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悪質な特定技能業者の見分け方|保証金・違約金・過大な手数料のサイン
保証金・違約金・本人負担・書類の作成者。3つの時点で確かめれば、契約してからの後悔を防げる
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
悪質な特定技能業者と契約すると、外国人本人が保証金や違約金を負わされていた、申請書類を無資格の人が作っていた、といった問題に、受け入れた会社も巻き込まれます。この記事では、違法・不適切な業者のサインを「契約前・契約時・入社後」の3つの時点に分け、チェックリストにまとめました。各サインには、特定技能の基準を定めた省令、労働基準法、職業安定法、行政書士法などの根拠を添えています。サインを見つけたときの対応手順も紹介します。
- 悪質な業者のサインは「お金・書類・説明」に出る:本人から保証金や手数料を取る、費用の内訳を出さない、申請書類の作成者を言えない、といった形で表れます。多くは契約前の問い合わせで見抜けます。
- 保証金・違約金・支援費の本人負担は、特定技能の基準で認められていない:旅券や在留カードの取り上げも不正な行為とされます。知りながら関わると、受け入れ企業の側も基準を満たせなくなるおそれがあります。
- 見つけたら「記録→書面で確認→相談」の順に動く:日付つきの記録を残し、書面で説明を求めます。解消しなければ、地方出入国在留管理官署・労働基準監督署・都道府県労働局に相談します。
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この記事の目次
悪質な特定技能業者は「お金・書類・説明」の3か所にサインが出る
悪質な特定技能業者を見分けるには、「お金・書類・説明」の3か所を、契約前・契約時・入社後の3つの時点で確かめます。本人から保証金や手数料を取る、費用の内訳を出さない、申請書類の作成者を言えない。こうしたサインの多くは、契約前の問い合わせの段階で表に出ています。
受け入れ企業も無関係ではいられない
業者の問題は、業者だけの問題では終わりません。特定技能の受入れ機関の基準を定めた省令は、外国人が保証金を取られたり、違約金の契約を結ばされたりしていると知りながら雇用契約を結ぶことを認めていません。そうした者から紹介を受けて契約することも、不正な行為の一つに挙げられています。
雇用契約の日の前5年以内に不正な行為をした機関は、受入れ機関の基準を満たしません。在留資格で認められない仕事をさせれば、不法就労助長罪に問われるおそれもあります。今の法定刑は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(併科あり)で、2027年4月1日に5年以下・500万円以下へ引き上げられる予定です。
「違法」と「不適切」を分けて判断する
サインには2種類あります。保証金、違約金、本人からの手数料、無資格の書類作成のように、法令で認められていない「違法」なサイン。費用の内訳を出さない、担当数を答えないといった「不適切」なサインです。違法なサインが1つでもあれば契約しません。不適切なサインは書面で聞き直し、改善がなければ候補から外します。
図1悪質な業者を見分ける3つの時点
- 契約前番号を示すか、費用の内訳を出すか、断言しないか、本人から費用を取る仕組みがないか。
- 契約時契約書に支援の内容と費用の内訳、再委託、解約、申請書類の作成者が書かれているか。
- 入社後定期面談の記録があるか、本人が旅券・在留カードを持っているか、給与が本人の口座に入っているか。
特定技能で保証金・違約金が禁止されている根拠と、企業への影響
保証金や違約金は、特定技能の受入れ機関の基準を定めた省令で認められていません。支援の費用を本人に負担させることも同じです。労働基準法、職業安定法、行政書士法にも関係する定めがあります。主な行為と根拠を表にまとめました。
| 行為 | 主な根拠 | 受け入れ企業から見た意味 |
|---|---|---|
| 本人や家族から保証金を取る、財産を管理する | 基準省令2条1項6号・4号リ(7) | 知りながら雇用契約を結ぶと、基準を満たさない |
| 契約の不履行に違約金を定める | 基準省令2条1項7号、労働基準法16条 | 雇用契約書や誓約書に入れてはいけない |
| 支援の費用を本人に負担させる | 基準省令2条1項8号 | 直接・間接を問わず不可。給与からの差し引きも含む |
| 旅券・在留カードを取り上げる | 基準省令2条1項4号リ(2) | 不正な行為とされ、前5年以内にあると基準を満たさない |
| 保証金などを取る者から紹介を受けて契約する | 基準省令2条1項4号リ(8) | 紹介元の行為が、企業側の不正な行為にもなる |
