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https://tokutei-noriai.blog/tokutei-ginou-shigen-junkan/ 印刷日:2026年10月15日

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資源循環の特定技能|2026年追加分野の対象業務と最新状況

告示で受入れ機関の条件は固まった。試験・協議会・要領はこれから。中間処理の会社がいま進められる準備を整理する

2026年1月、資源循環が特定技能の対象分野に加わりました。産業廃棄物や一般廃棄物の中間処理を行う会社からは、「いつから受け入れられるのか」「うちの許可で対象になるのか」という相談が寄せられています。2026年7月30日には環境省の告示が出て、受入れ機関の条件は固まりました。一方で、評価試験、協議会への加入方法、運用要領の別冊は、2026年10月14日時点でいずれも「決まり次第お知らせ」の段階です。この記事では、特定技能の資源循環分野で決まっていることと未確定のことを分け、中間処理の会社がいま進められる準備を整理しました。

この記事の結論
  • 決まっていること:業務区分は「廃棄物処分業(中間処理)」、1号の受入れ見込数は900人、日本語はA2.2相当以上、直接雇用のみ。受入れ機関の条件は環境省告示(2026年7月30日)で定まりました。
  • 未確定のこと:1号の申請の開始時期、評価試験の実施、協議会の加入方法、運用要領の別冊は、2026年10月14日時点で公表されていません。
  • 受入れ機関の条件は厳しめ:廃棄物処理法の許可や各リサイクル法の認定などの類型に当たり、協議会の構成員で、書面と実地の確認による「優良機関認証」を受けている必要があります。
  • 委託先にも同じ条件がかかる:支援を全部委託する登録支援機関も、協議会の構成員で優良機関認証を受けていなければなりません。育成就労は2027年4月から始まります。

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この記事の目次

結論:特定技能の資源循環は「条件は固まり、運用の細目はこれから」

資源循環分野は、受入れ機関の条件が2026年7月30日の環境省告示で固まりました。一方で、1号の申請がいつからできるか、評価試験、協議会の加入方法、運用要領の別冊は、2026年10月14日時点でまだ公表されていません。

受け入れの開始を待つ間に会社ができるのは、自社が受入れ機関の類型に当たるかの確認と、協議会の「優良機関認証」に備えた体制づくりです。決まっていることと未確定のことを分けて見ておくと、紹介会社の説明が正しいかも判断しやすくなります。

図1数字で見る資源循環分野の特定技能

  • 900人1号の受入れ見込数(上限)令和8年度から3年間(令和10年度末まで)
  • 3,600人育成就労の受入れ見込数令和9年度から2年間。分野全体で4,500人
  • 5.35倍廃棄物処理業の有効求人倍率令和6年度(分野別運用方針)
  • 0人1号の在留者数2026年6月末・速報値(7月末の表は「-」)
1号の枠は900人と小さく、育成就労の枠(3,600人)のほうが大きい分野です。出典:出入国在留管理庁「資源循環分野の運用に関する方針(別紙19)」(2026年1月23日閣議決定)、出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」(2026年7月末・速報値)、出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」(2026年6月末・速報値)

人手不足の見込みと、受入れ見込数の関係

分野別運用方針は、令和10年度に必要な廃棄物処分業(中間処理)の従事者を12万2,000人と推計しています。就業者は10万5,000人の見込みで、1万7,000人程度が不足するとしています。そこから生産性の向上と国内人材の確保で埋める分を差し引いた残りが、分野全体の受入れ見込数4,500人です。

図2資源循環分野の受入れ見込数の考え方(令和10年度まで)

4,500人=人手不足 1万7,000人程度令和10年度の見込み−生産性の向上 8,500人程度ICT・IoTを使った設備の導入などで毎年2.1%程度−国内人材の確保 4,000人程度職場環境の整備などによる追加の確保

外国人の受け入れは、設備投資と国内の採用を進めても残る不足を埋める位置づけです。分野全体の4,500人のうち、特定技能1号が900人、育成就労が3,600人です。出典:出入国在留管理庁「資源循環分野の運用に関する方針」(2026年1月23日閣議決定)

