特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/2027-kaisei-matome/ 印刷日:2026年10月16日

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  • 2026年10月版

2027年4月の制度改正まとめ|育成就労・支援体制・罰則の変更点

4月1日に3つが同時に変わる。3者別の変更点と、いまから始める準備のチェックリスト

2027年4月1日、特定技能に関わる制度が大きく改正されます。技能実習に代わる育成就労が始まり、登録支援機関や自社支援の体制には新しい基準がかかり、不法就労助長罪の罰則も重くなります。改正点は多いものの、受け入れ企業・登録支援機関・外国人本人のそれぞれで、変わることは整理できます。この記事では、2026年10月時点の公表資料をもとに3者別の変更点をまとめ、2027年4月までに会社が準備することをチェックリストにしました。

この記事の結論
  • 2027年4月1日に3つが変わる:育成就労制度の開始(技能実習は発展的に解消)、特定技能制度の適正化(支援の委託先を登録支援機関に限定・支援体制の新基準)、不法就労助長罪の厳罰化です。
  • 影響は3者で違う:企業は支援体制と委託先の確認、登録支援機関は常勤の担当者と担当数の上限、外国人本人は育成就労の日本語の目標や転籍のルールが主な変更点です。
  • 準備は施行日までの約半年で:委託先の体制の確認、技能実習生の移行時期の整理、在留カードを確かめる手順の見直しを、時期を区切って順に進めましょう。

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この記事の目次

特定技能の2027年改正の全体像:4月1日に3つが同時に変わる

2027年4月1日に、育成就労制度の開始、特定技能制度の適正化、不法就労助長罪の厳罰化の3つが同時に動きます。特定技能という在留資格そのものはなくならず、変わるのは「入口」「支え方」「罰則」です。

受け入れ企業にとっての要点は、委託先や自社の支援体制が新しい基準に合っているかを、施行日までに確かめることです。技能実習生を受け入れている会社は、育成就労への切り替えの準備も重なります。

図12027年4月1日に動く3つの柱

  • 育成就労制度の開始技能実習を発展的に解消し、3年の就労で特定技能1号の水準の人材を育てる制度が始まります。監理団体に代わり、許可制の監理支援機関が設けられます。
  • 特定技能制度の適正化支援を外部に委託するときの委託先が登録支援機関に限られます。支援責任者・支援担当者の常勤、担当数の上限、養成講習などの基準も加わります。
  • 不法就労助長罪の厳罰化法定刑が「3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金」から「5年以下・500万円以下」に引き上げられる予定です(併科あり)。
3つとも、2024年6月21日に公布された改正法(令和6年法律第60号)にもとづきます。出典:出入国在留管理庁「令和6年入管法等改正について」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「改正法の概要(育成就労制度の創設等)」(2026年10月確認)

根拠の法律と施行日

改正法は、2024年6月14日に成立し、6月21日に公布されました。一部の規定を除き、施行日は2027年4月1日です。育成就労制度Q&Aも、育成就労制度の運用開始と特定技能制度の適正化等を2027年4月1日としています。

同じ改正法には永住許可制度の適正化も含まれますが、この記事では特定技能の受け入れに関わる部分に絞ります。対象の分野は、2026年1月23日の閣議決定で19分野になりました。受入れ見込数は、特定技能1号805,700人+育成就労426,200人=1,231,900人(2029年3月末まで)です。

入管法改正(2027年施行)の3つの柱と中身

3つの柱のうち、影響を受ける人がいちばん広いのは不法就労助長罪の厳罰化です。外国人を雇うすべての事業者にかかわります。育成就労は技能実習を使っている会社、適正化は特定技能の受け入れ企業と登録支援機関が主な対象です。

2027年4月1日施行の3つの柱(2026年10月時点の公表資料にもとづく)
柱主な中身主に影響を受ける人
育成就労制度の創設技能実習を発展的に解消。原則3年で特定技能1号の水準へ育成。監理支援機関(許可制)、外国人育成就労機構、本人の意向による転籍、送出し費用の上限技能実習生を受け入れている企業、監理団体、これから来日する人
特定技能制度の適正化支援の委託先を登録支援機関に限定。支援責任者・支援担当者の常勤、担当数の上限、養成講習特定技能の受け入れ企業、登録支援機関
不法就労助長罪の厳罰化5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(併科あり)に引き上げ外国人を雇うすべての事業者

