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https://tokutei-noriai.blog/rousai-anzen/ 印刷日:2026年10月15日

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外国人社員の労災と安全衛生教育|多言語での教育と事故時の対応

教育は「説明した」ではなく「伝わった」で記録し、事故の日の動きを通訳も含めて決めておく

外国人社員に安全のルールを説明したのに、守られていない。けがをしたとき、病院や労働基準監督署の手続きを本人にどう伝えればよいか分からない。外国人の労災をめぐる悩みは、この2つに集まります。労災保険は国籍を問わず適用され、手続きも日本人と同じです。違いが出るのは、教育が本当に伝わったかと、事故の直後に言葉の壁で対応が遅れないかです。この記事では、雇入れ時教育8項目を伝わる形で行う工夫、国の多言語教材、事故当日の手順、労災の申請と特定技能の届出を、厚生労働省と出入国在留管理庁の資料で示します。

この記事の結論
  • 外国人の死傷率は全体より高い:2024年の死傷年千人率は全労働者2.3に対し、特定技能は3.91でした。国は2027年までに外国人労働者の率を全体平均以下にする目標を掲げています。
  • 雇入れ時教育は8項目を「伝わる方法」で:教育は法律上の義務で、外国人雇用管理指針は母国語や視聴覚教材など、理解できる方法を求めています。国の動画教材は14言語あります。
  • 事故の日は、病院に労災だと伝える:仕事中のけがに健康保険は使えません。休業4日以上なら労働者死傷病報告を遅滞なく電子申請し、最初の3日分の休業補償は会社が払います。
  • 特定技能は届出も:1か月以上働けないときは受入れ困難の届出が必要です。労災による休業は、申請して認められれば、通算5年の計算から最長3年まで除かれます。

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この記事の目次

結論:外国人の労災は「伝わる教育」と「事故の日の手順」で防ぐ

労災保険は、国籍を問わず、労働者を1人でも雇う事業に適用されます(一部の小規模な農林水産業を除く)。外国人社員が仕事でけがをしたときの手続きは、日本人と同じです。違いが出るのは2点です。安全の教育が本当に伝わっているか。そして事故の直後に、言葉の壁で病院や報告の対応が遅れないか、です。

2024年の統計では、特定技能で働く人の死傷年千人率は3.91で、全労働者の2.3を上回りました。死傷年千人率は、1年間に労働者1,000人あたり何人が休業4日以上の労災にあったかを示す数字です。国の第14次労働災害防止計画は、外国人労働者の死傷年千人率を2027年までに全体平均以下にする目標を掲げています。

図1在留資格別の死傷年千人率(2024年)

  • 技能実習3.98
  • 特定技能3.91
  • 身分に基づく在留資格3.63
  • 外国人労働者の計2.71
  • 全労働者2.3
  • 技術・人文知識・国際業務1.22
特定技能の死傷者は810人(労働者206,995人)。事務・専門職が多い「技術・人文知識・国際業務」は1.22で、在留資格によって差があります。出典:厚生労働省「令和6年 労働災害発生状況について」(2025年5月30日)

2025年は外国人の死傷者が7,124人

2025年に休業4日以上の労災にあった外国人労働者は7,124人で、うち特定技能は1,177人でした。業種別では製造業が3,136人(44.0%)と最も多く、建設業の1,371人(19.2%)が続きます。教育と事故への備えは、とくに機械を扱う職場で優先度が高い課題です。

外国人の労災で会社が負う義務と、補償のしくみ

業務上のけがや病気には、労災保険から治療と休業の補償が出ます。会社には、補償の請求の手伝い、決められた報告、療養中の雇用の維持が求められます。特定技能の受入れ機関は、労災保険への加入などの措置をとっていることが基準の1つです。外国人雇用管理指針も、労災保険の給付の請求を援助するよう求めています。

業務上のけが・病気で受けられる主な補償と、請求の期限
場面内容請求の期限(時効)
治療療養(補償)等給付。労災指定医療機関などでは、その医療機関を通して請求書(様式第5号)を出す。ほかの医療機関でいったん払った費用は、後から労働基準監督署に請求(様式第7号)2年
休業の1〜3日目待期期間で、労災保険からは出ない。業務上のけがなら、会社が平均賃金の60%の休業補償を払う(労働基準法76条)—
休業の4日目から休業(補償)等給付。給付基礎日額の60%に、休業特別支給金の20%が上乗せされる2年
障害が残ったとき障害(補償)等給付5年
亡くなったとき遺族(補償)等給付、葬祭料など遺族は5年、葬祭料は2年

