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インドから特定技能で受け入れる手続き|二国間の取決めと流れ
送出し機関もeMigrateも任意。だから会社は、覚書の仕組みと現地の試験の状況から採用の道筋を組み立てる
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
インドから特定技能で人を受け入れるとき、インド側で決まっている手続きは多くありません。出入国在留管理庁の解説では、送出し機関の利用は任意で本人との直接契約もでき、インド政府のシステム「eMigrate」への登録も任意とされています。そのぶん会社は、2021年に結ばれた協力覚書の仕組みを知り、候補者がインドで試験を受けられる分野かを確かめておく必要があります。この記事では、特定技能でインドから受け入れる手続きを、協力覚書、採用ルート、日本側の申請の手順、インド国内の試験の実施状況(令和7年度)、日本に住む人を採用する場合の順に、2026年10月時点の公的資料で説明します。
- 送出し機関の利用も、eMigrateへの登録も任意:インドの制度上、送出し機関を通す方法と本人との直接契約のどちらも採れます。出入国在留管理庁のサイトに、インドの認定送出機関の一覧はありません。
- 覚書は10年ごとの自動更新。試験の不正も情報共有の対象:2021年1月18日にニューデリーで署名されました。保証金や違約金の契約をする仲介事業者のほか、別人による受験や合格証の偽造も両国で情報を共有します。
- インドで受けられる試験は、分野で大きく違う:令和7年度は日本語基礎テスト・介護・農業の試験がインド国内で毎月行われ、日本語基礎テストの受験者は年間2,083人でした(編集部で合計)。飲食料品製造業の試験は行われず、工業製品製造業は機械金属加工の3回だけでした。
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この記事の目次
インドから特定技能で受け入れる手続きの全体像
インドから受け入れる手続きは、日本側の比重が大きいのが特徴です。出入国在留管理庁の解説が示すインド側の要素は、送出し機関を使うかどうかを選べることと、任意のeMigrate登録くらいです。会社は採用ルートを決め、日本側の申請を進め、インド側で本人に必要な手続きがないかを大使館で確かめます。
図1インドの人を特定技能で採用する3つのルート
- 1送出し機関を通して採用
インドの送出し機関から人材の提供を受け、雇用契約を結びます。インドの制度上、利用は任意です。
- 2本人と直接契約
送出し機関を介さず、インドに住む本人と雇用契約を結びます。どちらのルートでも在留資格の申請は会社が行います。
- 3日本に住む人を採用
雇用契約を結び、本人が在留資格変更許可を申請します。許可されれば日本側の手続きは完了です。
数字で見るインドからの受け入れ
図2協力覚書と試験に関わる数字
- 2021.1.18日・インド協力覚書の署名日ニューデリーで署名
- 10年覚書の期間同じ期間で自動的に更新
- 2,083人インドの日本語基礎テスト受験者2025年4月〜2026年3月。合格730人(編集部で合計)
- 10,562人1号の国籍別表の「その他」インドはここに含まれる(2026年6月末)
この記事は国ごとの手続きを説明するもので、国籍で人を選ぶことを勧めるものではありません。受け入れ全体の段取りは特定技能の受け入れの流れで整理しています。
日本とインドの協力覚書:何が決められているか
日本とインドの協力覚書(MOC)は、2021年1月18日にニューデリーで署名されました。目的は、特定技能外国人の円滑で適正な送出し・受入れと、悪質な仲介事業者の排除です。権限のある当局は、日本側が法務省・外務省・厚生労働省・警察庁、インド側が外務省と技能開発・起業促進省です。
図3日・インド協力覚書の主な取り決めと、会社にとっての意味
| 取り決め | 内容 | 会社にとっての意味 |
|---|---|---|
