特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/2026/10/15/jinken-supply-chain/ 印刷日:2026年10月15日

特定技能の人材紹介会社・登録支援機関を比べて相談できる窓口 全国オンライン対応

  • 特定技能のりあい窓口|企業向けガイド
  • 失敗を防ぐ
  • 2026年10月版

外国人労働者の人権リスクと取引先からの確認|サプライチェーンで求められる対応

質問票と監査で問われるのは「手数料・旅券・労働条件」。事実と根拠と記録の3点で答えられるようにする

大手の取引先から、外国人労働者の雇用について質問票が届く。そんな場面が中小企業にも増えています。背景にあるのは、サプライチェーン全体で人権を尊重することを全ての企業に求める政府のガイドラインです。外国人労働者の人権で確かめられやすいのは、来日前に払った手数料や借金、旅券の保管、賃金と労働時間、住まい、相談窓口です。この記事では、取引先から聞かれやすい項目と根拠になる日本のルールを表にし、答えるために残しておく記録と保存期間、確認を求められたときの手順を示します。

この記事の結論
  • ガイドラインは規模を問わず全ての企業が対象:政府の「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(2022年9月)は、個人事業主を含む全ての企業に人権尊重の取組を求め、技能実習生の旅券保管や違約金を例に挙げています。
  • 聞かれやすいのは手数料・旅券・労働条件:本人が来日前に払った費用、保証金や違約金の有無、旅券・在留カードの保管、賃金・労働時間・控除、住まい、母語で相談できる窓口が中心です。
  • 答えは「事実・根拠・記録」の3点で:はい・いいえだけでなく、根拠のルールと記録の名前を添えます。労働者名簿や賃金台帳は5年(当分の間3年)、特定技能の活動内容の文書や支援の記録は契約終了から1年以上の保存が必要です。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

この記事の目次

外国人労働者の人権とサプライチェーン:取引先が確かめるのは手数料・旅券・労働条件

取引先が外国人労働者について確かめたいのは、主に3つです。来日前に手数料や借金を負わされていないか。旅券などを会社に取り上げられていないか。賃金や労働時間が法令どおりか。この3つに、住まいと相談窓口を加えた5項目を、記録で示せるようにしておけば、質問票にも監査にも落ち着いて対応できます。

こうした確認が広がった背景には、2022年9月に政府が決めた「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」があります。自社だけでなく、取引先を含むサプライチェーン全体で人権への悪影響を防ぐことを、企業に求めるものです。

図1数字で見る外国人雇用と「ビジネスと人権」

  • 2,571,037人外国人労働者数2025年10月末。うち特定技能286,225人
  • 32.5%人権方針を策定した中小企業ジェトロ2024年度調査の回答企業。大企業は76%
  • 750団体・個人JP-MIRAIの参加者改定行動計画(2025年12月)の記載
  • 2027.4.1育成就労制度の開始技能実習に代わる制度
外国人を雇う事業所は過去最高の371,215か所(2025年10月末)ですが、ジェトロの調査に答えた中小企業で人権方針を策定しているのは3割ほどです。出典:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(2025年10月末時点)、外務省「『ビジネスと人権』に関する行動計画(改定版)」(令和7年12月)、出入国在留管理庁「育成就労制度に関するQ&A」(2026年10月確認)

「中小企業だから関係ない」は通じにくい

ガイドラインは、人権を尊重する責任は「企業の規模、業種、活動状況、所有者、組織構成に関係なく、全ての企業にある」としています。対象は日本で事業を行う全ての企業で、個人事業主も含まれます。法的拘束力はありませんが、中小企業にとっても、人権侵害を理由に取引先から取引を止められる可能性は「重大な経営リスク」だと書かれています。大手からの質問票は、このリスクを取引先と一緒に減らすための入口だと考えるのが現実的です。

人権デューデリジェンスで外国人労働者が確認される理由

人権デュー・ディリジェンス(人権DD)とは、自社や取引先で起きうる人権への悪影響を見つけ、防ぎ、取組の効果を確かめ、説明することです。外国人労働者は、ガイドラインが「脆弱な立場」に置かれやすいと例示する属性に含まれるため、確認の対象になりやすいのです。

