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外食業の特定技能の新規受け入れ停止|いつまで・例外・代わりの採用方法
止まったのは「海外からの新規」と「1号の試験」。続いている手続きを見極めれば、打てる手は残っている
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
外食業の特定技能で海外の内定者を呼ぶ準備をしていたのに、在留資格認定証明書が届かない。そんな飲食店が増えています。外食業分野は受入れ上限の5万人に近づき、2026年4月13日から認定証明書の交付が一時停止されました。ただ、止まったのは手続きの一部です。この記事では、特定技能「外食」の停止の範囲(認定証明書の交付・1号の試験)と、続いている手続き(分野内の転職・在留期間の更新・2号への移行)を分けて示します。農林水産省のQ&Aも踏まえ、審査中の申請の扱いと、飲食店がいま取れる選択肢を2026年10月時点の公的資料で整理します。
- 止まったのは「新しく入る入口」:在留資格認定証明書の交付(2026年4月13日以降の受付分は交付されない)と1号評価試験の実施です。留学などからの変更も、同日以降の受付分は原則不許可です。
- 続いている手続きは4つ:外食業分野内の転職(すべて許可)、在留期間の更新、1号から2号への変更、給食製造の技能実習・外食業の特定活動からの変更(受付日8月31日まで)です。
- 再開は未定:農林水産省は「再開の措置をとるかどうかを含め未定」としています。再開する場合は、事前に知らせたうえで交付を再開する想定です。
- 飲食店の打ち手:転職者の採用、いまいる1号社員の更新と2号への育成、審査待ちの内定者との連絡、2027年4月に始まる育成就労の情報収集を並行して進めます。
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この記事の目次
結論:外食の特定技能の停止は「新しく外食業に入る入口」だけ
外食業の特定技能の停止で止まったのは、海外から呼ぶための在留資格認定証明書の交付と、1号評価試験の実施です。あわせて、留学など外食業以外の在留資格からの変更も、4月13日以降の受付分は原則不許可になりました。一方で、外食業分野内の転職、在留期間の更新、1号から2号への変更は、2026年10月時点でも審査が続いています。
「外食はもう採れない」と考えて採用活動をすべて止めると、続いている道まで手放すことになります。まず、自社の計画がどの手続きに当たるかを分けて確かめます。
図1外食業の停止で、止まった手続きと続いている手続き
止まっている
- 在留資格認定証明書の交付(4月13日以降の受付分は交付されない)
- 留学などからの変更(4月13日以降の受付分は原則不許可)
- 外食業特定技能1号評価試験(当面、国内外とも実施しない)
9月10日掲載の情報では、認定証明書の交付の対象は受付日が1月31日までの申請です。
続いている
- 外食業分野内の転職(すべての申請を許可)
- 在留期間の更新(通常どおり審査)
- 1号から2号への変更(停止措置の対象外)
- 給食製造の技能実習・外食業の特定活動からの変更(受付日8月31日まで許可)
- 2号評価試験(国内でCBT方式)
いま新しく人を迎えるなら、外食業の1号で働く人の転職が中心になります。
停止の法的な根拠
今回の停止は、入管法7条の2第3項・第4項にもとづく措置です。2026年3月27日に農林水産省と出入国在留管理庁が方針を示し、4月13日に交付の一時停止が始まりました。外食業で受け入れるための要件・試験・協議会の全体は、外食業の特定技能|受け入れ要件と、新規停止中の今できることにまとめています。
外食業の特定技能の新規受け入れ停止:いつから、何が止まったか
停止は2026年4月13日に始まりました。同日以降に受け付けた在留資格認定証明書の申請は交付されず、同日以降に受け付けた外食業1号への変更申請も、例外を除いて原則不許可とされました。
図2外食業の受け入れ停止をめぐる主な動き
- 受入れ見込数を5万人と決定決定済み
外食業の1号の受入れ見込数は2029年3月末までで5万人。育成就労の5,300人と合わせ、分野全体で55,300人です。
- 停止の方針を公表公表済み
1号の在留者数が5月ごろに5万人を超える見込みとして、認定証明書の交付を一時停止する方針が示されました。
- 認定証明書の交付を一時停止実施中
同日以降の受付分は交付されません。留学などからの変更も、同日以降の受付分は原則不許可です。
- 在留者数が49,290人に統計
受入れ見込数に対して98.6%で、19分野で最も高い水準です。
- 審査状況を掲載公表
認定証明書の交付対象は受付日1月31日まで。給食製造の技能実習と外食業の特定活動からの変更は8月31日まで許可。
- 育成就労が始まる決定済み
農林水産省は、外食業の育成就労も運用開始に向けて準備を進めるとしています。
