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2026年の特定技能の主な動き|制度・分野・運用の変更まとめ
1月の19分野、4月の外食業停止、10月の手数料改定。変更を月別に並べ、自社に関係する行だけ拾う
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
2026年は、特定技能のニュースが例年になく多い年でした。分野は19に増え、外食業では海外からの受け入れが止まり、10月には在留手続の手数料や助成金が一斉に変わりました。「どれが自社に関係するのか分からない」という担当者も多いはずです。この記事では、2026年の特定技能の動きを1月から10月まで月別の年表にし、それぞれの企業への影響を1行で示します。立場別・分野別の整理と、年内に済ませたい対応のチェックリストもまとめました。
- 変化は4つの系統:分野の拡大と停止、手続きの費用と期限、雇用管理のルール、2027年への準備。年表で自社に関係する行を拾うと、やることが絞れます。
- 影響が大きかった日付は3つ:1月23日(19分野・受入れ見込数の決定)、4月13日(外食業の認定証明書の交付停止)、10月1日(手数料・助成金・カスハラ防止の義務化)。
- お金の変化は10月に集中:在留資格の変更・更新の手数料は許可される期間に応じた額になり、窓口で1年なら33,000円。最低賃金は全国加重平均1,177円で、12月2日までに順次発効します。
- 年内に済ませたいこと:更新予定と手数料の予算の見直し、最低賃金の発効日に合わせた給与改定、カスハラ防止の方針づくり、委託先への2027年4月の新基準の確認です。
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この記事の目次
2026年の特定技能ニュースの結論:変化は4つの系統に分かれる
2026年の特定技能の動きは、「分野の拡大と停止」「手続きの費用と期限」「雇用管理のルール」「2027年への準備」の4つに分かれます。年表を上から読むより、自社に関係する系統だけを拾うほうが、やることを早く絞れます。
とくに影響が大きかったのは3つの日付です。1月23日に19分野と受入れ見込数が決まり、4月13日に外食業で海外からの受け入れが止まり、10月1日に手数料・助成金・ハラスメント防止のルールが一斉に変わりました。
図12026年の特定技能の動きを4つの系統で整理
- 1分野の拡大と停止
リネンサプライ・物流倉庫・資源循環が加わり19分野に。外食業は上限に近づき、4月13日から認定証明書の交付が止まりました。
- 2手続きの費用と期限
年1回の定期届出の初回(4〜5月)、新しいオンラインシステム(1月)、変更・更新の手数料の改定(10月)。
- 3雇用管理のルール
外国人雇用管理指針の改正(5月告示)、カスハラ・求職者セクハラの防止措置の義務化(10月)、最低賃金の改定。
- 42027年への準備
登録支援機関の支援体制の新基準(7月公表)、2号の日本語B1の確認時期(9月公表)など、2027年4月1日に向けた決定。
この記事の読み方
次の3つの章が月別の年表です。各項目の最後に「会社への影響」を1行で書きました。そのあと、立場別・分野別の整理、お金の変化、年内のチェックリストの順に進みます。数字の推移は特定技能の最新統計で詳しく扱っています。
1〜3月:19分野への拡大と、申請の新しいルール
年の初めは、制度の土台にあたる変更が続きました。書類を誰が作るかのルール、申請システム、分野と上限の数字です。
図22026年1〜3月の主な動きと会社への影響
- 改正行政書士法の施行施行済み
行政書士でない者は、名目を問わず報酬を得て官公署に出す書類を作ることを業として行えないと明記されました。違反は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。会社への影響:申請書類を誰が作り、費用がどこに含まれるかを委託先に確かめる。
- 在留申請オンラインシステムが新システムに実施済み
