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在留資格変更許可申請の手順|国内在住者を特定技能で採用する場合
前の在留資格で、試験・申請の時期・注意点が変わる。申請中は新しい職場で働けない点も含め、許可までの段取りを整理する
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
日本に住む留学生や技能実習生、他社で働く特定技能の人を採用するには、本人が在留資格変更許可申請を行い、許可を受けてから働き始めます。ところが、前の在留資格によって、試験の要否、申請すべき時期、許可までの働き方が変わります。この記事では、特定技能への在留資格変更について、前の在留資格別の手順と注意点を一覧表にまとめ、申請の手順、必要書類、審査期間、2026年10月1日からの手数料、申請中に働けるかどうかを、公的資料にもとづいて説明します。
- 本人が申請し、許可の後に就労開始:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に本人が申請します(取次も可)。変更の申請中は、変更予定の会社では働けません。
- 前の在留資格で注意点が変わる:技能実習生は修了後に働けない期間が生じるため就労開始予定日の2か月以上前に申請。留学生は学校の在籍状況、転職者は前の会社の届出が要点です。
- 審査は標準1〜2か月、手数料は許可される在留期間で変わる:2026年10月1日から、窓口なら在留期間1年で33,000円、3年で64,000円などの手数料を納めます。
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この記事の目次
特定技能への在留資格変更は「本人が申請し、許可の後に就労」
日本に住む外国人を特定技能で雇うときは、本人が在留資格変更許可を申請し、許可を受けた日から特定技能として働けます。申請から許可までの標準処理期間は1〜2か月で、その間は新しい会社で働けません。
運用要領は「在留資格変更許可申請中は、変更予定の就労先での就労活動は認められません」と明記しています。入社日は、申請日ではなく許可の見込み日から決めるのが基本です。
図1特定技能への在留資格変更で押さえる数字
- 1〜2か月標準処理期間在留資格変更許可申請
- 59.5日許可までの平均日数特定技能1号・2026年7月許可分(外食業分野を除く)
- 33,000円手数料(窓口・在留期間1年の場合)3年なら64,000円。2026年10月1日から
- 2か月前技能実習生の申請時期の目安特定技能での就労開始予定日の2か月以上前
誰が、どこに申請するか
申請するのは原則として本人で、申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。会社や登録支援機関の職員が取り次ぐこともできますが、事前に申請等取次者の承認を受けておく必要があります。郵送では受け付けておらず、窓口かオンラインで出します。
オンラインで申請できるのは、中長期在留者で15歳以上の本人と、弁護士・行政書士などです。会社の職員は申請等取次者の承認を受けているかその要件を満たす人、登録支援機関の職員は承認に加えて会社から依頼を受けた人が使えます。会社が使うには、利用者登録と利用申出の承認を先に済ませます。
許可で変わるのは「在留カード」と「指定書」
許可されると、新しい在留カードと指定書が交付されます。特定技能の指定書には、働く会社の名称・住所と分野が書かれます。そのため、特定技能の人が転職して会社や分野を変えるときも、在留資格変更許可が必要です。
前の在留資格別:変更の手順と注意点の一覧表
手順の骨組みは同じでも、前の在留資格で「試験の要否」「申請すべき時期」「つまずく点」が変わります。候補者の在留カードを見たら、まず下の表のどの行に当たるかを確かめます。
| 前の在留資格 | 試験 | 申請の時期・方法 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| 留学 | 分野の技能試験と日本語試験(JFT-BasicかN4以上)の合格が必要 | 在留期限までに申請する | 学校の在籍状況が良好でない場合は、原則として変更の理由がないと判断される例に挙がっている |
| 技能実習2号・3号 | 関連する職種を良好に修了していれば、技能と日本語の試験が免除 | 2号の実習中でも申請できる。就労開始予定日の2か月以上前に | 実習計画の途中は変更できない。修了後は許可まで働けない |
| 他社で働く特定技能1号 | 同じ業務区分内か、技能水準の共通性が確認された区分の間で転職できる | 在留期限までに申請する | 申請中は新しい会社で働けない。前の会社は契約終了の届出(14日以内) |
| 特定活動(特定技能1号への移行準備) | 試験の合格か免除が前提 | 在留期間は6月。更新はやむを得ない場合に1回限り | 在留中に受入れ先は原則変えられない。期間は1号の通算5年に含まれる |
