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https://tokutei-noriai.blog/shien-keikaku/ 印刷日:2026年10月15日

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1号特定技能外国人支援計画の作り方|10項目の書き方と記載例

支援計画書は10項目の実行表。「誰が・いつ・何語で・何を」の4つの問いで埋めれば、申請にも現場にも使える計画になります

特定技能1号の外国人を受け入れるとき、在留資格の申請に添える書類のひとつが「1号特定技能外国人支援計画書」です。義務的支援10項目をどう実施するかを書く計画ですが、欄が細かく、どこまで具体的に書けばよいか迷う会社が少なくありません。この記事では、特定技能の支援計画を作るのは誰か、様式のどの欄に何を書くかを整理し、10項目それぞれに「誰が・いつ・何語で・何を」行うかの記載例を示します。委託の形による書き分けと、計画を変えたときの14日以内の届出もまとめました。

この記事の結論
  • 作るのは受入れ企業:支援計画は受入れ企業(特定技能所属機関)が、日本語と本人が十分に理解できる言語で作り、写しを本人に渡します。登録支援機関は作成を補助できます。
  • Ⅳ欄は「誰が・いつ・何語で・何を」で埋める:10項目ごとに実施予定・担当者・実施方法・言語・時間を書きます。目安は事前ガイダンス3時間程度、生活オリエンテーション8時間以上です。
  • 共生施策の確認とオンライン面談の同意を忘れない:Ⅴ欄に市区町村の共生施策を確かめた日と方法を書き、定期面談をオンラインで行うなら本人の同意を計画書で確かめます。
  • 変えたら14日以内に届出:支援担当者や委託先が変わったら、支援計画変更に係る届出(参考様式第3-2号)を出します。期限内に入管へ届いている必要があります。

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この記事の目次

特定技能の支援計画とは:作るのは受入れ企業、中身は10項目の実行表

特定技能の支援計画(1号特定技能外国人支援計画)は、義務的支援10項目を「誰が・いつ・何語で・何を」行うかを決めた実行表です。作る義務は、外国人と特定技能雇用契約を結ぶ受入れ企業(特定技能所属機関)にあります(入管法第2条の5第6項)。登録支援機関に支援を全部委託する場合も変わりません。計画書は在留資格の申請に添えて出し、許可の後は計画どおりに支援する義務を負います。

法令で決まっている記載事項

書く中身は、法務省令(特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令。以下「基準省令」)の第3条で決まっています。中心は、事前ガイダンスから定期面談・通報までの支援の内容です。全部委託なら登録支援機関の登録事項と委託契約の内容、一部をほかの者に委託するならその者の氏名・住所と契約の内容を書きます。支援責任者・支援担当者の氏名と役職、分野ごとに告示で定める事項も記載事項です。

同じ第3条は、計画を日本語と本人が十分に理解できる言語で作り、写しを本人に渡すよう定めています。運用要領は、内容を説明したうえで、本人が十分に理解したことについて署名を得る必要があるとしています。

計画が満たすべき4つの基準

基準省令第4条は、計画の中身にも基準を置いています。①地方公共団体の共生施策を踏まえて適切に実施できること。②事前ガイダンスを対面かテレビ電話装置などで行うこと。③事前ガイダンス・生活オリエンテーション・相談対応・本人との定期面談を、本人が十分に理解できる言語で行うこと。④一部を委託するなら、委託の範囲を明示すること。この4つを満たす書き方が、そのまま審査で見られる点になります。

図1支援計画書(参考様式第1-17号)の5つの欄

  • Ⅰ支援対象者

    氏名・性別・生年月日・国籍。支援内容が同じ複数人を同時に申請するなら、名簿の添付で代えられます。

  • Ⅱ特定技能所属機関

    受入れ企業の名称・所在地、支援を行う事務所、支援責任者・担当者など。支援体制の欄(Ⅱ欄4)は自社で支援する場合だけ書きます。

  • Ⅲ登録支援機関

    全部を委託する場合だけ書きます。登録番号、登録年月日、名称、支援責任者・担当者などです。

  • Ⅳ支援内容

    10項目を9つの欄に分け、実施予定・委託の有無・担当者・実施方法・言語・時間を書く、計画書の中心です。

  • Ⅴ共生施策関係と署名

    事業所と住居地の市区町村の共生施策を確かめた日と方法。末尾に本人の署名と作成責任者の氏名を書きます。

公的手続への同行は、Ⅳ欄では生活オリエンテーションの欄(4のb)に含まれるため、10項目が9つの欄に収まっています。出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援計画書 記載例(自社支援)」(2026年10月確認)、同「記載例(全部委託)」(2026年10月確認)