4月13日を境に、申請の扱いが分かれた
4月13日より前に受け付けた申請は、審査のうえ、受入れ見込数の範囲内で順に交付・許可されます。ただし、国内にいる人の変更申請が優先されるため、認定証明書の交付には相当の遅れが見込まれています。9月10日掲載の情報では、受付日が2月1日〜4月12日の認定申請は、まだ交付の順番が来ていない状態です。
1号の試験も当面は実施されない
農林水産省は、外食業特定技能1号評価試験を「当面の間、国内外ともに実施しません」としています。海外で受験して合格し、認定証明書で呼ぶ流れは、試験と交付の両方で止まっています。2号の評価試験は、国内でCBT方式により実施するとされています。
外食業の上限5万人と在留者数:外食業だけが先に止まった理由
外食業が先に止まったのは、受入れ見込数に対する在留者数の割合が、19分野で最も高いからです。2026年7月末の1号の在留者数は49,290人で、上限5万人の98.6%に達しています。1年間の増加数は12,107人でした。
図3受入れ見込数(上限)に対する在留者数の割合(2026年7月末・速報)
- 外食業49,290人/50,000人(98.6%)
- 飲食料品製造業101,922人/133,500人(76.3%)
- 建設52,366人/76,000人(68.9%)
- 介護81,436人/126,900人(64.2%)
- 工業製品製造業63,032人/199,500人(31.6%)
- 特定技能1号の合計432,016人/805,700人(53.6%)
上限を超えそうなときに止める仕組み
分野別の運用方針には、受入れ見込数を超えそうなときに、所管の大臣が法務大臣に認定証明書の交付の一時停止を求める仕組みがあります。林業・木材産業・資源循環の運用方針で、この定めを確認できます。外食業では、この考え方にそって実際に交付が止まりました。他の分野の状況は、特定技能の受入れ見込数と分野ごとの消化状況で確認できます。
2号の人は2,046人、変更は止まっていない
2026年6月末の外食業の在留者は、1号が49,060人、2号が2,046人です(速報値)。農林水産省のQ&Aは、1号から2号への変更は今回の措置の対象外で、通常どおり審査されるとしています。経験を積んだ1号の人を2号へ育てる道は、停止中も使えます。
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停止中も続いている手続き:申請の種類ごとの扱い
同じ「外食業の特定技能への申請」でも、本人がいまどの在留資格かで扱いが変わります。出入国在留管理庁が2026年9月10日に掲載した審査状況を、申請の種類ごとに整理します。
図4申請の種類ごとの扱い(2026年9月10日掲載の情報)
| 申請の種類 | いまの扱い | 企業が注意すること |
|---|---|---|
| 認定証明書(海外から呼ぶ) | 受付日1月31日までの申請を順に交付。4月13日以降の受付分は交付されない | 変更申請が優先され、交付は大きく遅れる |
| 外食業分野内の転職 | すべての申請を通常どおり許可 | 許可が出るまで新しい会社では働けない |
| 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)から | 受付日8月31日までの申請を許可 | 就労開始予定日の2か月以上前に申請 |
| 外食業の特定活動(移行準備)から | 受付日8月31日までの申請を許可 | 特定活動の更新は1回限り |
| それ以外の在留資格から | 受付日4月12日までの申請を許可。4月13日以降の受付分は原則不許可 | 留学などからの切り替えは原則できない |
| 在留期間の更新 | 通常どおり審査 | 満了の3か月前から申請できる |
| 1号から2号への変更 | 措置の対象外で、通常どおり審査 | 試験・N3・2年の実務経験が必要 |
他の分野の1号からの転職も、例外には入っていない
審査状況が例外として挙げているのは、外食業分野内の転職、給食製造の技能実習、外食業の特定活動の3つです。飲食料品製造業など他の分野の1号から外食業へ移る申請は、この3つに入っていません。4月13日以降の受付分は原則不許可の区分と読めるため、申請の前に確認が必要です。
在留期限が先に来る人には、特定活動の案内がある
順番が来る前に在留期間が切れそうな申請者には、不法残留を防ぐための案内がある場合があります。「特定活動(特定技能1号準備)(外食業分野)」への変更などです。この特定活動の更新は1回限りです。許可後も同じ活動を続けるなら、満了の概ね3か月前に1号への変更を申請します。このときの提出書類は申請書と写真だけです。
進み具合の問い合わせには答えない
交付や許可の状況は、出入国在留管理庁・地方官署・農林水産省に問い合わせても回答されません。停止中でも、書類の修正や追加を求められることはあります。連絡が来たら、早めに対応します。
