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特定技能とは?企業が知っておきたい仕組みと受け入れの条件【2026年10月版】
19分野の仕事を、試験に合格した人に、通算5年まで(2号は上限なし)。会社が先に確かめる5つの質問
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
「特定技能とは何か」を一言でいえば、人手不足の19分野で、試験などで技能と日本語力を確かめた外国人を即戦力として雇える在留資格です。ただ、経営者が知りたいのは制度の説明より「うちの会社で使えるのか」「何年いてもらえて、いくらかかるのか」のはずです。この記事では、何の仕事を・誰に・どれくらいの期間・いくらで任せられるかを1枚の図に整理し、受け入れできるかを5つの質問で確かめる判定フローを示します。数字は2026年10月時点の公表資料にもとづきます。
- 特定技能とは、人手不足の19分野で即戦力の外国人を雇える在留資格:1号は通算5年まで、2号は更新の上限がありません。2026年6月末に444,256人が働いています。
- 会社の側にも条件がある:分野ごとの許可・登録、協議会への加入、法令の順守、日本人と同等以上の報酬、1号への支援体制。派遣で受け入れられるのは農業と漁業だけです。
- 費用は5つに分けて考える:給与・社会保険の会社負担・支援の委託費・初期費用・手続きの費用。月給22万円なら、社会保険の会社負担は月約3.4万円(計算例)です。
- まず5つの質問で判定する:仕事が分野に当たるか、事業所の要件、分野の受け入れ状況、会社の基準、支援体制。外食業は2026年4月13日から海外からの新規受け入れが止まっています。
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この記事の目次
特定技能とは:人手不足の19分野で即戦力の外国人を雇える在留資格
特定技能とは、人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持ち即戦力になる外国人を受け入れる在留資格です。対象は2026年10月時点で19分野。会社は日本人と同等以上の報酬で、フルタイムの直接雇用をするのが原則です。
制度の言葉から入ると、自社で使えるかが見えにくくなります。そこで、経営者が最初に知りたい4つの問いへの答えを、先に1枚にまとめました。
図1特定技能で任せられること(何の仕事を・誰に・どれくらいの期間・いくらで)
- ① 何の仕事を介護・工業製品製造業・建設・飲食料品製造業など19分野のうち、分野ごとに決められた「業務区分」の仕事。関連する作業だけを専らさせることはできません。
- ② 誰に18歳以上で、分野の技能試験と日本語試験(JFT-Basicまたは日本語能力試験N4以上)に合格した人。関連する技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。
- ③ どれくらいの期間1号は通算5年まで。在留期間は3年を超えない範囲で個別に決まり、更新しながら働きます。2号は3年・2年・1年・6月ごとの更新で、上限がありません。
- ④ いくらで日本人が同じ仕事をする場合と同等以上の報酬。参考までに、2025年の賃金構造基本統計調査(一般労働者)では在留資格「特定技能」の賃金は221.4千円でした。
特定技能制度の概要:2019年に始まった就労の在留資格
出入国在留管理庁の運用要領は、2019年(平成31年)4月1日から特定技能外国人の受け入れが始まったと記しています。分野は当初より増え、2026年1月23日の閣議決定でリネンサプライ・物流倉庫・資源循環が加わって19分野になりました。
在留資格は1号と2号の2段階です。1号は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」、2号は「熟練した技能」を要する業務が対象です。1号の外国人には会社が生活や仕事の支援をする義務があり、この支援は登録支援機関に全部委託できます。
技能実習・育成就労との関係
技能実習は、2027年4月1日に始まる育成就労制度に置き換わります。改正後は「育成就労(3年)→特定技能1号→特定技能2号」という道筋が示されています。関連する技能実習2号を良好に修了した人は、いまも試験免除で1号に移れます。育成就労の中身は育成就労制度とは?2027年4月から何が変わるかで解説しています。
