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特定技能の雇用形態|直接雇用・フルタイムの要件と例外
正社員でなくてもよいが、パートや掛け持ちはできない。所定労働時間・契約期間・勤務地まで、線引きを1つずつ確かめる
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
特定技能の外国人を雇うとき、正社員にするのか、契約社員でよいのか、繁忙期だけのパートにできないのか。雇用形態の決め方で迷う会社は少なくありません。特定技能はフルタイムの直接雇用が原則で、1人が複数の会社で働くことも、別の会社でアルバイトをすることも認められていません。一方で、期間の定めのある契約は結べますし、農業と漁業に限っては派遣での受け入れもできます。この記事では、特定技能の雇用形態について、直接雇用とフルタイムの要件、週何時間・年何日が目安か、正社員でなくてよいか、派遣が認められる分野の例外を、2026年10月時点の公的資料にもとづいて整理します。
- 直接雇用・フルタイムが原則:受入れ企業が自ら雇用契約を結び、通常の社員と同じ所定労働時間で働いてもらいます。派遣で受け入れられるのは農業と漁業だけです。
- フルタイムの目安は週5日・年217日・週30時間以上:農業・林業分野の受入れについて農林水産省・林野庁の資料が示す原則です。出入国在留管理庁のQ&Aは「フルタイム」とだけ書いています。ただし基準は「自社の通常の社員と同等」なので、日本人が週40時間なら40時間にそろえます。
- 正社員でなくてもよいが、パートと掛け持ちは不可:雇用期間に入管法上の定めはなく、有期契約も結べます。複数の会社での就労や、別の会社でのアルバイトはできません。
- 有期契約なら明示と説明が増える:更新上限の有無の明示、雇止めの予告、2026年10月からの「待遇差の説明を求められること」の明示を押さえます。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
この記事の目次
結論:特定技能の雇用形態は「直接雇用・フルタイム・通常の社員と同じ時間」
特定技能の外国人は、受入れ企業が自ら雇用契約を結び、フルタイムで働いてもらうのが原則です。所定労働時間は、同じ会社で働く通常の労働者と同じにそろえます。
一方で、決まりがないのは「正社員かどうか」です。期間の定めのない雇用でも、1年や3年の有期契約でもかまいません。迷いやすいのは、この「決まっていること」と「会社が選べること」の境目です。
図1特定技能の雇用形態を決める5つの条件
- 1自社が直接雇う
受入れ企業が雇用主として特定技能雇用契約を結びます。派遣で受け入れられるのは農業と漁業だけです。
- 2フルタイムで働く
農業・林業分野の国の資料は、原則として週5日以上かつ年間217日以上、週30時間以上の勤務を目安としています。
- 3所定労働時間は通常の社員と同等
自社のフルタイムの社員と同じ所定労働時間にします。週30時間は下限の目安にすぎません。
- 4報酬は日本人と同等以上
外国人であることを理由に、報酬・教育訓練・福利厚生施設の利用などで差を付けてはいけません。
- 5働くのは1つの会社だけ
複数の会社と雇用契約を結ぶことも、別の会社でアルバイトをすることもできません。
社内の呼び名に当てはめた可否
正社員・契約社員・パートといった社内の区分に置き換えると、次の表のとおりです。判断の軸は「雇用契約か」「フルタイムか」「自社だけで働くか」の3つです。
図2特定技能で選べる雇用形態・選べない雇用形態
| 雇用形態 | 特定技能で | 理由・注意点 |
|---|---|---|
| 正社員(期間の定めなし・フルタイム) | できる | 雇用期間について入管法上の定めはありません |
| 契約社員(有期・フルタイム) | できる | 更新の有無・更新上限などの明示が必要です |
| パートタイム・アルバイト | できない | フルタイムで働くことが求められます |
| 派遣社員として受け入れる | 農業・漁業だけ | 派遣元・派遣先それぞれに基準があります |