農林水産省のQ&Aから読む:審査中の申請・更新・2号・再開
農林水産省は、停止措置についてのQ&Aを出しています。飲食店の判断に関わる要点は、再開は未定であり、更新と2号への変更は止まっていない、の2点です。
図5停止措置のQ&Aの要点(農林水産省)
- 1審査中の申請
4月13日より前の申請は、受入れ見込数の範囲内で順に交付・許可。国内の変更申請が優先され、認定証明書は相当遅れる見込みです。
- 2協議会への新規加入
3月28日以降に加入した会社も、外食業の1号で在留中の人の転職先になれます。変更申請の時に加入証が必要です。
- 3更新と2号への変更
在留期間の更新は止まらず、通常どおり審査。1号から2号への変更も措置の対象外です。
- 4試験
1号評価試験は当面、国内外とも実施しません。2号評価試験は国内でCBT方式により実施します。
- 5再開の見込み
「再開の措置をとるかどうかを含め未定」。上限に十分な余裕があるかなどを考え、適当と判断した場合は事前に知らせて再開する想定です。
審査待ちの内定者に伝えておくこと
受付日が2月1日〜4月12日の認定申請は、交付の順番を待っている状態です。交付された認定証明書は、交付日から3か月以内に入国しないと効力を失います。交付の連絡から入国までの日程(査証の申請、航空券、住居)を本人と先に決めておくと、急な交付にも慌てずに済みます。
2号を目指す人の要件は厳しくなっている
農林水産省の2号のQ&A(2026年8月作成版)では、2号の受験には試験日の前日までに2年以上の実務経験が必要です。2026年5月1日からは、見込みでの申込みができなくなりました。外食業の実務経験は、副店長・サブマネージャーなどとしてアルバイトなどを指導しながら店舗管理を補佐する立場が想定されています。N3は在留資格の申請前に取得します。
外食の特定技能の転職者を採用する6ステップ
停止中に新しく人を迎える中心は、外食業の1号で働く人の転職者の採用です。審査は通常どおりですが、前の会社を辞めてから許可が出るまで新しい職場では働けないため、日程の組み方で差が出ます。
図6外食業分野内の転職者を採用する手順
- 在留カードと指定書を確かめる
在留資格が「特定技能」で、指定書の特定産業分野が「外食業」かを見ます。在留期間の満了日と、在留カードの番号が失効していないかも確認します。
- 自社の協議会の加入証を用意する
変更申請の時に、食品産業特定技能協議会の加入証が必要です。未加入なら審査に2〜3か月かかるので、内定より先に申請します。
- 雇用契約と支援の準備をする
雇用契約、支援計画(または登録支援機関への全部委託)、事前ガイダンス、健康診断を済ませます。報酬は日本人と同等以上にします。
- 退職日・申請日・入社日を決める
前の会社は、雇用契約の終了の届出を14日以内に出します。正当な理由なく3か月以上活動しないと在留資格が取り消されることがあるため、空白は短くします。
- 協力確認書を出し、変更許可を申請する
働く事業所や住居の市区町村が新しく加わるなら、協力確認書を出してから申請します。標準処理期間は1〜2か月です。
- 許可を受けてから働き始める
許可の後に就労を始めます。変更許可を受けた転職では、新しい会社が「新たな締結」の届出を出す必要はありません。ハローワークへの届出は忘れずに出します。
申請中の「特例期間」の考え方
在留期間の満了日までに変更を申請すると、処分が出る時か満了日から2か月を過ぎる日の早いほうまで、それまでの在留資格で在留できます。ただし、新しい会社で働けるのは許可を受けた後です。満了日が近い人ほど、申請を急ぎます。転職のルール全般は特定技能外国人の転職ルールで解説しています。
飲食店が今取れる選択肢:状況別の打ち手
飲食店がいま取れる手は、状況によって5つに分かれます。どれか1つに頼らず、続いている手続きを組み合わせて人員計画を立てます。
図7状況別の打ち手(2026年10月時点)
- ① 海外の内定者が審査待ち受付日が2月1日〜4月12日なら順番待ちです。交付後3か月以内の入国に備え、本人と連絡を保ちます。
- ② 海外の内定者が未申請・4月13日以降の申請認定証明書は交付されません。見通しを本人と共有し、内定の扱いを話し合います。
- ③ 店舗の人手がすぐ要る外食業の1号で働く人の転職者を採ります。協議会の加入証を先に用意します。
- ④ いまいる1号社員を残したい更新を満了の3か月前から準備し、2号を目指す人には指導の役割と日本語学習の時間を用意します。
- ⑤ 中長期の計画2027年4月1日に始まる育成就労の、外食業での運用の公表を待って検討します。
「他の分野で受け入れて店で働かせる」は認められない
特定技能の人は、在留資格で指定された分野の業務に就きます。飲食料品製造業の在留資格で受け入れて、店舗の調理や接客をさせることはできません。外食業は派遣も使えず、違反すると以後5年間は特定技能外国人を受け入れられなくなります。こうした提案をする会社とは距離を置きます。