| 特定活動(就労継続支援) | 技能試験か日本語試験にまだ合格していない人が対象 | 在留期間1年。一定の条件で2回まで更新できる | 合格した後に特定技能1号への変更を申請する |
| 短期滞在 | — | 原則として変更の理由がないとされる | 海外から呼ぶ手続き(在留資格認定証明書)で進める |
表のうち、留学・技能実習・短期滞在の扱いは、運用要領が「原則として相当の理由があるとは認められない」例として挙げている内容にもとづきます。技能実習・特定活動・転職の扱いは、出入国在留管理庁のQ&Aと各手続きのページによります。採用前の確認の観点は留学生・技能実習修了者の採用の記事、探し方からの全体像は国内在住の外国人を採用する方法の記事にまとめています。
在留カードで最初に確かめる3つの欄
確かめるのは、在留資格、在留期限、就労制限の有無の3つです。特定技能や特定活動の人は指定書も見て、今の会社と分野を確認します。在留期限まで1か月を切っている人は、書類の準備が間に合うかを先に話し合います。在留カードの番号が失効していないかは、出入国在留管理庁の失効情報照会でも確かめられます。
在留資格変更許可申請の手順(国内在住者の採用)
手順は、会社の準備、本人の申請、許可後の手続きの3つに分かれます。会社の準備が終わらないと本人は申請に進めないため、内定の週から並行して動きます。
- 在留期限から逆算した日程を立てる
在留期限、前の在留資格、試験の合格の有無を確かめ、申請日と入社の見込み日を決めます。技能実習生は、就労開始予定日の2か月以上前の申請を目標にします。
- 分野の協議会に加入する
在留資格の申請より前に、会社が構成員になります。宿泊分野はe-Govの電子申請だけで受け付け、受入れ機関と登録支援機関の両方の申請がそろってから審査が始まります。
- 雇用契約と支援計画を整える
報酬は日本人と同等以上にし、雇用条件書と支援計画書は本人が十分に理解できる言語でも用意します。支援を登録支援機関に委託するなら、委託の範囲を決めます。
- 事前ガイダンス・健康診断・協力確認書
事前ガイダンスは申請前に、対面かテレビ電話で3時間程度行います。健康診断は、申請日から遡って1年以内に日本の医療機関で受けた診断を使えます。協力確認書は、働く事業所と住居の市区町村へ出します。
- 本人が申請する
申請書と写真、提出書類一覧表の書類を出し、パスポートと在留カードを提示します。本人以外が提出する場合は、提出する人の身分を証する文書の提示が必要です。
- 審査中は追加資料に応え、通知を待つ
資料を求められたら、会社と本人で分担してすぐに出します。オンライン申請なら、進み具合を自分で確かめられます。
- 手数料を納め、新しい在留カードを受け取る
窓口では収入印紙で納めます。オンラインはコンビニ決済かペイジー・ネットバンキングで、クレジットカードは使えません。新しい在留カードと指定書を受け取った日から、特定技能として働けます。
宿泊分野で、申請の前に確かめること
宿泊分野の受入れ機関は、旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を受けている必要があります。仕事はフロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの宿泊サービスが中心で、関連業務だけに就かせることはできません。2026年5月22日からは、接待を行わせないための必要な措置を講じることも基準に加わりました。協議会の入会通知書は、申請から1か月程度で発行されると観光庁は案内しています。
宿泊の1号の技能試験は「宿泊分野特定技能1号評価試験」です。技能実習2号を宿泊職種で良好に修了した人は技能試験が免除され、職種を問わず技能実習2号を良好に修了した人は日本語試験が免除されます。
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特定技能の変更申請の必要書類と手数料
必要書類は、提出書類一覧表の「申請人に関する書類(第1表)」「所属機関に関する書類(第2表の1〜3)」「分野に関する書類(第3表)」の3つです。変更申請用の一覧表を使い、同じ年度にすでに特定技能外国人を受け入れている会社は第2表の書類を出さなくてよいとされています。
国内在住者ならではの書類が、本人の税や社会保険の納付を示す書類です。日本年金機構によると、変更申請では社会保険料の納付状況を確認できる書類が必要です。国民年金に加入している人は、「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」か、過去2年分の保険料の領収証書の写しを出します。書類ごとの取得先は必要書類一覧の記事にまとめています。
会社が作る書類の中心は、出入国在留管理庁の参考様式です。変更申請でよく使うのは次のものです。
- 特定技能雇用契約書(第1-5号)と雇用条件書(第1-6号):本人が理解できる言語の版も使う
- 報酬に関する説明書(第1-4号)と雇用の経緯に係る説明書(第1-16号)
