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https://tokutei-noriai.blog/naitei-follow/ 印刷日:2026年10月15日

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外国人の内定から入社までのフォロー|辞退を防ぐ連絡と準備

在留資格の審査を待つ数か月を「空白」にしない。月2回の定例連絡と、節目ごとに送る資料の決め方

外国人の内定者が、入国を待つあいだに辞退してしまう。海外から呼ぶ場合、内定から入社までは数か月かかり、その間に連絡が途切れると、他社の誘いや家族の心配で気持ちが揺れます。辞退を防ぐ近道は、待ち時間のあいだも「次に何が起きるか」を本人が分かる状態を保つことです。この記事では、在留資格の審査期間などの公的な目安をもとに、内定から入社までの月別の連絡計画、入社前に送る資料の例、義務的支援である事前ガイダンスの生かし方、内定者の日本語学習の支援方法を、2026年10月時点の情報で示します。

この記事の結論
  • 辞退は「情報が止まった時期」に起きやすい:在留資格認定証明書の審査は標準で1〜3か月かかります(出入国在留管理庁)。この期間に連絡が途切れないよう、月2回の定例と節目ごとの当日連絡を先に決めておきます。
  • 送る資料は「条件・生活・職場」の3種類:本人が理解できる言語の労働条件、手取りの試算、住居と入国当日の流れ、1日の仕事の流れなどを、家族にも見せられる形で送ります。
  • 事前ガイダンスを辞退防止の面談に使う:義務的支援の事前ガイダンスは、申請前に対面かテレビ電話で行い、3時間程度が目安です。文書を送るだけでは認められません。本人の不安を聞き出す場として設計します。

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この記事の目次

外国人の内定辞退を防ぐ鍵は、入社までの「待ち時間」の設計

外国人の内定辞退を防ぐうえで、最も効くのは「待ち時間」の扱い方です。海外から呼ぶ場合、内定から入社までに在留資格の審査、査証(ビザ)の申請、渡航の準備が重なります。この間に会社からの連絡が止まると、本人は「本当に日本へ行けるのか」が分からなくなります。

海外から呼ぶと、審査だけで標準1〜3か月

出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書の交付申請の標準処理期間を「1か月〜3か月」としています。在留資格認定証明書とは、海外の人を呼ぶときに日本で先に受ける証明書です。交付後の査証は、申請内容に問題がなければ、申請受理の翌日から5業務日が目安です(外務省)。

日本に住む人を雇う場合も、在留資格変更許可申請の標準処理期間は「1か月〜2か月」です。ここに書類の準備や送出し国側の手続きが加わります。国内・海外別の期間の目安は申請から就労開始までの期間の記事にまとめています。

図1内定から入社までに関わる公的な期間・時間の目安

  • 1〜3か月在留資格認定証明書の審査標準処理期間(海外から呼ぶ場合)
  • 5業務日査証の発給まで申請内容に問題がない場合
  • 1〜2か月在留資格変更許可の審査標準処理期間(日本に住む人を雇う場合)
  • 3時間程度事前ガイダンスの目安申請前に、対面かテレビ電話で
審査を待つ期間は、内定者にとって最も情報の少ない時期です。出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)、外務省「査証取得までの必要日数」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日改正版)

気持ちが揺れやすい3つのタイミング

編集部の整理では、内定者の気持ちが揺れやすい時期は3つあります。1つ目は申請後、審査の結果を待つ1〜3か月です。2つ目は交付後、航空券や出国の準備を家族と話し合う時期。3つ目は入国の直前で、住む場所や仕事への不安が具体的になります。どの時期も、会社からの連絡が「次の予定」を示していれば、不安は小さくなります。

待ち時間を埋める3つの道具

この記事では、待ち時間を3つの道具で埋める方法を示します。1つ目は月別の連絡計画、2つ目は家族にも見せられる資料、3つ目は義務的支援の「事前ガイダンス」です。どれも、内定を出した週から準備を始められます。

内定後のフォローで、外国人の候補者が迷う5つの理由

内定者が迷う理由は、主に5つに分けられます。外国人の内定辞退だけを数えた公的な統計は見当たりません。ただ、手続きの流れと、入社後の退職理由のデータから、気持ちが揺れやすい場面は読み取れます。

