- 特定技能のりあい窓口|企業向けガイド
- 手続き・書類
- 2026年10月版
特定技能の健康診断|入国前・入社時の受診と診断書
申請に出す健診と、入社後に会社が行う健診は別物。同じ名前の2つの書類の違いから、結核検査の最新の扱いまで整理する
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
特定技能の外国人を採用するとき、健康診断はいつ、どこで、どの様式で受けてもらえばよいのか。海外から呼ぶ人に結核の検査は必要なのか。費用は誰が負担するのか。採用の段取りの中で、意外と迷うのが健康診断です。特定技能では、在留資格の申請に出す健康診断と、入社後に会社が労働安全衛生法にもとづいて行う健康診断の2つが関わります。この記事では、申請用の様式と検査項目、受診の時期、異常所見があったときの扱い、入国前結核スクリーニングの最新の扱い、入社後の健康診断、費用の考え方を、公的資料にもとづいて説明します。
- 申請には参考様式第1-3号「健康診断個人票」を使う:海外から呼ぶ人は申請日から遡って3か月以内、国内で在留資格を変更する人は1年以内に日本の医療機関で受けた診断を使えます。胸部エックス線に異常があれば、喀痰検査で活動性結核でないことを確かめます。
- 入国前結核スクリーニングは、特定技能は当面の間対象外:2026年9月25日改正のガイドラインは、対象国の国籍の人でも「特定技能外国人」を当面の間対象外としています。改正がありうるため、申請の前に最新版を確かめます。
- 入社後は労働安全衛生法の健診を会社が行う:雇入時の健康診断は、3か月以内に受けた健診の結果で重なる項目を省けます。深夜業を含む業務に常時就く人は、配置替えの際と6か月以内ごとに1回の健診が必要です。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
この記事の目次
特定技能の健康診断は「申請に出す健診」と「会社が行う健診」の2つ
特定技能で関わる健康診断は2種類あります。1つは、在留資格の申請に出す健康診断で、本人の健康状態が良好であることを示す書類です。もう1つは、入社後に会社が労働安全衛生法にもとづいて行う、雇入時・定期の健康診断です。
目的も、出す先も、時期のルールも違います。2つを混同すると、受け直しが増えたり、入社後の健診が抜けたりします。まず全体を並べて見ておきましょう。
図1申請に出す健康診断と、会社が行う健康診断の違い
在留資格の申請に出す健康診断
- 目的:日本で安定・継続的に働ける健康状態かを確かめる
- 様式:参考様式第1-3号「健康診断個人票」と別紙「受診者の申告書」
- 時期:認定証明書は申請日から遡って3か月以内、国内での変更は1年以内(日本の医療機関)
- 出す先:申請書類として地方出入国在留管理官署へ
事前ガイダンスと同じく、申請より前に済ませておく手続きです。
入社後に会社が行う健康診断
- 目的:働く人の健康の確保(労働安全衛生法)
- 種類:雇入時、定期(1年以内ごとに1回)、深夜業などの特定業務(6か月以内ごとに1回)
- 記録:様式第5号「健康診断個人票」を作り、5年間保存
- 対象:日本人と同じく、常時使用する労働者すべて
雇入時の健診は、3か月以内に受けた健診の結果で、重なる項目を省けます。
同じ「健康診断個人票」でも、別の書類
紛らわしいのが書類の名前です。入管に出すのは参考様式第1-3号の「健康診断個人票」。会社が労働安全衛生規則にもとづいて作り、5年間保存するのは様式第5号の「健康診断個人票」です。名前は同じでも、出す先も中身の書き方も違います。社内の書類棚やファイル名では「入管用」「安衛法用」と分けておくと、取り違えを防げます。
採用選考の段階では受けてもらわない
厚生労働省は、合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断を、就職差別につながるおそれがある事項に挙げています。特定技能の申請用の健康診断は、内定と雇用契約の後、申請の準備として受けてもらうのが筋です。労働安全衛生法も、会社が心身の状態の情報を集めるのは、健康の確保に必要な範囲内に限るとしています。
