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特定技能の申請から就労開始までの期間|国内・海外別の目安
審査そのものは標準1〜3か月。全体の長さを決めるのは、申請の前後で会社が動かせる日数と、遅れの原因を先に潰せるかどうか
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
特定技能の外国人を採用したいが、申請から働き始めるまでの期間はどのくらいかかるのか。入社日が決められず、現場の人繰りが組めないという相談は少なくありません。この記事では、審査の標準処理期間と、出入国在留管理庁が公表する実際の平均日数(2026年7月許可分)をもとに、工程ごとの期間の目安を国内在住者・海外から呼ぶ場合に分けて示します。あわせて、手続きが遅れる原因トップ5と、会社側で期間を縮めるためにできることを、2026年10月時点の公的資料で整理しました。
- 目安は国内約2〜3か月、海外約4〜6か月:内定から就労開始までの編集部の試算です。審査の標準処理期間は、在留資格変更1〜2か月、在留資格認定証明書1〜3か月です。
- 実際の平均は約2か月:2026年7月許可分の特定技能1号の平均は、認定64.1日、変更59.5日、更新41.0日でした。追加資料の提出を待った日数を含みます。
- 遅れの多くは申請の前後で起きる:書類の不足、協議会の加入待ち、送出し国の手続き、申請の集中、申請の遅れが主な原因です。審査の日数は変えられなくても、会社側の日数は縮められます。
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この記事の目次
特定技能の期間はどのくらい?内定から国内約2〜3か月、海外約4〜6か月
特定技能の外国人が内定から働き始めるまでの期間は、国内在住者で約2〜3か月、海外から呼ぶ場合で約4〜6か月が目安です。審査の標準処理期間に、書類の準備や渡航の期間を足した編集部の試算です。
審査の標準処理期間は、出入国在留管理庁のQ&A(Q24)で示されています。在留資格認定証明書交付申請は1か月から3か月、在留資格変更許可申請は1か月から2か月、在留期間更新許可申請は2週間から1か月です。全体の期間は、この審査の前後に何週かかるかで大きく変わります。
図1就労開始までの期間の考え方
期間=申請の準備協議会・契約・事前ガイダンス・健康診断など+審査変更1〜2か月/認定1〜3か月+査証・渡航海外からのみ。査証は問題なければ5業務日+入国・許可の後住居地の届出・生活オリエンテーション
国内と海外で2〜3か月の差がつく理由
差の理由は3つです。1つ目は審査の種類で、海外からの認定証明書は標準の上限が1か月長くなっています。2つ目は査証と渡航で、交付の後にも本人の手続きが続きます。3つ目は送出し国の手続きで、国によっては本国の機関の承認や登録が申請の前に必要です。
誰が何をいつやるかという全体の段取りは、受け入れの流れの記事で週単位の表にしています。この記事では、工程ごとの日数と、遅れる原因に絞って説明します。
「内定から」と「申請から」を分けて数える
期間を話すときは、どこから数えるかをそろえます。申請から数えると、国内在住者は審査の1〜2か月に許可後の数日を足した長さです。海外からは、審査の1〜3か月に、査証と渡航の準備の2〜4週ほどが加わります。内定から数える場合は、これに申請までの準備の週数が上乗せされます。紹介会社などから「○か月で来られます」と言われたら、どこから数えた数字かを確かめましょう。
特定技能の審査期間:標準処理期間と実際の平均日数
審査の実際の日数は、認定と変更で平均およそ2か月です。2026年7月に許可された特定技能1号では、認定証明書の交付が平均64.1日、変更の許可が59.5日、更新の許可が41.0日でした。
図2特定技能の審査の平均日数(2026年7月許可分)
