特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/jizen-guidance/ 印刷日:2026年10月15日

– 最適な人材選び – 自社にとっての正解が分かる 全国オンライン対応

  • 特定技能のりあい窓口|企業向けガイド
  • 手続き・書類
  • 2026年10月版

特定技能の事前ガイダンス|説明する内容・時間・方法

申請の前に、本人が分かる言語で、3時間程度。説明で終わらせず、理解を確かめてから署名をもらうまでの進め方

特定技能1号の外国人を雇うときは、在留資格の申請の前に「事前ガイダンス」を行う必要があります。労働条件や入国の手続などを本人に説明する支援ですが、何をどの順番で話し、どれくらい時間をかけ、オンラインでもよいのかで迷う会社は少なくありません。この記事では、特定技能の事前ガイダンスで説明する10の内容と、3時間程度という時間の目安、対面とテレビ電話での行い方を整理します。そのうえで、説明が本人に伝わったかを確かめる方法と、よくある失敗も示します。

この記事の結論
  • 申請の前に、対面かテレビ電話で:事前ガイダンスは在留資格の申請(国内の人は変更申請)の前に、本人確認をして行います。文書の郵送やメールの送信だけでは認められません。
  • 説明は10項目、時間は3時間程度:労働条件、活動の内容、入国手続、保証金・違約金がないこと、支援の費用、送迎、住居、相談の方法、担当者の連絡先などです。1時間に満たない場合は適切とはいえないとされています。
  • 理解を確かめてから署名:本人が十分に理解できる言語で、理解できるまで行います。最後に確認書(参考様式第5-9号)を示して署名をもらいます。
  • 転職者や技能実習からの移行者にも必要:別の会社から移る人には改めて行い、同じ会社で技能実習から続けて雇う人にも労働条件などを十分に理解させます。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

この記事の目次

特定技能の事前ガイダンスとは:申請前に、本人が分かる言語で、3時間程度

特定技能の事前ガイダンスは、在留資格の申請の前に、雇用契約の内容や日本で行える活動、入国・在留の条件などを本人に伝える支援です。義務的支援10項目の最初の1つで、本人が十分に理解できる言語で、対面かテレビ電話などで行います。目安は3時間程度で、終わったら確認書に署名をもらいます。

図1数字で見る事前ガイダンスの基準

  • 申請前実施の時期雇用契約の締結時以前が望ましい
  • 3時間程度時間の目安1時間に満たないと適切とはいえない
  • 10項目説明する内容支援計画書のa〜j
  • 第5-9号確認書の様式本人に示して署名を得る
時間・時期・様式は、いずれも出入国在留管理庁の運用要領と様式で示されています。出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)、同「支援計画書 記載例(自社支援)」(2026年10月確認)

なぜ「申請の前」なのか

基準省令(特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令)は、事前ガイダンスを在留資格認定証明書の交付申請の前に行うと定めています。日本にいる人なら、在留資格の変更申請の前です。出入国在留管理庁のQ&Aも、申請の際に実施状況を確認する予定なので申請前に行うよう求めています。運用要領は、労働条件を説明する場でもあるため、雇用契約の締結時以前に行うことが望ましいとしています。

誰が行うか

行うのは受入れ企業か、支援の全部を委託された登録支援機関です。現地の送出機関に委託することも排除はされていません。ただし運用要領は、送出機関が保証金を取っているような場合には、適切な実施が期待できないとしています。誰が、何語で、何時間行うかは、支援計画書のⅣ欄1に書きます。

事前ガイダンスの内容:説明する10項目と伝え方の例

説明する内容は、支援計画書の様式に「a〜j」の10項目として並んでいます。このうち2つは、説明するだけでなく、本人の状況を確かめる項目です。下の表の「伝え方の例」は編集部の整理です。