特定技能の健康診断書の様式:参考様式第1-3号と検査項目
申請に出す健康診断書は、出入国在留管理庁の参考様式第1-3号「健康診断個人票」です。Word形式で、英語・ベトナム語・タガログ語・インドネシア語・タイ語・ミャンマー語・カンボジア語・モンゴル語・ネパール語・中国語の10言語版があります。
運用要領は、健康診断個人票を本人が十分に理解できる言語で作り、日本語訳もあわせて出すよう求めています。別の形式の診断書でも構いませんが、少なくとも第1-3号の項目をすべて検診し、「安定・継続的に就労活動を行うこと」について医師の署名があることが条件です。
| 項目 | 申請用(第1-3号) | 雇入時(第43条) |
|---|---|---|
| 身長・体重・腹囲 | あり(BMIも記入) | あり |
| 視力・聴力 | あり(聴力は1,000Hzと4,000Hz、左右別) | あり |
| 胸部エックス線 | あり(異常所見なら喀痰検査) | あり |
| 血圧 | あり | あり |
| 貧血(血色素量・赤血球数) | あり | あり |
| 肝機能(GOT・GPT・γ-GTP) | あり | あり |
| 血中脂質(LDL・HDL・トリグリセライド) | あり | あり |
| 血糖・尿(糖・蛋白)・心電図 | あり | あり |
| 病歴などの確認 | 受診者の申告書(通院歴・入院歴・手術歴・投薬歴) | 既往歴・業務歴の調査、自覚症状・他覚症状の検査 |
留意点の資料は、すべての検査項目について受診が必要としています。項目はほぼ重なるため、時期さえ合えば、1回の受診を両方に生かせます(第7章の試算を参照)。
受診者の申告書は、健診を受けた後に書く
別紙の「受診者の申告書」は、通院歴・入院歴・手術歴・投薬歴のすべてを医師に申告したうえで診断を受けたことを、本人が確認して署名する書面です。運用要領は、受診の後に作るよう注意しています。健診の前に署名だけもらうと順番が逆になるので、受診当日の持ち物に入れておきます。
医師が書く欄と、日本語訳
医師の診断欄には「異常なし」「要精密検査」「要診療」などが書かれ、作成年月日の欄に医師が署名します。医師の診断や備考が外国語で書かれている場合は、その部分の日本語訳を付けます。訳は本人任せにせず、会社か支援の担当者が、提出前に原文と突き合わせて確かめます。
海外から呼ぶ特定技能の人の健康診断:申請日前3か月以内に受ける
海外から呼ぶ人は、在留資格認定証明書の申請日から遡って3か月以内に、医師の診断を受けます。運用要領は受診する医療機関を指定しておらず、「日本の医療機関」の条件が付くのは国内での変更の場合だけです。本人が住む国で受診し、本人の言語の第1-3号に記入してもらう段取りになります。
- 雇用契約の後、申請日を仮に決める
協議会への加入、事前ガイダンス、協力確認書の提出の見込みから申請日を置き、その3か月前より後に受診日を決めます。
- 本人の言語の様式を送る
第1-3号の言語版と留意点を本人と送出し側に送り、全項目の受診が必要なこと、胸部エックス線に異常があれば喀痰検査が要ることを伝えます。
- 受診し、受診後に申告書を書く
本人が通院歴・入院歴・手術歴・投薬歴をすべて医師に伝えたうえで受診し、終わってから「受診者の申告書」に署名します。
- 記入を確かめ、日本語訳をそろえる
空欄がないか、医師の署名と作成年月日があるかを確かめ、日本語訳を付けます。受診日から3か月を過ぎる前に申請します。
図2海外から呼ぶ場合の、健康診断と入社までの日数の目安
- 受診(申請日から遡って3か月以内)事前ガイダンスと健康診断は、入管への申請より前に行う必要があります。
- 在留資格認定証明書の申請と審査標準処理期間は1〜3か月。特定技能1号の2026年7月許可分の平均は64.1日でした(外食業分野を除く)。