- 1号・在留資格認定証明書64.1日
- 1号・在留資格変更59.5日
- 1号・在留期間更新41.0日
- 2号・在留資格認定証明書57.6日
- 2号・在留資格変更51.6日
- 2号・在留期間更新38.5日
標準処理期間と平均日数の読み方
標準処理期間は、審査にかかる期間の目安として公表されている幅です。平均日数は、その月に許可された申請の実績です。変更と更新の平均には、審査が終わってから本人が入管に来て許可を受けるまでの日数も含まれます。追加の資料を求められた申請は、提出までの日数がそのまま加わります。
2025年5月時点の特定技能ガイドブックには、変更と更新の標準処理期間が「2週間から1か月」とあります。現在の手続きページとQ&Aは変更を「1か月から2か月」としているため、古い資料で計画を立てないよう注意してください。
申請が集中する時期は延びやすい
出入国在留管理庁は2024年11月、技能実習2号から特定技能1号への変更申請が2025年1〜4月に急増し、審査が遅れる可能性があると案内しました。あわせて、書類の不足が遅延の原因になること、窓口申請では審査状況の問い合わせに回答できないことも示しています。修了の時期が重なる技能実習生の採用では、平均より長めに見込みます。
入社後の更新にも、約1か月半を見込む
期間の計画は、入社で終わりではありません。在留期間の更新も、1号の平均は41.0日でした。6か月以上の在留期間がある人は、満了の3か月前から申請できます。更新の時期を入社の時点で手帳に書いておくと、満了の間際の申請を避けられます。
特定技能は何ヶ月で働き始められるか:工程ごとの期間の目安
工程ごとに見ると、公表された期間があるのは審査・査証・証明書の有効期間などで、準備の日数は会社の段取りしだいです。下の表は、公表資料の数字と、それがない工程の編集部の目安を分けて示しています。
| 工程 | 国内在住者 | 海外から | 根拠・注意 |
|---|---|---|---|
| 協議会への加入 | 分野で違う。農業は2週間程度、宿泊・自動車運送業は1か月程度、飲食料品製造業・外食業は審査に2〜3か月 | 在留資格の申請の前に必要。ビルクリーニングは日数の目安を示していない | |
| 契約・支援計画・事前ガイダンス | 1〜2週(編集部の目安) | 1〜2週(テレビ電話でも可) | ガイダンスは3時間程度。申請の前に行う |
| 健康診断 | 1年以内の日本の診断を使える | 申請日から遡って3か月以内 | 海外からは受診日と申請日の管理が要る |
| 送出し国の手続き | 国による(一部で書類が要る) | 例:フィリピンの移住労働者事務所の審査は不備がなければ15営業日内 | 国の制度で変わる。内定前に確認 |
| 在留資格の審査 | 変更:標準1〜2か月(平均59.5日) | 認定:標準1〜3か月(平均64.1日) | 平均は2026年7月許可分 |
| 査証 | — | 問題がなければ申請受理の翌日から5業務日 | 本省での慎重な審査が要る場合は1か月以上も |
| 入国 | — | 認定証明書の交付から3か月以内 | 過ぎると証明書は効力を失う |
| 就労開始まで | 許可の後すぐ働ける | 上陸許可の後に働ける。住居地の届出は14日以内 | 生活オリエンテーションは8時間以上が目安 |
協議会の日数は、分野の案内で確かめる
協議会の加入は、分野によって手続きも日数も違います。農業は無料のWEB申請で通常2週間程度、林業は概ね10営業日程度とされます。食品産業の協議会(飲食料品製造業・外食業)は審査に2〜3か月、木材産業は事業所ごとの入会で確認に相当の時間がかかるとされています。宿泊は、受入れ機関と登録支援機関の両方の申請がそろってから審査が始まります。ビルクリーニングは費用がかからず、登録支援機関による代行は認められていません。
公表された数字がない工程は「幅」で置く
