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在留資格認定証明書交付申請の手順|海外から特定技能人材を呼ぶ場合
手数料は無料、審査は標準1〜3か月、有効期限は3か月。申請の前後で会社がやることと、書類でつまずく場所を先回りして押さえる
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
海外に住む人を特定技能で雇うには、日本で在留資格認定証明書の交付を受け、本人が現地で査証(ビザ)を取ってから入国してもらいます。申請は無料ですが、審査は標準で1〜3か月かかり、交付後3か月以内に入国しなければ証明書は効力を失います。この記事では、特定技能の在留資格認定証明書について、申請前に終えること、申請の手順、つまずきやすい書類、審査期間、交付後の査証・入国・就労開始までを、2026年10月時点の公的資料で順に説明します。トラック運転者のように、先に別の在留資格で入国する分野の注意点も扱います。
- 申請は会社の職員が代理人として行い、手数料は無料:居住予定地か受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に出します。郵送は不可で、オンライン申請ができます。
- 審査は標準1〜3か月、交付後3か月以内に入国:2026年7月許可分の特定技能1号の平均は64.1日でした。交付後は本人が査証を取り、有効期限内に上陸の申請をします。
- つまずきやすいのは日付と順番が決まった書類:健康診断(申請前3か月以内)、事前ガイダンスの確認書、協議会の構成員の証明、送出し国の書類、協力確認書は、申請日から逆算して準備します。結核非発病証明書は、特定技能外国人は当面の間対象外です。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
この記事の目次
特定技能の在留資格認定証明書とは:申請から就労開始までの7段階
在留資格認定証明書は、海外にいる外国人が日本で行う活動が在留資格の条件に合うかを、入国の前に審査して交付される証明書です。特定技能で海外から人を呼ぶときは、会社がこの証明書の交付を受け、本人が現地で査証を申請します。
申請に手数料はかからず、標準処理期間は1〜3か月です。交付日から3か月以内に上陸の申請をしないと効力を失うため、申請から入国までを一続きの計画として組みます。
図1在留資格認定証明書の申請から就労開始までの7段階
- 申請の準備(目安4〜6週)協議会への加入、雇用契約、支援計画、事前ガイダンス、健康診断、送出し国の手続き。
- 申請会社の職員が代理人として、窓口かオンラインで提出します。手数料はかかりません。
- 審査(標準1〜3か月)追加の資料を求められたら、速やかに出します。
- 交付電子メールか郵送で受け取り、本人に送ります。
- 査証の申請(問題がなければ5業務日)本人が在外公館で申請し、外務省が別に審査します。
- 入国(交付から3か月以内)空港で上陸許可を受け、在留カードの交付を受けます。
- 就労開始住居地の届出と生活オリエンテーションを済ませ、仕事を始めます。
査証(ビザ)とは別の審査
認定証明書を受け取っても、それだけでは入国できません。運用要領は、交付を受けても「査証申請については、別途外務省による審査が行われる」としています。外務省は、就労などの目的で証明書を示さずに査証を申請すると、発給までに1〜3か月程度かかると案内しています。証明書は、入管の審査を先に済ませた証拠として査証の手続きを短くする書類です。
審査で確かめられること
審査では、本人の条件と会社の条件の両方が確かめられます。本人は、試験に合格しているか(または技能実習2号を良好に修了しているか)、健康状態が良好かなど。会社は、労働・社会保険・税の法令を守っているか、報酬が日本人と同等以上か、支援の体制があるかなどです。会社側の条件に合わないと、本人に問題がなくても交付されません。
申請できる人と申請先
