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https://tokutei-noriai.blog/2027-shinkijun-shien-kikan/ 印刷日:2026年10月15日

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2027年4月の新基準に対応できる登録支援機関の見分け方

担当者1人で何社・何人まで? 計算例と10の質問で、委託先の体制を契約前に確かめる

2027年4月1日から、登録支援機関には新基準がかかります。常勤の支援責任者・支援担当者を事務所ごとに置くこと、担当者1人あたりの受入れ機関と外国人の数に上限があること、支援責任者の養成講習などです。委託先がこの基準を満たせないと、登録の更新や支援の継続に響きます。この記事では、担当者1人あたりの上限の計算例、登録簿で見る項目、契約前に聞く体制の質問を、2026年10月時点の公表資料をもとに整理します。数字で比べれば、説明の上手さに左右されずに選べます。

この記事の結論
  • 新基準は4点:2027年4月1日から、常勤の支援責任者・支援担当者を事務所ごとに選任、支援業務は支援責任者等だけ、支援責任者の養成講習、担当者1人あたり受入れ機関10未満・1号外国人50人未満が求められます。
  • 担当者1人で9社・49人まで:必要な担当者数は「機関数÷10」と「1号の人数÷50」の大きいほうの整数部分に1を足した数です。委託先の残り枠は自分で計算できます。
  • 見分け方は数字で聞くこと:担当者数・常勤かどうか・担当数・講習の予定・登録年月日を、契約前に書面で答えてもらうと、会社ごとの差がはっきり出ます。

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この記事の目次

登録支援機関の2027年新基準とは:4つの変更と見分け方の全体像

2027年4月1日から、登録支援機関には新しい体制の基準がかかります。見分ける近道は、「担当者が何人いて、1人で何社・何人を見ているか」を数字で聞くことです。

基準の中身は、出入国在留管理庁が2026年7月28日に公表した、支援体制の要件の改正で示されました。柱は次の4つです。

図12027年4月1日から登録支援機関に求められる4つの基準

  • 1常勤の支援責任者・支援担当者

    支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役員・職員から1人以上ずつ選びます。支援責任者が支援担当者を兼ねることはできます。

  • 2支援業務は支援責任者等だけ

    支援業務に従事できる人が、支援責任者と支援担当者に限られます。

  • 3支援責任者の養成講習

    入管法や労働関係法令などの講習の受講が義務になります。当分の間は、修了していなくても差し支えありません。

  • 4担当者1人あたりの上限

    受け持てる受入れ機関は10未満、1号特定技能外国人は50人未満です。

1〜3と、4のうち外国人数の上限は、委託せず自社で支援する受入れ企業にもかかります。出典:出入国在留管理庁「登録支援機関の支援体制要件の改正(令和9年4月1日施行)」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「支援体制等の主な改正点」(2027年4月1日施行)

いまのルールと2027年4月からのルールの比較

現行の省令と並べると、変わる点がはっきりします。「常勤」と「担当数の上限」は、これまでなかった決まりです。

登録支援機関の体制のルール(現行と2027年4月1日以降)
項目2026年10月時点(現行)2027年4月1日から
選ぶ人の範囲役員または職員から選任(常勤の定めはない)常勤の役員または職員から選任
選ぶ単位支援責任者のほか、支援業務を行う事務所ごとに支援担当者事務所ごとに、支援責任者と支援担当者をそれぞれ1人以上
支援業務に従事できる人支援責任者等に限る定めはない支援責任者・支援担当者に限る
養成講習なし支援責任者に修了の義務(当分の間は経過措置)。3年ごとに修了
担当数の上限数の上限の定めはない担当者1人あたり受入れ機関10未満・1号外国人50人未満
登録の有効期間5年ごとに更新5年ごとに更新。2027年7月31日までに満了する機関は、施行日前の更新申請に限り改正前の基準で更新できる

現行の欄は出入国管理及び難民認定法施行規則19条の21、2027年の欄は出入国在留管理庁の公表資料にもとづきます。

受け入れ企業にも関係する理由

基準を守る義務を負うのは登録支援機関です。それでも、満たせない会社に委託していると影響は企業に及びます。登録の後でも、登録を拒む事由に当たるようになった機関は、登録を取り消されることがあるからです(入管法19条の32)。

