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カンボジアから特定技能で受け入れる手続き|登録証明書と送出し機関
海外からでも日本在住でも、在留資格の申請に登録証明書を添付する。発行は2〜3営業日、MoLVTの手数料はなし
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
カンボジアから特定技能で受け入れるときの手続きの鍵は、カンボジア労働職業訓練省(MoLVT)が発行する「登録証明書」です。本人が認定送出機関を通じて申請し、会社は在留資格の申請にこれを添付します。日本に住むカンボジアの人を直接採用する場合も必要です。この記事では、特定技能でカンボジアから受け入れる手続きを、カンボジアに住む人と日本に住む人に分けて順番どおりに説明します。送出し機関の確かめ方、必要書類、期間の目安も、2026年10月時点の公的資料にもとづいて整理します。
- 在留資格の申請に、MoLVTの登録証明書を添付する:本人が認定送出機関を通じて申請し、国内の手続きを終えると2〜3営業日で発行されます。MoLVTの手数料はかかりません。
- カンボジアに住む人は、認定送出機関を通じて採用する:募集と雇用契約は認定送出機関を通じて行うことが求められます。一覧は出入国在留管理庁のサイトに載っています。
- 日本に住む人も登録証明書が要る:直接採用でき、認定送出機関から紹介を受けることもできます。どちらの場合も、登録証明書を在留資格変更許可申請に添付します。
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この記事の目次
特定技能でカンボジアから受け入れる手続きの全体像:鍵は登録証明書
カンボジアからの受け入れでは、労働職業訓練省(MoLVT)が発行する登録証明書が、日本の在留資格の申請とカンボジア側の手続きをつなぎます。本人が認定送出機関を通じて申請し、会社は在留資格の申請書類にこれを添付します。海外から呼ぶ場合も、日本に住む人を採用する場合も必要です。
図1カンボジアに住む人を受け入れるまでの順番
- 認定送出機関を通じて募集し、雇用契約を結ぶカンボジアの制度上、募集と契約は認定送出機関を通じて行うことが求められます。
- 本人がMoLVTに登録証明書を申請する認定送出機関を通じて申請し、国内の手続きを終えると2〜3営業日で発行されます。
- 会社が在留資格認定証明書を申請する本人から送ってもらった登録証明書を添付します。
- 本人が査証を申請する会社が送った在留資格認定証明書を、在カンボジア日本国大使館に見せて申請します。
- 出国前オリエンテーションを受けて入国する特定技能で雇用される人は、受講が求められるとされています。
数字で見るカンボジアからの受け入れ
図2在留者数と、登録証明書の日数・手数料
- 9,594人特定技能1号1号全体の約2.3%(計算。2026年6月末・速報値)
- 222人特定技能2号2026年6月末・速報値
- 2〜3営業日登録証明書の発行国内の手続きを終えてから
- 0円MoLVTの発行手数料送出機関の事務手数料は別にかかることがある
この記事は国ごとの手続きの違いを説明するもので、国籍で人を選ぶことを勧めるものではありません。日本側の手続き全体の段取りは特定技能の受け入れの流れで整理しています。
協力覚書と、労働職業訓練省(MoLVT)の役割
カンボジア側の手続きの中心にいるのはMoLVTで、送出機関の認定と、登録証明書の発行を担います。日本とカンボジアの協力覚書は、2019年3月25日に東京で署名されました。日本側は法務省・外務省・厚生労働省・警察庁、カンボジア側はMoLVTです。覚書に決まった有効期間はなく、開始から2年後に見直し、両国の書面の同意で修正・補足するとされています。
覚書では、MoLVTが認定基準を満たす送出機関を認定し、認定送出機関を通じてのみ特定技能外国人を送り出すとされています。所定の手続きを終えた候補者にMoLVTが証明を発行する、という定めもあります。これが、在留資格の申請に添付する登録証明書の土台です。
| 機関 | 役割 | 会社との関わり |
|---|---|---|
| 労働職業訓練省(MoLVT) | 送出機関の認定、登録証明書の発行 | 本人が送出機関を通じて申請する |
| 認定送出機関 | 募集と雇用契約の仲介、登録証明書の申請の取次ぎ | 会社が契約し、事務手数料の有無を確かめる |
| 在カンボジア日本国大使館 | 査証の発給 | 本人が在留資格認定証明書を見せて申請する |
| 駐日カンボジア王国大使館 | カンボジア側の手続きの問い合わせ先 | 不明な点を問い合わせる |
問い合わせ先
