特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/koyou-joukyou-todokede/ 印刷日:2026年10月15日

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外国人雇用状況の届出|特定技能を雇ったときの出し方

雇用保険の手続きで兼ねるか、様式第3号で出すか。期限・書き方・提出先を、入管の届出と並べて整理する

外国人を雇い入れたときと離職したときは、すべての事業主がハローワークに外国人雇用状況の届出を出します。特定技能の人は雇用保険の被保険者になるのが普通で、資格取得届と喪失届に外国人用の欄を書けば届出を兼ねられます。ただ、期限は雇入れと離職で違い、雇用保険に入らない人は別の様式と期限になります。拠点が複数あると、提出先のハローワークも分かれます。この記事では、期限・書き方・提出方法を雇用保険の手続きと合わせて整理し、入管への届出との違いも一覧にしました。

この記事の結論
  • 雇用保険に入る人は、資格取得届・喪失届で兼ねる:期限は雇入れが翌月10日まで、離職が離職日の翌日から10日以内。外国人用の欄(取得届の17〜23欄)に在留カード番号などを書きます。
  • 雇用保険に入らない人は様式第3号で、翌月末日まで:雇入れ・離職とも同じ期限です。提出先は実際に働く事業所の所在地を管轄するハローワークです。
  • 出さない・偽ると30万円以下の罰金の対象:入管への随時届出とは別の手続きです。退職のときは両方を、それぞれの期限で出します。

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この記事の目次

外国人雇用状況の届出とは:雇入れ・離職のたびにハローワークへ

外国人雇用状況の届出は、外国人を雇い入れたときと離職したときに、事業主がハローワークへ出す届出です。根拠は労働施策総合推進法28条1項で、会社の規模や業種にかかわらず、すべての事業主に義務があります。対象外は特別永住者と、在留資格「外交」「公用」の人だけです。特定技能の人はもちろん、留学生のアルバイトも、日本人の配偶者でも日本国籍を取っていなければ対象になります。

図1外国人雇用状況の届出を数字で見る

  • 2,571,037人届出から集計した外国人労働者数2025年10月末。届出の義務化以降で最多
  • 371,215か所外国人を雇用する事業所2025年10月末。前年から8.5%増
  • 翌月10日雇用保険に入る人の雇入れの期限資格取得届と同じ期限
  • 30万円以下届け出ない・偽ったときの罰金指導・勧告の対象にもなる
国が毎年公表する外国人労働者の数は、この届出を集計したものです。出典:厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」(2025年10月末時点)、同「外国人雇用状況の届出について」(2026年10月確認)、同「外国人雇用状況の届出 Q&A」(2026年10月確認)

2つのルート:雇用保険に入る人と入らない人

出し方は、その人が雇用保険の被保険者かどうかで分かれます。被保険者なら、雇用保険の資格取得届・喪失届に外国人用の欄を書いて出せば、外国人雇用状況の届出をしたことになります。被保険者でない人は、外国人雇用状況届出書(様式第3号)を別に出します。

図2雇用保険の加入で分かれる2つのルート

雇用保険に入る人(特定技能の人の多く)

  1. 雇入れ:資格取得届(様式第2号)に外国人欄を記入
  2. 期限:雇入れの翌月10日まで
  3. 離職:資格喪失届(様式第4号)に外国人欄を記入
  4. 期限:離職日の翌日から10日以内

提出先は雇用保険の適用事業所を管轄するハローワーク。e-Govで電子申請もできます。

雇用保険に入らない人(短時間のアルバイトなど)

  1. 雇入れ・離職:外国人雇用状況届出書(様式第3号)
  2. 期限:雇入れ・離職とも翌月末日まで
  3. 1人につき1枚。雇入れと離職を同じ用紙に書ける

提出先は実際に働く事業所の所在地を管轄するハローワーク。外国人雇用状況届出システムでも出せます。

どちらのルートでも、在留カードなどで内容を確かめてから届け出ます。出典:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(2026年10月確認)、ハローワーク品川「外国人雇用関係について」(2023年11月2日)

特定技能の人は「雇用保険ルート」が基本

雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば、外国人も原則として被保険者になります。特定技能の人はフルタイムで働くことが求められているため、ほぼ全員がこのルートです。資格取得届を出し忘れると、外国人雇用状況の届出も同時に漏れることになります。