| 業務委託・請負 | できない | 雇用契約(特定技能雇用契約)が前提の在留資格です |
| 他社との掛け持ち | できない | 複数の会社で働くことは認められていません |
特定技能は直接雇用が原則:派遣できるのは農業と漁業だけ
特定技能は、受入れ企業(特定技能所属機関)が雇用主になる直接雇用が原則です。派遣での受け入れが認められているのは、19分野のうち農業と漁業の2つだけです。
例外にした理由として、出入国在留管理庁のQ&Aは、季節による作業の繁閑の大きさを挙げています。繁忙期の労働力を確保し、産地の間で人を融通するために派遣が必要、という説明です。裏を返せば、繁閑の差だけを理由に、ほかの分野で派遣を使うことはできません。
図3派遣ができる2分野の1号在留者数(2026年7月末・速報値)
- 44,952人農業の特定技能1号受入れ見込数73,300人の61.3%
- 4,988人漁業の特定技能1号業務区分は「漁業」と「養殖業」
- 約11.6%1号全体に占める2分野の割合2分野の合計49,940人÷1号合計432,016人(計算)
紹介会社を通しても、雇うのは自社
人材紹介会社から候補者の紹介を受けて採用する場合も、雇用契約を結ぶのは自社なので直接雇用です。給与の支払い、労務管理、入管への届出、1号の人への支援の責任も自社に残ります。支援は登録支援機関に委託できますが、雇用主が入れ替わるわけではありません。
「派遣で回せます」と言われたら
農業・漁業以外の分野で、特定技能の人を派遣で受け入れる提案があれば、その時点で断ります。農業・漁業でも、派遣元になれる事業者は限られています(後の章で説明します)。季節ごとに働く場所を変える派遣の組み立て方は、農業・漁業の派遣形態での特定技能で詳しく整理しています。
特定技能のフルタイムは週何時間か:週30時間以上・週5日以上・年間217日以上
特定技能の外国人には、フルタイムで業務に従事することが求められます(出入国在留管理庁Q&A)。農林水産省と林野庁の受入れ資料は、その目安を、原則として週5日以上かつ年間217日以上、週30時間以上の勤務と説明しています。これは農業・林業分野の資料での説明で、出入国在留管理庁のQ&Aやガイドブックは「フルタイム」とするだけで、日数や時間の数値は示していません。ほかの分野でも、この目安を下回る勤務にしないよう、自社のフルタイムの社員と同じ日数・時間にそろえるのが安全です。
ただし、週30時間で足りるとは限りません。基準省令は、外国人の所定労働時間が「通常の労働者の所定労働時間と同等であること」を求めています。自社のフルタイムの社員が1日8時間・週5日なら、特定技能の人も週40時間にそろえます。
図4フルタイムかどうかの判定例(架空の会社)
- 日本人社員と同じ1日8時間・週5日、年間休日105日週40時間・労働日260日。どの目安も満たし、通常の社員と同等
- 日本人は1日8時間、外国人だけ1日6時間・週5日週30時間ちょうどでも、通常の社員と同等ではないため認められない
- 1日8時間・週4日(週32時間)週30時間は超えるが、週5日の目安に届かず原則を満たさない
- 年間休日150日のカレンダー365日−150日=労働日215日。年間217日に届かず見直しが必要
漁業・養殖業は、労働時間の規定が別扱い
漁業分野の運用要領は、漁業・養殖業には労働基準法の労働時間・休憩・休日の規定が適用されないとしています。そのうえで、受入れ企業は過重な長時間労働にならないよう管理し、適切に休憩と休日を設定しなければなりません。規定が外れても、フルタイムと「通常の社員と同等」の考え方は変わりません。残業や休日の一般的なルールは特定技能外国人の労働時間・残業・36協定で確認できます。
季節で仕事量が変わるときの組み立て方
閑散期に仕事が減る業種では、本来の業務に含まれる準備・保守の作業を年間の計画に入れます。養殖業なら、養殖資材の製作・補修・管理は主な業務の一部です。関連業務に付随的に従事することもできますが、関連業務だけに専ら従事させることは認められていません。
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特定技能外国人は正社員でなくてもよい:有期契約で雇うときの注意
