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特定技能は会社ごとに何人まで受け入れられる?人数の上限と2〜3人採用の進め方
上限があるのは介護と建設だけ。2〜3人は「同時か段階か」を、教える人と住まいで決める
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
特定技能は、会社ごとに何人まで受け入れられるのか。2〜3人を採りたいとき、最初に気になるのが受け入れ人数の上限です。結論から言うと、受入れ機関ごとの上限があるのは介護と建設の2分野だけで、ほかの分野に会社ごとの上限はありません。ただし上限がなくても、教える人・住まい・支援の手間が、実際に受け入れられる人数を決めます。この記事では、介護と建設の上限の数え方を計算例で示します。そのうえで、2〜3人を同時に採るか段階で採るかの判断基準と、2人目を迎える時期の目安を、2026年10月時点の公的資料で整理します。
- 会社ごとの上限は介護と建設だけ:介護は事業所ごとに日本人等の常勤介護職員の総数、建設は常勤の職員(技能実習生・育成就労外国人・1号特定技能外国人を除く)の総数が、1号の人数の上限です。
- 分野全体の上限は別にある:分野ごとの受入れ見込数に近づくと、外食業のように海外からの新規受け入れが止まることがあります。
- 2〜3人は「同時か段階か」を3つの条件で決める:教える人の数、住まいの空き、1人目の定着の見通しです。教える人が1人なら、段階で採るほうが無理がありません。
- 2人目は1人目の3か月面談の後が目安:最初の定期面談で出た課題を直してから募集を始めると、2人目の受け入れに生かせます。
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この記事の目次
結論:特定技能の受け入れ人数に会社ごとの上限があるのは、介護と建設だけ
特定技能の受け入れ人数に、会社ごとの上限があるのは介護と建設の2分野だけです。それ以外の分野では、会社ごとに「何人まで」という決まりはありません。
出入国在留管理庁のQ&Aは、「受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません」と書いたうえで、例外として介護と建設を挙げています。どちらも、上限の対象は1号の人数です。
図1会社ごとの人数の上限がある分野・ない分野
会社ごとの上限がない分野
- ビルクリーニング、工業製品製造業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊
- 自動車運送業、鉄道、物流倉庫、リネンサプライ、資源循環
- 農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業
会社ごとの決まりはありませんが、分野全体の受入れ見込数(上限)はあります。物流倉庫と資源循環は、試験や協議会の準備が続いています(2026年10月時点)。
会社ごとの上限がある分野
- 介護:事業所ごとに、日本人等の常勤介護職員の総数まで
- 建設:受入れ機関の常勤の職員(技能実習生・育成就労外国人・1号特定技能外国人を除く)の総数まで
介護は「事業所ごと」、建設は「会社全体」で数えます。数え方の違いは次の章で計算例とともに示します。
「会社ごとの上限」と「分野全体の上限」は別のもの
会社ごとの上限とは別に、分野ごとの受入れ見込数があります。2029年3月末までの見込数は、1号で計805,700人です。2026年7月末の速報では、介護が126,900人に対して81,436人、建設が76,000人に対して52,366人でした。外食業は上限の5万人に近づき、2026年4月13日から在留資格認定証明書の交付が一時停止されました。自社の上限だけでなく、分野全体の状況も見ておきます。
この記事が想定する会社
2〜3人の採用を考えている会社です。1人だけの場合は特定技能を1人だけ採用したい、5人以上なら特定技能を5人・10人以上採用するで、人数に合わせた進め方を整理しています。
特定技能の人数制限がある介護・建設:常勤職員数との関係と計算例
介護は事業所ごとに「日本人等の常勤介護職員の総数」、建設は会社全体で「常勤の職員の総数」が、1号の人数の上限です。数える単位と、数に入れる人が違うので、表で並べて確かめます。
図2介護と建設の人数の上限の数え方
| 項目 | 介護 | 建設 |
|---|---|---|
| 数える単位 | 事業所ごと | 受入れ機関(会社)全体 |
| 上限の基準 | 日本人等の常勤介護職員の総数 | 常勤の職員の総数 |
| 基準の数に入る人 | 日本人のほか、在留資格「介護」の人や永住者等を含む | 常勤の職員 |
| 基準の数から除く人 | 1号特定技能外国人(日本人等に当たらない) | 技能実習生、育成就労外国人、1号特定技能外国人 |