図2ガイドラインが示す人権尊重の取組の流れ

  1. 人権方針を決める経営陣が人権を尊重することを約束し、社内外に示します。
  2. 負の影響を特定・評価するリスクが重大な事業領域を特定し、どこで何が起きうるか、自社との関わりを評価して優先順位を付けます。
  3. 防止・軽減する調達方針への明記、契約条項、研修、取引先と協力した是正など。取引停止は最後の手段です。
  4. 取組の実効性を評価する対策が実際に効いているかを確かめ、次の改善につなげます。
  5. 説明・情報を開示する何をどう対処したかを説明します。
  6. 救済の仕組みを持つ悪影響が起きたときに、相談を受けて回復につなげる仕組みを整えます。
ガイドラインは取組の全体像を「人権方針」+「人権DD」+「救済」と示しています。出典:経済産業省「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月)、労働政策研究・研修機構「ビジネス・レーバー・トレンド」(2022年11月号)

ガイドラインに出てくる外国人労働者の例

ガイドラインは、具体例の中で外国人労働者に何度も触れています。自社で技能実習生の旅券を保管したり、貯蓄金を管理する契約を結んだりしていたことが分かった例。サプライヤーが技能実習生に違約金の契約を強いたり、旅券を取り上げたりしている例です。どちらも日本の法令で禁じられている行為です。取引先の質問票に、この種の事実を確かめる問いが入りやすいのは、このためです。

取引先の要請にも、ガイドラインは歯止めをかけている

発注側が契約上の立場を利用して、取引先に一方的に過大な負担を負わせる形で人権の取組を求めると、独占禁止法などに触れる可能性がある、とガイドラインは注意しています。取組が十分でない取引先には、参考になる方法や好事例を紹介するなどの支援も例に挙がっています。質問に答えにくい項目は、黙るより、確認の計画と期限を示して相談するほうが関係を保てます。

改定された行動計画も外国人労働者に触れる

「ビジネスと人権」に関する行動計画は、2025年12月24日に改定版が承認されました。改定版は外国人労働者が安心して働ける環境づくりを取り上げ、事業主による関係法令の遵守や適切な待遇の確保に触れています。2027年4月に始まる育成就労制度についても、特定技能との連続性を高めるとしています。

取引先の監査で外国人労働者について聞かれる項目

質問票の書式は取引先ごとに違いますが、外国人労働者について問われる中身は、次の8つの観点にまとまります。「根拠」の欄にある日本のルールと、「示せる記録」をセットで用意しておくと、答えがぶれません。

外国人労働者について取引先から聞かれやすい項目(編集部整理、2026年10月時点のルール)
観点聞かれる内容の例根拠になる日本のルール示せる記録
採用時の手数料・借金本人が来日前に費用を払ったか。借金を抱えていないか職業安定法(求職者からの手数料は原則禁止)、上陸基準省令(外国の機関への費用は額と内訳を理解して合意)費用の確認書(母語・本人署名)、紹介会社の許可番号と契約書
保証金・違約金保証金や違約金の契約がないか労働基準法16条、上陸基準省令、基準省令雇用契約書・誓約書、事前ガイダンスの確認書(第5-9号)
旅券・在留カード会社が保管していないか外国人雇用管理指針、基準省令(取上げは欠格事由)、入管法23条本人保管の確認記録、鍵付きロッカーの貸与記録
賃金・控除日本人と同等以上か。控除は説明されているか基準省令1条、労働基準法24条報酬に関する説明書(第1-4号)、賃金台帳、控除の労使協定、母語の給与明細の説明
労働時間・休日36協定の範囲か。割増賃金は払われているか労働基準法32条・36条・37条出勤簿・タイムカード、36協定届
住まい広さと費用は適正か支援の運用要領(1人7.5㎡以上)、上陸基準省令(費用は実費相当)居室の面積の記録、費用の明細と本人の合意書
相談・苦情母語で相談できる窓口があるか支援の運用要領(勤務日に週3日以上、休日に1日以上の対応)相談記録書(第5-4号)、定期面談報告書(第5-5号・第5-6号)
在留資格不法就労がないか入管法(不法就労助長罪)在留カードの確認記録、外国人雇用状況の届出の控え