特定技能をわかりやすく:数字で見る規模と1号・2号の違い
特定技能で働く外国人は、2026年6月末の速報値で444,256人です。1号が425,961人、2号が18,295人で、約96%が1号です(計算)。
図2数字で見る特定技能(2026年)
- 444,256人特定技能で働く外国人1号425,961人+2号18,295人(2026年6月末・速報値)
- 805,700人1号の受入れ見込数(上限)2029年3月末まで・19分野の合計
- 53.6%上限に対する1号の在留者の割合432,016人(2026年7月末・速報値)
- 11,660件登録支援機関の登録数2026年10月8日・登録簿
上限に近い分野では、海外からの新規受け入れが一時停止されることがあります。分野ごとの消化状況は特定技能の受入れ見込数(上限)と分野ごとの消化状況で確認できます。
1号と2号の違いを1つの表で
| 項目 | 1号 | 2号 |
|---|---|---|
| 求められる技能 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 3年を超えない範囲で個別に指定。通算5年まで | 3年・2年・1年・6月。更新の上限なし |
| 日本語の試験 | JFT-BasicまたはN4以上(介護は介護日本語評価試験も) | 漁業・外食業はN3以上。2027年4月以降の認定証明書の申請からB1相当 |
| 家族の帯同 | 原則できない | 要件を満たせば配偶者・子 |
| 会社の支援義務 | あり(10項目。登録支援機関に委託可) | 支援の対象外 |
| 対象分野 | 19分野 | 11分野 |
はじめて受け入れる会社が向き合うのは、ほぼ1号です。2号の要件や会社側の違いは特定技能1号と2号の違いで詳しく比べています。
何の仕事を任せられるか:19分野と業務区分のルール
任せられるのは、19分野それぞれに決められた業務区分の仕事です。区分の外の仕事や、清掃・運搬などの関連業務だけを専らさせることは認められません。
19分野は、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環です。
2026年10月時点で動きが違う分野
- 外食業:上限(5万人)に近づき、2026年4月13日から在留資格認定証明書の交付を一時停止。2026年9月10日掲載の情報では、交付の対象は受付日が1月31日までの申請です。分野内の転職は審査・許可が続いています。詳しくは外食業の特定技能へ。
- リネンサプライ:2026年6月1日から1号の申請が可能になりました。
- 物流倉庫:試験は準備中で開始時期は未定、協議会は設置に向けて調整中です(2026年9月時点)。
- 資源循環:試験も協議会の加入方法も「詳細決まり次第」とされています。
業種名だけで判断すると間違えやすい例
- 魚を扱う会社だから漁業分野水産加工は漁業分野ではなく、飲食料品製造業分野で扱われます。2027年4月1日からは同分野の「水産加工業」という業務区分になります。
- 食品工場なら、どの作業でも対象単なる選別や包装(梱包)だけの作業は、製造・加工に当たりません。工程の割り振りを先に確かめます。
- 清掃の仕事ならビルクリーニング主な業務は建築物内部の清掃で、個人宅のハウスクリーニングは関連業務にも当たりません。駅や車両の清掃は鉄道分野の業務区分です。
- 派遣会社から受け入れれば手続きが楽派遣で受け入れられるのは農業と漁業だけです。ほかの17分野は直接雇用に限られます。
19分野の所管省庁・試験・2号の有無は、特定技能の対象19分野一覧で横並びに比べられます。
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誰を雇えるか:試験合格者と技能実習修了者、国内と海外
雇えるのは、18歳以上で、分野の技能試験と日本語試験に合格した人か、関連する技能実習2号を良好に修了した人です。国内に住む人を採るか、海外から呼ぶかで、手続きと期間が変わります。
本人に求められること
- 18歳以上であること(運用要領は、日本の労働法制が18歳未満を特別に保護していることを理由に挙げています)