育成就労の主なルール

育成就労は、育成就労計画の認定を受けて原則3年、特定技能1号の水準を目指して働く制度です。3年後に特定技能1号の試験に合格できなかった場合は、再受験のため最長1年の在留継続が認められる方針です。

  • 転籍:同じ業務区分の中で、分野ごとに1〜2年の制限期間を過ぎ、技能と日本語の一定の水準を満たせば、本人の意向で転籍できる
  • 監理支援機関:主務大臣の許可制。外部監査人の設置などが要件で、いまの監理団体も新たに許可が必要
  • 送出し費用:送出機関が本人から取れる費用は月給の2か月分まで。超える分は受入れ機関か監理支援機関が負担
  • 日本語:就労開始前にA1相当の試験合格か、100時間以上の講習。3年でA2相当を目指す

育成就労の全体像は育成就労制度とは?2027年4月から何が変わるかで詳しく解説しています。

特定技能の仕組みは続く

特定技能1号(通算5年まで)と2号(更新の上限なし)の仕組みは続きます。改正後は「育成就労(3年)→特定技能1号→特定技能2号」という道筋が描かれています。特定技能の基本は特定技能とは?企業が知っておきたい仕組みと受け入れの条件、1号と2号の違いは特定技能1号と2号の違いで確かめられます。

特定技能の適正化(2027年)で受入れ企業が変わること

受け入れ企業がすることは、支援のやり方で変わります。委託している会社は委託先の体制の確認、自社で支援している会社は自社の体制の組み直し、技能実習生がいる会社は育成就労への準備です。

受け入れ企業のタイプ別に見た主な変更と、いまやること
会社のタイプ主な変更いまやること
支援を委託している委託先は登録支援機関に限られる。委託先に常勤の担当者・担当数の上限・講習の基準がかかる委託先の担当者数、担当数、登録の満了日を書面で確認
自社で支援している事業所ごとに常勤の役職員から支援責任者・支援担当者を選任。担当者1人あたり1号50人未満。支援責任者の養成講習事業所ごとの選任と人数を点検し、講習の受講予定を立てる
技能実習生もいる技能実習は経過措置の範囲で継続。新しい受け入れは育成就労に実習の修了時期と、特定技能への移行予定を一覧にする

支援を委託している会社

委託先が2027年4月以降も基準を満たせるかがポイントです。基準を満たせず登録を失えば、支援を続けてもらえません。担当者1人あたりの上限の計算や、契約前に聞く質問は2027年4月の新基準に対応できる登録支援機関の見分け方にまとめています。

自社で支援している会社

自社支援にも新しい基準がかかります。特定技能所属機関は、外国人を働かせる事業所ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者を1名以上選ぶ必要があります。支援担当者の数は、1号の人数÷50を上回ることが求められます。たとえば1号60人を自社で支援するなら、60÷50=1.2なので担当者は2人以上です。

技能実習生を受け入れている会社

監理団体が育成就労でも同じ役割を担うには、監理支援機関の許可が必要です。許可の施行日前申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定の施行日前申請は2026年9月1日から受け付けています。受入れ機関にも、過去1年以内に行方不明者を出していないこと、分野別の協議会に加入することなどの要件があります。

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登録支援機関の2027年の変更点

登録支援機関は、2027年4月1日から体制の基準が4つ加わります。受け入れ企業は、自社の委託先がこの4つにどう備えているかを聞いておけば足ります。

図2登録支援機関の新基準を数字で見る

  • 10機関未満担当者1人あたりの受入れ機関の数登録支援機関だけの基準
  • 50人未満担当者1人あたりの1号外国人の数自社支援にもかかる
  • 3年ごと支援責任者の養成講習の修了当分の間は修了義務を課さない経過措置
  • 2027.7.31更新の経過措置の区切り施行日前の更新申請に限り改正前の基準
このほか、事務所ごとに常勤の役職員から支援責任者・支援担当者を選ぶこと、支援業務に従事できる人を支援責任者等に限ることが加わります。出典:出入国在留管理庁「登録支援機関の支援体制要件の改正(令和9年4月1日施行)」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「支援体制等の主な改正点」(2027年4月1日施行)、出入国在留管理庁「特定技能制度における養成講習について」(2026年10月確認)