時効は、権利を使えるようになった時から数えます(労働者災害補償保険法42条)。通勤途中のけがも労災保険の対象ですが、待期期間の3日分を会社が補償する義務は業務上のけがに限られます。

仕事中のけがに健康保険は使えない

仕事中や通勤途中のけがには、健康保険を使えません。本人や会社がどちらを使うか選ぶこともできません。誤って健康保険で受診したときは、医療機関で労災保険の扱いに切り替えるか、健康保険が払った医療費を返してから労災保険に請求し直します。返す方法だと一時的に本人の負担が大きくなるため、受診の時点で「仕事中のけが」と伝えることが大切です。

療養中とその後30日は解雇できない

業務上のけがや病気で療養のために休む期間と、その後30日間は、原則として解雇できません(労働基準法19条)。在留資格が気になって「辞めたほうがいいのか」と悩む外国人社員もいるので、雇用が続くことを早めに本人の言葉で伝えましょう。

外国人の安全衛生教育を多言語で行う方法:雇入れ時の8項目

労働者を雇い入れたときと、作業内容を変えたときは、安全衛生教育が義務です(労働安全衛生法59条)。違反は50万円以下の罰金の対象になります。教える項目は規則で8つ決まっています。外国人雇用管理指針は、母国語や視聴覚教材を使うなど、外国人労働者が内容を理解できる方法で行うよう求めています。

雇入れ時教育の8項目(労働安全衛生規則35条)と、伝え方・確かめ方の例
項目伝え方の例伝わったかの確かめ方
①機械・原材料の危険性と取扱い危ない部分を写真に赤丸で示し、母語の動画で補う危ない場所を本人に指でさしてもらう
②安全装置・保護具の性能と扱い実物を着けて見せる本人に着けてもらい、外し方も確かめる
③作業手順番号と写真の手順書。1枚に1工程手順書を見ずにやってもらう
④作業開始時の点検点検表を絵と記号で作る初日に一緒に点検し、2日目は本人だけで
⑤起こりうる病気の原因と予防化学物質の絵表示、腰を痛めない持ち方絵表示の意味を答えてもらう
⑥整理・整頓・清潔正しい置き場所の写真を貼る片付けた後の状態を写真と比べる
⑦事故時の応急措置と退避非常停止の位置と避難経路を一緒に歩く非常停止ボタンの位置を示してもらう
⑧その他、安全・衛生に必要なこと現場で使う合図と、危険を知らせる日本語「止めて」「危ない」を聞いて、すぐ動けるか

伝え方と確かめ方は編集部の例です。十分な知識と技能があると認められる人は、その項目を省略できます。ただし、同じ業種から転職してきた人でも、機械や手順は会社ごとに違います。自社の設備に関わる③④⑦は省かないほうが安全です。

危険・有害な業務には特別教育も必要

規則で定める危険・有害な業務に就かせるときは、雇入れ時教育とは別に特別教育が必要です(同法59条3項)。研削といしの取替え、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転、低圧の充電電路の修理などが当たります。特別教育は、受講者と科目の記録を作り、3年間保存します。雇入れ時教育も、誰に・いつ・何語で・どの教材で教えたかを同じ形式で残しておくと、後で確かめやすくなります。

宗教上の服装と保護具は、本人と相談して決める

頭を覆う布や長い衣服が、保護具や回転部の安全とぶつかることがあります。安全上ゆずれない条件を先に示し、そのうえで着け方を本人と決めます。具体例は宗教・食事・習慣への配慮で紹介しています。

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国の多言語教材と「伝わったか」の確かめ方

教材は一から作らなくて構いません。厚生労働省は、外国人労働者向けの動画やマンガの教材を無料で公開しています。国の教材で基本を押さえ、自社の機械の写真と手順だけを足す。この組み合わせが、少ない手間で伝わる教育の近道です。

