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ネパールから特定技能で受け入れる手続き|労働許可と必要書類
採用は会社が直接行える。そのかわり本人は出国前に海外労働許可証を取る。日本側とネパール側の手続きを1本の線に並べる
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
ネパールから特定技能で受け入れるときは、会社が直接採用活動を行えます。駐日ネパール大使館に求人を申し込む方法もあります(有料)。日本側では在留資格認定証明書を申請し、本人は査証を取ったあと、健康診断、出国前オリエンテーション、海外労働保険への加入、福祉基金への納付を経て、海外労働許可証を取得します。この記事では、特定技能でネパールから受け入れる手続きを、日本側と現地側に分けて順番どおりに説明します。必要書類の一覧と期間の目安も、2026年10月時点の公的資料にもとづいて整理します。
- 採用は直接か、大使館経由の求人か:ネパールの制度上、会社は直接採用活動ができるとされています。駐日ネパール大使館に求人を申し込むと、ネパールの海外雇用局の日本担当部門を通じて求職者に公開されます(有料)。
- 出国前に海外労働許可証が要る:健康診断、2〜3日間の出国前オリエンテーション、海外労働保険への加入、福祉基金への納付を経て、本人がオンラインで申請します。ここまでで概ね10日間程度とされています。
- 一時帰国のたびに許可証を取る:特定技能のまま一時帰国した人も、海外労働許可証の申請・取得が必要です。入国前結核スクリーニングの結核非発病証明書は、特定技能外国人は当面の間対象外です。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
この記事の目次
特定技能でネパールから受け入れる手続きの全体像:採用は直接、出国の前に労働許可
ネパールからの受け入れは、採用の入口を会社が選べ、出国の前に本人の手続きが集まっている形です。ネパールの制度上、会社は直接採用活動ができるとされ、送出機関を通すことは求められていません。そのかわり本人は、出国前にネパール政府の海外労働許可証を取る必要があります。日本側とネパール側の手続きを並べると、次のようになります。
図1日本側の手続きと、ネパール側の手続き
日本側(会社・本人)
- 求人(直接、または駐日ネパール大使館への申込み)
- 面接・雇用契約
- 協議会への加入、事前ガイダンス、健康診断
- 会社が在留資格認定証明書を申請し、原本を本人に郵送
- 本人が在ネパール日本国大使館で査証を申請
- 入国(上陸許可)
在留資格認定証明書の交付から3か月以内に入国します。
ネパール側(本人)
- 指定医療機関で健康診断
- 出国前オリエンテーション(2〜3日間)
- 海外労働保険に加入
- 海外労働者社会福祉基金に一定額を納付
- 海外雇用局の日本担当部門に、オンラインで海外労働許可証を申請・取得
- 出国時に許可証の確認を受ける
健康診断から許可証の取得までで、概ね10日間程度とされています。
数字で見るネパールからの受け入れ
図2在留者数と、ネパール側の手続きの日数
- 15,374人特定技能1号1号全体の約3.6%(計算。2026年6月末・速報値)
- 272人特定技能2号2026年6月末・速報値
- 10日間程度健康診断から海外労働許可証までネパール側の出国前の手続き
- 2〜3日間出国前オリエンテーション本人が受講する
この記事は国ごとの手続きの違いを説明するもので、国籍で人を選ぶことを勧めるものではありません。相談から就労開始までの全体の段取りは特定技能の受け入れの流れで週単位に整理しています。
協力覚書と、ネパール側の窓口
ネパール側で会社が直接やり取りする相手は、主に駐日ネパール大使館です。日本とネパールの協力覚書は、2019年3月20日に東京で、25日にカトマンズで署名されました。相手方はネパール政府の労働・雇用・社会保障省です。協力は2019年4月1日から5年間で、相互の同意で更新されるとされています。いまの継続の状況は、出入国在留管理庁の協力覚書のページで確かめてください。
| 窓口・手続き | 役割 | 関わる人 |
|---|---|---|
| 駐日ネパール大使館 | 求人申込みの受付(有料)、ネパール側の手続きの問い合わせ先 | 会社 |
| 海外雇用局(Department of Foreign Employment)日本担当部門 | 大使館から届いた求人の公開、海外労働許可証の発行(オンライン申請) | 本人(求人は大使館経由) |
| 指定医療機関 | 出国前の健康診断 | 本人 |
| 海外労働保険・海外労働者社会福祉基金 | 保険への加入(保険の指定はなし)、基金への一定額の納付 | 本人 |
| 在ネパール日本国大使館 | 査証の発給 | 本人 |
大使館の連絡先