- 分野の1号の技能試験に合格していること。外食業の1号評価試験は、農林水産省が「当面の間、国内外ともに実施しない」としています
- 日本語はJFT-Basicか日本語能力試験N4以上。介護は介護日本語評価試験も必要です
- 健康状態が良好であること。健康診断個人票(参考様式第1-3号)で確かめます
- 1号での在留が通算5年を超えないこと
国籍で候補者を絞ることは避けましょう。職業安定法3条は職業紹介での国籍による差別的取扱いを禁じ、外国人雇用管理指針も募集で国籍の条件を付けないよう求めています。比べるのは、送出し国の手続きの経験や、支援に使える言語です。
国内にいる人か、海外から呼ぶか
図3国内在住者を雇う場合と海外から呼ぶ場合の流れ
日本に住んでいる人を雇う
- 在留カードと指定書を確認
- 面接・内定・雇用契約
- 在留資格の変更許可を申請(標準処理期間1か月〜2か月)
- 許可を受けてから就労開始
同じ分野で働く1号の転職者や、技能実習2号の修了者が中心です。変更の手数料は許可される在留期間で決まり、窓口で1年なら33,000円です。
海外から呼ぶ
- 送出し国の手続き
- 試験・面接(現地やオンライン)
- 在留資格認定証明書の交付申請(標準処理期間1か月〜3か月、手数料なし)
- 査証の取得(証明書の交付から3か月以内に入国)
- 入国・就労開始
フィリピン・ネパール・ベトナムは入国前結核スクリーニングの対象国ですが、2026年9月25日改正のガイドラインで特定技能外国人は当面の間対象外です(申請の前に最新版を確認)。健康診断個人票は、申請日から遡って3か月以内のものを出します。
どれくらいの期間働いてもらえるか:1号は通算5年、2号は上限なし
1号で働けるのは通算5年までです。在留期間は「3年を超えない範囲」で個別に指定され、期限が来るたびに更新します。2号に移れば、更新の回数に上限はなくなります。
通算5年の数え方
通算には、働いていない期間や、再入国許可で一時帰国していた期間も含まれます。一方で、産前産後休業・育児休業や、連続して1か月を超える病気・けがの休業などは除けます。除くには、休業の原因が生じたときに会社が遅滞なく受入れ困難の届出をしたうえで、通算5年が満了する3か月前から満了までに、休業期間に関する申立書と休業を確認できる資料を出して申し出ます。
2号の試験で、必要な全試験の合格基準点の8割以上を取った人などには、通算6年まで在留できる特例があります(2025年9月30日施行)。
更新の手続きと手数料(2026年10月1日改定)
更新は、6か月以上の在留期間がある人なら満了日の3か月前から申請でき、標準処理期間は2週間〜1か月です。手数料は申請した期間ではなく、許可される在留期間で決まります。
| 許可される在留期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
オンライン申請は別に決済手数料(3年未満330円、3年以上550円)がかかります。2026年9月30日までに受け付けた申請は、改定前の額(窓口6,000円・オンライン5,500円)です。更新の段取りは特定技能の在留期間更新にまとめています。
5年の先の選択肢
2号がある11分野なら、試験と実務経験の要件を満たして2号へ移れます。介護には2号がなく、介護福祉士を取って在留資格「介護」に移る道があります。自動車運送業・鉄道・林業・木材産業・リネンサプライ・物流倉庫・資源循環には2号がありません。
いくらかかるか:給与・社会保険・支援費・初期費用
費用は5つに分けると比べやすくなります。給与は日本人と同等以上が条件で、外国人だから安く雇える制度ではありません。特定技能ガイドブックも、報酬は少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されるとしています。
図4特定技能1人あたりの年間費用の考え方
年間費用=給与日本人と同等以上+社会保険の会社負担月給の約15〜16%(計算例)+支援の委託費委託する場合+初期費用紹介料・渡航費・住居の準備+手続きの費用更新の手数料など
公的データで見る相場
- 賃金:在留資格「特定技能」の賃金は221.4千円、技能実習は190.3千円(2025年賃金構造基本統計調査、一般労働者)。
- 最低賃金:2026年度の地域別最低賃金は全国加重平均で時給1,177円。発効日は都道府県により10月1日〜12月2日です。