Ⅳ欄の表は「支援内容」「実施予定」「委託の有無」「支援担当者又は委託を受けた実施担当者」「実施方法」の列でできています。列を順に埋めると、自然に「何を・いつ・誰が・どうやって」が決まります。言語と時間は、項目ごとの「実施言語」「実施予定時間」の欄に書きます。

支援計画書の書き方:Ⅰ〜Ⅴ欄を埋める6つの手順

支援計画書は、支援を誰が担うかを先に決め、Ⅱ・Ⅲ欄からⅣ欄、Ⅴ欄の順に埋めると迷いません。最後に翻訳文を渡して説明し、本人の署名をもらいます。様式はExcelで、出入国在留管理庁の様式一覧に「全部委託」「自社支援」「複数人」の3種類の記載例(PDF)が載っています。

  1. 支援を誰が担うかを決める

    自社で支援するか、登録支援機関に全部委託するか、一部だけ委託するか。自社支援には過去2年間の受入れ実績などの基準があり、満たせなければ全部委託になります。

  2. Ⅰ欄に本人の情報を書く

    在留カードや旅券と同じ表記で書きます。支援内容が同じ複数人を同時に申請するときは、任意様式の名簿で代えられます。

  3. Ⅱ欄とⅢ欄を書く

    Ⅱ欄は受入れ企業の情報です。全部委託ならⅢ欄に登録支援機関の登録番号などを書き、自社支援ならⅢ欄は空けてⅡ欄4に支援体制を書きます。

  4. Ⅳ欄の10項目を埋める

    項目ごとに「誰が・いつ・何語で・何を」を決め、実施予定に日付か時期、担当者に氏名と役職、実施方法にチェック、言語と時間を書きます。

  5. Ⅴ欄に共生施策の確認を書く

    事業所の所在地と住居地の市区町村の施策を、原則として自治体のウェブサイトで確かめ、市区町村名・確認日・確認方法を書きます。

  6. 翻訳して説明し、署名をもらう

    本人が十分に理解できる言語の翻訳文を渡して説明し、末尾に署名をもらいます。写しは本人に交付し、計画書は申請書類として提出します。

図2支援計画書に書く時間・回数の公的な目安

  • 3時間程度事前ガイダンス1時間に満たない場合は適切とはいえない
  • 8時間以上生活オリエンテーション生活環境が変わらない人でも4時間未満は不可
  • 3か月に1回以上定期面談本人と監督者のそれぞれと行う
  • 7.5㎡以上1人あたりの居室の広さ共同生活は居室全体の面積を人数で割る
Ⅳ欄の実施予定時間や住居の欄は、この目安を下回らないように書きます。出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)

記載例は「写す」ではなく「置き換える」

公式の記載例は、事前ガイダンスをテレビ電話装置で合計5時間、生活オリエンテーションを合計8時間、定期面談を1月・4月・7月・10月にオンラインで行う形で書かれています。これは一例です。自社の入社日、通訳の手配、面談をする人の予定に合わせて置き換えます。計画に書いた支援は、任意的支援も含めて実施の義務が生じるため、実行できない約束は書きません。

特定技能の支援計画の記載例①:申請前から入社直後までの5項目

申請前から入社直後までの5項目は、日付と時間まで具体的に書けます。下の表は、海外から1人を呼び、自社で支援する架空の会社の記載例です。言語は本人が十分に理解できる言語(ここではインドネシア語)とし、通訳は外部に頼む想定にしました。