カンボジア側の手続きは、駐日カンボジア王国大使館が問い合わせ先とされています。所在地は東京都港区赤坂8-6-9、電話は03-5412-8521、メールはcamemb.jpn@mfaic.gov.khです。出入国在留管理庁の解説は、登録証明書の発行や出国前オリエンテーションなどを、日本側ではなくカンボジア側の手続きとして案内しています。
一覧と日数は、相手国政府からの情報
出入国在留管理庁は、認定送出機関の一覧などを、相手国政府から提供された情報として掲載しています。解説の日数や手数料も、作成時点での情報です。採用のたびに、一覧と手続きの扱いが変わっていないかを確かめます。
カンボジアの登録証明書とは(特定技能):申請者・日数・手数料・添付先
登録証明書は、本人がカンボジア国内の必要な手続きを終えたことを、MoLVTが確かめて発行する書類です。申請するのは本人で、認定送出機関を通じて行います。会社は本人に送付を頼み、在留資格の申請に添付します。
図3登録証明書の5つの要点
- 1申請する人
来日を希望するカンボジア国籍の本人。認定送出機関を通じて申請します。
- 2申請先
カンボジア労働職業訓練省(MoLVT)。
- 3発行までの日数
国内の必要な手続きを終えたことが確かめられると、2〜3営業日で発行されます。
- 4手数料
MoLVTは取りません。送出機関が契約にもとづいて事務手数料を求めることがあります。
- 5添付先
海外から呼ぶ場合は在留資格認定証明書交付申請、日本に住む人なら在留資格変更許可申請です。
名前が似ている2つの証明書
登録証明書と在留資格認定証明書は、名前が似ていても別の書類です。登録証明書はカンボジアのMoLVTが本人に出すもので、在留資格の申請に添付します。在留資格認定証明書は日本の地方出入国在留管理官署が会社の申請に対して出すもので、本人が査証の申請に使います。順番は、登録証明書が先です。
様式を先に見て、表記をそろえる
登録証明書の様式は、出入国在留管理庁のサイトで事前に見られます。届いたら、氏名の綴りや生年月日が、パスポートや雇用契約書と同じかを確かめます。表記が違うと、申請書類の間で同じ人だと確かめにくくなります。
事務手数料は、金額と内訳を書面で
MoLVTは手数料を取りませんが、送出機関が事務手数料を求めることがあります。協力覚書は、特定技能外国人や候補者からの手数料その他の費用の徴収に関する不適切な行為を、両国の情報共有の対象にしています。上限は定められていません。金額と内訳、誰が払うかを、契約の前に書面で確かめます。
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カンボジアに住む人を特定技能で受け入れる手続き:6つの手順
カンボジアに住む人を受け入れる手順は6つです。認定送出機関を通じた契約から始まり、登録証明書をそろえてから日本の申請に進みます。
- 認定送出機関を選び、募集を頼む
出入国在留管理庁のサイトにある一覧(英語)で、認定を受けた機関かを確かめます。
- 面接し、雇用契約を結ぶ
契約は認定送出機関を通じて結びます。報酬は日本人が同じ仕事をする場合と同等以上です。
- 本人が登録証明書を申請し、会社に送ってもらう
認定送出機関を通じてMoLVTに申請します。国内の手続きを終えると2〜3営業日で発行されます。
- 申請前の準備を終え、在留資格認定証明書を申請する
協議会への加入、事前ガイダンス、健康診断、協力確認書の提出、支援計画を済ませ、登録証明書を添付して申請します。
- 証明書を本人に送り、本人が査証を申請する
在カンボジア日本国大使館で、在留資格認定証明書を見せて申請します。
- 出国前オリエンテーションを受け、入国する
在留資格認定証明書の交付から3か月以内に入国し、空港での出迎えと生活オリエンテーションを経て働き始めます。
出国前オリエンテーションの中身は大使館に聞く
特定技能で雇用されるカンボジアの人は、出国前オリエンテーションの受講が求められるとされています。日数と費用は解説に書かれていません。入国日を決める前に、送出機関と駐日カンボジア王国大使館に確かめます。日本側の事前ガイダンス(申請前に3時間程度)とは別のものです。
結核スクリーニングの対象国ではない
入国前結核スクリーニングの対象国は、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国です(2026年9月25日改正のガイドライン)。カンボジアは含まれていないため、結核非発病証明書の健診の日程は入りません。
入国日から逆算する(2027年5月入国の試算)
図4登録証明書を組み込んだ日程の試算(カンボジアに住む人)
- 認定送出機関を選び、募集を頼む。協議会に加入を申請
協議会の審査期間は分野で違います(介護は確認後に通常2週間程度、食品産業の協議会は2〜3か月)。