- 支援の委託費:福岡県の調査(介護事業所)では、1人あたり月額「2万円以上3万円未満」が31.5%で最多でした。在留資格を問わない数字です。
- 紹介手数料:職業紹介を通じた介護職の平均は全国59.7万円(2024年度実績、特定技能に限らない)。製造・建設などの公的な平均は見当たりません。
1年目の費用の試算(架空の条件)
| 項目 | 金額 | 前提 |
|---|---|---|
| 給与 | 264万円 | 月給22万円×12か月、賞与なしと仮定 |
| 社会保険の会社負担 | 約40.7万円 | 月約33,900円×12か月(上の計算例) |
| 支援の委託費 | 30万円 | 月2.5万円と仮定 |
| 在留手続きの手数料 | 0円 | 海外から呼ぶ場合の認定証明書は無料 |
| 合計 | 約335万円 | 紹介料などは見積もりで別に確認 |
支援の費用を外国人本人に負担させることは、直接・間接を問わず認められません。保証金を取る契約や違約金を定める契約も禁じられています。契約の終了後に本人が帰国旅費を払えないときは、会社が負担します。
就労環境を整える会社向けには、人材確保等支援助成金があります(2026年10月1日以降の計画は20万円または25万円)。探し方は特定技能で使える補助金・助成金、自治体の制度は都道府県の外国人材受入れ支援制度一覧が参考になります。
受け入れ可否の判定フロー:特定技能で受け入れる企業の条件を5つの質問で
受け入れできるかは、5つの質問に順に答えると判断できます。どこかで「いいえ」になったら、その項目を整えるか、別の方法を考える段階です。
図5特定技能で受け入れできるかの判定フロー
- Q1 任せたい仕事は、19分野の業務区分に当たりますかはい→Q2へ。いいえ→特定技能では受け入れられません。主な仕事が区分の外なら、別の在留資格を検討します。
- Q2 事業所は、分野ごとの要件を満たしていますか建設業許可、建築物清掃業の登録、認証工場、旅館・ホテル営業の許可、日本標準産業分類の該当など。満たさなければ受け入れられません。
- Q3 その分野は、いま受け入れが動いていますか外食業は海外からの新規受け入れが停止中、物流倉庫・資源循環は試験や協議会の準備中です。止まっていれば、国内ルートや時期を考えます。
- Q4 会社として受入れ機関の基準を満たしていますか労働・社会保険・税の法令の順守、1年以内に同じ仕事の人を会社都合で辞めさせていない、欠格事由に当たらない、日本人と同等以上の報酬など。
- Q5 1号の支援体制を用意できますか自社で支援するには、過去2年間に中長期在留者を受け入れた実績などが必要です。難しければ登録支援機関に全部委託できます。
分野ごとの事業所の要件(例)
| 分野 | 会社・事業所に必要なもの(例) |
|---|---|
| 建設 | 建設業許可、建設キャリアアップシステムへの登録、建設技能人材機構への加入、建設特定技能受入計画の認定 |
| ビルクリーニング | 営業所ごとの「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録 |
| 自動車整備 | 地方運輸局長の認証を受けた事業場(認証工場) |
| 宿泊 | 旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可 |
| 飲食料品製造業 | 事業所が日本標準産業分類の対象(食料品製造業など)に当たること |
| 介護 | 介護福祉士の受験資格の実務経験として認められる業務を行う事業所 |
Q4の会社の基準は、確かめ方まで含めて特定技能の受入れ機関の基準で自己診断できるようにしています。介護の要件は介護の特定技能が詳しいです。
受け入れまでの流れと、会社に残る手続き
流れは「協議会→採用→契約と支援計画→申請→入社後の支援と届出」の順です。協議会への加入は在留資格の申請より前に必要で、分野によって2週間から3か月ほどかかります。
- 分野と業務区分を確定する
所管省庁の分野ページと要領別冊で、自社の仕事と事業所が当てはまるかを確かめます。判定フローのQ1〜Q3にあたります。
- 分野の協議会に加入する
在留資格の申請前に構成員になる必要があります。介護は通常2週間程度、食品産業特定技能協議会は審査に2〜3か月とされています。
- 募集・面接・内定
仕事内容・給与・住まいを、本人が分かる言語で示します。人材紹介会社を使う場合は、有料職業紹介の許可番号を確かめます。
