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母国語で相談できる登録支援機関の選び方|対応言語と体制の確かめ方
「対応言語あり」は3つに分けて聞く。誰が話すか、何時まで話せるか、緊急時にどうつながるか
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
登録支援機関の案内に「ベトナム語対応」「多言語対応」とあっても、その中身は会社によって大きく違います。母国語で対応するのは常勤の職員か外部の通訳か、平日の昼だけか夜や休日もか、緊急時に誰につながるか。この記事では、制度が求める「十分に理解できる言語」のルールを確かめたうえで、対応言語の中身を見分ける質問と、契約までの手順を2026年10月時点の公表資料で整理します。採用した人が安心して相談できる委託先を選ぶための記事です。
- 制度は4つの支援で言語を求める:事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情への対応、定期面談は、外国人が十分に理解できる言語で行うことが求められます。
- 「対応言語あり」は3点で確かめる:誰が話すか(常勤職員・外部通訳・翻訳機)、いつ話せるか(勤務日に週3日以上・休日に1日以上・夜間)、緊急時にどうつながるか、です。
- 翻訳機だけでは足りない:運用要領は、込み入った相談では通訳人の介在が不可欠と考えられるとしています。通訳の費用は会社の負担で、本人に負担させることはできません。
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この記事の目次
母国語で対応できる登録支援機関の選び方:「対応言語あり」を3つに分けて確かめる
母国語で相談できる登録支援機関を選ぶには、「対応言語あり」という表示を3つに分けて確かめます。誰が話すのか、いつ話せるのか、緊急時にどうつながるのか、です。
同じ「ベトナム語対応」でも、常勤の職員が毎日話せる会社と、外部の通訳を予約して週1回つなぐ会社では、外国人社員の安心感がまるで違います。比べるのは案内の言語の数ではなく、体制の中身です。
図1「対応言語あり」の中身を分ける3本の柱
- 誰が話すか母語を話す常勤の支援担当者か、非常勤の通訳か、外部の通訳会社か、翻訳機か。同じ言語を話す人は何人いるか。
- いつ話せるか平日の昼だけか、夜や休日もか。制度は勤務日に週3日以上、休日に1日以上、夜間などの対応を求めています。
- 緊急時にどうつながるかけがや事故のとき、夜中でも本人の言語で話せる人につながるか。つながるまで何分かかるか。
案内や登録簿で分かること、分からないこと
登録支援機関の登録申請書には「対応可能言語」を書く欄があり、相談に応じる体制の概要として登録されます。登録簿や会社の案内を見れば、どの言語に対応するとしているかは分かります。
分からないのは、その言語を話すのが誰で、何人いて、何時まで対応できるかです。読み書きまでできるのか、話すだけなのかも書かれていません。ここから先は、質問して聞き出すしかありません。
母国語の支援がとくに効く3つの時期
- 入社から最初の1か月:生活オリエンテーションや役所の手続きで、初めて聞く言葉が一度に押し寄せます。生活オリエンテーションだけでも、運用要領は8時間以上が必要と考えられるとしています。
- 最初の給与日:税金や社会保険料が引かれ、手取りが思っていたより少なく見えて、誤解が生まれやすい時期です。
- 在留期間の更新や家族の出来事:書類の準備や一時帰国の相談など、本人にとって大きな判断が重なります。
この3つの時期に母国語で話せる人がいるかどうかを候補の会社ごとに聞いておくと、比べやすくなります。
特定技能の外国人が母国語で相談できる体制とは:制度が求める最低ライン
制度が求めているのは「母国語」ではなく、「外国人が十分に理解することができる言語」です。その言語で行う支援が4つ指定され、相談に応じる日数と時間帯の目安も示されています。
| 項目 | 求められること | 根拠 |
|---|---|---|
| 言語で行う支援 | 事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情への対応、定期面談を、十分に理解できる言語で行う | 運用要領 |
