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https://tokutei-noriai.blog/ikusei-shuro-ninzuwaku-hiyou/ 印刷日:2026年10月15日

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  • 制度の基本
  • 2026年10月版

育成就労の受け入れ人数枠と費用|送出機関に払う手数料の上限と企業の準備

人数枠は常勤職員数で決まる「3年合計」。送出しの費用の上限、日本語講習、会社が負担する費用を一覧で示す

育成就労の人数枠は、会社の常勤職員数で決まり、1年目から3年目までの合計で数えます。優良と認められれば2倍、地方の会社が優良な監理支援機関の監理支援を受ければ3倍に広がります。費用の面では、本人が送出機関に払う手数料に月給2か月分という上限ができ、超えた分や日本語講習の費用は会社か監理支援機関が負担します。この記事では、出入国在留管理庁の育成就労Q&Aと関係資料をもとに、人数枠の区分表、送出しの費用と日本語講習の負担、会社が払う費用の一覧、技能実習生がいる会社の移り方を整理します。

この記事の結論
  • 人数枠は常勤職員数で決まる3年合計:常勤職員201〜300人なら基本45人、101〜200人なら30人、30人以下なら9人。優良なら2倍、地方の会社が優良な監理支援機関を使えば3倍です。
  • 本人が送出機関に払う費用は月給2か月分まで:1年目の所定内賃金月額が基準で、超える分は受入れ企業か監理支援機関が負担します。日本語講習の費用も会社側の負担です。
  • 技能実習生は人数枠の計算に含まれる:経過措置で実習を続ける1号・2号の技能実習生も育成就労外国人として数えます。新しい1号技能実習計画の申請は2027年2月までが目安です。

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この記事の目次

育成就労の人数枠と費用:結論と全体像

育成就労で受け入れられる人数は、会社の常勤職員数に応じた人数枠で決まり、1年目から3年目までの合計で数えます。費用は、本人が送出機関に払う手数料に上限ができ、日本語講習などの費用を会社側が持つ形に変わります。

技能実習と比べると、人数の数え方は「号ごと」から「3年合計」に変わります。費用は、送出しの費用の本人負担に上限が設けられ、会社と監理支援機関が持つ範囲がはっきりします。受け入れの計画は、この2つを同時に見て立てる必要があります。

図1育成就労の人数枠と費用を決める4つの数字

  • 3年合計人数枠の数え方1〜3年目の育成就労外国人の合計
  • 2倍・3倍人数枠が広がる条件優良なら2倍、地方+優良な監理支援機関で3倍
  • 2か月分本人が送出機関に払う費用の上限1年目の所定内賃金月額が基準
  • 100時間以上日本語講習の時間就労前のA1相当、3年間のA2目標の各講習
いずれも2027年4月1日に始まる育成就労のルールです。出典:出入国在留管理庁「育成就労制度に関するQ&A」(2026年10月14日確認)、出入国在留管理庁「育成就労制度の関係省令等について(概略図)」(2026年10月14日確認)

制度の全体像は育成就労制度とは?2027年4月から何が変わるかで解説しています。この記事では、人数と費用の決まり方に絞って整理します。

受け入れ計画は4つの順で数える

  • 常勤職員数(育成就労外国人と技能実習生を除く)から、自社の人数枠の区分を出す
  • 実習を続ける1号・2号の技能実習生の人数を、枠から差し引く
  • 分野全体の受入れ見込数と、停止の可能性を確かめる
  • 1人あたりの3年の費用を、監理支援費・講習・旅費などの項目ごとに見積もる

育成就労の人数枠:常勤職員数で決まる3年分の上限

人数枠は、常勤職員数の区分ごとに決まっています。常勤職員201〜300人の会社なら基本の枠は45人、101〜200人なら30人で、これは1〜3年目の育成就労外国人の合計の上限です。

