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2025年4月の特定技能の運用改正|定期届出が年1回に・協力確認書・オンライン面談
年4回の届出が年1回に、市区町村への書面が新たに。比較表と手続きカレンダーで、自社の作業を確かめる
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
2025年4月の特定技能の改正(運用の見直し)から1年半がたちました。定期届出は年1回になり、市区町村への協力確認書が加わり、定期面談は条件つきでオンラインでも行えるようになりました。ただ、何が変わって何が変わっていないのかを正確に説明できる担当者は多くありません。この記事では、改正前後の違いを比較表で示し、2026年10月時点で企業が次にやる手続きをカレンダーにまとめます。全部委託の会社にも残る作業、オンライン面談の条件、随時届出の見落としやすい点も、出入国在留管理庁の資料にもとづいて解説します。
- 変わったのは「届出・面談・自治体との連携」:定期届出は四半期ごとから年1回(毎年4月1日〜5月31日に前年度分)に。協力確認書の提出と、支援計画への共生施策の確認の記載が加わり、定期面談は条件を満たせばオンラインでも行えます。
- 変わらなかったルールも多い:定期面談は3か月に1回以上、随時届出は事由が生じてから14日以内、義務的支援10項目、支援の費用を本人に負担させない原則はそのままです。
- 次の山場は2027年4月1日〜5月31日:2026年度(2026年4月〜2027年3月)分の定期届出を出します。添付書類の省略にはオンライン申請と電子届出の利用が必須で、利用者登録は期限の3か月前までに申請します。
- 全部委託でも会社の手続きは残る:定期届出は受入れ企業がとりまとめて出し、協力確認書も企業が出します。委託先との分担を表にしておくと漏れを防げます。
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この記事の目次
特定技能の2025年4月改正の全体像:会社の手続きで変わった4つのこと
2025年4月1日の特定技能の改正で、受入れ企業の手続きは4つの点で変わりました。定期届出が年1回になったこと、市区町村への協力確認書が必要になったこと、定期面談をオンラインでも行えるようになったこと、随時届出の種類が整理されたことです。
根拠は、2025年2月17日に公布された省令の改正と、それに合わせた運用要領の改正です。在留資格の要件そのものより、受け入れた後の「届出・面談・自治体との連携」のルールが中心でした。
図12025年4月1日の改正で、受入れ企業の手続きが変わった4つの点
- 1定期届出が年1回に
四半期ごと(年4回)から、毎年4月1日〜5月31日に前年度分を出す形へ。受入れ・活動の状況と支援の実施状況の届出書も1つにまとまりました。
- 2協力確認書の提出
外国人が働く事業所と、住む場所の市区町村へ提出します。雇用契約を結んだ後、在留資格の申請の前に出すのが原則です。
- 3定期面談のオンライン化
本人の同意や録画の保存などの条件を満たせば、3か月に1回以上の定期面談をオンラインでも行えます。
- 4随時届出の整理
「基準不適合」「支援計画の実施困難」の届出ができ、自己都合退職の申出の段階では受入れ困難の届出が不要と明記されました。
2026年10月時点の進み具合
年1回になった定期届出は、2026年4月1日〜5月31日に初回の提出が終わりました。次は2027年4月1日〜5月31日に、2026年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)分を出します。改正前から雇っている人の協力確認書は、改正後に初めて更新や変更を申請する前に出すルールでした。提出済みかどうかを、申請書の控えで確かめておきましょう。
この記事の読み方
次の章で改正前後を表で比べ、そのあと定期届出、協力確認書、オンライン面談、随時届出の順に会社の作業を説明します。後半には、2027年5月までの手続きカレンダーとよくある誤解をまとめました。制度の基本から確かめたい場合は特定技能とは?を先に読むと流れがつかめます。
改正前後の比較表:特定技能の手続きはどう変わったか
改正で変わった点を、会社の作業に引きつけて並べると次の表になります。「—」の行は、改正で新しく設けられたか、扱いが明記された項目です。
| 項目 | 2025年3月まで | 2025年4月から | 会社がすること |
|---|---|---|---|