入管への届出とは別に出す

特定技能の会社は、出入国在留管理庁にも随時届出や年1回の定期届出を出します。こちらはハローワークの届出の代わりになりません。反対に、ハローワークへ出しても入管への届出は済みません。行き先も期限も違う、別々の手続きです。

外国人雇用状況届出の期限:雇入れは翌月10日、離職は10日以内

期限は、雇用保険の被保険者かどうかと、雇入れか離職かの組み合わせで4つに分かれます。被保険者の期限は雇用保険の資格取得届・喪失届と同じで、被保険者でない人は雇入れ・離職とも翌月末日です。様式第3号の注意書きにも、雇用保険の届出期限とは異なると書かれています。

図3外国人雇用状況の届出の期限(4つの組み合わせ)

外国人雇用状況の届出の期限と様式(2026年10月確認)
区分雇入れのとき離職のとき使う様式
雇用保険の被保険者翌月10日まで離職日の翌日から起算して10日以内資格取得届(様式第2号)・資格喪失届(様式第4号)
被保険者でない人翌月末日まで翌月末日まで外国人雇用状況届出書(様式第3号)
被保険者の離職は「翌月」ではなく「10日以内」です。退職の手続きでいちばん短い期限の一つになります。出典:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(2026年10月確認)、同「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」(R080614版)

数え方の例(架空の日付)

  • 特定技能の人が10月14日に入社:資格取得届は11月10日まで
  • 特定技能の人が10月31日に退職:離職日の翌日の11月1日から数えて10日目、11月10日までに資格喪失届
  • 雇用保険に入らないアルバイトが10月14日に入社:様式第3号は11月30日まで

月末の入社と月初の入社では、残り日数が大きく変わります。月の初めに入社した人ほど期限まで余裕がありますが、後回しにして忘れやすいのも月初の入社です。

入社・退職の前後に重なるほかの期限

同じ時期に、社会保険や入管の手続きも動きます。入社・退職のどちらでも、健康保険・厚生年金の届出(資格取得届・資格喪失届)は事実発生から5日以内です。退職なら、雇用保険の喪失届が10日以内、入管への随時届出と本人の所属機関に関する届出が14日以内と続きます。新しく入国した人には、住居地を定めた日から14日以内の住居地の届出もあります。

雇用保険に入る外国人の届出:資格取得届・喪失届の外国人欄

雇用保険の資格取得届には、外国人の場合に書く欄が17〜23欄にあります。ここを書いて出すことで、外国人雇用状況の届出を兼ねます。喪失届にも同じ趣旨の欄(14〜19欄)があります。

図4資格取得届の外国人欄(17〜23欄)と書くときの注意

雇用保険被保険者資格取得届の外国人欄(様式第2号・2021年9月版)
欄項目書くときの注意
17被保険者氏名(ローマ字)通称ではなく、在留カードや旅券どおりの氏名
18在留カードの番号12桁。英字2桁・数字8桁・英字2桁の形
19在留期間在留カードか旅券の上陸許可の記載どおり
20資格外活動の許可の有無在留カード裏面や許可書で確認
21派遣・請負就労区分主に派遣・請負で他の事業所で働くかどうか
22国籍・地域在留カードか旅券の記載どおり
23在留資格在留カードの記載どおり(例:特定技能1号)
ほかに国籍・地域コード(26欄)と在留資格コード(27欄)があります。出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険被保険者資格取得届」様式(2021年9月版)、厚生労働省「適正な届出のためのチェックリスト」(2026年10月確認)

書き方でつまずきやすい4つの点

厚生労働省のチェックリストは、よくある誤りとして次の4つを挙げています。氏名を日常の呼び名で書く、在留資格や在留期間がカードと食い違う、資格外活動許可の有無を書き漏らす、在留カード番号を打ち間違える、の4つです。在留カード番号は2020年3月1日から届出事項に加わった項目で、とくに打ち間違いが起きやすい欄です。番号は2人で読み合わせると防げます。

離職のときは離職証明書もいっしょに

被保険者が辞めたときは、資格喪失届を離職日の翌日から10日以内に出します。原則として雇用保険被保険者離職証明書もあわせて作り、賃金台帳・出勤簿・労働者名簿など離職の事実が分かる書類を持参します。喪失届の7欄は、本人が離職票を希望するなら「1 有」にします。ハローワークから離職票が交付されたら、速やかに本人へ渡します。転職先を探す人にとって、離職票の遅れは生活に直結します。