正社員にする義務はありません。出入国在留管理庁のQ&Aは、雇用期間について入管法上の特段の定めはないとしています。1年の有期契約を更新していく形も、期間の定めのない雇用も選べます。
注意したいのは在留の上限です。1号の通算在留期間は原則5年で、それを超える期間の契約を結んでも、5年を超えて在留できるわけではありません。1号の在留期間は3年を超えない範囲で個別に指定されるため、契約期間と在留期間の関係も先に整理しておきます。
図5期間の定めのない雇用と有期契約の違い(特定技能で雇う場合)
| 項目 | 期間の定めなし | 有期契約 |
|---|---|---|
| 入管法上の可否 | できる | できる |
| 契約時に明示すること(2024年4月〜) | 就業場所・業務の変更の範囲 | 左に加え、更新上限(通算期間・更新回数)の有無と内容 |
| 契約を終えるとき | 解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要 | 期間の途中の解雇はやむを得ない事由が必要。3回以上更新か1年超の継続勤務なら、雇止めは30日前までに予告 |
| 通算5年を超えたとき | — | 本人の申込みで無期転換できる(1号から2号に移った人などで起こり得る) |
| 待遇差の説明(2026年10月〜) | — | 説明を求められることを文書の交付などで明示 |
有期契約の特定技能も「待遇差の説明」の対象に
外国人雇用管理指針は2026年5月29日に改正が告示されました。6月14日からは、パート・有期・派遣の外国人に「不合理な待遇の禁止等に関する指針」が適用されることへの注意が加わっています。10月1日からは、通常の労働者との待遇差について説明を求められることを、文書の交付などで明示しなければなりません。特定技能でも、雇用契約に期間の定めがあれば有期雇用です。指針全体の点検は外国人雇用管理指針のポイントにまとめています。
呼び名より「中身の同等性」
正社員と呼ぶか契約社員と呼ぶかで、審査が変わるわけではありません。見られるのは、所定労働時間が通常の社員と同等か、報酬が日本人と同等以上か、外国人だけ手当や福利厚生から外していないか、という中身です。日本人の契約社員には賞与があるのに外国人にはない、といった差は説明できるようにしておきます。
特定技能でアルバイト・副業はできるか:他社での就労は認められない
できません。出入国在留管理庁のQ&Aは、1人の外国人が複数の企業と雇用契約を結んで働くことは認められないとし、別の会社でのアルバイトもできないとしています。グループ会社の工場で働く、休日に知人の店で働いて報酬を受け取る、といった形も、雇い主が別なら同じ扱いです。
他社の特定技能の人を、自社で短時間雇うのも不可
反対の立場にも注意します。他社で特定技能として働く人を、自社でアルバイトとして雇ってはいけません。認められていない就労をさせれば、雇った会社が不法就労助長罪に問われるおそれがあります。法定刑は現在「3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(併科あり)」です。2027年4月1日の改正法の施行で、「5年以下・500万円以下」に引き上げられる予定です。
同じ会社の別の事業所なら、契約に書いてから
自社の別の工場や店舗で働いてもらうことはできます。ただし、雇用条件書に書いていない事業所での勤務や掛け持ち、別の事業所への異動は、雇用契約の変更として14日以内の届出が必要です。昇給のように届出が要らない変更もあるので、迷ったら入管の随時届出Q&Aで確かめます。
- 繁忙期だけ、短時間のパートとして特定技能の人を雇う
- 本人の希望を理由に、休日に別の会社でアルバイトをさせる
- グループ会社や取引先の現場を、出向や応援の名目で手伝わせる
- 雇用条件書にない事業所で、届出をせずに働かせる
- 業務委託(個人事業主)の契約に切り替える
留学生のアルバイト(資格外活動)とは考え方がまったく違います。留学生や技能実習を修了した人を特定技能に切り替えるときの確認点は、留学生・技能実習修了者を特定技能で採用するで解説しています。