特定技能では、雇用契約を結んだ会社の職員が代理人として申請します。申請先は、居住予定地か受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。窓口の受付は平日の9時〜12時と13時〜16時で、郵送では受け付けていません。行政書士などの申請取次者も提出できますが、本人か代理人が日本にいる場合に限られます。
申請の前に終えておく6つのこと
認定証明書の申請は、書類がそろえば出せるものではありません。協議会への加入や事前ガイダンスのように、申請の前に終えていることが審査の前提になる作業があります。
- 分野の協議会に加入し、構成員であることの証明を受け取る(在留諸申請の前に必須)
- 雇用契約を結ぶ。雇用条件書は本人が十分に理解できる言語でも用意する
- 1号特定技能外国人支援計画を作る(支援を全部委託する場合も、計画は申請に必要)
- 事前ガイダンスを対面かテレビ電話で行い、確認書(参考様式第5-9号)に署名をもらう
- 健康診断を受けてもらう(申請日から遡って3か月以内)
- 働く事業所と住居の市区町村に、協力確認書を出す
送出し国の手続きと書類は、国ごとに違う
国によっては、本国の機関が発行する書類を申請に添付します。ベトナムからは、ベトナム側(内務省海外労働管理局)の承認を受けた推薦者表を、申請の前に本人から送ってもらいます。カンボジアからは、労働職業訓練省が発行する登録証明書を添付します。フィリピンは、会社が募集取決めの締結や移住労働者事務所(MWO)への申請などを終えるまで、雇用契約を結べないとされています。国ごとの段取りは海外から呼ぶ方法の記事で整理しています。
試験の合格証と、結核の証明書の扱い
技能試験と日本語試験の合格証明書の写しも、早めに受け取っておきます。合格証が本物か、分野と区分が合っているかの確かめ方は候補者の確認方法の記事を参考にしてください。
入国前結核スクリーニングでは、フィリピン・ネパール・ベトナムなど対象国の国籍で中長期在留者として入国する人に、結核非発病証明書が求められます(インドネシアは2027年1月4日から予定)。ただし2026年9月25日改正のガイドラインでは、特定技能外国人は当面の間対象外です。トラックなどの運転者が先に入国する「特定活動(特定自動車運送業準備)」も、同じく対象外とされています。特定技能で呼ぶ本人は、今のところ証明書を用意する必要はありません。「当面の間」の扱いなので、申請の前に最新版を確かめます。結核は申請用の健康診断の胸部エックス線で確かめ、異常があれば喀痰検査を受けてもらいます。
在留資格認定証明書交付申請の手順(6ステップ)
申請は「書類をそろえる→出す→審査に応える→受け取る」の順に進みます。窓口とオンラインのどちらでも出せますが、受け取り方と進み具合の確かめやすさが違います。
- 提出書類一覧表を最新版で取る
出入国在留管理庁の在留資格「特定技能」のページから、認定証明書交付申請用の一覧表を取ります。2026年は10月9日にも改訂されたため、以前の版を使い回さないようにします。
- 申請書と添付書類をそろえる
申請書には会社(所属機関)が記入する欄もあり、協力確認書の提出日と提出先もここに書きます。写真は指定の規格のものを1葉用意します。申請取次者が複数の人をまとめて申請するときは、申請人名簿を付けます。
- 窓口かオンラインかを決める
オンラインは、利用者登録、利用申出、承認の順に準備が要ります。2026年1月5日の新システムへの移行で、会社の利用者IDの有効期間は3年になりました。
- 管轄の官署に提出する
窓口では受付時間内に持参します。郵送は受け付けていません。提出した日を、本人と社内で共有します。
- 追加資料の求めに応える
審査の途中で資料を求められることがあります。提出までの日数は、入管が公表する処理日数にも含まれています。担当者を決め、数日以内に出せるようにしておきます。
- 交付を受け、本人に送る
電子メールで受け取った場合は、海外の本人に転送できます。紙の証明書は原本を本人に郵送します。
窓口とオンライン、どちらで出すか
オンライン申請には、進み具合を自分で確かめられる利点があります。出入国在留管理庁は、特定技能の申請が増える時期に向けた案内(2024年11月)で次の点を示しました。窓口申請では審査状況の問い合わせに回答できず、オンライン申請なら進み具合を確認できます。証明書を電子メールで受け取れば郵送の日数もかかりません。窓口申請でも、利用者IDがあれば申出書を出して電子での受け取りを希望できます。