図2内定者が迷う5つの理由と、会社が打てる手

  • 1次に何が起きるか分からない

    審査の進み具合が見えず、「落ちたのでは」と不安になる。→ 申請・交付などの節目を、その日のうちに知らせる。

  • 2他社からの誘い

    日本に住む人は特に、同じ分野の別の会社からも声がかかる。→ 入社後の仕事と、一緒に働く人の顔を早めに見せる。

  • 3手取りの思い違い

    額面と手取りの差、寮費などの差し引きを後で知り、気持ちが変わる。→ 内定の時点で手取りの試算を渡す。

  • 4家族の反対・生活の不安

    住む場所、通勤、病気のときの対応が分からない。→ 家族にも見せられる生活の資料を送る。

  • 5送出し側への支払い

    送出機関などへの支払いの負担が重いと、条件を比べ直すきっかけになる。→ 事前ガイダンスで支払いの有無と額を確かめる。

1〜4は会社の連絡と資料で減らせます。5は、事前ガイダンスで確認する事項に含まれています。出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日改正版)

入社後の退職理由でも「日本で転職」が最多

日本政策金融公庫の調査(2025年2月21日公表)は、最近5年間に外国人従業員の退職があった484社に理由を聞いています。最も多かったのは「日本で転職するため」51.0%でした。特定技能は、同じ分野の中なら本人の意思で転職できます。内定者も、ほかの会社と比べられる立場にあると考えておきましょう。

同じ調査で、外国人を雇う企業が困っていることには「入管の手続きに時間や手間がかかる」26.9%が挙がっています。会社にとっての手間は、本人にとっての長い待ち時間でもあります。

分野の受け入れ状況は、内定を出す前に確かめる

入国の見通しが立たない内定は、辞退以前の問題です。外食業は受入れ見込数(5万人)に近づき、2026年4月13日から在留資格認定証明書の交付が一時停止されています。2026年9月10日掲載の情報では、交付の対象は受付日が2026年1月31日までの申請に限られます。海外から呼ぶ内定を出す前に、分野の状況を確認してください。

入社までの月別の連絡計画(海外から呼ぶ場合)

連絡は「月2回の定例」と「節目の当日連絡」の2本立てにします。定例は担当者と日付を先に決め、節目は申請・交付・査証・航空券の確定などが起きた日に知らせます。下の表は、審査に2〜3か月かかった場合を想定した編集部の計画例です。

入国までの連絡の頻度は「月2回+節目ごと」を基本に

月2回のうち1回は、15〜30分のビデオ通話にします。顔を見て話すと、文字では出てこない不安が出てきます。もう1回はチャットで、近況と次の予定を3〜4行で伝えます。返事が3日以上ないときは、通訳や送出機関を通じて様子を確かめます。

月別の連絡計画(海外から呼び、審査に2〜3か月かかった場合の例)
時期会社がすること本人に送るもの・伝えること連絡の形
内定の週内定の通知、労働条件の概要説明雇用条件書の案(本人が分かる言語)、手取りの試算、今後の流れの図ビデオ通話(通訳つき)
内定から2〜3週事前ガイダンス、雇用契約の締結ガイダンスの資料、住居の情報、担当者の連絡先対面かテレビ電話で3時間程度
1か月目申請書類の準備、健康診断の手配、申請必要書類のリスト、申請した日の報告定例2回+申請日の連絡
2か月目審査の待機、受け入れの準備1日の仕事の流れ、先輩の紹介動画、日本語の課題定例2回
3か月目審査の待機、住居の契約部屋の写真、通勤の道順、持ち物リスト定例2回
交付から査証まで在留資格認定証明書のメールを本人に転送査証申請の案内、航空券の候補当日中に連絡
入国2週間前出迎え・住居・初日の準備の最終確認入国当日の流れ、入社後1か月の予定表ビデオ通話
入国から1か月空港の出迎え、生活オリエンテーション(8時間以上)役所の手続き、病院、銀行の案内対面