ネパール側の手続きの問い合わせ先は、駐日ネパール大使館です。所在地は東京都目黒区下目黒6-20-28、電話は03-3713-6241/6242です。求人申込みの手数料の額や、申込みに使う書類は、出入国在留管理庁の解説には書かれていません。申し込む前に大使館に確かめます。
認定送出機関の一覧は掲載されていない
出入国在留管理庁の協力覚書のページには、ミャンマーやカンボジアと違い、ネパールの認定送出機関の一覧は載っていません(2026年10月14日閲覧時)。ネパール国内の人材会社を使う場合の現地のルールや手数料の上限は、本記事では確認できていません。使う場合は、そのルールを大使館に確かめます。日本の紹介会社や送出機関も、職業安定法に反しないことが求められます。
ネパールに住む人を特定技能で受け入れる手続き:8つの手順
ネパールに住む人を受け入れる手順は、日本側の4つと、本人がネパール側で行う4つに分かれます。日本側の申請が終わってから、本人の出国手続きが始まる順番です。
- 求人を出す
会社が直接採用活動を行うか、駐日ネパール大使館に求人を申し込みます(有料)。大使館経由の求人は、海外雇用局の日本担当部門から求職者に公開されます。
- 面接し、雇用契約を結ぶ
報酬は、日本人が同じ仕事をする場合と同等以上にします。
- 申請前の準備を終える
分野の協議会への加入、事前ガイダンス、健康診断、市区町村への協力確認書の提出、支援計画の作成を済ませます。
- 在留資格認定証明書を申請し、原本を送る
会社が地方出入国在留管理官署に申請します。交付されたら、原本を本人に郵送します。
- 本人が査証を申請する
在ネパール日本国大使館に、在留資格認定証明書を見せて申請します。
- 本人が健康診断とオリエンテーションを受ける
指定医療機関での健康診断と、2〜3日間の出国前オリエンテーションです。
- 保険・基金の手続きをして、海外労働許可証を取る
海外労働保険に入り、海外労働者社会福祉基金に一定額を納め、海外雇用局の日本担当部門にオンラインで申請します。
- 出国時に許可証の確認を受け、入国する
在留資格認定証明書の交付から3か月以内に入国し、上陸許可を受けて働き始めます。
直接採用か、大使館経由の求人か
直接採用は、会社や日本の紹介会社が自ら候補者を探す方法です。大使館経由の求人は、大使館が海外雇用局の日本担当部門に求人を送り、同部門が求職者に公開します。後者は有料で、ネパール政府の窓口を通じて求職者に公開されるのが特徴です。費用と書類は大使館で確かめ、紹介会社を使う場合の手数料と比べて選びます。
よくある取り違え
- 「労働許可」は日本の在留資格のこと海外労働許可証は、本人がネパール政府から取る許可です。日本の在留資格の手続きとは別に必要です。
- 大使館経由の求人は無料出入国在留管理庁の解説では「有料」とされています。金額は大使館で確かめます。
- ネパールで健康診断を受ければ、日本の申請用は要らない日本の申請に出す健康診断個人票と、ネパール側の健康診断は、目的も提出先も違います。
- 日本に住む人を採用すれば、ネパール側の手続きは一切ない採用時は在留資格変更で完了とされますが、一時帰国のときは本人が海外労働許可証を取ります。
健康診断は、目的の違う2つがある
日本の申請用の健康診断(健康診断個人票、第1-3号)は、在留資格認定証明書の申請日から遡って3か月以内のものを出します。ネパール側の健康診断は、海外労働許可証の手続きのためのものです。提出先と時期が違うので、日程は別々に組みます。入国前結核スクリーニングの健診は、特定技能外国人は当面の間対象外です(後述)。
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ネパールの海外労働許可証とは(特定技能):取得の流れと一時帰国
海外労働許可証は、ネパールの人が海外で働くために本人が取るネパール政府の許可で、出国時の審査で確認されます。申請先は海外雇用局の日本担当部門で、オンラインで行います。健康診断、出国前オリエンテーション、海外労働保険、海外労働者社会福祉基金の手続きを経てから申請し、ここまでで概ね10日間程度とされています。
図3海外労働許可証を取るまで(本人側)
- 指定医療機関で健康診断を受けるネパール側が指定した医療機関で受けます。
- 出国前オリエンテーションを受ける期間は2〜3日間です。
- 海外労働保険に入る出国前に加入します。どの保険にするかの指定はありません。
- 海外労働者社会福祉基金に納付する英語名はMigrant Worker's Welfare Fund。一定額を納めます。
- 海外労働許可証をオンラインで申請・取得する海外雇用局の日本担当部門に申請し、出国時に確認を受けます。
一時帰国のときも、許可証を取り直す
特定技能の在留資格のまま、再入国許可(みなし再入国許可を含む)でネパールに一時帰国した場合も、日本担当部門で海外労働許可証の申請・取得が必要です。許可証は出国審査で確認されるため、取らないまま空港に行くと出国できないおそれがあります。会社は、本人が一時帰国を希望したら必要な有給休暇を取らせる決まりです。休暇の申し出を早めにもらい、許可証の手続きの日数を休暇に含めておきます。
