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留学生・技能実習修了者を特定技能で採用する|確認ポイント
留学生は「試験と時期」、技能実習修了者は「免除の範囲と空白期間」。前の在留資格で見るところが変わる
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
留学生や技能実習を終える人は、日本での生活に慣れ、すでに顔の見える候補者です。ただ、留学生は特定技能の試験に合格しなければならず、技能実習修了者は試験が免除される範囲と、修了から許可までの空白に注意が要ります。この記事では、留学生と技能実習修了者を特定技能で採用するときの確認ポイントを、前の在留資格別に「試験・書類・時期」の3つで整理します。アルバイトからの切り替えや、他社の実習修了者を採るときの注意も扱います。2026年10月時点の公的資料にもとづきます。
- 留学生は技能試験と日本語試験の両方が必要:日本語は国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験N4以上です。介護は介護日本語評価試験も要ります。在学中のアルバイトは1週28時間以内です。
- 技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除される:計画に従って2年10月以上修了し、仕事と関連があれば技能と日本語の試験が免除されます。修了後は変更許可まで働けないため、就労開始の2か月以上前に申請します。
- 時期は卒業日・修了日・在留期限から逆算する:在留資格の変更の平均は59.5日(2026年7月許可分)。試験の日程、協議会への加入、申請、入社日を1人ずつ表にします。
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この記事の目次
留学生・技能実習修了者を特定技能で採用する:結論と全体像
留学生と技能実習修了者を特定技能で採用するときは、「試験」「書類」「時期」の3つを確かめます。留学生は、分野の技能試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。技能実習2号を良好に修了した人は、仕事と関連があれば試験が免除されます。どちらも、働き始めるのは在留資格の変更許可を受けた後です。
図1留学生と技能実習修了者:特定技能までの流れの違い
留学生
- 技能試験と日本語試験に合格
- 内定・雇用契約
- 卒業(見込み)の証明をそろえる
- 在留資格変更許可申請
- 許可の後に就労開始
在学中のアルバイトは、資格外活動許可の範囲(1週28時間以内、長期休業中は1日8時間以内)に限られます。
技能実習修了者
- 2号の良好な修了(2年10月以上)を確かめる
- 評価調書などをそろえる
- 就労開始の2か月以上前に申請(実習中でも可)
- 修了から許可までは働けない
- 許可の後に就労開始
修了した職種・作業と仕事に関連があれば、技能と日本語の試験が免除されます。
特定技能1号の約6割は技能実習から
図2特定技能1号になった人の経路(2021〜2024年)
- 211,411人技能実習ルート341,253人の約62%(計算)
- 129,842人試験等ルート試験に合格して1号になった人など
- 20.7%技能実習ルートの人の転職経験試験等ルートは25.2%
日本で働く外国人のうち、技能実習は499,394人、留学生のアルバイトなどの資格外活動は449,324人でした(2025年10月末、厚生労働省)。探し方の全体は国内在住の外国人を特定技能で採用する方法で紹介しています。
留学生が特定技能に必要な試験と、受ける時期
留学生が特定技能1号になるには、分野の技能試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。日本語は、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)か日本語能力試験N4以上です。介護は、これに介護日本語評価試験が加わります。技能実習のような免除の道は、留学生には基本的にありません。
