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スリランカから特定技能で受け入れる手続き|SLBFE登録と流れ
日本側の申請と、本人のSLBFE登録・2日間程度の研修。2本の手続きを1本の日程にまとめる
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
スリランカから特定技能で人を受け入れるときは、日本側の在留資格の手続きに加えて、本人がスリランカ海外雇用局(SLBFE)にオンラインで海外労働登録をし、2日間程度の出国前オリエンテーションを受けることが求められます。日本に住むスリランカ国籍の人を採用する場合も、在留資格の変更後に登録が必要とされています。この記事では、特定技能でスリランカから受け入れる手続きを、誰が・いつ・どの書類を用意するかの順に整理します。送出し機関を使うかどうかの判断、期間の目安、スリランカで受けられる試験まで、2026年10月時点の公的資料で説明します。
- 本人のSLBFE登録と、2日間程度の研修が要る:海外から来る人は査証の申請の後、日本に住む人は在留資格の変更の後に、SLBFEへオンラインで登録するとされています。登録の書類・費用・日数は出入国在留管理庁の解説に載っていないため、駐日スリランカ大使館で確かめます。
- 送出し機関は使っても使わなくてもよい:スリランカの制度上、利用は任意です。出入国在留管理庁のサイトにスリランカの認定送出機関の一覧はありません。使うときは相手の資格を大使館などで確かめ、本人が払う費用の内訳を書面でもらいます。
- 期間は「相手側の手続きが終わる日」から逆算する:在留資格認定証明書の審査は平均64.1日(2026年7月許可分)、査証は問題がなければ5業務日。SLBFEの登録と研修を足すと、雇用契約から入国まで4か月半ほどが目安です(試算)。
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この記事の目次
特定技能でスリランカから受け入れる手続きの全体像
スリランカから受け入れる手続きは、2本の線で進みます。1本は日本側の在留資格の手続きで、会社が中心です。もう1本はスリランカ側の手続きで、本人がSLBFEに海外労働登録をし、出国前オリエンテーションを受けます。会社の仕事は、2本の線の順番をそろえ、本人に伝えることです。
図1日本側とスリランカ側の手続き(スリランカに住む人を受け入れる場合)
日本側(主に会社)
- 分野の協議会に加入
- 雇用契約・事前ガイダンス・健康診断
- 在留資格認定証明書の交付を申請
- 証明書を本人へ送る
- 入国時の出迎え・生活オリエンテーション
在留資格認定証明書の交付申請に手数料はかかりません。
スリランカ側(主に本人)
- 在スリランカ日本国大使館で査証を申請
- SLBFEにオンラインで海外労働登録
- 出国前オリエンテーション(2日間程度)
- 出国・入国
解説の流れでは、登録と研修は査証の申請の後、入国の前に置かれています。
数字で見るスリランカからの受け入れ
図2協力覚書・登録・試験に関わる数字
- 2019.6.19日・スリランカ協力覚書の署名日東京で署名。有効期間の定めはない
- 2日間程度出国前オリエンテーションSLBFEへの登録とあわせて求められる
- 50,427人日本で働くスリランカ国籍の人全在留資格。前年比28.9%増(2025年10月末)
- 12か月コロンボで日本語基礎テストを実施2025年4月〜2026年3月の毎月
この記事は国ごとの手続きの違いを説明するもので、国籍で人を選ぶことを勧めるものではありません。受け入れ全体の段取りは特定技能の受け入れの流れで週単位に整理しています。
協力覚書と、スリランカ側の3つの機関
日本とスリランカの協力覚書(MOC)は、2019年6月19日に東京で署名されました。日本側は法務省・外務省・厚生労働省・警察庁、スリランカ側は電気通信・海外雇用・スポーツ省です。覚書に有効期間の定めはなく、制度開始から2年後に見直し、その後も必要に応じて見直すとされています。
| 機関 | 資料での位置づけ | 会社との接点 |
|---|---|---|
| スリランカ海外雇用局(SLBFE) | 海外労働登録の窓口。覚書では試験の協力に関わる機関の一つ | 本人の登録と研修の日程を、入国日の計画に入れる |
| 覚書の相手省 | 覚書の署名当局(電気通信・海外雇用・スポーツ省) | 解説が示す省の名称と違うため、現在の所管は大使館で確かめる |
| 駐日スリランカ大使館 | スリランカ側の手続きの問い合わせ先 | 登録の書類・費用、送出し機関の資格を確かめる |
大使館の連絡先と、名称の違い
駐日スリランカ民主社会主義共和国大使館は、東京都港区高輪2-1-54、電話03-3440-6911・6912です。出入国在留管理庁の解説は、SLBFEを「スリランカ海外雇用促進・市場多様化担当国務省海外雇用局」と表記しています。覚書の署名当局とは省の名前が違い、現在の所管省の名前は確認が必要です。