- 雇用契約と支援計画を作る
支援計画は本人が理解できる言語でも作ります。事前ガイダンス(3時間程度が目安)と健康診断は、申請の前に済ませます。
- 協力確認書を出し、在留資格を申請する
働く事業所と住まいの市区町村に協力確認書を出してから申請します。海外からは認定証明書(1〜3か月)、国内在住者は変更許可(1〜2か月)が目安です。
- 入社後の支援と届出を続ける
生活オリエンテーション(8時間以上が目安)、3か月に1回以上の定期面談。届出は、事由が生じてから14日以内の随時届出と、毎年4月1日〜5月31日の定期届出です。
2025年4月から定期届出は年1回になり、オンラインでの定期面談も条件つきで認められました。改正の中身は2025年4月の特定技能の運用改正にまとめています。
どこに何を頼むか
人探しは人材紹介会社、入社後の支援は登録支援機関が担います。申請書類を報酬を得て作れるのは行政書士です。2026年1月1日施行の改正行政書士法は、行政書士でない者が名目を問わず報酬を得て官公署に出す書類を作ることを禁じています。委託しても、雇用契約・報酬・届出の責任は会社に残ります。
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想定ケース:水産加工会社(従業員85人)の代表取締役が、特定技能での受け入れを決めた理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- 特定技能1号の2人が入社し、加工ラインの欠員が3人から1人に減った
- 判定フローの5つの質問を役員会で確認し、2時間で「受け入れ可」と判断した
- 1人あたり1年目の費用を5項目に分けて試算し、紹介料を除く額で予算を組んだ
――受け入れて、何が変わりましたか。
加工ラインの欠員が3人から1人になりました。ハローワークに1年間求人を出して、応募は2件だけでしたから。いまは2人が朝の解凍と切り身の工程に入ってくれて、パートさんの残業が月20時間ほど減りました。
――検討を始めたきっかけは何でしたか。
同業者の集まりで、特定技能を使っている会社の話を聞いたことです。ただ、うちは魚を扱うので、漁業の分野だと思い込んでいました。調べたら、水産加工は飲食料品製造業の分野で、2027年4月からは「水産加工業」という区分になる。最初の思い込みが一番危なかったと、いまでも思います。
――始める前は、何に困っていましたか。
何から手をつければいいかです。資料は制度の言葉ばかりで、うちで使えるのかが見えませんでした。そこで、何の仕事を・誰に・何年・いくらで、の4つだけを紙に書き出しました。仕事は解凍から切り身、味付けまで。包装だけの作業にならないよう、工程の割り振りも見直しました。
――どこで迷い、何で決めましたか。
支援を自社でやるか、登録支援機関に頼むかです。自社でやるには、過去2年間に外国人を受け入れた実績などが必要で、うちにはありませんでした。それで委託に決めました。話を聞いた3社のうち1社は、「上限の消化が進んでいる分野です。止まるかどうかは誰にも分からないので、協議会の申請だけは先に出しましょう」と言いました。分からないことを分からないと言ってくれたのが、決め手でした。
――導入して、つまずいたことはありますか。
協議会の加入審査に2か月半かかり、その間は申請に進めませんでした。2〜3か月とは書いてあったのに、甘く見ていたんです。住まいも見直しました。居室は1人あたり7.5㎡以上が必要と聞いて、社宅の部屋割りを変えています。
――費用は、社内でどう説明しましたか。
給与、社会保険、委託費、紹介料、手続きの5つに分けて、1人あたりの1年目を出しました。役員から「外国人なら安く済むのでは」と聞かれましたが、報酬は日本人と同等以上が条件だと説明し、日本人と同じ賃金表に載せました。
――これから検討する会社に伝えたいことは。
国籍で選ばないことです。比べるべきは、送出し国の手続きに慣れているかと、相談に使える言語でした。面接では仕事の動画と寮の写真を見せ、通訳に本人の母語で説明してもらいました。入社後に「聞いていた話と違う」と言われたことは、まだ一度もありません。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
特定技能で会社は何ができる?