- 1号特定技能外国人支援計画書(第1-17号)と事前ガイダンスの確認書(第5-9号)
- 健康診断個人票(第1-3号):1年以内に日本の医療機関で受けた診断なら使える
- 技能実習から移る人は評価調書(第1-2号)、支援を委託する場合は支援委託契約に関する説明書(第1-25号)
手数料は、許可される在留期間で決まる
2026年10月1日から、変更・更新の手数料は許可される在留期間に応じた額になりました。特定技能1号の在留期間は「3年を超えない範囲」で個々に指定されるため、許可されるまで額は確定しません。手数料は申請した期間ではなく、決定された在留期間で決まります。
| 許可される在留期間 | 窓口(収入印紙) | オンライン |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
オンラインでは、別に決済手数料が330円(3年未満)か550円(3年以上)かかります。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以後でも改定前の額(窓口6,000円、オンライン5,500円)です。費用全体の見積もりは国内在住者を採用する費用の記事で扱っています。
審査期間と、申請中の働き方
審査は標準で1〜2か月かかり、その間は新しい会社で働けません。一方で、前の在留資格で認められた活動は、在留期限を過ぎても一定の間は続けられます。
変更申請の審査期間:標準1〜2か月、平均は約2か月
出入国在留管理庁の手続きページとQ&Aは、変更申請の標準処理期間を1〜2か月としています。2025年5月時点の特定技能ガイドブックには「2週間から1か月」とあるため、古い資料で計画を立てないよう注意します。2026年7月に許可された特定技能1号への変更は平均59.5日で、この日数は許可の告知、つまり入管に来てもらう日までを数えたものです。
技能実習2号の修了が重なる時期は、申請が集中します。出入国在留管理庁は2024年11月、2025年1〜4月に申請が急増して審査が遅れる可能性を案内し、書類の不足が遅れの原因になると呼びかけました。工程ごとの日数は期間の目安の記事で説明しています。
図2在留期限と申請日の関係(特例期間の考え方)
- 在留期限の前に申請する期限当日の申請は窓口なら可能ですが、オンラインでは満了日当日に申請できません。
- 期限が過ぎても、結果が出るまで前の在留資格で在留できる処分の時か、在留期限から2か月を経過する日の、早いほうまで。前の在留資格の活動も続けられます。
- 許可で新しい在留カードが交付されるこの日から特定技能として働けます。窓口申請の場合、申請中は在留カードの裏面に申請中である旨が記載されます。
申請中に働ける場所、働けない場所
他社で働く特定技能の人は、申請中も前の会社で働き続けられます。前の在留資格の範囲の活動だからです。技能実習生は例外で、実習計画を修了した後は、特例期間中でも技能実習生として働けません。修了の日と許可の日の間に空白が生じないよう、早めに申請します。
留学から特定技能へ変更する場合の確認ポイント
留学生は試験の免除がないため、分野の技能試験と日本語試験の両方の合格が前提です。そのうえで、学校の在籍状況と、アルバイトの時間などこれまでの在留状況を確かめます。
図3留学生の変更申請の前に確かめる4つのこと
- ① 2つの試験の合格分野の技能試験と、国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験N4以上。合格証明書の写しを申請に使います。
- ② 学校の在籍状況在籍状況が良好でない留学生は、正当な理由がない限り、原則として変更の理由がないと判断される例に挙がっています。
- ③ アルバイトの時間留学生の包括許可は1週28時間以内(長期休業中は1日8時間以内)。これまでの在留状況として確かめておきます。
- ④ 国籍による追加の書類ベトナム国籍で2年以上の課程を修了(見込み)の人は推薦者表が必要。それ以外の留学生は卒業証明書などを出します。
試験の合格前に内定を出してもよい
運用要領は「各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていません」としています。在学中に内定を出し、試験の合格を待って申請する進め方もできます。その場合は、合格が採用の条件であることと、不合格だったときの扱いを、内定の時点で本人に書面で伝えておきます。
健康診断と申請の時期
健康診断は、申請日から遡って1年以内に日本の医療機関で受けた診断を使えます。新しく受ける場合は、健康診断個人票(第1-3号)の様式に沿って受診します。申請は在留期限までに行い、卒業の時期と入社の時期の間が空く場合は、その期間の生活の見通しも本人と話しておきます。
技能実習・他社の特定技能から変更する場合
技能実習からの変更は「申請の早さ」、他社の特定技能からの転職は「前後の会社の届出」が要点です。どちらも、許可までの間の働き方を本人と確かめておきます。
図4技能実習から移る場合と、転職の場合の違い
技能実習2号・3号から
- 2号の実習中に申請できる
