特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/2026/10/15/zairyu-kikan/ 印刷日:2026年10月15日

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  • 2026年10月版

特定技能の在留期間と更新|通算5年の数え方

「1回の許可の期間」と「通算5年」は別のもの。入る期間・入らない期間を例で数え、5年後の道まで見通す

特定技能の外国人に長く働いてもらいたいとき、まず気になるのが在留期間です。1回の許可で何年もらえるのか。更新はいつ申請するのか。通算5年には一時帰国や育児休業も入るのか。5年たったら帰国するしかないのか。特定技能の在留期間は、1回の許可で決まる「在留期間」と、1号に上限がある「通算在留期間」の2本立てで考えると整理できます。この記事では、2つの違いと、通算5年に含まれる期間・含まれない期間を計算例で示し、更新の時期と手数料、5年後の選択肢(2号・介護・通算6年の特例)を、出入国在留管理庁の資料にもとづいて説明します。

この記事の結論
  • 在留期間と通算在留期間は別のもの:1号の在留期間は、1回の許可ごとに3年を超えない範囲で個別に決まります。更新を重ねても、1号の通算は原則5年までです。2号は3年・2年・1年・6月で、通算の上限はありません。
  • 通算5年には一時帰国や働いていない期間も入る:産前産後休業・育児休業や、連続1か月を超える病気・けがの休業などは、申請と疎明資料で通算から除けます。自動車運送業の「特定自動車運送業準備」の特定活動の期間は、通算に入りません。
  • 5年後の道は分野で決まる:2号がある分野は試験と実務経験で2号へ、介護は介護福祉士を取って在留資格「介護」へ進めます。2号の試験で合格基準点の8割以上なら通算6年の特例もあります。どれにも当たらなければ、1号での在留は5年で終わります。

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この記事の目次

特定技能の在留期間は「1回の許可の期間」と「通算」の2本立て

特定技能の在留期間は、2つの数字で考えます。1つは、1回の許可で決まる在留期間で、1号は3年を超えない範囲で個別に指定されます。もう1つは通算在留期間で、1号は更新を重ねても原則5年までです。

「1年の許可だったから1年しかいられない」わけではありません。更新すれば続けて働けます。一方で、更新を何回しても1号の通算5年は超えられません。会社が管理するのは、この2つの期限です。

図1特定技能の在留期間で押さえる4つの数字

  • 3年以内1号の1回の在留期間2025年9月30日公表の運用要領改正で、上限が1年から3年に
  • 5年1号の通算在留期間の上限休業などは申請により除ける場合がある
  • 6年通算の特例の上限2号の試験で合格基準点の8割以上など(2025年9月30日施行)
  • 3か月前更新を申請できる時期在留期間が6か月以上ある人の場合
1号の上限が3年になった施行日は、公表資料に明記がありません。出典:出入国在留管理庁「運用要領の一部改正について」(2025年9月30日)、出入国在留管理庁「通算在留期間」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(2026年10月確認)

1号と2号で違う「期間」のルール

2号の在留期間は3年・2年・1年・6月のどれかで、通算の上限はありません。2025年9月30日公表の運用要領改正で、2号に「2年」が加わりました。2号は家族(在留資格「家族滞在」)の帯同も認められますが、1号では認められません。1号と2号の違いの全体は特定技能1号と2号の違いで比べています。

許可される期間は、申請する側では決められない

申請書には「希望する在留期間」を書く欄があります。ただし1号の在留期間は「法務大臣が個々に指定する期間」で、決めるのは出入国在留管理庁です。2026年10月1日からの変更・更新の手数料は、申請した期間ではなく、決定された在留期間で決まります。

1回の在留期間と在留カード:新しいカードは券面に期間が出ない

在留期間の満了日は、在留カードで確かめるのが基本です。ところが、2026年6月14日から交付されている新様式の在留カードは、券面に「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が記載されません。満了日を確かめる方法が変わっています。