- 交付から3か月以内に入国査証の申請と入国の手続きの日数がかかります。
- 入社と雇入時の健康診断受診から入社まで3か月を超えることが多く、その場合は入社時に日本で雇入時の健診を行います。
申請から入国までの段取り全体は在留資格認定証明書交付申請の手順、工程ごとの日数は申請から就労開始までの期間で扱っています。
国によっては、出国の手続きとして別の健康診断がある
送出し国の手続きの中に、別の健康診断が組み込まれている国もあります。出入国在留管理庁の解説では、フィリピンは送出機関を通じて海外労働者福祉庁(OWWA)の出国前オリエンテーション(約半日)と健康診断(約半日)を受け、海外雇用許可証を申請します。この段階では有効な在留資格認定証明書が必要です。ネパールも、指定医療機関での健康診断から海外労働許可までの手続きに、おおむね10日間程度かかるとされています。第1-3号の健診とは別の手続きなので、入社日を決めるときは両方の日数を見込みます。
国内で変更する人は、1年以内の日本の診断を使える
技能実習生や留学生など日本にいる人が特定技能へ変更する場合は、申請日から遡って1年以内に日本の医療機関で受けた診断を出せます。実習先の定期健康診断の結果を使うなら、第1-3号の項目がそろっているか、「安定・継続的に就労活動を行うこと」についての医師の署名があるかを確かめます。そろっていなければ、第1-3号で受け直すほうが確実です。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
異常所見があったとき:喀痰検査、医師の意見書、治療中の記載
健診で異常所見が出たときに添える書類は、様式の留意点で決まっています。会社が慌てて判断する前に、まず必要な書類をそろえます。
図3健診の結果によって追加になる書類
- ① 胸部エックス線に異常所見喀痰検査を行い、活動性結核でないことを確かめます。運用要領も、この確認を求めています。
- ② 医師の診断に異常がある稼働に問題がない旨の医師の意見書を一緒に出します。医師や病院が作ったと分かるものに限られます。
- ③ 治療中の病気がある医師の診断欄に現病歴や病名などを書き、処方されている薬をすべて備考欄に書きます。
- ④ 診断や備考が外国語英語以外の言語で書かれた部分には、日本語訳を付けます。
結果は本人に分かる言葉で伝える
外国人雇用管理指針は、健康診断の実施とあわせて、目的や結果を本人に分かりやすく説明するよう求めています。「要精密検査」の意味、どこで何を受けるか、費用はどうなるかを、本人の母語や平易な日本語で伝えます。精密検査の予約や通訳の手配は、支援の担当者と分担を決めておくと滞りません。
健康の情報を扱う人を決めておく
労働安全衛生法第104条は、会社が心身の状態の情報を集めるのは健康の確保に必要な範囲内とし、本人の同意がある場合などを除いて、その目的の範囲で保管・使用するよう定めています。健康診断個人票を見る人は、申請の担当者と衛生管理の担当者などに絞ります。紹介会社や登録支援機関と書類をやり取りするときも、渡す範囲と目的を本人に伝えます。
入国前結核スクリーニングと特定技能:2026年10月時点の扱い
入国前結核スクリーニングは、対象国の国籍で中長期在留者として入国する人に、日本政府が指定した現地の医療機関で健診を受けて「結核非発病証明書」を出してもらう仕組みです。ただし、2026年9月25日改正のガイドラインは、対象国の国籍の人でも「特定技能外国人」を当面の間対象外としています。
図4入国前結核スクリーニングの開始日と、特定技能の扱い
| 対象国 | 健診の受付開始 | 証明書の提出の義務化 | 特定技能外国人 |
|---|---|---|---|
| フィリピン、ネパール | 2025年3月24日 | 2025年6月23日 | 当面の間対象外 |
| ベトナム | 2025年5月26日 | 2025年9月1日 | 当面の間対象外 |