入管への申請では、スリランカ側の書類は求められていない
協力覚書のページでは、入管への申請で相手国の書類が必要な国として、カンボジア(登録証明書)、タイ、ベトナム(推薦者表)が挙がっています。スリランカについて、そうした記載はありません(2026年10月14日閲覧時)。一方で、本人のSLBFE登録は入管の書類とは別に求められます。カンボジアやタイとの違いはそれぞれの記事で比べられます。
スリランカに住む人を受け入れる特定技能の手続き(9つの手順)
スリランカに住む人を受け入れるときは、次の9つの手順で進めます。1〜6は会社、7〜9は本人が中心です。本人の手続きでも、日程の管理は会社が担います。
- 送出し機関を使うか決める
スリランカの制度上、利用は任意です。使う場合も使わない場合も、雇用契約を結ぶのは会社と本人です。
- 分野の協議会に加入する
在留資格の申請の前に構成員になる必要があります。確認にかかる期間は分野で違います。
- 面接し、雇用契約を結ぶ
報酬は日本人と同等以上にします。雇用条件書は、本人が内容を理解できる言語で説明します。
- 事前ガイダンスと健康診断を済ませる
事前ガイダンスは対面かテレビ電話で3時間程度。健康診断は申請日から遡って3か月以内のものを使います。
- 在留資格認定証明書の交付を申請する
地方出入国在留管理官署に、窓口かオンラインで申請します。標準処理期間は1〜3か月です。
- 証明書を本人に送る
解説では原本を郵送するとされています。オンライン申請なら、電子メールで受け取ることもできます。
- 本人が査証を申請する
在スリランカ日本国大使館に証明書を示して申請します。問題がなければ、受理の翌日から5業務日が目安です。
- 本人がSLBFEに登録し、研修を受ける
オンラインで海外労働登録をし、2日間程度の出国前オリエンテーションを受けます。
- 入国し、働き始める
証明書の交付から3か月以内に入国します。空港への出迎えと生活オリエンテーションを経て、仕事を始めます。
自動車運送業では、日本の運転免許を取るために、在留資格「特定活動(特定自動車運送業準備)」でまず入国できます。在留期間の上限はトラックが6か月、タクシー・バスが1年です。免許を取ってから特定技能1号に変更するため、日程はもう1段長くなります。
手順4〜5で止まりやすい点
事前ガイダンスは、文書の郵送や電子メールの送信だけでは認められません。1時間に満たない場合も、適切に行ったとはいえないとされています。協議会の構成員であることを示す書類は、2024年6月15日以降、初めて受け入れる会社も申請時に出します。健康診断は受診日から3か月を過ぎると使えないため、申請日から逆算して受診日を決めます。
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スリランカのSLBFEへの海外労働登録と、出国前オリエンテーション
SLBFEへの登録は、本人がオンラインで行います。出入国在留管理庁の解説が示すのは、登録がオンラインであることと、2日間程度の研修が求められることまでです。登録に要る書類・費用・日数は、解説に書かれていません。
図3SLBFEの手続きで分かっていること・確かめること
- 分かっていること①登録はオンラインで、本人が行う。
- 分かっていること②出国前オリエンテーションは2日間程度。
- 分かっていること③日本に住む人も、在留資格の変更後に登録する。
- 確かめること登録に要る書類・費用・日数、研修の日程と場所。問い合わせ先は駐日スリランカ大使館。
日本に住む人も、変更の後に登録する
日本に住むスリランカ国籍の人を採用するときも、本人のSLBFE登録が必要とされています。順番は、雇用契約、在留資格変更許可申請、許可、登録です。日本側の手続きは許可で終わるため、登録を忘れやすくなります。許可の連絡と一緒に、登録の案内を本人に渡します。
登録の前に、本人と確かめる5項目
- 旅券の有効期限が、入国予定日より十分先まであるか
- 査証の受け取り日と、SLBFEに登録する日
- 登録に要る書類と費用(大使館で確かめた内容を共有する)
- 出国前オリエンテーションの日程と、出国日の間隔
- 登録や研修で分からないことの相談先(会社・紹介会社・大使館)
必要書類:誰が、いつ、何を用意するか
書類は「会社が作るもの」「本人が用意するもの」「スリランカ側の手続き」に分けると整理できます。入管に出す書類の一覧は、出入国在留管理庁の提出書類一覧表(Excel)で最新版を確かめます。
図4スリランカから受け入れるときの主な書類
| 書類・手続き | 用意する人 | 時期と注意 |
|---|---|---|
| 協議会の構成員であることを示す書類 | 会社 | 申請の前。初めての受け入れでも提出する |
| 特定技能雇用契約書(第1-5号)・雇用条件書(第1-6号) | 会社と本人 | 契約時。本人が理解できる言語で説明する |