経過措置の中身

登録が2027年7月31日までに満了する機関は、施行日より前に更新を申請した場合に限り、改正前の基準で更新を受けられます。養成講習を実施する機関は、2026年12月7日〜2027年1月8日の公募で選ばれる予定です。

委託先に聞く3つの質問

  • 当社を担当する事務所の常勤の支援担当者は何人で、何社・何人を受け持っていますか。
  • 登録の満了日はいつで、新基準での更新の準備はどうなっていますか。
  • 支援責任者は、養成講習をいつ受ける予定ですか。

育成就労で受け入れた人の転籍のルールは育成就労の転籍ルールで扱っています。

外国人本人にとって変わること

これから来日する人には、育成就労から特定技能へ進む道ができ、日本語の段階的な目標と転籍のルールがはっきりします。すでに特定技能で働く人の在留資格は続き、支える側の体制が強められます。

図3改正後に描かれている在留の道筋

  1. 育成就労:原則3年就労開始前に日本語A1相当の試験合格か100時間以上の講習。3年でA2相当を目指します。同じ業務区分の中で、条件を満たせば本人の意向で転籍できます。
  2. 特定技能1号:通算5年まで技能と日本語の試験に合格して移ります。受入れ企業には支援の義務があり、登録支援機関に委託できます。
  3. 特定技能2号:更新の上限なし熟練した技能が必要です。要件を満たせば家族の帯同もできます。
育成就労を経ずに、海外で試験に合格して特定技能1号で入国する道も続きます。出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」(2026年7月)、出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)

技能実習で来ている人の経過措置

2027年4月1日の時点で技能実習を行っている人は、認定された計画に沿って実習を続けられます。2027年3月31日までに認定の申請をし、施行日から3か月以内(2027年6月30日まで)に実習を始める人も、原則として続けられます。1号から2号へは移れますが、3号へ移れるのは施行日時点で2号を1年以上行っている人に限られます。

試験の免除は「技能実習2号」だけ

技能実習2号を良好に修了し、業務との関連性が認められる人は、当分の間、試験の免除を受けて特定技能1号へ移れます。一方、育成就労から特定技能1号へ移るときは、技能と日本語の試験の合格が必要です。2号への移行の準備は特定技能2号への移行で説明しています。

特定技能で働いている人

在留資格は続き、改正にあわせて本人が申請する手続きは、公表資料の範囲では示されていません。支援担当者1人あたりの担当数に上限ができ、相談の受け手に余裕が生まれる方向です。改正法の概要では、外国人育成就労機構の業務に、1号特定技能外国人への相談援助が加わるとされています。

罰則の変更:不法就労助長罪の厳罰化と会社の防ぎ方

不法就労助長罪の法定刑は、2027年4月1日の施行にあわせて引き上げられる予定です。新しい刑は「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(併科あり)」です。いまは改正前の「3年以下・300万円以下」で、どちらの時点でも「知らなかった」だけでは罪を免れません。

図4不法就労助長罪の法定刑の引き上げ

  • 3→5年以下拘禁刑罰金との併科あり
  • 300→500万円以下罰金拘禁刑との併科あり
  • 2027.4.1施行予定日現時点は改正前の刑
改正法では、入管法73条の2第1項の「三年」を「五年」に、「三百万円」を「五百万円」に改めます。出典:出入国在留管理庁「改正法の概要(育成就労制度の創設等)」(2026年10月確認)、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(2026年10月確認)

罰則の対象になる行為

入管法73条の2が処罰の対象にするのは、3つの行為です。事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせること、不法就労をさせるために自分の支配下に置くこと、業としてそのあっせんをすることです。在留資格で認められていない仕事をさせることも含まれます。

「知らなかった」では済まない

同じ条文の2項は、在留資格に合わない活動であることなどを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできないと定めています。例外は過失がない場合だけです。確認の手順を決め、記録を残しておくことが、会社を守ることにつながります。