人材探しや面接の期間、契約書の準備の日数には、公的な目安がありません。計画では「最短・標準・最長」の3つの値を置き、最長の値で入社日を約束しないようにします。生活オリエンテーションの準備も、入国の前に終えておく工程です。内容と時間配分は生活オリエンテーションの記事で説明しています。
試験の日程も期間に入る
まだ試験に合格していない人を採用する場合は、受験と結果の発表を待つ期間が加わります。運用要領は、試験の合格前に内定を出すことは禁止されていないとしています。日本語試験の種類と分野の要件は日本語要件の記事で確かめられます。
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国内・海外の期間の試算:4つのケース
国内在住者は、準備と審査の長さしだいで2か月強から3か月ほどです。海外からは、審査が平均どおりなら4か月半ほど、標準の上限までかかると5か月半ほどです。協議会の加入に1か月以上かかる分野では、どちらもその分だけ延びます。
図3内定から就労開始までの試算(4つのケース)
- 国内在住者・準備が早い場合準備2週+審査6週+許可から入社まで1週 → 約9週(2か月強)
- 国内在住者・審査が標準の上限までかかる場合準備3週+審査9週(約2か月)+1週 → 約13週(約3か月)
- 海外から・審査が平均どおりの場合準備6週+審査9週(平均64.1日)+査証・渡航3週+入国後1週 → 約19週(約4か月半)
- 海外から・審査が上限までかかる場合準備6週+審査13週(3か月)+査証・渡航4週+入国後1週 → 約24週(約5か月半)
試算では、準備の週数を国内で2〜3週、海外で6週に置きました。海外は、送出し国の手続きや現地での健康診断、テレビ電話での事前ガイダンスの日程調整が加わるためです。協議会の加入に2〜3か月かかる分野では、準備の週数をその分だけ延ばして計算し直してください。
国内在住者で期間が変わる3つの場面
技能実習生は、実習を修了した後は変更の申請中でも働けません。入管は、特定技能での就労開始予定日の2か月以上前に申請するよう求めており、2号の実習中でも申請できます。他社で働く特定技能の人の転職は、許可が出るまで前の会社で働き続けられるため、本人の収入を気にせず審査を待てます。
在留期限が近い人は、期限の満了日までに申請すれば、結果が出るまで(最長で期限から2か月)前の在留資格で在留できます。ただし変更予定の会社では、許可まで働けません。前の在留資格ごとの手順は在留資格変更許可申請の記事にまとめています。
海外から入国までの期間(特定技能):申請前の準備と交付後の3か月
海外から呼ぶ場合、期間を左右するのは申請の前の送出し国の手続きと、交付の後の査証・渡航の準備です。交付から3か月以内に入国しないと証明書が効力を失うため、交付の後も日数の管理が続きます。
送出し国の手続きにかかる日数の例
- フィリピン:会社が移住労働者事務所(MWO)に申請し、不備がなければ15営業日内に審査。本人は出国前に海外雇用許可証(OEC)を取る
- カンボジア:本人が認定送出機関を通じて登録証明書を申請し、発行まで2〜3営業日
- ネパール:本人の健康診断から海外労働許可の取得まで、概ね10日間程度
- バングラデシュ:会社の要求書の認証に約3営業日、査証取得後の出国許可カードに約2営業日
国ごとの全体の手順は海外から呼ぶ方法の記事、渡航費などの費用は海外から呼ぶ費用の記事で説明しています。
入国前結核スクリーニングと、査証の日数
入国前結核スクリーニングは、フィリピン・ネパール・ベトナム(インドネシアは2027年1月4日から予定)の国籍で中長期在留者として入国する人に、結核非発病証明書を求める仕組みです。ただし2026年9月25日改正のガイドラインは、特定技能外国人を当面の間対象外としています。扱いは変わりうるため、申請の前に最新版を確かめます。査証は問題がなければ5業務日ですが、外務省は本省での慎重な審査が要る場合は1か月以上かかることもあると案内しています。認定証明書を電子メールで受け取れば、本人に転送でき、郵送の日数はかかりません。申請の手順は在留資格認定証明書交付申請の記事で説明しています。
