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特定技能2号への移行|試験・実務経験の要件と会社がすべき準備
試験より先に「どの立場で何年」を記録する。1号の5年間を逆算した準備の手順
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
特定技能2号への移行は、1号の期間が終われば自動で進むものではありません。分野の2号試験(または技能検定1級など)に合格し、多くの分野で求められる班長・ライン長・副店長といった指導や管理の立場での実務経験をそろえ、在留資格の変更許可を受けて初めて移れます。会社が準備を始めるのが遅いと、通算5年の期限に間に合いません。この記事では、分野別の2号試験と実務経験の要件を表にし、1号の間に会社が準備すること、手続きと費用、よくある失敗を2026年10月時点の公表資料で整理します。
- 要件は「試験」「実務経験」「日本語」:2号の試験か技能検定1級などに合格し、多くの分野で指導・管理の立場での2〜3年の経験が必要です。漁業と外食業は日本語能力試験N3以上も求められます。
- 2号があるのは11分野:工業製品製造業は3区分だけです。介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業・リネンサプライ・物流倉庫・資源循環にはありません。
- 会社の準備は「立場」と「記録」:実務経験は辞令や記録で証明します。多くの分野で、本人から求められたら会社が実務経験の証明書を出す義務があります。
- 試験に届かなくても通算6年の特例:必要な試験で合格基準点の8割以上を取るなどの要件を満たせば、1号のまま通算6年まで在留できます。
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この記事の目次
特定技能2号への移行:結論と全体像
2号へ移るには、分野の2号試験か技能検定1級などに合格し、分野が求める実務経験(多くは指導や管理の立場での経験)をそろえて、在留資格の変更許可を受けます。漁業と外食業は、日本語能力試験N3以上も必要です。
会社がすべき準備は、試験の勉強を応援することだけではありません。本人に指導の立場を任せ、その経験を辞令や記録で残すことが中心です。経験が2〜3年必要な分野が多いため、逆算すると入社2〜3年目には役割を渡し始める計算になります。
図11号から2号への移行の全体像(会社と本人の動き)
- 入社〜1年目:本人の希望を聞き、区分に2号があるか確かめる家族を呼びたいか、何年働きたいか。工業製品製造業のように、区分によって2号がない分野もあります。
- 2〜3年目:指導・管理の立場を任せる班長・ライン長・副店長など、分野が求める立場に就け、辞令などで記録します。
- 3〜4年目:実務経験の証明と試験会社が実務経験の証明書を出し、本人が2号試験(必要なら日本語)に合格します。
- 通算5年に達する前:在留資格の変更許可を申請標準処理期間は1か月〜2か月。2号の業務内容に関する誓約書も確認書類になります。
- 2号へ:指導・管理を担い、更新を重ねる支援義務は外れますが、1号や技能実習生と同じ仕事のままではいけません。
2026年6月末の2号の在留者は18,295人で、建設が5,329人で最も多くなっています。1号と2号の違いそのものは、特定技能1号と2号の違いで比べています。
特定技能2号の要件:試験・実務経験・日本語の3つ
2号の要件は、技能の証明、実務経験、日本語の3つです。3つとも分野ごとに中身が違い、とくに実務経験は「何年」より「どの立場で」が問われます。
図2特定技能2号の3つの要件
- 技能の証明分野の2号評価試験か、技能検定1級などの資格。工業製品製造業はビジネス・キャリア検定3級も必要です。
- 実務経験多くは班長・ライン長・副店長・監督者など、人を指導・管理する立場で2〜3年。現場での年数で見る分野もあります。会社の記録で証明します。
- 日本語漁業・外食業はN3以上。2027年4月以降の在留資格認定証明書の申請から、2号全体でB1相当の確認が始まります。
技能:2号試験のほかに、資格で証明できる分野がある
建設・ビルクリーニング・造船・舶用工業は技能検定1級でも、自動車整備は自動車整備士技能検定2級でも、航空機整備は航空従事者技能証明でも証明できます。工業製品製造業は、2号評価試験とビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニングまたは生産管理オペレーション)の両方の合格か、技能検定1級です。
実務経験:「何年」より「どの立場で」
多くの分野で問われるのは、ただ現場にいた年数ではなく、どの立場で働いたかです。建設は班長、飲食料品製造業はライン長・班長、外食業は副店長・サブマネージャー、造船は監督者としての経験です。飲食料品製造業では、担当部門長・ライン長・班長などの立場を辞令などで確認できることが求められています。
一方で、現場での年数で見る分野もあります。工業製品製造業は製造業の現場で3年以上、自動車整備は認証工場で3年以上(2号評価試験の受験の条件)で、農業は指導の立場で2年以上のほか、現場で3年以上でも認められます。