派遣が認められる例外:農業・漁業で派遣を使うための条件
農業と漁業では、派遣元が外国人を雇い、派遣先の農家や漁業者で働いてもらう形が認められています。ただし、誰でも派遣元になれるわけではなく、派遣先にも受入れ企業と同じ基本の基準がかかります。
図6農業・漁業の派遣で確かめる4つのこと
- ① 派遣元のタイプその分野や関連の業務を行う者のほか、自治体やその者が資本金の過半数を出資する者、役員として業務執行に実質的に関わる者などです。農業は国家戦略特区の特定機関も入ります。所管大臣との協議で適当と認められることも必要です。
- ② 派遣先の基準労働・社会保険・租税の法令の遵守、1年以内の非自発的離職や責めに帰すべき行方不明者がないこと、欠格事由に当たらないこと。
- ③ 契約に派遣先と期間雇用契約に、派遣先の名称・住所と派遣の期間を定めます。漁業では船員派遣の形も含まれます。
- ④ 地域と協議会への協力漁業では、派遣先が協議会とその構成員に協力し、派遣元が苦情処理を含む雇用管理を行える地域であることが求められます。
派遣先から見た直接雇用との違い
派遣で受け入れる農家・漁業者は、雇用主ではありません。給与、社会保険、支援、入管への届出は派遣元が担い、派遣先は現場で仕事の指示を出します。そのぶん、同じ人に毎年来てもらえるとは限らず、育てる計画は立てにくくなります。通年の仕事があるなら直接雇用、山の時期だけなら派遣、と分けて考えるのが基本です。
派遣でもフルタイムは変わらない
派遣で働く人も、派遣元との雇用はフルタイムが前提です。派遣先がない期間が長いと、本人の収入と在留の両方が不安定になります。正当な理由なく3か月以上、特定技能の活動をしていないと、在留資格が取り消されることがあるからです。農業分野の要件全体は農業の特定技能で確認してください。
特定技能の雇用形態を決める手順
雇用形態は、求人を出す前に決めておきます。後から「短時間にしたい」「別会社でも働いてほしい」と変えることは難しく、変えられる内容でも届出が必要になるためです。
図7雇用形態を決める7つの手順
- 任せる業務を業務区分に当てはめる
分野と業務区分を決め、主な業務と関連業務を書き分けます。関連業務だけになる日がないかも見ます。
- 1年分の仕事量を月ごとに並べる
閑散期に何をしてもらうかまで書き出します。農業・漁業で山が極端なら、派遣も比べます。
- 所定労働時間を日本人の社員にそろえる
就業規則の始業・終業時刻、休憩、交代制の型をそのまま当てはめます。
- 年間の労働日数を数える
会社カレンダーで、農林水産省・林野庁の資料が示す目安(年間217日以上、週5日以上)を満たすかを確かめます。
- 無期か有期か、更新の基準を決める
有期なら更新の有無、判断の基準、更新上限の有無を決め、在留期間との関係も整理します。
- 働く事業所をすべて書く
応援に行く可能性のある自社の事業所も含めて雇用条件書に書きます。
- 本人の言語で説明し、変わったら届け出る
母国語など本人が分かる言葉で説明して署名をもらいます。契約を変えたら14日以内に届け出ます。
社会保険・税は「フルタイムの社員」として扱う
労働関係法令と社会保険の法令は、国籍を問わず日本人と同じく適用されます。フルタイムで働く特定技能の人は、雇用保険の加入要件(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)も満たします。年金の加入と帰国時の説明は年金と脱退一時金、給与計算の税の注意点は特定技能外国人の税金で扱っています。
よくある思い込みと、相談先に確かめること
雇用形態のつまずきは、日本人のパートや技能実習の感覚をそのまま当てはめたときに起こります。採用前に、次の思い込みがないかを社内で確かめておきましょう。
- 週30時間あれば、時間は会社が自由に決められる所定労働時間は「通常の労働者と同等」が基準です。日本人が週40時間なら、特定技能の人も40時間です。
- 正社員で雇わないと審査に通らない雇用期間に入管法上の定めはありません。有期契約でも、同等以上の報酬とフルタイムの条件を満たせば受け入れられます。
- 本人が望めば、休日の副業はかまわない別の会社でのアルバイトは認められていません。雇った側も不法就労助長罪に問われるおそれがあります。