| 定期届出の回数 | 四半期ごと(年4回) | 年1回。4月1日〜5月31日に前年度分 | 年度の初めから数字をためておく |
| 届出書の形 | 受入れ・活動の状況と支援の実施状況を別々に作成 | 第3-6号に一本化。事業所ごとの別紙1、全部委託の署名欄の別紙2 | 全部委託でも会社がとりまとめて出す |
| 登録支援機関の届出 | 支援の実施状況を四半期ごとに届出 | 受入れ企業を経由し、年1回、連名で提出 | 委託先に記入と別紙2の署名を頼む |
| 定期面談の方法 | 2024年1月1日から原則対面 | 同意・録画の保存などの条件つきでオンラインも可 | 同意の書面と録画を保存する |
| 協力確認書 | — | 事業所と住居地の市区町村に提出 | 申請書に提出日と提出先を書く |
| 支援計画 | — | 市区町村の共生施策を確認し、市区町村名・確認日・確認方法を記入 | 自治体のウェブサイトを見て記録する |
| 不正行為等の届出 | 法令に関する不正行為等を知ったときに届出 | 「基準不適合に係る届出」に変更。税・社会保険料の滞納なども対象 | 基準を満たさなくなったら届け出る |
| 支援計画の実施困難 | — | 自社支援なら認知の日から14日以内に届出(全部委託は不要) | 社内の連絡の流れを決めておく |
| 退職の申出・未就労 | — | 申出の段階では受入れ困難の届出は不要。許可から1か月たっても働き始めていないときは届出 | 退職後14日以内に終了の届出 |
変わらなかった4つのルール
改正後もそのままのルールがあります。定期面談は3か月に1回以上。随時届出は、事由が生じた日から14日以内に地方出入国在留管理局に届いている必要があります。義務的支援の10項目と、支援の費用を外国人本人に負担させてはいけないという原則も同じです。「年1回になったのは定期届出だけ」と覚えておくと、取り違えを防げます。
同じ時期に動いた分野別の変更
介護分野では、2025年4月21日から、条件を満たせば特定技能の外国人が訪問介護などの訪問系サービスに従事できるようになりました。介護職員初任者研修の修了と、原則1年以上の実務経験などが条件です。詳しくは介護の特定技能で訪問系サービスに従事させる条件で解説しています。
特定技能の定期届出は年1回に:対象期間・期限・出す中身
定期届出は、毎年4月1日から5月31日までに、前年度(4月1日〜3月31日)の受入れ・活動・支援の状況を届け出る仕組みになりました。受入れが1日でもあった年度は提出が必要で、5月31日が土日祝日なら翌開庁日が期限です。
図2定期届出の出し方の変化(四半期ごと→年1回)
2025年3月まで:四半期ごと
- 1〜3月分を提出
- 4〜6月分を提出
- 7〜9月分を提出
- 10〜12月分を提出
受入れ・活動の状況と支援の実施状況を別々に作成。最後の四半期の届出は、2025年1〜3月分を2025年4月1日〜15日に出したものです。
2025年4月から:年1回
- 4月〜翌年3月の状況を毎月記録
- 4月1日〜5月31日に1回提出
- 全部委託なら登録支援機関が別紙2に署名
初回は2026年4月1日〜5月31日(2025年度分)。次は2027年4月1日〜5月31日(2026年度分)です。
届け出る中身は「人数・労働条件・支援」
届出書(第3-6号)には、1号・2号別の受入れ人数を書きます。労働条件は月平均で、実労働日数、所定労働時間、時間外労働時間、きまって支給する現金給与額、特別給与、控除額を記入します。2年以上続けて受け入れている人がいれば、昇給率も必要です。支援は、自社支援か全部委託かと、その実施状況を書きます。1号から2号に移った人は2号として数え、全員が2号になっても届出は続きます。
添付書類と、省略の条件
添付するのは、特定技能所属機関概要書、誓約書、登記事項証明書(法人)、労働保険料・社会保険料の納付に関する書類、納税証明書(その3)などです。報酬を振込以外で払う場合は報酬支払証明書も付けます。2026年4月1日以降に出す定期届出では、オンライン申請と電子届出を使うことが、これらを省略するための必須の要件になりました。2026年8月20日の運用要領の改正は、利用者登録を提出期限の3か月前までに申請するよう求めています。
全部委託でも、出すのは受入れ企業
登録支援機関に支援を全部委託していても、定期届出は受入れ企業がとりまとめて提出します。登録支援機関は支援の状況を記入し、別紙2に署名します。出さなかった場合や、書類から基準に合わないことが分かり是正されない場合、特定技能外国人の受入れは原則認められなくなります。欄ごとの書き方は特定技能の定期届出(年1回)で解説しています。