拠点間で転勤させるとき

拠点がそれぞれ雇用保険の適用事業所になっている会社では、別の拠点へ転勤させたときに雇用保険被保険者転勤届を出します。徳島労働局の案内では、期限は事実のあった日の翌日から10日以内、提出先は転勤後の事業所を管轄するハローワークです。特定技能の人の場合は、雇用条件書にない事業所への異動として、入管への雇用契約の変更の届出(14日以内)も必要になります。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

雇用保険に入らない外国人は様式第3号で届け出る

週20時間未満のアルバイトなど、雇用保険の被保険者でない外国人は、外国人雇用状況届出書(様式第3号)で届け出ます。特定技能の人がこちらになることはまれですが、同じ工場で留学生のアルバイトを雇っている会社は、2つのルートが混在します。留学生のアルバイトも届出の対象で、資格外活動の許可を受けているかも確かめます。

様式第3号に書く8つの項目

  • ①氏名(ローマ字とカタカナのフリガナ)
  • ②在留資格(特定技能・特定活動は、括弧書きで産業分野や指定された活動を書き添える)
  • ③在留期間の満了日
  • ④生年月日(西暦)
  • ⑤性別
  • ⑥国籍・地域
  • ⑦資格外活動許可の有無(離職のときは記入不要)
  • ⑧在留カードの番号(12桁の英数字)

あわせて、雇入れ・離職年月日と、雇入れ・離職に係る事業所の名称・所在地、雇用保険の適用事業所番号、主たる事務所の情報を書きます。派遣や請負で主に他の事業所で働く場合は、チェック欄に印を付けます。

1人1枚、雇入れと離職を同じ用紙に

様式第3号は外国人1人につき1枚です。届出の前に辞めた場合などは、雇入れ日と離職日の両方を書いて1回で届け出られます。同じ人の雇入れ・離職が何度かあれば、それぞれの日付を書き込めます。在留カードの写しを添付する必要はありませんが、在留カードなどで内容をきちんと確かめることは求められています。

2027年4月1日から新しい様式に

厚生労働省は、2027年4月1日から新しい様式(R090401)を使うよう案内しています。いまの様式は2026年6月14日版(R080614)です。用紙を印刷して置いている会社は、2027年3月までに差し替えの予定を立てておくと混乱しません。

外国人雇用状況の届出方法:窓口・郵送・電子申請

届出は、ハローワークの窓口、郵送、電子申請のいずれでも出せます。どのハローワークに出すかは、ルートで決まります。被保険者の資格取得届・喪失届は雇用保険の適用事業所を管轄するハローワークへ、様式第3号は実際に働く事業所の所在地を管轄するハローワークへ出します。

図5提出先と出し方:3拠点の会社の例

  • 本社(雇用保険の適用事業所)で働く特定技能の人資格取得届・喪失届を、本社を管轄するハローワークへ。電子ならe-Govから。
  • 工場A(自らも適用事業所)で働く特定技能の人工場Aを管轄するハローワークへ。拠点ごとに適用事業所番号が違うので取り違えに注意します。
  • 工場B(雇用保険を本社でまとめて扱う拠点)で働く特定技能の人雇用保険の手続きは本社の適用事業所として、本社を管轄するハローワークへ出します。
  • 工場Bで働く短時間アルバイトの留学生様式第3号を、工場Bの所在地を管轄するハローワークへ。電子で出すなら工場Bとして事業所登録をします。
拠点の雇用保険の扱いが分からないときは、適用事業所番号の一覧を総務で確かめてから提出先を決めます。出典:ハローワーク品川「外国人雇用関係について」(2023年11月2日)、岡山労働局「外国人労働者にかかる「外国人雇用状況」の届出先について」(2026年10月確認)

電子で出すための準備

被保険者の届出はe-Govの電子申請で出せます。様式第3号は「外国人雇用状況届出システム」で出せ、初めての場合はユーザIDを新しく登録します。ただし、紙の様式第3号で一度でも届け出たことがある事業所は、この画面からはIDを取れません。届け出たハローワークに問い合わせ、電子届出への切替を申し出ます(切替・変更申請書の様式があります)。支店や店舗は、それぞれ事業所としての登録が必要です。