  • 採用時に在留カードの原本で、在留資格・在留期間・就労制限の有無を確かめ、写しを保管する
  • 特定技能の人には、認められた分野・業務区分の範囲の仕事だけを任せる
  • 特定技能の人を中途で採用するときは、在留資格の変更許可を受けてから働き始めてもらう
  • 派遣で受け入れられるのは農業と漁業だけ、という線を守る
  • 在留期間の満了日を一覧にし、更新の申請漏れを防ぐ

防ぎ方の詳細は不法就労助長罪とは|2027年の厳罰化と会社が防ぐ方法にまとめています。

2027年4月までの準備:3者別の変更点とチェックリスト

準備は「時期」と「誰に関わるか」で区切ると、漏れが減ります。施行日の前後は、2026年度分の定期届出(2027年4月1日〜5月31日)とも重なるため、早めに動いておきましょう。

時期別・3者別の準備チェック表(編集部の整理)
時期受け入れ企業がすること登録支援機関に確認すること外国人本人に伝えること
いま〜2026年12月外国人ごとの在留資格・期限・支援の担当を一覧に。技能実習生の修了時期と移行先を整理常勤の担当者数、担当数、登録の満了日改正があっても特定技能の在留資格は続くこと
2027年1〜3月技能実習の新規受け入れの区切り(3月31日までの認定申請)を確認。在留カード確認の手順を文書に新基準への対応状況を書面で。講習の受講予定担当者が替わる場合は、本人が分かる言語で理由と連絡先を説明
2027年4〜5月新基準での体制を点検。2026年度分の定期届出を提出支援の実施状況の書類と、届出に必要な別紙相談窓口の連絡先をあらためて共有
2027年6〜7月経過措置の区切り(実習開始の6月30日、登録更新の7月31日)を確認更新の結果と、体制の変更の有無変更があれば、あらためて説明

図52027年改正に向けた主な日程

  1. 改正法の公布公布済み

    育成就労の創設、特定技能の適正化、不法就労助長罪の厳罰化などを含みます。

  2. 基本方針・分野別運用方針の閣議決定決定済み

    19分野と、受入れ見込数1,231,900人(2029年3月末まで)が定められました。

  3. 監理支援機関の許可の施行日前申請が始まる実施中

    監理団体も、育成就労で同じ役割を担うには許可が必要です。

  4. 育成就労計画の認定の施行日前申請が始まる実施中

    3年分の計画を最初に作り、認定を受けます。

  5. 技能実習計画の認定申請の区切り決定済み

    この日までに申請し、6月30日までに始める実習は、原則として経過措置で続けられます。

  6. 改正法の施行決定済み

    育成就労の開始、支援体制の新基準、不法就労助長罪の厳罰化が動きます。

  7. 登録支援機関の更新の経過措置の区切り決定済み

    この日までに満了する機関は、施行日前の更新申請に限り改正前の基準で更新できます。

2026年10月14日時点で確認できた公表資料にもとづきます。出典:出入国在留管理庁「育成就労制度に関するQ&A」(2026年5月28日更新)、出入国在留管理庁「登録支援機関の支援体制要件の改正(令和9年4月1日施行)」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「分野別運用方針」(2026年1月23日閣議決定)

受け入れ企業のチェックリスト

  • 外国人社員ごとに、在留資格・在留期間・支援の担当者を1枚の表にした
  • 委託先の常勤の担当者数・担当数・登録の満了日を、書面で受け取った
  • 自社支援なら、事業所ごとの支援責任者・支援担当者の選任と人数を点検した
  • 支援責任者の養成講習の受講予定を立てた(委託先・自社とも)
  • 技能実習生の修了時期と、特定技能への移行の予定を整理した
  • 在留カードの確認手順と、写しの保管方法を文書にした
  • 委託契約書に、体制の変更や基準を満たせないときの通知を書いた
  • 2026年度分の定期届出の準備を、委託先と分担した