図2在留期間の満了日を確かめる3つの方法

  • 1旧様式のカードの券面

    2026年6月13日までに交付されたカードは、表面に在留期間(満了日)が書かれています。

  • 2在留カード等読取アプリ

    2026年8月19日にリリースされた版から、新様式のカードの在留期間・許可の種類・許可年月日を表示できます。古い版は更新が必要です。

  • 3デジタル庁の対面確認アプリ

    マイナンバーカードの機能を持つ「特定在留カード」なら、在留期間などを読み取れます(現時点ではiOS版のみ)。

更新を申請中のカードは、失効情報照会で券面の期限を過ぎても「失効していません」と表示されます。出典:出入国在留管理庁「在留カードとは?」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ」(2026年10月確認)

台帳に書いておく項目

カードを毎回読み取らなくて済むよう、本人ごとの台帳に、許可された在留期間、許可日、満了日、在留カード番号を書き写しておきます。特定技能の人は、所属機関と分野を記した指定書も一緒に確かめます。転職して会社や分野が変わる場合は、在留資格の変更許可を受けて指定書が新しくなります。

満了日の前に申請すれば「特例期間」がある

満了日までに更新や変更を申請した場合、結果が出る時か、満了日から2か月を経過する日の早いほうまで、それまでの在留資格で在留でき、同じ仕事を続けられます。窓口で申請したときは、在留カードの裏面に申請中である旨が記載されます。オンライン申請では記載されないので、申請の受付を示す画面やメールを保存しておきます。

特定技能の通算5年の数え方:入る期間・入らない期間

通算5年は、1号で日本に在留している期間を合計して数えます。働いていない期間や一時帰国の期間も、原則として入ります。除けるのは、出入国在留管理庁が示した休業などの期間で、しかも申請と疎明資料が必要です。

1号の通算在留期間に入る期間・入らない期間(2026年10月時点)
期間通算に条件・手続き
1号で在留中の、働いていない期間入る退職後に次の勤め先を探している期間なども数える
再入国許可(みなし再入国を含む)で出国していた期間入る一時帰国の期間も数える
特定活動(1号への移行準備)入る在留期間は6月。通算が4年6か月を超える人は対象外
特定活動(2号への移行を希望する場合)入る—
産前産後休業・育児休業除ける産前6週間(多胎妊娠は14週間)・産後8週間。育児休業は子が1歳まで(保育所に入れない場合は最長2歳)
病気・けがによる休業除ける連続して1か月を超えるもの。原則1年以下(労災は3年以下)。数日の療養や断続的な通院は対象外
やむを得ない事情で再入国できなかった期間除ける新型コロナウイルス感染症による上陸拒否措置などの事情
特定活動(特定自動車運送業準備)入らない日本の運転免許の取得などのための期間。上限はトラック6月、タクシー・バス1年

出典は、出入国在留管理庁「通算在留期間」、同「特定技能関係の特定活動」、自動車運送業分野の運用要領(分野別運用方針の「通算在留期間に算入しない」との記載)です(2026年10月確認)。

計算例:残りの期間はこう数える

図3通算5年の残りの計算例(架空のケース)

  • A:1号で2年10か月在留、一時帰国が合計2か月一時帰国の2か月も通算に入る → 通算2年10か月 → 残り2年2か月
  • B:1号で3年在留、うち育児休業が8か月申請で除外が認められた場合 → 通算2年4か月 → 残り2年8か月
  • C:移行準備の特定活動6か月の後、1号で4年特定活動の期間も入る → 通算4年6か月 → 残り6か月
  • D:特定自動車運送業準備の特定活動6か月の後、1号で4年特定活動の期間は入らない → 通算4年 → 残り1年
Bの除外は、5年の満了の3か月前から満了までの申請で、疎明資料から期間を確認できた場合に限られます。出典:出入国在留管理庁「通算在留期間」(2026年10月確認)、法務省・国土交通省「運用要領(自動車運送業分野)」(2026年10月9日一部改正)

転職しても、通算はリセットされない

通算は、本人が1号で在留した期間の合計です。会社が変わっても数え直しにはならず、前の会社での1号の期間も入ります。申請書の申請人等作成用にも、申請時点の1号での通算在留期間を書く欄があります。他社から転職してくる人を採用するときは、内定の前に残りの期間を確かめます。

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通算から除くための手続き:届出・申立書・疎明資料

休業の期間を通算から除くには、休業の原因が生じたときの届出と、5年の満了が近づいたときの申請の2段階が要ります。あとからまとめて証明しようとしても、資料がそろわないことがあります。