人数と費用の計画を見直す
転職者の採用は、1人ずつ入社の時期がずれやすくなります。どの店舗から埋めるか、優先順位を先に決めておきます。人数の組み立て方は2〜3人採用の進め方、費用の見直しは特定技能の費用を抑える方法が参考になります。
紹介会社・登録支援機関に聞くこと
- 外食業分野内の転職者を、停止後に何人紹介・支援しましたか。
- 審査待ちの認定申請について、本人への説明をどう分担しますか。
- 在留期間が切れそうな人に特定活動が案内された場合の手続きを、支援できますか。
- 2号を目指す人の実務経験の証明や、N3の学習をどう支えますか。
停止中に起きやすいこと:経験者の取り合いと「通算5年」
新しく外食業の1号になる入口が細くなると、採用の対象は、すでに外食業で働く人に集まります。自社が採る側になる一方で、自社の社員が他の店に移る可能性も高まります。いまいる人に長く働いてもらう手を、採用と同時に打ちます。
退職理由の1位は「日本で転職するため」
日本政策金融公庫の調査(2025年2月21日公表)は、最近5年間に外国人従業員の退職があった484社に、退職の理由を聞いています(複数回答)。最も多いのは「日本で転職するため」の51.0%で、「母国で働くため」30.2%が続きました。停止中は、この日本国内での転職が、飲食店どうしの間で起きやすくなります。
1号は通算5年まで。2号への準備を逆算する
1号の在留は通算5年までです。停止中は、5年を迎えて帰国する人の穴を、海外からの新しい1号で埋められません。2号の受験には試験日の前日までに2年以上の実務経験が要るため、本人の通算年数から逆算して役割を任せます。
図82号への準備の逆算(架空の例)
- 1号で働いて2年の人いまから副店長などの役割を2年任せる → 通算4年で受験の要件を満たす計算で、5年までに余裕がある
- 1号で働いて3年の人いまから2年任せる → 通算5年で要件を満たす計算で、試験とN3の準備を並行する
- 1号で働いて4年の人これから役割を任せても5年までに2年に届かない → すでに積んだ経験の確認が先
2号の試験で合格基準点の8割以上を取り、外食業ではN3以上も取るなどの要件を満たせば、1号の通算在留期間は6年が上限になります。最後の1年を試験の準備に使える場合があることも、本人と共有しておきます。
想定ケース:居酒屋チェーン(従業員130人)の総務部長が、海外の内定者を待ちながら転職者採用に切り替えた理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
首都圏で居酒屋を展開するチェーン(従業員130人)の総務部長(60代男性)に、停止後に採用計画をどう組み直したかを聞きました。
- 停止後の半年で、外食業の1号の転職者4人を採用し、2店舗の人員不足を解消した
- いまいる1号社員9人の更新を、すべて満了の2か月以上前に申請した
- 審査待ちの海外の内定者3人と月1回のオンライン面談を続け、全員が内定を維持している
――停止から半年、何が変わりましたか。
人が足りなかった2店舗が、ようやく通常のシフトで回るようになりました。外食業の1号で働いていた人を、転職で4人採用できたからです。うち2人は、前の店で仕込みの責任者をしていた人です。
――停止の前は、どんな計画でしたか。
新店2つの開業に合わせて、海外から8人を呼ぶ予定でした。認定申請は1月に3人、2月と3月に5人出していました。1月の3人は入国できました。2月と3月の5人のうち2人は本人の事情で辞退し、3人は順番待ちのままです。
――最初は、どう受け止めましたか。
何が止まって何が続いているのか、社内で誰も説明できませんでした。「外食は全部止まった」と思い込んでいた店長もいました。審査状況のページを印刷して、申請の種類ごとに線を引いたのが最初の作業です。更新と2号への変更は止まっていないと分かって、少し落ち着きました。
――転職者の採用に切り替えた決め手は。
相談した会社の1つが、「別の分野で受け入れて店で働かせれば」と言ってきたんです。それはできないはずだと思い、もう1社に聞くと、業務が分野と合わないので認められないと、はっきり答えました。その会社が、外食業の転職者の紹介を停止後も続けていると、人数を挙げて説明してくれた。それで任せることにしました。
――運用してみて、つまずいた点は。
1人目の転職者は、前の店を辞めた日から許可まで5週間空いてしまいました。本人の生活が苦しくなり、申し訳なかったです。2人目からは、申請の準備が整ってから退職日を決めてもらうようにしました。審査待ちの3人とは月1回、オンラインで面談しています。交付されたら3か月以内に入国が必要なので、住む部屋の候補だけは押さえてあります。
――これからの課題は何ですか。
いまいる1号の人を2号に育てることです。副店長の役割を任せて2年の経験を積んでもらう計画を、本人と一緒に作りました。日本語能力試験は7月と12月しかないので、N3の勉強の時間をシフトに組み込んでいます。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