- 面接・雇用契約。本人が登録証明書を申請
国内の手続きを終えると、発行は2〜3営業日です。
- 事前ガイダンスと健康診断を終え、在留資格認定証明書を申請
登録証明書を添付します。2026年7月許可分の平均は64.1日でした。
- 証明書を本人に送り、本人が査証を申請
問題がなければ、申請受理の翌日から5業務日で発給されます。
- 出国前オリエンテーションを受け、入国
オリエンテーションの日数は公表されていないため、余裕を持たせます。
日本に住むカンボジアの人を採用する場合も、登録証明書が要る
日本に住むカンボジアの人は、送出機関を介さずに直接採用できます。認定送出機関から日本在住者の紹介を受けることもできます。どちらの場合も、本人は認定送出機関を通じてMoLVTに登録証明書を申請し、在留資格変更許可申請に添付します。
図5日本に住むカンボジアの人を採用する2つの入口
会社が直接採用する
- 会社が採用活動を行い、雇用契約
- 本人が認定送出機関を通じて登録証明書を申請
- 本人が在留資格変更許可を申請(登録証明書を添付)
- 許可を受けて就労開始
直接採用でも、登録証明書の申請には認定送出機関を通します。
認定送出機関から紹介を受ける
- 認定送出機関から日本在住者の紹介を受け、雇用契約
- 本人が同じ機関を通じて登録証明書を申請
- 本人が在留資格変更許可を申請(登録証明書を添付)
- 許可を受けて就労開始
紹介と証明書の取次ぎを同じ機関に頼めます。
技能実習から移る人は、2か月以上前に申請
技能実習生は、実習計画を終えると、変更の許可を受けるまで特定技能として働けません。出入国在留管理庁は、就労開始予定日の2か月以上前の申請を求めています。2026年7月許可分の在留資格変更(特定技能1号)の平均は59.5日でした。登録証明書の取得はその前に済ませるので、内定はさらに早めに出します。
介護なら、修了した職種で試験の扱いが変わる
技能実習2号の「介護」を良好に修了した人は、介護技能評価試験と、介護日本語評価試験を含む日本語の試験が免除されます。介護以外の職種を修了した人は、技能の試験は免除されず、日本語は介護日本語評価試験の合格が必要です。修了した職種は、技能実習の修了の書類で確かめます。
よくある思い込み
- 日本に住む人なら、カンボジア側の手続きは要らない直接採用でも登録証明書が必要で、在留資格変更許可申請に添付します。
- 直接採用なら、送出機関とは関わらない登録証明書の申請は、認定送出機関を通じて行います。
- 登録証明書は無料だから、費用は一切かからないMoLVTの手数料はありませんが、送出機関が契約にもとづき事務手数料を求めることがあります。
- 登録証明書と在留資格認定証明書は同じもの発行する国も、使う場面も違う別の書類です。登録証明書が先にそろっている必要があります。
カンボジアの送出し機関の選び方と、費用のルール
カンボジアの送出し機関は、出入国在留管理庁のサイトにある認定送出機関の一覧(英語)で確かめます。カンボジアに住む人の募集と契約は認定送出機関を通じて行うことが求められ、登録証明書の申請も認定送出機関を通します。つまり、海外から呼ぶ場合も日本に住む人を採用する場合も、どこかで必ず認定送出機関と関わります。
送出し機関と紹介会社に聞く5つの質問
- 認定送出機関の一覧に、機関名と住所が載っていますか
- 登録証明書の取次ぎで、事務手数料はかかりますか。かかるなら、金額と誰が払うか
- 本人が送出機関に払う費用を、項目・金額・根拠つきの書面で示せますか
- 出国前オリエンテーションの日数と、入国までの日程の実績は
- 入国後の相談に、カンボジア語(クメール語)で対応できる担当者は何人いますか
してはいけないこと
- 義務的支援の費用を、直接・間接に本人に負担させる
- 保証金を取る、違約金を定める、財産を管理する契約を結ぶ
- 保証金を取る、渡航費を貸し付けるなどの取次機関を使う
- 契約が終わったあと、本人が払えない帰国旅費を本人任せにする(会社が負担する)
協力覚書は、預り金などを理由とする財産の管理や違約金を定める契約を、仲介事業者の不適切な行為として扱っています。会社が使う職業紹介事業者や送出機関も、職業安定法に反しないことが求められます。契約の終わり方と帰国の支援は特定技能の受け入れをやめるときで確かめられます。紹介と支援を誰に頼むかは人材紹介会社と登録支援機関の違いで図にしています。
必要書類と、期間の目安
書類は、日本の在留資格の申請に出すものと、カンボジア側で本人が整えるものに分かれます。カンボジア特有のものは登録証明書で、日本側の申請書類に添付する点が他国と違います。
図6カンボジアから受け入れるときの主な書類と期間
| 書類・手続き | 用意する人 | 時期・期間の目安 |