2027年1月に予定されている変更

外国人雇用状況届出システムのお知らせによると、雇用保険の適用事業所の登録情報は、2027年1月時点で雇用保険側の情報と同じ内容に更新され、それ以降は事業主の側で修正できなくなります。2026年12月までに登録する場合は、雇用保険適用事業所設置届などと同じ情報を入れているか確かめるよう求められています。動作確認済みのブラウザはGoogle ChromeとMicrosoft Edgeです。

特定技能の採用・退職で、ハローワークと入管の届出をそろえる

特定技能の人が入社・退職するときは、ハローワーク、出入国在留管理庁(会社)、本人の3方向で届出が動きます。どれか1つだけでは済みません。場面ごとに並べると、抜けが見つけやすくなります。

図6場面別:ハローワーク・入管・本人の届出

特定技能の人の入社・退職と届出(2026年10月確認)
場面ハローワーク(会社)出入国在留管理庁(会社)本人
海外から入国して入社資格取得届(翌月10日まで)入社時に出す随時届出はなし。受け入れた年度の分を翌年4〜5月の定期届出で報告住居地の届出(住居地を定めた日から14日以内)
他社から転職して入社資格取得届(翌月10日まで)変更許可を受けた契約は「新たな締結」の届出が不要所属機関に関する届出(新たな契約の締結、14日以内)
自己都合で退職資格喪失届・離職証明書(10日以内)雇用契約の終了の届出(14日以内)所属機関に関する届出(契約の終了、14日以内)
会社都合で退職資格喪失届・離職証明書(10日以内)終了の見込みの時点で受入れ困難の届出、終了後14日以内に終了の届出同上
入管への届出は14日以内に「到達」していることが必要で、郵送の消印では足りません。出典:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「随時届出Q&A」(2025年6月)、同「所属(契約)機関に関する届出」(2026年10月確認)

退職の届出は「10日」と「14日」の2本立て

退職のときは、ハローワークへの喪失届(10日以内)と入管への終了の届出(14日以内)を別々に出します。期限の短いハローワークを先に済ませ、同じ週に入管の届出も出す段取りにすると漏れません。入管の届出の種類は特定技能の随時届出、退職時の手続きの全体は特定技能外国人が退職するときの手続きで時系列にまとめています。

入社のときは社会保険と同じ日に

入社のときは、健康保険・厚生年金の資格取得届(5日以内)と雇用保険の資格取得届を同じ日に準備すると効率的です。加入の流れは特定技能の社会保険・労働保険の手続きで説明しています。

届出をしない・誤ったときの罰則と、確かめ方

外国人雇用状況の届出をしない、または虚偽の届出をすると、30万円以下の罰金の対象になり、指導・勧告の対象にもなります。2026年5月29日に改正された外国人雇用管理指針でも、届出を怠ったり虚偽の届出をしたりした場合の罰則に注意するよう書き込まれました。

入管のオンライン申請にも関わる

罰則だけではありません。出入国在留管理庁の在留申請オンラインシステムを会社が使うための承認要件には、外国人の受入れの開始・終了などの届出をしていることが含まれ、外国人雇用状況の届出が必要な事業主は、その届出も済ませていることとされています。届出の漏れは、更新申請をオンラインで出したいときの足かせにもなります。

届け出た内容を確かめる方法

ハローワークに「事業所別外国人雇用状況届出一覧(写)交付請求書」を出すと、現在在職中として登録されている外国人の一覧を受け取れます。社内の名簿と突き合わせれば、出し忘れた雇入れや、辞めた人の離職の届出漏れが見つかります。

在留カードの確認とセットにする

届出の前提は、在留カードなどで氏名・在留資格・在留期間・番号を確かめることです。厚生労働省も、在留カード等読取アプリケーションで偽変造を確かめるよう勧めています。確認の手順は在留カードの確認方法で解説しています。

出し忘れに気づいたら

期限を過ぎていても、気づいた時点で管轄のハローワークに相談し、届け出ます。雇用保険に加入させるべき人が未加入だった場合は、さかのぼって加入できます。本人もハローワークに、被保険者に当たるかの確認を求めることができます。放置するほど、離職票や給付の手続きで本人に不利益が出ます。

