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特定技能2号の家族帯同と生活支援|会社が知っておくこと
家族を呼べるのは2号から。在職証明書、住まい、学校、健康保険の扶養まで、会社に来る相談を先回りする
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
特定技能の外国人社員から「家族を日本に呼びたい」と相談されたら、会社は何を知っておけばよいのでしょうか。特定技能の家族帯同は2号で認められ、配偶者と子が在留資格「家族滞在」で暮らせます。1号では原則として認められません。2号の家族への支援は法令上の義務ではありませんが、在職証明書の発行、家族向けの住まい、子どもの学校、健康保険の扶養、配偶者のアルバイトなど、相談はまず会社に来ます。この記事では、要件と手続き、会社が相談を受けやすい点と答え方を、公表資料にもとづいて整理します。
- 家族を呼べるのは2号から:2号の扶養を受ける配偶者と子は、在留資格「家族滞在」で暮らせます。1号は原則不可で、日本で生まれた子など人道上の配慮が必要な場合に限り「特定活動」が認められることがあります。親は家族滞在の対象ではありません。
- 申請には会社の在職証明書が要る:家族滞在の在留資格認定証明書の申請では、扶養者の在職証明書と住民税の課税・納税証明書で収入を示します。手数料はかからず、標準処理期間は1か月〜3か月です。
- 来日後は14日・5日の手続きが続く:転入の届出は14日以内、健康保険の被扶養者の届出は5日以内です。子どもは希望すれば公立小中学校に無償で通え、配偶者は資格外活動許可を受ければ週28時間以内で働けます。
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この記事の目次
特定技能の家族帯同は2号から:結論と全体像
特定技能で家族を日本に呼べるのは、2号の外国人です。2号の扶養を受ける配偶者と子は、在留資格「家族滞在」で日本に住めます。1号では、家族の帯同は原則として認められていません。
1号は通算5年が上限なので、その間に2号へ進めるかどうかが、日本で家族と暮らせるかの分かれ目になります。2号の外国人には、1号のような支援の義務はありません。それでも、家族が来るとなれば、書類・住まい・学校・保険の相談はまず会社に届きます。流れを知っておくだけで、相談のたびに調べ直す手間が省け、本人も安心して準備を進められます。
図1家族を呼ぶまでと、来日後の主な手続き
- 2号への在留資格の変更許可分野の2号試験と、指導などの実務経験の要件を満たして変更の許可を受けます。
- 住まいと書類の準備家族で住める部屋を探し、会社は在職証明書を発行します。本人は市区町村で住民税の課税・納税証明書を取ります。
- 在留資格認定証明書の交付申請家族滞在の申請です。手数料はかからず、標準処理期間は1か月〜3か月です。
- 査証(ビザ)を取り、入国証明書は交付から3か月以内に使う必要があります。国籍によっては結核の非発病証明書も要ります。
- 来日後の届出住む市区町村への転入の届出は14日以内、健康保険の被扶養者の届出は事実発生から5日以内です。
- 学校・仕事・地域の生活子どもの就学の手続き、配偶者の資格外活動許可、日本語学習の場の確保などが続きます。
会社に義務はないが、指針は家族にも触れている
2号の家族の生活を支えることは、法令上の義務ではありません。一方、2026年5月29日に改正が告示された外国人雇用管理指針には、外国人労働者とその家族への日本語学習の機会の提供が盛り込まれました(2026年6月14日適用)。多くは努力義務の書き方ですが、家族を含めて生活の見通しを立てる会社ほど、本人は落ち着いて働けます。
特定技能2号なら家族を呼べる:対象は配偶者と子
家族滞在の対象は、2号の外国人の扶養を受ける配偶者か子です。親やきょうだいは対象になりません。在留期間は、5年を超えない範囲で個別に決まります。1号との違いを表にまとめました。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 家族の帯同 | 原則として認められない | 認められる |
| 家族の在留資格 | 例外的に「特定活動」 | 「家族滞在」 |
| 対象になる家族 | 日本で1号どうしの間に生まれた子、留学から1号に変わる前から家族滞在で暮らしている配偶者・子など | 扶養を受ける配偶者・子(親・きょうだいは対象外) |
| 家族の在留期間 | 個別に判断 | 5年を超えない範囲で個別に指定 |
| 会社の支援の義務 | 本人への10項目の義務的支援(家族は対象外) | なし |
1号の例外は「人道上の配慮」が必要な場合だけ