委託先を変えれば、企業は支援計画や支援委託契約の届出を、事由が生じてから14日以内に出します。登録数の多さも安心材料にはなりません。登録は11,660件(2026年10月8日時点)あります。ただ、2023年4月末の集計では、登録8,137機関のうち支援委託契約を持つのは4,069機関(約50%、暫定値)でした。

登録支援機関の支援責任者は常勤の役職員から:「常勤」と中立性の確かめ方

2027年4月1日からは、支援責任者も支援担当者も「常勤の役員または職員」から選びます。非常勤の役員や、外部の業務委託者を支援責任者にする形は認められなくなります。

ただし「常勤」の細かな判断のしかたは、今後の運用要領などの公表を待つ必要があります。基準の解釈を議論するより、勤務の事実を聞くほうが確実です。

「常勤」の実態を聞く3つの質問

  • 支援責任者と支援担当者の氏名・役職・雇用形態を教えてください。
  • 週に何日・何時間、どの事務所で勤務していますか。
  • ほかの会社の仕事や、別の事業の担当を兼ねていませんか。

答えは口頭でなく、体制表として書面でもらいましょう。担当者が替わったときに、比べる元の資料になります。

支援責任者になれない人(中立性の決まり)

現行の省令には、支援の中立性を守る決まりがあります。委託元の受入れ機関の役員の配偶者や2親等内の親族など、役員と密接な関係がある人は、その機関から委託された支援の支援責任者になれません。過去5年間にその受入れ機関の役員・職員だった人も同じです。

地方では、取引先や知人の会社が登録支援機関を始めることもあります。紹介されたときは、支援責任者と自社の役員との関係を聞いてください。自社支援の場合も、外国人に指揮命令をする立場の人は支援責任者になれません(出入国在留管理庁Q&A)。

兼務と「1人体制」の注意点

支援責任者が支援担当者を兼ねることは認められています。つまり、1人で両方を担う小さな事務所もありえます。その場合、受け持てるのは9社・49人までです。

見落としやすいのは、担当者が休んだときの代わりです。2027年4月からは支援業務に従事できる人が支援責任者等に限られます。代わりに対応する人も、支援担当者として選ばれているかを聞いておきましょう。

登録支援機関の支援担当者の人数と上限:1人あたり9社・49人までの計算例

支援担当者の数は、「受入れ機関の数÷10」と「1号特定技能外国人の数÷50」のどちらよりも多くなければなりません。言いかえると、担当者1人で受け持てるのは受入れ機関9社まで、外国人49人までです。

図2必要な支援担当者数の出し方

必要な支援担当者数=「機関数÷10」と「1号の人数÷50」の大きいほう小数点以下は切り捨てる+1人「上回る」ための1人

25機関なら25÷10=2.5→2+1=3人、120人なら120÷50=2.4→2+1=3人で、公表資料の例と同じ結果になります。出典:出入国在留管理庁「支援体制等の主な改正点」(2027年4月1日施行)

ちょうど割り切れるときに注意が要ります。20機関なら20÷10=2で、「2を上回る」には3人が必要です。

図3支援担当者の必要人数(4つの計算例)

  • 受入れ機関6社・1号30人を支援6÷10=0.6、30÷50=0.6 → 担当者1人以上
  • 受入れ機関12社・1号45人を支援12÷10=1.2、45÷50=0.9 → 社数で決まり担当者2人以上
  • 受入れ機関8社・1号130人を支援8÷10=0.8、130÷50=2.6 → 人数で決まり担当者3人以上
  • 受入れ機関30社・1号160人を支援30÷10=3、160÷50=3.2 → 担当者4人以上
小さな会社を多く受け持つ機関は「社数」で、大口の会社を受け持つ機関は「人数」で上限に当たります。出典:出入国在留管理庁「登録支援機関の支援体制要件の改正(令和9年4月1日施行)」(2026年10月確認)

担当者数ごとの上限の早見表

支援担当者の数と、受け持てる上限(両方を同時に満たす必要がある)
支援担当者の数受入れ機関1号特定技能外国人
1人9社まで49人まで
2人19社まで99人まで
3人29社まで149人まで
4人39社まで199人まで
5人49社まで249人まで