質問票の答え方:事実・根拠・記録の3点

「はい」「いいえ」だけの回答は、後で確認を求められたときに困ります。たとえば「旅券を保管していますか」なら、「いいえ。本人が保管し、全員に鍵付きロッカーを貸与(2026年4月の貸与記録あり)」のように、事実と記録の名前まで書きます。分からない項目は「確認中。◯月までに本人への聞き取りで確かめる」と、計画と期限で答えます。

英語の質問票で使われる言葉

海外にも取引がある会社の質問票は、英語で届くことがあります。たとえば次のような言葉は、この記事の観点に置き換えて読むと答えやすくなります。

  • recruitment fees(採用にかかる手数料):本人が来日前に払った費用と借入れ
  • passport retention(旅券の保管):会社が旅券・在留カードを預かっていないか
  • working hours / overtime(労働時間・時間外労働):36協定と出勤簿
  • grievance mechanism(苦情処理の仕組み):母語で相談できる窓口と相談記録

実地の監査では、寮と本人の声が見られる

ガイドラインは、取引先の工場での実地調査を対策の例に挙げています。書類だけでなく、寮の部屋、掲示物、本人への聞き取りまで見られると考えて準備します。聞き取りには、本人の同意と、会社の人が同席しない場、母語の通訳を用意するのが基本です。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

手数料と借金:本人が来日前に払った費用を確かめる

取引先が特に気にするのは、本人が仕事を得るために多額の費用を払い、借金を抱えていないかです。借金があると、辞めたくても辞められない状態につながりやすく、強制労働のリスクとして見られます。ガイドラインは強制労働を、ILOの定義にならい「処罰の脅威の下に強要され、かつ、その者が自ら任意に申し出たものではない一切の労務」と説明しています。会社が直接取っていなくても、送出機関や仲介者が取っていれば、サプライチェーン上の問題になります。

図3手数料・借金について日本のルールが求めること

  • 職業紹介の手数料職業安定法では、職業紹介で求職者から手数料を取ることは原則禁止です。紹介料は会社が払います。
  • 外国の機関への費用特定技能1号の在留の基準として、本人が外国の機関に費用を払っている場合は、その額と内訳を十分に理解して合意していることが求められます。
  • 保証金・違約金保証金の徴収などで財産を管理されていないこと、違約金の契約がないことが在留の基準です。知りながら雇用契約を結ぶことも、受入れ機関の基準で認められません。
  • 取次機関の選び方国外にわたる職業紹介の許可条件は、保証金を取る、財産を管理する、違約金の契約を結ぶ、渡航費用を貸し付ける取次機関を使わないことを求めています。
外国人雇用管理指針も、違約金や保証金の契約を結ぶ者を取次機関として使う職業紹介事業者から、あっせんを受けないよう求めています。出典:e-Gov法令検索「職業安定法」(2026年10月確認)、e-Gov法令検索「上陸基準省令」(2026年10月確認)、厚生労働省「職業紹介事業の許可基準等の改正について」(2019年4月1日適用)、厚生労働省「外国人雇用管理指針」(令和8年5月29日告示による改正を反映)

本人への確かめ方

  • 面接か内定の段階で、来日前に誰に・何の名目で・いくら払ったかを、母語で聞く
  • 送出機関の費用の明細をもらい、本人の理解と食い違いがないかを照らし合わせる
  • 借入れがあるなら、返済の相手・残高・毎月の返済額を本人の同意を得て記録する
  • 紹介会社には、取次機関が保証金や違約金の契約をしていないことを書面で確認する

国によっては、送出しの手続きや費用について政府の決まりがあります。たとえばフィリピンからの受け入れは、フィリピンから特定技能で受け入れる手続きで国の手続きを確認できます。

旅券・労働条件・住まい:説明と記録で示す

旅券、労働条件、住まいの3つは、会社が自分で管理できる項目です。ルールを守るだけでなく、本人が理解していることを示せるかが、監査での評価を分けます。

旅券・在留カードは「本人が持っている」ことを記録する

外国人雇用管理指針は、事業主が旅券や在留カードを保管しないよう求めています。特定技能では、取り上げる行為は受入れ機関の欠格事由です。本人が預けたがる場合は、鍵付きの保管場所を貸し、その記録を残します。採用時の在留カードの確認手順は在留カードの確認方法にまとめています。