| インドネシア | 2026年11月2日(予定) | 2027年1月4日(予定) | 当面の間対象外 |
| ミャンマー、中国 | 開始に向けて調整中 | 決まりしだい公表 | 当面の間対象外 |
対象外でも、結核は申請用の健診で確かめる
結核非発病証明書が要らないからといって、結核の確認がなくなるわけではありません。第1-3号の健康診断には胸部エックス線検査が含まれ、異常所見があれば喀痰検査で活動性結核でないことを確かめます。送出し側から「証明書も必要」と言われた場合は、ガイドラインの最新版と照らし合わせ、どの在留資格の話なのかを確かめます。
「当面の間」は変わりうる。申請の前に最新版を見る
ガイドラインは2024年12月の策定以降、2026年9月までに改正を重ねています。対象外の扱いも「当面の間」とされています。申請の直前に、出入国在留管理庁か厚生労働省に掲載された最新の版で、対象者の項を確かめてください。なお、一覧にない在留資格(たとえば技能実習)で中長期在留者として入国する人は、対象国の国籍なら、居住国が対象国以外と確認できる場合などを除いて証明書が必要です。
入社後の健康診断:雇入時・定期・深夜業(労働安全衛生法)
入社した特定技能の人にも、日本人と同じ労働安全衛生法の健康診断を行います。フルタイムで直接雇用する特定技能の人は、常時使用する労働者に当たります。
図5入社後に会社が行う健康診断(深夜業を含む業務に就く人の例)
- 雇入時の健康診断(第43条)11項目を医師が行います。受診から3か月を経過しない人が結果の書面を出したときは、重なる項目を省けます。
- 深夜業を含む業務に配置するとき(第45条)深夜業を含む業務は特定業務に当たり、配置替えの際に健康診断を行います。
- 6か月以内ごとに1回(第45条)特定業務に常時就く人の定期健診です。胸部エックス線と喀痰の検査は1年以内ごとに1回で足ります。
- 深夜業のない人は1年以内ごとに1回(第44条)定期健康診断の結果は、様式第5号の健康診断個人票に記録し、5年間保存します(第51条)。
病気やけがで長く休むときの届出
入社後、病気やけがで1か月以上働けなくなる事由が生じたときは、受入れ困難の届出が必要になる場合があります。届出は事由が生じた日から14日以内です。どんな場合に届出が要るかは随時届出(14日以内)が必要になるケースにまとめています。
入社の週にやることと一緒に組む
雇入時の健診は、住民登録や社会保険の手続きと同じ週に入れておくと漏れません。入社前後の手続きを日別に並べたチェックリストは特定技能外国人の入社時の手続きで扱っています。
特定技能の健康診断の費用は誰が負担するか
入社後の雇入時・定期の健康診断は、労働安全衛生法で事業者に実施が義務付けられています。義務を負うのは会社なので、会社の費用で行う前提で予算に入れます。一方、申請用の健康診断の費用を誰が負担するかは、運用要領や特定技能制度のQ&Aには定めが見当たりません(2026年10月確認)。
申請用の健診の費用を決めるときの3つの点
- 会社と本人のどちらが払うかを、内定の時点で書面に書いて伝える
- 本人負担にするなら、金額の目安と支払先を事前ガイダンスの前に示す
- 給与から差し引くなら、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)との書面の協定が必要(労働基準法第24条)
本人負担にすると、再受診や精密検査が必要になったときに、誰が払うかで話がこじれやすくなります。会社負担で統一しておくと、2回目以降の受け入れでも説明が簡単です。入社までの費用の全体は国内在住の特定技能人材を採用する費用で扱っています。
1回の受診で両方に使えるかの試算
図6申請用の健診を雇入時の健診に充てられるか(架空の日程による試算)
- 国内の技能実習修了者(変更申請)7月1日に受診 → 7月10日に申請 → 9月5日に許可 → 9月15日に入社。受診から入社まで約2か月半で重なる項目は雇入時に省ける
