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特定技能の在留期間更新|手続き・書類・タイミング
更新は「3か月前から満了日まで」。納付の証明と届出の点検を先に済ませ、期限の管理を仕組みにする
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
特定技能の人に続けて働いてもらうには、在留期限が来る前に、在留期間の更新許可を受ける必要があります。更新は本人の申請が原則ですが、報酬の支払いや社会保険・税の納付、届出など、会社の状況もあわせて審査されます。この記事では、特定技能の更新をいつから申請できるか、必要書類と入手先、2026年10月1日からの手数料、審査で見られる納税・社会保険の点、更新を忘れた場合のリスクと防ぎ方を、公表資料にもとづいて説明します。
- 申請は満了の3か月前から満了日まで:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に、本人か取次者が申請します。オンラインは満了日の当日には申請できません。標準処理期間は2週間〜1か月です。
- 手数料は許可された在留期間で決まる:2026年10月1日以降の申請は、1年の許可なら窓口33,000円・オンライン27,000円(別に決済手数料)。1号の在留期間は3年を超えない範囲で個別に決まります。
- 審査では納税と社会保険が見られる:会社と本人の社会保険料の納付書類が必要で、税や国民健康保険料の高額・長期の未納は、悪質なら消極的に評価されます。申請の前に未納がないかを確かめます。
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この記事の目次
特定技能の更新は「満了の3か月前から満了日まで」に本人が申請する
特定技能の在留期間の更新は、在留期限の3か月前から満了日までの間に、本人が住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請します。承認を受けた会社の職員や行政書士などが取り次ぐこともでき、その場合は原則として本人の出頭は要りません。
審査の標準処理期間は2週間〜1か月ですが、実際の平均はもう少し長くかかっています。手数料は2026年10月1日から、許可された在留期間によって変わる仕組みになりました。
図1特定技能の更新で押さえる数字
- 3か月前申請できる時期6か月以上の在留期間がある人。満了日まで申請できる
- 2週間〜1か月標準処理期間在留期間更新許可申請
- 41.0日許可までの平均日数特定技能1号・2026年7月許可分
- 33,000円手数料(窓口・1年の許可)オンラインは27,000円+決済手数料330円
更新と変更の違い
更新は、同じ会社・同じ分野で働き続けるための手続きです。特定技能の指定書には働く会社と分野が書かれているため、転職で会社や分野が変わる場合は、更新ではなく在留資格の変更許可が必要です。手順は在留資格変更許可申請の手順で説明しています。
会社の職員だけでは在留カードを受け取れない
手続ページによると、新しい在留カードを受け取れるのは申請した本人か、取次者などの申請を提出できる人です。所属する会社の職員というだけでは受け取れません。会社が取次をしない場合は、本人が受け取りに行く日を勤務表に入れておきます。
特定技能の更新はいつから?申請の時期と逆算の日程
6か月以上の在留期間がある人は、満了日の3か月前から更新を申請できます。3か月以下の在留期間の人は、その期間の2分の1以上が過ぎてから申請できます。
海外への長期出張や出産、入院などのやむを得ない事情があれば、3か月より前から受け付けることもあるとされています。この場合は、事前に申請先の官署へ問い合わせます。
図2満了日から逆算した更新の段取り(目安)
- 4か月前:期限と通算期間を確かめる在留カードの期限、1号の通算在留期間、会社と本人の保険料・税の納付状況を確かめ、担当と日程を決めます。
- 3か月前:書類の請求と作成日本年金機構への納付記録の請求、提出書類一覧表の書類の準備、申請書の作成を進めます。この時期から申請できます。
- 2か月半前まで:申請する平均41日かかる審査と、追加資料への対応の時間を残すため、早めに出します(編集部の目安)。
- 審査中:特例期間の証明を持つ窓口申請なら在留カード裏面に申請中と記載されます。オンライン申請は記載されないため、受付完了メールを携帯します。
- 許可:手数料を納め、新しい在留カードを受け取る許可された在留期間に応じた手数料を納めます。
審査中に期限が来ても、特例期間がある