記載例①:誰が・いつ・何語で・何を(架空の会社の例。編集部作成)
項目誰がいつ何語で・どの方法で何を
①事前ガイダンス支援担当者(総務課主任)と通訳雇用契約の締結時まで(遅くとも申請の前)インドネシア語・テレビ電話装置(本人確認のうえ)労働条件、活動の内容、入国手続、保証金・違約金がないことなど、a〜jの10項目を合計3時間
②出入国時の送迎支援担当者入国日と、帰国するとき公共交通機関で同行空港から社宅まで同行する。帰国時は保安検査場の前まで同行し、入場を確かめる
③住居・生活に必要な契約支援担当者入国前に住居を確保し、入国後すぐに契約の手続インドネシア語の説明資料と同行借上げ社宅(居室7.5㎡以上)を提供。銀行口座・携帯電話・電気ガス水道の手続を案内し、必要に応じ同行する
④生活オリエンテーション支援担当者と通訳入国後、就労を始める前の2日間インドネシア語・対面(動画も使い、質問に答える)生活一般、届出の手続、相談窓口、医療機関、防災・防犯・緊急時、法的保護を合計8時間
⑤公的手続への同行支援担当者住居が決まった後、早いうちに対面で同行し書類作成を補助住居地の届出、社会保険・税・マイナンバーの手続を案内し、窓口へ同行する

①事前ガイダンスは「申請前」と「対面かテレビ電話」が条件

事前ガイダンスは、在留資格認定証明書の交付申請(国内にいる人は変更申請)の前に行います。運用要領は、雇用契約の締結時以前に行うことが望ましいとしています。文書の郵送やメールだけでは認められず、終わったら確認書(参考様式第5-9号)に署名をもらいます。計画書の「実施予定時間」に3時間程度を書いたら、当日の時間割も同じ長さで組みます。

③住居は「広さ」と「費用の決め方」まで書く

記載例では、居室の広さ、居住費の有無と金額を書く欄があります。借上げ物件なら、家賃を入居人数で割った額などを基準に費用を説明します。住居で利益を得てはならず、保証会社の保証料は受入れ企業側の負担です。居住費を給与から差し引くなら、雇用条件書の書き方もそろえます(雇用契約書・雇用条件書の作り方)。

④生活オリエンテーションは8時間以上を2日に分けてもよい

生活オリエンテーションは、入国後(国内の人は変更許可後)遅滞なく行います。動画を使ってもかまいませんが、質問に答えられる体制が必要です。時間の配分と資料の作り方は生活オリエンテーションの記事で詳しく扱っています。

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記載例②:在籍中と離職時の5項目(日本語学習・相談・交流・転職・面談)

在籍中に続く項目は、日付ではなく「頻度」と「受付の時間帯」で書きます。ここがあいまいだと、実際に回せる体制なのかが伝わりません。前の表と同じ架空の会社で、残る5項目の記載例を示します。

記載例②:誰が・いつ・何語で・何を(架空の会社の例。編集部作成)
項目誰がいつ何語で・どの方法で何を
⑥日本語学習の機会支援担当者入社後1か月以内と、本人の希望に応じてインドネシア語で案内し、窓口へ同行市の日本語教室の入学案内と手続の補助、オンライン講座の情報提供
⑦相談・苦情への対応支援担当者2人が交代で平日9〜18時、土曜9〜12時、日曜・祝日は当番が電話で受付インドネシア語(電話通訳を併用)、面談・電話・メール遅滞なく対応し、関係機関を案内・同行。相談記録書(第5-4号)に記録する
⑧日本人との交流支援担当者年2回以上(地域行事の時期)対面で案内し、必要に応じ同行自治会の行事や市の交流イベントを案内し、参加の手続を補助する
⑨転職支援支援責任者会社都合で契約を解除するときインドネシア語で説明次の受入れ先の情報提供、ハローワークの案内、推薦状の作成、求職活動の有給休暇、離職時の手続の情報提供
⑩定期面談・通報支援担当者(監督者ではない人)1月・4月・7月・10月インドネシア語・対面(本人の同意があればオンライン)本人と監督者のそれぞれと面談。法令違反を知ったら労働基準監督署・地方出入国在留管理局へ通報する

⑦相談は「週の何日・何時から何時」まで書く

運用要領は、相談に1週間あたり勤務日に3日以上、休日に1日以上対応し、夜間など就業時間外も対応できることを求めています。様式にも、平日・土曜・日曜・祝日ごとの対応時間と、緊急時の連絡方法を書く欄があります。「随時」とだけ書くと、休日の体制が読み取れません。

⑨の職業紹介は、許可がなければ「無」と理由を書く

転職支援の欄には、受入れ先の情報提供、ハローワークなどの案内、推薦状の作成、職業紹介などの細目があります。記載例は、職業紹介事業の許可がない場合に「無(許可を受けていないため実施予定なし)」と理由を書く形です。ほかの細目は「非自発的離職時に適宜実施」とします。