  1. 休業の原因が生じたら、遅滞なく届け出る

    1か月以上活動できない事由が生じたときは、受入れ困難の届出を事由が生じた日から14日以内に出します。運用要領は、除外を受ける前提として、遅滞なくこの届出をしていることを求めています。

  2. 休業の期間を示す資料を残す

    医師の診断書、母子健康手帳の写し、タイムカードや出勤簿の写し、給与明細などです。休業の始まりと終わりの日付が分かるものを、その都度ファイルに入れます。

  3. 5年の満了の3か月前から満了までに申請する

    在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請のいずれかで、疎明資料を付けて申請します。

  4. 申立書を付ける

    休業なら参考様式第1-30号「休業期間に関する申立書」、再入国できなかった期間なら第1-28号「再入国出国期間に関する申立書」を使います。

残りの期間は、出入国記録から自分で数える

出入国在留管理庁は、出入国記録の開示請求で通算在留期間を計算できると案内しています。請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と書きます。ただし、出入国記録に算定の結果は書かれておらず、窓口や電話で算定の問い合わせは受け付けていません。会社の台帳と本人のパスポートの出入国の記録を、年に1回突き合わせておくと安心です。

特定技能の更新:申請できる期間と審査の期間

在留期間が6か月以上ある人は、満了の3か月前から更新を申請できます。申請先は本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、標準処理期間は2週間〜1か月です。特定技能1号の2026年7月許可分の平均は41.0日でした(外食業分野の申請を除いて算出)。

図4更新の申請のタイミング(満了日から逆算)

  1. 満了の3か月前:申請の受付が始まる雇用条件の見直しや書類の準備をここから始めます。
  2. 満了の2か月前ごろ:申請を出す(社内の目安)平均41.0日の審査を見込むと、満了日より前に結果が出やすくなります。
  3. 満了日:窓口なら当日も申請できるオンラインは満了日の当日には申請できません。
  4. 満了日の後:特例期間満了日までに申請していれば、結果が出る時か満了日から2か月の早いほうまで在留できます。
「2か月前ごろ」は編集部の目安で、制度上の期限ではありません。出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)、出入国在留管理庁「特例期間とは?」(2026年10月確認)

更新の手数料(2026年10月1日から)

在留期間更新の手数料(許可される在留期間ごと、2026年10月1日以降の申請分)
許可される在留期間窓口(収入印紙)オンライン
6月超1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円

オンラインでは、決済手数料が330円(3年未満)か550円(3年以上)かかります。2026年9月30日までに受け付けた申請は、改定前の窓口6,000円・オンライン5,500円です。仮に5年の間、毎回1年ずつ許可されると、更新は4回で窓口なら132,000円になります(試算)。許可の期間しだいで回数と合計が変わるので、予算は幅を持たせます。手続きの書類は特定技能の在留期間更新で扱っています。

特定技能1号の5年後:2号・介護・6年の特例・帰国

1号の通算5年が近づいたときの道は、分野と本人の試験の結果で決まります。2号がある分野なら2号へ、介護なら介護福祉士を取って在留資格「介護」へ。2号の試験に届かなくても、条件を満たせば通算6年まで1号を続けられます。どれにも当たらなければ、1号での在留は終わります。

図5通算5年が近づいたときの4つの道

  1. 2号へ変更する2号がある分野で、2号の評価試験などに合格し、分野ごとの実務経験を満たします。2027年4月1日以降の在留資格認定証明書の申請からは、B1相当以上の日本語も確認されます。
  2. 介護は在留資格「介護」へ介護には2号がありません。介護福祉士の資格を取り、在留資格「介護」に変更する道があります。
  3. 通算6年の特例を使う2号への移行に必要な全試験で合格基準点の8割以上を取り、合格を目指して受験を続けることなどを誓約します。会社には雇用を続ける意思と、合格に向けた支援の体制が求められます。
  4. 1号での在留を終えるほかの在留資格の要件を満たす場合を除き、帰国します。2号の要件を満たせば、のちに海外から2号で呼ぶ道もあります。
6年の特例の申請は、5年の満了の3か月前から満了までです。介護では厚生労働省が発行する結果確認通知書が必要です。出典:出入国在留管理庁「通算在留期間」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「日本語能力水準「B1相当以上」の確認開始時期について」(2026年9月30日掲載)、出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」(2026年6月末・速報値)