| 求職者本人から紹介手数料を取る | 職業安定法32条の3第2項 | 原則禁止。本人負担の紹介には乗らない |
| 貯蓄の契約をさせる、貯蓄金を管理する | 労働基準法18条1項 | いわゆる強制貯金は禁止 |
| 報酬を得て、無資格で申請書類を作る | 行政書士法19条1項・21条の2 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。法人にも罰金 |
本人にも「違法である」と伝えることになっている
出入国在留管理庁のQ&Aは、入国前の事前ガイダンスで、保証金の徴収や違約金を定める契約が違法であることなどを本人に伝える必要がある、としています。送出し国との二国間の取決めも、来日しようとする外国人から保証金を取るような悪質な仲介事業者を排除するため、情報共有の枠組みを設けています。
つまり、保証金や違約金の話が出た時点で、その業者は制度の前提から外れています。本人に負担させてはいけない費用の全体像は、特定技能外国人に負担させてはいけない費用で詳しく解説しています。
業者がよく使う説明と、その答え
- 「本人も納得しているので、保証金を預かっても問題ない」本人の納得は関係ありません。保証金の徴収や財産の管理、違約金の契約は、特定技能の基準で認められていません。
- 「支援費の一部を本人が払うのは、母国では普通のこと」支援の費用は、直接・間接を問わず本人に負担させられません。出入国在留管理庁のQ&Aも、受入れ機関が負担すると示しています。
- 「失くさないよう、パスポートは会社で預かるのが親切」旅券や在留カードを取り上げる行為は、不正な行為の例に挙げられています。「預かる」という名目でも、本人が自由に持ち出せない状態は避けます。
- 「申請書類は無料のサービスなので、行政書士は要らない」報酬を得て書類を作れるのは行政書士などに限られます。無料をうたっても、ほかの料金に含まれていれば報酬と見られるおそれがあります。
契約前のチェックリスト:問い合わせと見積もりで分かる8つのサイン
契約前は、断る自由がいちばん大きい時期です。問い合わせと見積もりの段階で、次の8つを確かめます。1つでも「いいえ」なら、理由を書面で聞いてください。
- 登録番号・許可番号を示し、登録簿や人材サービス総合サイトで照合できた
- 費用を初期費用・月額・追加費用に分け、内訳を書面で出した
- 「確実に採れる」「すぐ来日できる」と断言しなかった
- 国籍で人柄を語らず、国籍で選ぶよう勧めなかった
- 農業・漁業以外の分野で、派遣での受け入れを持ちかけなかった
- 候補者本人から手数料や費用を取る仕組みがない
- 申請書類を作る行政書士の名前と、その費用の支払先を説明できた
- 担当者の人数と、1人あたりの担当数を答えた
「すぐ来日できる」が危ない理由
分野によっては、海外からの新しい受け入れが止まっていることがあります。外食業は受入れ見込数(5万人)に近づき、2026年4月13日から在留資格認定証明書の交付が一時停止されています。2026年9月10日掲載の情報では、交付の対象は受付日が2026年1月31日までの申請に限られます。こうした状況を説明せずに「すぐ呼べる」と言う会社は、制度の確認が甘いか、契約を急がせているかのどちらかです。
図2受入れ見込数(上限)の消化状況(2026年7月末・速報)
- 外食業49,290人/50,000人(98.6%)
- 飲食料品製造業101,922人/133,500人(76.3%)
- 建設52,366人/76,000人(68.9%)
- 介護81,436人/126,900人(64.2%)
番号と雇用の形を確かめる意味
登録支援機関は11,660件が登録されています(2026年10月8日時点)。ただ2023年4月末には、支援委託契約を持つのは登録機関の約50%でした(暫定値)。登録簿は随時更新され、抹消された機関は掲載されません。番号の照合は、契約の直前にもう一度行うと確実です。
雇用の形も確かめます。特定技能は直接雇用が原則で、派遣で受け入れられるのは農業と漁業だけです。紹介会社の許可番号と手数料表は、厚生労働省の人材サービス総合サイトで確認できます。詳しい手順は特定技能の人材紹介会社の選び方と登録支援機関の選び方で解説しています。
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契約時のチェックリスト:契約書と見積書で確かめる7つの条文
契約書は、口頭の説明を「約束」に変える書類です。署名の前に、次の7つが書かれているかを確かめます。書かれていなければ、追記を頼みましょう。
- 支援の内容と、費用の額・内訳が書かれている
- 受託した支援の全部を、別の会社に任せる条文がない
- 支援の費用を本人に負担させる条文がない
- 雇用契約書や誓約書に、本人への違約金や保証金の定めがない
- 解約の予告期間と、費用の精算方法が書かれている
- 申請書類を作る行政書士と、その費用の支払先が書かれている