健康診断は、新しく入国する場合、申請日からさかのぼって3か月以内の医師の診断が必要です(運用要領)。申請の時期から逆算して手配します。

在留資格認定証明書は、電子メールで本人に転送できる

2023年3月17日から、在留資格認定証明書は電子メールで受け取れます。受け取ったメールは海外の本人に転送でき、本人はスマートフォンでメールを示して査証の申請ができます。交付の知らせを受けたら当日中に転送し、次の手順を本人の言語で伝えます。郵送を待つ日数を省けます。

日本に住む人を雇う場合は「週1回の短い連絡」

国内に住む内定者は、職場見学に来てもらえる距離にいます。変更許可を待つ1〜2か月は、週1回の短い連絡と、月1回の対面を目安にします。ただし許可が出るまで、新しい会社で特定技能の仕事をさせることはできません。見学や説明は、仕事をさせない範囲で行います。

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入社前に送る資料10点と、送る時期

送る資料は「条件」「生活」「職場」の3種類、合わせて10点が目安です。ねらいは、本人と家族が入社後の暮らしを具体的に思い浮かべられることです。PDF1枚と1〜2分の動画を組み合わせると、スマートフォンでも読まれやすくなります。

図3入社前に送る資料10点(3つの種類)

  • 条件の資料(内定の週)①雇用条件書(本人が分かる言語)②手取りの試算 ③入社までの流れの図。お金と手続きの不安を先に消します。
  • 生活の資料(申請後〜2か月目)④住居の情報 ⑤入国当日の流れ ⑥持ち物リスト ⑦連絡先一覧。家族が安心できるかどうかを左右します。
  • 職場の資料(2〜3か月目)⑧1日の仕事の流れ ⑨先輩・上司の紹介動画 ⑩日本語の課題と教材。入社後の自分の姿を描けるようにします。
送る時期は、審査の待ち時間に合わせて分散させると、毎月の定例で話す材料が途切れません。

条件の資料:雇用条件書と手取りの試算

手取りの試算は、額面の給与から社会保険料・税・寮費などを差し引き、残る金額を月ごとに示したものです。差し引くものは名目と金額を1行ずつ書きます。後から知った差し引きは「聞いていない」につながり、辞退の理由になります。求人の段階で条件をどう書くかは求人票の書き方の記事も参考にしてください。

生活の資料:住居・入国当日・持ち物・連絡先

  • 住居:場所、間取り、家賃、備品、職場までの通勤方法と時間
  • 入国当日:空港で出迎える人、到着後の移動、その日の食事
  • 持ち物:季節の服、常備薬、書類の原本、当面の生活費の目安
  • 連絡先:支援担当者の氏名と連絡先、夜間や緊急時の連絡先

職場の資料:1日の流れと、一緒に働く人

1日の流れは「8:00 朝礼 → 8:15 準備 → 12:00 休憩」のように時刻つきで示します。先輩や上司の紹介動画は、写る社員の同意を取ってから撮ります。同じ国の先輩がいなくても構いません。誰に何を聞けばよいかが分かるだけで、不安は小さくなります。

送り方:言語・形式・家族向けの1枚

資料は、本人が理解できる言語と日本語を併記します。翻訳は登録支援機関や通訳に頼むと、制度の言葉の誤訳を防げます。家族向けには、会社の所在地、住む場所、手取りの目安、相談先の4点を1枚にまとめると喜ばれます。ほかの社員の住所や電話番号など、個人情報は載せないでください。

事前ガイダンスを「辞退を防ぐ面談」として使う

事前ガイダンスは、特定技能1号の義務的支援10項目の1つです。辞退防止にいちばん使える場でもあります。在留資格の申請前に、本人が十分に理解できる言語で、対面かテレビ電話で行うと定められています。

ルール:申請の前に3時間程度、文書の送付だけでは不可

出入国在留管理庁の支援に関する運用要領では、事前ガイダンスは在留資格認定証明書の交付申請(日本にいる人は変更申請)の前に行います。労働条件を含むため、雇用契約の締結前が望ましいとされています。所要時間は3時間程度が必要と考えられ、1時間に満たない場合は適切な実施とはいえないとされます。文書の郵送や電子メールの送信だけで済ませることは認められていません。

図4事前ガイダンス3時間の進め方(例)