保険料や基金の費用は、誰が払うか先に決める
保険料、基金の額、許可証の手数料と、それを誰が負担するかは、出入国在留管理庁の解説に書かれていません。協力覚書は、候補者からの手数料の徴収や違法な金銭負担を課す契約を、両国の情報共有の対象にしています。募集の過程で必要な費用は、両国の合同委員会で協議するとされています。本人の負担になる費用は、項目・金額・根拠を紹介会社に書面で出してもらいます。
- 義務的支援の費用(事前ガイダンス、送迎、生活オリエンテーションなど)を本人に負担させる
- 保証金を取る、違約金を定める、パスポートを預かる
- 本人が払えない帰国旅費を、契約終了後に本人任せにする(会社が負担する)
必要書類の一覧:日本側とネパール側
書類は、日本の在留資格の申請に出すものと、本人がネパール側で整えるものの2種類です。日本側の書類は、出入国在留管理庁の「提出書類一覧表」(2026年10月9日改訂)で、申請人・所属機関・分野の3つに分けて案内されています。主なものと、ネパール側の手続きを表にまとめました。
図4ネパールから受け入れるときの主な書類と手続き
| 書類・手続き | 用意する人 | 時期 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 特定技能雇用契約書(第1-5号)・雇用条件書(第1-6号) | 会社と本人 | 契約時 | 雇用条件書はネパール語の版がある |
| 健康診断個人票(第1-3号) | 本人 | 申請日から遡って3か月以内に受診 | ネパール語の版がある |
| 事前ガイダンスの確認書(第5-9号) | 会社と本人 | 申請の前 | 対面かテレビ電話で3時間程度 |
| 1号特定技能外国人支援計画書(第1-17号) | 会社(委託先) | 申請時 | 本人が理解できる言語でも作り、写しを渡す |
| 分野の協議会への加入 | 会社 | 在留資格の申請の前 | 分野ごとに窓口と審査の期間が違う |
| 結核非発病証明書 | — | 特定技能外国人は当面の間対象外 | 申請の前にガイドラインの最新版を確かめる |
| ネパール側の健康診断・オリエンテーション | 本人 | 査証の取得後 | オリエンテーションは2〜3日間 |
| 海外労働保険・福祉基金の納付 | 本人 | 許可証の申請前 | 金額は公表資料に記載なし |
| 海外労働許可証 | 本人 | 出国前と、一時帰国のたび | オンラインで申請し、出国時に確認 |
入国前結核スクリーニングは、特定技能は当面の間対象外
ネパールは入国前結核スクリーニングの対象国で、2025年3月24日に健診の受付が始まり、6月23日から、中長期在留者として入国する人に結核非発病証明書の提出が求められています。ただし、2026年9月25日改正のガイドラインは、対象国の国籍の人でも「特定技能外国人」を当面の間対象外としています。「当面の間」の扱いなので、申請の前に最新版を確かめます。送出し側から証明書が必要と言われたら、どの在留資格の話かを確かめましょう。
本人が読める言語で渡す
雇用条件書と健康診断個人票の参考様式には、ネパール語を含む10言語の版があります(Word形式)。支援計画は日本語と本人が十分理解できる言語で作り、写しを渡して署名で理解を確かめます。
日本に住むネパールの人を採用する場合
日本に住むネパール国籍の人を採用するときは、雇用契約を結び、本人が在留資格変更許可を申請し、許可されれば手続きは完了とされています。ネパール側の手続きは解説に示されていません。ただし、採用した後の一時帰国では、本人が海外労働許可証を取る必要があります。
図5ネパール国籍の特定技能1号:分野別の人数(2026年6月末・速報値)
- 介護7,410人
- 外食業4,868人
- 農業916人
- ビルクリーニング539人
- 航空508人
- 建設367人
- 飲食料品製造業337人
技能実習から移る人
関連する職種の技能実習2号を良好に修了した人は、分野の技能試験が免除されます。飲食料品製造業なら、加熱性・非加熱性水産加工食品製造業などの職種が対象です。技能実習生は、変更の許可を受けるまで特定技能として働けません。出入国在留管理庁は、就労開始予定日の2か月以上前の申請を求めています。
変更の審査期間と手数料
在留資格変更の標準処理期間は1〜2か月で、2026年7月許可分の特定技能1号の平均は59.5日でした(外食業分野の申請を除く)。手数料は2026年10月1日から、許可される在留期間に応じた額です。窓口なら1年で33,000円、1年超3年未満で48,000円です。1号の在留期間は、3年を超えない範囲で個別に指定されます。入社後の更新の段取りは特定技能の在留期間更新で確かめられます。