会社の利用者IDの有効期間が1年から3年に延び、入力途中の一時保存もできるようになりました。2025年12月以前の申請は一覧に表示されません。会社への影響:過去の申請の控えを社内で保存しておく。
- 19分野への拡大と受入れ見込数の決定決定済み
リネンサプライ・物流倉庫・資源循環が加わり、1号の受入れ見込数は805,700人、育成就労と合わせて1,231,900人(2029年3月末まで)になりました。鉄道には「駅・車両清掃」の区分が加わりました。会社への影響:自社の分野の上限を新しい数字で確かめ直す。
- 外国人労働者2,571,037人と公表統計
厚生労働省の2025年10月末の集計で、特定技能は286,225人(前年比38.3%増)でした。会社への影響:業種・地域ごとの外国人雇用の広がりを把握できる。
- カスハラ・求職者セクハラ防止の指針を公表公表済み
10月1日からの防止措置の義務化に向けた指針です。会社への影響:方針と相談窓口の準備を始める。
- 協力確認書の様式を改訂実施済み
地方公共団体に出す協力確認書の様式が改められました。会社への影響:新たな事業所や住居地の市区町村が関係するときは、新しい様式で出す。
- 外食業の受入れ上限の運用を公表公表済み
1号が5月ごろに上限の5万人を超える見込みとして、4月13日から認定証明書の交付を止める方針が示されました。会社への影響:外食業の会社は海外からの採用計画を見直す。
見落としやすいのは「書類を作る人」の確認
行政書士法の改正は、特定技能の制度そのものの変更ではありません。ただ、「申請はこちらで全部やります」という提案の中身を確かめるきっかけになります。誰が書類を作るのか、その費用は見積もりのどこに入っているのかを、契約の前に聞いておきましょう。
4〜6月:外食業の停止と、分野ごとのルール改正
春は、受入れ企業が自分で動く必要のある変更が重なりました。年1回になった定期届出の初回と、外食業の停止、各分野の告示の改正です。
図32026年4〜6月の主な動きと会社への影響
- 年1回の定期届出の初回の受付(5月31日まで)実施済み
2025年度(4月〜3月)分を新しい様式で出す初めての年でした。オンライン申請と電子届出を使うことが、添付書類を省略する条件になりました。会社への影響:受け入れが1日でもあった年度は提出が必要。
- ビルクリーニングで実務経験の証明書の交付を義務化施行済み
本人の求めに応じて、実務経験を証明する書面を交付する義務が受入れ機関に加わりました。会社への影響:勤務の記録を、証明書を出せる形で残す。
- 外食業の認定証明書の交付を一時停止実施中
同日以降に受け付けた申請は交付されず、9月10日掲載の情報では交付対象は1月31日受付分までです。分野内の転職と更新は審査が続いています。会社への影響:外食業は国内の転職者などに採用ルートを切り替える。
- 飲食料品製造業の対象に食肉小売業の一部を追加施行済み
食料品の製造を行う食肉小売業が対象に加わりました。会社への影響:精肉の加工を行う小売の事業所は、対象になるかを確かめる。
- 宿泊で「接待を行わせない措置」を基準に追加施行済み
4月22日に公布された告示改正です。会社への影響:旅館・ホテルは、接待をさせないための社内ルールと配置を整える。
- 外国人雇用管理指針の改正を告示告示済み
6月14日、10月1日、2027年4月1日の3段階で適用されます。6月14日分には、日本語学習の機会の提供や、届出を怠った場合の罰則の注意などが含まれます。会社への影響:社内の受け入れルールを段階ごとに見直す。
- リネンサプライの申請が可能に施行済み
新しい3分野で最初に受け入れが始まりました。協議会の加入申請は7月31日に始まっています。会社への影響:リネンサプライの会社は協議会への加入から準備する。
- 物流倉庫の上乗せ基準を告示公布済み
要領別冊は9月18日に公表されましたが、試験は準備中、協議会は設置に向けて調整中です。会社への影響:物流倉庫の会社は、試験と協議会の開始を待つ段階。
定期届出は「全部委託」でも会社が出す