労働条件は「母語で説明した」ことまで残す

指針は、主な労働条件を書面で示し、母国語など本人が理解できる言語や平易な日本語を使うよう努めることを求めています。賃金や控除の内容を説明することも同じです。説明に使った資料と日付、説明した人を残しておけば、「理解していなかった」という指摘に答えられます。給与の説明でもめやすい点は外国人社員の給与トラブルの防ぎ方で整理しています。

労働時間は客観的に記録する

時間外労働は36協定の範囲内で、限度時間は原則として月45時間・年360時間です。特別条項があっても、時間外と休日労働の合計は月100時間未満、時間外は年720時間以内です。指針も、労働時間を客観的に把握するよう求めています。タイムカードと給与の時間数が一致しているかは、監査で確かめられやすい点です。

住まいは広さと費用の根拠を残す

1号の住居は、居室の広さが1人当たり7.5㎡以上とされ、社宅を提供するなら住居で利益を得てはいけません。寮費を受け取るなら、本人の合意と、実費に相当する額であることの説明が必要です。部屋の面積と寮費の計算の根拠を1枚にまとめておくと、質問にすぐ答えられます。

記録の残し方:何を・どこに・いつまで

取引先への回答は、記録がそろっていれば半分は終わったようなものです。法令で保存期間が決まっている記録と、会社が自分で決めて残す記録を分けて整理しましょう。

図4外国人労働者に関する記録と保存期間

主な記録と保存期間(2026年10月時点)
記録根拠保存期間
労働者名簿・賃金台帳・雇入れや解雇などの重要書類労働基準法109条5年間(経過措置で当分の間3年間)
特定技能外国人の活動内容に関する文書基準省令雇用契約の終了日から1年以上
支援の記録(相談記録、定期面談の報告書など)基準省令雇用契約の終了日から1年以上
オンライン定期面談の録画支援の運用要領雇用契約の終了日から1年以上
来日前の費用の確認書、旅券の本人保管の記録法令の定めなし(取引先対応のための社内記録)編集部の目安:在籍中+退職後3年
法令の保存期間は最低限の期間です。取引先との契約で別の期間を求められたら、そちらに合わせます。出典:厚生労働省「賃金台帳等の労働契約関係の書類の保存期間は何年ですか?」(2026年10月確認)、e-Gov法令検索「基準省令」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(令和7年4月1日一部改正)

記録は1冊のファイルに「索引」を付ける

記録が人事、総務、現場、登録支援機関に散らばっていると、回答のたびに集め直すことになります。前の章の8つの観点ごとに、記録の名前・保管場所・担当者を1枚の索引にまとめておくと、質問票が届いても数日で答えられます。支援を委託している場合は、相談記録や面談報告書の写しを定期的に受け取っておきます。

取引先に出すときは個人が特定されない形に

賃金台帳や相談記録をそのまま渡す必要はありません。氏名を伏せた集計や、記録があることの説明で足りるかを、まず取引先に確認します。本人の個人情報を出す場合は、目的を説明して同意を得てからにします。

確認を求められたときの手順と、相談できる窓口

質問票や監査の依頼が届いたら、期限から逆算して次の順で進めます。初めての対応なら、回答までに3〜4週間を見込んでおくと安心です。

  1. 範囲と期限を確かめる

    対象は自社だけか、協力会社や派遣の人も含むか。回答の期限と、書類の提出が必要かを確認します。

  2. 社内の担当を決める

    人事・総務・現場の責任者で担当を分けます。外国人を常時10人以上雇う会社は、指針にもとづく雇用労務責任者を中心にします。

  3. 記録を集め、足りない記録を作る

    8つの観点ごとに記録を集め、来日前の費用の確認書など、ない記録はこの機会に作ります。

  4. 本人の声を聞く

    定期面談や母語のアンケートで、困りごとがないかを確かめます。聞き取った内容は回答の裏づけになります。

  5. 事実・根拠・記録で回答する

    できていない項目は、是正の計画と期限を添えて正直に答えます。

  6. 指摘を直し、年1回見直す

    監査の指摘は期限を決めて直し、結果を取引先に報告します。翌年も同じ索引で更新します。

JP-MIRAIとは:外国人労働者の受入れを支える官民の枠組み

「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(JP-MIRAI)」は、2020年11月にJICA(国際協力機構)が企業や業界団体、自治体など官民の関係者と共に設立した枠組みです。改定された行動計画(2025年12月)によると、750の団体・個人が参加し、情報提供、人権保護、相談窓口の設置を行っています。23言語で相談できる「JP-MIRAI アシスト」や生活情報のポータルも運営しています。自社の窓口とは別に、多言語で相談できる外部の窓口として案内できます。