交付から入国までの「3か月」の使い方
交付の当日に証明書を本人へ送り、本人はすぐに査証を申請します。航空券は査証の発給を確かめてから取り、入国日は有効期限から2週間以上の余裕を残して決めると、便の変更にも対応できます。国によっては、出国前の研修や登録も必要です。スリランカでは2日間程度の出国前オリエンテーション、モンゴルでは労働福祉サービス庁の研修を受けるとされています。フィリピンの海外雇用許可証(OEC)の申請には、有効な認定証明書が要ります。
分野によって、期間そのものが変わる
トラック運転者は、まず「特定活動(特定自動車運送業準備)」で入国し、6か月の間に日本の免許を取ってから特定技能1号に変わります。運転者として働き始めるまでは、通常の分野より長くなります。外食業は、2026年4月13日から認定証明書の交付が一時停止されています。2026年9月10日掲載の情報では、交付の対象は受付日が2026年1月31日までの申請に限られます。
手続きが遅れる原因トップ5と防ぎ方
遅れの多くは、審査の中ではなく、申請の前後で起きます。下の5つは、公表資料で遅れの原因として挙げられている事項と、手続きの決まりから整理したものです。編集部が影響の大きい順に並べており、公的な統計の順位ではありません。
図4特定技能の手続きが遅れる原因トップ5
- 1書類の不足・不備
追加の資料を求められると、提出までの日数がそのまま加わります。出入国在留管理庁も、書類の不足は遅延の原因になると案内しています。
- 2協議会の加入待ち
加入は申請の前に必要です。確認に1か月程度、分野によっては審査に2〜3か月かかります。
- 3送出し国の手続きと出国前の準備
本国の機関の承認や登録、出国前の講習や健康診断は、日本側の準備と別に日数がかかります。
- 4申請の集中
技能実習2号の修了が重なる時期などは、申請が増えて審査が延びやすくなります。
- 5申請のタイミングの遅れ
技能実習の修了の直前や在留期限の間際の申請、健康診断の期限切れによる受け直しは、働けない期間や手戻りを生みます。
原因ごとの防ぎ方
- 書類:提出書類一覧表を最新版で取り、日付・署名・本人の言語の版を提出前に点検する
- 協議会:内定の前後すぐに加入を申し込み、証明の受領日を計画表に書く
- 送出し国:内定の前に国ごとの手続きと日数を確かめ、送出機関と日程を共有する
- 申請の集中:技能実習生の申請は、修了の2か月以上前を目標に、書類がそろいしだい出す
- タイミング:健康診断の受診日は申請予定日から逆算して決め、在留期限の間際の申請を避ける
5つのほかに、査証の段階で止まることもあります。外務省は、申請内容に疑義がある場合などは発給までに1か月以上かかる場合もあるとしています。雇用条件や経歴の説明に食い違いがないよう、申請書類と本人の説明をそろえておきます。
期間を縮めるために、会社側でできること
審査そのものの日数は、会社の側では決められません。縮められるのは、申請までの準備と、審査中の追加資料への対応、交付や許可の後の段取りです。
申請の前:並べて進め、省ける書類は省く
協議会の加入、雇用契約、事前ガイダンス、書類の取り寄せは、順番を待たずに並べて進めます。同じ年度にすでに特定技能外国人を受け入れている会社は、会社側の書類(第2表)を出さなくてよいとされています。オンライン申請と電子届出を使い、一定の基準に当たる会社は、会社側の書類の一部を省略できます。
審査の間と、交付・許可の後
オンラインで申請すれば、進み具合を自分で確かめられ、認定証明書は電子メールで受け取れます。追加資料の求めには、担当者を決めて数日以内に応えます。交付の後は、航空券、住居、出迎えの準備を先に済ませておけば、入国までの日数を縮められます。入国の後は1か月以内に就労を始めないと届出が必要になるため、入国日と入社日は近づけて決めます。