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協力確認書とは:特定技能の受入れ企業が市区町村に出す書面
協力確認書は、受入れ企業が地域の共生施策に協力する意思を、市区町村に示す書面です。改正で、地方公共団体から共生施策への協力を求められたときに協力することが、受入れ企業の基準に加わりました。その確認として、外国人が働く事業所の所在地と、住居地の市区町村に提出します。
図3新しく雇うときの協力確認書の流れ
- 雇用契約を結ぶ特定技能雇用契約を締結します。分野ごとの協議会への加入も、在留資格の申請の前に済ませます。
- 協力確認書を出す事業所の所在地と住居地の市区町村へ。同じ市区町村なら1通で足ります。提出先は都道府県ではありません。
- 支援計画をつくる市区町村の共生施策を、原則として各自治体のウェブサイトで確認し、市区町村名・確認日・確認方法を書きます。
- 在留資格を申請する認定証明書交付申請か変更許可申請。申請書(所属機関作成用)に、協力確認書の提出年月日と提出先を記入します。
すでに雇っている人の分はいつ出すか
改正前から雇っている外国人は、2025年4月1日以降、その人について初めて在留資格の変更か在留期間の更新を申請する前に提出します。改正当時の1号の在留期間は1年までだったため、2025年3月以前から雇っている1号の人は、2026年3月末までに一度は更新を迎えています。提出日と提出先が申請書に書かれているかを確かめておくと安心です。
出し直しが必要になる場面
同じ事業所で別の外国人を受け入れるときは、原則として出し直す必要はありません。次の場合は、関係する市区町村に改めて提出します。
- 受け入れる外国人が、これまでと別の市区町村に住む(その市区町村へ)
- 事業所の所在地や住居地が変わる(変わった先の市区町村へ)
- 受入れ企業の担当者の連絡先などが変わる
派遣で受け入れる場合、名称と担当者の連絡先は派遣元、所在地は実際に働く派遣先を書きます。様式は2025年7月30日に派遣先を書けるよう改められ、2026年3月23日にも事務の円滑化のための改善が行われました。提出の方法は、出入国在留管理庁のQ&Aと、提出先の市区町村の案内で確かめます。
特定技能のオンライン面談の条件:同意・録画・対面の組み合わせ
2025年4月1日から、3か月に1回以上の定期面談を、条件を満たせばオンラインで行えるようになりました。条件の中心は、面談を受ける本人の同意と、録画の保存です。2024年1月1日からは原則対面とされていたので、運用の手間が大きく変わる改正でした。
図4オンラインで定期面談を行うための4つの条件
- ① 本人の同意支援計画書の欄と署名で同意を確認します。監督する立場の人の同意は、任意の様式でも構いません。
- ② 希望があれば対面同意がないとき、または以前に同意していても本人が対面を希望したときは、対面で行います。
- ③ 録画を1年以上保存特定技能雇用契約の終了の日から1年以上保管し、地方出入国在留管理局から求められたら閲覧に応じます。
- ④ 疑いがあれば対面に戻す業務内容・待遇・保護に問題が疑われるときや、第三者の介入が疑われるときは、改めて対面で行います。
対面が望ましいとされる場面
受入れ後の初回の面談と、担当者が変わった後の初回は、対面が望ましいとされています。オンラインを使う場合も、1年に1回以上は対面で行うことが望まれています。年4回のうち少なくとも1回は対面、と社内で決めておくと運用がぶれません。
画面越しに確かめること
出入国在留管理庁の資料は、進め方の例を4つ挙げています。部屋全体を映してもらう、イヤホンやモニターの有無を確かめる、正面を向いて話してもらう、質問の順序や聞き方を変える、の4つです。横で誰かが答えを指示していないかを確かめるためです。
面談の相手と、切り替えのときの手続き
定期面談は、支援責任者か支援担当者が、外国人本人と、その人を監督する立場の人の両方と行います。既存の支援計画のままオンラインに切り替える場合、届出は不要ですが、同意の書面は帳簿書類として保存します。記録の残し方は特定技能の定期面談のやり方で詳しく説明しています。
随時届出と登録支援機関のルールで変わったこと
随時届出は「事由が生じた日から14日以内」という期限はそのままに、届出の種類と対象が整理されました。会社への影響が大きいのは、退職の申出、1か月以上の未就労、基準不適合の3つです。
図52025年4月の改正で変わった・新しくできた随時届出
| 場面 | 改正後の扱い | 様式 |
|---|---|---|