- 寮や社宅の費用を本人から取る場合、その計算方法が書かれている
根拠になるルール
出入国在留管理庁のQ&Aは、支援委託契約には少なくとも、受託する支援業務の内容と、費用の額・内訳を盛り込む必要があるとしています。受託した支援業務の全部を、他の個人や団体に委託することも認められていません。通訳人を補助者として使うことは認められています。
申請書類については、2026年1月1日施行の改正行政書士法が関わります。行政書士でない者が「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得て、官公署に出す書類を作れないことが明記されました。「サポート費」「事務手数料」と名目を変えても扱いは同じです。紹介会社と登録支援機関を別々に選ぶ場合は、どちらが何を作るのかも書面で分けておきます(別々に選ぶときの注意点)。
寮費は「借上げの費用÷入居人数」以内
本人から寮費を取る場合、借上げの物件なら、借上げに要する費用を入居する人数で割った額以内とされています。会社が所有する物件は、建設などにかかった費用や耐用年数、入居人数から算出した合理的な額です。相場より高い寮費を給与から差し引く提案は、契約前に断ります。
図3本人から取れる寮費の上限(借上げ物件の場合)
本人から取れる寮費≦借上げに要する費用管理費・共益費を含む÷入居する人数敷金・礼金・仲介手数料などは含めない
入社後のチェックリスト:登録支援機関のトラブルの見分け方
入社後のトラブルは、記録と本人の声に先に表れます。登録支援機関とのトラブルを早めに見分けるため、最初の1年は次の8つを3か月ごとに確かめます。
- 定期面談が3か月に1回以上、本人と監督者のそれぞれと行われている
- オンライン面談の場合、本人の同意を取り、録画を保存している
- 面談の記録が企業に共有されている
- 本人が旅券と在留カードを自分で持っている
- 給与が本人名義の口座に振り込まれている
- 本人が、母国の機関などへの返済や支払いに追われていない
- 本人の相談が母語で届き、返事が約束の期限内にある
- 届出に必要な情報が、期限に間に合うように共有されている
図4入社後1年の確認の時期
- 入社日旅券・在留カードを本人が持っているか、給与の振込口座が本人名義かを、本人と一緒に確かめます。
- 入社後3か月以内1回目の定期面談。本人と監督者の両方の記録がそろっているかを見ます。
- 以後3か月ごと面談の記録で、困りごとが放置されていないか、同じ相談が繰り返されていないかを確かめます。
- 毎年4月1日〜5月31日前年度分の定期届出。必要な情報を委託先と早めにそろえます。
- 変更が起きたとき雇用契約や支援計画を変えたときなどは、14日以内の随時届出が必要です。
本人の「返済」の話は聞き流さない
本人が母国の機関に費用を払っている場合、本人がその額と内訳を十分に理解し、合意している必要があります。面談で「毎月、誰かに送金している」「返さないと困る」という話が出たら、委託先と一緒に事情を確かめてください。保証金や違約金の契約を結ばされている疑いがあれば、放置すると受入れ機関の基準にも関わります。
記録が出てこないこと自体がサイン
オンラインの定期面談は、本人の同意があり、録画を保存するなどの条件を満たせば認められます。本人が希望すれば対面です。面談の日付や記録を求めても出てこない状態が続くなら、支援そのものが行われていない可能性を疑います。起きやすいもめごとの例は特定技能の契約トラブル事例で紹介しています。
「過大な手数料」の見分け方:違法かどうかと、高すぎるかどうかは別
手数料が高いことと、手数料が違法であることは別の問題です。紹介手数料は法令の決まりの中で取る必要があり、支援委託費には法令上の上限がありません。だからこそ、内訳と公的なデータの両方で確かめます。
紹介手数料:届け出た手数料表のとおりか
有料職業紹介事業者が求人企業から取れる手数料は、省令で決められた種類・額か、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づくものに限られます。求職者本人からは、原則として取れません。手数料表は人材サービス総合サイトで確かめられます。表にない名目の費用を求められたら、根拠を聞いてください。
支援委託費:上限はないが、内訳の明示は必要
出入国在留管理庁のQ&Aは、登録支援機関が受入れ機関から受け取る料金に、入管法令上の上限はないとしています。ただし、委託契約の際に額と内訳を明示する必要があります。「一式」「管理費」とだけ書かれた見積もりは、何に払うのかを確かめる必要があります。
図5手数料・委託費を判断するときの目安
- 59.7万円介護職の平均紹介手数料(全国)令和6年度実績。特定技能に限らない
- 87.8万円同・北陸ブロック地域で差が大きい
- 31.5%月額委託費「2万円以上3万円未満」福岡県の令和7年度調査で最多の区分