図2すぐ使える国の多言語教材

  • 1職場のあんぜんサイトの動画教材

    日本語・英語・中国語・ベトナム語・フィリピノ語・ネパール語・インドネシア語・タイ語・カンボジア語・ミャンマー語・モンゴル語・スペイン語・ポルトガル語・韓国語の14言語。

  • 2マンガでわかる働く人の安全と健康

    製造業、飲食料品製造業、介護、宿泊、フォークリフト、化学物質の取扱いなど、業種・作業ごとの冊子。テーマにより11〜14言語。

  • 3機械の危険を知らせる表示の例

    食料品製造業と金属製品製造業向けに、イラストと外国語の注意書きを組み合わせた表示の例があります。

  • 4労災保険給付のパンフレット

    日本語・英語・ベトナム語・インドネシア語・ネパール語・ミャンマー語など14言語。けがをした後の手続きの説明に使えます。

いずれも厚生労働省のサイトから無料で入手できます(2026年10月確認)。出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト:各種教材・ツール」、厚生労働省「マンガでわかる働く人の安全と健康」、厚生労働省「外国人労働者の安全衛生管理」、厚生労働省「外国人労働者向け労災保険給付パンフレット」

事故の型に合わせて、教える順番を決める

2025年に労災にあった外国人労働者を事故の型で見ると、「はさまれ・巻き込まれ」が最も多く、転倒、無理な動作が続きます。最初の1週間で、機械の動く部分、床の段差と濡れた場所、重い物の持ち方を優先して教えます。

図3外国人労働者の労災・事故の型(2025年、休業4日以上)

  • はさまれ・巻き込まれ1,544人
  • 転倒944人
  • 動作の反動・無理な動作886人
  • 切れ・こすれ857人
  • 墜落・転落721人
上位2つで外国人労働者の死傷者7,124人の約35%を占めます(計算)。出典:厚生労働省「令和7年 労働災害発生状況について」参考資料(2026年4月7日集計)

署名は「理解した」証拠にならない

教育記録に本人の署名があっても、内容が伝わったとは限りません。確かめる方法は3つです。本人に手順をやって見せてもらう。教わったことを本人の言葉で説明してもらう。3日後と1か月後に、同じ質問をもう一度する。合図は「止めて」「危ない」「離れて」など5つ程度に絞り、日本人社員も同じ言葉を使うようにすると、現場で迷いません。

監督指導で多い違反:安全基準・割増賃金・健康診断の後の手続き

2024年、労働基準監督署は特定技能外国人を使用する事業場5,750か所に監督指導を行いました。76.4%にあたる4,395か所で、労働基準関係法令の違反が見つかっています。最も多いのは機械などの安全基準の違反でした。

図4特定技能外国人を使用する事業場の違反率(2024年、監督指導5,750か所)

  • いずれかの違反があった4,395か所(76.4%)
  • 機械などの安全基準1,378か所(24.0%)
  • 割増賃金の支払991か所(17.2%)
  • 健康診断結果についての医師等からの意見聴取958か所(16.7%)
監督指導は違反の疑いがある事業場などを対象に行われるため、受入れ企業全体の違反率ではありません。出典:厚生労働省「特定技能外国人を使用する事業場に対する監督指導、送検等の状況(令和6年)」(2025年9月26日公表)

事例:包装機の刃で指を切った労災

厚生労働省が公表した事例では、食料品製造業で、外国人労働者が包装機の刃で左手の指を切りました。労働基準監督署は、刃に覆いが付くまで機械の使用停止を命じました。あわせて、安全装置の点検・整備と、雇入れ時の安全衛生教育をしていなかったことを是正勧告しています。会社は刃に覆いを付け、始業前の点検表を作り、漢字にふりがなを付けた安全マニュアルを用意しました。

健康診断は「結果の後」まで

3番目に多い違反は、健康診断で異常の所見があった人について、医師などの意見を聴いていないことでした。健康診断は年1回の定期実施で終わりではありません。外国人雇用管理指針は、健康診断の目的と結果を分かりやすく説明するよう求めています。年間の段取りは特定技能の労務管理チェックリストに、割増賃金の計算は労働時間・残業・36協定にまとめています。

外国人社員の事故対応:発生から当日中にすること

事故の直後に迷うのは、病院での説明、家族への連絡、会社の報告の3つです。外国人社員の場合、ここに通訳の手配が加わります。当日の流れを決め、担当者を1人置いておくと、対応がそろいます。

