特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/2026/10/15/uzbekistan/ 印刷日:2026年10月15日

特定技能の人材紹介会社・登録支援機関を比べて相談できる窓口 全国オンライン対応

ウズベキスタンから特定技能で受け入れる手続き|二国間の取決めと流れ

ウズベキスタン側の手続きは解説に記載がない。だから会社は3つの方法を比べ、日本側の準備と大使館への確認を先に進める

ウズベキスタンから特定技能で人を受け入れるとき、出入国在留管理庁の解説に載っているウズベキスタン側の手続きは、採用の方法の選び方だけです。民間の送出し機関、雇用・労働関係省の対外労働移民庁、本人との直接契約のどれでも採用でき、本国側での登録や研修の記載はありません。そのぶん、日本側の準備と、本国の手続きを大使館で確かめることが会社の仕事になります。この記事では、特定技能でウズベキスタンから受け入れる手続きを、協力覚書、3つの方法の違い、日本側の準備、現地で受けられる日本語・技能試験、期間の目安の順に、2026年10月時点の公的資料で説明します。

この記事の結論
  • 採用の方法は3つから選べる:民間の送出し機関、対外労働移民庁、本人との直接契約です。送出し機関の利用は任意で、出入国在留管理庁のサイトにウズベキスタンの認定送出機関の一覧はありません。
  • 本国側の手続きは、大使館で確かめて記録する:解説には本国での登録・研修・費用の記載がありません。駐日ウズベキスタン大使館(03-6277-2166)に確かめ、確認した日と内容を残しておくと、後の採用でも使えます。
  • 現地の試験は分野で差がある:日本語基礎テストはタシケントで毎月実施されました(2025年4月〜2026年3月)。介護・農業・建設などの技能試験も行われた一方、飲食料品製造業は実施状況報告書に記載がなく、技能実習の修了者や日本に住む人が採用の中心になります。

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この記事の目次

特定技能でウズベキスタンから受け入れる手続きの全体像

ウズベキスタンから受け入れる手続きは、日本側の比重が大きいのが特徴です。出入国在留管理庁の解説に書かれたウズベキスタン側の要素は、採用の方法を3つから選べることだけです。本国での登録や研修の記載はありません。会社は方法を選び、日本側の準備を進め、本国側の手続きの有無を大使館で確かめます。

図1ウズベキスタンに住む人を採用する3つの方法

  • 1民間の送出し機関と契約

    人材募集の契約を結び、機関を通じて候補者の提供を受けてから、雇用契約を結びます。

  • 2対外労働移民庁と契約

    雇用・労働関係省の機関です。民間の機関と同じく、人材募集の契約を結んで候補者の提供を受けます。

  • 3本人と直接契約

    送出し機関を介さずに、本人と雇用契約を結びます。相手が決まっている場合に向きます。

どの方法でも、雇用契約の後の在留資格認定証明書、査証、入国の流れは同じです。出典:出入国在留管理庁「ウズベキスタン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月14日閲覧)

数字で見るウズベキスタンからの受け入れ

図2協力覚書と試験に関わる数字

  • 2019.12.17日・ウズベキスタン協力覚書の署名日東京で署名
  • 5年覚書の協力期間通知がなければ、さらに5年自動延長
  • 172人タシケントの日本語基礎テスト受験者2025年4月〜2026年3月、毎月実施。合格57人(編集部で合計)
  • 10,562人1号の国籍別表の「その他」ウズベキスタンはここに含まれる(2026年6月末)
特定技能1号の国籍別の表では、ウズベキスタンの人数は個別に示されていません。出典:日・ウズベキスタン協力覚書(英文)(2019年12月17日署名)、国際交流基金「令和7年度日本語試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)、特定技能1号在留外国人数 第1表(2026年6月末・速報値)

この記事は国ごとの手続きを説明するもので、国籍で人を選ぶことを勧めるものではありません。受け入れ全体の段取りは特定技能の受け入れの流れで整理しています。

協力覚書:5年ごとの自動延長と、対外労働移民庁

日本とウズベキスタンの協力覚書は、2019年12月17日に東京で署名されました。日本側は法務省・外務省・厚生労働省・警察庁、ウズベキスタン側は雇用・労働関係省です。協力は署名日に始まって5年間続き、満了の60日前までに延長しない旨の通知がなければ、自動的にさらに5年延長されます。早く終える場合は、終了日の90日前までに書面で通知します。