- 上限なし支援委託費の入管法令上の上限ただし額と内訳の明示が必要
見積書に出やすい3つのサイン
- 「一式」「管理費」とだけあり、何に使う費用かの説明がない
- 本人に費用を負担させることを前提にした、極端に安い紹介料
- 解約するときの精算方法や、残りの期間の費用の扱いが書かれていない
「高すぎる」かどうかは3年総額で判断する
1回の金額だけで判断すると、月額の安さと初期費用の高さを見誤ります。初期費用・紹介料・月額×36か月・追加費用を足した3年総額で比べ、公的データの分布と見比べてください。見積書の読み方は特定技能の見積書の読み方、月額の相場は登録支援機関の月額委託費の相場、毎月の費用の中身は登録支援機関の支援費の内訳で詳しく扱っています。
サインを見つけたときの対応:記録→書面で確認→相談の順に進める
サインに気づいたら、まず記録を残し、次に書面で確認し、それでも解消しなければ公的機関に相談します。この順番を守ると、思い違いだった場合にも関係をこじらせずに済みます。
- 事実を記録する
いつ、誰が、何を言ったか。受け取った書面と、本人から聞いた話を、日付つきで残します。
- 書面で質問する
費用の内訳、本人負担の有無、申請書類の作成者などを質問し、1週間ほどの期限を区切って回答を求めます。
- 本人の安全と生活を先に守る
旅券と在留カードは本人の手元へ、給与は本人名義の口座へ。本人が不利益を受けないことを最優先にします。
- 契約を見直す
委託先の変更や自社での支援を検討します。委託先を変えると支援計画も変わるため、14日以内の随時届出が必要です。
- 公的機関に相談する
在留や申請のことは地方出入国在留管理官署、賃金や違約金など労働条件のことは労働基準監督署、職業紹介のことは都道府県労働局が窓口です。
自社の側にも同じ物差しを当てる
業者の問題に気づいたときは、自社の運用を見直す機会でもあります。雇用契約書に違約金の定めがないか、寮費の計算は基準の範囲内か、給与は本人の口座に振り込んでいるか。業者のチェックリストは、そのまま自社のチェックにも使えます。
紹介から支援までを1社に任せる場合は、問題が起きたときに切り替えにくい面もあります。メリットと注意点は特定技能の採用から支援まで一括で任せるで整理しています。
想定ケース:鉄筋工事会社(従業員20人)の専務が、契約の直前に業者を選び直した理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
建設分野(鉄筋工事、従業員20人)の専務(40代)が、初めての特定技能の受け入れで、契約の直前に業者を選び直した場面を想定したインタビューです。
- 契約前のチェックで、検討していた3社のうち1社を除外。本人の給与から支援費の一部を差し引く条文があった
- 最初の会社の見積もりにあった使い道の分からない「管理費」月1万円(3年で36万円)が、選び直した会社にはなかった
- 入社から6か月で定期面談は2回。記録は毎回共有され、本人は旅券と在留カードを自分で保管している
――業者を選び直して、何が変わりましたか。
お金の流れが全部見えるようになりました。今の会社の見積もりは11行に分かれていて、どの支援にいくらかかるかが分かります。最初に話を進めていた会社には、何に使うのか分からない「管理費」が月1万円ありました。3年で36万円です。
――そもそも、なぜ特定技能を検討したのですか。
職人の高齢化です。50代以上が半分を超えて、技術を渡す相手がいないまま現場が回らなくなりつつありました。求人を出しても、1年で応募は1件だけでした。
――最初の業者の、どこに引っかかったのですか。
最初は話が早くて、正直助かると思っていました。「紹介料は抑えます、すぐ来られます」と。ところが契約書の案を読むと、支援費の一部を本人の給与から差し引く、という条文がある。聞くと「本人も納得しています」と言うんです。そこで調べて初めて、支援の費用は本人に負担させてはいけないと知りました。
――どこで迷い、何で決めましたか。
迷いました。すでに3回も打ち合わせをしていて、断るのは気まずい。でも「申請書類はどなたが作りますか」と聞いても答えがなかった。チェックリストで「いいえ」が3つ並んだ時点で、やめると決めました。選び直した会社は、行政書士の事務所名と費用の支払先を、最初の面談で紙に書いて渡してくれました。それが決め手です。
――入社後は、いかがですか。
入社日に、旅券と在留カードは本人が持っていること、給与の口座が本人名義であることを一緒に確認しました。最初の面談で、本人から「母国の学校に払ったお金を返している」という話が出たので、委託先の担当と一緒に額と内訳を聞きました。無理のない額だと分かって安心しましたが、聞かなければ気づかなかったと思います。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
特定技能でおすすめしない会社の特徴は?