- 関連職種の良好な修了で試験が免除
- 評価調書(第1-2号)などで修了を示す
- 修了後は、許可まで働けない
間に合わない合理的な理由があれば、移行準備の「特定活動」(6月)で同じ業務に就ける場合があります。
他社の特定技能1号から(転職)
- 同じ業務区分内などで転職できる
- 新しい会社が協議会・契約・支援計画を準備
- 許可まで前の会社で働き続けられる
- 前の会社は14日以内に契約終了の届出
新しい会社は、許可の後に「新たな締結」の届出をする必要はありません。
技能実習から:国籍による書類にも注意
技能実習2号を良好に修了したことは、評価調書で示します。評価調書が出せないときは、当時の技能実習指導員などが実習の状況を説明する文書で代えられる場合があります(Q&A Q48)。タイ国籍の人は、駐日タイ王国大使館の労働担当官事務所で認証を受けた雇用契約書の添付が必要です。ベトナム国籍の技能実習修了者は推薦者表が要ります。
在留期限までに変更の申請が難しい合理的な理由がある場合は、移行準備の「特定活動」を使える場合があります。受け入れる予定の会社で、予定の業務と同じ仕事に就けるもので、報酬は特定技能で予定している額と同じにします。2024年1月9日以降の申請は在留期間が6月で、通算の在留期間が4年6か月を超える人は対象外です。
他社の特定技能から:通算5年と在留期限を確かめる
1号の在留は通算5年までで、前の会社で働いた期間も数えます。新しい会社は、協議会への加入、雇用契約、支援計画、事前ガイダンス、健康診断を済ませてから申請に進みます。勤務地や住居で新たな市区町村が関係する場合は、協力確認書も出します。許可が下りないときの考え方は不許可になる理由と対策の記事、入社後の更新は在留期間更新の記事で説明しています。
想定ケース:温泉旅館(従業員24人)の管理部長が、前の在留資格ごとに段取りを分けた理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- 留学生1人と、他の旅館で働く特定技能1号の1人を採用。申請から許可までは、それぞれ約8週と約6週だった
- 転職の1人は、許可が出るまで前の旅館で働き続け、収入が途切れなかった
- フロントの夜勤を任せられる人が3人から5人に増え、管理部長の夜勤の代わりは月8回から2回に減った
宿泊業の会社(温泉旅館・従業員24人)で管理部長を務める、30代の女性を想定したインタビューです。
――2人を迎えて、何が変わりましたか。
フロントの夜勤が回るようになりました。以前は3人で組んでいて、足りない日は私が入っていました。月に8回です。今は5人で組めるので、私が入るのは月2回ほど。日中も、海外のお客さまのチェックインで待ち時間が出にくくなりました。
――検討を始めた理由は何でしたか。
客室は30室ほどで、海外からのお客さまが半分近くになる日もあります。それなのに、求人を出してもフロントと接客に応募が来ない状態が2年続きました。一方で、地元の専門学校の留学生がアルバイトに来てくれていて、卒業後も働きたいと言ってくれた。同じころ、近くの旅館で特定技能で働く人から、転職の相談もありました。
――最初に困ったことは何ですか。
アルバイトの延長で、そのまま正社員にできると思っていたんです。在留資格の変更が必要で、しかも2人で手順が違う。留学生の方は卒業から在留期限まで4か月ほどしかなく、気持ちばかり焦りました。協議会もe-Govでの申請で、うちと登録支援機関の両方がそろわないと審査が始まらないと知って、慌てました。
――どこで迷い、何で決めましたか。
入社日です。繁忙期の前に、1日でも早く入ってほしかった。でも行政書士さんから「許可の前は、うちでは働けません」とはっきり言われました。そのうえで、転職の方は許可まで前の旅館で働けると教えてもらえた。急かすより、本人の生活が途切れない段取りを先に考えてくれたことで、この人たちに任せようと思いました。入社日は、それぞれ許可の見込みの翌週に置きました。手数料も許可される在留期間で変わると聞き、予算は3年で許可された場合の額で取っておきました。
――進めてみて、つまずいたことはありますか。
留学生の方のアルバイトの記録です。うちのシフト表を見返して、週28時間の範囲に収まっていたことを確かめました。転職の方は、前の旅館を辞める日を許可の見込みに合わせてもらい、前の旅館には契約終了の届出をお願いしました。もう一つは、2026年5月から加わった接待をさせないための措置です。宴会場でのお酌などは頼まない、とルールに書き、全員に説明しました。
――同じように国内で採用する旅館に、伝えたいことはありますか。
候補者の在留カードを見たら、最初に「前の在留資格」の欄から段取りを分けることです。留学と転職では、急ぐ理由も、気をつける書類も違いました。うちは2人分の段取りを1枚に横に並べ、違うところだけ色を変えました。そこを一緒くたにすると、どちらかが必ず遅れると思います。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
在留資格の変更申請中は働ける?