他の国の覚書との違い

期限と自動延長の仕組みは国ごとに違います。スリランカやモンゴルの覚書には固定の期限がなく、インドの覚書は10年ごとの自動更新です。最初の5年は2024年12月までで、その後の継続は出入国在留管理庁の協力覚書のページで確かめます。なお、同じページは、覚書を作成した国でなければ特定技能の受け入れができない、というものではないとしています。

手続きに関わる窓口(出入国在留管理庁の資料による)
窓口役割会社が関わる場面
雇用・労働関係省 対外労働移民庁覚書のウズベキスタン側の連絡窓口。人材募集の契約の相手にもなる方法2を選ぶとき
駐日ウズベキスタン共和国大使館ウズベキスタン側の手続きの問い合わせ先本国の手続きの有無、送出し機関の確認
在ウズベキスタン日本国大使館査証の申請先本人に申請先として伝える
地方出入国在留管理官署在留資格認定証明書・変更許可の審査会社の所在地などを管轄する官署に申請

大使館の連絡先

駐日ウズベキスタン共和国大使館は、東京都港区高輪2-1-52、電話03-6277-2166です。解説はウズベキスタン側の手続きについて、大使館に問い合わせるよう案内しています。

ウズベキスタンからの特定技能の手続きと、日本側の準備

手続きの大半は日本側です。下の9つの手順のうち、本人が中心になるのは査証の申請と入国だけです。協議会の加入や事前ガイダンスなど、申請の前に済ませることが多いため、方法を決めたらすぐに日本側の準備に入ります。

  1. 採用の方法を決める

    民間の送出し機関、対外労働移民庁、直接契約のどれにするかを決めます。

  2. 分野の協議会に加入する

    在留資格の申請の前に必要です。飲食料品製造業の協議会は、加入の審査に2〜3か月かかるとされています。

  3. 面接し、雇用契約を結ぶ

    報酬は日本人と同等以上。飲食料品製造業では、契約の前にキャリアアップの計画を書面などで示します。

  4. 事前ガイダンスと健康診断

    事前ガイダンスは3時間程度で、本人が十分に理解できる言語で行います。健康診断は申請日から遡って3か月以内のものです。

  5. 協力確認書と支援計画を用意する

    協力確認書は働く場所と住む場所の市区町村へ出します。支援計画は日本語と本人が分かる言語で作ります。

  6. 在留資格認定証明書の交付を申請する

    手数料は無料で、標準処理期間は1〜3か月です。

  7. 証明書を本人に送る

    解説では原本を郵送するとされています。交付から3か月以内に入国する必要があります。

  8. 本人が査証を申請する

    在ウズベキスタン日本国大使館で、証明書を示して申請します。

  9. 入国し、働き始める

    空港への出迎えと生活オリエンテーションを経て、仕事を始めます。

本国側の手続きは「ない」と決めつけない

解説に記載がないことは、本国の手続きがないことの証明ではありません。出国前に本人がすべき登録などがないかを、駐日大使館に確かめます。確かめた日、相手の部署、答えの内容を記録に残せば、次の採用で同じ質問をせずに済みます。

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ウズベキスタンの送出し機関を使うか、対外労働移民庁か、直接契約か

送出し機関の利用は任意です。3つの方法の違いは、候補者をどう集めるかと、誰に何を確かめるかにあります。在留資格の手続きは、どの方法でも会社が行います。

図33つの方法の比較

ウズベキスタンから採用する方法(2026年10月時点の解説による)
比べる点民間の送出し機関対外労働移民庁直接契約
候補者の集め方機関が募集・提供庁が募集・提供会社が自ら探す
結ぶ契約人材募集の契約+雇用契約人材募集の契約+雇用契約雇用契約のみ
相手の確かめ方入管庁のサイトに一覧がないため、大使館などで確認政府機関(覚書の連絡窓口の所属省)—
本人の費用項目・金額・算出根拠を書面で確認渡航費などの負担を契約前に決める
送出し機関の手数料の額や上限は、覚書に定めがありません。出典:ウズベキスタンの手続の解説(2026年10月14日閲覧)、出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(同)、日・ウズベキスタン協力覚書

覚書が「不適切」とする手数料

覚書は、預り金などを名目にした金銭・財産の管理や、違約金を定める契約を不適切な行為としています。さらに、算出根拠や内訳を本人に理解させないまま手数料を取ることも挙げています。本人が払う費用は、本人が読める形で内訳を示してもらいます。日本側でも、保証金を取る取次機関や、渡航費用を貸し付ける取次機関は、国外にわたる職業紹介で使えません。