- 国内の留学生(変更申請・審査が延びた場合)6月1日に受診 → 6月20日に申請 → 9月10日に許可 → 9月20日に入社。受診から3か月を超え雇入時の健診を受け直す
- 海外から呼ぶ人(認定申請)5月1日に受診 → 5月20日に申請 → 7月25日に交付 → 8月21日に入社。受診から3か月を超え入社時に日本で雇入時の健診
国内での変更は、受診日を申請の直前に置くほど、雇入時の健診に充てやすくなります。ただし審査が延びれば3か月を超えるので、充てられなかった場合の予約も用意しておきます。
想定ケース:パン工場(従業員260人)の総務部長が、健康診断の段取りを1枚の表にまとめた理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- 国内の2人は、変更申請に使った健診の結果を雇入時の健診に充て、入社後の受診を重ならない項目だけにした
- 海外から呼ぶ3人の健康診断個人票は、記入漏れの確認表を使い、差し戻し0件で申請できた
- 深夜の仕込みに就く5人の健康診断を、6か月ごとの年2回の日程として年間計画に組み込んだ
パン工場(従業員260人)で総務部長を務める、40代の女性を想定したインタビューです。
――健康診断の段取りを見直して、何が変わりましたか。
受け直しがなくなりました。国内の2人は、変更申請の直前に受けてもらった健診の結果を、入社時の健診に充てられたんです。入社後に受けたのは、重ならない項目だけ。海外の3人も、記入漏れの確認表を作ったおかげで、健康診断個人票の差し戻しはゼロでした。
――特定技能を検討した背景は。
深夜の仕込みと焼成のラインです。求人を出しても、夜の時間帯には応募がほとんど来ません。工場では以前からパン製造の技能実習生が働いていて、修了した2人が残りたいと言ってくれた。それに加えて、海外から3人を呼ぶことにしました。
――最初に困ったことは何でしたか。
書類の名前です。入管に出す「健康診断個人票」と、うちが毎年作っている「健康診断個人票」が同じ名前で、最初は同じものだと思っていました。もう一つは結核です。送出し側からは結核の証明書も要ると聞いていたのに、別の人からは要らないと言われ、情報がばらばらでした。
――どこで迷い、何で決めましたか。
結核の扱いは、相談した登録支援機関の担当者が、ガイドラインの最新版の該当箇所を一緒に読んでくれました。特定技能は当面の間対象外。ただし改正があるので申請の直前にもう一度見ましょう、と。言い切らずに確かめ方まで示してくれたので、この人に任せようと思いました。費用は、申請用も入社後も全部会社負担に決めました。本人負担にすると、説明と精算の手間のほうが大きいと分かったからです。
――実際に進めて、工夫した点は。
受診の日付です。国内の2人は、申請の1週間前に受けてもらいました。許可まで2か月ほどだったので、入社の時点で受診から3か月以内に収まりました。海外の3人は入社まで3か月を超えるので、入社の週に雇入時の健診を予約。深夜のラインに就く人は6か月ごとの健診になるので、春と秋の年2回に合わせました。
――同じように受け入れる会社に伝えたいことは。
「入管用」と「会社用」を最初に分けて考えることです。うちは表の左半分を入管用、右半分を会社用にして、受診日と期限を並べました。それだけで、誰が何をいつまでにやるかが見えるようになりました。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
特定技能で結核の検査は必要?
入国前結核スクリーニングの結核非発病証明書は、2026年9月25日改正のガイドラインで、特定技能外国人は当面の間対象外とされています。ただし申請用の健康診断には胸部エックス線検査が含まれ、異常所見があれば喀痰検査で活動性結核でないことを確かめます。「当面の間」の扱いなので、申請の前に最新のガイドラインを確かめてください。
健康診断は、いつ受けたものまで使えますか?