委託先の「残り枠」を計算する

たとえば、担当者2人の事務所が、いま受入れ機関17社・1号92人を支援しているとします。上限は19社・99人です。1号4人の自社が加わると18社・96人になり、枠に収まります。

ところが、翌年さらに4人を採用すると100人になり、上限を超えます。機関は担当者を増やすか、新しい受け入れを止めるかを迫られます。契約前に1年後の採用計画を伝え、それでも枠に収まるかを尋ねます。

計算の単位にも注意する

公表資料の図では、事務所ごとに担当者を置く形が示されています。会社全体の数字だけでなく、自社を担当する事務所の数字で答えてもらうと安全です。自社支援でも担当者1人あたり50人未満の考え方は同じで、詳しくは特定技能の自社支援の条件と体制にまとめています。

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登録支援機関の養成講習:支援責任者は3年ごとに修了(当分の間は経過措置)

2027年4月1日から、支援責任者には養成講習の修了が求められます。ただし当分の間は修了の義務が課されず、経過措置が終わる時期は後日知らされる予定です。

講習の中身と、実施する機関

講習は、入管法・労働関係法令・特定技能制度などを学ぶ内容です。実施するのは、法務大臣が適当と認めて告示する「養成講習機関」で、決まり次第、出入国在留管理庁のホームページで公表されます。受講は各養成講習機関への申込みで、修了者には修了証明書が交付されます。

対象は、登録支援機関と、自社で支援する受入れ機関の支援責任者です。支援担当者は法令上の義務ではないものの、修了が推奨されています。修了は1回で終わりではなく、直近の修了日から3年以内に受け直す必要があります。

図4新基準と養成講習に関わる日程

  1. 支援体制の要件の改正を公表公表済み

    常勤の支援責任者・支援担当者、担当数の上限、養成講習などが示されました。

  2. 養成講習機関の公募に向けた説明会決定済み

    応募には事前の説明会への参加が必要とされています。

  3. 養成講習機関の公募期間決定済み

    講習を実施する機関は、この公募を経て選ばれます。

  4. 新基準の施行決定済み

    常勤の支援責任者・支援担当者の選任、担当数の上限などが適用されます。

  5. 更新の経過措置の区切り決定済み

    この日までに登録が満了する機関は、施行日前に更新を申請した場合に限り、改正前の基準で更新できます。

  6. 講習の修了義務の経過措置の終了未定

    終了時期は後日知らされる予定です。

2026年10月時点で、養成講習機関はまだ公募前です。出典:出入国在留管理庁「特定技能制度における養成講習について」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)、出入国在留管理庁「登録支援機関の支援体制要件の改正(令和9年4月1日施行)」(2026年10月確認)

講習について契約前に聞くこと

養成講習機関は2026年12月からの公募で選ばれます。そのため、2026年10月時点で「もう修了しています」という説明は成り立ちません。そう言われたら、どの講習のことかを聞き返してください。契約前に聞くべきなのは次の3点です。

  • 支援責任者は、養成講習をいつごろ受ける予定ですか。
  • 支援担当者にも受講させる予定はありますか。
  • 修了したら、修了証明書の写しを見せてもらえますか。

登録の更新と経過措置:満了日から委託先の「新基準の時期」を読む

登録支援機関の登録は、5年ごとの更新制です。委託先の登録年月日から満了日を出すと、いつ新基準で審査を受けるのかが分かります。

2027年7月31日までに満了する機関の経過措置

登録が2027年7月31日までに満了する機関は、施行日より前に更新を申請した場合に限り、改正前の基準で更新を受けられます。施行日前に新しく登録を申請した機関も、申請時は改正前の基準で判断されます。ただし、その後の更新では新基準を満たす必要があります。

計算例で見てみます。登録年月日が2022年6月1日の機関は、登録日から5年間なので2027年5月31日に満了します。2027年3月31日までに更新を申請すれば、改正前の基準で審査されます。申請が4月以降にずれ込むと、新基準での審査です。

経過措置は「更新の審査基準」の話

経過措置は、更新をどちらの基準で審査するかを定めたものです。施行日以降の体制をいつ新基準に合わせるのかは、委託先に直接聞いて、答えを書面に残しておきましょう。

登録簿で見る3つの項目

出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿(Excel)で、次の3つを見ます。法律上、登録簿には名称・住所のほか、支援業務を行う事務所の所在地、登録年月日と登録番号などが登録されます。