所管は環境省(環境再生・資源循環局 資源循環課)です。

決まっていること・まだ決まっていないこと(2026年10月14日時点)

資源循環分野では、制度の骨組みと受入れ機関の条件はそろい、手続きの細目が残っています。紹介会社などの説明を聞くときは、どちらの話なのかを分けて確かめます。

図3資源循環分野の「決まっていること」と「未確定のこと」

資源循環分野の特定技能1号の状況(2026年10月14日時点)
項目状況根拠
対象分野への追加決定(2026年1月23日)分野別運用方針
業務区分決定:廃棄物処分業(中間処理)。一般廃棄物・産業廃棄物の両方が対象運用方針・環境省
受入れ見込数決定:1号900人(3年間)、育成就労3,600人(2年間)運用方針
受入れ機関の条件決定:許可・認定の類型、協議会の構成員、優良機関認証、直接雇用環境省告示第36号(2026年7月30日)
試験の名称と日本語の水準決定:評価試験の名称、日本語A2.2相当以上運用方針
1号の申請の開始時期未公表出入国在留管理庁・環境省のページ
評価試験の実施未定:「詳細決まり次第お知らせします」環境省のページ
協議会の加入方法・会費未定:「詳細決まり次第お知らせします」環境省のページ
優良機関認証の確認事項協議会が設定(内容は未公表)環境省のページ
運用要領の別冊未公表出入国在留管理庁の運用要領ページ・環境省
技能実習2号からの試験免除確認できず運用方針に記載なし
特定技能2号運用方針に記載なし(1号のみを定める)運用方針
「誰が受け入れられるか」は決まり、「いつ・どう申し込むか」が残っています。出典:環境省「資源循環分野における外国人材の受入れ」(2026年10月14日確認)、出入国在留管理庁「資源循環分野の運用に関する方針」(2026年1月23日閣議決定)、環境省告示第36号(2026年7月30日)、出入国在留管理庁「特定技能運用要領・各種様式等」(2026年10月14日確認)

「2号はない」とまでは書かれていない

運用方針は1号だけを定めており、2号の業務区分や試験の記載がありません。物流倉庫やリネンサプライのように「2号での受入れを行うことはできません」と明記した要領別冊は、資源循環ではまだ出ていません。現時点では、1号の通算5年で計画を立てるのが安全です。

資源循環の特定技能はいつから?これまでの動きと今後の見通し

開始日は、まだ公表されていません。出入国在留管理庁は、2026年1月に新たに定めた分野は省令などの準備が整いしだい受け入れ可能になるとしています。同じ時期に加わったリネンサプライが、告示から要領別冊の公表、申請開始へと進んだ順番が参考になります。

図4資源循環分野のこれまでの動きと、残っている手続き

  1. 特定技能・育成就労の対象分野に追加決定済み

    分野別運用方針が閣議決定され、業務区分と受入れ見込数が決まりました。

  2. 環境省告示第36号(特定技能)適用済み

    受入れ機関の条件を定めた告示で、公布の日から適用されています。育成就労については告示第37号が出ています。

  3. 要領別冊・評価試験・協議会の加入方法未公表

    環境省は、いずれも詳細が決まりしだい知らせるとしています。出入国在留管理庁の分野別情報(2026年6月1日現在の受入れ可能分野)にも、資源循環はまだ載っていません。

  4. 育成就労の運用開始決定済み

    環境省は育成就労が2027年4月から運用開始になると案内し、育成・キャリア形成プログラムも掲載しています。

  5. 受入れ見込数の期間の終わり予定

    1号900人は、令和10年度末までの3年間の上限として運用されます。

申請の開始には、少なくとも要領別冊・試験・協議会の3つがそろう必要があります。出典:環境省「資源循環分野における外国人材の受入れ」(2026年10月14日確認)、出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)、出入国在留管理庁「分野別情報」(2026年6月1日現在)