2号がない分野(2026年10月時点)

2号がないのは、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業、リネンサプライ、物流倉庫です。資源循環も、2026年1月23日の運用方針は1号だけを定めています。これらの分野では、介護を除き、1号の通算5年の後に同じ分野で働き続ける道は用意されていません。採用の時点で本人にそのことを伝え、5年間の計画を一緒に立てておくと、後で行き違いが起きにくくなります。

6年の特例の対象にならない試験もある

特例は、2号への移行に必要な試験で8割以上を取ったことを証明できる場合に限られます。自動車整備士技能検定2級と航空従事者技能証明は対象外で、航空機整備の2号評価試験も現在は対象外です。分野ごとに、試験結果通知書の発行日や受験日の条件もあります。誓約には、合格したら速やかに2号か「介護」への変更を申請すること、合格できなければ速やかに帰国することも含まれます。2号への移行の要件は1号と2号の違いの記事で扱っています。

会社がやること:期限の台帳と、本人との早めの話し合い

在留期間の管理は、本人任せにしないことが基本です。更新が遅れれば本人の在留にかかわり、会社も働けない人を働かせることになりかねません。台帳と年1回の面談で、2つの期限を本人と共有します。

  • 在留カードの番号と満了日(新様式のカードは読取アプリで確かめた日も書く)
  • 許可された在留期間と許可日、指定書の所属機関・分野
  • 1号での通算の開始日、除外の対象になりうる休業、残りの期間
  • 次の更新の申請予定日(満了の3か月前から2か月前の間)
  • 2号の試験の予定と、実務経験の記録(分野ごとの要件に合わせて)

退職・転職のときに残りの期間が効いてくる

雇用契約が終わっても、再雇用や転職で新しい特定技能の雇用契約を結べば、在留期間の範囲内で在留を続けられます。ただし、正当な理由なく3か月以上特定技能の活動をしていないと、在留資格が取り消されることがあります。会社の届出は退職するときの手続き、転職先での手続きは特定技能外国人の転職ルールにまとめています。

帰国が近い人への説明

5年で帰国する人には、在留期限の前に、退職の日、帰国の日、住民税や年金の手続きを説明します。年金の説明のしかたは年金と脱退一時金で扱っています。2025年4月からの届出や面談のルールは2025年4月の特定技能の運用改正をご覧ください。

想定ケース:トラック運送会社(従業員8人)の管理部長が、在留期間の台帳を作った理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

  • 入国後の特定活動の4か月は通算に入らないと確かめ、2人とも1号の5年を丸ごと計画に使えると分かった
  • 本人ごとの台帳を作り、更新は満了の2か月前に出す運用にした。2人の最初の更新は、どちらも満了の2週間前に許可が出た
  • 2号がない分野だと入社1年目に伝え、5年間で取る免許と任せる路線を本人と決めた

トラック運送会社(従業員8人)で管理部長を務める、60代の男性を想定したインタビューです。

――台帳を作って、何が変わりましたか。

期限で慌てなくなりました。2人の運転手の満了日と通算の残りを1枚に並べて、更新は満了の2か月前に出すと決めた。最初の更新は2人とも、満了の2週間前に許可が出ました。オンラインで出したので、手数料は1人27,000円と決済手数料でした。

――特定技能を考えた背景は。

運転手の平均年齢が上がって、求人を出しても若い人の応募がない。自動車運送業が特定技能の分野に加わったと聞いて、会社として安全性優良事業所の認定を持っていたこともあり、受け入れを決めました。来日した2人は、まず日本の免許を取るための特定活動で入国し、4か月で免許を取ってから1号に切り替えています。

――最初に困ったことは何でしたか。

「在留期間」と「通算」の区別です。最初の許可が1年だったので、1年しかいられないのかと思った。それに、本人が持ってきた新しい在留カードに期間が書いていない。若い社員にアプリの入れ方を教わって、ようやく満了日を確かめられました。

――どこで迷い、何で決めましたか。

5年の先です。相談した登録支援機関の担当者は、自動車運送業には2号がない、5年の後をうちで続ける道は今はない、とはっきり言いました。そのうえで、免許の特定活動の4か月は通算に入らないと、運用方針の記載を見せてくれた。できないことを先に言ってくれたので、信用できると思いました。だったら5年を目いっぱい生かす計画にしよう、と決めたんです。