| 登録の要件 | 十分に理解できる言語で情報提供や相談対応を行う体制がないと、登録を受けられない | 入管法施行規則19条の21 |
| 相談の日数・時間帯 | 勤務日に週3日以上、休日に1日以上対応し、夜間など就業時間外にも対応する | 運用要領 |
| 緊急時 | 緊急時の連絡先を設け、基本的にいつでも連絡を受けられる体制が望ましい | 運用要領 |
| 翻訳機の使い方 | 活用はできるが、込み入った相談・苦情では通訳人の介在が不可欠と考えられる | 運用要領 |
| 通訳の費用 | 受入れ機関が負担する。支援の費用を外国人本人に負担させることはできない | Q&A・施行規則 |
「十分に理解できる言語」は母国語に限らない
日本語や英語で十分に理解できる人なら、その言語で支援することもできます。ただ、給与の控除や体調、家族の事情のような込み入った話は、母国語のほうが正確に伝わります。どの言語で相談したいかは、会社が決めずに本人に聞くのが基本です。
2027年4月からは「話す人」が支援担当者に
2027年4月1日から、登録支援機関で支援業務に従事できる人は、常勤の支援責任者・支援担当者に限られます。いまの運用要領でも、定期面談は支援責任者か支援担当者が行い、通訳人は同席して補助する立場です。外部の通訳者がいる会社では、面談や相談の主体が誰になるのかを聞いておくと安心です。
委託先のほかにも相談の入口は広がる
改正法の概要では、技能実習機構に代わる外国人育成就労機構の業務に、1号特定技能外国人への相談援助が加わるとされています。窓口の形や対応言語は、今後の公表を待つ必要があります。公的な入口が増えても、毎日の困りごとを最初に受け止めるのは会社と委託先です。
どの言語が必要になりやすいか:特定技能1号の国籍別人数
2026年6月末の特定技能1号は、上位5か国で90.0%を占めます。残りの約1割、42,513人はほかの国籍の人たちです。話者の少ない言語の人を採用したときほど、委託先選びで言語の体制が最初の条件になります。
図2特定技能1号の国籍・地域別の人数(2026年6月末・速報値)
- ベトナム163,154人(38.3%)
- インドネシア107,242人(25.2%)
- ミャンマー52,993人(12.4%)
- フィリピン37,859人(8.9%)
- 中国22,200人(5.2%)
- その他(差し引き)42,513人(10.0%)
この数字は、委託先にどの言語の体制が求められやすいかの目安です。職業安定法3条は、職業紹介などで国籍を理由とする差別的取扱いをしないことを定めています。外国人雇用管理指針も、募集で国籍による条件を付けないよう求めています。採用は本人の力で決め、その人が話す言語に委託先を合わせる順番にしましょう。
国籍と話す言語は1対1ではない
同じ国籍でも、得意な言語や読み書きの力は人によって違います。話すのは得意でも、書面を読むのは日本語のほうが楽という人もいます。面接の段階で、「相談に使いたい言語」と「書類を読みたい言語」を分けて本人に聞いておくと、委託先に伝える条件がはっきりします。
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登録支援機関の通訳体制:常勤スタッフ・外部通訳・翻訳機の違い
通訳体制でいちばん安定するのは、母語を話す常勤の支援担当者が面談も相談も受け持つ形です。外部の通訳は話者の少ない言語に強い一方、予約が必要で急な相談に遅れがちです。翻訳機は、あくまで補助の道具です。
| 形 | 強み | 弱点 | 聞くこと |
|---|---|---|---|
| 母語を話す常勤の支援担当者 | 面談も相談も同じ人で完結し、事情が積み重なる | 1人だけだと休暇や退職で途切れる | 同じ言語を話す常勤者は何人ですか |
| 社内の非常勤の通訳 | 社内の進め方を知っている | 勤務日と時間が限られる | 何曜日の何時から何時までですか |
| 外部の通訳者・通訳会社 | 話者の少ない言語にも対応しやすい | 手配に時間がかかり、毎回人が替わることもある | 依頼から何時間で手配できますか |