満了日までに申請していれば、処分の時か満了日から2か月が過ぎる日の早いほうまで、元の在留資格で在留し、働き続けられます。これを特例期間といいます。オンライン申請の受付完了メールは、受付の翌日に本人と申請した利用者に送られるので、本人に必ず転送します。
1号の在留期間は3年まで、通算は5年まで
1号の在留期間は「3年を超えない範囲」で、法務大臣が人ごとに指定します。何回更新するかは、許可される期間によって変わります。通算は原則5年で、産前産後休業・育児休業や、連続1か月を超える病気・けがの休業などの期間は除ける場合があります(受入れ困難の届出を遅れずに出していることなどが条件)。数え方は在留期間と通算5年の数え方で詳しく説明しています。
特定技能の更新の必要書類:本人・会社・分野の3つ
更新の書類は、申請書と写真、提出書類一覧表の「第1表(申請人に関する書類)」、分野の「第3表の1〜3」です。会社に関する「第2表」は、更新では要りません。
| 書類 | 用意する人 | 入手先・注意 |
|---|---|---|
| 在留期間更新許可申請書 | 本人と会社 | 出入国在留管理庁のページ(Excel)。記載例のPDFもある |
| 写真1葉 | 本人 | 指定の規格。規格外だと撮り直しを求められる |
| 提出書類一覧表の第1表の書類 | 本人と会社 | 2026年10月9日改訂の更新用の表で確かめる |
| 分野の書類(第3表の1〜3) | 会社 | 「全分野(農業・漁業除く)」「農業」「漁業」の3つのシート |
| 会社の社会保険料の納付書類 | 会社 | 健康保険・厚生年金保険料の領収証書などの写し。ない場合は日本年金機構に「社会保険料納付記録交付申請書」で請求 |
| 本人の年金の納付記録(国民年金に加入していた人など) | 本人 | 日本年金機構に「年金加入記録・国民年金保険料納付記録交付申請書」で請求 |
| パスポート・在留カード | 本人 | 申請のときに提示する |
本人以外が窓口に出すときは、出す人の身分を証する文書(申請取次者証明書など)を見せます。取次者が複数の人を同時に申請するときは、申請人名簿も使います。書類ごとの取り寄せ方は申請に必要な書類一覧にまとめています。
日本年金機構の書類は、日数と送り先に注意
納付記録は、日本年金機構の特定技能担当係へ郵送で請求すると、受付からおおむね4営業日で交付されます。年金事務所の窓口ではさらに日数がかかり、4月は申請が集中します。会社用の書類は事業所の所在地に、本人用は原則として本人の住所に郵送されます。会社用は代理人には送られないため、行政書士に任せる場合も受け取りは会社です。
2025年4月より前に雇った人は、協力確認書を先に
2025年4月1日より前から雇っている人は、その日以後で最初の変更・更新の申請の前に、市区町村へ協力確認書を出す必要があります。写しを入管に出す必要はなく、申請書に提出日と提出先を書きます。初めての更新で慌てやすい点です。
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更新の審査で見られる点:報酬・納税・社会保険・届出
更新の審査では、本人の在留状況とあわせて、会社が雇用契約どおりに雇い、法令を守っているかが見られます。中心は、報酬、納税、社会保険、届出の4つです。
図3更新の前に会社が点検する5つ
- 1報酬の支払い
雇用条件書どおりの額を、口座振込など支払額を確かめられる方法で払ってきたか。日本人と同等以上か。
- 2会社の社会保険・労働保険
加入義務がある保険に入り、保険料を納めているか。加入義務があるのに未加入なら、受け入れそのものができません。
- 3税と住民税の天引き
会社の税に未納がないか。本人の住民税を給料から差し引いて市区町村に納めているか。
- 4会社の届出
雇用契約や支援計画を変えたときの随時届出(14日以内)と、年1回の定期届出を出してきたか。
- 5本人の届出と納付
住所が変わったときの届出をしたか。本人が自分で納める税や保険料に未納がないか。
ガイドラインに書かれた納税と保険料の扱い
出入国在留管理庁のガイドラインは、納税義務を果たしていない場合は消極的な要素として評価するとしています。高額・長期間の未納は、悪質なら同じように扱い、国民健康保険料など法令で納めることになっているものも同様です。関係機関から提供を受けた納付状況の情報を踏まえて判断する場合がある、との注書きもあります。
健康保険の資格は、保険証以外で示す
同じガイドラインは、申請の際に健康保険の資格を示すよう求めています。2024年12月2日の健康保険証の廃止後は、マイナポータルの資格情報の画面、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」のどれかを見せます。提示できないことだけを理由に不許可にはしない、とも書かれています。