――実際の運用で工夫していることは。

年に1回、本人と台帳を一緒に見ています。一時帰国も通算に入るので、帰る月を相談して書き込む。どの免許を取って、どの路線を任せるかも、そこで話します。帰国の時期が分かっているから、後を担う人の採用も早めに考えられるようになりました。

――同じ規模の運送会社に伝えたいことは。

期限は2つある、と最初に覚えることです。1回の許可の期限と、通算5年。うちは事務が私1人なので、台帳がなかったらどちらかを必ず見落としていたと思います。

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よくある質問

特定技能の5年がたったら帰国するしかない?

分野と試験の結果しだいで、続ける道があります。2号がある分野なら試験と実務経験で2号へ、介護なら介護福祉士を取って在留資格「介護」へ変更できます。2号の試験で合格基準点の8割以上を取った人などは、通算6年まで1号を続けられる特例もあります。どれにも当たらず、ほかの在留資格の要件も満たさない場合は、1号での在留は5年で終わります。

1号の在留期間は、1回の許可で何年もらえますか?

3年を超えない範囲で、法務大臣が個々に指定します。2025年9月30日公表の運用要領改正で、上限が1年から3年になりました。申請書に希望する期間を書く欄はありますが、決めるのは出入国在留管理庁です。

一時帰国していた期間は、通算5年に入りますか?

入ります。再入国許可(みなし再入国許可を含む)で出国していた期間は、通算在留期間に含まれます。除けるのは、上陸拒否措置などのやむを得ない事情で再入国できなかった期間で、申請と申立書(参考様式第1-28号)が必要です。

育児休業や病気で休んだ期間は、通算から除けますか?

除ける場合があります。産前産後休業・育児休業と、連続して1か月を超える病気・けがの休業(原則1年以下、労災は3年以下)が対象です。休業の原因が生じたときに受入れ困難の届出をし、5年の満了の3か月前から満了までに、疎明資料と申立書を付けて申請します。

転職したら、通算5年は数え直しになりますか?

なりません。通算は本人が1号で在留した期間の合計で、前の会社での期間も入ります。転職者を採用するときは、内定の前に残りの期間を確かめてください。

更新はいつから申請できますか?

在留期間が6か月以上ある人は、満了の3か月前から申請できます。標準処理期間は2週間〜1か月で、特定技能1号の2026年7月許可分の平均は41.0日でした。オンラインは満了日の当日には申請できないので、余裕を持って出します。

満了日を過ぎても結果が出ていないとき、働き続けられますか?

満了日までに申請していれば働き続けられます。結果が出る時か、満了日から2か月を経過する日の早いほうまで、それまでの在留資格で在留し、同じ仕事を続けられます(特例期間)。満了日より後の申請には、この扱いがありません。

通算5年の残りは、どこで確かめられますか?

出入国記録の開示請求で、出入国の日付を確かめて自分で計算します。請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と書きます。出入国在留管理庁は、窓口や電話で算定の問い合わせを受け付けていません。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 出入国在留管理庁「通算在留期間」(2026年10月確認)
  2. 出入国在留管理庁「「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について」(2025年9月30日)
  3. 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(2026年8月20日一部改正版)
  4. 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」」(2026年10月確認)
  5. 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月確認)
  6. 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(2026年10月確認)
  7. 出入国在留管理庁「特例期間とは?」(2026年10月確認)
  8. 出入国在留管理庁「在留許可手数料の額及び減額又は免除の対象者等について」(2026年10月1日施行)
  9. 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」(2026年10月1日以降の申請分)
  10. 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)
  11. 出入国在留管理庁「在留カードとは?」(2026年10月確認)
  12. 出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ」(2026年10月確認)
  13. 法務省・国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(自動車運送業分野)」(2026年10月9日一部改正)
  14. 出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)」(2024年1月9日改正分を反映)
  15. 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」(2026年6月末・速報値)
  16. 出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」(2026年1月23日閣議決定)
  17. 出入国在留管理庁「日本語能力水準「B1相当以上」の確認開始時期について」(2026年9月30日掲載)
  18. 出入国在留管理庁「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出」(2026年10月確認)

最終更新:(2026年10月版)

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