出入国在留管理庁のQ&A(Q9)は、1号では家族の帯同は認められないとしたうえで、特に人道上の配慮が必要な場合に「特定活動」への変更が認められることがあるとしています。例に挙がっているのは、日本で1号どうしの間に生まれた子どもと、「留学」から「特定技能1号」に変わる際に、すでに「家族滞在」で日本にいる配偶者や子どもです。本国へ一時帰国して出産し、本国に子どもを育てる人がいる場合は、人道上の配慮が必要とはみなさないとされています。
図2特定技能2号の在留者数(分野別・2026年6月末)
- 建設5,329人
- 飲食料品製造業4,703人
- 農業2,387人
- 工業製品製造業2,386人
- 外食業2,046人
- 自動車整備670人
- 造船・舶用工業644人
- 宿泊57人
2号になるまでの道のりも、家族の計画に関わる
上の図のとおり、2号の在留者は1号に比べるとまだ少数で、分野によって大きく違います。分野の2号試験に加え、多くの分野で指導の立場での実務経験が求められます。宿泊なら、複数の従業員を指導しながらフロントや接客などに従事した2年以上の経験です。家族と暮らしたいという希望が、2号を目指すきっかけになる人もいます。要件と準備は特定技能2号への移行、1号との違いの全体は特定技能1号と2号の違いで確認できます。
在留資格「家族滞在」の手続き:特定技能2号の家族が申請するもの
海外にいる家族を呼ぶときは、日本で在留資格認定証明書の交付を申請し、証明書をもとに家族が現地の日本大使館・総領事館で査証を取ります。会社が用意するのは、主に在職証明書です。
図3家族滞在の在留資格認定証明書交付申請で出す主な書類
- 身分関係を証する文書戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)のいずれか。夫婦や親子の関係を示します。
- 扶養者の在留カード・旅券の写し2号の外国人本人の在留カードか旅券の写しです。
- 扶養者の職業と収入を証する文書在職証明書(会社が発行)と、住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書。1年間の総所得と納税状況が分かるものです。
- 申請書・写真・返信用封筒在留資格認定証明書交付申請書と写真1葉。郵送での提出は受け付けておらず、オンライン申請もできます。
会社が出す在職証明書は、早く・正確に
在職証明書には、雇用期間、職種、在留資格に合った業務内容、給与の額を、雇用契約書と食い違いのないように書きます。申請の時期は本人の家族の都合で決まるため、依頼から何日で出せるかを総務で決めておくと、本人の段取りが立ちます。申請先や、誰が代理人として申請できるかは在留資格ごとに決まりがあるので、地方出入国在留管理官署か外国人在留総合インフォメーションセンターで確かめるよう案内します。
国籍によっては結核の検査が要る
入国前結核スクリーニングの対象国の国籍で、中長期在留者として入国する人は、日本政府が指定する現地の医療機関で健診を受け、結核非発病証明書を出す必要があります。証明書の提出が義務になったのは、フィリピン・ネパールが2025年6月23日、ベトナムが2025年9月1日からです。インドネシアは2027年1月4日からの予定です(2026年9月25日改正のガイドライン)。特定技能外国人本人は当面の間対象外とされていますが、家族滞在で来る家族は対象外の一覧に入っていないため、日程に健診の時間を入れておきます。
すでに日本にいる家族は「変更」で
配偶者が別の在留資格で日本にいる場合は、在留資格認定証明書ではなく、在留資格の変更を申請します。扶養者側の書類は、出入国在留管理庁の「家族滞在」のページで手続きごとに案内されています。会社が出す在職証明書は、どの手続きでも求められると考えて準備しておきます。
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住まい:家族向けの部屋への引っ越しで受けやすい相談
家族帯同で最初に動くのが住まいです。1号のときの社宅や寮が単身向けなら、家族で住める部屋への引っ越しが必要になります。2号には住居の支援の義務はありませんが、会社の手助けがあるかで、部屋の見つけやすさは大きく変わります。
図4家族向けの住まいで会社が手伝えること
- 1物件探しの条件を一緒に決める
通勤時間、家賃の上限、学校や保育所までの距離。家族の人数に合う間取りを、本人と整理します。
- 2保証の仕組みを用意する
保証人が見つからない場合は、保証会社を使い、会社が緊急連絡先になる方法があります。費用の負担はあらかじめ決めます。
- 3社宅の間取りを見直す
家族向けの社宅を用意できるなら、家賃は日本人の社員と同じ条件にします。
- 4退去と入居の日をつなぐ
寮の退去日と新しい部屋の入居日、家族の来日日がずれないよう、日程表を作ります。
手当と通勤の扱いも見直す