相談先と、支援の委託先にも確かめる

賃金や労働時間は労働基準監督署、在留や受入れの基準は地方出入国在留管理官署が窓口です。支援を委託している場合は、委託先が相談記録や面談の記録をどう残しているかも確かめてください。委託しても会社に残る責任は支援が不十分だった場合のリスク、受け入れを終えるときの記録と手続きは特定技能の受け入れをやめるときで扱っています。会社選びの全体像は特定技能の会社選びの総合ガイドからたどれます。

想定ケース:施設園芸の農業法人(従業員130人)の代表取締役が、質問票に「確認中」と書いた理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

トマトの施設園芸を営む農業法人(従業員130人)の代表取締役(60代・男性)を想定したインタビューです。取引先の食品メーカーから、外国人労働者に関する質問票と実地確認の依頼を受けた場面を描いています。

  • 外国人24人(特定技能16人・技能実習8人)全員について、来日前に払った費用の確認書を母語でそろえた
  • 回答の根拠を13の記録に整理し、質問票には記録の名前で答えた
  • 実地確認で受けた指摘2点(寮の消火器の点検記録、控除の母語の説明)を1か月で直した

――対応を終えて、何が変わりましたか。

記録の索引ができたことです。質問票の外国人の項目は12問ありましたが、今は全部に「この記録を見てください」と書ける。翌年の更新は2日で終わりました。指摘は2点受けて、1か月で直しています。

――最初に質問票を見たとき、どう思いましたか。

大企業の話だろう、と思いました。うちは法律は守っている、で終わりだと。ところが「来日前に本人が払った費用と、その借入れの有無」という質問で手が止まった。特定技能の人も技能実習の人も、現地で誰にいくら払ったか、会社は知らなかったんです。

――分からない項目は、どう答えましたか。

「確認中」と書きました。正直、迷いました。空欄にするか、「問題なし」と書くか。登録支援機関の担当の方に相談したら、「分からないことは分からないと書いて、確認の期限を添えたほうが信頼される」と言われた。その言葉で腹が決まりました。取引先の担当の方からも、そのほうが助かると返事が来ました。

――本人への聞き取りで、苦労した点は。

お金の話は、こちらが聞き方を間違えると黙ってしまいます。通訳さんに入ってもらい、会社の人は席を外して、1人20分ずつ聞きました。1人は、現地で借りたお金がまだ残っていました。過去は変えられないので、監理団体を通じて送出機関に費用の明細を求め、次の採用からは契約に明細の提出を入れました。

――実地確認では、どこを見られましたか。

寮です。部屋の広さ、掲示物、消火器まで見られました。点検はしていたのに、記録が残っていなかった。控除も、日本語の説明しかなかった。どちらも「やっていない」ではなく「示せない」だったのが悔しくて、それ以来、やったことは必ず紙かデータに残すようにしています。

――同じような会社に伝えたいことは。

質問票は、取引を切るための道具ではないということです。こちらが正直に答えれば、相手も是正を一緒に考えてくれる。うちの場合、その過程で、働いている人の事情を初めてきちんと知りました。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

大手取引先から外国人雇用の確認を求められたら?

