特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/2026/10/15/tokutei-ginou-gyogyo/ 印刷日:2026年10月15日

特定技能の人材紹介会社・登録支援機関を比べて相談できる窓口 全国オンライン対応

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  • 2026年10月版

漁業の特定技能|漁業・養殖業の要件と派遣での受け入れ

漁業か養殖業か、直接雇用か派遣か、船の上と陸の上でどう支えるか。3つの分かれ道を先に決める

漁船の乗組員や養殖場の作業員が集まらず、外国人の受け入れを考え始めた漁業者の方へ。特定技能の漁業分野には「漁業」と「養殖業」の2つの業務区分があり、農業と並んで派遣での受け入れも認められています。一方で、漁船に乗る仕事は、労働時間のルールや保険の扱いが陸の仕事と違う場合があり、航海中の支援や住まいの準備にも工夫が要ります。この記事では、漁業の特定技能の要件・試験・協議会と、派遣での受け入れ、乗船と住まいの論点を、2026年10月時点の公的資料にもとづいて整理します。

この記事の結論
  • 区分は漁業と養殖業の2つ:試験の区分や技能実習の作業を、任せる仕事と合わせます。加工場での水産加工は、漁業分野ではなく飲食料品製造業分野で扱われます。
  • 協議会と委託先:漁業特定技能協議会の構成員になってから在留の申請をします。支援は協議会に協力する登録支援機関に委託し、要領別冊は漁協が登録支援機関になることを勧めています。
  • 派遣も使える:派遣元は漁協や自治体が関わる者などに限られ、船員派遣も含まれます。派遣先は、派遣元責任者が日帰りで苦情を処理できる地域に限られます。
  • 乗船の論点:労働基準法の労働時間・休憩・休日の規定は適用されませんが、過重な労働の防止と深夜の割増賃金は必要です。船員法の船員に当たる人は、船員法と船員保険の対象になります。

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この記事の目次

結論:漁業の特定技能は「区分・雇い方・船と陸の支え方」を先に決める

漁業で特定技能の外国人を受け入れるときは、業務区分(漁業か養殖業か)、雇い方(直接雇用か派遣か)、船の上と陸の上での支え方の3つを先に決めます。漁船に乗る仕事は、労働時間や保険のルールが陸の仕事と違う場合があるからです。

漁業分野の1号の在留者は4,988人で、受入れ見込数14,800人の33.7%です(2026年7月末・速報値)。2号は43人にとどまります(2026年6月末)。受け入れの経験がある会社はまだ多くないため、手順を一つずつ確かめながら進めます。

図1数字で見る漁業分野の特定技能

  • 4,988人1号の在留者数2026年7月末・速報値
  • 14,800人1号の受入れ見込数(上限)2029年3月末まで。充足率33.7%
  • 960人1年間の増加数2025年7月末から2026年7月末
  • 43人2号の在留者数2026年6月末・速報値
上限までは余裕があり、外食業のような受け入れの停止は起きていません(2026年10月時点)。出典:出入国在留管理庁「受入れ見込数と在留者数(2026年7月末速報)」(2026年7月末)、出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末・速報値)」(2026年6月末)

所管は水産庁。運用方針は2026年1月に新しくなった

漁業分野の所管は農林水産省(水産庁)で、問合せ先は水産庁漁政部企画課漁業労働班です。2026年1月23日に、特定技能と育成就労をあわせた新しい運用方針が定められ、それまでの運用方針は同日に廃止されました。分野の細かな要件は、運用要領別冊(漁業分野、2024年2月15日一部改正)で確かめます。

漁業の特定技能の要件:受入れ機関・本人・協議会

漁業の受け入れでは、会社側の要件、本人の要件、協議会の3点がそろう必要があります。とくに、協議会の構成員になってから在留の申請をする順番と、支援の委託先の選び方に分野の特色があります。

