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バングラデシュから特定技能で受け入れる手続き|BMETと送出しの流れ
要求書の認証は約3営業日、出国許可カードは約2営業日。順番さえ守れば、バングラデシュ側の手続きは短い
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
特定技能でバングラデシュから人を受け入れるときは、日本の在留資格の手続きの前後に、バングラデシュ側の手続きが入ります。最初に会社が駐日バングラデシュ大使館で要求書(デマンドレター)の認証を受け、査証が出た後には、本人がBMET(人材雇用研修局)で出国許可カードを受けます。送出し機関を使う場合は、政府が認定した機関に限られ、MEWOE(海外居住者福利厚生・海外雇用省)の承認書も必要です。この記事では、バングラデシュから受け入れる手続きを、直接採用と送出し機関を使う場合に分けて、順番・日数・費用・注意点の順に説明します。2026年10月時点の公的資料にもとづきます。
- 最初の一歩は、大使館での要求書の認証:会社が要求書を駐日バングラデシュ大使館に出し、約3営業日で認証を受けます(無料とされています)。雇用契約を結ぶのは、直接採用なら認証の後、送出し機関を使うならMEWOEの承認書が出た後です。
- 出国前にBMETの出国許可カードが要る:査証を取った後、本人または送出し機関がBMETに書類を出し、約2営業日でカードを受けます。カードがないと出国できず、一時帰国からの再入国では取り直しは不要とされています。
- 送出し機関は任意。使うなら政府の認定機関だけ:BOESLを含む認定送出機関を通じる方法と、直接採用のどちらも選べます。本人が負担する費用は内訳と算出根拠を書面で確かめ、保証金や違約金の契約は結びません。
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この記事の目次
特定技能でバングラデシュから受け入れる流れ:要の手続きは3つ
バングラデシュ側の手続きの要は3つです。会社が受ける「要求書の認証」、送出し機関を使うときの「MEWOEの承認書」、本人が受ける「BMETの出国許可カード」です。日本の在留資格の手続きは、この3つの間に入ります。順番を一つ飛ばすと、出国の直前で止まります。
図1直接採用と、送出し機関を通じる場合の流れ
直接採用する
- 大使館で要求書の認証(採用予定者の情報を記載)
- 雇用契約
- 在留資格認定証明書の申請・交付
- 本人が査証を取得
- BMETで出国許可カード
- 入国
相手が決まっているときに向く方法です。
認定送出機関(BOESLを含む)を通じる
- 大使館で要求書の認証
- 送出し機関がBMETの候補者リストとともにMEWOEへ
- MEWOEが承認書を発行
- 雇用契約
- 認定証明書・査証
- BMETで出国許可カード・入国
候補者を探すところから頼むときの方法です。
数字で見るバングラデシュ側の手続き
図2日数・費用・試験の数字
- 約3営業日要求書の認証駐日大使館。手数料はかからないとされる
- 約2営業日BMETの出国許可カード査証の取得後に申請
- 2019.8.27日・バングラデシュ協力覚書の署名日署名日に開始。期限の定めはない
- 4,543人ダッカの日本語基礎テスト受験者2025年4月〜2026年3月。毎月実施(編集部で合計)
この記事は国ごとの手続きを説明するもので、国籍で人を選ぶことを勧めるものではありません。相談から入社までの全体は特定技能の受け入れの流れで確かめられます。
協力覚書と「MEWOEと日本側の約束」
日本とバングラデシュの協力覚書は、2019年8月27日に東京で署名され、署名日に始まりました。相手はバングラデシュ人民共和国海外居住者福利厚生・海外雇用省(MEWOE)です。期限や自動更新の条項はなく、制度開始から2年後に見直すとされています。
送出し機関は、MEWOEが認定し、監督する
出入国在留管理庁が掲載する「MEWOEと日本側の約束」では、MEWOEが基準への適合を審査して送出し機関を認定します。日本側から不適切な活動の通報があれば調査・指導し、基準を満たさなくなれば認定を取り消して日本側に知らせます。日本側は、認定と取消しの情報を公表し、受入れ機関に改善命令を出したときはMEWOEに通報するとされています。登録支援機関の一覧も、日本側からMEWOEに共有されます。両国の行政が、送り出す側と受け入れる側の両方を見ている仕組みです。
| 機関 | 役割 | 会社が関わる場面 |
|---|---|---|
| MEWOE(海外居住者福利厚生・海外雇用省) | 覚書の相手。送出し機関の認定と、承認書の発行 | 送出し機関を使うとき |
| BMET(人材雇用研修局) | 候補者のデータベース。出国許可カードの発行 | 候補者探しと、出国の直前 |