事前ガイダンスの10項目と伝え方の例(項目は支援計画書の様式、伝え方は編集部の整理)
項目説明すること伝え方・資料の例
a 業務内容・報酬・労働条件仕事の内容、報酬の額、労働時間、休日、控除など翻訳した雇用条件書を見ながら、1日の流れと手取りの例を示す
b 日本で行える活動特定技能1号で行える活動と、業務区分の範囲決められた分野・業務区分の仕事をすること、ほかの会社では働けないことを伝える
c 入国の手続認定証明書の受け取り、在外公館での査証申請、入国の期限証明書の交付日から3か月以内に入国する必要があることを日付で示す
d 保証金・違約金の禁止保証金の徴収や違約金の契約がなく、今後も結ばないこと。財産を管理されていないこと説明したうえで、誰かにお金を預けていないか、約束をしていないかを本人に確かめる
e 外国の機関に払った費用入国の準備で外国の機関に払った費用は、額と内訳を十分に理解して払う必要があること払った機関の名前、額、内訳を本人から聞き取る
f 支援の費用支援にかかる費用を本人に負担させないこと給与から支援の費用を引かないことを、控除の一覧と一緒に示す
g 送迎到着する空港等での出迎えと、事業所や住居までの送迎到着空港、迎えに行く人の名前と顔写真を示す
h 住居住居の確保の支援の内容。社宅なら広さや本人が払う費用間取り図と写真、1人あたりの面積、家賃などの月額を示す
i 相談・苦情の方法相談できる曜日・時間帯と、相談の方法電話・メール・面談の受付時間を表にして渡す
j 担当者の氏名・連絡先支援担当者の氏名と連絡先担当者の名前・電話番号・メールを書いたカードを渡す

「確かめる」項目が2つある

dとeは、伝えて終わりではありません。運用要領は、保証金や違約金の契約がないこと、財産を管理されていないことを確認するよう求めています。外国の機関に払った費用も、額や内訳、払った機関の名前を確かめる項目です。本人が答えにくいこともあるため、聞き方は第6章で扱います。

任意で伝える4つの情報

運用要領は、任意的支援として、日本の気候と服装、持ってくる物・持ち込めない物、入国直後に必要な現金とその使い道、会社が支給する物(作業着など)を挙げています。義務ではありませんが、入国直後の困りごとを減らせます。支援計画書に任意的支援として書いた場合は、実施の義務が生じます。

事前ガイダンスの時間:3時間程度の配分例

運用要領は、説明する事項を十分に理解するには3時間程度が必要と考えられるとし、1時間に満たない場合は適切に行ったとはいえないとしています。配分の決まりはありません。下の図は、10項目と理解の確認を3時間に収める編集部の例です。

図23時間(180分)の配分例(編集部の例)

  • a 労働条件・報酬50分
  • 理解の確認と質問30分
  • bc 活動の内容・入国手続25分
  • def 保証金・費用の確認25分
  • gh 送迎・住居25分
  • ij 相談の方法・担当者15分
  • 任意の情報(気候・持ち物など)10分
合計180分。3時間程度と1時間未満の基準は運用要領によるもので、配分は編集部の例です。出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)をもとに編集部作成

労働条件に一番時間をかける

入社後の「聞いていた話と違う」は、多くが手取り、残業、休日に集中します。そこで、aの労働条件に全体の4分の1以上をあてる配分にしました。報酬が日本人と同等以上であることの説明も、ここで行います。給与の決め方そのものは特定技能の給料の決め方で解説しています。

通訳を入れるなら、資料を先に渡しておく

逐次通訳を入れると、同じ内容でも説明の時間は延びます。翻訳した雇用条件書や住居の資料を前もって渡し、当日は要点と質問に時間を使うと、3時間の枠に収まりやすくなります。支援計画書の記載例は、事前ガイダンスを合計5時間と書いています。時間は短さを競うものではありません。

技能実習から同じ会社で続ける人も、省略しない

運用要領は、技能実習生などを同じ会社で引き続き特定技能外国人として雇う場合でも、業務の内容や報酬などの労働条件を十分に理解させる必要があるとしています。仕事に慣れている人でも、在留資格が変わると条件や手続が変わります。変わる点を中心に組み立てます。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

事前ガイダンスはオンラインでもできる:テレビ電話で行う条件

事前ガイダンスは、テレビ電話などのオンラインでも行えます。基準省令は「対面により又はテレビ電話装置その他の方法により」行うと定め、運用要領はインターネットのビデオ通話なども例に挙げています。条件は、本人であることを確かめてから行うことです。文書の郵送やメールの送信だけでは認められません。

図3対面とテレビ電話の進め方の違い

対面で行う

  1. 本人と会い、在留カードや旅券で本人を確かめる
  2. 翻訳した資料を見ながら10項目を説明する
  3. 質問を受け、理解を確かめる
  4. 確認書(第5-9号)に署名をもらう