図2漁業分野で受け入れるときの主な要件

漁業分野の要件(2026年10月時点)
項目内容
業務区分漁業/養殖業
本人(1号)区分ごとの1号の技能試験と日本語試験に合格、または関連する技能実習2号を良好に修了
雇い方漁業者による直接雇用、または条件を満たす派遣元からの派遣
協議会漁業特定技能協議会の構成員になってから在留諸申請。1号構成員資格証明書が交付される
支援の委託先協議会と構成員に協力する登録支援機関。加入は必須ではない
誓約書分野参考様式第12-1号(受入れ機関)、第12-2号(登録支援機関)
漁船を使う場合の書類漁船原簿謄本の写し、または漁船登録票の写し
報酬日本人が同じ仕事をする場合と同等以上
協議会の資格証明書は、在留の申請の前にそろえておく書類です。出典:出入国在留管理庁「運用要領(漁業分野)」(2024年2月15日一部改正)、水産庁「漁業特定技能協議会」(2026年10月14日確認)

協議会の加入は、認定申請の前に

2024年6月15日以降に初めて漁業分野で受け入れる場合は、在留資格認定証明書の交付申請の前に協議会に加入しなければなりません。加入は「漁業特定技能協議会1号構成員加入申請書」(様式第1-1号)などで申し込み、「1号構成員資格証明書」(様式第2号)が交付されます。協議会には漁業分科会と養殖業分科会があります。会費の有無や手続きの日数は水産庁のページに記載がないため、加入の前に確認が必要です。

漁協が登録支援機関になることが勧められている

登録支援機関は協議会への加入が必須ではありません。ただし、支援を委託するなら、協議会とその構成員に協力する登録支援機関を選ぶ必要があります。要領別冊は、漁業協同組合が登録支援機関になるよう努めることを求めています。会社としての基準の全体は、特定技能の受入れ機関の基準で確認できます。

漁業と養殖業の業務区分:養殖業の特定技能で任せられる仕事

漁業分野の業務区分は「漁業」と「養殖業」の2つです。在留資格はこの区分ごとに認められるため、試験の区分や技能実習の作業と、任せたい仕事を合わせます。

図3漁業と養殖業の仕事の違い

業務区分ごとの主な業務・関連業務・試験の免除
項目漁業養殖業
主な業務漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保養殖資材の製作・補修・管理、育成管理、収獲(穫)・処理、安全衛生の確保
関連業務の例漁具・漁労機械の点検・換装、船体の補修・清掃、操業・生活資材の積込み、出漁に係る炊事・賄い、魚市場での選別・仕分け養殖用機械の清掃・消毒・保守、鳥獣による食害の防止、餌となる水産動植物の採捕、自家生産物の運搬・販売
技能試験が免除される技能実習2号漁船漁業職種(かつお一本釣り、延縄、いか釣り、まき網、ひき網、刺し網、定置網、かに・えびかご、棒受網)養殖業職種(ほたてがい・まがき養殖作業)
関連業務だけに専ら就かせることはできません。出典:出入国在留管理庁「運用要領(漁業分野)」(2024年2月15日一部改正)

水産加工は飲食料品製造業の分野

加工場での水産加工は、漁業分野ではなく飲食料品製造業分野で扱われます。同分野の業務区分は、2027年4月1日以降「飲食料品製造業」と「水産加工業」に分かれます。水揚げから加工まで行う会社は、どの仕事をどの分野で任せるかを分けて計画します。

2号の仕事は「補佐」と「指導」

2号では、漁業なら操業を指揮監督する人を補佐する立場、または作業員を指導しながら作業し工程を管理する立場で働きます。養殖業なら、養殖を管理する人を補佐する立場などです。2号へ進む道は、特定技能2号への移行で詳しく解説しています。

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漁業の特定技能の試験:1号・2号の実施場所と免除のルール

漁業の技能試験は、一般社団法人大日本水産会が実施しています。2026年8月から、試験の名称が「技能測定試験」から「特定技能評価試験」に変わりました。出入国在留管理庁の試験のページは旧名称のままなので、同じ試験と考えて読み替えます。