| 本人から自己都合退職の申出 | 申出の段階では受入れ困難の届出は不要。退職したら雇用契約の終了の届出 | 第3-1-2号 |
| 許可から1か月たっても働き始めていない | 受入れ困難の届出が必要 | 第3-4号と状況説明書(第5-14号) |
| 行方不明になった | 速やかに受入れ困難の届出 | 第3-4号と状況説明書(第5-15号) |
| 企業が基準を満たさなくなった | 税・社会保険料の滞納、非自発的離職の発生などで届出(旧「不正行為等の届出」) | 第3-5号 |
| 自社支援で計画どおり支援できない | 支援計画の実施困難に係る届出。全部委託なら不要 | 第3-7号 |
届出が遅れると何が起きるか
14日以内に「到達」していることが必要で、消印では足りません。届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、一定期間、特定技能雇用契約を結べなくなることがあり、罰金刑や過料の対象にもなり得ます。期限を過ぎたと気づいたら、遅れた理由の説明書を付けて速やかに出します。退職のときの流れは特定技能外国人が退職するときの手続きにまとめています。
登録支援機関に加わったルール
登録支援機関には、支援が実施困難になったときや、委託元の企業の基準不適合を知ったときに、14日以内に報告する「特異事案報告」が設けられました。全部委託を受けた支援をほかの機関に再委託することは、登録の拒否事由として明記されています。委託先がこれらに対応できているかは、契約の更新時に聞いておきたい点です。
そのほかの細かな変更
徴収費用の説明書(第1-9号)は廃止され、支援計画書に統合されました。送迎は、生活支援サービスなどと一体で行う運送なら道路運送法の違反にあたらないことが明記されています。2026年8月の運用要領の改正では、外国人の退職で支援委託契約が終わる場合、支援計画の変更の届出がいらなくなりました。
2026年に企業がやる手続きカレンダー(2027年5月まで)
定期届出が年1回になり、手続きの山は毎年4〜5月に来るようになりました。2026年10月の時点から見ると、次の山は2027年4月1日〜5月31日です。それまでに記録をためる作業と、システムの準備を進めます。
図62026年〜2027年5月の手続きカレンダー
- 新しい在留申請オンラインシステムへ移行実施済み
会社の利用者IDの有効期間が1年から3年に延びました。2025年12月以前の申請は一覧に表示されないため、控えは社内に残します。
- 協力確認書の様式を改善実施済み
新しく出すときは最新の様式を使います。
- 初めての年1回の定期届出終了
2025年度分を、別紙2の付いた新しい様式で提出しました。
- 運用要領の一部改正施行済み
オンライン申請・電子届出の利用者登録は、提出期限の3か月前までに申請するよう求められました。
- 在留手続の手数料を改定施行済み
変更・更新の手数料は、許可される在留期間に応じた額に。窓口では10,000円〜75,000円の7区分です。
- 電子届出の利用者登録を確かめる目安
5月31日の期限から逆算した3か月前です。登録が済んでいないと、添付書類の省略が認められない場合があります。
- 2026年度の対象期間が終わる予定
この日までの1年分の記録が、次の定期届出の材料になります。
- 2026年度分の定期届出決定済み
同じ4月1日には、育成就労の開始と、登録支援機関の支援体制の新しい基準の適用も控えています。
カレンダーに載らない、毎月・その都度の作業
| 頻度 | やること | 主な担当 |
|---|---|---|
| 毎月 | 実労働日数・時間外労働・支給額・控除額を、定期届出で使う形で記録 | 受入れ企業(給与担当) |
| 3か月に1回以上 | 定期面談と報告書の作成。オンラインなら同意と録画を確認 | 支援責任者・担当者(全部委託なら登録支援機関) |
| 事由から14日以内 | 雇用契約・支援計画・支援委託契約の変更などの随時届出 | 受入れ企業 |
| 申請の前 | 新しい市区町村が関係するときの協力確認書 | 受入れ企業 |
| 満了の3か月前から | 在留期間の更新の申請(6か月以上の在留期間がある人) | 本人と受入れ企業 |
手数料の改定も予算に入れる
2026年10月1日から、変更・更新の手数料は許可される在留期間で決まります。窓口では1年なら33,000円、1年超3年未満なら48,000円です。1号の在留期間は、2025年9月30日付の運用要領の改正で「3年を超えない範囲」で指定されるようになりました。更新の予定を一覧にし、来年度の予算に入れておきましょう。
改正後の手続きでよくある誤解と、委託先に確かめること