自社で出すか、行政書士に頼むか
会社の職員が書類を作り、自ら申請することはできます。一方、報酬を得て書類の作成を代わりに行えるのは行政書士です。2026年1月1日施行の改正行政書士法で、行政書士でない者が名目を問わず報酬を得て官公署に出す書類を作れないことが明記されました。依頼範囲と見積もりの見方は行政書士に頼む費用の記事、渡航費などを含む総額は海外から呼ぶ費用の記事で説明しています。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
特定技能の在留資格認定証明書の必要書類と、つまずきやすい5つの書類
必要書類は、提出書類一覧表で3つに分かれます。「申請人に関する書類(第1表)」「所属機関に関する書類(第2表の1〜3)」「分野に関する書類(第3表)」です。つまずくのは書類の数より、作成日や実施日の順番が決まっている書類です。
会社が作る書類は、主に出入国在留管理庁の参考様式を使います。特定技能雇用契約書(第1-5号)、雇用条件書(第1-6号)、報酬に関する説明書(第1-4号)。支援計画書(第1-17号)、健康診断個人票(第1-3号)、所属機関概要書(第1-11-1号)などです。同じ年度にすでに特定技能外国人を受け入れている会社は、第2表の書類を出さなくてよいとされています。書類ごとの取得先と期限は必要書類一覧の記事にまとめました。
| 書類 | つまずく点 | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 健康診断個人票(第1-3号) | 申請日から遡って3か月以内の診断が必要。本人が理解できる言語で作り、日本語訳も付ける | 申請予定日を先に決め、そこから受診日を逆算する。多言語版の様式を使う |
| 事前ガイダンスの確認書(第5-9号) | 申請前の実施が必要。3時間程度が目安で、1時間に満たないと適切とはいえない | 申請予定日の2週間前までに日程を押さえ、通訳とテレビ電話の環境を手配する |
| 協議会の構成員であることの証明 | 申請の前に加入が必要。自動車運送業などは確認に1か月程度かかる | 内定の前後すぐに加入を申し込み、証明の受領日を計画表に書く |
| 送出し国の書類(推薦者表・登録証明書など) | 本国の機関の承認や発行を待つ必要がある | 内定前に国ごとの手続きを確かめ、送出機関と日程を共有する |
| 協力確認書(市区町村に出す) | 雇用契約の後、申請の前に、事業所と住居の市区町村へ出す(同じ市区町村なら1か所)。入管には写しを出さないため忘れやすい | 住まいの所在地を申請の前に決めてから提出し、提出日と提出先を控えて申請書(所属機関作成用)に書く |
会社側の書類を省略できる場合
会社側の書類の一部を省略できる会社もあります。条件は、過去3年間に指導勧告書の交付や改善命令処分を受けていないこと、在留諸申請をオンライン、届出を電子届出で行うことです。そのうえで、上場企業や、前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体などに当たる必要があります。省略しても、地方出入国在留管理局から求められれば提出します。
このほか、事前の準備で多いのが様式の版の違いです。参考様式は改訂されるため、毎回、様式一覧のページから取り直します。雇用条件書や支援計画書などには、英語と9つの言語の様式も用意されています。提出書類は、原則として押印が不要とされています。
特定技能の認定証明書の審査期間と、待つ間にやること
審査期間の標準は1〜3か月で、実績の平均は2か月余りです。2026年7月に許可された特定技能1号の認定証明書は、平均64.1日で交付されています(出入国在留管理庁)。
図2認定証明書の審査と、交付後の主な期間
- 1〜3か月標準処理期間在留資格認定証明書交付申請
- 64.1日交付までの平均日数特定技能1号・2026年7月許可分
- 5業務日査証の発給まで申請内容に問題がない場合
- 3か月証明書の有効期間交付日から。この間に上陸の申請