情報はどこで追えばよいか

最新の動きは、環境省の「資源循環分野における外国人材の受入れ」のページと、出入国在留管理庁の特定技能制度のページの新着情報で確かめます。環境省は、資源循環分野の外国人材受入れ支援サイト(一般財団法人日本環境衛生センターが運営)を開設し、受入れを検討する事業者向けの相談窓口も設けています。

枠が小さいことも計画に入れる

1号の受入れ見込数900人は、19分野の中でも林業と並んで最も小さい枠です。運用方針は、見込数を超えそうな場合に、環境大臣が法務大臣に在留資格認定証明書の交付の一時停止を求めると定めています。実際に外食業では、上限に近づいた2026年4月13日から交付が一時停止されています。受け入れが始まった後、枠の消化状況にも目を配る必要があります。

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廃棄物処理の会社が特定技能で任せられる業務

業務区分は「廃棄物処分業(中間処理)」の1つです。家庭から出る廃棄物と、事業活動に伴って出る廃棄物の中間処理(減量化・減容化・安定化・安全化)を行う業務が対象です。環境省は、一般廃棄物・産業廃棄物のどちらの業務も対象と案内しています。

図5中間処理の工程と、特定技能で任せる業務の位置づけ

  1. 受入運ばれてきた廃棄物を受け入れる工程です。
  2. 選別処理の方法に合わせて廃棄物を分ける工程です。
  3. 処分(中間処理)減量化・減容化・安定化・安全化を行う中心の工程。破砕・中和・焼却などの設備操作や燃え殻の集約作業は、関連業務の例として挙げられています。
  4. 搬出処理後のものを次の工程へ送り出します。
運用方針は、廃棄物処分業の工程を「受入」「選別」「処分」「搬出」と説明しています。出典:出入国在留管理庁「資源循環分野の運用に関する方針」(2026年1月23日閣議決定)、環境省「資源循環分野における外国人材の受入れ」(2026年10月14日確認)

関連業務は「日本人が通常従事する範囲」で付随的に

運用方針は、これらの業務に従事する日本人が通常あわせて行う関連業務に、付随的に従事することは差し支えないとしています。例として挙がっているのは、破砕・中和・焼却などの設備操作と、燃え殻の集約作業です。どこまでを主な業務、どこからを関連業務とするかの細かな線引きは、要領別冊の公表を待って確かめます。

収集運搬や最終処分は、この業務区分の外

業務区分は中間処理を行う業務と定められており、収集運搬や、埋立てなどの最終処分はその定義に入っていません。廃棄物を運ぶトラックの運転者は、自動車運送業分野(トラック運転者)で受け入れる道があります。国土交通省のQ&Aは、廃棄物の運搬は事業用自動車(緑ナンバー)に限って従事でき、自家用(白ナンバー)での業務はできないとしています。

資源循環の特定技能の要件:許可・認定の類型と優良機関認証

受入れ機関の条件は、環境省告示第36号が定めています。告示が列挙する許可・認定の類型のどれかに当たり、協議会の構成員で、協議会の優良機関認証を受けていることが柱です。

図6告示が列挙する受入れ機関の類型(イ〜レ)

環境省告示第36号 第2条第1号の類型(2026年7月30日)
根拠の法律許可・認定など告示の号
廃棄物処理法(許可)一般廃棄物処分業(7条6項)、産業廃棄物処分業(14条6項)、特別管理産業廃棄物処分業(14条の4第6項)などイ・ホ・ヘ
廃棄物処理法(認定)再生利用(9条の8・15条の4の2)、広域的処理(9条の9・15条の4の3)、無害化処理(9条の10・15条の4の4)の認定ロ・ハ・ニ
容器包装リサイクル法認定を受けた特定事業者、指定法人(それぞれの委託を受けて再商品化を行う者を含む)ト・チ
家電リサイクル法認定を受けた製造業者等、指定法人(委託先を含む)リ・ヌ
小型家電リサイクル法10条3項の認定を受けた者(委託先を含む)ル
プラスチック資源循環促進法指定法人の委託を受けて再商品化を行う者、再商品化実施者、39条・48条の認定を受けた者(委託先を含む)ヲ・ワ・カ・ヨ
再資源化事業等高度化法11条・16条の認定を受けた者(11条は委託先を含む)タ・レ
中間処理の許可を持つ会社だけでなく、リサイクル法の認定事業者やその委託先も対象に含まれます。自社の許可証・認定書の根拠条文と照らし合わせてください。出典:環境省告示第36号「資源循環分野に特有の事情に鑑みて定める基準」(2026年7月30日)