まず範囲と期限を確かめ、手数料・旅券・労働条件・住まい・相談窓口の観点ごとに記録を集めます。回答は「事実・根拠・記録」の3点で書き、分からない項目は確認の計画と期限を添えて正直に答えます。是正が必要な点は、期限を決めて直し、結果を報告します。

中小企業にも人権デューデリジェンスは義務ですか。

法律上の義務にはなっていません。政府のガイドラインに法的拘束力はなく、改定された行動計画(2025年12月)にも、国内で法律により義務づける記載は見当たりません(2026年10月確認)。ただし、ガイドラインは規模を問わず全ての企業に取組を求めており、取引先からの要請として事実上求められる場面が増えています。

JP-MIRAIに加入しないといけませんか。

加入を義務づける法令はありません。JP-MIRAIは企業・団体・個人が参加する官民の枠組みで、情報提供や相談窓口(23言語の「JP-MIRAI アシスト」)を運営しています。加入しない場合でも、本人が使える外部の相談窓口として案内することはできます。

本人が送出機関に払った費用は、会社の責任になりますか。

関係があります。特定技能1号では、本人が外国の機関に払った費用の額と内訳を理解して合意していることが在留の基準です。保証金や違約金の契約があると知りながら雇用契約を結ぶことも、受入れ機関の基準で認められません。採用の段階で母語で確かめ、記録に残してください。

監査で外国人社員から直接聞き取りをしたいと言われたら、どうしますか。

本人の同意を得たうえで、会社の人が同席しない場と母語の通訳を用意するのが基本です。聞き取りの内容で本人が不利益を受けないことを、会社として事前に伝えておきます。結果は取引先と共有し、指摘があれば是正の計画を立てます。

技能実習生と特定技能外国人で、確認される内容は違いますか。

取引先が見る観点(手数料・旅券・労働条件など)は同じです。根拠になる法令や、記録の様式が違います。技能実習は2027年4月1日に育成就労制度へ移るため、送出機関の扱いなど新しいルールも確認しておきます。

派遣で受け入れている外国人についても、自社が答える必要がありますか。

質問票の対象に含まれていれば、答える必要があります。雇用主は派遣元なので、賃金や採用時の費用などの記録は派遣元に求め、職場での労働時間や安全の記録は自社で用意します。特定技能で派遣が認められているのは、農業と漁業だけです。

指摘を受けたら、取引を止められてしまいますか。

すぐに止められるとは限りません。ガイドラインは、取引停止を最後の手段とし、適切と考えられる場合に限って行うべきだとしています。指摘を受けたら、是正の計画と期限を示し、進み具合を報告することが関係を保つ近道です。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 経済産業省「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(外務省掲載版)(令和4年9月)
  2. 経済産業省「『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』を策定しました」(2022年9月13日)
  3. 外務省「『ビジネスと人権』に関する行動計画(改定版)」(令和7年12月(2025年12月24日承認))
  4. 外務省「ビジネスと人権」(2026年10月確認)
  5. 労働政策研究・研修機構「ビジネス・レーバー・トレンド」2022年11月号(人権尊重ガイドラインの解説)(2022年11月)
  6. 独立行政法人国際協力機構(JICA)「JICA年次報告書2021 ダイジェスト」(2021年8月時点の数字)
  7. 厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」(2025年10月末時点)
  8. 厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(令和8年5月29日告示による改正を反映)
  9. e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」(2026年10月確認)
  10. e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(2026年10月確認)
  11. e-Gov法令検索「労働基準法」(2026年10月確認)
  12. e-Gov法令検索「職業安定法」(2026年10月確認)
  13. 厚生労働省「職業紹介事業の許可基準等の改正について」(2019年4月1日適用)
  14. 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(令和7年4月1日一部改正)
  15. 厚生労働省「賃金台帳等の労働契約関係の書類の保存期間は何年ですか?」(スタートアップ労働条件)(2026年10月確認)
  16. 出入国在留管理庁「育成就労制度に関するQ&A」(2026年10月確認)

最終更新:(2026年10月版)

自社に合う会社を、最大3社まで比べてから相談しませんか

条件(分野・人数・国内か海外か・任せたい範囲)をお聞きし、合う人材紹介会社・登録支援機関を最大3社まで、同じ形式の比較表つきでご紹介します。どの会社とも契約しない、という選択でも構いません。

  • 相談は無料です。入力は3分ほどで終わります
  • 会社に順位は付けません。最終的に選ぶのは御社です
  • LINEからのご相談も受け付けています

    送信後の流れ:内容を確認し、担当者からメールでご連絡します。自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダもご確認ください。お急ぎの方はLINEからどうぞ。

    ご入力いただいた情報は、お問い合わせへの回答と、ご希望に合う会社のご紹介のためにだけ使います。

    ページの先頭へ戻る