| 上限の対象 | 1号の人数 | 1号の人数 |
図3上限の計算例(架空の職場)
- 介護:常勤介護職員(日本人等)8人の事業所1号の上限は8人 → 2〜3人の採用は上限内
- 介護:同じ法人で、A事業所に常勤介護職員5人、B事業所に3人Aは5人まで、Bは3人まで → 事業所ごとに別々に数える
- 建設:常勤の職員10人(うち技能実習生2人)10−2=8 → 1号の上限は8人
- 建設:常勤の職員4人(1号・技能実習生を除く)1号の上限は4人 → 3人採用すると残りの枠は1人
「常勤」の数え方は、分野の要領で確かめる
どの勤務形態を「常勤」として数えるかは、分野別の運用要領と所管省庁の案内で確かめます。パートや短時間の職員が多い事業所ほど、数え方で上限が変わります。委託先に計算を任せきりにせず、職員名簿を手元に置いて一緒に数えると確実です。
建設は2027年4月に告示が改正される
建設の告示は2026年6月23日に改正が公布され、2027年4月1日から適用されます。上限の計算から除く対象が、技能実習生から育成就労外国人に変わります。技能実習生を雇っている会社は、2027年4月以降の数え方も委託先と確かめておきます。建設の手続き全体は建設の特定技能、受入計画の認定は建設分野の受入計画の認定とCCUS登録で詳しく扱っています。
上限のない分野でも人数を決める3つの「実質の上限」
会社ごとの上限がない分野でも、受け入れられる人数には限りがあります。決めるのは、教える人の数、住まいの広さ、支援にかかる手間の3つです。
図4受け入れ人数を実際に決める3つの条件
- 教える人の数新人に仕事を教えられる職員が何人いるか。1人の指導役が同時に受け持つ新人は、日本人を含めて2人までにとどめるのが無理のない目安です(編集部の目安)。
- 住まいの広さ社宅や借り上げ住宅の居室は1人あたり7.5㎡以上が必要です。3人なら居室の合計で22.5㎡以上になります。
- 支援の手間定期面談は1人につき3か月に1回以上で、本人と監督する立場の人の両方と行います。3人なら本人との面談だけで年12回以上です。
3人を迎えると、1年目の支援はどのくらいか
1人ずつ行う場合で数えると、支援の量は次のとおりです。事前ガイダンスは1人3時間程度なので、3人で約9時間。生活オリエンテーションは1人8時間以上で、3人なら24時間以上です。定期面談は、本人と監督する立場の人のそれぞれと年4回以上で、3人なら合わせて24回以上になります。委託先がこの量をこなせる体制か、監督する立場の職員が面談の時間を取れるかを、人数を決める前に確かめます。
支援を委託しても、会社に残る手間
支援は登録支援機関に全部委託できますが、届出は会社の仕事です。雇用契約を変えたときなどの随時届出は、事由が生じてから14日以内に出します。人数が増えるほど届出の件数も増えるため、事務の担当者が対応できる量かを確かめます。
介護施設は配置と夜間の体制も考える
介護では、人員配置基準に算入できる時期や夜勤の扱いが、受け入れ人数の判断に影響します。ここは通知などで個別に確かめる点が多いため、介護の特定技能と人員配置基準で整理しています。訪問系サービスに従事させる場合の条件は介護の特定技能で訪問系サービスに従事させる条件を参照してください。
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特定技能の段階採用と同時採用:2〜3人をどう採るかの判断基準
2〜3人を採るときは、同時に採るか、時期をずらして段階で採るかを先に決めます。教える人が2人以上いて住まいに空きがあるなら同時、教える人が1人なら段階が無理のない選び方です。
図5同時採用と段階採用の比較
| 比べる点 | 同時に採る | 段階で採る |
|---|---|---|
| 教える人の負担 | 入社直後に集中する | 時期が分かれ、負担がならされる |
| 本人の孤立 | 同期がいて、孤立しにくい | 1人目は孤立しやすい |
| 失敗したときの影響 | 同じつまずきが全員に出る | 1人目の課題を2人目に生かせる |
| 会社側の書類 | まとめて準備できる | 同じ年度内なら、2人目は所属機関の書類(第2表)が不要 |
| 費用の出方 | 一度に出る | 時期が分かれる |
| 全員がそろうまで | 短い | 長い(半年〜1年ほど) |
図6教える人と住まいで決める採り方
- ① 教える人2人以上・住まいに余裕あり同時に2〜3人。同期がいる安心感を生かせます。
- ② 教える人2人以上・住まいに余裕なし住まいの準備に合わせて、2人+1人に分けます。
- ③ 教える人1人・住まいに余裕あり1人目を先に迎え、3か月後に残りを同時に迎えます。
- ④ 教える人1人・住まいに余裕なし1人ずつ段階で。教える人を増やす計画も並行します。
同時に迎えるなら、入社日を少しずらす