  1. 救護と119番

    機械を止め、応急手当をします。重いけがなら迷わず119番に通報します。本人が日本語で症状を説明できないときは、周りの人が見たことを伝えます。

  2. 病院で「仕事中のけが」と伝える

    健康保険の資格確認書やマイナ保険証は使いません。会社名・連絡先・労災であることを日本語と母語で書いた「事故時カード」を見せると、受付が早く進みます。

  3. 会社の担当者が付き添い、通訳をつなぐ

    医師の説明と今後の通院の予定を記録し、電話通訳や登録支援機関の通訳を通して本人に伝え直します。

  4. 現場を保存し、記録する

    機械の状態と現場を写真に撮り、目撃者の話を聞きます。本人からの聞き取りは、落ち着いてから母語で行います。

  5. 家族と支援機関に連絡する

    本人の同意を得て連絡します。母国の家族への連絡は、本人の意向を優先します。

  6. 休業の見込みを確かめ、報告と補償を準備する

    休業が4日以上になりそうなら労働者死傷病報告を準備し、最初の3日分の休業補償の支払いも決めます。1か月以上なら特定技能の届出も必要です。

労働者死傷病報告の出し方

休業4日以上のけがや死亡は、遅滞なく労働基準監督署に報告します。休業1〜3日のけがは四半期ごとにまとめ、1〜3月分を4月末、4〜6月分を7月末、7〜9月分を10月末、10〜12月分を翌年1月末までに出します。2025年1月1日からは電子申請が原則です(当分の間、パソコンがないなど難しい場合は書面も可)。報告事項には、外国人の場合の国籍・地域と在留資格も含まれます。

報告をしない、または虚偽の報告をすると、50万円以下の罰金の対象です(労働安全衛生法120条)。いわゆる「労災かくし」です。母国の家族や本人に迷惑がかからないように、と考えて報告を控えるのは逆効果で、本人の補償も遅れます。災害時の連絡網は災害・緊急時の外国人社員対応でも扱っています。

外国人の労災申請:請求の流れと会社が手伝うこと

労災保険の給付は、けがをした本人(亡くなった場合は遺族)が請求します。会社は、災害の状況を確かめて請求書づくりを手伝い、本人が内容を理解したうえで出せるようにします。日本語の書類を本人だけで書くのは難しいため、会社が下書きを作り、母語で説明してから署名してもらう流れが現実的です。

図5労災申請の流れ(業務上のけがの場合)

  1. 受診:労災指定医療機関などを選ぶ指定医療機関などでは、療養の給付請求書(様式第5号)を医療機関に出します。それ以外では本人がいったん払い、後から療養の費用請求書(様式第7号)を労働基準監督署に出します。
  2. 休業:4日目からの給付を請求する休業(補償)等給付の請求書を労働基準監督署に出します。最初の3日分は会社が平均賃金の60%を払います。
  3. 説明:本人の言語で内容を確かめる14言語の労災保険給付パンフレットを使い、何をいつ受け取れるかを説明します。
  4. 保管:写しと記録を残す請求書の写し、診断書の受領日、支給決定の通知を1つのファイルにまとめます。特定技能の申請で使うことがあります。
通勤途中のけがは様式の番号が変わります。書き方は労災保険相談ダイヤル(0570-006031、平日9時〜17時)や労働基準監督署で確認できます。出典:和歌山労働局「療養(補償)給付の請求書」、厚生労働省「労災保険給付関係主要様式」(2026年10月確認)

給与の扱いを先に説明する

休業中は給与の代わりに労災保険の給付が出るため、毎月の振込額と時期が変わります。給付は会社の給与とは別に、国から支払われます。説明がないと「給料が止まった」と受け取られ、不安から退職や帰国を考える人もいます。社会保険料や住民税の扱いも含め、外国人社員の賃金の支払い方法とあわせて確かめておきましょう。

特定技能の社員が労災で休むときの手続き

特定技能の社員が長く休むときは、労働の手続きに加えて、出入国在留管理庁への手続きが関わります。届出の期限と、通算5年の計算の2点を押さえます。

1か月以上働けないときは受入れ困難の届出

許可を受けた後に、病気やけがなどで1か月以上活動できない事由が生じたときは、受入れ困難に係る届出が必要です。期限は事由が生じた日から14日以内で、地方出入国在留管理局に到達していなければなりません。随時届出の全体は労務管理チェックリストの「随時」の欄で確認できます。