送出し機関に確かめる3点

  • ウズベキスタンで活動が認められた機関であることを、どの書類で示せるか
  • 本人から取る費用の項目・金額・根拠を、本人が読める言語で書面にしているか
  • 保証金や違約金の取り決めが、本人や家族との間にないか

日本の紹介会社も、同じ物差しで確かめる

出入国在留管理庁は、受入れ機関だけでなく、受入れ機関が利用する職業紹介事業者や認定送出機関も、職業安定法に抵触しないことが求められるとしています。ウズベキスタンの送出し機関と日本の紹介会社を組み合わせて使う場合は、両方について費用の取り方を確かめます。本人が払う費用は、内訳と算出の根拠を書面で示してもらいます。送出し機関の許可・登録の状況は、駐日ウズベキスタン大使館などで確かめます。

ウズベキスタンで受けられる特定技能の日本語試験と技能試験

1号の日本語は、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)か日本語能力試験N4以上で確かめます。JFT-Basicはタシケントで2025年4月から2026年3月まで毎月行われ、受験者は年間172人、合格57人でした(月別の数字を編集部で合計)。介護分野で必要な介護日本語評価試験も、タシケントで行われています。

JFT-Basicはコンピューターで受けるCBT方式です。日本国内でも実施されているため、日本に住むウズベキスタン国籍の人は、国内の会場で受験できます。受験の予定は、本人と早めに共有しておきます。

図4ウズベキスタンでの特定技能の試験の実施状況(2025年4月〜2026年3月)

各試験の実施状況報告書にもとづく
試験ウズベキスタンでの実施補足
国際交流基金日本語基礎テスト毎月(タシケント)受験者172人・合格57人(合計)
介護(技能・日本語)あり(タシケント)ウズベク語でも受験できる
農業あり(タシケント)ウズベク語でも受験できる
建設・自動車運送業あり自動車運送業はマルギラン、タシケント
飲食料品製造業・工業製品製造業・宿泊報告書に記載なし海外の実施国に含まれていない
試験が現地で行われる分野ほど、ウズベキスタンに住む人から候補者を探しやすくなります。2026年度の予定は試験実施機関で確かめてください。出典:日本語基礎テスト、介護、農業、建設、自動車運送業、飲食料品製造業、製造分野、宿泊の各実施状況報告書(いずれも2026年10月7日作成)

飲食料品製造業で採るなら

令和7年度の飲食料品製造業の試験は、海外ではフィリピン・インドネシア・ベトナム・ミャンマーだけで行われ、国内は15都市でした。ウズベキスタンに住む人を採るなら、そう菜製造業などの関連する技能実習2号を良好に修了した人が中心です。技能試験と日本語試験が免除されます。日本に住む人なら、国内の試験を受けられます。分野の詳しい要件は飲食料品製造業の特定技能で確かめられます。

2号に進むときの日本語

特定技能2号の日本語は、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から、「日本語教育の参照枠」B1相当以上を確かめることになっています。長く働いてもらう計画なら、1号の間の日本語学習の支援を早めに考えます。

日本に住むウズベキスタン国籍の人を採用する場合

日本に住む人を採用するときは、雇用契約を結び、本人が在留資格変更許可を申請します。解説では、許可されれば手続きは完了とされています。ウズベキスタン側の手続きの記載はないため、ここでも念のため大使館に確かめます。

変更の期間と手数料

在留資格変更の標準処理期間は1〜2か月で、2026年7月許可分の特定技能1号(外食業分野を除く)の平均は59.5日でした。手数料は2026年10月1日から許可される在留期間で決まり、窓口なら1年で33,000円、1年超3年未満で48,000円です。協議会への加入や事前ガイダンスが申請の前に必要な点は、海外から呼ぶ場合と同じです。

留学生や技能実習生から移る場合

留学生は、分野の技能試験と日本語試験に合格してから変更を申請します。技能実習生は、修了後は変更の許可を受けるまで働けません。入管は、就労開始の予定日の2か月以上前に申請するよう求めています。日本語の要件の考え方は、上の章の試験の表とあわせて確かめます。

期間の目安:日程を決めるのは協議会と審査

ウズベキスタンに住む人を呼ぶ場合、日程を決めるのは協議会の加入と在留資格の審査です。飲食料品製造業のように協議会の審査が2〜3か月かかる分野では、面接より前に加入を申し込むと、全体が短くなります。