外食業の特定技能はいつ再開する?
2026年10月時点で、再開の時期は決まっていません。農林水産省のQ&Aは「再開の措置をとるかどうかを含め未定」としています。上限に十分な余裕があるかなどを考え、適当と判断した場合は、事前に知らせて交付を再開する想定です。出入国在留管理庁の審査状況のページで、交付対象の受付日の動きを確認してください。
4月13日より前に出した認定申請は、どうなりますか?
審査のうえ、受入れ見込数の範囲内で受付日の順に交付されます。2026年9月10日掲載の情報では、交付の対象は受付日が1月31日までの申請です。国内の変更申請が優先されるため、交付には相当の遅れが見込まれています。
外食業で働く特定技能の人の、在留期間の更新は止まっていますか?
止まっていません。在留期間の更新は通常どおり審査され、順に許可されています。満了の3か月前から申請できるので、早めに準備してください。
特定技能2号への移行も止まっていますか?
止まっていません。1号から2号への変更は今回の措置の対象外で、通常どおり審査されます。2号評価試験も国内でCBT方式により実施するとされています。
他の分野の特定技能の人を、外食業で雇えますか?
2026年4月13日以降の受付分は、原則として難しいと考えてください。審査状況が例外とするのは、外食業分野内の転職、給食製造の技能実習、外食業の特定活動からの変更だけです。申請の前に確認が必要です。
審査の進み具合を、入管や農林水産省に問い合わせられますか?
問い合わせても回答されません。出入国在留管理庁は、交付・許可の状況について、同庁・地方官署・農林水産省のいずれも問い合わせに応じないとしています。書類の追加を求められた場合は、早めに対応してください。
在留期限までに順番が来そうにないときは、どうなりますか?
不法残留を防ぐため、「特定活動(特定技能1号準備)(外食業分野)」への変更などが案内される場合があります。この特定活動の更新は1回限りです。許可後も同じ活動を続けるなら、満了の概ね3か月前に1号への変更を申請します。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」(2026年9月10日掲載)
- 出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(2026年3月27日掲載)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付の一時停止措置について」(2026年4月13日掲載)
- 農林水産省「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(2026年3月27日)
- 農林水産省「外食業分野の受入れ停止措置に関するQ&A」(2026年10月14日確認)
- 農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」(2026年10月14日確認)
- 農林水産省「食品産業分野(飲食料品製造業分野及び外食業分野)の特定技能2号に関するQ&A」(2026年8月作成版)
- 出入国在留管理庁「受入れ見込数と在留者数(2026年7月末速報)」(2026年7月末)
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末・速報値)」(2026年6月末)
- 出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」(2026年1月23日閣議決定)
- 出入国在留管理庁「林業分野の運用方針(別紙17)」(2026年1月23日閣議決定)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特例期間とは?」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(2025年6月)
- 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(外食業分野)」(2025年5月30日一部改正)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度に関するQ&A」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「通算在留期間」(2026年10月14日確認)
- 日本政策金融公庫総合研究所「中小企業等における外国人雇用に関するアンケート」(2025年2月21日公表)
最終更新:(2026年10月版)
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