| 電話・ビデオの通訳サービス | 夜間や休日にもつながる場合がある | 職場や本人の事情を知らない | 対応時間と、内容の記録の扱いは |
| 翻訳機・翻訳アプリ | すぐに使える | 込み入った相談には向かない | どの場面で使い、どこから通訳にしますか |
外部の通訳を使うこと自体は問題ではない
Q&Aでは、委託を受けた支援業務の全部を第三者に再委託することは認められない一方、通訳人を履行補助者として活用することは認められています。外部の通訳がいること自体は減点ではありません。見るべきなのは、手配までの時間と、面談の主体が支援担当者になっているかです。
「母語スタッフ1人」の落とし穴
母語を話す職員が1人だけの会社では、その人が休むと相談が止まります。退職すれば、言語の体制ごとなくなることもあります。同じ言語を話す人が2人以上いるか、いなければ外部の通訳との二段構えになっているかを聞いてください。
通訳の費用は「どこに含まれるか」を見る
通訳の費用は受入れ機関の負担です。見積もりでは、月額の委託費に含まれるのか、1回・1時間ごとの追加料金なのかを分けてもらいます。登録支援機関は、契約の際に支援業務の費用の額と内訳を示す必要があります。「通訳は実費」とだけ書かれていたら、1回あたりの目安額と、夜間・休日の割増の有無を聞いておきましょう。
登録支援機関の対応言語を確かめる質問:常勤か外注か・時間帯・緊急時
質問は4つのグループに分けて、書面で答えてもらいます。そのうえで面談の場で、その言語の担当者に実際に話してもらうと、体制の実態がよく見えます。
図3対応言語の中身を聞く12の質問
- ① 誰が話すか母語を話す人の氏名と雇用形態は。同じ言語を話す人は何人。読み書きまでできますか。
- ② いつ話せるか対応する曜日と時間帯は。夜勤明けや休日の相談はどこにつながりますか。返事の目安は何時間ですか。
- ③ 緊急時にどうつながるか夜中の連絡先は。本人の言語で話せる人につながるまで何分。病院や警察への同行は誰がしますか。
- ④ 記録と費用相談の内容は会社にどう共有されますか。本人が会社に知られたくない相談はどう扱いますか。通訳の費用は月額に含まれますか。
答えの良し悪しの見分け方
| 質問 | 具体的な答えの例 | 注意したい答え |
|---|---|---|
| 母語を話す人は | 常勤の支援担当者2人。うち1人は読み書きも可能 | 「ネイティブが在籍」とだけ答える |
| 対応する時間帯は | 平日9〜21時と土曜。日曜は折り返しで翌朝まで | 「いつでも大丈夫」 |
| 夜中の緊急時は | 当番の携帯に転送し、15分以内に通訳をつなぐ | 「翌営業日に対応」 |
| 外部の通訳の手配は | 依頼から24時間以内。面談は支援担当者が同席 | 「必要なときに探す」 |
| 相談の記録は | 月1回、本人の同意を得た範囲で共有 | 「記録は取っていない」 |
15分の「試し相談」で見ること
採用した人がすでにいるなら、候補の会社の母語の担当者と15分ほど話してもらいます。見るのは語学力だけではありません。本人の話を最後まで聞くか、日本の制度の言葉をかみくだいて説明できるか、会社に伝える内容を本人に確かめているか、の3点です。終わったあと本人に「この人にまた相談したいか」を聞くと、書面では分からない相性が見えてきます。
登録簿で先に見ておくこと
出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿には、2026年10月8日時点で11,660件が載っています。登録番号や事務所の所在地とともに、対応できる言語も確認できます。登録の後に抹消された機関は載っていません。案内に書かれた言語と登録の内容が合っているかも、見ておくと安心です。
母国語で相談できないと起きること:転職データと退職理由
困りごとを相談できないと、不満はある日「辞めます」という形で表に出ます。公的データでも、特定技能1号の転職は資格を得てから2年以内に集中しています。
図4特定技能1号の転職の状況
- 22.4%転職を経験した人の割合2021〜2024年に資格を得た341,253人のうち76,338人
- 44.5%初めての転職が資格取得から1年未満1〜2年未満も42.1%
- 86.6%初めての転職が2年以内44.5%+42.1%