図5海外から呼ぶ場合と、日本に住む人の場合の期間(試算)

公表されている日数をもとにした目安(飲食料品製造業の例)
手続きウズベキスタンから呼ぶ日本に住む人
協議会への加入審査2〜3か月(面接と並行して進める)
在留資格の審査認定証明書:平均64.1日変更許可:平均59.5日
査証問題がなければ受理の翌日から5業務日不要
入国・就労開始証明書の交付から3か月以内に入国許可の後に就労
合計の目安雇用契約から4〜5か月雇用契約から3〜4か月
審査の日数は2026年7月許可分の特定技能1号(外食業分野を除く)の平均です。合計は、協議会の加入を契約の前から進めた場合の編集部の試算です。出典:農林水産省「食品産業特定技能協議会」(2026年10月14日確認)、出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」、外務省「査証取得までの必要日数」(2022年12月5日)

結核の証明書と、書類の言語

入国前結核スクリーニングの対象国に、ウズベキスタンは入っていません(2026年9月25日改正のガイドライン時点)。対象国の国籍の人でも、特定技能外国人は当面の間、対象外とされています。雇用条件書などの参考様式には10言語版がありますが、ウズベク語の版はありません。英語版を含め、本人が理解できる言語で説明する準備をします。

費用と、頼む先の選び方

在留資格認定証明書の交付申請は無料です。送出し機関や対外労働移民庁を使う場合の費用は、解説にも覚書にも額の定めがありません。会社が払う費用と本人が払う費用を分けて、見積もりに書いてもらいます。

会社に聞く4つの質問

  • ウズベキスタンからの受け入れで、どの方法を何件扱いましたか
  • 本国側の手続きの有無を、大使館にいつ確かめましたか
  • 受け入れる分野の試験が、ウズベキスタンで受けられるかをどう確かめましたか
  • 入国後の相談に、どの言語で、何人の担当者が対応しますか

特定技能のりあい窓口では、条件に合う会社を最大3社まで無料でご紹介しています。順位は付けず、選ぶのは御社です。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。ほかの国の手続きはモンゴル、インド、スリランカの記事で比べられます。契約を終えるときの帰国支援は特定技能の受け入れをやめるときで説明しています。

想定ケース:惣菜工場(従業員38人)の管理部長が、海外からの採用を後回しにした理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

  • 日本に住むウズベキスタン国籍の2人が、加熱と盛り付けのラインに入った
  • 最初の相談から入社まで4か月。そのうち協議会の審査が2か月半を占めた
  • 夕方のラインの残業が、月に合計40時間ほど減った

――2人が入って3か月です。何が変わりましたか。

夕方の盛り付けのラインに、毎日2人分の手が増えました。これまでは私を含む事務の3人が交代で入っていました。その残業が月に40時間ほど減っています。2人とも、加熱の工程の温度記録を任せられるまでになりました。

――最初は、海外から呼ぶつもりだったそうですね。

はい。知り合いの会社からウズベキスタンの送出し機関を紹介されて、そのつもりでした。ところが、相談した紹介会社が試験の実施状況報告書を見せてくれました。飲食料品製造業の試験は、海外ではフィリピン、インドネシア、ベトナム、ミャンマーだけ。ウズベキスタンに住む人なら、関連する技能実習を修了した人に限られる、と。そこで初めて、分野と国の組み合わせを確かめる必要があると知りました。

――そこからどう決めたのですか。迷いはありましたか。

迷いました。送出し機関の話はかなり進んでいたので。ただ、その紹介会社は「ウズベキスタン側の手続きは解説に記載がないので、大使館で確かめてから進めましょう」と言いました。分からないことを、分からないと言う。その姿勢を信じることにしました。結局、日本の専門学校で学び、国内の試験と日本語の試験に合格していた2人を採用しました。海外からの採用は、技能実習の修了者に会えたときに改めて考えます。

――進めてみて、つまずいたことと工夫は。

協議会の審査に2か月半かかりました。面接より前に申し込んでいなければ、入社はもっと遅れていました。契約の前には、3年後と5年後の仕事と賃金の見通しを書いたキャリアアップの計画を渡しました。雇用条件書は日本語の版に、本人たちが読みやすい言語の訳を付けて、1時間かけて読み合わせました。

――これから考える会社に伝えたいことは。

国を先に決めないことです。分野の試験がどこで受けられるか、本国の手続きはどうなっているか。この2つを確かめてから国と方法を選ぶ。順番を逆にすると、うちのように一度引き返すことになります。

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よくある質問

ウズベキスタンからの受け入れの流れは?