| BOESL(海外雇用サービス公社) | 認定送出機関の一つとして紹介されている | 送出し機関として選ぶとき |
| 駐日バングラデシュ大使館 | 要求書の認証。日本に住む人の変更の報告先 | 最初の手続きと、問い合わせ |
大使館の連絡先
駐日バングラデシュ人民共和国大使館は、東京都千代田区紀尾井町3-29、電話03-3234-5801、メールはfslabor@mofa.gov.bdです。解説の多くは「とのことです」という伝え聞きの形で書かれています。手続きの細部は、申請の前に大使館で確かめます。
バングラデシュから直接採用する特定技能の手続き
送出し機関を使わずに直接採用するときは、次の9つの手順です。採用したい相手が決まっている場合、たとえば以前の技能実習生を呼び戻す場合などに向きます。
- 要求書を作る
求人の内容に、採用予定者の情報を添えます。様式や記載項目は大使館で確かめます。
- 大使館で要求書の認証を受ける
持参・郵送・オンラインのいずれかで出します。約3営業日で、手数料はかからないとされています。
- 認証を受け取ってから、雇用契約を結ぶ
報酬は日本人と同等以上にします。契約は認証の後です。
- 協議会・事前ガイダンス・健康診断を済ませる
協議会への加入は申請の前に必要です。事前ガイダンスは3時間程度、本人が十分に理解できる言語で行います。
- 在留資格認定証明書の交付を申請する
手数料は無料。標準処理期間は1〜3か月で、2026年7月許可分の平均は64.1日でした。
- 証明書を本人に送る
解説では原本を郵送するとされています。交付から3か月以内に入国する必要があります。
- 本人が査証を申請する
在バングラデシュ日本国大使館に証明書を示します。問題がなければ受理の翌日から5業務日が目安です。
- BMETで出国許可カードを受ける
本人が査証などの書類をBMETに出し、約2営業日で受け取ります。
- 出国・入国し、働き始める
空港への出迎えと生活オリエンテーションを経て、仕事を始めます。
順番を間違えやすい2か所
1つ目は、契約と認証の順番です。相手が決まっていると、先に契約書を送りたくなります。直接採用でも、契約は要求書の認証を受け取った後です。2つ目は、出国許可カードの時期です。カードの申請には査証が要るため、査証より前には取れません。航空券は、カードの受け取りの見込みが立ってから確定させます。
認証を待つ間に、日本側で進めること
要求書の認証を待つ間に、協議会への加入と支援の体制を決めておきます。協議会の手続きは分野で違い、自動車整備なら管轄の地方運輸局に書類を出し、会費はかかりません。支援を委託する場合、自動車整備では登録支援機関に1級・2級の自動車整備士などを置く必要があります。分野の条件に合う委託先を、この段階で選びます。
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バングラデシュの送出し機関(BOESLを含む)を通じる場合
送出し機関の利用は任意です。ただし、使う場合は、必ずバングラデシュ政府が認定した送出し機関を使う必要があるとされています。BOESL(バングラデシュ海外雇用サービス公社)も、認定送出機関の一つとして解説に挙がっています。
承認書が出るまでの流れ
会社は大使館で認証を受けた要求書を、認定送出機関に送ります。送出し機関はBMETに求人の条件を出し、条件に合う人のリストをデータベースから受け取ります。そのリストと要求書をMEWOEに出すと、承認書が発行されます。雇用契約は、この承認書が出た後に結びます。承認書の発行までの日数と費用は、解説に書かれていません。
図3直接採用と送出し機関経由の比較
| 比べる点 | 直接採用 | 認定送出機関を通じる |
|---|---|---|
| 要求書の認証 | どちらも必要(約3営業日・無料とされる) | |
| 要求書に添えるもの | 採用予定者の情報 | 求人の条件(候補者はBMETのリストから) |
| 雇用契約の時期 | 認証を受け取った後 | MEWOEの承認書が出た後 |
| 出国許可カード | 本人がBMETに申請 | 本人または送出し機関が申請 |
| 向いている場面 | 相手が決まっている | 候補者探しから頼みたい |
費用で守ること
覚書は、預り金を名目にした金銭・財産の管理、違約金を定める契約、算出根拠を示さない手数料の徴収を、不適切な行為として扱います。手数料の上限は定めていません。日本側でも、保証金を取る取次機関や渡航費用を貸し付ける取次機関は、国外にわたる職業紹介で使えません。本人が負担する費用は、項目・金額・根拠を書面でもらいます。
バングラデシュのBMETと、出国許可カード
BMET(人材雇用研修局)には2つの役割があります。送出し機関を使うときの候補者のデータベースと、出国の直前の出国許可カード(Emigration Clearance Card)の発行です。会社が直接やり取りする場面は少なくても、どちらも日程に影響します。
図4BMETが関わる2つの場面
- 1候補者リストの抽出