国内に住む人を雇う場合や、来日中の候補者に向いています。通訳が同席しやすい方法です。

テレビ電話で行う

  1. 資料を前もって送り、通信の具合を試しておく
  2. 画面越しに本人であることを確かめる
  3. 画面で資料を共有しながら10項目を説明する
  4. 質問を受け、理解を確かめる
  5. 確認書に署名をもらい、受け取る

海外にいる候補者に向いています。郵送やメールで資料を送るだけでは、事前ガイダンスになりません。

どちらの方法でも、本人が十分に理解できる言語で、本人確認をしてから行います。出典:e-Gov法令検索「基準省令」第4条(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)

本人確認のしかた(例)

本人確認の具体的な方法までは示されていません。テレビ電話なら、旅券の写真のページを画面に映してもらい、顔と照らす方法が考えられます。氏名と生年月日を本人の口から言ってもらうことも加えます。確かめた方法と時刻は、記録に残しておきます。

本人だけで話せる時間をつくる

dの保証金やeの費用は、送出機関の職員などがそばにいると答えにくいことがあります。画面に映る範囲にほかの人がいないかを確かめ、必要なら本人だけで話す時間を設けます。運用要領の事前ガイダンスの項には、録画についての定めは見当たりません。求められているのは、確認書への署名です。海外の候補者とのテレビ電話の環境づくりはオンライン面接の進め方も参考になります。

実施する時期:申請までの段取りと、国内在住者・転職者の場合

事前ガイダンスは、健康診断と同じく、入管への申請の前に済ませる手続です。雇用契約、協力確認書、支援計画書と順番が重なるため、日程は申請予定日から逆算して組みます。

図4申請までの主な手続の順番

  1. 分野の協議会などへの加入受入れ企業は、在留諸申請の前に分野ごとの協議会の構成員になる必要があります。
  2. 事前ガイダンスと雇用契約ガイダンスは雇用契約の締結時以前が望ましいとされています。遅くとも申請の前に終えます。
  3. 健康診断新しく入国する人は申請日前3か月以内、国内で変更する人は申請日前1年以内の診断を出せます。
  4. 協力確認書と支援計画書契約の締結後、事業所と住居地の市区町村へ協力確認書を出し、支援計画書を仕上げます。
  5. 在留資格の申請海外の人は在留資格認定証明書の交付申請、国内の人は在留資格の変更許可申請です。
分野や国によっては、ほかに国籍国の手続が必要な場合があります。出典:出入国在留管理庁「受入れ機関の方」(2026年10月確認)、同「地域の共生施策に関する連携」(2026年3月23日様式改訂)、同「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)

国内にいる人を雇う場合

留学生や他社で働く人など、国内にいる人を雇う場合も、在留資格の変更申請の前に行います。運用要領は、変更の許可を受けるまで新しい会社では働けないことを、入国手続の項目で伝えるよう求めています。申請から許可までの手続は受け入れの流れで週単位に整理しています。

転職してくる人にも、改めて必要

特定技能1号の人が転職して別の会社に移る場合も、事前ガイダンスを行う必要があります。前の会社で受けていても、会社が変われば労働条件、住居、相談の窓口が変わるからです。新しい会社での生活オリエンテーションも、あわせて必要になります(生活オリエンテーションの内容)。

本人の理解を確かめる方法:説明の後にやる5つのこと

運用要領は、事前ガイダンスを本人が十分に理解できるまで行う必要があるとしています。「分かりましたか」と聞いて「はい」と返ってきても、理解したとは限りません。説明の後に、本人の言葉で答えてもらう時間を必ずとります。

  1. 数字を本人に言ってもらう

    手取りの目安、1日の勤務時間、週の休日、家賃などを、本人に答えてもらいます。数字が合えば、その項目は伝わっています。

  2. 「はい・いいえ」で終わらない聞き方をする

    「残業はどんなときにありますか」「困ったら誰に連絡しますか」のように、説明の中身を言い換えてもらいます。

  3. dとeは本人の口から確かめる

    誰かにお金を預けていないか、違約金の約束をしていないか、外国の機関にいくら払ったかを聞き、答えを記録します。

  4. 質問の時間をとり、記録する

    出た質問と答えを書き残します。入社後の定期面談で同じ点を確かめるときの手がかりになります。

  5. 最後に確認書へ署名をもらう

    確認書(参考様式第5-9号)を本人に示して確認のうえ、署名を得ます。署名は理解を確かめた後にもらいます。

図5理解を確かめる質問の例(編集部作成)