証明の責任は会社にもあります。農業・漁業・飲食料品製造業・ビルクリーニング・宿泊・航空などでは、本人から求められたら、会社が実務経験を証明する書面を交付しなければなりません。
日本語:いまはN3が2分野、2027年4月からB1相当
出入国在留管理庁の特定技能ガイドブックは、2号の日本語について試験での確認は不要で、漁業と外食業はN3以上としています(令和7年5月現在)。2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請からは、2号全体でB1相当以上の確認が始まります。国内での変更・更新でいつから確認するか、どの試験の何点をB1相当とみなすかは、2026年10月時点で示されていません。
2号になってからの仕事にも要件がある
運用要領(2026年8月20日改正)は、2号の人の通常の業務が、技能実習生や1号の人の業務と同じであってはならないとしています。指導・管理、または自らの判断で行う専門的な業務を担い、分野ごとに決められた人数以上を指導していることが必要です。別の事業所に出勤する人、フルタイムでない人、ほかの2号の人から指導を受けている人は、指導の対象に数えません。確認書類の誓約書(参考様式第1-32号)は、指導対象者の考え方を含めて見直し中とされています(2026年10月時点)。
分野別の特定技能2号の試験と実務経験の一覧
11分野の要件を1つの表にまとめました。実務経験の欄は、分野の要領や所管省庁の案内に書かれた立場と年数です。
| 分野 | 技能の証明 | 実務経験(立場・年数) | 試験の実施・補足 |
|---|---|---|---|
| ビルクリーニング | 2号評価試験、または技能検定1級(ビルクリーニング) | 複数の作業員を指導しながら現場を管理する者として2年以上 | 実施機関・日程は受験案内で確認 |
| 工業製品製造業(3区分のみ) | 2号評価試験+ビジネス・キャリア検定3級、または技能検定1級 | 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場で3年以上 | 機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理だけが対象 |
| 建設 | 2号評価試験、技能検定1級または単一等級 | 班長としての経験。CCUSの能力評価基準がある職種はレベル3相当の就業日数(職長+班長)、ない職種は3年(645日)以上が目安 | 建設技能人材機構(JAC)。全国のプロメトリックテストセンターで実施 |
| 造船・舶用工業 | 2号試験(溶接・塗装・鉄工)、または技能検定1級 | 複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者として2年以上 | 日本海事協会。2026年分の受付は終了(2027年分は再開時に告知) |
| 自動車整備 | 2号評価試験、または自動車整備士技能検定2級 | 2号評価試験の受験に、認証工場での実務3年以上が必要 | 日本自動車整備振興会連合会。国内のみ・CBT・受験料4,800円。外国人技能養成講習の修了者は実技免除 |
| 航空 | 2号評価試験(航空機整備は航空従事者技能証明でも可) | グランドハンドリングは技能者を指導しながらの実務経験、航空機整備は専門的な作業に3年以上 | 2025年度のグランドハンドリング2号試験の合格率は9.1%と6.5% |
| 宿泊 | 2号評価試験 | 複数の従業員を指導しながらフロント・接客などに従事して2年以上 | 観光庁が2号の試験実施要領を掲載 |
| 農業 | 2号農業技能測定試験(耕種・畜産) | 指導・工程管理の立場で2年以上、または現場で3年以上 | 全国農業会議所。受験に実務経験の証明書が必要 |
| 漁業 | 2号試験(漁業・養殖業)+日本語能力試験N3以上 | 操業を指揮監督する者・養殖を管理する者を補佐する者などとして2年以上 | 大日本水産会。国内47都道府県でCBT。2026年8月から「特定技能評価試験」の名称に |
| 飲食料品製造業 | 2号評価試験 | ライン長・班長など、作業員を指導しながら工程を管理する者として2年以上(辞令などで確認) | 受験案内で確認(1号試験は外国人食品産業技能評価機構が実施) |
| 外食業 | 2号評価試験+日本語能力試験N3以上 | 副店長・サブマネージャーなど、店舗管理を補佐する者として2年間 | 受験案内で確認。1号評価試験は当面実施しないとされている |
飲食料品製造業の実務経験では、指導する相手は国籍を問わず、日本人、技能実習生、アルバイト、1号の人なども数えられます。ただし2号になった後の「指導対象者」は運用要領の数え方が別にあるため、移行後の配置も見て計画します。
受け入れ分野の試験や日本語の詳細は、特定技能の日本語要件もあわせて確認してください。農業の要件は農業の特定技能で詳しく扱っています。
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2号がない分野・区分と、5年の後の道
介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業・リネンサプライ・物流倉庫・資源循環には2号がありません。工業製品製造業も、17区分のうち14区分は2号の対象外です。