  • 登録番号と名称が、見積もりや契約書の記載と一致しているか
  • 登録年月日から計算した満了日が、契約期間中に来ないか
  • 自社を担当する事務所が、支援業務を行う事務所として登録されているか

登録の後に抹消された機関は、登録簿に載りません。契約前に加え、年1回の定期届出の時期に見直すと確実です。

委託先が新基準を満たせないとき

委託先が登録を失えば、支援を続けてもらえません。別の登録支援機関に委託し直すか、自社支援に切り替えることになり、14日以内の届出も必要です。手順は登録支援機関の変更(乗り換え)手順で詳しく説明しています。契約書には「新基準を満たせない見込みになったら何か月前に知らせるか」と「引き継ぐ書類」を書いておきましょう。

契約前に確認すべき体制の質問10

見分ける方法はシンプルです。同じ質問を2〜3社に送り、数字と書面で答えてもらいます。「大丈夫です」「対応予定です」だけの答えは、比べる材料になりません。

契約前に聞く体制の質問と、注意したい答え
質問聞く目的注意したい答え
1. 当社を担当する事務所の支援担当者は何人で、うち常勤は何人ですか新基準の人数と常勤「全社で◯人」と、事務所の数字を言わない
2. その事務所が支援する受入れ機関の数と、1号外国人の人数は1人あたり9社・49人に収まるか「たくさん」「数えていない」
3. 当社が加わった後と、1年後の見込みは残り枠と増員の計画増員の予定がないまま上限に近い
4. 支援責任者はどなたで、支援担当者を兼ねていますか1人体制かどうか氏名を出さない
5. 支援責任者の養成講習は、いつ受ける予定ですか講習への備え「うちには関係ない」
6. 登録番号と登録年月日、次の更新はいつですか経過措置の対象か登録年月日を答えない
7. 当社の外国人の主担当は誰で、休んだときの代わりは支援が途切れないか代わりの人が支援担当者でない
8. 面談や相談に、社外の人は関わりますか2027年以降の分担社外の人が面談を1人で行う
9. 支援の記録は、いつ・どの形で共有されますか支援が行われた証拠共有の予定がない
10. 新基準を満たせなくなったら、いつ・どう知らせますか乗り換えの備え契約書に書くのを断る

質問8は、外部の通訳者を使うこと自体を問題にするものではありません。現行のQ&Aでも、通訳人を履行補助者として活用することは認められています。聞きたいのは、面談や相談の主体が支援責任者・支援担当者になっているかどうかです。

書面でもらっておくもの

  • 体制表:支援責任者・支援担当者の氏名、常勤かどうか、担当する事務所
  • 担当数の現状:事務所ごとの受入れ機関の数と1号外国人の人数
  • 登録番号と登録年月日が分かるもの
  • 支援業務の費用の額と内訳(契約を結ぶときに示すことが省令で求められています)
  • 定期面談(3か月に1回以上)の実施方法と、記録の共有のしかた

新基準に対応しにくい会社のサインと、よくある思い込み

サインは、答えの中身より先に「答え方」に出ます。数字を出さない、書面を嫌がる、社外の人に支援を任せている。この3つが重なる会社は、慎重に比べてください。

注意したい6つのサイン

  • 支援担当者の人数や担当数を「社外秘」として答えない
  • 定期面談を、社員ではない「提携スタッフ」が1人で行っている
  • 担当者1人で10社以上を受け持っていて、増員の予定もない
  • 登録年月日や、次の更新の予定を答えられない
  • 「講習はもう修了済み」と言うのに、講習の名前を言えない
  • 支援業務の費用の額と内訳を、契約前に示さない

2025年4月からは、全部の委託を受けた支援を別の者に再委託すること(再委託を受けることも含む)が、登録を拒む事由に加わりました。「現地の協力会社が対応します」という説明には、その会社の立場を聞きましょう。