同時採用でも、入社日を数日〜1週間ずらすと、役所の手続きの同行や初日の説明が重なりません。同じ日に3人を迎えると、指導役は1日中説明に追われ、本人たちも質問の機会が減ります。在留の申請はまとめて準備し、入社日だけを分けるのが現実的です。
「同じ国の人でそろえる」は選び方にしない
同時採用の利点として、同じ言葉で話せる仲間ができることがよく挙げられます。ただ、採用で国籍を条件にすることは避けるべきとされています。職業安定法3条は職業紹介などでの国籍による差別的取扱いを禁じ、外国人雇用管理指針も募集で国籍の条件を付けないよう求めています。仲間づくりは、本人が理解できる言語で相談できる体制と、地域の日本語教室などで支えます。
2人目を迎える時期の目安:1人目の3か月面談のあと
段階で採るなら、2人目の募集は1人目の最初の定期面談(入社3か月)を終えてから始めるのが目安です。面談で出た課題を直してから迎えると、2人目は同じつまずきを避けられます。
図7段階採用のスケジュール例(1人目の入社を0か月とした場合)
- 0か月:1人目が入社生活オリエンテーションと、仕事の基本の指導から始めます。
- 3か月:1人目の最初の定期面談本人と監督する立場の人の両方と面談し、仕事・生活・相談先の課題を書き出します。
- 3〜4か月:2人目の募集と面接面談で出た課題(手取りの説明、休日の過ごし方など)を、2人目の説明資料に反映します。
- 4〜7か月:2人目の申請と審査標準処理期間は、国内在住者の在留資格の変更が1〜2か月、海外からの認定が1〜3か月です。海外からは、その後に査証と入国の期間が加わります。
- 6〜9か月:2人目が入社1人目に、仕事の手順を一緒に教える役を少しずつ任せます。
介護は、2人目の前に協議会の登録を確かめる
介護分野の特定技能協議会は、法人で入会し、受け入れる事業所の情報が登録された入会証明書の発行を受ける仕組みです。2人目を別の事業所で受け入れるなら、事前にその事業所の情報を申請します。受け入れた外国人の情報は、受け入れた日から4か月以内に協議会申請システムへ登録します。入会証明書の有効期間は、初回が1年、更新後は4年です。1人目から1年近くたって2人目を申請するときは、有効期限も確かめます。
2人目を早めたほうがよいとき
1人目が職場で孤立しかけているとき、繁忙期や職員の退職が半年以内に迫っているときは、3か月を待たずに募集を始めます。2人目の入社までには、どれだけ急いでも申請と審査の期間がかかるからです。急ぐ場合の日程の組み方は特定技能を急いで採用したいにまとめています。
2人目を遅らせたほうがよいとき
1人目の面談で、指導役の負担や住まいの問題が見つかったときは、それを直すのが先です。たとえば指導役が1人で抱え込んでいるなら、副担当を決めてから2人目を迎えます。
2〜3人採用の進め方:介護施設を例にした7つの手順
2〜3人の採用は、上限の計算と採り方の決定を、会社選びより先に済ませます。人数と時期が決まっていると、相談先からの提案も比べやすくなります。
図8介護施設が特定技能で2〜3人を採用する手順
- 事業所ごとに上限を計算する
日本人等の常勤介護職員の数を事業所ごとに数え、1号の上限を出します。
- 同時か段階かを決める
教える人の数と住まいの空きで、採り方と時期を決めます。
- 事業所が対象になるか確かめる
介護福祉士国家試験の受験資格で実務経験として認められる業務ができる事業所かを、厚生労働省の対象施設の一覧で確かめます。
- 協議会に加入する
在留の申請の前に、介護分野の特定技能協議会の構成員になります。協議会申請システムで申し込み、入会証明書は通常2週間程度で発行されます。費用はかかりません。
- 2〜3社に同じ条件で相談する
人数・時期・採り方を伝え、同じ形式の見積もりと日程をもらいます。
- 面接し、試験の合格を確かめる
介護技能評価試験、日本語の試験(国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験N4以上)、介護日本語評価試験の合格を確かめます。技能実習2号「介護」の良好な修了者は免除です。
- 申請し、迎える準備をする
申請の取次者が複数人をまとめて申請する場合は、申請人名簿を付けます。住まいと指導役、相談役を入社前に決めます。
試験の確かめ方は、候補者の経歴で変わる
介護以外の職種で技能実習2号を修了した人は、日本語の試験(国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験N4)の提出は要りません。ただし、介護日本語評価試験の合格は必要です。2〜3人の候補者の経歴がばらばらなときは、1人ずつ必要な試験を一覧にして確かめます。
2人目以降で省ける手続き
同じ年度内にすでに特定技能外国人を受け入れている会社は、所属機関に関する書類の提出が要りません。市区町村への協力確認書も、同じ事業所で別の外国人を受け入れるときは原則として出し直す必要がありません。新しい市区町村が関係する場合や、事業所・住居・連絡先が変わった場合は改めて提出します。介護の受け入れ全体は介護の特定技能で確認できます。