育成就労の受入れ人数枠(監理型、1〜3年目の合計)
常勤職員の総数基本優良(2倍)優良+指定区域(3倍)
301人以上常勤職員の20分の310分の320分の9
201〜300人45人90人135人
101〜200人30人60人90人
51〜100人18人36人54人
41〜50人15人30人45人
31〜40人12人24人36人
9〜30人9人18人27人

常勤職員が8人以下の会社には、さらに細かい上限が定められています。該当する会社は、出入国在留管理庁の概略図で自社の区分を確かめてください。

技能実習との違い:号ごとではなく3年の合計

技能実習では、1号・2号・3号の区分ごとに人数枠があり、常勤職員30人以下なら1号は基本3人でした。育成就労は1号〜3号の区分をなくしたため、3年分を合計した枠になります。基本の枠は、技能実習の1号の基本人数枠のちょうど3倍の数字です。

常勤職員数の数え方と、受け入れの時期

常勤職員の数には、育成就労外国人と技能実習生は含めません。一方、経過措置で実習を続ける1号・2号の技能実習生は、人数枠の計算では育成就労外国人として数えます。同じ事業年度のうちに、人数枠の上限まで受け入れることもできます。

たとえば常勤職員120人の会社が毎年10人ずつ受け入れると、3年目には1〜3年目の合計が30人になり、基本の枠に達します(計算)。最初の年にまとめて30人を受け入れることもできますが、その場合は3年後に一度に1号への移行や帰国の時期が重なります。指導員の人数と、3年後の姿から逆算して決めるのが現実的です。

人数枠が2倍・3倍になる条件:優良と指定区域

優良と認められた会社は、人数枠が基本の2倍になります。さらに、指定区域(地方)に本店がある優良な会社が、優良な監理支援機関の監理支援を受けると3倍です。

図2常勤職員数ごとの人数枠(計算例)

  • 常勤職員400人の会社400×20分の3=60 → 基本60人、優良120人、優良+指定区域180人
  • 常勤職員240人の会社201〜300人の区分 → 基本45人、優良90人、優良+指定区域135人
  • 常勤職員120人の会社101〜200人の区分 → 基本30人、優良60人、優良+指定区域90人
  • 常勤職員24人の会社9〜30人の区分 → 基本9人、優良18人、優良+指定区域27人
いずれも1〜3年目の合計です。分野ごとの上乗せの基準もあるため、分野の運用要領もあわせて確かめます。出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の関係省令等について(概略図)」(2026年10月14日確認)、出入国在留管理庁「育成就労制度に関するQ&A」(2026年10月14日確認)

指定区域とは

指定区域は、外国人が地方から大都市圏へ流れて特定の地域に集中しすぎないよう、地方に配慮して告示で定める地域です。東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県以外の道県と、この8都府県の一部の地域が当たります。8都府県の中では、たとえば千葉県の旭市や鴨川市、兵庫県の豊岡市などが含まれます。

判断は本店所在地で

指定区域に当たるかは、会社の本店所在地で判断し、外国人が働く場所では判断しません(Q43)。本店が東京23区のような大都市圏にあり、工場が地方にある会社は、指定区域の扱いを受けられない点に注意してください。

優良の判断の要素

優良かどうかは、6つの要素で判断されます(Q45)。技能と日本語の修得の実績、育成の体制、待遇、法令違反や行方不明者の発生状況、相談・保護の体制、地域との共生の取組です。具体的な基準は、決まり次第運用要領で示される予定です(Q46)。

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会社の人数枠とは別に、分野全体の上限がある

会社ごとの人数枠とは別に、分野ごとに受入れ見込数(上限)があります。分野の在留者数が見込数を超えそうになると、育成就労計画の認定が一時停止されます。停止中は、すでに雇用契約を結んでいても、原則として新しく入国できません。

図3育成就労の分野別の受入れ見込数(2029年3月末まで)