図4漁業の特定技能:試験と免除の道筋

  1. 1号①:試験に合格1号特定技能評価試験(漁業/養殖業)と、国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験N4以上に合格します。国外はインドネシア・ジャカルタでのペーパーテスト、国内は47都道府県でのCBTです。
  2. 1号②:技能実習2号を良好に修了区分ごとに決められた職種・作業の修了者は、技能試験が免除されます。技能実習2号の修了者は、職種を問わず日本語試験も免除です。
  3. 2号:試験・N3・2年以上の実務経験2号特定技能評価試験(国内47都道府県でのCBT)と、日本語能力試験N3以上に合格します。補佐・指導の立場での2年以上の実務経験も必要です。
国外で1号の試験を受けられる場所は、大日本水産会の案内ではジャカルタだけです。出典:一般社団法人大日本水産会「特定技能評価試験(漁業分野)」(2026年10月14日確認)、出入国在留管理庁「運用要領(漁業分野)」(2024年2月15日一部改正)

学習用テキストの言語

大日本水産会の学習用テキストは、1号が日本語・インドネシア語・英語・中国語・ベトナム語の5つ、2号は日本語だけです。2号を目指す人には、日本語の専門用語に慣れる時間を早めに確保します。

2号の受験は「実務経験の確認」から

2号の受験には実務経験の確認が必要で、確認がないと受験できません。大日本水産会は、証明の手続きに時間がかかると案内しています。水産庁は実務経験証明書の様式を掲載しており、受入れ機関は外国人から求められたら実務経験を証明する書面を出さなければなりません。2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請からは、2号に「日本語教育の参照枠」B1相当以上が求められます。

派遣で受け入れる場合:派遣元は漁協などに限られる

漁業は、農業と並んで派遣での受け入れが認められている分野です。派遣元になれるのは、漁業の関係者や自治体が関わる者に限られ、労働者派遣には船員派遣も含まれます。

図5漁業分野の直接雇用と派遣の違い

直接雇用

  1. 漁業者が雇用契約を結ぶ
  2. 漁業者が協議会の構成員になる
  3. 自社で支援するか、協議会に協力する登録支援機関に委託
  4. 自社の漁船・養殖場で働く

通年で操業し、人を育てたい経営に向きます。

派遣

  1. 派遣元(漁協などが関わる者)が雇用
  2. 雇用契約に派遣先と派遣期間を定める
  3. 派遣先は協議会と構成員に協力する
  4. 派遣元責任者が日帰りで苦情を処理できる地域で働く

漁期に合わせて人手が要る経営に向きます。

派遣先を変えるときは、14日以内の届出と派遣先の概要書(漁業は参考様式第1-15号)などが必要です。出典:出入国在留管理庁「運用要領(漁業分野)」(2024年2月15日一部改正)、e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(2026年10月14日確認)、出入国在留管理庁「随時届出Q&A」(2025年6月)

派遣元になれる3つのタイプ

派遣元は、次の3つのいずれかに当たる必要があります。①漁業や漁業の関連業務を行う者(漁協、漁業協同組合連合会など)。②自治体や①の者が資本金の過半数を出資する者。③自治体や①の者の役職員が役員になっているなど、業務の執行に実質的に関わる者です。そのうえで、法務大臣が農林水産大臣と協議して適当と認める必要があります。

派遣元・派遣先それぞれの要件と、漁期に合わせた働き方の設計は、農業・漁業の派遣形態での特定技能で詳しく扱っています。

漁船に乗る仕事の論点:労働時間・船員法・保険・面談

漁船に乗る仕事では、どの法律で労働時間を管理するか、どの保険に入るかを、船ごとに確かめます。そのうえで、航海中も支援の義務が続くことを前提に、面談と相談の方法を決めます。

図6漁船に乗る仕事で確かめる4つの論点

  • ① 労働時間労働基準法41条により、水産の事業では労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。ただし、過重な長時間労働を防ぎ、休憩と休日を決めます。深夜の割増賃金は適用除外になりません。
  • ② 船員法日本の船舶などに乗り組む船長・海員などが船員法の船員です。総トン数5トン未満の船、湖・川・港のみを航行する船、政令で定める総トン数30トン未満の漁船などは除かれます。
  • ③ 保険船員法の船員として船舶所有者に使用される人は、船員保険の被保険者です。船員法の対象かどうかで、手続きの窓口が変わります。
  • ④ 面談と相談定期面談は3か月に1回以上。相談には、勤務日に週3日以上・休日に1日以上対応し、夜間も対応できる体制が要ります。
船員法の船員には、労働基準法の大部分が適用されません(労働基準法116条)。自社の船がどちらに当たるかを最初に確かめます。出典:e-Gov法令検索「労働基準法」41条・116条(2026年10月14日確認)、e-Gov法令検索「船員法」1条(2026年10月14日確認)、e-Gov法令検索「船員保険法」2条(2026年10月14日確認)、出入国在留管理庁「運用要領(漁業分野)」(2024年2月15日一部改正)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)