寮や社宅から民間の賃貸に移ると、住宅手当や通勤手当の扱いが変わることがあります。外国人だからと別の基準にせず、日本人の社員と同じ規定で見直します。引っ越しの後は、本人による市区町村への住所の届出と、社内の住所の登録の変更も忘れずに進めます。
来日後14日以内に転入の届出
国外から来た中長期在留者は、住む市区町村に転入した日から14日以内に、在留カードを示して届け出ます(住民基本台帳法30条の46)。この届出で住民票ができ、健康保険の扶養や子どもの就学案内など、次の手続きにつながります。窓口の受付時間が限られる市区町村もあるため、本人が休みを取りやすいよう勤務を調整します。
特定技能外国人の子どもの学校:公立小中学校への就学と日本語
外国籍の子どもに、日本の就学義務はありません。ただし、公立の小中学校への就学を希望すれば、日本人の児童生徒と同じく無償で受け入れられます。文部科学省は、住民基本台帳の情報にもとづいて、入学手続などを記載した就学案内を通知することが適当だとしています。
学年は年齢に合わせるのが基本、下の学年も選べる
学齢期であれば、本人が希望すれば年齢に相当する学年に編入できます。すぐに年齢相当の学年で学ぶことが適切でないと認められる場合は、一時的または正式に下の学年への入学を認める取扱いもできます。学校は、子どもの学力や日本語の力を見て判断します。
中学生以上の子は、来日の時期を早めに相談する
中学校を卒業する年齢に近い子どもは、日本の高校に進むなら入学試験があります。日本語で授業を受ける準備の時間も要るため、来日の時期を家族で早めに考えてもらうよう伝えます。
会社が手伝えること
- 住所が決まったら、市区町村の教育委員会の窓口と就学案内の受け取り方を調べて伝える
- 入学の手続きや学校との面談のため、本人が休みを取れるようにする
- 学校からのお便りを読むのに困っていないかを、面談で聞く
- 保育所や幼稚園は、申込みの時期と窓口を市区町村に確かめるよう案内する
子どもの日本語は、学校での指導に加え、地域の日本語教室も助けになります。改正後の外国人雇用管理指針も、外国人労働者の家族への日本語学習の機会に触れています。社員本人の学習の支え方は特定技能外国人の日本語学習支援にまとめています。
健康保険・年金・税:家族が来日したら変わる手続き
家族が日本に住み始めると、健康保険の扶養、年金、税の扱いが変わります。期限が短いのは健康保険の被扶養者の届出で、事実が発生してから5日以内です。
図5家族の来日で会社がかかわる保険・税の手続き
| 手続き | 期限・要件 | 会社がすること |
|---|---|---|
| 健康保険の被扶養者の届出 | 事実発生から5日以内。日本国内に住所(住民票)があることが要件 | 被扶養者(異動)届を年金事務所・事務センターへ出す |
| 配偶者の国民年金第3号被保険者の届出 | 被扶養者の届出と一体の様式 | 外国籍の配偶者はローマ字氏名届も出す |
| 被扶養者の収入の確認 | 年間収入130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満)など | 続柄と収入を確かめる書類を添える |
| 扶養控除(所得税) | 国外に住む親族には、送金の証明などの条件がある | 来日の前後で必要な書類が変わるため、年末調整で確認する |
来日前と来日後で、扶養控除の書類が変わる
国外に住む親族を扶養控除の対象にするには、親族関係書類や送金関係書類が必要です。30歳以上70歳未満の人は、留学、障害者、年38万円以上の送金のいずれかに当たらないと、対象になりません。家族が日本に住み始めると状況が変わるため、来日した年は年末調整の前に本人と書類を確かめます。
住民税は1月1日の住所で決まる
家族の来日とは直接関係しませんが、本人の住民税は1月1日に住んでいる市区町村が課税します。申請に使う課税・納税証明書も、その市区町村で取ります。引っ越しの時期によって取得先が変わる点を、本人に伝えておきましょう。
配偶者の仕事と、家族が来た後の生活の相談
家族滞在の配偶者は、そのままでは働けません。資格外活動許可を受ければ、1週について28時間以内でアルバイトなどができます(包括許可)。手数料はかからず、申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。
配偶者を自社で雇うときの注意
- 雇う前に、在留カードの資格外活動許可欄を確かめる
- シフトを1週28時間以内に収め、ほかにも勤め先がある場合は、働く時間の全体を本人と確かめる
- 風俗営業などの営業所での仕事はできない
- 収入が増えると、健康保険の被扶養者の収入要件(年130万円未満など)から外れることがある
活動の中身から見て在留の目的が実質的に変わったと判断される場合は、在留資格の変更が必要になるとされています。働き方を大きく変えるときは、事前に地方出入国在留管理官署に相談するよう伝えます。