企業側の調査もあります。日本政策金融公庫の調査では、最近5年間に外国人従業員の退職があった484社が、退職理由(複数回答)を次のように答えています。
図5外国人従業員の退職理由(複数回答・484社)
- 日本で転職するため51.0%
- 母国で働くため30.2%
- 家族の事情のため26.0%
言葉の壁で見えにくくなる困りごと
これらのデータは、転職の理由が言葉だと示しているわけではありません。ただ、転職を考え始めた理由を早く聞ければ、会社が手を打てることは多くあります。言葉の壁で見えにくくなりやすいのは、たとえば次のような困りごとです。
- 給与明細の税金や社会保険料の控除が分からず、「引かれすぎている」と思い込む
- 体調が悪くても、休み方や病院のかかり方が分からず我慢する
- 職場の人間関係の悩みを、日本人の上司には言い出せない
- 家族の病気など母国の事情を、どう相談してよいか分からない
委託先から毎月もらいたい3つの数字
相談の体制が働いているかは、数字で追えます。委託先には、次の3つを毎月か面談ごとに報告してもらいましょう。相談の件数とおおまかな内容の分類、3か月ごとの定期面談の実施状況、相談から最初の返事までの時間です。件数が0のまま続くときは、入口が狭くなっていないかを疑うきっかけになります。
社内でできる母国語相談の工夫
委託先の体制だけに頼らず、社内にも相談の入口をもう1つ用意します。入口が2本あれば、どちらかが詰まっても相談は止まりません。
- 委託先の母語窓口と、社内の日本語の窓口の両方を、入社日に本人の携帯へ登録してもらう
- 連絡先・勤務先の住所・持病などを母語で書いた緊急連絡カードを渡す
- 定期面談の前に、母語の質問票で困りごとを書いてもらう
- 就業規則や雇用条件書など、大切な書類は本人が読める言語で用意する
同じ言語を話す先輩社員に頼りすぎない
運用要領は、通訳の確保が難しいときは、同僚の外国人や翻訳アプリを応急的に使えるとしています。ただし、詳しい聞き取りは通訳を確保して行う必要があります。先輩社員に通訳を頼むと、給与や人間関係の悩みは話しにくくなります。応急の手段と割り切りましょう。
相談の内容をどこまで会社に共有するか
母国語の窓口が働くかどうかは、「話したことが会社にどう伝わるか」で決まります。本人の同意がある範囲だけを会社に共有し、命や安全に関わることは例外として共有する。この線引きを委託先と決め、本人にも母国語で伝えておきます。線引きがあいまいなままだと、本人は肝心なことほど話さなくなります。
書類づくりは特定技能雇用契約書・雇用条件書の作り方、社内の相談の仕組みは相談・苦情対応の体制づくりで詳しく扱っています。
母国語対応の委託先選びでよくある失敗と思い込み
失敗の多くは、契約の前に「誰が・いつ」を聞かなかったことから起きます。言語の数や営業担当の語学力で決めてしまうと、入社後に体制の薄さに気づくことになります。
よくある失敗
- 案内に並んだ対応言語の数で選び、自社の外国人が話す言語の体制を聞かなかった
- 営業担当は母国語を話せたが、入社後の支援担当者は話せなかった
- 面談は母国語で行うが、夜間・休日の緊急連絡は日本語だけだった
- 母語のスタッフが1人だけで、その人の退職とともに体制がなくなった
- 相談の内容がすべて会社に伝わる運用で、本人が相談しなくなった
よくある思い込み
- 通訳がいれば十分通訳の手配に何日もかかれば、急ぎの相談には間に合いません。手配までの時間と、夜間・休日の扱いまで分かって初めて「対応できる」と言えます。
- 同じ国籍の社員がいれば安心同僚には話しにくい悩みもあります。運用要領も、同僚による通訳は応急の手段とし、詳しい聞き取りは通訳を確保して行うよう求めています。
- 相談が少ないのは順調な証拠相談の入口が狭いだけかもしれません。困りごとを言える場があるほど、記録に残る相談は増えるのが自然です。
母国語で対応できる委託先を選ぶ手順
手順は5つです。最初に本人の言語を聞き、最後に契約書へ書き込むまでを一続きで進めます。
- 本人の言語を聞く
相談に使いたい言語と、書類を読みたい言語を分けて聞きます。採用前なら面接で、採用後なら面談の場で尋ねます。
- 登録簿と案内で候補を拾う