| 連絡窓口 | 日本は出入国在留管理庁政策課。インドは外務省在外インド人第1課、試験は技能開発・起業促進省ICウイング | 会社からの照会は、駐日インド大使館を通すのが現実的 |
| 情報共有 | 保証金などによる財産の管理、違約金の契約、人権侵害、偽変造文書の使用、算出の基準を示さない費用の徴収 | 本人が払う費用の内訳と根拠を、書面で確かめる |
| 試験の協力 | インド側は可能な範囲で協力。別人による受験や合格証の偽造・変造の情報を共有 | 合格は結果の通知書で確かめ、疑わしければ実施機関に問い合わせる |
| 受入れの一時停止 | 必要な人材が確保されたと認める場合、日本側が受入れを一時停止できる | 分野の受入れの状況を、採用前に確かめる |
| 期間と終了 | 署名日から10年、同じ期間で自動更新。早期に終わっても、すでに日本にいる人は影響を受けない | 働いている人の在留が、覚書の終了で途切れることはない |
覚書がなくても受け入れはできる
出入国在留管理庁の協力覚書のページは、覚書を作成した国でなければ特定技能外国人を受け入れられない、というものではないとしています。覚書の中心は、悪質な仲介を防ぐための両国の情報共有の枠組みです。インドは、入管への申請で独自の提出書類がある国(カンボジア、タイ、ベトナム)にも入っていません(2026年10月14日閲覧時)。
インドに住む人を受け入れる特定技能の手続き(9つの手順)
インドに住む人を受け入れるときは、次の9つの手順で進めます。1〜7は会社、8〜9は本人が中心です。協議会への加入や事前ガイダンスなど、申請の前に済ませることが多いため、ルートを決めたらすぐ日本側の準備に入ります。
- 採用ルートを決める
送出し機関を通すか、本人と直接契約するかを決めます。eMigrateへの登録は、本人・会社とも任意とされています。
- 分野の協議会に加入する
在留資格の申請の前に必要です。農業特定技能協議会は無料のWEB申請で、加入の通知まで通常2週間程度です。
- 面接し、雇用契約を結ぶ
報酬は日本人と同等以上にします。雇用条件書には英語版の参考様式があります。
- 事前ガイダンスと健康診断を済ませる
事前ガイダンスは対面かテレビ電話で3時間程度。健康診断は申請日から遡って3か月以内のものを使います。
- 協力確認書を出し、支援計画を作る
協力確認書は、働く事業所と住居の市区町村へ。支援計画は日本語と本人が理解できる言語で作ります。
- 在留資格認定証明書の交付を申請する
手数料は無料で、標準処理期間は1〜3か月です。オンライン申請なら、証明書を電子メールで受け取る方法を選べます。
- 証明書を本人に送る
紙の証明書は原本を郵送します。電子メールで受け取った証明書は本人に転送でき、本人はスマートフォンで示して査証を申請できます。交付から3か月以内に入国します。
- 本人が査証を申請する
在インド日本国大使館に証明書を示して申請します。問題がなければ、受理の翌日から5業務日が目安です。
- 入国し、働き始める
空港への出迎えと、生活オリエンテーション(8時間以上が目安)を経て仕事を始めます。
インド側の手続きは、大使館で確かめて記録する
解説にはeMigrate以外のインド側の手続きが書かれておらず、出国時の手続きが要るかどうかも記載がありません。特定技能制度のQ&Aは、日本で許可を受けても、送出国の手続きを経ていないと出国の許可が取れない場合があるとして、事前の確認を求めています。問い合わせ先は駐日インド大使館(東京都千代田区九段南2-2-11、03-3262-2391〜2397)です。確かめた日と答えを記録しておくと、次の採用でも使えます。
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インドの送出し機関を使うか、直接契約か:特定技能の採用ルート
インドの制度上、送出し機関の利用は任意です。送出し機関を通す方法と、本人と直接契約する方法の違いは、候補者の集め方と、誰に何を確かめるかにあります。どちらでも、採否の判断と雇用契約の責任は会社にあります。