送出し機関が出した求人の条件に合う人を、BMETがデータベースから抽出します。リストはMEWOEの承認書の申請に使われます。
- 2出国許可カードの発行
査証を取った後、本人または送出し機関が査証などをBMETに出し、審査を経て約2営業日で発行されます。カードがないと出国できません。
入管の申請書類には入らない
協力覚書のページは、バングラデシュを「入管の申請で独自の書類は要らないが、相手国の送出し手続きが定められている国」として載せています。要求書もカードも、入管には出しません。だからこそ、会社が日程表で管理しないと抜け落ちます。
確認が必要なこと
出国許可カードの手数料と、出国前の研修の有無は、解説に書かれていません。送出し機関が本人から取れる費用の上限も、本記事では確認できていません。これらは大使館で確かめ、本人にも同じ内容を伝えます。
本人に渡す出国前のチェック表
- 旅券と査証(在バングラデシュ日本国大使館で取得)
- 在留資格認定証明書(入国時に旅券・査証とあわせて示す)
- BMETの出国許可カード
- 航空券と到着便の情報(空港の出迎えに使う)
- 会社と登録支援機関の連絡先、相談できる言語
日本に住むバングラデシュ国籍の人を採用する場合
日本に住む人を採用するときは、雇用契約を結び、本人が在留資格変更許可を申請します。許可されれば日本側の手続きは終わりです。要求書の認証や出国許可カードは、解説の流れには出てきません。
本人は大使館に変更を報告する
バングラデシュ側では、在留資格や雇用主が変わったときに、本人が駐日大使館に報告する必要があるとされています。会社の手続きではありませんが、許可が出た日に本人へ伝えておくと漏れません。
変更の期間と手数料
在留資格変更の標準処理期間は1〜2か月で、2026年7月許可分の特定技能1号の平均は59.5日でした。手数料は2026年10月1日から、許可される在留期間で決まります。窓口では1年で33,000円、1年超3年未満で48,000円、オンラインならそれぞれ27,000円と42,000円です。技能実習から移る人は、修了後は許可まで働けないため、就労開始の2か月以上前に申請します。
日本に住む人は、国内の試験を受けられる
日本に住む人は、国内で行われる技能試験を受けて特定技能に移る道もあります。たとえば自動車整備の1号評価試験は、令和7年度に国内47都道府県で実施され、受験料は4,300円でした。現地で試験がない分野ほど、日本に住む人の採用が現実的な選択肢になります。
期間の目安と、バングラデシュで受けられる試験
直接採用なら、バングラデシュ側の手続きは合わせて1週間ほどです。日程を左右するのは、日本側の協議会と在留資格の審査です。下は、元技能実習生を直接採用する場合の試算です。
図5日程の試算(直接採用・2027年4月の入国を目指す場合)
- 要求書の認証、協議会への加入申請
認証は約3営業日。協議会の手続きは分野で違います。
- 雇用契約、事前ガイダンス、健康診断
健康診断は申請日から遡って3か月以内のものを使います。
- 在留資格認定証明書の交付を申請
平均64.1日(2026年7月許可分)。2か月強を見込みます。
- 証明書の交付・送付、査証の申請
査証は問題がなければ5業務日です。
- BMETの出国許可カード、出国・入国
カードは約2営業日。受け取ってから航空券を確定します。
バングラデシュで実施された試験(令和7年度)
図6ダッカでの試験の実施状況(2025年4月〜2026年3月)
| 試験 | バングラデシュでの実施 |
|---|---|
| 国際交流基金日本語基礎テスト | 毎月(ダッカ)。年間の受験者4,543人、合格1,452人(編集部で合計) |
| 介護・農業・建設 | あり(ダッカ)。介護と農業はベンガル語でも受験できる |
| 自動車整備・工業製品製造業・飲食料品製造業・ビルクリーニング | 報告書に記載なし |
現地で試験がない分野の採り方
試験がバングラデシュで行われていない分野で、バングラデシュに住む人を採る道は主に2つです。1つ目は、関連する技能実習2号を良好に修了した人で、帰国した人も含みます。技能試験と日本語試験が免除されます。2つ目は分野独自の資格で、自動車整備なら自動車整備士技能検定3級の合格でも技能を確認できます。どちらにも当たらない場合は、日本に住む人の採用を先に考えます。
分野ごとの要件は工業製品製造業の特定技能やビルクリーニングの特定技能で確かめられます。外食業は海外からの新規受け入れが止まっているため、外食業の特定技能で現状を先に確かめてください。
バングラデシュから受け入れるときの注意点と、頼む先の選び方
注意点は、順番・認定・費用・言語の4つにまとまります。どれも、会社が日程表と書面で管理すれば防げるものです。まず、よくある思い込みを解説の記載で確かめておきます。
- 送出し機関を必ず使わなければならない利用は任意で、直接採用もできます。直接採用でも、要求書の認証と出国許可カードは必要です。