登録簿で対応言語と事務所の所在地を見て、2〜3社に絞ります。登録番号も控えておきます。
- 12の質問を書面で送る
誰が話すか・いつ話せるか・緊急時・記録と費用の4グループで聞き、答えを同じ表に並べます。
- その言語の担当者と話す
面談に母語の担当者に同席してもらいます。採用後なら、本人と短く話してもらい、感想を聞きます。
- 言語と時間帯を契約に書く
対応言語、対応する曜日と時間帯、緊急時の連絡方法を、委託契約書か別紙に書きます。担当者が替わるときの連絡も入れます。
言語以外も含めた比べ方は登録支援機関の選び方|比べる15項目、2027年4月の体制の基準は新基準に対応できる登録支援機関の見分け方にまとめています。登録簿の読み方は登録支援機関登録簿の見方、社内に母語を話す人がいて自社で支援を考えるなら特定技能の自社支援とはを参考にしてください。「おすすめ」記事の順位の根拠が気になる方はランキング記事の読み方もどうぞ。
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想定ケース:介護施設(職員70人)の事務長が「対応言語あり」の中身を問い直した理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- 母国語で相談できる時間帯が「平日10〜17時」から「平日21時まで・土曜も」に
- 定期面談の通訳の手配待ちが約2週間から0日に(母語の支援担当者が担当)
- 記録に残る相談が年3件から年11件に(給与・夜勤・家族のことなど)
――委託先を見直して、何が変わりましたか。
相談の件数が増えました。去年は記録に残った相談が3件。いまは年11件のペースです。増えたのは悪い話ではなくて、夜勤の回数や給与明細の見方など、前なら黙っていたことが出てくるようになったんです。夜勤に入る前の夕方にも、母国語で話せる時間ができたのが大きいと思います。
――見直しのきっかけは何でしたか。
インドネシア語を話す職員3人のうち1人が、急に退職を申し出たことです。理由を聞くと、半年前から腰が痛かったと。夜勤での移乗介助が続いていたのに、誰にも言えずにいたんです。前の委託先も「インドネシア語対応」でしたが、通訳は外部の方で、平日の10時から17時だけ。夜勤明けの時間には誰もいなかったんです。
――それまで、どんなことに困っていましたか。
定期面談のたびに、通訳さんの予定を押さえるのに2週間ほどかかりました。面談の日が夜勤明けに重なると、本人は眠そうで、話が深まりません。それでも記録には「特に問題なし」と書かれていて、施設としても安心してしまっていたんです。
――比べるとき、どこで迷いましたか。
どの会社も「対応できます」と言うので、最初は違いが分かりませんでした。そこで、誰が・何時まで・夜中はどうする、と3つに分けて書面で聞いたんです。すると、常勤の母語スタッフがいるのは3社中1社だけでした。残りの2社は外部の通訳で、1社は「夜間は日本語の当番が受けて、翌日に通訳します」という答えでした。
――決め手は何でしたか。
「夜中の連絡は当番の携帯に入り、15分以内に通訳をつなぎます。ただ、病院への付き添いは施設の方にお願いすることになります」と、できないことも最初に言ってくれた点です。面談の場では、その担当者がうちの職員と母国語で話してくれて、職員の表情がふっとゆるんだのを覚えています。あとで聞くと、「この人なら話せる」と思ったそうです。
――運用してみて、つまずいた点は。
相談の記録をどこまで施設に共有するかです。本人が上司に知られたくない話もあるので、本人の同意がある範囲だけ共有する決まりにして、その内容を母国語の紙で本人にも渡しました。それと、緊急連絡カードは作っただけでは駄目で、ロッカーに入れていた人がいました。いまは財布に入る大きさにしています。
――同じように悩む施設に伝えたいことは。
「対応言語あり」と書いてあっても、そこで安心しないことです。誰が、何時まで、夜中はどうするか。この3つを書面で聞くだけで、会社の違いははっきり出ます。職員本人に候補の担当者と話してもらうのも、ぜひ試してみてください。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
母国語で相談できないと何が困る?