未納が見つかったら、申請の前に相談する
Q&Aは、保険料や税に未納があれば、まず年金事務所・税務署・市役所などに相談して手続きを進めるよう案内しています。納める意思はあるのに、やむを得ない事情で申請までに納められない場合は、申請の前に地方出入国在留管理官署に相談します。保険の手続きの流れは社会保険・労働保険の手続きで扱っています。
定期届出の数字と、雇用条件をそろえておく
年1回の定期届出では、事業所ごとに、実労働日数・所定労働時間・時間外労働時間・きまって支給する現金給与額・控除額などの月平均を報告します。2年以上続けて受け入れている場合は昇給率も書きます。これらの数字が雇用条件書と大きく違えば、理由を説明できるようにしておきます。更新の書類と定期届出の控えを同じフォルダで保管すると、食い違いに早く気づけます。
特定技能の更新が不許可になる主なケースと防ぎ方
更新が不許可になるのは、会社が受入れ機関の基準を満たさなくなった場合と、本人の在留状況に問題がある場合がほとんどです。どちらも、申請の直前ではなく、日ごろの管理で防げます。
図4更新で問題になりやすいことと、日ごろの防ぎ方
会社側
- 社会保険への未加入、保険料や税の滞納
- 雇用条件書と違う報酬や仕事
- 随時届出・定期届出を出していない
- 同じ仕事の人を会社都合で辞めさせた
防ぎ方:納付と届出を月ごとの管理表で確かめ、人員整理は受け入れへの影響を先に確かめます。
本人側
- 住民税・国民健康保険料などの未納
- 住所が変わったときの届出をしていない
- 正当な理由なく3か月以上働いていない
- 1号の通算5年に達している
防ぎ方:入社時と更新の4か月前に、納付と届出の状況を本人と一緒に確かめます。
届出の抜けは、更新より前に見つける
随時届出は、事由が生じた日から14日以内に入管に届いている必要があり、消印では足りません。部署の変更や、雇用条件書にない事業所での勤務も届出の対象です。昇給で基本賃金が上がるだけなら不要です。定期届出は毎年4月1日〜5月31日に、前年度(4月〜3月)分を出します。手順は定期届出の記事、分野の協議会の手続きは協議会の記事で確かめてください。
不許可になったら、まず在留期限を確かめる
更新の手続ページは、不服申立方法を「なし」としています。在留期限の前に不許可になった場合は、元の期限まで在留できます。特例期間中に不許可になると、その時点で特例期間が終わります。どちらの場合も、通知を受けた官署でその後の扱いをすぐに確かめ、原因を直せるかを判断します。
更新の申請手順:窓口とオンライン
更新の手順は、準備・申請・結果の受け取りの3段階です。窓口かオンラインかで、出し方と手数料の払い方が変わります。
- 在留期限と通算期間を確かめる
在留カードの期限と、1号の通算在留期間を確かめます。会社の職員が取り次ぐ場合は、申請等取次者の承認があるかも確かめます。
- 納付の状況を確かめ、書類を請求する
会社と本人の保険料・税に未納がないかを確かめ、日本年金機構に納付記録を請求します。未納があれば、先に相談と納付を済ませます。
- 申請書と一覧表の書類をそろえる
最新の更新用の第1表と第3表で、書類を1つずつ確かめます。外国語の書類には日本語訳を付けます。
- 申請する
窓口は平日の午前9時〜正午、午後1時〜4時が基本です。オンラインは事前の利用者登録が必要で、満了日の当日は申請できません。
- 審査中は、特例期間の証明を本人に持たせる
追加資料を求められたら、期限までに出します。オンライン申請なら、受付完了メールを本人が常に見せられるようにします。
- 手数料を納めて、新しい在留カードを受け取る
窓口は収入印紙で納めます。オンラインは審査完了後の案内に沿って、コンビニかペイジー・ネットバンキングで払い、クレジットカードは使えません。
図5更新の手数料(2026年10月1日以降の申請分)
| 許可される在留期間 | 窓口(収入印紙) | オンライン |
|---|---|---|
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
手数料は許可されるまで額が決まらないため、予算は最も長い期間で許可された場合の額で取っておくと慌てません。誰が払うかは、雇用契約や社内規程で前もって決め、本人に伝えておきます。
更新を忘れないための社内の仕組み
更新の失敗のうち、いちばん取り返しがつかないのは申請し忘れです。在留期限を過ぎてから気づくと、特例期間も使えません。期限の管理は、担当者の記憶ではなく仕組みで行います。
期限を過ぎると、本人も会社も重い責任を負う