- MEWOEの承認書は、誰を採るときも要る承認書は、認定送出機関を通じるときの手続きとして書かれています。
- 一時帰国のたびに出国許可カードを取り直す一時帰国の後の再入国では、新たなカードは不要とされています。
- 雇用契約は、要求書の認証(送出し機関経由ならMEWOEの承認書)の後に結ぶ
- 送出し機関を使うなら、バングラデシュ政府の認定を受けた機関だけにする
- 本人の費用は内訳と算出根拠を書面でもらい、保証金・違約金の契約はしない
- 航空券は、BMETの出国許可カードの見込みが立ってから確定する
- 雇用条件書の10言語版にベンガル語はないため、英語版で足りるかを本人に確かめる
会社に聞く4つの質問
比べるのは、バングラデシュの手続きを扱った件数と、本人が分かる言語で支援できる体制です。次の4つを聞くと、経験の差が出ます。
- 大使館での要求書の認証を、これまで何件扱いましたか
- MEWOEの承認書が出るまでの日数を、実績でどう見ていますか
- BMETの出国許可カードの申請を、本人に何語で案内しますか
- 入国後の相談に、何人の担当者がどの言語で対応しますか
契約を終えるときの帰国旅費は、本人が払えない場合は会社が負担します。終わり方まで含めた段取りは特定技能の受け入れをやめるときで確かめられます。
特定技能のりあい窓口では、条件に合う会社を最大3社まで無料でご紹介しています。順位は付けず、選ぶのは御社です。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。ほかの国の送出し手続きはミャンマー、インドネシア、インドの記事で比べられます。
想定ケース:自動車整備工場(従業員52人)の総務部長が、元実習生2人を直接採用で呼び戻した理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- 以前の技能実習生2人がバングラデシュから戻り、点検整備のラインに入った
- 要求書の認証から入国まで5か月。認証は3営業日、出国許可カードは2営業日で済んだ
- 車検の受け入れ台数が、月に約15台増えた
――2人が戻って半年です。何が変わりましたか。
断っていた車検を受けられるようになりました。月に15台ほど増えています。2人ともうちで3年間実習していたので、工場の段取りを知っています。教える時間がほとんど要らなかったのは大きいです。
――呼び戻そうと考えた背景は。
整備士の求人に、2年で応募が1人でした。帰国した2人とは連絡を取り合っていて、本人たちも戻りたいと言っていました。自動車整備の技能実習2号を良好に修了しているので、技能と日本語の試験は免除になります。うちは認証工場なので、受入れ機関の条件も満たしていました。自動車整備には2号があり、認証工場で3年以上働けば2号の試験を受けられます。長く働いてもらう道筋を2人に示せることも、決断を後押ししました。
――検討を始めたとき、何に困りましたか。
バングラデシュ側の手続きです。要求書、承認書、出国許可カード。言葉は聞いたことがあっても、どれが会社の仕事で、どれが本人の仕事なのかが分かりませんでした。正直、送出し機関に任せないといけないものだと思い込んでいました。
――頼む先は、どう決めましたか。決め手は。
まず、支援を任せる登録支援機関には、1級か2級の自動車整備士などが必要だと知りました。それで候補が絞れました。話を聞いた1社が「相手が決まっているなら、直接採用で要求書に2人の情報を書けばいい」と説明してくれました。承認書は送出し機関を使うときの手続きだ、と。手数料はかからないとされていることも、最初に教えてくれました。うちの事情に合わせて道を選んでくれたと感じました。
――進めてみて、つまずいたことと工夫は。
私が先に雇用契約書を送ろうとして、止められました。契約は認証の後だ、と。認証は郵送で出して3営業日で戻りました。協議会は地方運輸局に書類を出す方式で、会費はありませんでした。返信用の封筒を入れ忘れて、1週間ほどロスしたのは反省点です。雇用条件書は英語版を使い、2人とオンラインで1項目ずつ読み合わせました。査証の後は、本人たちがBMETで出国許可カードを2日で受け取りました。航空券は、カードを受け取ってから買うように伝えました。
――入国後の支援は、どうしていますか。
登録支援機関に全部委託しています。住まいは以前の寮を改装し、1人あたり7.5㎡以上を確保しました。定期面談は3か月に1回で、私も監督者として面談を受けます。オンラインでの面談は本人の同意が条件なので、最初の回は対面にしました。
――これから考える会社に伝えたいことは。
バングラデシュ側の手続きは、短い日数で終わるものばかりです。怖いのは順番を飛ばすことだけです。会社がやること、本人がやることを1枚に分けて書けば、総務1人でも回せました。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
バングラデシュからの受け入れで注意することは?