3拠点でも漏らさない社内の流れとチェックリスト

届出の漏れは、入社や退職の情報が拠点で止まることから起きます。拠点ごとに担当者を置くより、情報の入口を1つにまとめるほうが確実です。

入社・退職の情報を本社に集める

拠点で入社日や退職日が決まったら、2営業日以内に本社の人事へ連絡する、と決めます(編集部の目安)。人事は在留カードを確認し、雇用保険・社会保険・入管・本人の届出をまとめて段取りします。月末には、その月の入社・退職者と届出の控えを照らし合わせます。

提出前のチェックリスト

  • その人は雇用保険の被保険者か(週20時間以上・31日以上の見込み)
  • 提出先は正しいか(被保険者は適用事業所、様式第3号は実際に働く事業所の管轄)
  • 氏名は在留カードどおりのローマ字か。通称を書いていないか
  • 在留資格・在留期間・国籍・地域はカードと一致しているか
  • 在留カード番号12桁を2人で読み合わせたか
  • 資格外活動許可の有無を裏面で確かめたか
  • 退職者の離職票の希望を本人に聞いたか
  • 入管への届出(14日以内)と本人の届出の案内も済ませたか

月ごと・年ごとの点検

  • 毎月末:その月の入社・退職者と、資格取得届・喪失届・様式第3号の控えを照らし合わせる
  • 年1回:事業所別外国人雇用状況届出一覧(写)を請求し、社内名簿と突き合わせる。定期届出の準備と同じ時期にすると効率的
  • 2026年12月まで:外国人雇用状況届出システムの事業所の登録内容が、雇用保険適用事業所設置届などと同じかを確かめる
  • 2027年3月まで:様式第3号を新しい様式(R090401)に差し替える

外国人労働者の最新の人数や業種別の内訳は外国人労働者数の最新データで紹介しています。

想定ケース:金属加工工場(3拠点・従業員180人)の採用担当者が、外国人雇用状況の届出を本社に一本化した理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

3つの拠点を持つ金属加工会社(従業員180人)の採用担当者(50代男性)を想定したインタビューです。

  • 事業所別の届出一覧と社内名簿を突き合わせ、未届の2件を見つけて届け出た
  • 拠点ごとに3人いた届出の担当を本社の2人に集め、退職から喪失届の提出までを平均9日から平均4日にした
  • 入社・退職ごとの届出を1枚の表で管理し、この半年の11件をすべて期限内に出した

――本社に一本化して、何が変わりましたか。

期限に追われなくなりました。前は拠点の事務担当がそれぞれ出していて、退職から喪失届まで平均9日。10日の期限ぎりぎりでした。今は本社で4日ほどです。この半年で入社と退職が合わせて11件ありましたが、全部期限内に出せています。

――どんな会社で、外国人の方は何人いますか。

本社工場と2つの工場で180人です。外国人は23人で、そのうち工業製品製造業分野の特定技能が14人。ほかに、短時間のアルバイトの留学生が3人います。留学生は雇用保険に入らないので、様式第3号で届けています。

――見直すきっかけは何でしたか。

オンライン申請の準備で、届出の状況を確かめる必要が出たんです。ハローワークで事業所別の一覧をもらって名簿と並べたら、留学生の離職の届出が1件と、特定技能の人の雇入れの記入漏れが1件見つかりました。冷や汗が出ましたね。工場Bは雇用保険を本社でまとめているのに、留学生の届出は工場Bの管轄に出す。この違いを、拠点の担当が知らなかったのが原因でした。

――一本化で迷った点はありましたか。

拠点の担当者の仕事を取り上げる形になるので、反発を心配しました。そこで、拠点には「決まったら2営業日以内に本社へ連絡」だけをお願いしました。連絡の様式も、氏名、入社日か退職日、雇用保険に入るかの3項目だけです。登録支援機関の担当者に相談したときも、「届出は会社の仕事なので、うちでは代われません。その代わり、入管の届出と期限を並べた表は一緒に作れます」と言われました。できないことをはっきり言ってもらえたので、分担を決めやすかったです。

――拠点の担当の方の反応はどうでしたか。

「手間が減る」という声と、「本社への連絡が増える」という声が半々でした。半年たって、拠点から退職の連絡が来るのは、平均で退職日の12日前になりました。以前は退職日の後に知ることもあったので、ここがいちばん変わったところです。来年1月に届出システムの登録情報が雇用保険側とそろうと聞いたので、拠点ごとの登録内容も今のうちに見直しています。

――今、工夫していることは何ですか。

退職のときは、ハローワークの喪失届と入管の終了の届出を同じ週に出すと決めました。期限は10日と14日で違いますが、まとめて考えると忘れません。在留カード番号は、担当の2人で声に出して読み合わせます。0とOを1回打ち間違えてから、そうしています。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

外国人雇用状況の届出を出さないと罰則はある?