19分野の業務区分の仕事に、試験などで技能と日本語力を確かめた外国人を、フルタイムで直接雇用できます。1号なら通算5年まで、2号なら更新の上限なく働いてもらえます。その代わり、日本人と同等以上の報酬、1号への支援、協議会への加入、届出などの義務を負います。
特定技能の外国人を、パートやアルバイトで雇えますか?
雇えません。特定技能外国人は、フルタイムで業務に従事することが求められています。雇用は直接雇用が原則で、派遣が認められるのは農業と漁業だけです。
1社で何人まで受け入れられますか?
分野によって上限があります。介護は事業所ごとに、1号の人数が日本人等の常勤介護職員の総数を超えてはいけません。建設は、1号の総数が常勤の職員(1号と技能実習生を除く)の総数を超えてはいけません。分野全体にも受入れ見込数という上限があります。
寮費や食費を本人から受け取ってもよいですか?
実費に相当する額など、適正な額なら受け取れます。その場合は「徴収費用の説明書」で額の根拠を説明し、給与から差し引くなら労使協定が必要です。一方、義務的支援の費用を本人に負担させることは、直接・間接を問わずできません。
技能実習生を受け入れている会社は、特定技能に切り替えられますか?
関連する分野の技能実習2号を良好に修了した人は、技能と日本語の試験が免除され、在留資格の変更で1号に移れます。実習を修了すると、変更の許可が出るまで働けないため、入管は就労開始予定日の2か月以上前の申請を求めています。技能実習は2027年4月1日から育成就労に置き換わります。
外食業で、いま特定技能の人を雇えますか?
海外から新しく呼ぶ方法は、2026年4月13日以降の受付分は交付されていません。すでに外食業の1号で働く人の分野内の転職は、審査・許可が続いています(2026年9月10日掲載の情報)。詳しくは外食業の特定技能をご覧ください。
受け入れまでに、どれくらいの期間を見ておけばよいですか?
協議会の加入(分野により2週間〜3か月)、採用、申請の審査(認定証明書は1〜3か月、変更許可は1〜2か月)を足して考えます。海外から呼ぶ場合は、送出し国の手続きや査証の期間も加わります。協議会の加入を最初に動かすと、全体が短くなります。
受け入れを相談できる公的な窓口はありますか?
制度は地方出入国在留管理局、分野の要件は所管省庁の問合せ先で確認できます。都道府県によっては外国人材の受入れ相談窓口を設けています。一覧は都道府県の外国人材受入れ支援制度一覧にまとめています。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(令和8年8月20日一部改正)(2026年8月20日)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」」(2026年10月9日改訂)
- 出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」(令和7年5月現在)
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末・速報値)」(2026年6月末)
- 出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数(令和8年7月末・速報値)」(2026年7月末)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月8日)
- 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」(2026年9月10日掲載)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(2026年9月25日改正)
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」(2026年10月1日以降の申請分)
- e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能 飲食料品製造業分野」(2026年9月4日現在)
- 農林水産省「食品産業特定技能協議会」(2026年10月確認)
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況(在留資格区分別)」(令和7年調査)
- 厚生労働省「令和8年度最低賃金額答申」(2026年9月3日公表)
- 全国健康保険協会 長野支部「令和8年度の保険料率について」(2026年3月5日)
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表」(2026年10月確認)
- 山形労働局「令和8年度の雇用保険料率について」(2026年4月1日〜2027年3月31日)
- 福岡県「令和7年度 外国人介護人材の受入れ状況等に関するアンケート調査結果報告書」(令和7年度)
- 厚生労働省「地域ブロック別の職種別平均手数料額・分布について」(令和6年度実績)
- 厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」(2026年10月1日改定)
最終更新:(2026年10月版)
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