順番と認定の2点です。雇用契約は、要求書の認証(送出し機関経由ならMEWOEの承認書)の後に結びます。送出し機関を使うなら、バングラデシュ政府が認定した機関に限られます。出国の前には、本人がBMETで出国許可カードを受ける必要があります。
要求書(デマンドレター)は、誰がどこに出すのですか?
受入れ機関が、駐日バングラデシュ大使館に出して認証を受けます。持参・郵送・オンラインで出せ、約3営業日で、手数料はかからないとされています。直接採用の場合は、採用予定者の情報も記載します。
バングラデシュの送出し機関を使わずに採用できますか?
できます。送出し機関の利用は任意で、直接採用も認められています。直接採用でも、要求書の認証とBMETの出国許可カードは必要です。
BOESLとは何ですか?
バングラデシュ海外雇用サービス公社のことで、出入国在留管理庁の解説では認定送出機関の一つとして紹介されています。BOESLを通じる場合も、流れはほかの認定送出機関と同じで、MEWOEの承認書が出てから雇用契約を結びます。
一時帰国のたびに、出国許可カードを取り直す必要がありますか?
解説では、一時帰国の後に日本へ再入国する場合、新たなカードは不要とされています。本人が一時帰国を希望したときは、必要な有給休暇を取らせることが雇用契約の基準になっています。
日本に住むバングラデシュ国籍の人を採用するとき、本国側の手続きはありますか?
日本側は在留資格変更許可で手続きが終わります。バングラデシュ側では、本人が在留資格や雇用主の変更を駐日大使館に報告する必要があるとされています。許可が出たら、本人に報告を促します。
入管への申請に、要求書や出国許可カードの写しは要りますか?
協力覚書のページでは、バングラデシュは在留申請で独自の提出書類が要らない国として扱われています(2026年10月14日閲覧時)。ただし、相手国の手続きとして要求書の認証やカードは必要です。入管に出さない分、会社が日程表で管理します。
結核の証明書は必要ですか?
2026年9月25日改正のガイドラインでは、バングラデシュは入国前結核スクリーニングの対象国に入っていません。対象はフィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国です。申請の前に最新の対象国を確かめます。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁「バングラデシュ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁掲載 日・バングラデシュ協力覚書(英文)(2019年8月27日署名)
- 出入国在留管理庁掲載「MEWOE(バングラデシュ海外居住者福利厚生・海外雇用省)と日本側の約束」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁「特定技能1号在留外国人数(第1〜3表)」(2026年6月末・速報値)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)
- 外務省「査証取得までの必要日数」(2022年12月5日)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(令和7年4月1日一部改正版)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年8月20日更新)
- 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(令和8年9月25日改正)
- 国際交流基金「令和7年度日本語試験実施状況報告書(国際交流基金日本語基礎テスト)」(2026年10月7日作成)
- 国土交通省「令和7年度自動車整備分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 厚生労働省「令和7年度介護技能評価試験・介護日本語評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 農林水産省「令和7年度農業分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 国土交通省「令和7年度建設分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 経済産業省「令和7年度製造分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 厚生労働省「令和7年度ビルクリーニング分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 農林水産省「令和7年度飲食料品製造業特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 出入国在留管理庁「自動車整備分野」(分野別情報)(2024年4月1日現在の表記)
- 法務省・国土交通省「運用要領(自動車整備分野の基準について)」(2024年2月15日一部改正)
- 国土交通省「自動車整備分野における特定技能外国人の受入れ」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の審査状況」(2026年9月10日掲載)
- 厚生労働省「職業紹介事業の許可基準等の改正について」(2019年4月1日適用)
- e-Gov法令検索「職業安定法」(2026年10月)
最終更新:(2026年10月版)
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