協議会の構成員と「優良機関認証」

受入れ機関は、環境大臣が設置する「資源循環分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会」の構成員で、協議会による優良機関認証を受けていなければなりません。環境省によると、協議会は加入を申請した機関を書面と実地で確認して認証し、この確認は受け入れの前だけでなく、受け入れ後も定期的に行われます。認証されなければ、受入れの要件を満たしません。具体的な確認事項は協議会が定めるとされ、2026年10月14日時点では公表されていません。

そのほかの条件

  • 協議会で協議が調った措置を講じ、協議会に必要な協力を行う
  • 環境大臣などが行う調査・指導・情報収集・意見聴取に協力する
  • 本人から求められたときは、実務経験を証明する書面を交付する
  • 労働者派遣の対象とする雇用契約は結ばない(直接雇用に限る)

どの分野にも共通する受入れ機関の基準と合わせて、2段構えで確認します。制度の共通の基準は特定技能とは?で整理しています。

試験・日本語と、育成就労との関係

本人に求められるのは、「資源循環分野特定技能1号評価試験」の合格と、「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上の日本語です。ただし評価試験は、環境省のページで「詳細決まり次第お知らせします」とされ、出入国在留管理庁の試験関係のページにも載っていません(2026年10月14日確認)。

図7特定技能1号と育成就労の比べ方(資源循環分野)

特定技能1号

  1. 評価試験に合格(実施は未定)
  2. 日本語はA2.2相当以上
  3. 協議会の構成員・優良機関認証の会社が直接雇用
  4. 受入れ見込数は3年間で900人

即戦力としての受け入れ。申請の開始時期は未公表です。

育成就労(2027年4月から)

  1. 就労開始までに日本語A1相当以上(または相当する講習)
  2. 1年時に育成就労評価試験(初級)
  3. 転籍の制限期間は2年
  4. 受入れ見込数は2年間で3,600人

3年間で1号の水準まで育てる制度。終了までに日本語A2.2相当以上を目指します。

資源循環分野は、1号より育成就労の枠のほうが4倍大きい分野です。出典:出入国在留管理庁「資源循環分野の運用に関する方針」(2026年1月23日閣議決定)、環境省「資源循環分野における外国人材の受入れ」(2026年10月14日確認)

技能実習の修了者が移れるかは未確認

技能実習2号の修了で技能試験が免除される職種・作業があるかは、運用方針に記載がなく、要領別冊も出ていないため確認できません。自社や取引先の技能実習生を移す計画は、要領別冊の公表を待って立てます。

育成就労を視野に入れる理由

1号の900人は全国で3年間の枠です。一方、育成就労は2年間で3,600人と枠が大きくなっています。運用方針は、育成就労と特定技能1号を通した「育成・キャリア形成プログラム」を、環境省が業界と協働して作るとしています。廃棄物処分業(中間処理)のプログラムは、環境省のページにすでに掲載済みです。両方の制度を並べて検討すると、採用計画の幅が広がります。制度の全体像は育成就労制度とは?で解説しています。

リサイクル工場がいま進める準備と、委託先に確かめる質問

手続きの細目が出る前でも、自社で進められる準備はあります。とくに優良機関認証は書面と実地の確認があるため、記録や手順書を早めに整えておくと、公表後に慌てずに済みます。