  1. 0:00〜0:40 仕事と労働条件業務内容、報酬、労働時間、休日。手取りの試算を一緒に見ながら説明します。
  2. 0:40〜1:20 在留の手続きと条件在留資格認定証明書、査証、入国までの流れ。日本で従事できる仕事の範囲。
  3. 1:20〜2:00 お金のルール保証金や違約金の契約がないこと。支援の費用を本人に負担させないこと。送出機関などへの支払いの有無・額・内訳の確認。
  4. 2:00〜2:30 生活の準備空港での出迎え、住居の広さと家賃、相談の窓口、支援担当者の氏名と連絡先。
  5. 2:30〜3:00 本人の質問と不安家族の考え、心配なこと、入社までの連絡の取り方を一緒に決めます。
時間の配分は編集部の例です。説明すべき事項そのものは運用要領に定められています。出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日改正版)

辞退防止のために足したい3つの質問

  • 「この仕事を選んだ理由は何ですか」:入社後の動機づけの手がかりになります。
  • 「ご家族は、日本で働くことをどう話していますか」:反対があれば、家族向けの資料を用意します。
  • 「入社までに、いちばん心配なことは何ですか」:答えを次の定例の議題にします。

出た質問は記録し、次の定例で答える

その場で答えられない質問は書き留め、2週間以内の定例で答えます。運用要領は、実施後に「事前ガイダンスの確認書」(参考様式第5-9号)で本人に内容を確かめてもらい、署名を得るよう求めています。質問と回答の記録も同じ綴りに残すと、担当者が替わっても話が途切れません。

内定者の日本語学習を支援する方法

内定者の日本語学習は、会社が教材と目標を示し、続けられる量に絞ることが支援の中心です。入社前の数か月は、職場で最初に必要になる言葉を覚えるのにちょうどよい長さです。

無料で使える公的な教材

国際交流基金の「いろどり 生活の日本語」は、日本で生活・就労する外国人のための教材で、来日前に学ぶ人も想定しています。入門(A1)から初中級(A2/B1)まで4段階あり、世界のどこからでも無料でダウンロードできます。支援の運用要領も、学習支援の例を挙げています。「つなひろ(つながるひろがる にほんごでのくらし)」や、自己評価ツール「にほんごチェック!」などです。

図5入社までの日本語の課題(3か月の例)

  • 1か月目:あいさつと自己紹介教材の最初の課を学び、30秒の自己紹介動画を送ってもらう。会社は返事の動画で応える。
  • 2か月目:職場の言葉20語「危ない」「止めてください」「もう一度お願いします」など、安全と確認の言葉を先に覚える。
  • 3か月目:1日の流れを話す送った「1日の仕事の流れ」を見ながら、朝礼から終業までを日本語で説明してもらう。
  • 入国前:困ったときの一言「わかりません」「ゆっくり話してください」など、聞き返す言葉を練習する。
量の目安は週3回・1回20分程度です。課題は定例のビデオ通話で一緒に確かめます。

職場の言葉を混ぜると、続きやすい

教科書だけだと、入社後に何の役に立つのかが見えにくくなります。職場の道具の名前や、安全に関わる言葉のリストを送ると、学ぶ理由がはっきりします。リストは現場のリーダーに10分ほどで作ってもらい、写真を添えると覚えやすくなります。

進み具合は、定例の通話で1〜2分、課題の言葉を使って話してもらえば分かります。点数をつけて比べるより、「先月より言えるようになったこと」を一緒に確かめるほうが長続きします。

義務にしすぎない:学習時間と労働時間の関係

厚生労働省のガイドラインは、参加が業務上義務づけられている研修や、使用者の指示で業務に必要な学習をする時間を、労働時間の例に挙げています。内定の段階では「任意の課題」として勧め、出来ばえで内定を左右すると受け取られる言い方は避けます。研修として行う場合の費用と時間の決め方は入社前研修の記事、入社後の支援は日本語学習支援の記事で説明しています。