図32号がない分野・区分で考えておくこと
- 1介護
2号はありませんが、介護福祉士を取って在留資格「介護」に移る道があります。国家試験の学習を支える体制が要ります。
- 2工業製品製造業の14区分
2号は機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3区分だけです。採用時に区分を確かめておきます。
- 3運送・鉄道・林業・木材など
1号の通算5年が上限です。2号の試験がないため、8割以上の得点で通算6年になる特例も使えません。
試験に届かなかったとき:通算6年の特例
2号の試験に不合格でも、移行に必要な全試験で合格基準点の8割以上を取った人などは、1号のまま通算6年まで在留できます。2025年9月30日に始まった取扱いで、「当分の間」とされています。
図4通算6年の特例を数字で見る
- 8割以上必要な全試験の得点合格基準点に対する割合
- 6年1号の通算の上限通常の5年から1年延びる
- 3か月前申請できる時期5年に達する日の3か月前から
- 第1-31号申立書の様式通算在留期間を超える在留に関する申立書
分野ごとの注意点
- 建設:JACは、受験日が2025年12月1日以降のスコアレポートが対象と案内しています。
- 飲食料品製造業:食品産業特定技能協議会は、2025年6月30日以降に発行された2号の結果通知書が対象と案内しています。
- 外食業:農林水産省は、外食業ではN3以上の取得も必要と案内しています。
- 対象外:自動車整備士技能検定2級と航空従事者技能証明は、現在のところ対象になる予定はないとされています。
特例は「最後の1年」を確保する仕組みで、最初からあてにする計画は危うくなります。1回目の受験を、通算5年の残りが1年半以上あるうちに設定しておくと、再受験の余地が残ります(編集部の目安)。
2号への移行を支援する会社の準備:1号の5年間でやること
会社の準備は、役割を渡すこと、記録を残すこと、学ぶ時間をつくることの3つに集約されます。次の7つの手順で進めると、通算5年の期限から逆算できます。
- 本人の希望と残り期間を一覧にする
2号を目指すか、家族を呼びたいかを面談で聞きます。1号の通算在留期間の残りも数えます。一時帰国の期間も通算に入る点に注意します。
- 分野・区分の2号の要件を確かめる
所管省庁の分野ページと要領で、試験・実務経験の立場と年数・日本語を確認します。区分に2号がないなら、ここで道筋を見直します。
- 指導・管理の立場を任せる
班長・ライン長・副店長など、分野が求める立場に就けます。指導する相手がいる配置になっているかも確かめます。
- 立場と期間を記録に残す
辞令、組織図、勤怠の記録、建設ならCCUSの就業履歴で、いつからその立場かを証明できるようにします。
- 実務経験の証明書を出せるようにする
分野の様式(漁業は水産庁の様式など)を確かめ、本人から求められたら発行できる手順を決めます。
- 試験と日本語の学習時間をつくる
受験日・受験料・会場を確認し、勤務時間内の学習時間や教材の費用を決めます。漁業の2号テキストは日本語版のみです。
- 変更申請と、移行後の体制を準備する
申請書類と2号の業務内容に関する誓約書を用意し、移行後の業務・指導対象・支援委託契約・届出を見直します。
通算5年から逆算した準備表
| 通算5年までの残り | 会社がすること | 本人がすること |
|---|---|---|
| 3年以上 | 指導・管理の立場に就け、辞令と記録を始める | 2号を目指すかを決め、日本語の学習を始める |
| 2年〜1年半 | 実務経験の証明書の様式と発行手順を決める | 受験日を決め、1回目の試験を受ける |
| 1年半〜1年 | 不合格なら得点(8割以上か)を確かめ、再受験の時間をつくる | 再受験する。日本語が必要な分野は合格をそろえる |
| 1年未満 | 申請書類と誓約書をそろえ、変更許可を申請する | 在留カード・パスポートなど本人の書類を用意する |
1号の間の評価と待遇
指導の立場を任せたら、役割に見合う評価と昇給をあわせて決めます。建設は技能の習熟に応じた昇給を契約に明記すること、飲食料品製造業は雇用契約の前にキャリアアップの計画を示すことを求めています。評価の仕組みづくりは特定技能外国人のキャリアアップ、会話力の見極めは特定技能人材の日本語力の見極め方が参考になります。
移行の手続き・費用・期間の目安
移行は在留資格の変更許可申請で行い、標準処理期間は1か月〜2か月です。手数料は、許可される2号の在留期間によって決まります。
申請の基本
- 申請先は、本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。
- 変更申請は原則として本人が行い、事前に承認を受けた会社や登録支援機関の職員が取り次ぐこともできます。
- 書類は申請人・所属機関・分野の3区分で、2号の分野書類は第3表の1〜11を使います。同じ年度にすでに特定技能外国人を受け入れている会社は、所属機関の書類(第2表)の提出が不要です。
- 2号の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)が確認書類になっています。
- 申請書類を報酬を得て作れるのは行政書士です(2026年1月1日施行の改正行政書士法)。