図8中間処理の会社が公表前に進める5つの準備

  1. 自社の類型を確かめる

    許可証・認定書の根拠条文を、告示の類型(イ〜レ)と照らし合わせます。事業所ごとの許可の範囲も確認します。

  2. 任せる工程を決める

    受入・選別・処分・搬出のどこに配置するかを決め、収集運搬など区分外の業務と分けます。

  3. 確認に耐える記録を整える

    許可・認定の書類、安全衛生の教育記録、作業手順書を、書面と実地の確認を想定してまとめます。

  4. 安全教育を多言語・写真で用意する

    外国人雇用管理指針は、母国語や視聴覚教材など理解できる方法での安全衛生教育を求めています。

  5. 支援の体制と委託先を考える

    全部委託する登録支援機関にも構成員・優良機関認証が要るため、候補先の意向を早めに確かめます。

1と2は今すぐ始められ、3〜5は確認事項の公表に合わせて仕上げます。

よくある誤解

  • 資源循環はもう申請できる申請の開始時期は公表されていません。試験・協議会の加入方法・要領別冊も「決まり次第」の段階です(2026年10月14日時点)。
  • 産業廃棄物の会社しか対象にならない一般廃棄物の中間処理も対象です。各リサイクル法の認定事業者やその委託先も類型に含まれます。
  • 支援を任せれば、協議会の手続きは委託先が済ませる受入れ機関自身が構成員になり、認証を受けます。全部委託先の登録支援機関も、別に構成員・認証が必要です。
  • 認証は一度取れば終わり環境省は、確認は受け入れ後も定期的に行うとしています。

委託先に確かめる5つの質問

  • 資源循環分野で、受け入れの開始時期を示す場合の根拠は何ですか
  • 御社は協議会への加入と優良機関認証を受ける予定がありますか
  • 当社の許可・認定が告示のどの類型に当たるか、一緒に確認できますか
  • 優良機関認証の確認に向けた書類の準備を、どこまで手伝えますか
  • 育成就労と特定技能1号を比べた採用計画を提案できますか

同じ時期に追加された分野の状況は、物流倉庫の特定技能とリネンサプライの特定技能で比べられます。分野ごとの枠の消化状況は特定技能の受入れ見込数(上限)と分野ごとの消化状況、報酬の考え方は特定技能と最低賃金で確認できます。

想定ケース:産業廃棄物の中間処理会社(従業員260人)の店舗運営部長が、公表前から準備を始めた理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

中間処理の工場とリユース品の店舗を運営する会社で、店舗運営部長を務める30代の女性に話を聞きました。店舗で多言語のマニュアルを整えた経験から、工場の受け入れ準備も任されています。

  • 許可証・認定書と安全教育の記録を1冊にまとめ、告示の類型との照合を2週間で終えた
  • 選別ラインの作業手順書を、写真入りの24枚に作り直した
  • 委託先の候補3社のうち、協議会への加入と認証の取得に取り組むと答えた1社に絞った

――準備を始めて、何が変わりましたか。

「いつ始まっても動ける」状態になったことです。許可証や認定書、安全教育の記録を1冊にまとめ、告示の類型と照らし合わせました。選別ラインの手順書も写真入りの24枚に作り直しています。日本人の新人からも分かりやすいと言われて、準備がそのまま現場の改善になりました。

――なぜ店舗運営部長が工場の準備を担当しているのですか。

店舗では外国籍のスタッフも働いていて、私が多言語のマニュアルを作ってきたからです。工場の選別ラインは、求人を出しても応募がほとんどありません。資源循環が特定技能の分野に加わると聞いて、社長から「店舗でやってきたことを工場でも」と頼まれました。

――調べてみて、驚いたことは。

決まっていないことの多さです。告示は出ているのに、試験も協議会の入り方も「決まり次第」。一方で、受入れ機関の条件はかなり細かく決まっていました。中でも優良機関認証は、書面だけでなく実地の確認があり、受け入れ後も続くと知って身が引き締まりました。1号の枠が全国で3年間900人しかない、というのも予想外です。

――委託先は、どう絞りましたか。

3社に話を聞きました。1社は「来春には始まります」と言い切りましたが、根拠を聞くと答えがありませんでした。別の1社は、分からないことは分からないと言ったうえで、全部委託するなら御社と同じように協議会への加入と認証が要る、うちは取りに行きます、と話してくれました。こちらの条件を自分の問題として受け止めてくれたと感じて、そこに絞りました。