辞退につながる対応と、入国前の最終チェック

辞退を招く対応の多くは、悪意ではなく「後回し」から生まれます。次の対応は、内定者の信頼を失うだけでなく、制度のルールに反するものも含みます。

やってはいけない対応

  • 審査中に1か月以上、会社から何も連絡しない
  • 内定の後で、勤務地・寮費・勤務時間などの条件を後出しで変える
  • 「辞退したら費用を払ってもらう」と伝える(違約金を定める契約は認められません)
  • 保証金を求める、パスポートを会社が預かると伝える
  • 出迎えや生活オリエンテーションなど、支援の費用を本人に負担させる
  • 日本語の課題の出来を理由に、内定の取り消しをほのめかす

入国2週間前の最終チェックリスト

  • 到着便・到着時刻と、空港で出迎える担当者が決まっている
  • 住居の鍵、寝具、照明、カーテン、通信手段が入国日から使える
  • 最初の給料日までのお金の見通しを、本人と確認した
  • 生活オリエンテーション(8時間以上)と役所の手続きの日程を決めた
  • 職場の受け入れ担当、制服・靴・ロッカーが準備できている
  • 住居から職場までの通勤経路を、地図と写真で送った
  • 初日の食事と、最初の買い物に同行する人を決めた
  • 入社後1か月の予定表を、本人が分かる言語で送った

辞退の連絡が来たら:まず理由を聞く

辞退の連絡には、責めずに理由を聞きます。条件の誤解なら、資料で事実を示して説明し直します。それでも本人が決めたことは尊重します。申請中の手続きの扱いは、委託先の行政書士や登録支援機関に確認してください。紹介会社を通した採用なら、入社前の辞退が返金規定の対象になるかも確かめます。理由の記録は、次の採用の面接や求人票の改善に使えます。面接での確認の仕方は面接でミスマッチを防ぐ記事にまとめています。

誰に何を任せるか

事前ガイダンス、出迎え、生活オリエンテーションは登録支援機関に委託できます。ただ、内定者が知りたいのは「一緒に働く会社の人」の声です。定例のうち月1回は、会社の担当者が自分で話す形を残しましょう。委託先には、入社前の連絡を何語で、月に何回、誰が行うのかを契約前に聞いておきます。採用から支援まで外部に任せる場合の注意点は一括で任せる場合の記事で整理しています。

想定ケース:惣菜工場(従業員60人)の総務部長が、連絡の計画表を作った理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

  • 海外から内定を出した4人全員が、予定どおり入国・入社した(前回は3人中1人が入国前に辞退)
  • 内定から入国までの5か月間、定例と節目の連絡を1人あたり12回、途切れずに行えた
  • 入社後の最初の面談で出た生活の質問が、前回の約20件から6件に減った

飲食料品製造業の会社で、総務部長を務める50代の男性を想定したインタビューです。

――いちばん変わったことは何ですか。

4人全員が予定どおり来てくれたことです。前回は3人に内定を出して、1人が入国前に辞退しました。審査を待っていた3か月目のことです。入社後の最初の面談も変わりました。前回は生活の質問が20件ほど出て、通訳の時間が足りなかったのですが、今回は6件で済みました。

――前回は、何に困っていたのですか。

申請を出したあと、正直、連絡することがないと思っていたんです。結果が出るまで話すことはない、と。本人から「まだですか」と聞かれても、「待ってください」としか返せませんでした。その間に、日本に住む知り合いから別の会社の話を聞いたそうです。

――今回は、何を変えましたか。

連絡を「月2回の定例」と「節目の当日連絡」に分けて、先にカレンダーに入れました。定例のうち1回は20分のビデオ通話です。話すことがない月でも、寮の部屋の写真や先輩の自己紹介動画を送ると、本人から質問が返ってきます。それが不安の中身を知る手がかりになりました。

――迷ったところはありましたか。

手取りの試算を内定の時点で出すかどうかです。寮費や社会保険料を引くと、額面よりかなり少なく見えます。見せたら辞退されるのでは、と社内でも反対がありました。登録支援機関の担当者に相談したら、「後で知るほうが信頼を失います」と言われて、腹が決まりました。実際に1人は、家族に試算を見せて、寮費込みで納得したと話していました。