労災の休業は、通算5年から最長3年まで除ける

特定技能1号の通算在留期間(5年)から、病気やけがによる休業の期間を除くことができます。連続して1か月を超える休業が対象で、原則は1年以内ですが、労災の場合は3年までです。休業の原因が生じたときに、会社が遅滞なく受入れ困難の届出をしていることが前提です。申請は、通算5年が満了する3か月前から満了までの間に行います。休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)に、医師の診断書、労災保険の支給決定通知書、タイムカードなどの資料を添えます。

職場に戻るときは教育し直す

復帰後に配置や作業を変えるなら、作業内容の変更時の安全衛生教育が必要です。けがをした作業に戻る場合も、原因と対策を本人に説明してから再開します。心の不調が続くときの対応は外国人社員のメンタルヘルスとトラブル対応を参考にしてください。

  • 雇入れ時教育の記録に、日付・言語・教材・確かめ方が書いてある
  • 非常停止・保護具・合図の確認を、本人の実演で済ませている
  • 「事故時カード」を日本語と母語で作り、全員が持っている
  • 通訳の連絡先(電話通訳・登録支援機関)を、夜間分も含めて控えている
  • 労働者死傷病報告を電子申請できる担当者が、拠点ごとにいる
  • 健康診断で所見のある人について、医師の意見を聴いている

想定ケース:電子部品工場(3拠点・従業員180人)の採用担当が、教育を「実演で確かめる」形に変えた理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

工業製品製造業で特定技能の社員22人を3つの拠点に配置する電子部品メーカーで、採用を担当する50代男性の想定インタビューです。

  • 雇入れ時教育を「母語の動画20分+自社設備での実演30分+確認」の3段にそろえ、3拠点で同じ記録様式にした
  • 合図を5つに絞り、入社3日目と1か月後に本人の実演で確かめる流れにした
  • 日本語と母語の「事故時カード」を22人全員に配り、通訳につながるまでの時間を15分以内にした

――見直した後、何が変わりましたか。

3拠点で教え方と記録がそろいました。以前は拠点ごとに教える人も時間もばらばらで、記録は署名だけ。今は全員が同じ動画を母語で見て、自社の機械の前で実演し、確認した人が日付を書きます。この1年、休業を伴うけがは起きていません。もちろん、それだけが理由だとは思っていませんが。

――見直すきっかけは何でしたか。

入社2か月の社員が、検査装置のカバーを開けたまま手を入れて、指を切りました。幸い2日で復帰しましたが、教育の記録には本人の署名がある。それで聞いてみたら「止めてから」という説明の意味が分かっていなかった。署名をもらった時点で、教えたつもりになっていたんです。

――事故の日に困ったことはありましたか。

病院で本人が保険証の代わりの資格確認書を出してしまい、後で労災に切り替える手間がかかりました。付き添った班長も、労災の受診の仕方を知らなかった。休業4日未満でも四半期ごとに報告が要ることも、拠点の責任者は知りませんでした。

――どこで迷い、何で決めましたか。

通訳を各拠点に置くかどうかです。費用を考えると難しい。そこで、基本は国の動画教材に任せ、通訳は「理解を確かめる場」だけに使うことにしました。支援機関の担当者から「動画は一般的な内容なので、自社の機械の部分は写真で足したほうがいい」と言われ、そのとおりにしました。できないことはできないと言ってくれたので、分担が決めやすかったですね。

――続けるうえでの工夫はありますか。

確認のテストを、紙からその場の実演に変えました。紙だと、分からなくても前の人の答えを写せてしまう。実演なら、手が止まったところが分かります。それと、拠点ごとに電子申請ができる担当者を1人ずつ決めました。報告の期限は、事故の後に慌てて調べるものではありませんから。

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よくある質問

外国人社員の安全教育はどの言語で行う?

本人が理解できる言語で行います。法律は言語を指定していませんが、外国人雇用管理指針は、母国語や視聴覚教材を使うなど、外国人労働者が内容を理解できる方法で教育するよう求めています。国の動画教材(14言語)で基本を伝え、自社の機械と手順は写真とやさしい日本語で補い、最後に本人の実演で理解を確かめるのが現実的です。

外国人社員の労災でも、手続きは日本人と同じですか?