図4送出し機関を使う場合と直接契約の違い
| 比べる点 | 送出し機関を通す | 本人と直接契約 |
|---|---|---|
| 候補者の集め方 | 送出し機関が募集し、提供する | 会社が自ら探す(日本の紹介会社を使うことも) |
| eMigrate | 本人・会社とも登録は任意とされる | |
| 相手の確かめ方 | 入管庁のサイトにインドの認定送出機関の一覧がないため、大使館などで確かめる | — |
| 本人が払う費用 | 項目・金額・算出の根拠を書面で確認する | 渡航費などの負担を、契約の前に決める |
| 日本側の申請 | 在留資格認定証明書の申請は、どちらも会社が行う | |
日本側の紹介会社にも、同じ基準がかかる
出入国在留管理庁は、会社だけでなく、会社が使う職業紹介事業者や送出機関も職業安定法に抵触しないことが求められるとしています。国外にわたる職業紹介では、保証金を取る取次機関や、渡航費用を貸し付ける取次機関は使えません。覚書が情報共有の対象にする行為と、ほぼ重なります。
- 本人や家族から保証金・預り金を取る
- 途中で辞めたら違約金を払う、という契約を結ぶ
- 費用の内訳や算出の根拠を、本人に示さない
- 事前ガイダンスや送迎など、支援の費用を本人に負担させる
送出し機関と組む前に確かめる4点
- インドで活動が認められた機関であることを、どの書類で示せるか
- 本人から取る費用の項目・金額・根拠を、本人が読める言語の書面にしているか
- 面接に会社が直接参加し、採否を会社が決められるか
- 日本側の紹介会社が、有料職業紹介の許可番号を示せるか
インドで受けられる特定技能の試験(令和7年度の実施状況)
インドで受けられる試験は、分野によって大きく違います。令和7年度(2025年4月〜2026年3月)は、日本語基礎テスト、介護の2つの試験、農業の試験がインド国内で毎月行われました。一方、飲食料品製造業の試験は行われず、工業製品製造業は機械金属加工の区分で3回だけでした。
図5インド国内の主な試験の受験者数(2025年4月〜2026年3月)
- 日本語基礎テスト2,083人
- 介護日本語評価試験888人
- 介護技能評価試験775人
- 農業(耕種農業)91人
- 工業製品製造業(機械金属加工)16人
図6インドでの特定技能の試験の実施状況(分野別)
| 試験 | インドでの実施 | 都市と補足 |
|---|---|---|
| 国際交流基金日本語基礎テスト | 毎月 | グルグラム、グワハティ、ベンガルール。CBT、受験料3,540ルピー |
| 介護技能評価試験・介護日本語評価試験 | 毎月 | グルグラム、ベンガルール。受験料661ルピー |
| 農業 | 耕種は毎月、畜産は受験者のいた月が少ない | グルグラム、ゴウハティ、ベンガルール |
| 宿泊・建設 | あり | 建設は土木・建築・ライフライン設備の区分 |
| 工業製品製造業 | 3回(2025年7月・11月、2026年2月) | 機械金属加工の区分だけ。試験は日本語 |
| 自動車運送業・ビルクリーニング | あり | 自動車運送業はベンガルール、チェンナイ |
| 飲食料品製造業・自動車整備・航空 | 報告書に記載なし | 海外の実施国に含まれていない |
農業なら、技能と日本語の両方をインドでそろえられる
農業の1号試験(耕種農業)は、インドで毎月行われ、受験者は年間91人、合格者は85人でした(編集部で合計)。日本語基礎テストも毎月あるため、インドに住む人が両方の合格をそろえやすい分野です。施設園芸などの技能実習2号を良好に修了した人は、技能試験と日本語試験が免除されます。
介護の2つの試験も、インドで毎月行われました。介護技能評価試験は受験者775人・合格者452人、介護日本語評価試験は受験者888人・合格者394人です(編集部で合計)。介護では、日本語基礎テストなどに加えて介護日本語評価試験の合格も要ります。分野の要件は介護の特定技能で確かめられます。
試験がない分野は、日本に住む人が中心になる