困りごとが会社に届かず、ある日いきなり退職や転職の申し出として表に出やすくなります。特定技能1号の初めての転職は、資格を得てから2年以内が86.6%を占めます。給与の控除、体調、人間関係のような込み入った話ほど、本人が楽に話せる言語での相談が欠かせません。
対応言語は登録簿で確認できますか?
確認できます。登録の申請書には「対応可能言語」を書く欄があり、相談に応じる体制の概要として登録されます。ただし、話すのが常勤の職員か外部の通訳かや、対応する時間帯までは分からないため、候補の会社に直接聞いてください。
翻訳アプリだけで支援してもらうのは問題ありませんか?
翻訳アプリだけでは足りない場面があります。運用要領は翻訳機の活用を認めつつ、込み入った相談・苦情では通訳人の介在が不可欠と考えられるとしています。日常の連絡はアプリ、面談や込み入った相談は通訳、と使い分けを決めておきましょう。
通訳の費用を外国人本人に負担してもらえますか?
できません。Q&Aでは、通訳人の確保にかかる費用は受入れ機関が負担するとされています。義務的支援の費用を、直接・間接に本人に負担させることも認められていません。
同じ言語を話す先輩社員に、通訳を頼んでもいいですか?
応急の手段としては使えます。運用要領も、通訳の確保が難しいときに同僚などを応急的に使うことを認めつつ、詳しい聞き取りは通訳を確保して行う必要があるとしています。先輩の前では話しにくい悩みもあるため、定期面談や込み入った相談には使わないのが無難です。
話者の少ない言語の人を採用したら、対応できる登録支援機関はありますか?
登録簿の対応言語で候補を探し、見つからなければ外部の通訳と組み合わせる会社を選びます。その場合は、手配までの時間と費用、面談に支援担当者が同席するかを必ず聞いておいてください。採用の前に委託先の目処を立てておくと、入社後に慌てずに済みます。
日本語が上手な人なら、母国語の支援はいりませんか?
本人が日本語で十分に理解できるなら、日本語で支援することもできます。制度が求めているのは「十分に理解できる言語」で、母国語に限られないからです。ただ、体調や家族の事情などは母国語のほうが話しやすい人も多いため、どの言語がよいかは本人に選んでもらいましょう。
2027年4月以降、外部の通訳者はどう関わりますか?
通訳として同席する形が中心になります。2027年4月1日からは、支援業務に従事できる人が常勤の支援責任者・支援担当者に限られます。外部の通訳者を使う会社には、面談や相談を誰が主体になって行うのかを聞いておきましょう。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関登録(更新)申請書」記載例(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月8日)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関の支援体制要件の改正(令和9年4月1日施行)」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末・速報値)」(2026年6月末)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人の転職状況」(有識者会議資料)(2025年8月末・暫定値)
- 日本政策金融公庫総合研究所「中小企業等における外国人雇用に関するアンケート」(2025年2月21日公表)
- e-Gov法令検索「職業安定法」(2026年10月確認)
- 労働政策研究・研修機構「外国人雇用管理指針」改正告示(2026年5月29日)
最終更新:(2026年10月版)
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