支援を登録支援機関に全部委託している場合も、定期届出は受入れ企業がとりまとめて提出します。登録支援機関は支援の状況を記入した別紙に署名します。次回は2027年4月1日〜5月31日に、2026年度分を出します。運用の改正の経緯は2025年4月の運用改正で解説しています。
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7〜10月:2027年に向けた決定と、10月1日の一斉改定
夏以降は、2027年4月1日に向けた決定と、10月1日に向けたお金のルールの変更が中心でした。
図42026年7〜10月の主な動きとこれからの予定
- 造船・舶用工業で研修の実施を基準に追加施行済み
必要な訓練または研修を行うことが受入れ機関の基準になりました。会社への影響:研修の計画と記録を用意する。
- 2027年4月からの支援体制の新基準を掲載決定済み
登録支援機関は常勤の役職員から支援責任者と支援担当者を選び、担当者1人あたり受入れ機関10未満・1号50人未満が求められます。会社への影響:委託先に準備の状況を聞く。
- 資源循環の上乗せ基準を告示公布済み
要領別冊・試験・協議会の加入方法は「詳細決まり次第」とされています。会社への影響:資源循環の会社は、環境省の案内を待つ。
- 運用要領の一部改正施行済み
オンライン申請・電子届出の利用者登録は、提出期限の3か月前までに申請するよう求められました。外国人の退職で支援委託契約が終わる場合、支援計画の変更の届出は不要になりました。会社への影響:利用者登録を早めに済ませる。
- 最低賃金の答申答申済み
全国加重平均は1,177円(56円増)。会社への影響:都道府県ごとの発効日までに給与を見直す。
- 2号の日本語B1の確認時期を掲載決定済み
2027年4月1日以降の認定証明書の申請から確認が始まります。変更・更新の申請での扱いは検討中です。会社への影響:2号を目指す人の日本語学習を前倒しする。
- 手数料・助成金・ハラスメント防止が一斉に変更施行済み
在留資格の変更・更新の手数料が許可期間に応じた額になり、助成金の要件と金額が変わり、カスハラ・求職者セクハラの防止措置が義務になりました。会社への影響:次の章のとおり、予算と社内ルールを見直す。
- インドネシアで入国前の結核健診の受付開始予定
2027年1月4日からは、インドネシア国籍で中長期在留者として入国する人に結核非発病証明書の提出が求められる予定です。ただし9月25日改正のガイドラインでは、特定技能外国人は当面の間対象外です。会社への影響:特定技能の本人には今のところ不要。2号の人が家族(家族滞在)を呼ぶ場合は対象外の一覧にないため、日程に組み込む。
- 最低賃金の改定額がすべての都道府県で発効予定
発効日は10月1日から12月2日まで都道府県ごとに違い、最も遅いのは沖縄県です。会社への影響:自社の所在地の発効日を都道府県労働局で確かめる。
統計の公表も続いた
9月29日には、2026年6月末の特定技能の在留者数(444,256人)が掲載されました。2号は半年で約2.3倍の18,295人です。10月8日時点の登録支援機関は11,660件でした。転職の実態は特定技能外国人の転職の状況、外国人雇用全体の数字は外国人労働者数の最新データで確認できます。
特定技能の2026年の変更点を、会社の立場別に整理する
同じ変更でも、会社の立場によって影響の大きさが違います。自社がどの行に当たるかを確かめてから、年表に戻ると読みやすくなります。
| 会社の立場 | とくに関係する変更 | 年内に確かめること |
|---|---|---|
| これから初めて受け入れる | 19分野と新しい上限、外食業の停止、手数料の改定、行政書士法 | 分野の上限と停止の有無、書類を作る人、費用の見積もりの内訳 |
| 支援を全部委託している | 定期届出の年1回化、手数料、指針の改正、カスハラ防止の義務化 | 定期届出の控え、更新の予算、委託先の2027年4月への備え |
| 自社で支援している | 上記に加え、利用者登録の前倒し、2027年4月の支援体制の基準 | 常勤の支援責任者・担当者の配置、担当者1人あたりの人数 |