| 試験 | 方式・日程 | 確かめること |
|---|---|---|
| 日本語能力試験(N4以上) | 年2回。2026年は7月5日と12月6日 | 結果が出る時期が申請に間に合うか |
| 国際交流基金日本語基礎テスト | CBT方式。日本国内でも実施 | 受験日と会場を専用サイトで確認 |
| 分野の技能試験 | 分野ごとに実施機関・日程が違う | 自社の分野の試験が国内で実施されているか |
| 介護日本語評価試験(介護のみ) | CBT方式。国内試験あり | 介護技能評価試験と合わせた受験の計画 |
介護の試験は2026年4月から合格基準と受験料が変わった
介護技能評価試験は総得点の60%以上、介護日本語評価試験は73%以上が合格基準です(2026年4月1日から適用)。受験料は、2026年4月1日以降に実施する試験から、それぞれ約1,000円から約2,000円になりました。国内試験を受けられるのは、在留資格を持つ17歳以上の人で、法務大臣が告示で定める国・地域の旅券を持つ人に限られます(厚生労働省)。
試験が受けられない分野もある
外食業の1号の評価試験は、農林水産省が「当面の間、国内外ともに実施しません」としています。留学生を外食業で採用しようとしても、いまは試験に合格する道がありません。分野の試験の状況は、実施機関の案内で必ず見ておきます。
合格の時期は、入社日から逆算する
在留資格の変更は、2026年7月許可分の平均で59.5日かかりました。4月に入社してもらうなら、申請の前に合格証がそろっている必要があります。日本語能力試験は年2回なので、12月の試験の結果を待つと申請が遅れることがあります。結果の発表時期は公式サイトで確かめ、CBTの試験も選択肢に入れます。
留学生のアルバイト先が特定技能に切り替えるときの確認
自社でアルバイトをしている留学生を、卒業後に特定技能で雇うことはできます。ただし、アルバイトのまま働き続けられるわけではありません。試験の合格、これまでの勤務時間、仕事の範囲、許可までの働き方の4つを点検します。
アルバイトの時間は「1週28時間以内」だったか
留学生のアルバイトは、資格外活動許可の範囲で、1週28時間以内(教育機関の長期休業期間は1日8時間以内)です。在留資格の変更が許可されるかは、それまでの在留状況などを総合的に見て判断されます。自社の勤務記録で時間を確かめ、掛け持ちをしている場合はほかの勤務先の時間も本人に聞きます。
切り替えた後は、フルタイムで自社だけ
特定技能の人は、フルタイムで働くことが求められます。ほかの会社でアルバイトをすることもできません。コンビニなどで掛け持ちしている人には、切り替えの前に辞める時期を決めてもらいます。雇用契約も、アルバイトの契約を延ばすのではなく、特定技能の基準に合う契約を新しく結びます。報酬は、日本人が同じ仕事をする場合と同等以上です。
年金の納付状況も申請で確かめられる
特定技能への変更申請では、社会保険料の納付状況を確かめる書類を出します。留学中に国民年金に加入していた人は、日本年金機構の「被保険者記録照会(納付2)」か、過去2年分の保険料の領収証書の写しを用意します。未納がないかは内定の段階で本人と一緒に確かめておくと、申請の直前に慌てずに済みます。
アルバイトの仕事と、特定技能の仕事は同じとは限らない
介護の特定技能で主に行うのは、入浴・食事・排せつの介助などの身体介護と、それに付随する支援です。清掃や配膳などの関連業務に付随的に就くことはできますが、関連業務だけに就かせることは認められません。アルバイトで補助の仕事をしていた人には、切り替えた後に任せる仕事の範囲を、面接の段階で説明しておきます。
- 技能試験と日本語試験(介護は介護日本語評価試験も)の合格証がそろっている
- 在留カード裏面の資格外活動許可欄と、これまでの勤務記録を確かめた
- アルバイトで担当した仕事と、特定技能で任せる仕事の範囲を説明した
- ほかのアルバイト先を辞める時期を本人と決めた
- 卒業日・在留期限・申請日・入社日を1枚の表にした