- 繁忙期だけなら、どの分野でも派遣で受け入れられる派遣は農業と漁業だけです。派遣元も、その分野の関係者や自治体が関わる者などに限られます。
紹介会社・登録支援機関に聞きたいこと
- うちの会社カレンダーと所定労働時間で、フルタイムの目安を満たしているか確認してもらえますか。
- 閑散期の業務を、業務区分の範囲でどう組めばよいか、同じ分野での例を教えてください。
- 有期契約にする場合、更新上限や待遇差の説明の文書をどう用意していますか。
- 事業所を追加したときの随時届出の作成は、誰がどこまで手伝ってくれますか。
外国人を常時10人以上雇うなら、人事課長などを雇用労務責任者に選ぶことが指針で求められます。雇用労務責任者の選任などで受けられる助成金は人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)で解説しています。分野や雇用形態に合う相談先を比べたい場合は、特定技能のりあい窓口が条件に合う人材紹介会社・登録支援機関を最大3社まで無料で紹介します。順位は付けず、選ぶのは御社です。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。制度の全体像は特定技能の総合ガイドにまとめています。
想定ケース:養殖業の会社(従業員38人)の事務長が、パートではなく通年の直接雇用を選んだ理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
かきとわかめの養殖を営む会社(従業員38人)の事務長(30代女性)に、特定技能の雇用形態を決めるまでの経緯を聞きました。
- 特定技能1号の2人を、1年契約・更新ありの直接雇用で受け入れた
- 夏の閑散期の作業を6つ書き出し、年間の労働日を日本人社員と同じ248日にそろえた
- 収穫期の作業の遅れで出荷を見送った日が、前のシーズンの月4日から月1日に減った
――受け入れてみて、何が変わりましたか。
冬の収穫期に、むき身の作業と出荷の準備が回るようになりました。前のシーズンは人が足りず、出荷を見送る日が月に4日ほどありました。今シーズンは月1日です。2人とも夏の間も働いているので、冬の初日から段取りを分かったうえで動いてくれます。
――最初は、どんな雇い方を考えていたのですか。
正直に言うと、11月から3月だけのパートです。社長も私も、忙しい時期だけ人がいれば足りると思っていました。ところが調べると、特定技能はフルタイムで働くことが前提で、パートは認められないと分かりました。そこから考え方を変えました。
――派遣は検討しましたか。
しました。漁業は派遣ができる分野なので、派遣元を探しました。ただ、派遣元になれるのは漁協など漁業の関係者が関わる事業者に限られ、近くで受けてくれるところが見つかりませんでした。それに、毎年違う人が来るより、同じ人に長くいてほしいという気持ちが社内で強かったんです。
――通年で雇う決め手は何でしたか。
夏の仕事を全部書き出したことです。いかだの補修、ロープや資材の準備、種の管理など、6つありました。登録支援機関の担当者に見てもらうと、どれも養殖業の業務に入ると説明を受けました。年間の労働日を数えると248日で、日本人の社員と同じカレンダーで組めると分かりました。
――実際に雇ってから、つまずいた点はありますか。
2つあります。1つは、知り合いの加工場が人手不足で、夏に手伝ってもらえないかと頼まれたことです。別の会社で働くことになるのでできませんし、水産加工はそもそも別の分野です。お断りしました。もう1つは、作業船の出る日で勤務時間がばらつくことです。漁業は労働時間の規定が別扱いですが、長時間にならないよう、休憩と休日を表にして本人に渡しています。
――これからの計画は。
1人が2号を目指したいと言っています。2号には、養殖を管理する人を補佐する経験が2年以上必要です。通年で働いてもらっているので、その経験を積める仕事の割り振りを、来年の計画に入れるつもりです。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
特定技能外国人は正社員にする必要がある?