2〜3人採用で頼む会社の選び方:比べる6つの質問
2〜3人の採用で会社を比べるときは、「同時に迎える体制」と「段階で迎えるときの料金」を必ず聞きます。1人の採用とも大量採用とも違う、中間の人数ならではの点です。
- 同じ分野・同じ規模の職場で、2〜3人を受け入れた例はありますか。同時でしたか、段階でしたか。
- 同時に迎える場合、生活オリエンテーションや役所の手続きの同行を、何人の体制で行いますか。
- 段階で採る場合、2人目以降の初期費用は1人目と同じですか。
- 担当者は何社・何人を受け持っていますか。2027年4月以降の体制はどうなりますか。
- 本人の言語で相談に乗れる人は何人いて、夜間や休日はどう対応しますか。
- 介護や建設の上限の計算を、職員名簿をもとに一緒に確かめてもらえますか。
見積もりは「人数×時期」で出してもらう
2〜3人の見積もりは、同時に採る場合と段階で採る場合の2通りで出してもらいます。紹介料・初期費用・月額の委託費を、入社の時期ごとに並べた表にすると、3年間の支払いの山が見えます。段階で採ると2人目以降の初期費用が下がる会社もあれば、変わらない会社もあります。
2027年4月の基準も確かめる
2027年4月1日から、登録支援機関の支援担当者は、1人あたり受入れ機関10未満・1号50人未満が目安になります。2〜3人を受け入れたあとも担当者が替わらずに続けられるかを、契約前に聞いておきます。拠点が複数ある会社の管理は大企業・複数拠点の特定技能、専任の担当者がいない会社の進め方は中小企業が特定技能を受け入れる進め方が参考になります。
想定ケース:特別養護老人ホーム(従業員15人)の施設長が、3人を「1人+2人」の段階で迎えた理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
小規模な特別養護老人ホームの施設長(50代)に、特定技能の3人を時期をずらして迎えた1年を聞きました。
- 1年で3人を受け入れ、3人とも在籍している
- 入浴介助の時間帯に人手が足りない日は、月10日から2日に減った
- 2人目と3人目は、1人目の3か月面談で出た2つの課題を直してから迎えた
――1年で、何が変わりましたか。
午前の入浴介助で、人が足りない日がほとんどなくなりました。以前は月10日ほど、ほかの業務を止めて回していたのが、いまは2日ほどです。日本人の職員の残業も、1人あたり月6時間ほど減りました。3人とも辞めずに働いてくれています。
――最初は、何人まで受け入れられるかが気になったそうですね。
ええ。介護には上限があると聞いて、職員名簿で数えました。常勤の介護職員は日本人が8人なので、上限は8人です。3人なら問題ないと分かって、むしろ別のことに気づきました。上限より先に、教えられる職員の手が足りなくなる、ということです。指導を任せられるベテランは、実質1人しかいませんでした。
――同時に3人、という選択肢はなかったのですか。
相談した会社の1つは、3人同時のほうが手続きが一度で済むと勧めてくれました。それも一理あります。ただ、教える人が1人で3人を見るのは無理だと思いました。別の会社が、まず1人、3か月後に2人という分け方を出してくれて、それが私たちの職員の顔ぶれに合っていました。2人目と3人目を同時にすれば、後から来た2人も孤立しにくい。そこまで考えた提案だったのが決め手です。
――1人目の受け入れで、何が分かりましたか。
3か月の面談で、課題が2つ出ました。1つは、休みの日に話す相手がいないこと。もう1つは、給与明細の控除が分かりにくいことです。地域の日本語教室を紹介し、手取りの見本を本人の言語で作り直しました。2人目と3人目には、入職前からその見本で説明しています。協議会の手続きも1人目で流れが分かっていたので、入会証明書の期限と外国人の情報の登録を確かめるだけで済みました。
――2人を同時に迎えて、困ったことはありませんでしたか。
入職日を1週間ずらしました。同じ日だと、役所の手続きの付き添いと初日の説明が重なってしまうからです。最初の1週間は、1人目が休憩室の使い方や送迎車の時間を教えてくれました。正直、それを見るまでは、1人目に先輩の役が務まるか半信半疑でした。いまは3人で勉強会を開いて、介護福祉士の試験の話もしているそうです。
――これから受け入れる施設に、伝えたいことは。
人数の上限を計算するのは5分で終わります。時間をかけるべきなのは、誰が教えて、誰が話を聞くかを決めることでした。うちでは、指導はベテランの1人、相談は事務の職員と決め、面談の報告は私が毎回読んでいます。いまは1人目が、後から来た2人に食事介助のコツを教えてくれています。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
特定技能を2〜3人採用したい場合どこがおすすめ?