国籍や家族の状況で、書類や手続きが加わる
ベトナム国籍で、日本で2年以上の課程を修了(見込みを含む)した留学生は、駐日ベトナム大使館の推薦者表が要ります。ベトナム国籍でこれに当たらない留学生も、課程を修了または修了見込みであることの証明書(卒業証明書など)を出すとされています。家族が「家族滞在」で日本にいる留学生が1号に変わる場合、配偶者や子は「特定活動」への変更が認められる場合があります(Q&A)。
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他社の技能実習修了者を採用するときの確認
他社で技能実習を修了した人も、特定技能で採用できます。技能実習生は、帰国せずに特定技能外国人として働くことができます(Q&A)。確かめるのは、修了の状態、試験免除の範囲、書類、申請の時期の4つです。
実習の途中の人は変更できない
技能実習計画を終えていない実習中の人は、技能実習という在留資格の性格上、特定技能への変更が認められません。一方、技能実習2号の実習中でも、書類がそろえば変更の申請はできます。実習生が休日に就職活動をすることも認められています。修了後に働き始める前提で、内定と準備を進めます。
「良好に修了」と免除の範囲
「技能実習2号を良好に修了」とは、計画に従って2年10月以上修了していることです。修了した職種・作業と、特定技能で就く仕事に関連があれば、技能と日本語の試験が免除されます。関連がない場合は、分野の技能試験が必要です。介護では、介護職種の2号修了者は介護日本語評価試験も含めて免除されます。介護以外の職種の修了者は、介護技能評価試験と介護日本語評価試験の合格が必要です。
評価調書が出せないとき
前の実習先から評価調書を出してもらえない場合は、その経緯を説明する理由書と、評価調書に代わる文書を出します。地方出入国在留管理局が、良好に修了したかを判断します。前の実習先が廃業している場合などに備え、早めに取り寄せを始めます。
修了から許可までの「働けない期間」
技能実習生は、実習計画の修了後は、特定技能への変更申請中でも働けません。審査には1〜2か月程度、繁忙期はさらにかかるとされ、出入国在留管理庁は就労開始予定日の2か月以上前の申請を求めています。在留期限までに変更の申請が難しい合理的な理由がある場合もあります。そのときは、移行準備の「特定活動」(在留期間6月)で、受入れ予定の会社で働ける場合があります。くわしい段取りは技能実習から特定技能への移行手順で解説しています。
他社から移る人の住まいと生活の準備
技能実習から国内で移る人には、入国時の空港からの送迎は適用されません。一方、生活オリエンテーションは必要です。生活環境に変化がない場合でも、4時間に満たないと適切に行ったとはいえないとされています。住居は1人あたり7.5㎡以上が基準です(技能実習のときと同じ住居に住み続ける場合は、寝室が1人4.5㎡以上)。他社から来る人は引っ越しを伴うことが多いので、住居探しの支援も計画に入れます。
前の在留資格別:試験・書類・時期の確認表
前の在留資格によって、確かめる試験・書類・時期が変わります。候補者ごとに、次の表のどの行に当たるかを最初に決めます。申請書類の全体は在留資格変更許可申請の手順にまとめています。
図3前の在留資格別の確認表(留学生・技能実習修了者など)
| 前の在留資格 | 試験 | 主な書類 | 時期・注意 |
|---|---|---|---|
| 留学(日本語学校・専門学校・大学) | 分野の技能試験と日本語試験(介護は介護日本語評価試験も) | 合格証、卒業(見込み)の証明、在留カード | 卒業日・在留期限・入社日から逆算。アルバイトは1週28時間以内 |
| 留学(介護福祉士養成施設) | 介護の試験は免除 | 養成施設の修了の証明 | 介護福祉士を取れば在留資格「介護」の道もある |
| 技能実習2号・3号(関連あり) | 技能・日本語とも免除 | 評価調書など(出せないときは理由書と代わりの文書) | 就労開始の2か月以上前に申請。修了後は許可まで働けない |