⑩をオンラインで行うなら、同意を計画書で確かめる

2025年4月から、本人の同意などを条件に、定期面談をオンラインで行えるようになりました。本人の同意は、支援計画書の「Ⅳ支援内容 9」欄の記載と末尾の署名欄で確かめます。監督者の同意は任意の様式で構いません。オンラインで行う場合は、面談の様子を録画し、雇用契約の終了の日から1年以上保管します。本人が対面を希望したら、対面に戻します。

委託の形で変わる書き方:自社支援・全部委託・一部委託

同じ10項目でも、支援を誰が担うかでⅡ〜Ⅳ欄の書き方が変わります。全部委託でも、計画を作る責任は受入れ企業に残ります。運用要領は、登録支援機関が必要に応じて作成を補助することは差し支えないとしています。

図3委託の形ごとの書き分け

  • 自社支援Ⅱ欄を書き、支援体制の欄(Ⅱ欄4)も埋める。Ⅲ欄は空欄。Ⅳ欄の担当者は自社の支援担当者で、役職を括弧で添える。
  • 全部委託Ⅲ欄に登録支援機関の登録番号・名称・支援責任者などを書く。登録支援機関は再委託できないため、Ⅳ欄の「委託の有無」はすべて「無」。担当者は委託先の担当者。
  • 一部委託自社支援の基準を満たすことが前提(基準を満たすとみなされるのは全部委託だけ)。委託する項目で「委託の有無」と「委託を受けた実施担当者」の欄を書き、委託の範囲を明示する。
  • 途中で形を変える自社支援から全部委託へ、委託先の変更などはⅡ・Ⅲ・Ⅳ欄が変わるため、14日以内に変更の届出が必要(下の章)。
「委託の有無」欄の扱いは自社支援と全部委託で逆になるので、記載例の注記を確かめてから書きます。出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援計画書 記載例(全部委託)」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「随時届出に関するQ&A」(令和7年6月)

全部委託でも、下書きを「読み返す」のは企業

全部委託の場合、計画の下書きは委託先が用意することが多いはずです。そのまま印を押す前に、3つを照らします。委託契約書の業務内容と、Ⅳ欄の項目が一致しているか。実施予定の時期が、自社の入社日や繁忙期と合っているか。面談の対象になる監督者が、現場で本当に指揮をしている人か。この照合を一度しておくと、入社後に「計画と違う」という食い違いが起きにくくなります。委託先の役割の全体像は登録支援機関とはで整理しています。

2027年4月からの体制の変化も見ておく

2027年4月1日から、登録支援機関は常勤の役員・職員から支援責任者と支援担当者を選ぶことになります。担当者1人あたりの受入れ機関数と外国人数にも上限ができます。今の計画書に書いた担当者が、この基準のもとでも続けて担当できるかを、委託先に聞いておくと安心です。

支援計画書のよくある書き漏れと、提出前のチェックリスト

書き漏れの多くは、法令の基準と様式の注記を読み飛ばしたことから起きます。提出の前に、下の「やってはいけない書き方」に当たらないかを確かめ、チェックリストで全体を見直します。

やってはいけない書き方

  • 事前ガイダンスの実施方法を「書面の郵送」「メールの送信」にしている
  • 実施言語を「日本語」とだけ書き、本人が十分に理解できる言語になっていない
  • 事前ガイダンスを在留資格の申請の後に予定している
  • 生活オリエンテーションの時間が8時間より短く、生活環境が変わらない人でも4時間に満たない
  • 相談の受付が平日の日中だけで、休日や夜間の連絡方法がない
  • 実施の予定がない任意的支援を書いている(書けば実施の義務が生じる)
  • 支援の費用を、給与からの控除などで本人に負担させる内容になっている

提出前のチェックリスト

  • Ⅴ欄に、事業所と住居地の市区町村名・確認日・確認方法を書いた(同じ市区町村なら「同上」)
  • Ⅳ欄の各項目に、担当者の氏名と役職、実施予定の時期、実施方法のチェックがある
  • 支援担当者以外が通訳する場合、通訳者の所属と氏名を書いた
  • 住居の欄に、居室の広さと居住費の額、費用の説明の根拠を書いた
  • 全部委託なら、Ⅲ欄の登録番号が登録簿・委託契約書と一致している
  • 本人の言語の翻訳文を渡して説明し、末尾に本人の署名と日付がある
  • 定期面談をオンラインで行う場合、Ⅳ欄9と署名欄で本人の同意を確かめた