採用の方法(民間の送出し機関・対外労働移民庁・直接契約)を決め、協議会への加入、雇用契約、事前ガイダンスと健康診断を済ませます。次に在留資格認定証明書を申請し、交付されたら本人に送ります。本人が在ウズベキスタン日本国大使館で査証を取り、入国します。本国側の手続きは解説に記載がないため、大使館に確かめます。

ウズベキスタンの送出し機関を使わずに採用できますか?

できます。ウズベキスタンの制度上、送出し機関の利用は任意で、本人と直接雇用契約を結ぶ方法も認められているとされています。直接契約でも、日本側の協議会や在留資格の手続きは同じです。

対外労働移民庁とは何ですか?

ウズベキスタンの雇用・労働関係省の機関で、協力覚書のウズベキスタン側の連絡窓口です。解説では、民間の送出し機関と同じく、人材募集の契約を結んで候補者の提供を受ける相手として挙げられています。

ウズベキスタンで日本語の試験は受けられますか?

受けられます。国際交流基金日本語基礎テストは、2025年4月から2026年3月までタシケントで毎月行われました。介護分野で必要な介護日本語評価試験も、タシケントで実施されています。

飲食料品製造業の技能試験は、ウズベキスタンで受けられますか?

令和7年度の実施状況報告書には、ウズベキスタンでの実施の記載がありません。海外の実施国はフィリピン・インドネシア・ベトナム・ミャンマーでした。そう菜製造業などの技能実習2号を良好に修了した人は、技能試験と日本語試験が免除されます。

協力覚書の期限が切れたら、受け入れはできなくなりますか?

覚書は5年ごとに自動延長される仕組みで、延長しない旨の通知がなければ続きます。また出入国在留管理庁は、覚書を作成した国でなければ受け入れができない、というものではないとしています。継続の状況は、協力覚書のページで確かめます。

雇用条件書に、ウズベク語の様式はありますか?

出入国在留管理庁の参考様式の10言語版に、ウズベク語はありません。英語版などを使い、本人が理解できる言語で内容を説明します。事前ガイダンスと支援計画は、本人が十分に理解できる言語で行う決まりです。

日本に住むウズベキスタン国籍の人を採用するとき、本国の手続きは要りますか?

出入国在留管理庁の解説では、日本側の在留資格変更許可で手続きは完了とされ、本国側の手続きの記載はありません。念のため駐日ウズベキスタン大使館に確かめ、答えを記録しておきます。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(2026年10月14日閲覧)
  2. 出入国在留管理庁「ウズベキスタン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月14日閲覧)
  3. 出入国在留管理庁掲載 日・ウズベキスタン協力覚書(英文)(2019年12月17日署名)
  4. 出入国在留管理庁「特定技能1号在留外国人数(第1〜3表)」(2026年6月末・速報値)
  5. 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)
  6. 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
  7. 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)
  8. 外務省「査証取得までの必要日数」(2022年12月5日)
  9. 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(令和7年4月1日一部改正版)
  10. 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年8月20日更新)
  11. 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(令和8年9月25日改正)
  12. 国際交流基金「令和7年度日本語試験実施状況報告書(国際交流基金日本語基礎テスト)」(2026年10月7日作成)
  13. 農林水産省「令和7年度飲食料品製造業特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
  14. 厚生労働省「令和7年度介護技能評価試験・介護日本語評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
  15. 農林水産省「令和7年度農業分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
  16. 国土交通省「令和7年度建設分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
  17. 国土交通省「令和7年度自動車運送業分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
  18. 経済産業省「令和7年度製造分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
  19. 観光庁「令和7年度宿泊分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
  20. 出入国在留管理庁「飲食料品製造業分野」(分野別情報)(2026年9月4日現在の表記)
  21. 出入国在留管理庁「運用要領(飲食料品製造業分野)」(令和8年8月28日一部改正)
  22. 農林水産省「食品産業特定技能協議会」(2026年10月14日確認)
  23. 出入国在留管理庁「受入れ見込数と在留者数(2026年7月末速報)」(2026年7月末)
  24. 出入国在留管理庁「日本語能力水準「B1相当以上」の確認開始時期について」(2026年9月30日掲載)
  25. 厚生労働省「職業紹介事業の許可基準等の改正について」(2019年4月1日適用)

最終更新:(2026年10月版)

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