| 技能実習2号・3号(関連なし) | 分野の技能試験が必要。介護は介護日本語評価試験も | 評価調書など、技能試験の合格証 | 同上。合格の時期も逆算に入れる |
| 特定活動(1号への移行準備) | 合格または免除が前提 | 在留カード、指定書 | 在留期間6月。受入れ機関の変更は原則できず、期間は通算5年に含まれる |
| 特定活動(就労継続支援) | まだ試験に合格していない人が対象 | 在留カード、指定書 | 在留期間1年で一定の条件で2回まで更新。内定取消しなどの留学生も対象 |
国籍によって加わる書類の例
ベトナム国籍の技能実習2号・3号の修了者(見込みを含む)は、推薦者表が要ります。タイ国籍の人が技能実習2号・3号から変更するときは、大使館で認証を受けた雇用契約書を付けます。インドネシア国籍の人は、雇用契約書の原本を大使館で確認してもらう手続きがあります(インドネシアの手続き)。インドは、日本側の変更申請で手続きが完了するとされています(インドの手続き)。ミャンマーは日本に住む人の採用に送出機関は不要とされますが、本人のパスポートの更新に注意します(ミャンマーの手続き)。
採用の時期:卒業と実習修了から逆算する
時期の判断は、「いつ合格するか」「いつ卒業・修了するか」「在留期限はいつか」「いつ働き始めたいか」の4つの日付で決まります。卒業見込みの段階で申請できるか、卒業証明書をいつ出すかは、申請先の地方出入国在留管理官署に確かめます。日付が1つでもずれると、入社が1〜2か月遅れます。
図42027年3月に卒業する留学生を介護で採用する段取り(試算)
- 日本語能力試験(第1回)
N4以上の合格を目指します。国際交流基金日本語基礎テストも選べます。
- 介護の技能試験と介護日本語評価試験に合格
合格基準は技能60%以上、日本語73%以上です。
- 内定・雇用契約、協議会への加入
介護の協議会は、確認後に通常2週間程度で入会証明書が出ます。
- 事前ガイダンスと健康診断、申請の準備
申請の時期と、卒業(見込み)の証明の出し方を入管に問い合わせます。
- 卒業・在留資格変更の審査
平均59.5日を見込みます。許可の前は特定技能として働けません。
- 許可の後に就労開始
新しい在留カードと指定書を受け取ってから働き始めます。
1人ずつの日付表に入れる8つの日付
- 在留カードの在留期間の満了日
- 卒業日、または技能実習の修了日
- 試験の受験日と、結果が出る日
- 協議会への加入を申請する日と、証明書が届く見込みの日
- 事前ガイダンスと健康診断の日
- 在留資格変更許可申請の日
- ほかのアルバイト先を辞める日
- 入社(就労開始)の予定日
技能実習修了者は「修了日」が起点
技能実習修了者は、修了日の後に働けない期間が生じないように、就労開始予定日の2か月以上前に申請します。実習先と本人に修了日を確かめ、評価調書の準備にかかる時間も足しておきます。2024年11月には、申請が集中する時期に審査が遅れるおそれがあるとして、書類不足が遅延の原因になることが注意喚起されました。オンライン申請なら、審査の進み具合を自分で確かめられます。
よくある失敗と、委託先に聞くこと
留学生と技能実習修了者の採用で多い失敗は、「時間」と「時期」の見落としです。アルバイトの時間、在留期限、修了から許可までの期間の3つは、採用を決める前に表にしておきます。
- アルバイトの時間が1週28時間を超えていないか、記録で確かめていない
- 卒業後に在留期限が近づき、変更申請が間に合わない
- 技能実習の修了後、変更許可が出る前に働かせる
- 実習計画を終えていない実習生を、特定技能に変えようとする
- 介護以外の職種の実習修了者も、介護の試験が免除されると思い込む
- 特定技能に変わった後も、ほかの会社でのアルバイトを続けさせる
紹介会社・登録支援機関に聞くこと
- 留学生と技能実習修了者の紹介・支援の実績は、それぞれ何人ですか
- 候補者ごとに、合格・卒業(修了)・申請・入社の日付を表にできますか
- 評価調書が出ないときの代わりの書類を、どう集めますか
- 推薦者表など、国籍国の書類が要る場合の段取りを示せますか