家族の在留は本人の在留とつながっている
家族滞在は、2号の本人の扶養を受けることが前提です。本人が転職や退職をするとき、家族の在留にどう影響するかも含めて相談に乗れるよう、本人の在留期間と家族の在留期間を一覧にしておくと安心です。
生活の困りごとは、会社と地域で分担する
病院、ごみ出し、近所づきあいなど、家族が来ると相談の幅が広がります。会社がすべて抱えるのではなく、市区町村の外国人相談窓口や地域の日本語教室につなぐ役割を意識しましょう。場面ごとの分担は特定技能外国人の暮らしの困りごと支援、本人の成長と待遇の見通しは特定技能外国人のキャリアアップで扱っています。
会社に来やすい相談と、答え方・案内先の一覧
家族帯同の相談は、2号を目指す前から、来日後の生活まで長く続きます。総務の担当が代わっても同じ答えができるよう、よくある相談と答えの要点、案内する窓口を一覧にしておきましょう。
| 相談 | 答えの要点 | 案内する窓口 |
|---|---|---|
| 1号のうちに家族を呼べるか | 原則として呼べない。人道上の配慮が必要な場合の例外のみ | 地方出入国在留管理官署 |
| 在職証明書がほしい | 会社が発行する。依頼から発行までの日数を決めておく | 総務 |
| 住民税の証明書の取り方 | 課税・納税証明書は、1月1日に住んでいた市区町村で取る | 市区町村 |
| 家族で住む部屋を借りたい | 保証会社の利用や緊急連絡先など、会社が手伝える範囲を伝える | 不動産会社・総務 |
| 子どもの学校・保育所 | 公立小中学校は希望すれば無償。保育所は市区町村に申し込む | 教育委員会・市区町村 |
| 家族を健康保険の扶養に入れたい | 住民票ができたら、5日以内に被扶養者の届出 | 総務(年金事務所へ届出) |
| 配偶者が働きたい | 資格外活動許可を受ければ週28時間以内で働ける | 地方出入国在留管理官署 |
| 家族の在留期間の更新 | 更新でも、扶養者の在職証明書と課税・納税証明書が要る | 地方出入国在留管理官署・総務 |
答えに迷ったら「確認して返す」
在留の手続きは、家族の事情で扱いが変わることがあります。分からないことをその場で答えず、「確認して何日までに返す」と伝え、窓口に確かめてから返答します。会社が判断できない在留の相談は、外国人在留総合インフォメーションセンターや地方出入国在留管理官署につなぎます。家族と暮らせる見通しは、長く働き続ける理由にもなります。定着の工夫は特定技能外国人の定着率を上げる方法も参考にしてください。
想定ケース:ビジネスホテル(従業員24人)の総務部長が、家族の来日を「3か月前の日程表」で迎えた理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
ビジネスホテル(従業員24人)の総務部長(60代・女性)を想定したインタビューです。フロント担当の社員が宿泊分野の2号に移り、配偶者と8歳の子どもを呼び寄せた場面を描いています。
- 在職証明書を、依頼から2日で発行した
- 家族の来日の3か月前に日程表を作り、来日の翌日に転入の届出、その3日後に被扶養者の届出を出して、小学校の手続きも来日から10日以内に済ませた
- 配偶者が資格外活動許可を受け、週20時間の客室清掃のパートとして働き始めた
――家族の来日を終えて、何が変わりましたか。
本人の表情です。1号のころは、夜勤の休憩中によく家族とビデオ通話をしていました。今は子どもの学校の話を、うれしそうにフロントの仲間にしています。手続きも、来日から10日以内に全部終わりました。
――2号を目指すことになった経緯を教えてください。
入社2年目の面談で、「家族と暮らしたい」と言われたのが始まりです。1号では呼べないと知って、本人はがっかりしていました。それで、夜勤のフロントのリーダーを任せ、後輩の指導をしてもらうことにしたんです。2年たって試験に合格し、2号に変わりました。
――家族を呼ぶ段階で、困ったことは。
総務の私が、家族滞在のことを何も知らなかったことです。本人から「在職証明書をください」と言われても、何を書けばいいのか分からない。学校のことも、保険の扶養のことも、聞かれるたびに調べていました。
――どうやって整理したのですか。
ほかの1号の社員を委託している登録支援機関に相談しました。最初に「2号の家族の支援は会社の義務ではありません。どこまで手伝うかは御社が決めることです」と言われて、正直少し突き放された気がしました。でも、その後に、来日の3か月前から逆算した日程表のひな形をくれた。できることとできないことを分けて話してくれたので、かえって信頼できました。
――実際の手続きで、つまずいた点は。