改正から時間がたち、制度の説明が「年1回になった」「オンラインでよくなった」と短く伝わる場面が増えました。短い説明ほど、条件が抜け落ちます。現場でよく聞く思い込みを、公表資料で確かめます。
- 年1回になったので、届出の手間は4分の1になった回数は減りましたが、随時届出は14日以内のままです。年1回の届出には、月平均の労働時間や昇給率など1年分の記録が要ります。
- 全部委託なら、定期届出は登録支援機関が出す定期届出は受入れ企業がとりまとめて提出します。登録支援機関は支援の状況を記入し、別紙2に署名します。
- 協力確認書は一度出せば終わり別の市区町村に住む人を受け入れるときや、事業所・住居地・連絡先が変わったときは出し直します。
- 協力確認書の控えを入管に出す写しや受理証明は不要です。申請書に提出年月日と提出先を書けば足ります。
- 本人が同意すれば、面談はずっとオンラインでよい初回と担当者が変わった後の初回は対面が望ましく、オンラインでも年1回以上の対面が望まれています。本人が希望すれば対面です。
委託先に確かめたい5つのこと
- 定期届出の支援の記入と別紙2の署名を、いつまでに、どの形で受け取れるか
- オンライン面談の同意書面と録画を、誰がどこに保存するか(契約終了から1年以上)
- 協力確認書の作成を手伝ってもらえるか。提出先の市区町村の窓口を把握しているか
- 特異事案報告など、2025年4月に加わった報告の体制があるか
- 2027年4月の支援体制の新しい基準への準備は、どこまで進んでいるか
2027年4月1日には、育成就労の開始と、登録支援機関の支援体制の新基準が控えています。改正点の全体は2027年4月の制度改正まとめで確認できます。委託先の見直しを考える場合、特定技能のりあい窓口では条件に合う会社を最大3社まで無料でご紹介しています。順位は付けず、選ぶのは御社です。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。
想定ケース:ビジネスホテル(従業員130人)の代表取締役が、届出と面談の段取りを年間表にした理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- 定期届出の社内作業が、年4回・計約32時間から、年1回・約12時間になった
- 6人の定期面談のうち年3回をオンラインに切り替え、委託先の担当者の来館は年4回から年1回になった
- 協力確認書をホテルと社員寮の2つの市に出し、更新の申請を期限の2か月前に済ませる流れができた
――改正後の手続きに切り替えて、何が変わりましたか。
届出の準備が、季節ごとの追われ仕事ではなくなりました。以前は四半期ごとに、総務の担当者が8時間ほどかけて書類をそろえていました。今は毎月の給与の締めで、定期届出に使う数字を表に1行足すだけです。2026年5月の初回の届出は、12時間ほどで出せました。
――特定技能の外国人を受け入れたきっかけは何ですか。
駅前のビジネスホテルで、夜勤のフロントと朝食会場の人手が足りなくなったことです。求人を出しても応募がない状態が1年続きました。2024年に宿泊分野の1号を2人、2025年に4人迎え、今は6人がフロントとレストランサービスを交代で担当しています。
――改正の前は、何に困っていましたか。
四半期ごとの届出と、面談の日程調整です。シフト制なので、6人の休みと委託先の担当者の訪問日を合わせるのが毎回ひと苦労でした。恥ずかしい話ですが、改正の説明を聞いて、随時届出まで年1回になったと思い込んでいた時期もあります。
――オンライン面談は、どこで迷い、何を決め手にしましたか。
録画の保存や同意の取り方を考えると、かえって手間が増えるのではと迷いました。委託先に相談すると、「受け入れ後の初回と年1回は対面、残りの3回はオンラインにしましょう。録画は契約終了から1年以上、こちらで保管します」と分担を示してくれました。本人が対面を希望したら対面に戻すことも、最初に説明がありました。できることとできないことを先に線引きしてくれたので、この形なら回せると判断しました。
――協力確認書はどう進めましたか。
ホテルは市の中心部、社員寮は隣の市にあります。提出先が2か所になると知ったのは、2025年夏に2人の更新を控えたときでした。両方の市役所に受付の方法を電話で聞き、申請の2週間前に提出しました。控えを入管に送る必要はなく、申請書に提出日と提出先を書けばよいと分かって、ほっとしました。
――つまずいた点と、今の工夫を教えてください。