飲食料品製造業のように現地で試験がない分野では、日本で試験に合格した人や、関連する技能実習2号の修了者が採用の中心です。工業製品製造業は、令和7年度にインドで行われたのが機械金属加工の3回(受験者16人)だけでした。分野の要件は飲食料品製造業の特定技能と工業製品製造業の特定技能で整理しています。
日本に住むインド国籍の人を採用する場合
日本に住むインド国籍の人を採用するときは、雇用契約を結び、本人が在留資格変更許可を申請します。解説では、許可されれば手続きは完了とされています。インド側の手続きについては、駐日インド大使館に問い合わせるよう案内されています。
変更の期間と手数料
在留資格変更の標準処理期間は1〜2か月で、2026年7月許可分の特定技能1号(外食業分野を除く)の平均は59.5日でした。手数料は2026年10月1日から許可される在留期間で決まり、窓口なら1年で33,000円、1年超3年未満で48,000円です。協議会への加入や事前ガイダンスが申請の前に必要な点は、海外から呼ぶ場合と変わりません。
留学生や技能実習生から移る場合
留学生は、分野の技能試験と日本語試験に合格してから変更を申請します。試験に合格しなければ、特定技能の在留資格は許可されません。技能実習生は、実習を修了した後は変更の許可を受けるまで働けないため、就労開始の予定日の2か月以上前に申請します。
特定技能で働く人が転職してくる場合
同じ分野の中なら、本人の意思で転職できます。ただし、指定書に書かれた所属機関が変わるため、在留資格の変更許可が必要で、新しい会社で働けるのは許可の後です。1号は通算5年までなので、入社前に残りの期間を本人と確かめます。出入国在留管理庁は、本人の出入国記録を使って計算する方法を案内しています。
期間と費用の目安
インドに住む人を呼ぶ場合、日程を決めるのは協議会の加入と在留資格の審査です。インド側で決まった手続きが少ないぶん、日本側の準備を前倒しすると全体が短くなります。農業を例にすると、雇用契約から入国まで3〜4か月が目安です(試算)。
図7インドから呼ぶ場合の期間の目安(農業の例)
| 手続き | 目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 農業特定技能協議会への加入 | 通常2週間程度 | 無料のWEB申請。面接と並行して進める |
| 在留資格認定証明書の審査 | 平均64.1日 | 2026年7月許可分の特定技能1号(外食業分野を除く)。標準処理期間は1〜3か月 |
| 査証 | 受理の翌日から5業務日 | 問題がない場合。疑義があると1か月以上かかることも |
| 入国 | 交付から3か月以内 | 健康診断は申請日から遡って3か月以内のもの |
| 合計の目安 | 雇用契約から3〜4か月 | 編集部の試算。インド側の手続きの日数は含まない |
費用で先に決めること
在留資格認定証明書の交付申請は無料です。往復の航空運賃について、Q&Aは、法務省令が定めるのは本人が帰国費用を負担できない場合の受入れ機関の負担であり、送出国の法令に渡航費などの定めがある場合は駐日大使館で確かめるよう案内しています。送出し機関を使う場合は、会社が払う費用と本人が払う費用を分けて見積もりに書いてもらいます。支援の費用を本人に負担させることはできません。
結核の証明書と、書類の言語
入国前結核スクリーニングの対象国に、インドは入っていません(2026年9月25日改正のガイドライン時点)。対象国の国籍の人でも、特定技能外国人は当面の間、対象外とされています。雇用条件書などの参考様式には10言語版がありますが、ヒンディー語の版はありません。英語版を使い、本人が十分に理解できる言語で説明します。
頼む先の選び方と、農業分野で確かめること
インドからの受け入れでは、手続きの決まりが少ないぶん、頼む会社の確かめ方に差が出ます。比べるのは、インドからの受け入れを扱った件数、現地の試験の状況の把握、本人が分かる言語での支援体制です。
農業で受け入れるときの3つの確認