| 協力確認書 | 会社 | 契約の後、申請の前に市区町村へ。申請書に提出日と提出先を書く |
| 事前ガイダンスの確認書(第5-9号) | 会社または登録支援機関 | 申請の前。3時間程度、対面かテレビ電話で |
| 健康診断個人票(第1-3号) | 本人(現地で受診) | 申請日から遡って3か月以内 |
| 1号特定技能外国人支援計画書(第1-17号) | 会社(委託先と) | 申請の前。本人が分かる言語で写しを渡す |
| 技能試験・日本語試験の合格を示す書類 | 本人 | 申請の前。技能実習2号の良好な修了で免除される場合もある |
| 旅券・査証 | 本人 | 査証は在スリランカ日本国大使館で |
| SLBFEへの海外労働登録 | 本人 | 査証の後、出国の前。書類・費用は大使館で確かめる |
結核の証明書は、いまは対象外
入国前結核スクリーニングの対象国は、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国です。スリランカは対象に入っていません(2026年9月25日改正のガイドライン時点)。対象国が増えることもあるため、申請の前に確かめます。
スリランカの送出し機関を使うか、直接契約するか
スリランカの制度上、送出し機関の利用は任意です。送出し機関を通じて人材の提供を受ける方法と、本人と直接契約する方法のどちらも採れるとされています。どちらを選んでも、面接・採用の判断と雇用契約の責任は会社にあります。
図5送出し機関を使う場合と直接契約の違い
| 比べる点 | 送出し機関を使う | 直接契約 |
|---|---|---|
| 候補者の探し方 | 送出し機関と日本の紹介会社が募集 | 会社が自ら探す(日本の紹介会社を使うことも) |
| 相手の確かめ方 | 入管庁のサイトに一覧がないため、大使館などで資格を確かめる | — |
| 本人の費用 | 項目・金額・算出根拠を書面で確認 | 渡航費などの負担を契約前に決める |
| SLBFEの登録 | どちらの方法でも本人の登録と研修が必要 | |
覚書が「不適切」とする費用の取り方
覚書は、預り金などを名目にした金銭・財産の管理、違約金を定める契約、算出根拠を示さない手数料の徴収を、仲介事業者の不適切な行為としています。具体的な手数料の額は定めていません。日本側でも、国外にわたる職業紹介では、保証金を取る取次機関や渡航費用を貸し付ける取次機関は使えません。
- 本人やその家族から保証金や預り金を取る
- 途中で辞めたら違約金を払う、という契約を結ぶ
- 手数料の内訳や算出根拠を本人に示さない
- 事前ガイダンスや送迎など、支援の費用を本人に負担させる
出入国在留管理庁は、会社だけでなく、会社が使う職業紹介事業者や送出機関も職業安定法に反しないことが求められるとしています。紹介と支援の役割分担は人材紹介会社と登録支援機関の違いで図にしています。
送出し機関と組む前に確かめること
- スリランカで認められた機関か。大使館などで、どう確かめたか
- 本人が払う費用の項目・金額・算出根拠を、書面で出せるか
- 保証金・違約金の取り決めが、本人や家族との間にないか
- 日本側の紹介会社が、有料職業紹介の許可番号を示せるか
- 面接に会社が直接参加し、採否を会社が決められるか
期間の目安と、スリランカで受けられる試験
期間は、公表されている日数を順に足して見積もります。SLBFEの登録にかかる日数は公表されていないため、研修の後に余裕を置きます。下の試算では、雇用契約から入国まで4か月半ほどかかります。
図6日程の試算(2026年11月に雇用契約、2027年3月下旬に入国)
- 面接・雇用契約、協議会への加入申請
協議会の確認期間は分野で違います。自動車運送業は1か月程度、農業は通常2週間程度です。
- 事前ガイダンス・健康診断を経て、認定証明書を申請
2026年7月許可分の特定技能1号の平均は64.1日でした。
- 証明書の交付、本人へ送付
交付から3か月以内に入国する必要があります。
- 査証の申請と受け取り
問題がなければ受理の翌日から5業務日。疑義があると1か月以上かかることもあります。
- SLBFEへの登録、出国前オリエンテーション
研修は2日間程度。登録の日数は公表されていません。
- 入国・就労開始
出迎え、生活オリエンテーション(8時間以上が目安)を経て働き始めます。
日本に住む人なら、期間は短くなる
日本に住むスリランカ国籍の人を採用する場合、在留資格変更許可の標準処理期間は1〜2か月です。2026年7月許可分の特定技能1号の平均は59.5日でした。技能実習から移る人は、修了後は変更の許可まで働けないため、就労開始の2か月以上前に申請します。SLBFEの登録は、許可の後に本人が行います。
スリランカで実施された試験(令和7年度)
図7スリランカ国内での特定技能の試験の実施状況(2025年4月〜2026年3月)
| 試験 | スリランカでの実施 | 都市など |