2〜3人の受け入れ例を、同時か段階かも含めて具体的に話せる会社が向いています。同時に迎えるときの支援の体制、段階で採るときの2人目以降の料金、担当者の受け持ちを、2〜3社に同じ質問で比べてください。特定技能のりあい窓口では、条件に合う会社を最大3社まで無料で紹介し、順位は付けず、選ぶのは御社です。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。
2人目の特定技能はいつ採用すべき?
段階で採るなら、1人目の最初の定期面談(入社3か月)を終えてから募集を始めるのが目安です。面談で出た課題を直してから迎えると、2人目は同じつまずきを避けられます。審査に1〜3か月かかるため、2人目の入社は1人目の6〜9か月後が一つの目安になります。
介護と建設以外なら、何人でも受け入れられますか?
会社ごとの上限はありません。ただし、分野全体の受入れ見込数(2029年3月末まで)があり、上限に近づいた外食業では海外からの新規受け入れが止まっています。実際には、教える人・住まい・支援の手間で、無理なく受け入れられる人数が決まります。
介護の上限の「常勤介護職員」には誰が入りますか?
日本人のほか、在留資格「介護」の人や永住者等の「日本人等」の常勤介護職員が入ります。1号特定技能外国人は入りません。数えるのは事業所ごとで、常勤の数え方は分野の運用要領で確かめます。
建設の上限の計算に、技能実習生は入りますか?
入りません。上限の基準になる常勤の職員の数からは、技能実習生、育成就労外国人、1号特定技能外国人を除きます。2027年4月1日適用の告示改正で、除く対象が技能実習生から育成就労外国人に切り替わります。
2〜3人をまとめて申請すると、審査は早くなりますか?
早くなるとは考えずに日程を組んでください。標準処理期間は、国内在住者の変更が1〜2か月、海外からの認定が1〜3か月です。まとめる利点は、会社側の書類を一度に準備できることと、取次者が申請人名簿を付けてまとめて出せることです。
2人目を別の事業所で受け入れるときの注意は?
介護なら、上限は事業所ごとに数え直します。協議会の入会証明書にその事業所が登録されていなければ、事前に事業所の情報を申請します。市区町村への協力確認書も、新しい市区町村が関係するなら改めて出します。すでに働いている人を別の事業所へ異動させる場合は、雇用契約の届出が必要です。
同じ国の人をそろえたほうが、定着しやすいですか?
採用で国籍を条件にすることは避けるべきとされています。定着を支えるのは、本人が理解できる言語で相談できる体制と、職場の内外のつながりです。比べるなら、委託先が対応できる言語と、相談を受けられる日時を比べます。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「介護分野」(分野別情報)(2025年4月21日現在)
- 法務省・厚生労働省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(介護分野の基準について)」(2025年4月21日一部改正)
- 厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」(2026年10月)
- 法務省・国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(建設分野の基準について)」(2025年1月31日一部改正)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度の建設分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について」(2026年6月23日公布・2027年4月1日施行)
- 出入国在留管理庁「受入れ見込数と在留者数(2026年7月末速報)」(2026年7月末)
- 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の審査状況」(2026年9月10日掲載)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(令和7年4月1日一部改正)
- 出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」(提出書類一覧表)(2026年10月9日改訂)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(2026年3月23日)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関の支援体制要件の改正(令和9年4月1日施行)」(2027年4月1日施行)
- e-Gov法令検索「職業安定法」(2026年10月時点)
- 労働政策研究・研修機構「外国人雇用管理指針」改正告示(2026年5月29日)
最終更新:(2026年10月版)
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