- 直接雇用なら、過去5年以内に同じ労働者(技能実習生を含む)を6か月以上続けて雇った経験などがあるか
- 支援を委託する登録支援機関が、農業特定技能協議会に協力する機関か(登録支援機関は協議会の加入対象外)
- 農産物の加工・販売などの関連業務が、主な仕事にならない業務設計か
会社に聞く4つの質問
- インドからの受け入れを、送出し機関経由と直接契約で、それぞれ何件扱いましたか
- インド側で本人に必要な手続きを、大使館にいつ確かめましたか
- 候補者の試験の合格を、結果の通知書と実施機関への照会で確かめていますか
- 入国後の相談に、どの言語で、何人の担当者が対応しますか
特定技能のりあい窓口では、条件に合う会社を最大3社まで無料でご紹介しています。順位は付けず、選ぶのは御社です。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。ほかの国の手続きはインドネシア、カンボジア、モンゴル、ウズベキスタンの記事で比べられます。契約を終えるときの帰国支援は特定技能の受け入れをやめるときで説明しています。
想定ケース:施設園芸の農業法人(従業員260人)の工場長が、インドで試験に合格した3人を迎えた理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- インドで耕種農業の試験と日本語基礎テストに合格した3人が入国し、トマトの誘引と収穫に入った
- 雇用契約から入国まで3か月半。協議会の加入は2週間で済んだ
- 繁忙期に募っていた短期アルバイトの人数が、延べ20人分減った
――3人が入って4か月です。何が変わりましたか。
夏のピークに、誘引と収穫の手が足りずに出荷を後ろへずらす日がなくなりました。これまでは短期のアルバイトを毎年かき集めていて、その募集が延べ20人分ほど減っています。3人とも試験で栽培管理の基本を学んでいたので、ハウス内の温度と潅水の記録は2か月目から任せています。
――海外からの採用は、どう検討を始めたのですか。
うちは以前から技能実習生を受け入れていて、特定技能も考えていました。紹介会社に相談すると、試験の実施状況報告書を見せてくれました。耕種農業の試験と日本語基礎テストの両方を毎月受けられる国の一つがインドで、すでに合格している候補者がいる、という話でした。国を先に決めたのではなく、合格者がいるルートから入った形です。
――検討の中で、困ったことはありましたか。
決まりが少なすぎて、何をすればいいのか逆に分からなかったことです。送出し機関の利用も、eMigrateへの登録も任意だと解説にありました。それなら本人の側で何も要らないのか、と不安になりました。送出し機関の見積もりには、本人負担の欄に「手続費」とだけ書かれていて、そこも引っかかりました。
――頼む先は、どう決めましたか。決め手は。
3社に話を聞いて、1社に決めました。その会社は、インド側の出国の手続きは解説に書かれていないので、大使館に確かめてから日程を組みますと言いました。実際に確かめた日付と答えを、書面でくれたんです。本人負担の「手続費」も、内訳と根拠を出すよう送出し機関に求めてくれました。分からないことを調べて残す、その進め方なら任せられると思いました。
――進めてみて、つまずいたことと工夫は。
健康診断の日付です。申請日から遡って3か月以内という決まりを知らず、1人分を受け直してもらいました。認定証明書はオンラインで申請し、メールで受け取って本人に転送したので、郵送の日数がかかりませんでした。雇用条件書は英語版の参考様式を使い、面接のときと契約のときの2回、同じ内容を説明しました。
――これから考える会社に伝えたいことは。
手続きが少ない国ほど、確かめることが会社の仕事になります。現地で自社の分野の試験が受けられるか、本人に必要な手続きがないか。この2つを先に調べておけば、260人の会社でも、2人の担当者で回せました。
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よくある質問
インドからの受け入れの流れは?