|---|---|---|
| 国際交流基金日本語基礎テスト | 毎月。受験者は年間8,310人、合格3,759人(月別の数字を編集部で合計) | コロンボ |
| 自動車運送業 | あり(試験は日本語。受験料は海外37米ドル) | コロンボ、キャンディなど5都市 |
| 介護・農業・宿泊 | あり(宿泊は47回) | コロンボ |
| 自動車整備 | 2025年11月の1回 | コロンボ |
| 飲食料品製造業 | 報告書に記載なし | — |
費用の考え方と、頼む先の選び方
日本側の手数料は、在留資格認定証明書の交付申請が無料です。日本に住む人の在留資格の変更は、2026年10月1日から許可される在留期間に応じた額になりました。窓口で1年なら33,000円、1年超3年未満なら48,000円です。SLBFEの登録や研修の費用は確認が必要です。
見積もりで分けてもらう費用
- 紹介料と、送出し機関に払う費用(会社負担分と本人負担分を分けて)
- 渡航費と、入国時の送迎・住居の準備費
- 登録支援機関の月額の委託費と、通訳・追加の同行の料金
- SLBFEの登録・研修で本人にかかる費用の見込み(大使館で確かめた額)
会社に聞く4つの質問
比べるのは、スリランカの手続きを扱った件数と、本人が分かる言語で支援できる体制です。次の4つを、どの会社にも同じ順番で聞きます。
- SLBFEの登録と研修を、本人にどの言語で、いつ説明しますか
- 認定送出機関の一覧がない中で、提携先の資格をどう確かめましたか
- 研修の日程から、入国日と入社日をどう決めますか
- 入国後の相談を、何語で、何人の担当者が受けますか
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想定ケース:トラック運送会社(従業員8人)の管理部長が、SLBFEの研修日から入社日を決めた理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- スリランカから1人が入国し、4か月後に日本の第一種免許を取って乗務を始めた
- 最初の相談から入国まで8か月。うち2か月は協議会と書類の準備だった
- 日本人ドライバー3人の残業が、1人あたり月12時間ほど減った
――乗務が始まって3か月です。何が変わりましたか。
近距離の配送ルートを1本、任せられるようになりました。うちは8人で、ドライバーは5人です。1人休むと、管理部長の私がハンドルを握っていました。それが月に1回あるかないかになりました。
――特定技能を考えたきっかけは。
求人を2年出して、応募がゼロでした。自動車運送業が2024年に特定技能の対象になったと知り、調べ始めました。受入れ機関には職場環境の認証か「安全性優良事業所」の認定が要り、うちは後者を取っていました。トラックには2号がないので、通算5年の先をどうするかも、最初に社長と話しました。
――検討を始めたとき、何に困りましたか。
手続きが二重にあることです。日本側の在留資格に加えて、本人がSLBFEに登録し、2日間程度の研修を受ける。そのうえトラックは日本の免許が要るので、まず「特定活動」で入国し、6か月以内に免許を取る。事務は私1人で、給与計算も配車表も見ています。どれがいつ必要か、頭の中で並びませんでした。
――頼む先は、どう決めましたか。決め手は。
3社に話を聞きました。月額がいちばん安い会社もありましたが、スリランカからの受け入れは扱ったことがないとのことでした。別の1社は「スリランカ側はこちらで全部やります」で説明が終わりました。最後の1社は、日本側とスリランカ側を2列に分けた表を出してきました。表には、SLBFEの登録の費用と日数は公表されていないので大使館で確かめる、と書いてありました。分からないことを分からないと言ってくれた。そこが決め手です。8人の会社なので支援は全部委託する、という前提で組んでくれたのも大きかったです。
――進めてみて、つまずいたことと工夫は。
協議会の確認に1か月ほどかかり、申請が後ろにずれました。本人はコロンボで評価試験と日本語の試験に受かっていましたが、研修の日程が合わず、出国が10日ほど延びました。それで入社日は「研修が終わってから2週間後」と決め直しました。免許は、外国の免許からの切替えで2回目に合格し、入国から4か月かかりました。その間は助手席で道と荷の積み方を覚えてもらいました。雇用条件書は英語版を使い、分かりにくい点は通訳を通して説明しました。
――これから考える会社に伝えたいことは。
入社日を先に決めないことです。査証、SLBFE、免許と、日付を決めるのは相手側の手続きです。最後の手続きが終わる日から逆算すれば、小さな会社でも慌てずに済みます。正直、最初は「8人の会社には無理だ」と思っていました。表が1枚あれば、回せます。
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よくある質問
スリランカからの受け入れの期間は?