更新も変更も受けずに在留期限を過ぎて日本に残ると、不法残留として退去強制の対象になります(入管法24条4号ロ)。刑事罰は3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、または両方です(同法70条1項5号)。その人を働かせ続けた会社も、不法就労助長罪に問われるおそれがあります。在留カードを確かめていないなどの過失があれば、知らなかったでは済まないと出入国在留管理庁は注意しています。
- 全員の在留期限・通算在留期間・協力確認書の提出日を1枚の管理表にまとめる
- 期限の4か月前と3か月前に、担当者と上司の両方に通知が届くようにする
- 本人にも期限を母語で伝え、自分のカレンダーに入れてもらう
- 申請した日と方法(窓口・オンライン)、受付番号を管理表に記録する
- 許可の後、新しい在留カードの写しで期限を更新し、次の4か月前を入れ直す
オンライン申請の準備も、期限管理の一部
会社がオンラインで申請するには、利用者登録と利用申出の承認が先に必要です。2026年1月5日の新しいシステムで、会社の職員の利用者IDの有効期間は3年になりました。承認が切れていないかも、管理表で一緒に確かめます。海外から新しく人を呼ぶ予定があれば、在留資格認定証明書交付申請の手順もあわせて確かめておくと、期限の管理を1つにまとめられます。
通算5年が近づいたら、その先を本人と話す
1号の更新は、通算5年に達すると続けられません。2号がある分野では、2号の試験と実務経験の要件を満たして2号へ移る道があります。宿泊なら、複数の従業員を指導しながらフロントや接客などに従事した実務経験(運用要領では2年以上)と、2号の評価試験の合格が必要です。介護のように2号がない分野では、介護福祉士を取って在留資格「介護」へ移る道があります。最後の更新の時期は、本人の希望と会社の計画を話し合う機会にもなります。
想定ケース:ビジネスホテル(従業員8人)の採用担当が、初めての更新を4か月前から準備した理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- 満了の4か月前から準備し、申請から約5週間で更新が許可された。窓口に行かず、オンラインで完結した
- 本人の住民税の未納(転居前の市の分)を申請の前に見つけ、納付を済ませてから申請できた
- 在留期限・届出・納付の管理表を1枚にまとめ、毎月の確認時間が約2時間から約30分に減った
客室40室ほどのビジネスホテル(従業員8人)で、採用と経理を兼ねる担当者(40代・女性)を想定したインタビューです。
――初めての更新は、どうでしたか。
4か月前から動いたので、落ち着いて進められました。申請はオンラインで出して、約5週間で許可の連絡が来ました。フロントの夜勤を担ってくれている人なので、1日でも働けない日が出たら回りません。その心配をせずに済んだのが一番です。
――なぜ4か月前から準備したのですか。
うちは8人の小さなホテルで、手続きに詳しい人がいません。在留期限の欄を見たとき、3か月前から申請できると知って、では1か月前から準備しよう、と決めました。審査の平均が40日ほどかかると知って、ぎりぎりは怖いと思ったんです。
――準備の中で、困ったことはありましたか。
本人の住民税です。前に住んでいた市の分が、本人の納付のまま一部残っていました。うちに来る前は学生で、アルバイトの分の税が自分で払う形になっていたようです。本人も知らなかった。審査では税の未納が見られると読んでいたので、申請の前に市役所へ一緒に行って、納めてから証明書を取りました。
――手数料は、どう準備しましたか。
10月から手数料が変わり、許可される期間で額が決まると知りました。予算は3年で許可された場合の額で取っておきました。結果は1年の許可で、オンラインの27,000円と決済手数料330円でした。正直、少しがっかりしましたが、1年後の準備の練習ができたと思うことにしました。
――登録支援機関とは、どう分担しましたか。
支援を委託している登録支援機関が、3か月前にメールで知らせてくれました。ただ、納付記録の請求や会社の書類は、こちらでやるしかありません。年金機構の書類は会社の住所にしか届かないと聞き、自分で請求しました。全部任せられないところを最初にはっきり言ってもらえたので、二度手間がありませんでした。
――ほかの小さな宿泊施設に、伝えたいことはありますか。
期限と納付と届出を、1枚の表で管理することです。うちは在留期限、協力確認書を出した日、定期届出の時期、住民税の天引きの開始月を並べています。毎月の確認が30分で終わるようになりました。少人数の職場ほど、仕組みにしておかないと、休みの日に誰も気づけません。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
特定技能の更新を忘れたらどうなる?