|---|---|---|
| MoLVTの登録証明書 | 本人(認定送出機関経由) | 在留資格の申請の前。発行は2〜3営業日 |
| 雇用契約書・雇用条件書(第1-5号・第1-6号) | 会社と本人 | 契約時。雇用条件書はカンボジア語の版がある |
| 健康診断個人票(第1-3号) | 本人 | 海外からは申請日前3か月以内、日本在住者は1年以内の受診 |
| 事前ガイダンスの確認書(第5-9号) | 会社と本人 | 申請の前。3時間程度 |
| 分野の協議会への加入 | 会社 | 申請の前。介護は確認後に通常2週間程度で入会証明書 |
| 在留資格認定証明書(海外から) | 会社が申請 | 標準処理期間1〜3か月。平均64.1日 |
| 在留資格変更許可(日本在住者) | 本人が申請 | 標準処理期間1〜2か月。平均59.5日 |
| 査証 | 本人 | 問題がなければ申請受理の翌日から5業務日 |
| 出国前オリエンテーション | 本人 | 出国の前。日数の公表なし |
介護で受け入れる前の確認
介護で受け入れる事業所は、厚生労働省の対象施設の一覧に入っている必要があります。認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は一覧に入っています。1号の人数は、事業所ごとに、日本人などの常勤介護職員の総数を超えられません。従業員が10人に満たない事業所の進め方は小規模事業者の特定技能でまとめています。
比べるのは、カンボジアの手続きを扱った件数と、カンボジア語で支援できる体制です。特定技能のりあい窓口は、条件に合う会社を最大3社まで無料でご紹介する相談窓口です。順位は付けず、選ぶのは御社です。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。ほかの国の手続きはインドネシア、モンゴル、スリランカ、ウズベキスタンの記事で比べられます。
想定ケース:グループホーム(従業員8人)の代表取締役が、直接採用でも登録証明書を先に頼んだ理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- 日本で介護の技能実習を終えたカンボジアの人が1人入社し、日勤と遅番に入った
- 代表が介護の現場に入る日が、週4日から週1日に減った
- 登録証明書の取得から在留資格変更の許可まで、約2か月半だった
――1人が入社して、何が変わりましたか。
うちは入居者9人のグループホームで、職員は私を入れて8人です。欠員が出てから、代表の私が週4日は現場に入っていました。今は週1日です。そのぶん、ご家族との面談や、次の職員の採用に時間を使えるようになりました。
――特定技能を考えたきっかけは。
求人を半年出しても応募がなかったことです。登録支援機関に相談すると、日本で介護の技能実習を終える予定の人がいる、と聞きました。カンボジアの認定送出機関が、日本に住む人の紹介もしているとのことでした。介護の技能実習2号を良好に修了していれば、介護の試験と日本語の試験が免除されると知り、話を進めました。
――手続きで、何に困りましたか。
日本に住んでいる人なら、カンボジア側の手続きは要らないと思い込んでいました。ところが、直接採用でも登録証明書が要り、それを在留資格変更の申請に付けると知って。しかも在留資格認定証明書と名前が似ていて、最初は同じものだと思っていたんです。
――依頼する会社は、何で決めましたか。
2つの証明書の違いを、誰が出す書類で、どの申請に使うのか、表で説明してくれたことです。MoLVTは手数料を取らないけれど、送出機関の事務手数料は別にかかることがある、とも最初に言われました。その場で見積もりを書面でもらえたので、あとから費用が増える心配をせずに済みました。うちのような8人の事業所の事情を、細かく聞いてくれたのも大きかったです。
――実際に進めて、つまずいたことや工夫は。
技能実習生は、変更の許可が出るまで働けないと聞いていたので、就労開始の2か月以上前に申請しました。登録証明書は、届いてすぐに氏名の綴りをパスポートと見比べました。介護の協議会は、オンラインで申し込んで2週間ほどで入会証明書が届きました。人数の上限も確かめました。1号の人数は、日本人などの常勤介護職員の数を超えられないので、うちはまず1人です。
――これから考える事業所に伝えたいことは。
カンボジアの人を受け入れるなら、海外からでも日本からでも、登録証明書が最初の関門だと覚えておくことです。日数は2〜3営業日でも、その前の手続きがあります。早めに送出機関に頼んでおけば、申請の日程が崩れません。
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よくある質問
カンボジアからの受け入れの流れは?