| 許可される在留期間 | 窓口(収入印紙) | オンライン |
|---|---|---|
| 6月 | 18,000円 | 15,000円+決済手数料330円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円+決済手数料330円 |
| 2年 | 48,000円 | 42,000円+決済手数料330円 |
| 3年 | 64,000円 | 56,000円+決済手数料550円 |
図52号への移行にかかる費用の考え方
移行の費用=変更許可の手数料窓口18,000〜64,000円+試験の費用受験料・合格証明書など+学習の費用教材・勤務時間内の学習+分野の団体の費用分野により異なる
手数料は申請した期間ではなく、決定された在留期間で決まります。試験の費用も分野で違います。自動車整備の2号評価試験は国内4,800円(税込)で、合格証明書の交付手数料16,000円(税込)は受入れ機関の負担とされています。建設では、JACの受入負担金が1号1人につき月12,500円かかります。2号の人の扱いはJACの会費ページに記載がなく、確認が必要です。
期限ぎりぎりの申請を避ける
在留期間の満了日までに変更を申請していれば、結果が出るまで、または満了日から2か月を過ぎるまでのどちらか早い時まで、元の在留資格で働けます。ただし、満了日当日はオンラインで申請できません。通算5年の上限そのものは延びないため、余裕をもった申請が前提です。
よくある失敗と、その防ぎ方
2号への移行でつまずく原因の多くは、試験の難しさより準備の遅れです。公表資料の要件に照らして、起こりやすい失敗を挙げます。
- 班長などの立場を任せていたのに、辞令や記録が残っていない
- 1号の通算の残りを数えておらず、一時帰国の期間を見落としていた
- 工業製品製造業で、採用した区分に2号がないことを後から知った
- 漁業・外食業で、N3の学習を始めるのが遅れた
- 造船・舶用工業で、その年の試験の受付が終わっていた
- 2号に移った後も、1号や技能実習生と同じ仕事を続けさせていた
- 移行後に、支援委託契約と届出を見直さなかった
技能実習から特定技能1号へ移る段階の準備は技能実習から特定技能への移行手順、2027年4月の改正全体は2027年4月の制度改正まとめで確認できます。2号を目指す人の支援に慣れた登録支援機関を探す場合、特定技能のりあい窓口では条件に合う会社を最大3社まで無料でご紹介しています。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。
想定ケース:型枠工事会社(従業員8人)の総務部長が、1号社員の2号移行を3年計画にした理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- 1号の2人のうち1人を2班目の班長にし、CCUSで班長としての就業日数を月1回確かめる仕組みを作った
- 2人の通算在留期間の残り(2年4か月と3年10か月)を一覧にし、受験の時期を逆算した
- 勤務時間内に週2時間、2号試験と日本語の学習時間をとるようにした
――計画を作って、何が変わりましたか。
「いつまでに何をするか」が見えるようになりました。1号の2人のうち、先輩のほうは通算の残りが2年4か月しかありません。数えるまで、まだ3年はあると思い込んでいました。いまは彼を2班目の班長にして、CCUSの就業履歴で班長としての日数を毎月確かめています。
――2号を考え始めたきっかけは。
社長から「あの2人に長くいてもらう方法はないか」と聞かれたことです。うちは8人の会社で、型枠の段取りが分かる人は貴重です。総務は私1人なので、制度を調べるのも私の仕事でした。
――調べる前は、どんな状態でしたか。
2号は試験に受かればなれるものだと思っていました。実際には班長としての経験が要り、CCUSの能力評価基準がある職種はレベル3相当の就業日数が目安だと知って、慌てました。2人とも現場では人に教えていたのに、立場として記録していなかったんです。
――どこで迷いましたか。
小さな会社で、2号の人が指導する相手を確保できるかです。2号になった後は、決められた人数以上を指導していることが求められ、パートの人や別の現場の人は数えないと読みました。誓約書の様式は見直し中と聞いたので、JACと入管の窓口に、うちの体制で何人と数えられるかを相談しています。
――支援をお願いしている登録支援機関とは、どんな話をしましたか。
「2号の試験対策そのものは、私たちの支援の範囲外です。ただ、JACの無料の講習なら案内できます」と、できることとできないことを分けて言われました。何でも引き受けると言われるより、ずっと安心できました。日本語の勉強は、その会社の通訳さんに教材選びを手伝ってもらっています。
――費用はどう考えましたか。
受験料と教材、勤務時間内の学習時間の人件費を、年間の予算に入れました。JACの受入負担金が2号でどうなるかは会費のページに書いていなかったので、問い合わせ中です。分からないことは分からないまま一覧に残し、月1回の打ち合わせで潰していくことにしました。
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よくある質問
特定技能2号を目指せる分野は?