採用ルート(送出し機関を通すか、直接契約か)を決め、協議会への加入、雇用契約、事前ガイダンスと健康診断を済ませます。次に在留資格認定証明書を申請し、交付されたら本人に送ります。本人が在インド日本国大使館で査証を取り、入国します。インド側で本人に必要な手続きがないかは、駐日インド大使館に確かめます。
インドの送出し機関を使わずに採用できますか?
できます。インドの制度上、送出し機関の利用は任意で、本人と直接雇用契約を結ぶ方法も認められているとされています。直接契約でも、協議会への加入や在留資格の申請など、日本側の手続きは変わりません。
eMigrateへの登録は必要ですか?
出入国在留管理庁の解説では、eMigrateはインド政府が管理するオンラインのシステムで、特定技能での来日希望者と受入れ機関の登録は義務ではなく任意とされています。インド側のほかの手続きの要否は、駐日インド大使館で確かめます。
インドで農業の技能試験は受けられますか?
受けられます。令和7年度は、農業の1号試験がグルグラム、ゴウハティ、ベンガルールで実施され、耕種農業は毎月行われました。日本語基礎テストも毎月あります。2026年度の日程は、実施機関の案内で確かめます。
協力覚書が終わったら、働いている人はどうなりますか?
覚書は、早期に終了しても、すでに日本に在留している人は影響を受けないとしています。覚書の期間は署名日から10年で、同じ期間で自動的に更新される仕組みです。
日本に住むインド国籍の人を採用するときの手続きは?
雇用契約を結び、本人が在留資格変更許可を申請します。解説では、許可されれば手続きは完了とされています。協議会への加入や事前ガイダンスは、申請の前に済ませます。
雇用条件書に、ヒンディー語の様式はありますか?
出入国在留管理庁の参考様式の10言語版に、ヒンディー語はありません。英語版はあります。事前ガイダンスや支援計画は本人が十分に理解できる言語で行う決まりなので、英語で足りるかを本人に確かめ、必要なら通訳を用意します。
インドから受け入れるとき、結核の証明書は必要ですか?
2026年9月25日改正のガイドラインでは、インドは入国前結核スクリーニングの対象国に入っていません。対象はフィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国の国籍の人で、これらの国の人でも特定技能外国人は当面の間、対象外です。特定技能の申請には、これとは別に申請前3か月以内の健康診断(胸部エックス線検査を含む)が要ります。対象国や取扱いが変わることもあるため、申請の前に確かめます。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁「インド国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁掲載 日・インド協力覚書(英文)(2021年1月18日署名)
- 出入国在留管理庁掲載 日・インド協力覚書(日本語訳)(2021年1月18日署名)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「特定技能1号在留外国人数(第1表)」(2026年6月末・速報値)
- 国際交流基金「令和7年度日本語試験実施状況報告書(国際交流基金日本語基礎テスト)」(2026年10月7日作成)
- 厚生労働省「令和7年度介護技能評価試験・介護日本語評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 農林水産省「令和7年度農業分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 経済産業省「令和7年度製造分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 観光庁「令和7年度宿泊分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 国土交通省「令和7年度建設分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 国土交通省「令和7年度自動車運送業分野特定技能1号評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 厚生労働省「令和7年度ビルクリーニング分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 農林水産省「令和7年度飲食料品製造業特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 国土交通省「令和7年度自動車整備分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 国土交通省「令和7年度航空分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 農林水産省「外食業分野の外国人材」(2026年10月14日確認)
- 農林水産省「在留資格「特定技能」について(農業分野)」(2026年10月14日確認)
- 農林水産省掲載「特定技能外国人受入れに関する運用要領(農業分野)」(令和7年6月6日一部改正)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」(2026年1月5日更新)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「通算在留期間」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)
- 外務省「査証取得までの必要日数」(2022年12月5日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年8月20日更新)
- 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(令和8年9月25日改正)
- 厚生労働省「職業紹介事業の許可基準等の改正について」(2019年4月1日適用)
最終更新:(2026年10月版)
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