期間の目安と、頼む会社に聞くこと
海外から呼ぶ場合は、日本側の準備と審査に数か月、ネパール側の出国手続きに概ね10日間程度を見込みます。日本側で時間を左右するのは、分野の協議会への加入と在留資格認定証明書の審査です。
図6ネパールから受け入れるときの期間の目安(2026年10月時点)
| 手続き | 目安 |
|---|---|
| 協議会への加入(例:食品産業特定技能協議会) | 加入審査に2〜3か月。入会金・年会費は当面なし |
| 在留資格認定証明書 | 標準処理期間1〜3か月。特定技能1号の平均64.1日(2026年7月許可分) |
| 査証 | 問題がなければ申請受理の翌日から5業務日 |
| ネパール側の出国手続き | 健康診断から海外労働許可証まで概ね10日間程度 |
| 入国 | 在留資格認定証明書の交付から3か月以内 |
申請から入国までを、日数で見積もる
図7在留資格認定証明書の申請から入国までの日数の考え方(試算)
約3か月=日本の審査平均64.1日(2026年7月許可分)+郵送と査証査証は問題がなければ5業務日+ネパール側の手続き概ね10日間程度
協議会の加入を内定より前に申し込めば、内定から入国までを短くできます。書類集めや面談の調整にかかる社内の時間は、特定技能の受け入れにかかる社内の手間で目安を示しています。
紹介会社・登録支援機関に聞く5つの質問
- 直接採用と大使館経由の求人の、どちらで進めますか。その理由と費用の違いは
- ネパール側の保険・基金・許可証の費用を、誰がいくら払うか書面で示せますか
- 本人が海外労働許可証を取るまでの手順を、ネパール語で説明できますか
- 一時帰国のときの許可証の手続きを、誰が案内しますか
- 入国後の相談に、ネパール語で対応できる担当者は何人いますか
比べるのは、ネパールの手続きを扱った件数と、ネパール語で支援できる体制です。特定技能のりあい窓口は、条件に合う会社を最大3社まで無料でご紹介する相談窓口です。順位は付けず、選ぶのは御社です。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。ほかの国の手続きはフィリピン、ベトナム、インドネシア、モンゴルの記事で比べられます。
想定ケース:水産加工会社(従業員52人)の採用担当が、日本側とネパール側の表を2列に分けた理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- ネパールから2人が入国し、魚の下処理と骨取りの工程に入った
- 協議会の加入を内定前に申し込み、内定から入国までは5か月だった
- 1人が一時帰国のときに海外労働許可証を取り直し、予定どおり職場に戻った
――2人が入って、何が変わりましたか。
下処理のラインが、朝の2時間だけ人が足りない状態でした。私や事務の者まで長靴をはいて入っていたんです。今は2人がその時間を受け持ってくれて、出荷の遅れが月に数回あったのが、ほぼなくなりました。
――特定技能を考えた背景は。
うちは52人で、ここ数年は定年退職が続いています。ハローワークの求人に来るのは年に数件。外国人の採用は初めてでした。水産加工は飲食料品製造業の分野で、2027年4月からは「水産加工業」の区分に分かれると聞き、紹介会社にどちらで申請するかも確かめました。
――検討を始めて、何に困りましたか。
「労働許可」という言葉です。日本の在留資格のことだと思い込んでいて、ネパール政府の許可だと分かるまで時間がかかりました。健康診断が2回出てくるのも混乱しました。日本の申請用と、ネパールの許可証用です。60を過ぎた頭には、正直こたえました。
――依頼する会社は、何で決めましたか。
話を聞いた2社のうち1社が、日本側とネパール側を2列に分けた表を出してくれたんです。左が会社の仕事、右が本人の仕事。保険や基金の金額は公表されていないので大使館に確かめる、とその場で言ってくれました。分からないことを分からないと書いてある。それで、この会社の数字は信用できると思いました。
――進める中で、つまずいたことや工夫は。
食品産業の協議会は加入審査に2〜3か月かかると知り、内定より先に申し込みました。キャリアアップの計画は契約前に示す決まりなので、班長になるまでの道筋と賃金の上がり方を1枚にまとめました。事前ガイダンスはテレビ電話で3時間、通訳を入れて行いました。つまずいたのは、1人の健康診断の日付です。協議会の加入を待つ間に、受診から3か月を過ぎそうになり、申請の前に受け直してもらいました。
――これから考える会社に伝えたいことは。
日本の手続きと相手の国の手続きを、最初から分けて考えることです。一時帰国のときも許可証が要るので、休暇は1か月前までに申し出てもらう決まりにしました。この夏に1人が帰国したときも、予定どおり戻ってきました。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
特定技能でネパール人に強い会社は?