すでに外国人を受け入れていて委託先を見直したい会社は、外国人採用の経験がある会社の見直しポイントが参考になります。分野ごとの要件は介護の特定技能、建設の特定技能などの記事で確かめてください。海外から呼ぶ方法との比べ方は海外から特定技能人材を呼ぶ方法で解説しています。特定技能のりあい窓口では、条件に合う会社を最大3社まで無料でご紹介しています。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。
想定ケース:特別養護老人ホーム(3拠点・従業員180人)の人事課長が、留学生と実習修了者を1人ずつの日付表で迎えた理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- 1年間で4人が特定技能で入職した(元アルバイトの留学生2人、他の施設の技能実習修了者2人)
- 4人とも、予定した入職日から2週間以内に働き始めた
- 入職から6か月の時点で、4人とも在籍している
――1年で4人が入職しました。何が変わりましたか。
夜勤明けの職員を日勤に回す、という無理な勤務表がなくなりました。4人のうち2人は、もともとアルバイトで来ていた留学生です。利用者さんの顔と名前を覚えている人が、そのまま職員になってくれました。
――留学生を特定技能で雇おうと考えたきっかけは。
近くの日本語学校から、留学生が介護の補助のアルバイトに来ていました。卒業したらうちで働きたい、と2人から言われたんです。同じころ、他の施設で技能実習を終える人の紹介の話もあって、両方を一度に考えることになりました。
――検討を始めたとき、何に困りましたか。
正直、卒業すればそのまま働けると思っていました。試験が3つ要ると知ったのは、そのあとです。しかも留学生と実習修了者では、要る試験も、申請できる時期も違う。4人の話が頭の中で混ざって、何から手をつければいいのか分からなくなりました。
――委託先は、どこで迷い、何で決めましたか。
迷ったのは、支援の月額が安い会社です。ただ、留学生の切り替えを扱ったことがあるか聞くと、答えがあいまいでした。決めた会社は、最初の面談で4人それぞれの「合格・卒業か修了・在留期限・申請・入職」の日付を1枚の表にしてくれました。卒業前に申請できるかは入管に確かめる必要がある、とも最初に言われた。分からないことを分からないと言ってくれたので、理事長への説明もしやすかったです。
――留学生の切り替えで、つまずいたことや工夫は。
1人は日本語能力試験のN4を持っていて、介護の技能試験と介護日本語評価試験を秋に受けました。もう1人は介護日本語で一度届かず、2回目で合格です。合格基準が73%と聞いて、勤務表に学習の時間を入れました。夏休みには「もっと入りたい」と言われましたが、長期休業中でも1日8時間以内です。勤務記録を見直したら、1人はコンビニでも働いていた。合計の時間を本人と一緒に確かめて、切り替えの前にコンビニは辞めてもらいました。
――実習修了者の受け入れで、気をつけたことは。
2人とも介護職種の2号の修了者で、試験は免除でした。気をつけたのは修了日です。修了した後は許可が出るまで働けないので、修了日の2か月半前に申請しました。1人は前の施設の担当者が異動していて評価調書がなかなか届かず、冷や汗をかきました。
――これから留学生や実習修了者を採る施設に伝えたいことは。
日付の表を、内定を出す前に作ることです。卒業日、在留期限、試験日、申請日。留学生は1人ずつ事情が違います。アルバイトの勤務記録も、切り替えの前に本人と見直すようにしました。今は、実習修了者の評価調書の取り寄せを修了日の3か月前に始めています。働き始めてから慌てるより、ずっと楽です。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
留学生に卒業前に内定を出せる?
出せます。出入国在留管理庁のQ&Aは、試験に合格する前に内定を出すことも法律上禁止されていないとしています。ただし、特定技能として働けるのは変更許可の後です。内定の時点で、合格の見込み、卒業日、在留期限、入社日を本人と共有しておきます。
留学生は特定技能の試験を日本で受けられますか?