準備の進め方と、よくある思い込み

準備は6つの手順で進めます。現状の一覧を最初に作ると、残りの手順で何を誰に聞けばよいかが決まります。

  1. 現状の一覧を作る

    外国人社員ごとに、在留資格、在留期間の満了日、分野・業務区分、支援の担当(委託先か自社か)を1枚にまとめます。

  2. 委託先に新基準への備えを聞く

    常勤の担当者数、担当数、登録の満了日、講習の予定を書面でもらいます。

  3. 自社支援の体制を組み直す

    事業所ごとに常勤の支援責任者・支援担当者を選び、1号の人数÷50を上回る担当者がいるかを確かめます。

  4. 技能実習生の移行計画を立てる

    修了時期ごとに、特定技能への移行、育成就労での新しい受け入れ、帰国の予定を整理し、監理団体と時期をすり合わせます。

  5. 在留確認の手順を文書にする

    採用時と更新時の在留カードの確認、業務の範囲、派遣の可否を、担当者が替わっても回る形で書き残します。

  6. 社内と本人に説明する

    現場の責任者には変わる点を、外国人本人には本人が分かる言語で、在留資格は続くことと相談先を伝えます。

よくある思い込み

  • 特定技能が育成就労に置き換わる置き換わるのは技能実習です。特定技能1号・2号の仕組みは続き、育成就労はその手前の段階として位置づけられています。
  • 2027年4月に、いまの技能実習生は全員切り替えになる施行日時点で実習中の人は、認定された計画に沿って続けられます。3号へ移れる人には条件があります。
  • 罰則が重くなるのは悪質な業者だけの話知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、例外は過失がない場合だけです。確認の手順を持たない会社ほど影響を受けます。
  • 支援体制の改正は登録支援機関の話自社支援の会社にも常勤・講習・担当者1人あたり50人未満がかかり、委託している会社も委託先の備えを確かめる必要があります。

2025年4月の運用改正(定期届出の年1回化など)は2025年4月の特定技能の運用改正、申請書類を誰に頼むかは行政書士・社労士・登録支援機関の違い、今の委託先の評価は外国人採用の経験がある会社の見直しポイントが参考になります。

想定ケース:金属加工(従業員80人)の人事課長が、2027年に向けて準備表を作った理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

  • 洗い出した準備の項目24のうち、2026年10月時点で19を終えた
  • 技能実習生6人の修了時期と、特定技能への移行の予定日を1枚の表にした
  • 委託先から、担当者数・担当数・登録の満了日を書面で受け取った

――準備表を作って、何が変わりましたか。

「何が分かっていないか」が分かるようになりました。洗い出した項目は24。そのうち19は終わり、残り5つは監理団体や委託先の返事待ちです。社長に聞かれても、表を見せれば数分で説明できます。表は共有フォルダに置き、月に1回、総務と現場で見直しています。

――準備を始めたきっかけは。

技能実習生が6人、特定技能が9人います。育成就労の記事を読んで、技能実習が終わると聞き、慌てて監理団体に電話しました。すると「いまの実習生はそのまま続けられます」と言われて、正直ほっとしたんです。ただ、それで安心してしまうと、ほかの改正点を見落とすと思いました。

――準備を始める前は、どんな状態でしたか。

改正の話はニュースで知っていましたが、うちに何が関係するのか分かりませんでした。技能実習は監理団体、特定技能は登録支援機関に任せきりで、社内で制度を追っている人がいなかったんです。外国人社員15人の在留期間の満了日も、一覧になっていませんでした。

――いちばん迷ったのはどこですか。

技能実習生の移行先です。2号を良好に修了すれば試験なしで特定技能1号へ移れるので、修了時期ごとに本人の希望を聞きました。6人のうち4人が、特定技能での就労を望んでいました。一方で、これから新しく受け入れる人は育成就労になります。どちらの制度で、何人を、いつ受け入れるか。これを決めるのに一番時間がかかりました。

――委託先とは、どんなやり取りをしましたか。

新基準について質問を10個送りました。返ってきた書面には、うちを担当する事務所の常勤の担当者が3人で、22社・118人を受け持っていると書かれていました。上限は29社・149人なので余裕があります。「登録の満了は2029年なので、新基準での更新になります」とも。聞く前は、そこまで具体的に答えてもらえるとは思っていませんでした。