よくある思い込み

  • 支援の実績が多い会社ほど安心見るべきは担当者1人あたりの担当数です。全体の実績が多くても、担当者の数に比べて受け持ちが多すぎれば(1人あたり10社以上か50人以上)、2027年4月以降は基準を満たしません。
  • 新基準は2027年からなので、今の契約には関係ないいま結ぶ契約の多くは、期間が2027年4月1日をまたぎます。委託先の登録の満了日しだいで、契約期間中に新基準での更新を迎えます。
  • 自社支援に切り替えれば関係ない常勤の支援責任者・支援担当者、養成講習、担当者1人あたり50人未満は、自社で支援する会社にもかかります。
  • 小さな登録支援機関は新基準でなくなる担当者1人でも、9社・49人までは受け持てます。大切なのは規模より、自社が入っても枠に余裕があるかどうかです。

新基準に対応できる登録支援機関を見分ける手順

手順は5つです。自社の数字を先に決めておくと、相手の答えをその場で計算して比べられます。

  1. 自社の数字を書き出す

    いまの1号の人数、1年後と3年後の採用予定、事業所の数と場所を1枚にまとめます。これが残り枠の計算の元になります。

  2. 登録簿で候補を調べる

    登録番号・登録年月日・事務所の所在地を見て、満了日を計算します。2027年7月31日までに満了する機関は、更新の予定も聞きます。

  3. 同じ質問票を2〜3社に送る

    前の章の10の質問を送り、1週間ほどの期限で書面の回答をもらいます。答えの速さと具体さも比べる材料です。

  4. 担当予定者と面談する

    営業担当だけでなく、支援責任者と主担当に会います。外国人と話す言語や、事業所までの移動時間もここで聞きます。

  5. 契約書に体制の約束を書く

    担当者が替わるときの連絡、新基準を満たせない見込みのときの通知時期、引き継ぐ書類を条文に入れます。

質問票に添える一文の例

「2027年4月の体制の基準に向けて、候補の皆さまに同じ質問をお送りしています。数字でお答えいただける範囲で、◯月◯日までに書面でご回答ください。」と添えると、相手も構えずに答えやすくなります。どの会社にも同じ文面で送るのが、公平に比べるコツです。

言語の体制は母国語で相談できる登録支援機関の選び方、紹介会社と分けて選ぶ場合は紹介会社と登録支援機関を別々に選ぶときの注意点が参考になります。改正の全体像は2027年4月の制度改正まとめ、登録の確かめ方は登録支援機関の一覧(登録簿)の見方で扱っています。

想定ケース:食品製造(従業員45人)の総務部長が委託先の体制を問い直した理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

  • 担当者1人あたりの受け持ちが「14社・61人」から「6社・41人」に(2027年基準の上限内)
  • 定期面談の記録の共有が「届いたことがない」から「3か月ごと」に
  • 契約書に「新基準を満たせない見込みなら3か月前に通知」を追記

――体制を問い直して、何が変わりましたか。

担当者の顔と数字が見えるようになりました。前の委託先に聞くと、うちの担当の方は1人で14社・61人を見ていたんです。2027年の基準なら、1人で受け持てるのは9社・49人まで。いまの委託先の担当者は6社・41人で、面談の記録も3か月ごとに届きます。外国人社員からも「担当の人の顔が分かるようになった」と言われました。

――見直しのきっかけは何でしたか。

特定技能の5人のうち1人から「担当の人に電話がつながらない」と言われたことです。ちょうど2027年の改正の記事を読んだ時期でした。委託先に新基準への準備を聞いたら、「うちは大丈夫です」の一言だけ。数字が出てこなかったのが、正直いちばん不安でした。

――それまで、どんなことに困っていましたか。

面談の日程が直前に延びることが、年に何度もありました。3か月に1回の面談はしてもらっていたはずですが、記録は一度も届いていません。外国人社員に聞くと、担当者の名前を覚えていない人もいました。こちらも忙しさを理由に、任せきりにしていたと思います。

――比べるとき、どこで迷いましたか。

費用です。3社に同じ10の質問を送り、書面で数字を返してきたのは2社でした。残りの1社は「ご契約いただければお伝えします」という返事です。数字をくれた2社のうち、担当数に余裕のある会社は、月額が1人あたり少し高かったんです。社長には「安さで選んで、また電話がつながらなかったら同じこと」と説明しました。

――決め手は何でしたか。

「この事務所は来年、担当者を1人増やす予定です。いまのままだと、御社の採用計画では枠がぎりぎりです」と、こちらが聞く前に言われたことです。都合の悪い数字も先に出してくれる。それなら、問題が起きたときも隠さないだろうと思えました。社長も、この場面の話をしたら納得してくれました。