| 外食業の会社 | 認定証明書の交付停止、1号評価試験を当面実施しない方針 | 分野内の転職者など国内の候補者、在職者の更新の時期 |
| 新しい3分野の会社 | リネンサプライは申請可能、物流倉庫・資源循環は準備中 | 試験と協議会の開始の情報、所管省庁のページの更新 |
特定技能で今年変わったことの多くは「会社の手続き」
2026年の変更の多くは、外国人本人より受入れ企業の手続きや費用に関わるものでした。届出・申請・給与・社内ルールのどれも、委託していても会社の責任として残る部分です。制度の基本から確かめたい場合は特定技能とは?を先に読むと全体がつかめます。
特定技能の最新動向2026:分野別に見た動き
分野ごとの告示や要領の改正は、その分野の会社にだけ関係します。自社の分野の行を確かめてください。
図5分野別に見た2026年の主な動き
| 分野 | 主な動き | 時期 |
|---|---|---|
| 外食業 | 認定証明書の交付を一時停止。1号評価試験は「当面の間、国内外ともに実施しない」 | 4月13日から |
| 飲食料品製造業 | 食料品の製造を行う食肉小売業を対象に追加。2027年4月から「飲食料品製造業」と「水産加工業」の2区分に | 4月15日 |
| 宿泊 | 接待を行わせないための措置を受入れ機関の基準に追加 | 5月22日施行 |
| ビルクリーニング | 本人の求めに応じて実務経験の証明書を交付する義務 | 4月7日 |
| 造船・舶用工業 | 必要な訓練・研修を行うことを基準に追加 | 7月2日 |
| 建設・自動車整備 | 2027年4月1日から適用される告示の改正を公布 | 6月23日・5月22日 |
| 介護 | 介護技能評価試験・介護日本語評価試験の受験料が約1,000円から約2,000円に | 4月1日の実施分から |
| リネンサプライ | 申請が可能に。協議会の加入申請を開始 | 6月1日・7月31日 |
| 物流倉庫・資源循環 | 告示は出たが、試験・協議会は準備中(資源循環は要領別冊も未掲載) | 6月26日・7月30日 |
分野の上限は、19分野の合計で53.6%
2026年7月末の速報で、1号の在留者は受入れ見込数の53.6%に達しました。外食業98.6%に続き、飲食料品製造業76.3%、建設68.9%が高い分野です。上限に近い分野では、外食業と同じように新規の受け入れが止まる可能性があります。今後の見通しは特定技能の今後で整理しています。
お金に関わる変更:手数料・助成金・最低賃金
10月1日には、受入れ企業の予算に直接響く変更が重なりました。どれも「いつ申請・提出したか」で適用される額が変わるため、日付の確認が欠かせません。
図6在留資格の変更・更新の手数料(2026年10月1日から・抜粋)
| 許可される在留期間 | 窓口(収入印紙) | オンライン |
|---|---|---|
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
試算:1号3人が更新で「1年」の許可を受けた場合
仮に3人とも1年の許可だった場合、手数料は窓口で99,000円、オンラインで81,990円(決済手数料を含む)です。改定前なら窓口で18,000円でした(いずれも試算)。手数料は申請した期間ではなく、許可される期間で決まります。更新の予定を一覧にし、来年度の予算を組み直しておきましょう。
助成金と最低賃金
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、10月1日以降に出す計画から、雇用労務責任者の選任と就業規則などの多言語化で20万円、一時帰国の休暇制度も整えると25万円になりました。離職率15%以下などの要件があります。改定前は1つの措置ごとに20万円(上限80万円)でした。
最低賃金は全国加重平均で56円上がりました。月160時間働く人なら、最低賃金の差だけで月8,960円の増額になります(試算)。特定技能の報酬は日本人と同等以上が条件なので、日本人の給与と合わせて見直します。費用の全体像は特定技能の費用の3年総額シミュレーションで確認できます。