あります。届出をしない、または虚偽の届出をすると、30万円以下の罰金の対象になり、指導・勧告の対象にもなります。雇用保険の被保険者なら、資格取得届・喪失届を期限内に出せば届出を兼ねられます。

特定技能の人も、外国人雇用状況の届出が必要ですか。

必要です。対象外は特別永住者と「外交」「公用」の人だけです。特定技能の人はフルタイムで働くため通常は雇用保険の被保険者になり、資格取得届(翌月10日まで)・喪失届(離職日の翌日から10日以内)で届け出ます。

入管に随時届出を出せば、ハローワークへの届出は要りませんか。

要ります。入管への届出と外国人雇用状況の届出は別の手続きで、どちらかで他方の代わりにはなりません。退職のときは、ハローワークへの喪失届(10日以内)と入管への終了の届出(14日以内)を両方出します。

留学生のアルバイトも届け出るのですか。

届け出ます。雇用保険に入らない場合は様式第3号で、雇入れ・離職とも翌月末日までです。届出の前に、在留カード裏面などで資格外活動の許可を受けていることも確かめます。

在留カードのコピーを添付する必要はありますか。

ありません。ただし、在留カードなどを本人に見せてもらい、氏名・在留資格・在留期間・在留カード番号などを確かめたうえで届け出る必要があります。読取アプリで偽変造を確かめておくと安心です。

派遣で働く外国人は、誰が届け出ますか。

派遣労働者も届出の対象で、雇用している派遣元が届け出ます。登録型の派遣では、派遣先が決まって雇用関係が生じるたびに雇入れの届出が必要です。様式には、主に他の事業所で働く場合のチェック欄があります。

どのハローワークに出せばよいですか。

雇用保険の被保険者は、資格取得届・喪失届を出す適用事業所の管轄のハローワークです。被保険者でない人の様式第3号は、実際に働く事業所の所在地を管轄するハローワークに出します。拠点が複数ある会社は、拠点ごとの雇用保険の扱いを先に確かめます。

届け出た内容に漏れがないか確かめる方法はありますか。

ハローワークに「事業所別外国人雇用状況届出一覧(写)交付請求書」を出すと、在職中として登録されている外国人の一覧を受け取れます。社内の名簿と突き合わせれば、雇入れや離職の届出漏れを見つけられます。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(2026年10月確認)
  2. 厚生労働省「外国人雇用状況の届出」(事業主の方へ)(2026年10月確認)
  3. 厚生労働省「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」(R080614版)
  4. 厚生労働省「外国人雇用状況の届出 Q&A」(2026年10月確認)
  5. 厚生労働省「適正な届出のためのチェックリスト」(2026年10月確認)
  6. ハローワークインターネットサービス「雇用保険被保険者資格取得届」様式(2021年9月版)
  7. ハローワークインターネットサービス「雇用保険被保険者資格喪失届」(2026年10月確認)
  8. 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく!」(2026年10月確認)
  9. ハローワーク品川「外国人雇用関係について」(2023年11月2日)
  10. 岡山労働局「外国人労働者にかかる「外国人雇用状況」の届出先について」(2026年10月確認)
  11. ハローワーク札幌「被保険者が離職した場合の事業主が行う手続きはどのようにしたらよいですか」(2026年10月確認)
  12. 徳島労働局「被保険者が転勤した場合の手続き」(2026年10月確認)
  13. 厚生労働省「外国人雇用状況届出システム」(2026年10月確認)
  14. 厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」(2025年10月末時点)
  15. 日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」(2026年10月6日更新)
  16. 日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」(2026年10月1日更新)
  17. 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(2026年10月確認)
  18. 出入国在留管理庁「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(2025年6月)
  19. 出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」(2026年10月確認)
  20. 出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)」(2026年10月確認)
  21. 労働政策研究・研修機構「外国人雇用管理指針」改正告示(厚生労働省告示第227号)(2026年5月29日)
  22. 出入国在留管理庁「所属機関・公益法人・登録支援機関の職員の方」(在留申請オンラインシステム)(2026年10月確認)
  23. 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月確認)

最終更新:(2026年10月版)

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