平均日数の読み方
この平均は申請の受理から交付までの日数で、追加の資料を求められた場合は提出までの日数も含みます。不交付や取下げになった申請は含みません。月ごとに変わるため、計画では標準処理期間の上限の3か月も想定しておきます。工程ごとの日数と、遅れやすい原因は期間の目安の記事で詳しく扱っています。
待つ間に進めておく準備
- 住居の契約と、寝具・照明・カーテンなど入国日から使う備品の手配
- 空港の出迎え、入国当日の移動と食事の段取り
- 生活オリエンテーション(8時間以上が目安)の資料と通訳の手配
- 本人への連絡日を決め、審査の状況と次の予定を伝える
外食業は交付が止まっている
外食業は受入れ見込数(5万人)に近づき、2026年4月13日から認定証明書の交付が一時停止されています。2026年9月10日掲載の情報では、交付の対象は受付日が2026年1月31日までの申請に限られます。海外から呼ぶ前に、分野の状況を確かめてください。
交付後の流れ:査証・入国・就労開始
交付後は、証明書を本人に送り、本人が査証を取り、3か月以内に入国する、の順に進みます。入国の後も、就労開始までに住居地の届出と生活オリエンテーションが必要です。
在留資格認定証明書の有効期限は交付から3か月
証明書の有効期間は交付日から3か月で、この間に上陸の申請をしないと効力を失います。航空券は査証の発給を確かめてから取り、入国日は有効期限から2週間以上の余裕を残して決めると、便の変更にも対応できます。本国で出国前の手続きが要る国では、その日数も見込みます。たとえばフィリピンでは、本人が出国前オリエンテーションを受け、海外雇用許可証(OEC)を取ります。その申請には、有効な認定証明書が要るとされています。
電子メールの証明書は、転送してそのまま使える
電子メールで受け取った証明書は、海外の本人に転送できます。本人はスマートフォンでメールを示して査証を申請でき、空港での上陸申請もメールの提示か印刷物で行えます。紙の証明書の場合は原本を本人に郵送します。郵送には日数がかかるため、交付当日に発送できる準備をしておきます。
図3交付から就労開始までの3つの山場
- 本人へ送る(交付の当日)電子メールなら転送し、紙なら原本を郵送。次の手順を本人の分かる言語で伝えます。
- 査証と出国の準備(問題がなければ5業務日+本国の手続き)本人が在外公館で査証を申請。航空券は発給を確かめてから取ります。
- 入国と最初の2週間上陸許可で在留カードが交付され、働けるようになります。住居地の届出は14日以内、生活オリエンテーションは8時間以上が目安です。
入国の日から、就労開始まで
空港で上陸許可を受けると、在留カードと指定書が交付されます(一部の空港では在留カードは後日交付)。上陸許可を受ければ、特定技能として働けます。入国時の送迎は義務的支援の一つで、到着した空港などから事業所か住居まで同行します。入国から1か月たっても就労を始めていない場合は、受入れ困難に係る届出が必要になるため、入国日と入社日は近づけて決めます。入社後の更新の時期は在留期間更新の記事で説明しています。
トラック運転者は「特定活動」で入国し、免許を取ってから特定技能へ
自動車運送業でトラック運転者を海外から呼ぶ場合は、流れが1段多くなります。日本の運転免許がないと、運転者として働けないためです。まず「特定活動(特定自動車運送業準備)」の在留資格で入国し、その期間に免許を取ってから特定技能1号に変わります。
図4通常の分野とトラック運転者の流れの違い
通常の分野
- 特定技能1号の認定証明書を申請
- 交付・査証・入国
- 上陸許可の後、就労開始
入国した時点で特定技能1号です。
トラック運転者
- 特定活動(特定自動車運送業準備)の認定証明書を申請
- 交付・査証・入国(在留期間は6か月)
- 外国の免許からの切替えなどで日本の免許を取る
- 特定技能1号への在留資格変更を申請
- 許可の後、運転者として就労
特定活動の在留期間は更新できません。免許を取れなければ特定技能に移れません。
特定活動の期間に気をつけること