  • お金のこと「1か月の手取りは、だいたいいくらになりそうですか」「寮のお金は毎月いくら引かれますか」
  • 働き方のこと「仕事は何時に始まり、何時に終わりますか」「休みは週に何日ありますか」
  • 入国・生活のこと「空港には誰が迎えに来ますか」「住む部屋の広さと家賃はどのくらいですか」
  • 困ったときのこと「夜に体調が悪くなったら、誰に、どうやって連絡しますか」「日本に来るまでに、誰かにお金を払いましたか」
本人の言葉で答えられれば、その項目は伝わっています。答えに詰まった項目は、その場で説明し直します。

確認書は署名の後、事務所に備えて置く

支援計画書の記載例の注記は、事前ガイダンスの確認書を支援を行う事務所に備えて置く必要があるとしています。確認書は英語と9つの言語の版が公開されています。事前ガイダンスの後も、就労開始前の相談に適切に応じることが望まれるとされています。入社後は3か月に1回以上の定期面談で、説明した条件どおりかを確かめます(定期面談のやり方)。

事前ガイダンスのよくある失敗と、実施前のチェックリスト

失敗の多くは、時期・方法・言語のどれかが基準から外れることで起きます。実施の前に、次の失敗に当たらないかを確かめてください。

よくある失敗

  • 在留資格の申請を出した後に、事前ガイダンスを行っている
  • 雇用条件書などの資料をメールで送っただけで済ませている
  • 本人が十分に理解できない日本語だけで説明している
  • 1時間に満たない説明で終わらせている
  • 保証金について「ないですよね」と聞くだけで、本人の答えを確かめていない
  • 送出機関に任せきりで、何をどう説明したかを会社が把握していない
  • 説明した条件と、雇用条件書の数字が違っている

実施前のチェックリスト

  • 本人が十分に理解できる言語の雇用条件書と、確認書(第5-9号)の言語版を用意した
  • 通訳を手配し、支援計画書に通訳者の所属と氏名を書いた(支援担当者以外が通訳する場合)
  • 住居の間取り図・写真と、家賃などの月額を用意した
  • 到着空港と送迎の担当者、相談の受付時間と連絡先を表にした
  • テレビ電話なら、本人確認の方法と通信の試験日を決めた
  • 180分の時間割と、理解を確かめる質問のリストを作った
  • 申請予定日より前に、ガイダンスの日程を確保した

本人の日本語力を伸ばす支援を入社後にどう続けるかは日本語学習支援の記事で紹介しています。

想定ケース:ビル清掃会社(従業員52人)の代表取締役が、事前ガイダンスを自分たちで行うと決めた理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

  • 内定を出した3人のうち、入社前の辞退は0人
  • 入社後3か月の定期面談で、労働条件について「聞いていない」と出た事項は0件
  • テレビ電話のガイダンスは1人あたり3時間10分。そのうち40分を理解の確認にあてた

――3人を迎えて半年。何が変わりましたか。

入社してからの「話が違う」がなくなりました。オフィスビルの清掃を中心に、ビルクリーニング分野の特定技能で3人が働いています。事前ガイダンスは登録支援機関に任せきりにせず、私と現場の主任も画面に入って、ネパール語の通訳を交えて行いました。

――受け入れを決めた背景は。

早朝のビル清掃は、求人を出しても応募が年に数件でした。営業所の建築物清掃業の登録は以前から受けていたので、特定技能の受け入れは条件の面で無理がありませんでした。問題は、遠い国の人に、うちの働き方をどう伝えるかでした。

――最初は、どんな不安がありましたか。

現地の機関から「ガイダンスもこちらでやります」と言われていました。楽だと思った反面、何をどう説明したのかが会社に見えません。保証金のような話を、本人が正直に言えるかも気がかりでした。

――自分たちで行うと決めた決め手は。

委託先の登録支援機関が、理解を確かめる質問のリストを見せてくれたことです。「手取りはいくらですか」と本人に答えてもらう形でした。費用の質問は本人だけで話す時間に回す、という段取りも提案してくれました。説明する側の都合でなく、本人が答えられるかで進める考え方に、なるほどと思いました。