――外国人社員には、どう説明しましたか。

朝礼のあとに通訳を入れて、15分ほど説明しました。「特定技能の在留資格は続く」「相談先は変わらない」の2点を先に伝えたら、表情が和らぎました。質問が多かったのは家族を呼べるかどうかで、2号の要件を満たせば帯同できると説明しました。技能実習生には、修了後の選択肢を1人ずつ面談で話しています。

――これから準備する会社に伝えたいことは。

在留カードの確認手順を文書にしておくことです。うちは採用担当が1人なので、その人が休むと確認が止まっていました。罰則が重くなると聞いて、手順書と写しの保管場所を決めました。改正の準備というより、ふだんの仕組みを見直すきっかけになったと思います。

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よくある質問

2027年までに会社が準備することは?

まず外国人社員ごとの在留資格・期限・支援の担当を一覧にし、委託先か自社の支援体制が新基準に合うかを確かめます。技能実習生がいれば修了時期と移行先を整理し、在留カードの確認手順を文書にします。この4つを2027年3月までに終えると、施行後の定期届出にも落ち着いて臨めます。

2027年4月以降、技能実習生はどうなりますか?

施行日時点で実習中の人は、認定された計画に沿って実習を続けられます。2027年3月31日までに認定を申請し、6月30日までに始める実習も原則として続けられます。2号から3号へ移れるのは、施行日時点で2号を1年以上行っている人に限られます。

いま働いている特定技能の外国人に、改正にあわせた手続きは必要ですか?

改正にあわせて本人が申請する手続きは、公表資料の範囲では示されていません。特定技能の在留資格は続きます。会社側は、支援体制が新基準に合っているかを確かめ、担当者が替わるときは本人に説明しましょう。

自社支援をしている会社は、何を変える必要がありますか?

事業所ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者と支援担当者を選ぶ必要があります。支援担当者の数は1号の人数÷50を上回ることが求められ、支援責任者には養成講習の修了が義務づけられます(当分の間は経過措置)。支援業務に従事できる人も、支援責任者等に限られます。

不法就労助長罪の厳罰化はいつからですか?

改正法の施行日である2027年4月1日に施行される予定です。それまでは改正前の「3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(併科あり)」が適用されます。いまの刑でも重い罪なので、確認の手順は施行を待たずに整えましょう。

監理団体は、そのまま育成就労でも使えますか?

監理支援機関の許可を受ければ使えます。監理団体も新たに許可を受ける必要があり、外部監査人の設置などの要件があります。施行日前申請は2026年4月15日から受け付けているので、今の監理団体に申請の状況を聞いてみましょう。

育成就労から特定技能1号に移るとき、試験は免除されますか?

免除されません。育成就労から特定技能1号へ移るには、技能と日本語の試験に合格する必要があります。試験の免除は、技能実習2号を良好に修了した人に当分の間認められているものです。

改正で、登録支援機関の費用は上がりますか?

改正で料金の決まりができるわけではありません。入管法令上の料金の上限はなく、登録支援機関は料金の額と内訳を示す必要があります。体制を整える費用が料金に反映されることも考えられるため、見積もりの内訳と、料金を改定するときの条件を契約前に確かめておきましょう。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 出入国在留管理庁「令和6年入管法等改正について」(2026年10月確認)
  2. 出入国在留管理庁「改正法の概要(育成就労制度の創設等)」(2026年10月確認)
  3. 出入国在留管理庁「育成就労制度に関するQ&A」(2026年5月28日更新)
  4. 出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」(2026年7月)
  5. 出入国在留管理庁「登録支援機関の支援体制要件の改正(令和9年4月1日施行)」(2026年10月確認)
  6. 出入国在留管理庁「支援体制等の主な改正点」(2027年4月1日施行)
  7. 出入国在留管理庁「特定技能制度における養成講習について」(2026年10月確認)
  8. 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)
  9. 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
  10. 出入国在留管理庁「分野別運用方針」(2026年1月23日閣議決定)(2026年1月23日)
  11. e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(2026年10月確認)

最終更新:(2026年10月版)

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