在留期限までに更新も変更も受けずに日本に残ると、不法残留として退去強制の対象になり(入管法24条4号ロ)、3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、またはその両方の対象にもなります(同法70条1項5号)。働かせ続けた会社も不法就労助長罪に問われるおそれがあります。気づいた時点で、本人と一緒にすぐ地方出入国在留管理官署へ相談してください。
更新の申請は、会社と本人のどちらが行いますか?
原則は本人です。承認を受けた会社の職員、届出をした弁護士・行政書士などが取り次ぐこともでき、その場合は原則として本人の出頭は要りません。18歳以上の人は、取次者による場合を除き本人が申請します。
更新の手数料はいくらですか?
2026年10月1日以降の申請は、許可された在留期間で決まります。窓口なら1年で33,000円、1年超3年未満で48,000円、3年以上で64,000円です。オンラインはそれぞれ27,000円・42,000円・56,000円に、決済手数料330円か550円が加わります。
審査中に在留期限が過ぎても、働けますか?
満了日までに申請していれば働けます。処分の時か満了日から2か月が過ぎる日の早いほうまで、元の在留資格で在留し、働き続けられます(特例期間)。オンライン申請では在留カード裏面に記載されないため、受付完了メールを携帯します。
更新の審査には、どのくらいかかりますか?
標準処理期間は2週間〜1か月です。2026年7月に許可された特定技能1号の更新は、平均41.0日でした。追加資料を求められると、その提出を待つ日数も加わります。
転職してきた人も、更新の手続きでよいですか?
いいえ。特定技能の指定書には働く会社と分野が書かれているため、会社や分野が変わるときは在留資格の変更許可が必要です。変更の許可を受けた後、同じ会社で働き続けるときに更新を申請します。
1号は、何回まで更新できますか?
回数の上限ではなく、通算在留期間で決まります。1号は原則として通算5年までで、在留期間は3年を超えない範囲で人ごとに指定されます。産前産後休業・育児休業などの期間は除けるほか、2号の試験で合格基準点の8割以上を取った人などは、通算6年まで認められる場合があります。
会社がオンラインで更新を申請するには、何が必要ですか?
申請する職員が利用者登録をして利用者IDを受け取り、利用申出の承認を受けます。職員は申請等取次者の承認を受けているか、承認の要件を満たしている必要があります。承認の結果が出るまでは通常1〜2週間ほどとされ、承認後の有効期間は3年です。更新の時期から逆算して早めに済ませます。
更新の前に、会社が出しておく届出はありますか?
2025年4月1日より前から雇っている人は、その後最初の更新の前に、市区町村へ協力確認書を出します。雇用契約や支援計画を変えたときの随時届出(14日以内)と、年1回の定期届出が出ているかも確かめます。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」」(提出書類一覧表)(2026年10月9日改訂)
- 出入国在留管理庁「在留許可手数料の額及び減額又は免除の対象者等について」(2026年10月1日施行)
- 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」(2026年10月1日以降の申請分)
- 出入国在留管理庁「特例期間とは?」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「オンライン申請を行った場合に申請中(特例期間を含む)であることを証明することについて」(2026年1月から)
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)
- 出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「通算在留期間」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(2026年6月最終改正)
- 日本年金機構「特定技能所属機関(社会保険適用事業所)の書類が必要な場合の申請方法」(2026年5月18日更新)
- 日本年金機構「特定技能(本人用)の書類が必要な場合の申請方法」(2026年4月16日更新)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(2026年3月23日様式改訂)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(2026年5月20日更新分まで)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(2025年6月)
- 出入国在留管理庁「【改正のポイント】(令和7年4月1日施行)」(2025年3月)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(2026年8月20日一部改正版)
- 出入国在留管理庁「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(定期届出)作成要領」(2026年1月26日掲載)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月確認)
- 法務省・国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(宿泊分野)」(2024年2月15日一部改正)
- 出入国在留管理庁「所属機関・公益法人・登録支援機関の職員の方」(在留申請オンラインシステム)(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「オンラインによる申請手続に関するQ&A」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「新しい在留申請オンラインシステムについて」(2026年1月5日)
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「外国人の適正な雇用における注意点」(2026年10月確認)
- 総務省「外国人の方の個人住民税について」(2026年10月確認)
最終更新:(2026年10月版)
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