自社の船が船員法の対象かを確かめる

船員法の対象になる船では、労働時間・休日・定員などを船員法の章で管理します。対象かどうかは、船の大きさや航行の範囲で変わります。船ごとの判断に迷う場合は、地方運輸局などの窓口で確認が必要です。

航海中の面談は、寄港の予定から逆算する

定期面談は、本人の同意や録画の保存などの条件を満たせばオンラインでも行えます。長い航海がある船では、寄港の予定から逆算して面談の日を決め、海上で連絡をとる手段も事前に決めておきます。出漁に係る炊事・賄いは関連業務として認められていますが、炊事だけの担当にはできません。

安全の説明は、乗船の前に母語で

外国人雇用管理指針は、安全衛生教育を母国語や視聴覚教材などで、内容が分かる方法で行うよう求めています。救命胴衣の着用、甲板での立ち位置、機械の停止の合図などは、乗船の前に写真や動画で確かめ合います。

住まいの論点:漁村の住居と、航海から戻る場所

漁業の受け入れでは、港の近くで住まいを確保できるかが、採用の人数を左右します。航海で船の中に泊まる期間があっても、陸に戻ったときに暮らす住まいを用意し、基準を満たす広さと費用で提供します。

図7住まいを用意するときの確認表

1号の人の住まいの主なルール
確認することルール
居室の広さ1人あたり7.5㎡以上(共同生活なら居室全体の広さを人数で割る)
技能実習から移る人同じ住居に住み続けるなら、寝室が1人あたり4.5㎡以上
確保の方法物件探しと保証人の支援、会社の借上げ、自社の寮・社宅の提供(本人の同意が前提)
本人から取る家賃借上げなら家賃を入居人数で割った額以内。寮・社宅は合理的に説明できる額
水道光熱費実際の請求額を使用者の人数で割った額以内
賃金からの差し引き過半数労働組合か過半数代表者との書面の協定が必要
市区町村働く事業所と住居の市区町村に協力確認書を提出
寮でも日本人と同等の条件で提供し、住まいで利益を得てはいけません。出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)、出入国在留管理庁「徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)」(2026年10月確認)、e-Gov法令検索「労働基準法」24条(2026年10月14日確認)、出入国在留管理庁「地域の共生施策に関する連携」(2026年3月23日様式改訂)

自社の寮の家賃は、改修費と耐用年数から決める

自社の寮や社宅の家賃は、建設・改修の費用、耐用年数、入居する人数などから、合理的に説明できる額にします。計算の根拠を徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)にまとめ、本人が分かる言葉で示します。

漁期ごとに地域を移るなら

派遣で漁期ごとに別の港へ移る働き方では、移動先の住まいも必要です。新しい市区町村が関係する場合は、協力確認書を改めて出します。住まいの手配を派遣元と派遣先のどちらがどう担うかは、契約の前に決めておきます。

漁業で特定技能を受け入れる流れと、委託先に聞くこと

漁業での受け入れは、区分と働き方を決め、協議会に加入し、支援の委託先を決めてから、候補者の在留の申請に進みます。海外から呼ぶ場合の認定証明書の標準処理期間は1〜3か月、国内の人の変更は1〜2か月です。

図8漁業で特定技能の外国人を受け入れる6ステップ

  1. 区分と働き方を決める

    漁業か養殖業か、直接雇用か派遣か、船に乗るか、その船が船員法の対象かを整理します。

  2. 協議会に加入する

    1号構成員加入申請書を出し、1号構成員資格証明書を受け取ります。認定申請の前に済ませます。

  3. 支援の委託先を決める

    協議会に協力する登録支援機関を選びます。地元の漁協が登録支援機関になっているかも確かめます。

  4. 候補者を決める

    試験の合格者か、区分に合う技能実習2号の修了者かを確かめます。区分と仕事がずれないようにします。

  5. 雇用契約と申請の準備をする

    雇用契約、支援計画、事前ガイダンス、健康診断、協力確認書を済ませ、在留の申請をします。

  6. 就労開始後の支援と届出

    生活オリエンテーションと住居地の届出への同行を行い、ハローワークへの届出、年1回の定期届出を出します。

1と2を先に終えておくと、候補者が決まってからの期間を短くできます。出典:出入国在留管理庁「運用要領(漁業分野)」(2024年2月15日一部改正)、水産庁「漁業特定技能協議会」(2026年10月14日確認)