手続きの期間は、雇用契約から入国まで4か月半ほどが目安です(公表値による試算)。在留資格認定証明書の審査は平均64.1日(2026年7月許可分)、査証は問題がなければ5業務日です。これにSLBFEの研修(2日間程度)、協議会の加入や登録の日数が加わります。働ける期間は、特定技能1号で通算5年までです。
SLBFEへの登録は、会社が行うのですか?
本人がオンラインで行うとされています。会社は、登録が査証の後・出国の前に必要なことを本人に伝え、研修の日程と入国日を合わせます。登録に要る書類や費用は、駐日スリランカ大使館で確かめます。
スリランカの送出し機関を使わずに採用できますか?
できます。スリランカの制度上、送出し機関の利用は任意で、本人と直接契約する方法も採れるとされています。直接契約でも、本人のSLBFE登録と出国前オリエンテーションは必要です。
日本に住むスリランカ国籍の人を採用するときも、SLBFEの登録は要りますか?
要るとされています。日本側は在留資格変更許可で手続きが終わりますが、変更の後に本人がSLBFEにオンラインで登録します。許可が出たら、登録の案内も本人に渡します。
入管への申請で、スリランカ政府の書類は要りますか?
出入国在留管理庁の協力覚書のページには、スリランカについて独自の提出書類の記載はありません(2026年10月14日閲覧時)。カンボジアの登録証明書やベトナムの推薦者表のような書類は求められていません。ただし、本人のSLBFE登録は別に必要です。
雇用条件書に、シンハラ語やタミル語の様式はありますか?
出入国在留管理庁の参考様式の10言語版には、シンハラ語・タミル語はありません。英語版はあります。事前ガイダンスや支援計画は本人が十分に理解できる言語で行う決まりなので、雇用条件書も英語で足りるかを本人に確かめ、必要なら翻訳や通訳を用意します。
結核の証明書は必要ですか?
2026年9月25日改正のガイドラインでは、スリランカは入国前結核スクリーニングの対象国に入っていません。対象はフィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国です。対象国が増える場合もあるため、申請の前に確かめます。
スリランカで技能試験は受けられますか?
分野によります。令和7年度の実施状況報告書では、自動車運送業・介護・農業・宿泊などはスリランカでも実施され、飲食料品製造業は記載がありませんでした。日本語基礎テストはコロンボで毎月実施されています。最新の予定は各試験実施機関で確かめます。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁「スリランカ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁掲載 日・スリランカ協力覚書(英文)(2019年6月19日署名)
- 厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況【概要版】」(2025年10月末時点)
- 出入国在留管理庁「特定技能1号在留外国人数(第1〜3表)」(2026年6月末・速報値)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)
- 外務省「査証取得までの必要日数」(2022年12月5日)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(令和7年4月1日一部改正版)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年8月20日更新)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(令和8年9月25日改正)
- 国際交流基金「令和7年度日本語試験実施状況報告書(国際交流基金日本語基礎テスト)」(2026年10月7日作成)
- 国土交通省「令和7年度自動車運送業分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 国土交通省「令和7年度自動車整備分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 厚生労働省「令和7年度介護技能評価試験・介護日本語評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 農林水産省「令和7年度農業分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 観光庁「令和7年度宿泊分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 農林水産省「令和7年度飲食料品製造業特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 出入国在留管理庁「自動車運送業分野」(分野別情報)(2025年7月15日現在の表記)
- 法務省・国土交通省「運用要領(自動車運送業分野の基準について)」(2026年10月9日一部改正)
- 国土交通省「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れ」(2026年6月1日更新)
- 厚生労働省「職業紹介事業の許可基準等の改正について」(2019年4月1日適用)
- e-Gov法令検索「職業安定法」(2026年10月)
最終更新:(2026年10月版)
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