  • 建設123,500人
  • 工業製品製造業119,700人
  • 飲食料品製造業61,400人
  • 介護33,800人
  • 農業26,300人
  • 造船・舶用工業13,500人
  • 外食業5,300人
  • 漁業2,600人
17分野の合計は426,200人です。漁業は2,600人と小さく、会社の人数枠より先に分野の上限が効く可能性があります。出典:出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」(2026年1月23日閣議決定)

停止と再開、見直しの時期

停止の対象は、育成就労計画の認定です。分野を所管する省庁から人材不足を理由に再開の要請があれば、主務大臣が認定を再開できます。受入れ見込数は5年ごとに設定され、大きな経済情勢の変化がない限り上限として運用されます。特定技能の外食業では、上限に近づいて在留資格認定証明書の交付が実際に止まりました。

漁業・養殖業の会社が見ておくこと

漁業の特定技能1号は、受入れ見込数14,800人に対し在留者が4,988人(2026年7月末・速報、33.7%)です。育成就労の見込数は2,600人で、分野の大きさに比べて小さめに設定されています。漁業は季節性のある分野として、育成就労でも派遣の形が認められ、閑散期に最大6か月の一時帰国を挟む計画も立てられます。人数を決めるときは、会社の枠と分野の上限の両方を見ておきます。

育成就労で送出機関に払う手数料の上限:月給の2か月分

育成就労外国人が送出機関に払う費用は、すべて合わせて月給の2か月分までです。上限を超える費用は、受入れ企業(育成就労実施者)か監理支援機関が負担します。

図4本人が送出機関に払える費用の上限

上限=1年目の所定内賃金月額残業代などは含まない×2か月分あっせん費用・入国前講習費などの合計

架空の例:1年目の所定内賃金が月20万円なら、本人が送出機関に払う費用は合計40万円までです。出典:出入国在留管理庁「育成就労制度に関するQ&A」(2026年10月14日確認)、出入国在留管理庁「育成就労制度の関係省令等について(概略図)」(2026年10月14日確認)

どう確かめられるのか

育成就労計画の認定のときに、本人が申告した負担額と給与額を照らし合わせ、違反があれば是正を指導するとされています。悪質な送出機関は送出国へ通報されます。本国で払った費用の申告書には、外国の通貨で払った額を円に換算して書きます。

受け入れられる国と送出機関

育成就労は、原則として二国間の取決め(協力覚書)を作った国からしか受け入れられません。外国人技能実習機構は、協力覚書の署名や送出機関のリストを順次公表しています。2026年9月以降では、ラオス(9月2日)と東ティモール(10月13日)との署名がありました。ミャンマーの暫定送出機関リスト(9月17日)も出ています。インドネシア、カンボジア、キルギス、ベトナム、ラオスは、対象者ごとに推薦状が必要です。

会社が送出機関に確かめること

外国人雇用管理指針の改正部分(2027年4月1日適用)は、事業主に2つのことを求めています。二国間取決めを結んだ国の公的機関の推薦を受けた送出機関を使うこと。そして、本人が払う費用が不当に高額にならないようにすることです。契約の前に、本人が払う費用の総額と内訳を書面で出してもらい、上限に収まっているかを会社自身で確かめておくと安心です。

送出しの費用と本人の借金の問題は二重契約・中間搾取の禁止、ミャンマーの送出しの手続きはミャンマーから特定技能で受け入れる手続きで扱っています。

育成就労の日本語講習:時間と費用の負担

日本語講習の費用を含め、日本語力を上げるための措置は、受入れ企業か監理支援機関が講じます。就労を始める前の入国後講習と、3年間でA2相当を目指す講習の2段階があります。

入国後講習と日本語講習の時間(概略図にもとづく)
区分入国後講習の総時間日本語講習の条件
A1相当の試験に未合格320時間以上(6か月以内に入国前講習を160時間以上受けたら入国後は160時間以上)認定日本語教育機関の「就労」課程でA1相当の講習を100時間以上
A1相当の試験に合格220時間以上(入国前講習を110時間以上受けたら入国後は110時間以上)認定機関の講習でなくてよいが、日本語の科目は受ける
育成就労の3年間—A2目標の講習を100時間以上受けられるよう会社が措置(A2相当の合格者は不要)