給与と保険料は、深夜の割増まで含めて試算する

報酬は、日本人が同じ仕事をする場合と同等以上にします。2026年度の地域別最低賃金は全国加重平均で1,177円で、発効日は都道府県ごとに10月1日〜12月2日と違います。雇用保険料率は、農林水産の事業が1000分の15.5(会社負担9.5)で、一般の事業の13.5より高めです。夜明け前に出港する操業なら、深夜の割増賃金(2割5分以上)も月の給与に入れて試算してから契約します。

委託先に聞きたい質問

  • 漁業と養殖業のどちらで、何人の受け入れを支援してきましたか。
  • 航海中の人との面談や相談は、どの手段で、どの言語で行いますか。
  • 船員法の対象になる船での労務管理について、相談に乗れますか。
  • 港の近くでの住まい探しや、寮の改修の相談に乗れますか。
  • 2号を目指す人の実務経験の確認書類の準備を、手伝えますか。

受け入れ全体の日程は特定技能の受け入れの流れ、つまずきやすい点は特定技能の受け入れでよくある失敗10で確認できます。

想定ケース:漁業会社(従業員260人)の総務部長が、船ごとに労務のルールを確かめてから受け入れた理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

定置網漁業とかきの養殖を営む漁業会社(従業員260人)の総務部長(60代男性)に、特定技能の外国人を受け入れた経緯を聞きました。

  • 定置網の乗組員の欠員4人を埋め、人手不足で出漁を見送った日が年12日から2日に減った
  • まがき養殖の技能実習を修了した3人が、養殖業の区分で特定技能1号に移った
  • 港から徒歩10分の寮を改修し、1人あたり8㎡の居室を6部屋用意した

――受け入れて、何が変わりましたか。

定置網の船が、人数をそろえて毎朝出られるようになりました。以前は乗組員が足りず、年に12日ほど出漁を見送っていました。昨年は2日です。かきの養殖でも、技能実習を終えた3人がそのまま残ってくれました。

――検討を始めた背景は何でしたか。

乗組員の平均年齢が上がり続けていたことです。日本人の若い人は、求人を出してもほとんど来ません。かきの養殖では技能実習生を受け入れていたので、修了後も働いてもらう方法を探していました。

――準備で、迷ったのはどの点ですか。

区分の線引きです。定置網の人は漁業、かき養殖の人は養殖業。ここまでは分かりやすいんです。ただ、うちは加工場もあって、加工の仕事は漁業分野ではなく飲食料品製造業の分野になると知りました。誰にどの仕事を任せるか、表を作って分けました。

――委託先は、どう決めましたか。

地元の漁協です。要領別冊が漁協に登録支援機関になることを勧めていると知り、話を聞きに行きました。決め手は、面談の日を水揚げの後の時間にすると最初から言ってくれたことです。船の仕事の1日を知っている人が見てくれる、というのは大きいです。

――運用してみて、つまずいた点はありますか。

船ごとに労務のルールが違うことです。うちの船のうち大きめの1隻は船員法の対象で、労働時間の管理の仕方も保険も、ほかの船とは別でした。運輸局に確認して、ようやく整理できました。もう一つは深夜の割増賃金です。定置網は夜明け前に出港するので、労働時間の規定が適用されなくても、深夜の割増は払う必要があります。最初の月の給与で計算を直しました。

――これからの課題は何ですか。

2号を目指したいという人が1人います。2号にはN3と2年以上の経験が要り、受験には実務経験の確認が必要です。網の段取りを任せた日を記録して、証明書をすぐ出せるようにしています。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

漁船で外国人を雇うには?