――準備で、つまずいたことは。

任せる工程の線引きです。最初は収集運搬の助手もお願いできると考えていましたが、業務区分は中間処理なので、そこは分けました。破砕機の操作は関連業務の例に挙がっていますが、どこまでを主な業務にするかは、要領別冊が出てから委託先と詰めることにしています。

――これからどう進めますか。

特定技能だけでなく、2027年4月からの育成就労も並べて考えています。育成就労の枠のほうが大きいので、両方の道を用意しておくつもりです。環境省のページは、週に1回は見るようにしています。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

リサイクル工場で外国人を受け入れるには?

特定技能の資源循環分野で受け入れるには、自社が環境省告示の類型(廃棄物処理法の許可や各リサイクル法の認定など)に当たることが前提です。さらに、協議会の構成員として優良機関認証を受ける必要があります。そのうえで、評価試験と日本語の要件を満たす人を直接雇用します。2026年10月14日時点では、申請の開始時期・試験・協議会の加入方法が公表されていないため、まだ申請には進めません。

資源循環の特定技能は、いつから申請できますか?

2026年10月14日時点で、開始時期は公表されていません。受入れ機関の条件を定めた環境省告示は2026年7月30日に出ていますが、要領別冊・評価試験・協議会の加入方法は「詳細決まり次第お知らせします」とされています。環境省と出入国在留管理庁のページで最新の状況を確かめてください。

一般廃棄物の処理施設も対象になりますか?

対象になります。業務区分は家庭からの廃棄物と事業活動に伴う廃棄物の中間処理を行う業務で、環境省は一般廃棄物・産業廃棄物のどちらの業務も対象と案内しています。受入れ機関の類型にも、一般廃棄物処分業の許可を受けた者などが含まれます。

収集運搬の仕事は、資源循環分野で任せられますか?

業務区分は中間処理を行う業務と定められており、収集運搬はその定義に入っていません。廃棄物を運ぶトラックの運転者は、自動車運送業分野(トラック運転者)の要件を満たせば受け入れる道があります。その場合も、従事できるのは事業用自動車(緑ナンバー)に限られます。

優良機関認証とは何ですか?

協議会が、加入を申請した機関を書面と実地で確認して行う認証です。受入れ機関になるための条件で、確認は受け入れの前後に繰り返し行われます。何を確認するかは協議会が決めることになっており、2026年10月14日時点ではまだ示されていません。

登録支援機関に支援を任せる場合の注意点は?

支援計画の全部を委託するなら、その登録支援機関も協議会の構成員で、優良機関認証を受けている必要があります。他の分野より委託先の条件が厳しいため、候補先が加入と認証に取り組む意向があるかを、早めに確かめてください。

資源循環分野で派遣は使えますか?

使えません。運用方針は雇用形態を直接雇用に限り、告示も労働者派遣の対象とする雇用契約を認めていません。派遣で受け入れられるのは農業と漁業だけです。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 環境省「資源循環分野における外国人材の受入れ」(2026年10月14日確認)
  2. 出入国在留管理庁「資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(別紙19)(2026年1月23日閣議決定)
  3. 環境省告示第36号「資源循環分野に特有の事情に鑑みて定める基準」(2026年7月30日)
  4. 出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」(2026年1月23日閣議決定)
  5. 出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年7月末時点・速報値)」(2026年7月末)
  6. 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」(2026年6月末・速報値)
  7. 出入国在留管理庁「特定技能運用要領・各種様式等」(2026年10月14日確認)
  8. 出入国在留管理庁「試験関係」(2026年10月14日確認)
  9. 出入国在留管理庁「分野別情報」(2026年6月1日現在の受入れ可能分野)
  10. 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)
  11. 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の審査状況」(2026年9月10日掲載)
  12. 国土交通省「特定技能制度(自動車運送業分野)Q&A」(2026年10月確認)
  13. 厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(2026年5月29日告示による改正を反映)

最終更新:(2026年10月版)

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