小学校の学年です。8歳の子は日本語がほとんど話せなかったので、年齢どおりの3年生に入るか、2年生から始めるか迷いました。教育委員会で、年齢相当の学年が基本で、事情があれば下の学年も選べると聞き、親子で決めてもらいました。もう1つは配偶者のパートです。週28時間以内の決まりがあるので、シフト表に上限を書き込みました。
――同じ立場の会社に伝えたいことは。
家族を呼びたい、という話は、2号を目指すずっと前から出てきます。その時点で、呼べるのは2号からだと正直に伝えて、そこまでの道を一緒に描くこと。家族の手続きそのものは、日程表があれば会社が慌てずに済みます。
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よくある質問
特定技能1号で家族を呼べる?
原則として呼べません。出入国在留管理庁のQ&Aは、1号では家族の帯同は認められないとしています。例外として、特に人道上の配慮が必要な場合に「特定活動」が認められることがあります。日本で1号どうしの間に生まれた子や、留学から1号に変わる前から家族滞在で暮らす配偶者・子などです。
2号に変われば、すぐに家族を呼べますか。
2号に変わった後、家族ごとに在留資格認定証明書の交付を申請し、審査を受けます。標準処理期間は1か月〜3か月で、その後に査証の手続きがあります。国籍によっては、結核の非発病証明書の準備も必要です。
本人の親を呼ぶことはできますか。
家族滞在の対象は、扶養を受ける配偶者と子です。親やきょうだいは、家族滞在の対象になりません。親の呼び寄せを相談されたら、家族滞在では対象外であることを伝え、詳しくは地方出入国在留管理官署に確かめるよう案内します。
2号の家族の生活の支援は、会社の義務ですか。
義務ではありません。支援の義務があるのは1号の本人で、2号とその家族は対象外です。ただし、改正後の外国人雇用管理指針は、外国人労働者の家族への日本語学習の機会の提供にも触れています。何をどこまで手伝うかを社内で決め、本人に先に伝えておきましょう。
配偶者は日本で働けますか。
資格外活動許可を受ければ、1週について28時間以内で働けます。申請に手数料はかからず、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。風俗営業などの営業所での仕事はできません。
特定技能外国人の子どもは、日本の学校に通えますか。
通えます。外国籍の子どもに就学義務はありませんが、公立の小中学校への就学を希望すれば、日本人と同じく無償で受け入れられます。文部科学省は、住民基本台帳の情報にもとづいて就学案内を送ることが適当としています。学年は年齢相当が基本で、事情があれば下の学年も選べます。
家族の在留期間を更新するとき、会社がすることはありますか。
あります。家族滞在の在留期間の更新でも、扶養者の在職証明書と、住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書が求められます。家族の在留期間の満了日を本人と共有し、在職証明書をすぐ出せるようにしておきます。
家族を会社の健康保険の扶養に入れられますか。
日本に住所(住民票)があり、収入などの要件を満たせば入れられます。届出は事実発生から5日以内です。海外に住んだままの家族は、留学生などの例外を除いて、原則として扶養に入れません。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「在留資格「家族滞在」」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(令和8年9月25日改正)
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末・速報値)」(2026年6月末)
- 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(宿泊分野)」(2024年2月15日一部改正)
- 文部科学省「外国人の子等の就学に関する手続について」(2026年10月確認)
- 日本年金機構「従業員の家族が海外居住の場合の手続き」(2026年10月6日更新)
- 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(2026年9月30日更新)
- e-Gov法令検索「住民基本台帳法」(2026年10月確認)
- 国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」(令和7年6月)
- 労働政策研究・研修機構「外国人雇用管理指針の一部を改正する告示(厚生労働省告示第227号)」(2026年5月29日)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)
最終更新:(2026年10月版)
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