特定技能で今年変わったことへの対応チェックリスト
2026年の変更のうち、年内に手を打っておきたいものをまとめました。上から順に、担当者と期限を決めて進めます。
- 在留期間の更新の予定を一覧にし、新しい手数料で来年度の予算を組み直した
- 自社の所在地の最低賃金の発効日を確かめ、その前日までに給与を見直した
- カスハラ・求職者セクハラの防止の方針を決め、相談窓口を社内に周知した
- パートタイム・派遣の外国人に、待遇差の説明を求められることを文書で伝えた
- 2026年度分の定期届出(2027年4〜5月提出)に向けて、労働時間や給与の記録を残している
- オンライン申請・電子届出の利用者登録を、期限の3か月前までに済ませる段取りにした
- 委託先の登録支援機関に、2027年4月の新基準への準備を確かめた
- 海外から呼ぶ予定があれば、入国前結核スクリーニングで特定技能外国人が当面の間対象外のままかを、申請の前に最新のガイドラインで確かめる段取りにした
2027年4月1日に向けて
2027年4月1日には、育成就労の開始、登録支援機関の支援体制の新基準、2号の日本語B1の確認開始が同時に動きます。不法就労助長罪の厳罰化も、同じ日に施行される予定です。変更点の全体は2027年4月の制度改正まとめ、技能実習に代わる制度は育成就労制度とは?で解説しています。受け入れた企業の受け止めは自治体調査まとめで読めます。
想定ケース:プラスチック成形工場(従業員260人)の店舗運営部長が、2026年の変更を月別の表で管理した理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- 在留期間の更新3人分を9月中に申請し、改定前の手数料で済ませた
- 月1回15分の「制度の変更点」の共有を始め、2026年は11件の変更を社内で確認した
- 最低賃金の発効日の1か月前に、特定技能の4人を含む給与の見直しを終えた
――月別の表を作って、何が変わりましたか。
変更に追われている感じがなくなりました。月に1回、工場長と総務の担当と15分だけ集まり、表に新しい行を足します。9月には、10月から手数料が変わると分かっていたので、10〜11月に在留期間が切れる3人の更新を前倒しで申請しました。改定前の額で済んでいます。
――店舗運営部長のあなたが、なぜ担当になったのですか。
当社は成形工場のほかに、自社製品を売る直営店を3店持っています。店舗のパートやアルバイトの労務を長く見てきたので、外国人雇用の窓口も兼ねることになりました。工場では特定技能1号の4人が働いています。最初に教わったのは、繁忙期でも店舗には回せないことです。決められた分野の仕事に就くのが条件だからです。
――2026年に困ったことは何でしたか。
情報がばらばらに届くことです。1月の行政書士法、4月の定期届出、10月の手数料と、出どころも時期も違います。定期届出は気づくのが遅れ、5月の下旬に慌てて書類をそろえました。正直、あのときは冷や汗をかきました。
――どこで迷い、何を決め手にしましたか。
全部を自分で追うか、委託先に任せるかで迷いました。登録支援機関の担当者が「会社が出すものと、私たちが代わりにできることを分けましょう」と線を引いてくれました。定期届出は全部委託でも会社がまとめて出す、更新の書類のうち会社が用意するのはどれか、と一つずつ確かめられたのが大きかったです。
――10月の変更には、どう対応しましたか。
手数料は、来年度の更新予定を一覧にして予算を組み直しました。店舗で働く外国人のパートには、指針の改正に合わせて、待遇の違いの説明を求められることを文書で伝えています。工場の話だと思っていた変更が、店舗にも関係していたのは意外でした。
――来年に向けて、何を考えていますか。
2027年4月の新しい基準に、委託先がどう備えるかを聞いています。担当者1人が何社・何人を見ているかを、数字で教えてもらいました。表の行は、これからも増えていくはずです。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
2026年に特定技能で何が変わった?