社内で決めておく2つのルール
1つ目は、入社日の決め方です。工程表に「最短・標準・最長」の3つの列を作り、入社日は標準の列で決め、現場には最長の日付も伝えておきます。2つ目は、追加資料の求めへの対応です。誰が受け取り、何日以内に出すかを先に決めておくと、求めが届いた日から動けます。
待ち時間は「辞退」と「準備不足」を防ぐ時間に使う
審査を待つ1〜3か月は、内定者にとって最も情報の少ない期間です。連絡の頻度と内容は内定から入社までのフォローの記事、日本語や生活の事前研修は入社前研修の記事を参考にしてください。申請を自社で行う場合の準備と注意点は自社で申請する方法の記事にまとめています。
想定ケース:ビル清掃会社(従業員52人)の人事課長が、審査ではなく「会社側の日数」を縮めた理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- 2回目の受け入れでは、国内在住の2人が内定から約10週で就労開始した(1回目は約16週)
- 申請後に追加資料を求められた回数が、1回目の2回から2回目は0回になった
- 海外から呼んだ1人は、交付から4週で入国し、3か月の有効期間に余裕を残せた
ビルクリーニングの会社(従業員52人)で人事課長を務める、60代の女性を想定したインタビューです。
――2回目の受け入れで、何が変わりましたか。
内定から働き始めるまでが、16週から10週ほどに縮みました。病院の夜間清掃に穴が空く期間が、そのぶん短くなったんです。海外から呼んだ方も、交付から4週で来てくれました。取引先の病院に出す勤務予定表も、今回は一度も差し替えずに済みました。
――1回目は、どんな状況でしたか。
商業施設とオフィスの清掃で、退職が続いた年でした。国内に住む2人を採用したのですが、入社予定日を2回延ばしました。そのたびに、12か所の現場ごとに取引先へ出している勤務予定表を差し替えました。現場には「審査が遅いから」と説明していましたが、振り返ると、そうではなかったんです。
――何が原因だったのですか。
協議会の加入を、書類がそろってから申し込んだことです。証明が届くまで申請できず、そこで数週間止まりました。申請した後も、雇用条件書の本人の言語の版と、社会保険の書類で、2回追加を求められました。審査の日数より、うちの側の日数のほうが長かったんです。
――2回目に向けて、どこで迷い、何を決め手にしましたか。
最初は審査を早める方法を探しました。社内でも「費用の高い会社に頼めば早いのでは」という声がありました。相談した登録支援機関の方に「審査そのものを早める方法はありません。縮められるのは申請までと、申請後の対応です」と言われて、正直がっかりしました。でも、その方は前回の日程表を一緒に見て、どこで何週止まったかを書き出してくれた。それで、うちが直すべき所がはっきりしました。
――実際には、どう進めましたか。
工程表に「最短・標準・最長」の3つの列を作り、入社日は標準の列で決めました。協議会の申込みは内定の週に出し、書類の取り寄せと並べて進めました。申請はオンラインにして、進み具合を自分で見られるようにしました。海外の方の健康診断は、申請予定日から逆算して受けてもらいました。追加資料の求めが来たら、私が受けて3日以内に出す、という決まりも作りました。結局、一度も使わずに済みましたが。
――これから取り組む会社に伝えたいことはありますか。
「審査が遅い」と言う前に、自分たちの日程表を見直すことです。うちの場合、縮められた6週間は、全部会社の側の時間でした。現場には、最長の列の日付も見せておくと、もしものときに慌てません。工程表には実際にかかった日数も書き足して、次の採用の見積もりに使っています。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
特定技能の審査期間を短くする方法は?