特定技能で雇うなら、漁業分野の業務区分「漁業」で受け入れます。本人は漁業の1号の技能試験と日本語試験に合格するか、漁船漁業職種の技能実習2号を良好に修了している必要があります。会社は漁業特定技能協議会の構成員になってから在留の申請をし、乗る船が船員法の対象かどうかで労働時間や保険の扱いを確かめます。

水産加工の仕事も、漁業の特定技能で任せられますか?

加工場での水産加工は、漁業分野ではなく飲食料品製造業分野で扱われます。漁業の人には、魚市場での選別・仕分けや自家生産物の運搬・販売などを、関連業務として付随的に任せられます。関連業務だけに専ら就かせることはできません。

漁業の特定技能の試験は、どこで受けられますか?

大日本水産会の案内では、1号は国外がインドネシア・ジャカルタでのペーパーテスト、国内が47都道府県でのCBTです。2号は国内47都道府県でのCBTです。2026年8月から、名称が「特定技能評価試験」に変わっています。

漁業の特定技能に、労働時間の上限はありますか?

労働基準法41条により、労働時間・休憩・休日の規定は日本人と同じく適用されません。ただし、過重な長時間労働にならないよう管理し、休憩と休日を決める必要があり、深夜の割増賃金も必要です。船員法の船員に当たる人は、船員法のルールで管理します。

漁協から派遣で受け入れることはできますか?

できます。派遣元は、漁協など漁業の関係者や、自治体・漁業の関係者が出資や役員の面で関わる者で、法務大臣が農林水産大臣と協議して適当と認めた者に限られます。派遣先は協議会に協力し、派遣元責任者が日帰りで苦情を処理できる地域にある必要があります。

長い航海があると、定期面談はどうすればよいですか?

定期面談は3か月に1回以上必要です。本人の同意や録画の保存などの条件を満たせばオンラインでも行えますが、本人が対面を希望すれば対面で行います。寄港の予定から逆算して面談の日を決めておきます。

漁業の特定技能2号になれば、家族を呼べますか?

2号は、要件を満たせば家族の帯同が認められます。漁業の2号には、2号の評価試験と日本語能力試験N3以上の合格、2年以上の補佐・指導の実務経験が必要です。1号では家族の帯同は認められません。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(漁業分野)」(2024年2月15日一部改正)
  2. 水産庁「特定技能(漁業分野)」(2026年10月14日確認)
  3. 水産庁「漁業特定技能協議会」(2026年10月14日確認)
  4. 一般社団法人大日本水産会「特定技能評価試験(漁業分野)」(2026年10月14日確認)
  5. 出入国在留管理庁「試験関係」(2026年10月14日確認)
  6. 出入国在留管理庁「受入れ見込数と在留者数(2026年7月末速報)」(2026年7月末)
  7. 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末・速報値)」(2026年6月末)
  8. 出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」(2026年1月23日閣議決定)
  9. 出入国在留管理庁「漁業分野の運用方針(別紙14)」(2026年1月23日閣議決定)
  10. 出入国在留管理庁「特定技能 飲食料品製造業分野」(2026年9月4日現在の記載)
  11. 出入国在留管理庁「日本語能力水準『B1相当以上』の確認開始時期について」(2026年9月30日掲載)
  12. 出入国在留管理庁「通算在留期間」(2026年10月14日確認)
  13. e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(2026年10月14日確認)
  14. e-Gov法令検索「労働基準法」(2026年10月14日確認)
  15. e-Gov法令検索「船員法」(2026年10月14日確認)
  16. e-Gov法令検索「船員保険法」(2026年10月14日確認)
  17. 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)
  18. 出入国在留管理庁「徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)」(2026年10月確認)
  19. 出入国在留管理庁「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(2025年6月)
  20. 出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(2026年3月23日様式改訂)
  21. 厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(2026年5月29日改正を反映)
  22. 厚生労働省「令和8年度最低賃金額答申」(2026年9月3日公表)
  23. 山形労働局「令和8年度の雇用保険料率について」(2026年4月1日〜2027年3月31日)

最終更新:(2026年10月版)

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    送信後の流れ:内容を確認し、担当者からメールでご連絡します。自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダもご確認ください。お急ぎの方はLINEからどうぞ。

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