――実際に行って、つまずいたことは。

始業が朝5時台になる現場があることを、最初の1人にうまく伝えられませんでした。時刻は合っていても、通勤の手段まで想像できていなかったのです。2人目からは、寮から現場までの地図と始発の時刻を画面に出しました。深夜や早朝の割増の説明も、具体的な1か月の例で示すようにしています。

――これから行う会社に伝えたいことは。

3時間は長いと思っていましたが、質問に答えていたらあっという間でした。説明した量より、本人が自分の言葉で答えられた量を数えるほうが大事だと感じています。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

事前ガイダンスでは何を説明すればいい?

支援計画書の様式にある10項目です。業務内容・報酬などの労働条件、日本で行える活動、入国の手続、保証金・違約金がないこと、外国の機関に払った費用、支援の費用を負担させないこと、送迎、住居、相談の方法、担当者の氏名と連絡先です。保証金と費用は、本人の状況を確かめる項目でもあります。

事前ガイダンスの時間は、どのくらい必要ですか?

運用要領は3時間程度が必要と考えられるとしています。1時間に満たない場合は、適切に行ったとはいえないとされています。通訳を入れる場合は、資料を先に渡しておくと時間内に収めやすくなります。

事前ガイダンスをオンラインで行う条件は何ですか?

テレビ電話やビデオ通話で、本人であることを確かめてから行うことです。本人が十分に理解できる言語で行う点は対面と同じです。資料を郵送やメールで送るだけでは認められません。

事前ガイダンスは誰が行いますか?

受入れ企業か、支援の全部を委託された登録支援機関が行います。現地の送出機関に委託することも排除されていませんが、送出機関が保証金を取っているような場合は適切な実施が期待できないとされています。

事前ガイダンスの費用を本人に負担してもらえますか?

できません。事前ガイダンスは義務的支援の1つで、支援の費用を直接・間接に本人に負担させることは認められていません。通訳の費用も、受入れ企業か委託先が負担します。

本人が日本語をある程度話せるなら、日本語で説明してもよいですか?

本人が「十分に理解することができる言語」であれば、母国語に限らないとされています。ただし、報酬の控除や在留の手続は専門的な言葉が多い分野です。日本語で行う場合も、数字を本人に答えてもらい、理解を確かめてから署名をもらいます。

事前ガイダンスの確認書は、どこに保管しますか?

支援計画書の記載例の注記では、事前ガイダンスの確認書(参考様式第5-9号)を支援を行う事務所に備えて置く必要があるとされています。入管は申請の際に実施状況を確かめる予定としているので、実施日・時間・方法の記録も一緒に保管します。

説明した後で、労働条件が変わったらどうしますか?

変わった点を改めて本人の分かる言語で説明し、雇用条件書を直して合意を得るのが安全です(編集部の考え)。許可の後に契約を変えた場合は、内容によって14日以内の届出が必要です。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)
  2. e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(第3条・第4条)(2026年10月確認)
  3. 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)記載例:自社支援」(2026年10月確認)
  4. 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年10月確認)
  5. 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
  6. 出入国在留管理庁「受入れ機関の方」(2026年10月確認)
  7. 出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(2026年3月23日様式改訂)
  8. 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)
  9. 法務省・厚生労働省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(ビルクリーニング分野)」(2026年8月28日一部改正)

最終更新:(2026年10月版)

自社に合う会社を、最大3社まで比べてから相談しませんか

条件(分野・人数・国内か海外か・任せたい範囲)をお聞きし、合う人材紹介会社・登録支援機関を最大3社まで、同じ形式の比較表つきでご紹介します。どの会社とも契約しない、という選択でも構いません。

  • 相談は無料です。入力は3分ほどで終わります
  • 会社に順位は付けません。最終的に選ぶのは御社です
  • LINEからのご相談も受け付けています

    送信後の流れ:内容を確認し、担当者からメールでご連絡します。自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダもご確認ください。お急ぎの方はLINEからどうぞ。

    ご入力いただいた情報は、お問い合わせへの回答と、ご希望に合う会社のご紹介のためにだけ使います。

    ページの先頭へ戻る