初回の定期届出で、昇給率の欄に手が止まりました。2年以上続けて受け入れている人がいるときに書く欄で、2024年に入った2人が対象でした。給与を月ごとに記録していたので、計算はすぐ終わりました。今は比較表とカレンダーを総務の壁に貼り、2027年2月中に電子届出の利用者登録を確かめる予定を入れています。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
2025年の改正で会社の手続きは何が変わった?
主に4つです。定期届出が四半期ごとから年1回(毎年4月1日〜5月31日に前年度分)になり、事業所と住居地の市区町村への協力確認書が必要になりました。定期面談は本人の同意や録画の保存などを条件にオンラインでも行え、随時届出には基準不適合と支援計画の実施困難の届出ができました。
定期届出は、次はいつ出せばよいですか?
2027年4月1日〜5月31日に、2026年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)分を出します。5月31日が土日祝日なら翌開庁日が期限です。その年度に受入れが1日でもあれば提出が必要です。
協力確認書は、どこに出しますか?
外国人が働く事業所の所在地と、住居地の市区町村に出します。両方が同じ市区町村なら1通で足ります。提出先は都道府県ではなく市区町村です。
協力確認書を出したことは、入管にどう伝えますか?
在留資格の申請書(所属機関作成用)に、提出年月日と提出先を書きます。協力確認書の写しや受理証明を地方出入国在留管理局に出す必要はありません。
定期面談をすべてオンラインにしてもよいですか?
条件を満たせばオンラインで行えますが、すべてをオンラインにするのは勧められていません。受入れ後の初回と担当者が変わった後の初回は対面が望ましく、オンラインを使う場合も1年に1回以上は対面が望まれています。本人が対面を希望したときは対面で行います。
オンライン面談の録画は、いつまで保存しますか?
特定技能雇用契約の終了の日から1年以上保存します。地方出入国在留管理局から求められたときは、閲覧に応じる必要があります。委託している場合は、誰がどこに保存するかを契約で決めておきます。
本人から退職したいと言われたら、すぐに届出が必要ですか?
自己都合退職の申出があった段階では、受入れ困難の届出は不要です。実際に退職したら、契約の終了の日から14日以内に、雇用契約の終了の届出(第3-1-2号)を出します。ハローワークへの外国人雇用状況の届出も別に必要です。
支援を全部委託していても、会社が出す届出はありますか?
あります。定期届出は受入れ企業がとりまとめて提出し、雇用契約の変更や終了などの随時届出も企業が出します。一方、支援計画の実施困難に係る届出は、支援を全部委託している場合は不要です。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「【改正のポイント】(令和7年4月1日施行)」(2025年3月)
- 出入国在留管理庁「令和7年4月1日施行の省令改正について」(2025年3月掲載)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(様式改善2026年3月23日)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(定期届出)作成要領」(2026年1月26日掲載)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(令和7年4月1日一部改正)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和7年6月)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領 新旧対照表」(2026年8月20日)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「【お知らせ】新しい在留申請オンラインシステムについて」(2026年1月5日)
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について」(2025年9月30日)
- 厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」(2025年4月施行)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」(2026年7月28日掲載)
最終更新:(2026年10月版)
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