国籍で「強い」を決めるより、ネパールの手続きを扱った実績と、ネパール語で支援できる体制で比べるのが確実です。直接採用と大使館経由の求人のどちらで進めるのか、本人が海外労働許可証を取るまでをどう案内するのかを聞きます。採用で国籍を条件にしないことは、職業安定法第3条や外国人雇用管理指針の考え方です。
ネパールからの受け入れにかかる期間は?
海外から呼ぶ場合、日本側の準備と審査に数か月、ネパール側の出国手続きに概ね10日間程度を見込みます。在留資格認定証明書の審査は平均64.1日(2026年7月許可分)で、分野の協議会への加入に2〜3か月かかる分野もあります。協議会の加入を内定より前に申し込むと、全体を短くできます。
ネパールに住む人を、送出機関を通さずに直接採用できますか?
できるとされています。出入国在留管理庁の解説では、ネパールの制度上、受入れ機関は直接採用活動ができるとされています。駐日ネパール大使館に求人を申し込み、海外雇用局の日本担当部門を通じて公開してもらう方法もあります(有料)。
ネパールの海外労働許可証は、誰がいつ取りますか?
本人が出国の前に取ります。査証の取得後に、健康診断、2〜3日間の出国前オリエンテーション、海外労働保険への加入、海外労働者社会福祉基金への納付を済ませ、海外雇用局の日本担当部門にオンラインで申請します。許可証は出国時に確認されます。
一時帰国のときも、海外労働許可証は要りますか?
要ります。特定技能の在留資格のまま再入国許可で一時帰国した場合も、日本担当部門で海外労働許可証の申請・取得が必要です。休暇の日程に、許可証の手続きの日数を含めておきます。
日本に住むネパールの人を採用するときの手続きは?
雇用契約を結び、本人が在留資格変更許可を申請し、許可されれば完了とされています。変更の審査は平均59.5日(2026年7月許可分)でした。技能実習から移る人は、就労開始予定日の2か月以上前に申請します。
ネパールから呼ぶとき、結核の証明書は要りますか?
特定技能で呼ぶ場合は、当面の間、要りません。ネパールは2025年6月23日から入国前結核スクリーニングの対象ですが、2026年9月25日改正のガイドラインは特定技能外国人を当面の間対象外としています。扱いは変わりうるため、申請の前に最新版を確かめます。在留資格の申請に出す健康診断個人票(第1-3号)は、これとは別に必要です。
ネパールの人材会社(送出機関)を使えますか?
使う前に、駐日ネパール大使館で現地のルールを確かめる必要があります。出入国在留管理庁の解説が示すのは、直接採用と大使館経由の求人の2つです。同庁のページにネパールの認定送出機関の一覧はなく、現地の人材会社のルールや手数料の上限は本記事では確認できていません。使う場合は、本人が払う費用を項目・金額・根拠つきの書面で出してもらいます。
大使館に求人を申し込むときの費用と書類は?
出入国在留管理庁の解説には「有料」とだけあり、金額と必要書類は書かれていません。申し込む前に、駐日ネパール大使館(03-3713-6241/6242)に確かめます。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁「ネパール国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁掲載 日・ネパール協力覚書(英文)(2019年3月署名)
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」(2026年6月末・速報値)
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末現在)第1表(特定技能1号)」(2026年6月末・速報値)
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末現在)第1表(特定技能2号)」(2026年6月末・速報値)
- 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」」(提出書類一覧表)(一覧表2026年10月9日改訂)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年8月20日更新)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(令和7年4月1日一部改正版)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)
- 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(令和8年9月25日改正)
- 外務省「査証取得までの必要日数」(2022年12月5日)
- 出入国在留管理庁「特定技能 飲食料品製造業分野」(2026年9月4日現在)
- 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(飲食料品製造業分野)」(令和8年8月28日一部改正)
- 農林水産省「食品産業特定技能協議会」(2026年10月14日確認)
- e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「職業安定法」(2026年10月)
- 労働政策研究・研修機構「外国人雇用管理指針」改正告示(2026年5月29日)
最終更新:(2026年10月版)
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