カンボジアに住む人の場合は、認定送出機関を通じた募集と雇用契約、本人の登録証明書の申請、会社の在留資格認定証明書の申請、本人の査証の申請、出国前オリエンテーション、入国の順です。登録証明書は在留資格認定証明書の申請に添付します。日本に住む人の場合は、雇用契約、登録証明書の申請、在留資格変更許可申請の順です。
カンボジアの登録証明書は、誰がどこに申請しますか?
来日を希望する本人が、認定送出機関を通じて、カンボジア労働職業訓練省(MoLVT)に申請します。国内の必要な手続きを終えたことが確かめられると発行され、会社は本人に送付を頼んで在留資格の申請に添付します。
登録証明書の発行にかかる日数と費用は?
出入国在留管理庁の解説では、発行は2〜3営業日で、MoLVTの手数料はかからないとされています。ただし、送出機関が契約にもとづいて事務手数料を求めることがあります。日数と手数料は解説の作成時点の情報なので、送出機関に最新の扱いを確かめます。
日本に住むカンボジアの人を直接採用するときも、登録証明書は要りますか?
要ります。直接採用の場合でも、本人が認定送出機関を通じてMoLVTに登録証明書を申請し、在留資格変更許可申請に添付する必要があるとされています。
カンボジアに住む人を、送出機関を通さずに採用できますか?
できません。カンボジアの制度上、カンボジアに住む人の募集と雇用契約は、カンボジア政府の認定を受けた送出機関を通じて行うことが求められるとされています。協力覚書でも、認定送出機関を通じてのみ送り出すとされています。
カンボジアの認定送出機関は、どこで確かめられますか?
出入国在留管理庁の「特定技能に関する二国間の協力覚書」のページに、英語の一覧が載っています。一覧は相手国政府から提供された情報なので、契約の前と採用のたびに見直します。
カンボジアから呼ぶとき、結核の証明書は要りますか?
2026年9月25日改正のガイドラインでは、カンボジアは入国前結核スクリーニングの対象国に入っていません。対象国はフィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国です。日本の申請用の健康診断は、これとは別に必要です。
雇用条件書などに、カンボジア語の様式はありますか?
あります。出入国在留管理庁の参考様式のうち、雇用条件書(第1-6号)と健康診断個人票(第1-3号)には、カンボジア語を含む10言語の版があります(Word形式)。事前ガイダンスや支援計画も、本人が十分理解できる言語で行います。
日本とカンボジアの協力覚書に、期限はありますか?
決まった有効期間はありません。協力覚書では、開始から2年後に見直し、両国の書面の同意で修正・補足するとされています。手続きの扱いが変わることがあるため、出入国在留管理庁の協力覚書のページで最新の資料を確かめます。
介護の技能実習を終えた人を特定技能で雇うとき、試験は要りますか?
技能実習2号の「介護」を良好に修了した人は、介護技能評価試験と、介護日本語評価試験を含む日本語の試験が免除されます。介護以外の職種の修了者は、介護日本語評価試験の合格が必要で、技能の試験も免除されません。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁「カンボジア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁掲載 日・カンボジア協力覚書(英文)(2019年3月25日署名)
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」(2026年6月末・速報値)
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末現在)第1表(特定技能1号)」(2026年6月末・速報値)
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末現在)第1表(特定技能2号)」(2026年6月末・速報値)
- 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(令和8年9月25日改正)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)
- 出入国在留管理庁「技能実習生が「特定技能」に在留資格変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケースが発生しています!」(2025年7月8日掲載)
- 外務省「査証取得までの必要日数」(2022年12月5日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年8月20日更新)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(令和7年4月1日一部改正版)
- 出入国在留管理庁「介護分野」(2025年4月21日現在の表記)
- 法務省・厚生労働省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(介護分野の基準について)」(2025年4月21日一部改正)
- 厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」(2026年10月確認)
- 厚生労働省 介護分野の対象施設の一覧(2026年10月確認)
- 厚生労働省「職業紹介事業の許可基準等の改正について」(2019年4月1日適用)
- e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「職業安定法」(2026年10月)
最終更新:(2026年10月版)
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