特定活動の期間に公道で運転できるのは、研修などで運送業務としての性質がない場合に限られます。免許を取れたら、期間が残っていても速やかに特定技能1号への変更を申請します。国内での変更の手順は在留資格変更許可申請の記事で説明しています。外国の免許から切り替えるには、海外で免許を取った後、その国に3か月以上滞在していたことが必要です(国土交通省Q&A)。候補者を選ぶ段階で確かめておきます。
トラック運転者の日本語の要件は、国際交流基金日本語基礎テストでA2.2相当以上か、日本語能力試験N4以上です。自動車運送業には特定技能2号がなく、在留は1号の通算5年までになります。
特定活動の申請の前にも、協議会への加入が要る
自動車運送業分野特定技能協議会への加入は、特定活動の申請を含め、在留資格の申請までに必要です。事務局の確認には1か月程度かかる見込みで、入会金や年会費はかかりません。受入れ機関の要件もあります。働きやすい職場認証(運転者職場環境良好度認証)を受けていること、またはトラックなら安全性優良事業所(Gマーク)の認定事業所を持っていることです。
想定ケース:トラック運送会社(従業員260人)の専務が、認定証明書を「通過点」と考え直した理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- 海外から呼んだトラック運転者3人が、特定活動の6か月以内に全員日本の普通免許を取り、特定技能1号に移った
- 特定活動の認定証明書は、申請から約9週で交付された。追加資料の求めは0回だった
- 交付から入国までを5週に収め、3か月の有効期間に1か月以上の余裕を残した
トラック運送業の会社(従業員260人)で専務取締役を務める、50代の女性を想定したインタビューです。
――受け入れを終えて、何が変わりましたか。
地場配送の3つのルートで続いていた欠員が埋まりました。3人とも入国から4か月ほどで普通免許を取り、特定技能1号への変更も許可されています。今は日本人の先輩と組んで、荷役と運転の両方を任せています。欠員を埋めるための休日出勤も、月に延べ20日ほど減りました。
――検討を始めた背景を教えてください。
従業員260人のうち、運転者は180人ほどです。ドライバーの求人を出し続けても、応募が年々減っていました。2024年に自動車運送業が特定技能の分野に加わったと聞き、私が担当になりました。人事も兼ねているので、手続きも自分で理解しておきたかったんです。
――最初は何に困りましたか。
恥ずかしい話ですが、認定証明書が出ればすぐにハンドルを握ってもらえると思っていました。社内にも「母国で免許を持っている人なら、すぐ乗れるのでは」という声があり、私も説明できませんでした。実際は、先に特定活動で入国して、日本の免許を取るところから始まる。協議会への加入も、その特定活動の申請の前に要ると知って、計画を1か月後ろにずらしました。
――どこで迷い、何で決めましたか。
自社で申請するか、行政書士さんに頼むかで迷いました。総務の手を考えて、書類は行政書士さんに、協議会と事前ガイダンスは社内で、と分けました。見積もりは、行政書士さんの報酬と支援の月額を分けて出してもらい、総額で比べました。支援を頼んだ登録支援機関の担当者は、最初の面談で「6か月で免許が取れなければ特定技能には移れません」と、言いにくいことから話してくれた。候補者の免許の取得日と、その後の現地での滞在期間を一緒に確かめてくれたのも大きかったです。
――進めてみて、つまずいたことはありますか。
健康診断の日付です。申請予定日を決める前に受診してもらい、危うく3か月を超えるところでした。交付後は、教習所の予約と入国日を同時に押さえるのに苦労しました。特定活動の間は運送の仕事として運転できないので、最初の2か月は教習所に通いながら、車両の清掃などを手伝ってもらいました。
――これから取り組む会社に伝えたいことはありますか。
認定証明書はゴールではなく、通過点だということです。うちの場合は、交付から入国、免許、変更の許可までが本番でした。日付が決まっている書類と期限を一枚の表にして、毎週見返す。それだけで、慌てる場面はかなり減りました。1人目の表は、2人目と3人目の段取りの雛形にもなりました。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
認定証明書の交付後はどう進む?