海外から呼ぶ人は、在留資格認定証明書の申請日から遡って3か月以内の診断です。国内で特定技能へ変更する人は、申請日から遡って1年以内に日本の医療機関で受けた診断を出せます。どちらも申請より前に受けておく必要があります。
健康診断個人票は、英語や本人の母語で書かれていてもよいですか?
使えます。運用要領は、本人が十分に理解できる言語で作り、日本語訳もあわせて出すよう求めています。様式は英語や中国語など10言語版があります。医師の診断や備考が外国語で書かれていれば、その部分の日本語訳を付けます。
技能実習中に受けた定期健康診断の結果を、変更申請に使えますか?
申請日から1年以内に日本の医療機関で受けたもので、条件を満たせば使えます。条件は、第1-3号の項目をすべて検診していることと、「安定・継続的に就労活動を行うこと」について医師の署名があることです。そろっていない場合は、第1-3号で受け直すのが確実です。
健診で異常が見つかったら、どんな書類を足しますか?
胸部エックス線に異常所見があれば喀痰検査の結果、医師の診断に異常があれば稼働に問題がない旨の医師の意見書を付けます。治療中の病気は診断欄に病名などを書き、処方薬をすべて備考欄に書きます。結果の意味は、本人に分かる言葉で説明しましょう。
入社時の健康診断は、申請用の健康診断で代えられますか?
受診から3か月以内に雇い入れ、本人が結果の書面を出した場合は、重なる項目を省けます(労働安全衛生規則第43条)。海外から呼ぶ人は審査や入国の日数で3か月を超えることが多く、その場合は入社時に日本で雇入時の健診を行います。
深夜勤務がある職場では、健康診断の回数は変わりますか?
変わります。深夜業を含む業務に常時就く人は、配置替えの際と6か月以内ごとに1回の健康診断が必要です。胸部エックス線と喀痰の検査は1年以内ごとに1回で足ります。日本人の従業員と同じ扱いです。
健康診断の結果は、会社がどこまで見てよいですか?
健康の確保に必要な範囲内です。労働安全衛生法第104条は、心身の状態の情報を集める範囲と、保管・使用の目的を限っています。見る人を担当者に絞り、紹介会社などに渡す場合は範囲と目的を本人に伝えてください。
あわせて読みたい記事
この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(健康状態が良好であること)(2026年8月20日一部改正版)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(参考様式第1-3号・各言語版)(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「健康診断個人票(参考様式第1-3号)に関する留意点」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(2026年9月25日改正)
- 厚生労働省掲載「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(2026年9月25日改正)
- 出入国在留管理庁「受入れ機関の方」(受入れまでの流れ)(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(第13条・第43条・第44条・第45条・第51条)(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(第104条)(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「労働基準法」(第24条)(2026年10月確認)
- 厚生労働省「公正な採用選考の基本」(2026年10月確認)
- 厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(2026年5月29日告示による改正を反映)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「ネパール国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月確認)
最終更新:(2026年10月版)
自社に合う会社を、最大3社まで比べてから相談しませんか
条件(分野・人数・国内か海外か・任せたい範囲)をお聞きし、合う人材紹介会社・登録支援機関を最大3社まで、同じ形式の比較表つきでご紹介します。どの会社とも契約しない、という選択でも構いません。
- 相談は無料です。入力は3分ほどで終わります
- 会社に順位は付けません。最終的に選ぶのは御社です
- LINEからのご相談も受け付けています
送信後の流れ:内容を確認し、担当者からメールでご連絡します。自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダもご確認ください。お急ぎの方はLINEからどうぞ。
ご入力いただいた情報は、お問い合わせへの回答と、ご希望に合う会社のご紹介のためにだけ使います。