本人から費用を取る、費用の内訳を出さない、申請書類の作成者を言えない、番号を示さない、「確実に採れる」と断言する、の5つです。前の3つは法令や公的なルールに関わり、1つでもあれば契約を見送るサインです。後の2つも、書面で聞き直して改善がなければ候補から外します。
特定技能の登録支援機関で注意すべき会社は?
担当者1人あたりの担当数を答えない、支援の全部を他社に任せている、面談の記録を出さない会社です。2027年4月1日からは、担当者1人あたり受入れ機関10未満・1号外国人50人未満の基準があります。体制を答えられない会社は、今後も支援を続けられるかに不安が残ります。登録の満了日と更新の予定も確かめてください。
紹介手数料が高いだけで、違法になりますか。
高いことだけで違法とは限りません。求人企業から取る手数料は、省令で決められた種類・額か、届け出た手数料表に基づく必要があります。手数料表にない名目の費用や、求職者本人からの手数料は問題です。金額の妥当性は、3年総額と公的データで判断します。
本人が母国の機関に払った費用は、受け入れ企業にも関係がありますか。
関係があります。外国人が保証金を取られたり、違約金の契約を結ばされたりしていると知りながら雇用契約を結ぶことは、受入れ機関の基準で認められていません。母国の機関への支払いがある場合は、本人が額と内訳を理解して合意している必要もあります。面接や入社前の段階で確かめておきます。
「申請書類は無料で作ります」と言われました。問題はありますか。
まず、誰が作るのかを確かめてください。行政書士でない者が、名目を問わず報酬を得て官公署に出す書類を作ることはできません。書類作成を「無料」としていても、支援費などの料金にその分が含まれていれば、報酬を得て作っていると見られるおそれがあります。行政書士の氏名と費用の支払先を、書面で出してもらいましょう。
契約したあとで悪質だと分かったら、どうすればよいですか。
記録を残し、書面で説明を求めたうえで、解約や委託先の変更を検討します。委託先を変えると支援計画の内容が変わるため、14日以内の随時届出が必要です。本人に不利益が出ないよう、旅券・在留カードや給与の扱いを先に確かめてください。
登録支援機関の登録が抹消されていないか、どう確かめますか。
出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿で、名称と登録番号を照合します。登録簿は随時更新され、抹消された機関は掲載されません。登録は5年に1度の更新が必要なので、満了日も確認しておくと安心です。
悪質な業者について、どこに相談できますか。
在留や申請に関することは地方出入国在留管理官署やインフォメーションセンター、賃金や違約金など労働条件のことは労働基準監督署が窓口です。紹介会社の手数料など職業紹介に関することは、都道府県労働局に問い合わせます。相談の前に、日付つきの記録と書面をそろえておくと話が早く進みます。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(2026年10月)
- e-Gov法令検索「労働基準法」(2026年10月)
- e-Gov法令検索「職業安定法」(2026年10月)
- e-Gov法令検索「行政書士法」(2026年1月1日施行の改正を含む)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日改正)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月8日)
- 出入国在留管理庁 有識者会議資料(登録支援機関の委託状況)(2023年4月末)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関の支援体制要件の改正(令和9年4月1日施行)」(2027年4月1日施行)
- 出入国在留管理庁「受入れ見込数と在留者数(2026年7月末速報)」(2026年7月末)
- 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の審査状況」(2026年9月10日掲載)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度に関するQ&A」(2026年10月)
- 厚生労働省「地域ブロック別の職種別平均手数料額・分布について」(令和6年度実績)
- 福岡県「令和7年度 外国人介護人材の受入れ状況等に関するアンケート調査結果報告書」(令和7年度)
- 厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業・募集情報等提供事業等」(2026年10月)
- 厚生労働省「人材サービス総合サイト」(随時)
最終更新:(2026年10月版)
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