主な変更は、19分野への拡大と受入れ見込数の決定(1月23日)、外食業の認定証明書の交付停止(4月13日)、年1回の定期届出の初回(4〜5月)、在留資格の変更・更新の手数料の改定(10月1日)です。ほかに、外国人雇用管理指針の改正、カスハラ防止の義務化、助成金と最低賃金の改定がありました。
2026年10月1日から、何が変わりましたか?
在留資格の変更・更新の手数料が、許可される在留期間に応じた額になりました(窓口で1年なら33,000円)。人材確保等支援助成金の外国人向けのコースは最大25万円に変わり、カスハラと求職者へのセクハラの防止措置が事業主の義務になりました。外国人雇用管理指針の2段階目の適用も同じ日です。
外食業の特定技能は、いつ再開しますか?
再開の時期は公表されていません(2026年10月14日時点)。2026年9月10日掲載の情報では、認定証明書の交付対象は受付日が1月31日までの申請です。外食業分野内での転職と在留期間の更新は、通常どおり審査されています。
2026年に加わった3分野は、もう受け入れられますか?
リネンサプライは2026年6月1日から申請できます。物流倉庫は試験が準備中で、協議会も設置に向けて調整中です。資源循環は、試験と協議会の加入方法が「詳細決まり次第」とされています(いずれも2026年10月時点)。
定期届出は年に何回出しますか?
年1回です。毎年4月1日〜5月31日に、前年度(4月1日〜3月31日)分を出します。初回は2026年4〜5月でした。雇用契約の変更などの随時届出は、別に事由が生じてから14日以内に必要です。
9月30日までに出した更新の申請は、新しい手数料になりますか?
なりません。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の額(窓口6,000円、オンライン5,500円)です。10月1日以降の受付分から、許可される在留期間に応じた額になります。
年内に、受け入れ企業が最低限やることは何ですか?
更新予定と手数料の予算の見直し、最低賃金の発効日に合わせた給与の改定、カスハラ防止の方針と相談窓口の整備の3つです。支援を委託している会社は、委託先に2027年4月の新基準への準備も確かめておきましょう。
2027年4月には何が変わりますか?
育成就労制度が始まり、登録支援機関には常勤の支援責任者・支援担当者の配置などの新しい基準が適用されます。2号の日本語B1の確認が認定証明書の申請から始まり、不法就労助長罪の刑も引き上げられる予定です。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月14日確認)
- 出入国在留管理庁「分野別運用方針」(2026年1月23日閣議決定)(2026年1月23日)
- 厚生労働省 有識者会議報告(受入れ見込数)(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「行政書士法」(2026年1月1日施行の改正を含む)
- 総務省「行政書士制度」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「【お知らせ】新しい在留申請オンラインシステムについて」(2026年1月5日)
- 厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」(2026年1月30日公表)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(様式改訂2026年3月23日)
- 農林水産省「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」(2026年3月27日)
- 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」(2026年9月10日掲載)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度の飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について」(2026年4月15日公布・施行)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度の宿泊分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について」(2026年5月22日施行)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度のビルクリーニング分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について」(2026年4月7日公布・施行)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度の造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について」(2026年7月2日公布・施行)
- 労働政策研究・研修機構「外国人雇用管理指針の一部を改正する告示(厚生労働省告示第227号)」(2026年5月29日)
- 厚生労働省「リネンサプライ分野」(2026年7月31日更新)
- 国土交通省「物流倉庫分野」(2026年9月時点の記載)
- 環境省「資源循環分野における外国人材の受入れ」(2026年10月14日確認)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」(2026年7月28日掲載)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領 新旧対照表」(2026年8月20日)
- 出入国在留管理庁「日本語能力水準「B1相当以上」の確認開始時期について」(2026年9月30日掲載)
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」(2026年6月末・速報値)
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」(2026年10月1日以降の申請分)
- 厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」(2026年10月1日改定)
- 厚生労働省「令和8年度最低賃金額答申」(2026年9月3日公表)
- 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」(2026年9月時点)
- 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(2026年9月25日改正)
最終更新:(2026年10月版)
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