審査そのものの日数は会社の側では決められませんが、全体の期間は縮められます。効果があるのは3つです。1つ目は、書類を最新の一覧表で点検し、追加資料の求めを防ぐこと。2つ目は、協議会の加入を早く申し込むこと。3つ目は、オンラインで申請し、進み具合の確認と、認定証明書の電子メールでの受け取りを使うことです。同じ年度に受け入れ済みなら、会社側の書類を省けることも確かめてください。
申請した後、審査の状況を問い合わせられますか?
窓口申請の場合、出入国在留管理庁は審査状況の問い合わせには回答できないと案内しています。オンライン申請なら、進み具合を自分で確認できます。標準処理期間を過ぎても結果が出ない場合に備えて、計画には上限の日数も入れておきます。
追加の資料を求められると、どのくらい延びますか?
求められた資料を出すまでの日数が、そのまま加わります。出入国在留管理庁が公表する処理日数も、追加資料の提出を待った日数を含んでいます。担当者を決め、数日以内に出せるようにしておくと、延びる日数を小さくできます。
希望の入社日に間に合わせるには、いつ動き始めればいいですか?
編集部の試算では、国内在住者なら入社希望日の2〜3か月前、海外からなら4〜6か月前に内定と準備を始めるのが目安です。技能実習生は、特定技能での就労開始予定日の2か月以上前の申請が求められています。協議会の加入に時間がかかる分野では、さらに前倒しします。
在留資格認定証明書が交付されてから、いつまでに入国すればいいですか?
交付日から3か月以内に上陸の申請をする必要があります。過ぎると証明書は効力を失います。査証の取得と、本国での出国前の手続きの日数も見込んで、入国日を決めてください。
査証(ビザ)の発給には、どのくらいかかりますか?
外務省は、申請内容に特に問題がなければ、申請受理の翌日から5業務日としています。申請が多い時期はそれ以上かかることがあり、本省での慎重な審査が要る場合は1か月以上かかることもあります。
入国してから働き始めるまで、どのくらいかかりますか?
空港で上陸許可を受ければ、特定技能として働けます。ただし、住居地の届出(14日以内)、生活オリエンテーション(8時間以上が目安)、銀行口座や携帯電話の契約などがあるため、その日数を見込みます。入国から1か月たっても就労を始めていない場合は、受入れ困難に係る届出が必要です。
在留期間の更新には、どのくらいかかりますか?
標準処理期間は2週間から1か月です。2026年7月に許可された特定技能1号の更新は、平均41.0日でした。6か月以上の在留期間がある人は満了の3か月前から申請できるので、余裕を持って申請してください。
分野によって、期間は変わりますか?
変わります。協議会の加入にかかる日数は、農業の2週間程度から、飲食料品製造業・外食業の審査2〜3か月まで分野で違います。トラック運転者は先に特定活動で入国して免許を取るため、運転者として働き始めるまでが長くなります。外食業は認定証明書の交付が一時停止されています。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ」(2024年11月掲載)
- 出入国在留管理庁「技能実習生が「特定技能」に在留資格変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケースが発生しています!」(2025年7月8日掲載)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(2026年8月20日一部改正版)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正版)
- 出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」(2025年5月現在)
- 外務省「査証取得までの必要日数」(2022年12月5日)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」(2026年1月5日Q&A更新)
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(各国の手続の解説)(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(2026年9月25日改正)
- 厚生労働省「ビルクリーニング分野特定技能協議会」(2026年10月確認)
- 観光庁「宿泊分野における外国人材受入れ(特定技能)」(2025年2月17日更新)
- 国土交通省「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れ」(2026年6月1日更新)
- 農林水産省「食品産業特定技能協議会」(2026年10月確認)
- 農林水産省「在留資格「特定技能」について(農業分野)」(2026年10月確認)
- 林野庁「林業特定技能・育成就労協議会」(2026年10月確認)
- 林野庁「木材産業特定技能・育成就労協議会」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定活動(特定自動車運送業準備)」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の審査状況」(2026年9月10日掲載)
- 出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出」(2026年10月確認)
最終更新:(2026年10月版)
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