講習の時間と労働時間

入国後講習には、日本語のほか、生活一般の知識、法的保護に必要な情報、技能の修得に役立つ知識が含まれます。法的保護の情報は、専門家が8時間以上講義します。A1相当の試験に合格している人も、入国後講習の日本語の科目は受ける必要があります(Q68)。A2目標の講習について、受講時間を労働時間として扱うことまでは義務づけられていません(Q69)。勤務時間に組み込むかどうかは、会社が決めることになります。

オンライン受講と経過措置

オンラインでの受講もできますが、双方向で同時にやり取りできることなどの要件があります。施行後当分の間(5年をめど)は、同時受講者20人以下などの要件を満たす登録日本語教員の授業も、A1相当・A2目標の講習とみなされます。地方の会社でも、講習の手段は複数から選べます。

育成就労の受け入れで企業が負担する費用の一覧

育成就労では、本人に負担させてはいけない費用がはっきり決められ、その多くを受入れ企業か監理支援機関が持ちます。見積もりを比べるときは、下の表の項目ごとに「誰が、いくら」を確かめます。

育成就労の受け入れで企業側が負担する主な費用(2026年10月時点の公表資料にもとづく)
費目誰が負担するか根拠・注意
監理支援費受入れ企業が監理支援機関に払う額は監理支援機関のホームページで公表。本人に直接・間接に負担させない
送出しの費用の超過分受入れ企業か監理支援機関本人の負担は1年目の所定内月額の2か月分まで
日本語講習受入れ企業か監理支援機関A1相当・A2目標の講習とも、費用の負担が必要
一時帰国の旅費(農業・漁業)単独型は受入れ企業、監理型は監理支援機関毎年同じ時期の閑散期、最大6か月の計画
帰国の旅費監理支援機関など2027年4月適用の改正指針。自己都合の帰国も含む
転籍時の支払い転籍先が転籍元に払う告示の額×按分率。告示は2026年10月時点で未制定
給与・社会保険受入れ企業給与は原則として所得税・住民税の課税対象

図5育成就労1人あたりの3年の費用の考え方

3年の費用=監理支援費× 在籍した月数+講習の費用入国後講習・日本語講習+旅費など送出し費用の超過分・一時帰国・帰国+給与・社会保険別に毎月かかる

監理支援機関ごとに、どの費用が監理支援費に含まれるかが違うため、項目をそろえて比べます。

見積もりで確かめる4つの質問

  • 監理支援費は月いくらで、ホームページのどこに公表されていますか
  • 送出機関が本人から受け取る費用の総額と内訳は、いくらですか
  • 入国後講習と日本語講習は、どこで何時間、費用はどちらが持ちますか
  • 一時帰国や帰国の旅費は、誰がどの時点で払いますか

転籍で人が移ったときのお金の流れは育成就労の転籍ルールで詳しく説明しています。受入れ企業としての基準は受入れ機関の基準も参考になります。

技能実習生がいる会社の移り方

2027年4月1日の時点で実習中の技能実習生は、認定された計画どおりに実習を続けられます。新しく受け入れる人は育成就労になり、実習を続ける1号・2号の技能実習生は人数枠の計算に含まれます。

図6技能実習生がいる会社の切り替えの日程

  1. 育成就労計画の認定の施行日前申請受付中

    2027年4月以降の受け入れに向けて、計画を申請できます。

  2. 1号技能実習計画の認定申請の目安機構の要請

    外国人技能実習機構が、この時期までの申請を求めています。

  3. 経過措置の対象になる認定申請の期限決定済み

    6月30日までに実習を始めれば、原則として続けられます。

  4. 育成就労の開始決定済み

    実習中の1号は2号へ移れます。3号へは、この日に2号を1年以上行っている人だけです。

2026年10月14日時点で確認できた公表資料にもとづきます。出典:出入国在留管理庁「育成就労制度に関するQ&A」(2026年10月14日確認)、外国人技能実習機構「育成就労計画認定施行日前申請」(2026年9月8日更新)