多くの試験は日本国内でも受けられます。日本語能力試験は年2回(2026年は7月5日と12月6日)、国際交流基金日本語基礎テストはCBT方式で国内でも実施されています。介護の試験は国内試験があり、在留資格を持つ17歳以上の人などが受けられます。外食業の1号の評価試験は、当面は国内外で実施されません。
技能実習修了者は、どの試験が免除されますか?
技能実習2号を計画に従って2年10月以上修了し、修了した職種・作業と仕事に関連があれば、技能と日本語の試験が免除されます。関連がなければ、分野の技能試験が必要です。介護では、介護以外の職種の修了者は介護技能評価試験と介護日本語評価試験の合格が必要です。
他社で実習中の技能実習生に、修了前に内定を出せますか?
修了後に働き始める前提なら、準備を進められます。技能実習2号の実習中でも、書類がそろえば変更の申請ができ、実習生が休日に就職活動をすることも認められています。ただし、実習計画を終えていない人を途中で特定技能に変えることはできません。
特定技能になった元留学生が、ほかのアルバイトを続けられますか?
続けられません。特定技能の人は、ほかの会社でアルバイトをすることができず、フルタイムで働くことが求められます。掛け持ちをしている留学生には、切り替えの前に辞める時期を決めてもらいます。
評価調書が前の実習先から出ないときは、どうすればいいですか?
評価調書を出せない経緯を説明する理由書と、評価調書に代わる文書を出します。良好に修了したかは、地方出入国在留管理局が判断します。前の実習先の担当者が替わっていることもあるので、内定を出したらすぐに取り寄せを始めます。
家族と暮らしている留学生を、特定技能1号で雇えますか?
雇えます。1号では原則として家族の帯同は認められません。ただし、「留学」から1号に変わる人の配偶者や子で、すでに「家族滞在」で日本にいる人は、「特定活動」への変更が認められる場合があります(Q&A)。認められるとは限らないので、事前に入管へ相談しておきます。
卒業後に帰国した元留学生を、特定技能で呼べますか?
呼べます。その場合は、在留資格認定証明書の交付を受けて、海外から呼ぶ手続きになります。「短期滞在」で来日してから特定技能に変更することは、原則として認められない例とされています。手続きの全体は海外から特定技能人材を呼ぶ方法で確かめてください。
介護福祉士養成施設の留学生は、どの在留資格を選べばいいですか?
養成施設を修了した人は、介護の特定技能の試験が免除されます。介護福祉士の資格を取れば、在留資格「介護」に移る道もあります。介護には特定技能2号がないため、長く働いてもらう道として本人と一緒に考えます。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人の転職状況」(2025年8月末時点・暫定値)
- 出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(令和8年8月20日一部改正版)
- 出入国在留管理庁「技能実習生が「特定技能」に在留資格変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケースが発生しています!」(2025年7月8日掲載)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)」(2024年1月9日改正分を反映)
- 出入国在留管理庁「やむを得ない事情により活動継続が困難な場合(「特定活動」(就労継続支援))」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「ベトナムに関する情報」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁「タイ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁「インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁「インド国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月14日閲覧)
- 厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」(2026年10月確認)
- 法務省・厚生労働省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(介護分野)」(2025年4月21日一部改正)
- 出入国在留管理庁「介護分野」(分野別情報)(2025年4月21日現在の表記)
- 厚生労働省「介護技能評価試験及び介護日本語評価試験の受験料改定について」(2026年4月1日実施分から)
- 日本語能力試験公式サイト「日本語能力試験とは」(2026年10月確認)
- 国際交流基金「国際交流基金日本語基礎テストに係る試験実施要領」(令和8年7月改正)
- 農林水産省 外食業分野の外国人材ページ(2026年10月14日確認)
- 厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」(2025年10月末)
- 日本年金機構「特定技能(本人用)の書類が必要な場合の申請方法」(2026年4月16日更新)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(令和7年4月1日一部改正版)
- 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ」(2024年11月掲載)
最終更新:(2026年10月版)
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