――事前ガイダンスは、どう進めましたか。

登録支援機関の通訳に入ってもらい、1人3時間ずつテレビ電話で行いました。最初は長いと思いましたが、最後の30分で「冬の寒さが心配」「病院で言葉が通じるか」という本音が出たんです。次の定例で、防寒具を買える店と、母語で相談できる窓口の案内を送りました。

――連絡を続けるうえで、つまずいたことはありますか。

最初の月は時差で失敗しました。こちらの昼休みに電話したら、向こうはまだ仕事中だったんです。それからは通話を日本時間の夜7時に固定し、都合が悪い日は前日に知らせるようにしました。チャットは日本語と本人の言語を並べて送り、訳は登録支援機関にまとめて確認してもらっています。

――これから同じことに取り組む会社に、伝えたいことはありますか。

審査の期間は、会社の努力では短くできません。でも、本人が「次に何が起きるか」を知っている状態は作れます。うちは連絡の担当を総務の1人に決め、休むときの代わりも決めました。それだけで、連絡が途切れることはなくなりました。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

外国人の内定者に入社前に何を送る?

「条件」「生活」「職場」の3種類を送ります。具体的には、本人が理解できる言語の雇用条件書、手取りの試算、住居の情報、入国当日の流れ、1日の仕事の流れ、先輩の紹介、日本語の課題などです。家族にも見せられるよう、PDFと短い動画にまとめると伝わります。保証金を求める書類や、パスポートの提出を求める案内は送ってはいけません。

内定から入社まで、どのくらいかかりますか?

海外から呼ぶ場合、在留資格認定証明書の審査だけで標準1〜3か月かかります。交付後の査証は、問題がなければ申請受理の翌日から5業務日が目安です。書類の準備や送出し国の手続き、渡航の準備を加えて、数か月を見込みます。日本に住む人の場合は、変更許可の標準処理期間が1〜2か月です。

連絡は何語で、どのツールを使えばよいですか?

本人が理解できる言語で、本人がふだん使っているツールに合わせます。労働条件や日程など大事な連絡は、文字で残る形で送ります。条件の説明を翻訳アプリだけに頼ると誤解が残りやすいため、事前ガイダンスと条件の説明には通訳を入れましょう。

内定者が辞退したら、かかった費用を本人に請求できますか?

本人に違約金や損害賠償額をあらかじめ約束させることはできません。労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりする契約を禁じています。特定技能の基準省令も、違約金を定める契約を結ばないことや、支援の費用を本人に負担させないことを求めています。費用の備えは、紹介会社との返金規定などで考えます。

内定者に日本語の勉強を義務づけてもいいですか?

内定の段階では、任意の課題として勧めるのが無難です。厚生労働省のガイドラインは、業務上義務づけられた研修や、使用者の指示で業務に必要な学習をする時間を労働時間の例に挙げています。研修として義務づけるなら、時間と賃金の扱いを先に決めてください。

日本に住む内定者に、入社前から働いてもらえますか?

在留資格の変更許可が出るまで、新しい会社で特定技能の仕事を始めることはできません。運用要領も、変更許可の前は特定技能の仕事に就けないことを、事前ガイダンスで説明する事項に含めています。職場見学や説明会は、仕事をさせない形で行い、迷うときは委託先の行政書士などに確認してください。

入社までのフォローは、登録支援機関に任せられますか?

事前ガイダンス、出迎え、生活オリエンテーションなどの義務的支援は、登録支援機関に全部委託できます。ただし、内定者が安心するのは「一緒に働く会社の人」と話せたときです。定例の連絡のうち月1回は、会社の担当者が自分で話す形を残すことをおすすめします。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)
  2. 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
  3. 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」(2026年10月確認)
  4. 外務省「査証取得までの必要日数」(2026年10月確認)
  5. 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日改正版)
  6. 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(2026年8月20日改正版)
  7. 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の審査状況」(2026年9月10日掲載)
  8. 日本政策金融公庫総合研究所「中小企業等における外国人雇用に関するアンケート」(2025年2月21日公表)
  9. 国際交流基金「いろどり 生活の日本語」について(2026年10月確認)
  10. 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(2026年10月確認)
  11. e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(2026年10月確認)
  12. e-Gov法令検索「労働基準法」(2026年10月確認)

最終更新:(2026年10月版)

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