監理団体との関係

監理団体がそのまま監理支援機関になることはできず、育成就労に関わるには新たな許可が必要です。監理支援機関の許可を受ければ、技能実習の一般監理事業の許可を受けたものとみなされ、別の更新は要りません。今の監理団体の申請状況を、早めに確かめてください。

実習生ごとに「これから」を1行で整理する

実習生1人ずつについて、4つのことを1行にまとめます。いまの号、修了予定日、2027年4月1日時点で2号を1年以上行っているか、修了後の希望(3号・特定技能・帰国)です。この一覧があれば、人数枠に何人分の空きが出るか、いつ新しく受け入れられるかが年ごとに見えます。

2号の修了者は特定技能1号へ移る道もある

技能実習2号を良好に修了した人は、当分の間、関連する分野なら試験を受けずに特定技能1号へ移れます。漁業の養殖業区分では、養殖業職種(ほたてがい・まがき養殖作業)の2号修了者が技能試験の免除の対象です。制度の比較は特定技能と技能実習の違い、特定技能の全体像は特定技能とは?で確かめられます。

想定ケース:養殖業の会社(従業員260人)の総務部長が、人数枠の表を作り直した理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

  • 技能実習生18人と今後の育成就労を同じ表で数え、2029年度までの受け入れ計画を年ごとに決めた
  • 本人が送出機関に払う費用の上限と内訳を、送出機関3社に書面で確かめた
  • 入国後講習と日本語講習の費用を監理支援機関と分担する取り決めを、契約書に入れた

――表を作り直して、何が変わりましたか。

「あと何人受け入れられるか」を、誰に聞かれてもすぐ答えられるようになりました。うちは従業員260人で、技能実習生を除く常勤職員は約240人。基本の枠は3年合計で45人です。実習を続ける1号・2号の技能実習生18人もこの中で数えるので、新しく受け入れられるのは差し引きで考える必要がありました。

――検討を始めたきっかけは。

ほたてとかきの養殖で、技能実習生に長く頼ってきました。2027年に制度が変わると聞き、監理団体に聞いたら「今の実習生は続けられる」と。安心しかけたのですが、人数の数え方が変わると知って、計画を一から見直しました。18人のうち7人は2号を終えたら特定技能に移りたいと言っていて、その分の枠が空く時期も表に入れています。

――何に困っていましたか。

費用の見通しです。送出機関に本人がいくら払っているのか、正直これまで詳しく把握していませんでした。育成就労では月給の2か月分が上限で、超えた分は会社か監理支援機関の負担になります。知らないままでは、後から費用が膨らむと思いました。

――受け入れる人数は、何を決め手に決めましたか。

本社が地方にあるので、指定区域に当たることです。優良と認められ、優良な監理支援機関の監理支援を受ければ、枠は135人まで広がります。ただ、漁業の分野全体の見込数は2,600人しかない。監理支援機関の担当者が「会社の枠より分野の上限が先に効くかもしれません」と率直に言ってくれて、むやみに人数を増やす計画はやめました。

――準備で工夫していることは。

送出機関3社に、本人が払う費用の総額と内訳を書面で出してもらいました。1社は内訳を出さなかったので外しています。日本語講習は、勤務時間の中で週2回。義務ではないと聞きましたが、海の仕事は朝が早いので、夜に通わせるのは無理があると判断しました。

――監理支援機関とは、どう費用を分けましたか。

入国後講習、日本語講習、一時帰国の旅費、帰国の旅費の4つについて、どちらが払うかを1つずつ決めて契約書に書きました。監理支援費の額はホームページの公表額と照らし合わせています。以前は「込み」と言われて中身が分からない費用がありました。今回は、項目ごとに分けた見積もりでないと比べられないと実感しました。

――これから準備する会社に伝えたいことは。

人数枠の表は、技能実習生も入れて数えることです。うちは最初、新しく受け入れる人だけで数えていて、危うく枠を超える計画を立てるところでした。もう1つは、本社の住所で指定区域かどうかが決まると早めに知っておくことです。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

技能実習生がいる会社は育成就労にどう移る?