Ⅴ欄の共生施策の確認は、2025年4月に加わった手続です。新たに雇う場合は、雇用契約の締結後、申請の前に、協力確認書を事業所と住居地の市区町村へ提出します。申請書類の全体を自社で準備する場合の段取りは特定技能の申請を自社で行う方法を参考にしてください。

支援計画を変更したときの届出:14日以内に参考様式第3-2号

支援計画の中身が変わったら、事由が生じた日から14日以内に「支援計画変更に係る届出」(参考様式第3-2号)を出します。期限は、消印ではなく地方出入国在留管理局に届いた日で判断されます。遅れた場合も速やかに出し、遅れた理由の説明書を添えます。

図4支援計画の変更から届出までの流れ

  1. 変更が生じる支援担当者の交代、委託先の変更、自社支援への切替えなど。変更が生じた日を記録します。
  2. 変更後の計画書を作る全頁は不要です。変更した箇所の頁と、機関名称・作成責任者の氏名がある末尾の頁を用意します。
  3. 本人に説明する変更への本人の署名は不要です。ただし、本人が理解できる言語に翻訳した計画書を渡し、変更点を十分に説明します。
  4. 14日以内に届ける電子届出システム、窓口、郵送のいずれか。届出先は本店所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。
届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、罰金や過料の対象になり得るとされています。出典:出入国在留管理庁「随時届出に関するQ&A」(令和7年6月)、出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(2026年10月確認)
支援計画の変更と届出の要否(2026年10月時点の公表資料にもとづく)
変更の内容支援計画変更の届出(第3-2号)あわせて出すもの
支援担当者が替わる必要支援担当者の履歴書
支援責任者が交代する必要(新しい責任者の就任を書く)—
支援担当者が増える(前の人数を下回らない)そのつどの届出は不要—
自社支援から全部委託へ必要(Ⅱ欄の情報を削り、Ⅲ欄を書く)支援委託契約の締結の届出(第3-3-2号)、委託先の概要書など
全部委託から自社支援へ必要(Ⅲ欄を削り、Ⅱ欄を書く)支援委託契約の終了の届出(第3-3-2号)
委託先の登録支援機関を替える必要(Ⅲ欄が変わる)支援委託契約の終了・締結の届出(第3-3-2号)
支援の一部を新たに委託する必要(委託の有無・実施担当者の欄が変わる)—
今の計画のまま定期面談をオンラインにする不要同意を確かめた書面を帳簿書類として保存
外国人の退職で支援委託契約が終わる不要(2026年8月の運用要領改正)雇用契約の終了の届出

どの出来事でどの届出が要るかは、雇用契約や受入れ困難の届出まで含めて随時届出の記事で一覧にしています。支援の実施状況は、毎年4〜5月の定期届出でも報告します(定期届出の記事)。委託先を替える手順は登録支援機関の変更手順が参考になります。

想定ケース:水産加工会社(従業員8人)の店舗運営部長が、支援計画を「誰が・いつ」の表に書き直した理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

  • 支援計画書づくりに社内でかかった時間が、1人目の約12時間から2人目は約4時間に減った
  • 入社後半年の定期面談2回で、本人から「聞いていない」と出た事項は0件
  • Ⅴ欄の共生施策の確認を2つの市で済ませ、協力確認書も申請前に2か所へ提出した

――2人を受け入れて半年。何が変わりましたか。

支援計画が、申請のための書類から、社内の段取り表に変わりました。加工場で働くインドネシアの2人を、飲食料品製造業の特定技能で迎えています。支援は登録支援機関に全部委託していますが、計画書は10項目を「誰が・いつ・何語で・何を」の表に直してもらいました。2人目のときは、その表の日付と名前を入れ替えるだけで済みました。

――受け入れを考えたきっかけは。

加工場のパートが続けて2人辞め、求人を出しても1年近く応募がなかったことです。私は直売所の店舗運営が本業ですが、従業員8人の会社なので、外国人の受け入れの窓口も兼ねることになりました。