――切り替えで苦労した点は。

外国人社員への説明です。担当が替わると聞いて、「何か悪いことをしたのか」と心配した人がいました。新しい担当者に母国語で同席してもらい、理由と連絡先を説明しました。届出は14日以内なので、契約日から逆算して書類をそろえました。前の委託先からの記録の引き継ぎに2週間かかったのは、次の反省点です。

――これから委託先を選ぶ会社に伝えたいことは。

「担当者は何人で、何社・何人を見ていますか」と、数字で聞くことです。最初は失礼かなと遠慮していました。でも、きちんとした会社ほど、すぐに表で答えてくれました。答え方そのものが、会社選びの材料になると思います。

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よくある質問

2027年から登録支援機関はどう変わる?

2027年4月1日から、体制の基準が4つ加わります。1つ目は事務所ごとに常勤の支援責任者・支援担当者を選ぶこと、2つ目は支援業務を支援責任者等に限ることです。3つ目は支援責任者の養成講習、4つ目は担当者1人あたり受入れ機関10未満・1号外国人50人未満の上限です。講習の修了は、当分の間は経過措置で義務になりません。

支援責任者と支援担当者は同じ人でもいいですか?

はい、支援責任者が支援担当者を兼ねることは認められています。ただし1人で兼ねる場合、受け持てるのは受入れ機関9社・1号外国人49人までです。休んだときに誰が代わるかも聞いておくと安心です。

担当者が1人だけの登録支援機関に頼んでも大丈夫ですか?

上限内に余裕があれば、頼むことはできます。担当者1人の事務所は9社・49人までなので、いまの担当数と、自社が加わった後の数を聞いてください。1年後の採用計画も伝えると、枠が足りるかを判断できます。

2027年4月以降、養成講習を受けていない支援責任者は違反になりますか?

当分の間は違反になりません。2027年4月1日以降も、当分の間は講習の修了義務が課されないとされています。経過措置が終わる時期は後日知らされる予定なので、受講の予定は契約前に聞いておきましょう。

自社支援の場合も新基準は関係ありますか?

関係あります。常勤の支援責任者・支援担当者の選任、支援業務を行う人の限定、養成講習、担当者1人あたり50人未満は、自社で支援する受入れ企業にもかかります。受入れ機関の数の上限(10未満)は、登録支援機関だけの決まりです。

委託先が新基準を満たせなかったら、どうなりますか?

登録の更新が受けられなかったり、登録を取り消されたりすると、その機関には支援を続けてもらえません。企業は別の登録支援機関に委託するか、自社支援に切り替え、14日以内に届出を出します。契約書に通知の時期と引き継ぎ書類を書いておくと、慌てずに済みます。

契約の途中で、別の登録支援機関に変えられますか?

変えられます。ただし解約の予告期間や費用は契約書しだいなので、先に条文を確かめてください。変更したら、支援計画や支援委託契約の届出を14日以内に出します。外国人本人への説明も忘れずに行いましょう。

登録支援機関登録簿では、どこを見ればいいですか?

登録番号・登録年月日・支援業務を行う事務所の所在地の3つです。有効期間は登録日から5年間なので、登録年月日から新基準での更新がいつになるかを計算できます。登録の後に抹消された機関は載らないため、契約の直前にもう一度見ておくと確実です。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 出入国在留管理庁「登録支援機関の支援体制要件の改正(令和9年4月1日施行)」(2026年10月確認)
  2. 出入国在留管理庁「支援体制等の主な改正点」(2027年4月1日施行)
  3. 出入国在留管理庁「特定技能制度における養成講習について」(2026年10月確認)
  4. 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
  5. 出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月8日)
  6. 出入国在留管理庁「登録支援機関関係(登録の有効期間など)」(2026年10月確認)
  7. 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)
  8. 出入国在留管理庁「特定技能制度における運用改善について」(2025年4月1日施行)
  9. e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(2026年10月確認)
  10. e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(2026年10月確認)
  11. 出入国在留管理庁 有識者会議資料(登録支援機関の委託状況)(2023年4月末)

最終更新:(2026年10月版)

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