2027年4月1日に実習中の人は、認定された計画どおり実習を続けられます。新しく受け入れる人は育成就労になり、実習を続ける1号・2号の技能実習生は人数枠の計算に含めます。監理団体には監理支援機関の許可を取る予定かを確かめ、2号の修了者は特定技能1号への移行も検討します。

育成就労の人数枠は、1年あたりの人数ですか?

1年あたりではなく、1年目から3年目までの育成就労外国人の合計の上限です。同じ事業年度のうちに、上限まで受け入れることもできます。常勤職員の数には、育成就労外国人と技能実習生は含めません。

本店は東京23区で、工場は地方にあります。指定区域の扱いになりますか?

なりません。指定区域に当たるかは、外国人が働く場所ではなく、会社の本店所在地で判断します。8都府県の一部の地域も指定区域に含まれるため、本店の市区町村を概略図で確かめてください。

送出機関に払う手数料の上限を超えたら、どうなりますか?

上限を超える費用は、受入れ企業か監理支援機関が負担します。上限は1年目の所定内賃金月額の2か月分で、残業代などは含みません。計画の認定のときに本人の負担額と給与額が照らし合わされ、違反があれば是正の指導が入ります。

日本語講習の費用は、本人に負担させてもよいですか?

会社側の負担です。費用の負担を含め、日本語力を上げるための措置は受入れ企業か監理支援機関が講じます。A2目標の講習の受講時間を労働時間として扱うことまでは義務づけられていません。

監理支援費の相場はいくらですか?

2026年10月時点で、公的な相場の数字は示されていません。監理支援費の額は各監理支援機関のホームページで公表される仕組みなので、候補ごとに額と含まれる業務を比べてください。本人に直接・間接に負担させることはできません。

優良と認められるには、何が必要ですか?

技能と日本語の修得の実績、育成の体制、待遇、法令違反や行方不明者の状況、相談・保護の体制、地域との共生の取組で判断されます。具体的な基準は、決まり次第運用要領で示される予定です。

入国前に講習を受けていれば、入国後講習は短くなりますか?

短くなります。A1相当の試験に合格していない人の入国後講習は320時間以上です。6か月以内に入国前講習を160時間以上受けていれば、入国後は160時間以上になります。合格している人は220時間以上で、入国前に110時間以上受けていれば入国後は110時間以上です。

漁業でも育成就労で受け入れられますか?

受け入れられます。漁業は育成就労の対象分野で、受入れ見込数は2,600人、転籍制限期間は1年です。季節性のある分野として派遣の形も認められ、閑散期に最大6か月の一時帰国を挟む計画も立てられます。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 出入国在留管理庁「育成就労制度に関するQ&A」(2026年10月14日確認)
  2. 出入国在留管理庁「育成就労制度の関係省令等について(概略図)」(2026年10月14日確認)
  3. 出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」(2026年7月改訂)
  4. 出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」(2026年1月23日閣議決定)
  5. 出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」(2026年10月14日確認)
  6. 外国人技能実習機構「育成就労計画認定施行日前申請」(2026年9月8日更新)
  7. 外国人技能実習機構「お知らせ」(2026年10月13日掲載分まで)
  8. 出入国在留管理庁・厚生労働省「外国人技能実習制度について」(2026年8月14日改訂)
  9. 労働政策研究・研修機構「外国人雇用管理指針」改正告示(2026年5月29日)
  10. 出入国在留管理庁「受入れ見込数と在留者数(2026年7月末速報)」(2026年7月末)
  11. 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(漁業分野)」(2024年2月15日一部改正)

最終更新:(2026年10月版)

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