必要ありません。出入国在留管理庁のQ&Aは、雇用期間について入管法上の特段の定めはないとしています。1年などの有期契約でも受け入れられます。ただしフルタイムで働くこと、所定労働時間が通常の社員と同等であること、報酬が日本人と同等以上であることは必要です。
特定技能の人にアルバイトや副業をさせてもよいですか?
させられません。Q&Aは、複数の企業と雇用契約を結んで働くことも、別の会社でアルバイトをすることも認められないとしています。他社の特定技能の人を自社で短時間雇うと、雇った会社が不法就労助長罪に問われるおそれがあります。
特定技能のフルタイムは週何時間以上ですか?
農林水産省・林野庁の資料は、原則として週30時間以上、週5日以上かつ年間217日以上と説明しています。そのうえで、基準省令は所定労働時間を自社の通常の労働者と同等にするよう求めています。日本人の社員が週40時間なら、特定技能の人も週40時間です。
繁忙期だけ、特定技能の外国人を雇えますか?
直接雇用では、繁忙期だけの短期・短時間の雇い方はできません。フルタイムで働いてもらう前提で、閑散期の業務も組み込みます。農業と漁業に限っては、派遣元から繁忙期に派遣で受け入れる方法があります。
派遣会社から特定技能の外国人を受け入れられますか?
農業と漁業以外では受け入れられません。農業・漁業でも、派遣元はその分野の業務を行う者や、自治体・関係者が出資や役員で関わる者などに限られ、所管大臣との協議で適当と認められる必要があります。一般の人材派遣会社がそのまま派遣元になれるわけではありません。
同じ会社の別の工場でも働いてもらえますか?
働いてもらえます。ただし雇用条件書に書いていない事業所での勤務や、別の事業所への異動は、雇用契約の変更として事由が生じた日から14日以内に届け出ます。応援に行く可能性がある事業所は、最初から雇用条件書に書いておくと手続きが減ります。
雇用契約の期間は、在留期間と同じにする必要がありますか?
同じにする決まりはありません。1号の在留期間は3年を超えない範囲で個別に指定され、通算5年が上限です。契約期間を1年にして更新するか、期間の定めなしにするかは、就業規則と更新の考え方で決めます。5年を超える契約を結んでも、1号で5年を超えて在留できるわけではありません。
業務委託(個人事業主)として特定技能の人と契約できますか?
できません。特定技能は、受入れ企業と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が前提の在留資格です。業務委託や請負に切り替えると、在留資格の前提が崩れます。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(第1条・第2条)(2026年10月14日確認)
- 林野庁「林業分野における外国人材受入れの手引き」(2026年8月)
- 農林水産省 農業特定技能協議会の掲載資料(特定技能外国人の雇用契約・労務管理)(2021年度時点の記載)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年7月末時点・速報値)」(2026年7月末)
- 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(漁業分野)」(2024年2月15日一部改正)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(2025年6月)
- 厚生労働省「労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます」(2024年9月)
- 厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」(2026年10月確認)
- 労働政策研究・研修機構「外国人雇用管理指針の一部を改正する告示(厚生労働省告示第227号)」(2026年5月29日)
- 厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(2026年5月29日改正を反映)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度に関するQ&A」(2026年10月確認)
最終更新:(2026年10月版)
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