同じです。労災保険は国籍を問わず適用され、給付の内容や請求の方法も変わりません。違うのは説明の言語と、特定技能の場合に出入国在留管理庁への届出が加わることです。

仕事中のけがで、健康保険を使ってしまったら?

医療機関に連絡し、労災保険の扱いに切り替えられるか相談します。切り替えられない場合は、健康保険が払った医療費を返したうえで、労災保険に請求し直します。返す方法は一時的に本人の負担が大きくなるので、早めに会社が間に入りましょう。

休業4日未満のけがでも、報告は必要ですか?

必要です。休業1〜3日のけがは、四半期ごとにまとめて労働者死傷病報告を出します。1〜3月分は4月末、4〜6月分は7月末、7〜9月分は10月末、10〜12月分は翌年1月末までです。休業4日以上や死亡の場合は、遅滞なく報告します。

労災で休んでいる特定技能の社員を、解雇できますか?

業務上のけがや病気で療養のために休む期間と、その後30日間は、原則として解雇できません(労働基準法19条)。特定技能では、会社都合で離職させると受入れの基準や転職支援の義務にも関わります。休業が1か月以上になるときは、受入れ困難の届出を14日以内に出します。

労災で長く休むと、特定技能の通算5年はどうなりますか?

連続して1か月を超える休業は、申請して認められれば、通算5年の計算から除かれます。病気やけがは原則1年以内ですが、労災は3年までです。休業の原因が生じたときに会社が遅滞なく受入れ困難の届出をしておくことが前提で、申し出は通算5年が満了する3か月前から満了までです。休業期間に関する申立書に診断書や労災保険の支給決定通知書などを添えます。

入社初日や研修中のけがも、労災になりますか?

雇われて働いている人なら、入社初日のけがでも労災保険の対象です。試用期間中も変わりません。会社の指示で受ける研修の時間は業務にあたるため、研修中のけがも労災保険の対象になり得ます。判断に迷うときは、労働基準監督署に相談してください。

雇入れ時教育の記録は、残す必要がありますか?

特別教育は、受講者と科目の記録を3年間保存する義務があります。雇入れ時教育には同じ規定はありません。それでも、いつ・何語で・どの教材で教え、どう理解を確かめたかを残しておけば、事故の原因を調べるときや監督指導のときに説明できます。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 厚生労働省「令和6年 労働災害発生状況について」(2025年5月30日)
  2. 厚生労働省「令和7年 労働災害発生状況について」(参考資料 外国人労働者の労働災害発生状況)(2026年4月7日集計)
  3. 厚生労働省「外国人技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対して行った令和6年の監督指導、送検等の状況」(2025年9月26日)
  4. 厚生労働省 同 別紙2(特定技能外国人)(2024年の状況)
  5. e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(第59条・第120条)(2026年10月確認)
  6. e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(第35条・第36条・第38条・第97条)(2026年10月1日施行分で確認)
  7. e-Gov法令検索「労働基準法」(第19条・第76条)(2026年10月確認)
  8. e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」(第42条)(2026年10月確認)
  9. 厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました(令和7年1月1日施行)」(2025年1月1日施行)
  10. 厚生労働省「外国人労働者の安全衛生管理」(2026年10月確認)
  11. 厚生労働省「職場のあんぜんサイト:各種教材・ツール」(2026年10月確認)
  12. 厚生労働省「マンガでわかる働く人の安全と健康(教育用教材)」(2026年10月確認)
  13. 厚生労働省「外国人労働者向け労災保険給付パンフレット」(2026年10月確認)
  14. 和歌山労働局「療養(補償)給付たる療養の給付請求書・療養の費用請求書」(2026年10月確認)
  15. 徳島労働局「休業(補償)給付」(2026年10月確認)
  16. 全国健康保険協会 鹿児島支部「仕事中や通勤途中にケガをしたとき」(2026年10月確認)
  17. 厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(令和8年5月29日改正を反映)
  18. 出入国在留管理庁「通算在留期間」(2026年10月確認)
  19. 出入国在留管理庁「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出」(2026年10月確認)

最終更新:(2026年10月版)

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