会社が証明書を本人に送り、本人が在外公館で査証を申請し、交付日から3か月以内に入国します。査証は、申請内容に問題がなければ申請受理の翌日から5業務日が目安です。空港で上陸許可を受けると在留カードが交付され、働けるようになります。入国後は14日以内の住居地の届出と、生活オリエンテーションを行います。
在留資格認定証明書の申請に手数料はかかりますか?
かかりません。出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書交付申請は無料としています。在留資格の変更や更新には、許可される在留期間に応じた手数料がかかります(2026年10月1日から)。行政書士に書類作成を頼む場合は、その報酬が別にかかります。
申請は誰が、どこに出しますか?
特定技能では、雇用契約を結んだ会社の職員が代理人として申請します。申請先は、居住予定地か受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。郵送は不可で、窓口かオンラインで出します。行政書士などの申請取次者が提出することもできます。
在留資格認定証明書の有効期限が切れたらどうなりますか?
交付日から3か月以内に上陸の申請をしないと、証明書は効力を失います。その証明書では入国できないため、入国するには改めて交付を受ける必要があります。査証の発給を確かめてから航空券を取り、有効期限から余裕を残して入国日を決めましょう。
電子メールで受け取った証明書は、どう使いますか?
海外の本人に転送できます。本人はスマートフォンでメールを示して査証を申請でき、空港の上陸申請でもメールの提示か印刷物で手続きできます。2023年3月17日から始まった仕組みで、オンライン申請で受け取り方法に「メール」を選ぶか、窓口申請で申出書を出して希望します。
審査を待つ間、本人を短期滞在で先に日本へ呼べますか?
おすすめしません。運用要領は、「短期滞在」の在留資格を持つ人からの変更を、原則として変更を認める相当の理由がない例に挙げています。短期滞在で来日して特定技能に切り替える前提の計画は立てず、認定証明書の交付を待って呼んでください。
追加の資料を求められたら、審査期間は延びますか?
延びます。出入国在留管理庁が公表する処理日数には、追加資料の提出を待った日数が含まれています。求めが届いたら、担当者を決めて数日以内に出せるようにしておきます。オンライン申請なら、審査の進み具合を自分で確かめられます。
トラック運転者も同じ流れですか?
違います。海外から呼ぶトラック運転者は、まず「特定活動(特定自動車運送業準備)」で入国し、6か月の間に日本の免許を取ってから特定技能1号に変更します。特定活動は更新できず、免許を取れないと特定技能に移れません。協議会への加入は特定活動の申請の前に必要です。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」(2026年1月5日Q&A更新)
- 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」」(提出書類一覧表)(2026年10月9日改訂)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(2026年8月20日一部改正版)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正版)
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)
- 外務省「査証取得までの必要日数」(2022年12月5日)
- 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ」(2024年11月掲載)
- 出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」(2026年9月28日掲載分まで)
- 出入国在留管理庁「受入れ機関の方」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定活動(特定自動車運送業準備)」(2026年10月9日一覧表改定)
- 国土交通省「特定技能(自動車運送業分野)Q&A」(2026年10月確認)
- 国土交通省「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れ」(2026年6月1日更新)
- 法務省・国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(自動車運送業分野)」(2026年10月9日一部改正)
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「ベトナムに関する情報」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(様式改訂2026年3月23日)
- 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(2026年9月25日改正)
- 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の審査状況」(2026年9月10日掲載)
- 出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出」(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「行政書士法」(2026年1月1日施行の改正を含む)
最終更新:(2026年10月版)
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