変更予定の新しい会社では働けません。運用要領は、変更申請中は変更予定の就労先での就労活動は認められないとしています。前の在留資格の範囲の活動は続けられるため、他社で働く特定技能の人は前の会社で働き続けられます。ただし技能実習生は、実習を修了した後は許可まで働けません。
変更申請は、本人と会社のどちらが行いますか?
原則として本人が、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。会社や登録支援機関の職員が取り次ぐこともできますが、事前に申請等取次者の承認が必要です。報酬を得て申請書類を作成できるのは行政書士です。
変更の手数料はいくらですか?
2026年10月1日以降の申請は、許可される在留期間で決まります。窓口なら1年で33,000円、1年超3年未満で48,000円、3年で64,000円です。オンラインは1年27,000円などで、決済手数料が別にかかります。9月30日までに受け付けた申請は、改定前の6,000円(オンライン5,500円)です。
申請から許可まで、どのくらいかかりますか?
標準処理期間は1〜2か月です。2026年7月に許可された特定技能1号への変更は平均59.5日でした。書類の不足や、技能実習の修了が重なる時期の申請の集中で長くなることがあります。
技能実習生は、いつ申請すればいいですか?
特定技能での就労開始予定日の2か月以上前が目安です。技能実習2号の実習中でも申請できます。修了した後は、変更の申請中でも働けないため、修了日と許可日の間に空白が出ないよう、書類がそろいしだい申請します。
転職者を採用するとき、前の会社の手続きは必要ですか?
前の会社は、雇用契約が終わった日から14日以内に、契約終了の届出を出します。本人の自己都合退職なら、受入れ困難の届出は要りません。新しい会社は、変更の許可を受けた後に「新たな締結」の届出をする必要はありません。
許可が出た後、会社がすぐに行う届出はありますか?
あります。雇用保険の被保険者になる人は、資格取得届を雇い入れの翌月10日までにハローワークへ出せば、外国人雇用状況の届出も兼ねます。被保険者でない人は、外国人雇用状況届出書を翌月末日までに出します。健康保険・厚生年金の資格取得届は、事実発生から5日以内です。
短期滞在で来日している人を、特定技能に変更できますか?
原則としてできません。運用要領は「短期滞在」の在留資格を持つ人からの変更を、相当の理由があるとは認められない例に挙げています。海外に住む人として、在留資格認定証明書の交付申請から進めてください。
在留期限が近い人を採用するときの注意点は?
在留期限の満了日までに申請することが最優先です。期限までに申請すれば、結果が出るまで(最長で期限から2か月)前の在留資格で在留できます。オンライン申請は満了日の当日にはできないため、窓口で出すか、前日までにオンラインで出します。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留許可手数料の額及び減額又は免除の対象者等について」(2026年10月1日施行)
- 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」(2026年10月1日以降の申請分)
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特例期間とは?」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(2026年8月20日一部改正版)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「技能実習生が「特定技能」に在留資格変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケースが発生しています!」(2025年7月8日掲載)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)」(2024年1月9日改正分を反映)
- 出入国在留管理庁「やむを得ない事情により活動継続が困難な場合(「特定活動」(就労継続支援))」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(2025年6月)
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)
- 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ」(2024年11月掲載)
- 出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「ベトナムに関する情報」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「タイ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月確認)
- 観光庁「宿泊分野における外国人材受入れ(特定技能)」(2025年2月17日更新)
- 法務省・国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(宿泊分野)」(2024年2月15日一部改正)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度の宿泊分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について」(2026年5月22日施行)
- 日本年金機構「特定技能(本人用)の書類が必要な場合の申請方法」(2026年4月16日更新)
- 日本年金機構「従業員を採用したときの手続き」(2018年4月11日更新)
- 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」(2026年9月28日掲載分まで)
- 出入国在留管理庁「所属機関・公益法人・登録支援機関の職員の方」(2026年10月確認)
最終更新:(2026年10月版)
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