ビルクリーニング、工業製品製造業(機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3区分)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の11分野です。介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業・リネンサプライ・物流倉庫・資源循環には2号がありません。
特定技能2号の試験は、どこで受けられますか?
分野ごとに違います。たとえば建設はJACが全国のプロメトリックテストセンターで、漁業は大日本水産会が国内47都道府県のCBTで、自動車整備は国内のみのCBTで実施しています。造船・舶用工業は、2026年分の受付が終了しています。
2号の試験に落ちたら、すぐに帰国になりますか?
なりません。1号の通算5年の範囲で働き続けながら、再受験できます。必要な全試験で合格基準点の8割以上を取るなどの要件を満たせば、通算6年まで在留できる特例もあります。
1号の残り期間が1年を切っています。間に合いますか?
試験・実務経験・日本語の要件がそろっていれば、変更申請の標準処理期間は1〜2か月なので間に合う可能性はあります。経験が足りない場合は、8割以上の得点による通算6年の特例が使えるかを確かめましょう。満了日までに申請すれば、結果が出るまで(最長で満了日から2か月)元の在留資格で働けます。
2号への変更申請は、誰が行いますか?
原則として本人が申請し、事前に承認を受けた会社や登録支援機関の職員が取り次ぐこともできます。申請書類の作成を報酬を得て代行できるのは行政書士です。
2号に移ったら、給料を上げる必要がありますか?
報酬は、同じ業務をする日本人と同等以上が基準です。2号では指導や管理の業務を担うため、その役割に見合う額かを賃金規程で確かめましょう。定期届出では、2年以上続けて受け入れている人の昇給率も報告します。
海外にいる人を、最初から2号で呼べますか?
Q&Aは、試験などで技能が確認されれば1号を経なくても2号を取れるとしています。ただ、多くの分野で日本の現場での指導・管理の経験が求められます。2027年4月1日以降の在留資格認定証明書の申請では、B1相当の日本語の確認も始まります。
2号に移ると、会社の費用はどう変わりますか?
2号の人は支援の対象外になるため、その人の分の支援委託費は不要になります。在留期間の更新の手数料は、許可される期間で変わります(窓口で3年なら64,000円)。分野の団体の費用(建設のJACの受入負担金など)は、2号の扱いを団体に確かめてください。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(令和8年8月20日一部改正)(2026年8月20日)
- 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」」(2026年10月9日改訂)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」(令和7年5月現在)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「通算在留期間」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「日本語能力水準「B1相当以上」の確認開始時期について」(2026年9月30日掲載)
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末・速報値)」(2026年6月末)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」(2026年10月1日以降の申請分)
- 出入国在留管理庁「特例期間とは?」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「建設分野」(2024年4月1日現在の表記)
- 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(建設分野)」(2025年1月31日一部改正)
- 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)「建設分野特定技能2号評価試験不合格の1号特定技能外国人に、通算在留期間6年を上限に許可」(2025年11月29日)
- 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)「年会費と受入負担金」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「工業製品製造業分野」(2026年6月25日現在)
- 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(ビルクリーニング分野)」(2026年8月28日一部改正)
- 一般財団法人日本海事協会「特定技能試験」(2026年10月確認)
- 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会「特定技能評価試験」(2026年10月確認)
- 国土交通省「令和7年度特定技能評価試験(航空分野)実施状況報告書」(2026年10月7日)
- 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(宿泊分野)」(2024年2月15日一部改正)
- 農林水産省「在留資格「特定技能」について(農業分野)」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(漁業分野)」(令和6年2月15日一部改正)
- 一般社団法人大日本水産会「特定技能評価試験(漁業分野)」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能 飲食料品製造業分野」(2026年9月4日現在)
- 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(外食業分野)」(令和7年5月30日一部改正)
- 農林水産省 外食業分野の外国人材ページ(2026年10月確認)
最終更新:(2026年10月版)
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