――計画書づくりで、何に困りましたか。

委託するのだから、書類も任せればよいと思っていました。ところが、計画を作るのは会社だと説明されて驚きました。委託先の下書きは「適宜実施」が多く、うちの誰が何をするのかが見えません。正直、このまま署名していいのか不安でした。

――どうやって決めていきましたか。

委託先に「項目ごとに、実施する人の名前と時期を入れてほしい」と頼みました。迷ったのは、会社でやる部分を増やすかどうかです。結局、交流の行事への声かけと、通勤の自転車の練習は私たちが手伝うことにしました。委託先は、転職支援の職業紹介は許可がないので「無」になる、と理由まで書いて見せてくれました。できないことを先に書いてくれたので、ほかの欄も信用できると思えました。

――実際に動かしてみて、つまずいたことは。

加工場は町、借上げの寮は隣の市にあり、Ⅴ欄に2つの市の確認を書く必要がありました。協力確認書も2か所に出しています。もう1つは面談の相手です。監督者の欄に社長の名前を書きかけましたが、毎日指示を出しているのは加工場の主任です。そこで主任を監督者にしました。半年の面談では、残業代の計算を主任と本人の双方に聞いてもらい、食い違いはありませんでした。

――これから計画書を作る会社に伝えたいことは。

委託していても、一度は自社の目で全部の欄を読むことです。名前と日付が入った計画は、入社の前後に何をすればいいかの手順書になります。小さな会社ほど、それが助けになりました。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

支援計画は誰が作る?

受入れ企業(特定技能所属機関)が作ります。登録支援機関に支援を全部委託する場合も、作成するのは受入れ企業です。運用要領は、登録支援機関が必要に応じて作成を補助することは差し支えないとしています。

支援計画書は何語で作りますか?

日本語と、本人が十分に理解できる言語の両方で作ります。出入国在留管理庁は参考様式の翻訳版を、英語と9つの言語で公開しています(英語はExcelとWord、ほかはWord)。翻訳文を本人に渡し、内容を説明してから署名をもらいます。

支援計画書の記載例はどこで見られますか?

出入国在留管理庁の「特定技能関係の申請・届出様式一覧」に載っています。「全部委託」「自社支援」「複数人」の3種類がPDFで公開されています。注記に書き方の決まりが多く書かれているので、様式と並べて読むと漏れを防げます。

2号の外国人にも支援計画は必要ですか?

必要ありません。支援計画を作って支援する義務があるのは、特定技能1号の外国人を受け入れる場合です。1号から2号に移った人については、支援の義務はなくなります。

任意的支援は、たくさん書いたほうが審査で有利ですか?

有利になるとは示されていません。任意的支援も、計画に書けば実施する義務が生じます。実際に担当者と予定を決められるものだけを書き、できない約束は書かないのが安全です。

支援計画を変えたら、本人の署名をもらい直す必要がありますか?

変更についての本人の署名は不要です。ただし、変更した計画書を本人が理解できる言語に翻訳して渡し、変更の内容を十分に説明する必要があります。届出は事由が生じてから14日以内です。

複数の外国人を同時に受け入れる場合、計画書は1人ずつ作りますか?

支援内容が同じで、同時に申請する場合は、Ⅰ欄を任意様式の名簿の添付で代えられます。複数人用の記載例も公開されています。住居や言語が人によって違うときは、その欄を分けて書きます。

支援計画書はいつ、どこに出しますか?

在留資格認定証明書の交付申請、または在留資格の変更許可申請のときに、ほかの書類と一緒に出します。そのため、事前ガイダンスの日程や住居の確保は、申請の前に決めておく必要があります。書類を自社でそろえる場合の段取りは申請を自社で行う方法で確かめられます。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第2条の5第5項・第6項)(2026年10月確認)
  2. e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(第3条・第4条)(2026年10月確認(令和8年法務省令第35号まで反映))
  3. 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)
  4. 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年10月確認)
  5. 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)記載例:自社支援」(2026年10月確認)
  6. 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)記載例:全部委託」(2026年10月確認)
  7. 出入国在留管理庁「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和7年6月)
  8. 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(2026年10月確認)
  9. 出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(2026年3月23日様式改訂)
  10. 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領 新旧対照表」(2026年8月20日)
  11. 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)

最終更新:(2026年10月版)

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