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インドネシアから特定技能で受け入れる手続き|求人登録と送出しの流れ
会社はIPKOLに求人を、本人はSISKOP2MIに登録する。誰が何をいつ登録するかを先に表にする
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
特定技能1号で働く外国人のうち、国籍別で2番目に多いのがインドネシアです。インドネシアから受け入れるときは、日本の在留資格の手続きに加えて、インドネシア政府のシステムへの登録が必要です。会社が求人を出すIPKOL、本人が登録するSISKOP2MI、出国前に発行される移住労働者証(E-PMI)などです。この記事では、特定技能でインドネシアから受け入れる手続きを、直接採用と送出し機関(P3MI)を使う場合、日本に住む人の場合に分けて、登録の順番と期間の目安を説明します。2026年10月時点の公的資料にもとづきます。
- 直接採用なら、会社がIPKOLに求人を登録する:インドネシア政府の求人求職システムで、登録は無料です。雇用契約を結んだら、契約の電子コピーもIPKOLに登録します。
- 本人はSISKOP2MIに登録し、E-PMIを受ける:査証の申請前に登録してID番号を取り、査証の取得後に出国前の手続きを終えると、移住労働者証(E-PMI)が発行されます。日本に住む人も必要とされています。
- 期間は登録ごとに見込む:P3MI経由の求人票などの大使館での確認は約3日(無料)、在留資格認定証明書は平均64.1日(2026年7月許可分、外食業分野を除く)。入国前結核スクリーニングは2027年1月4日から始まる予定ですが、特定技能外国人は当面の間対象外です。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
この記事の目次
インドネシアから特定技能で受け入れる手続きの全体像:登録は3つ
インドネシアから特定技能で受け入れるときは、日本の在留資格の手続きに、インドネシア政府のシステムへの登録が加わります。直接採用なら、会社がIPKOLに求人を登録します。本人は、SISKOP2MIに登録してID番号を取り、出国前に移住労働者証(E-PMI)を受けます。送出し機関(P3MI)を使う場合や、日本に住む人を採用する場合は、駐日インドネシア大使館で契約書の確認も受けます。
図1誰が、何を登録・確認するか
- 受入れ機関(会社)直接採用の場合、IPKOLに求人を登録し、雇用契約の電子コピーも登録する。在留資格認定証明書の交付を申請する。
- 日本の職業紹介事業者(P3MI経由)P3MIと提携契約を結び、求人票・提携契約書・仮の雇用契約書を大使館に出して確認を受ける。
- 本人SISKOP2MIに登録してID番号を取り、査証を申請する。査証の取得後に出国前の手続きを終え、E-PMIを受ける。
- 駐日インドネシア大使館P3MI経由の求人票などと、署名済みの雇用契約書の原本を確認する。日本に住む人の契約書も確認する。
数字で見るインドネシアからの受け入れ
図2特定技能の在留者数と、手続きの主な日付・費用
- 107,242人特定技能1号(国籍別2位)1号全体の25.2%(2026年6月末・速報値)
- 1,125人特定技能2号(国籍別3位)2号全体の6.1%(同)
- 0円IPKOLの登録・大使館の確認インドネシア当局によれば手数料はかからない
- 2027.1.4入国前結核スクリーニングの開始(予定)特定技能外国人は当面の間対象外
この記事は手続きの違いを説明するもので、国籍で人を選ぶことを勧めるものではありません。受け入れ全体の段取りは特定技能の受け入れの流れで週単位に整理しています。
協力覚書と、インドネシア側のシステム
日本とインドネシアの協力覚書は、2019年6月25日にジャカルタで作成されました。署名したのは、日本側が駐インドネシア日本国大使、インドネシア側が労働大臣です。英語・日本語・インドネシア語で作られ、解釈が違うときは英語が優先します。有効期間は5年で、外交ルートを通じた書面の同意で延長できます。出入国在留管理庁のページには、「2026年6月25日から6か月間更新済み」と書かれています。
覚書では、インドネシア側がIPKOLで求人を検証して公開し、候補者のデータベースを提供するとされています。日本側は、受入れ機関にIPKOLへの登録を周知するとされています。
| システム・窓口 | 使う人 | すること | 時期 |
|---|---|---|---|
| IPKOL(求人求職システム) | 受入れ機関(直接採用) | 求人の登録。契約後は雇用契約の電子コピーの登録 | 採用活動の前と、契約の後 |
| SISKOP2MI | 本人 | 登録してID番号を取る。査証を取ったら査証も登録する | 査証の申請前。日本に住む人は変更申請の前 |
| 移住労働者証(E-PMI) | 本人 | 出国前のオリエンテーションなどを終えると発行される | 海外から来る人は査証の取得後 |
| 駐日インドネシア大使館 | 日本の職業紹介事業者、受入れ機関 | P3MI経由の求人票などと、署名済みの雇用契約書の原本の確認 | 面接の前と、契約の後 |
インドネシア側の機関と連絡先
出入国在留管理庁の解説が挙げるインドネシア側の機関は3つです。P3MIの一覧を公表するインドネシア労働省、ID番号とE-PMIを発行する在外労働者保護庁、そして駐日インドネシア大使館です。大使館は東京都品川区東五反田5-2-9、電話03-3441-4201、メールはconsular@kbritokyo.jpです。機関の名前は解説の表記で、いまの組織名と同じかは大使館に問い合わせてください。
直接採用の流れ:IPKOLへの求人登録から入国まで
P3MIを使わずに直接採用するときは、最初にIPKOLへ求人を登録します。インドネシア側はこの方法を強く希望しているとされ、悪質な仲介業者への対策にもなると説明されています。手順は次の9つです。
- IPKOLに求人を登録する
採用活動の前に、オンラインで登録します。登録は無料です。
- 応募者を選考し、面接する
求人に応じた人を選考し、双方の意思を確認します。
- 雇用契約を結び、電子コピーをIPKOLに登録する
特定技能の雇用契約を結んだら、その電子コピーをIPKOLに登録します。
- 申請前の準備を済ませる
事前ガイダンス(本人が分かる言語で、対面かテレビ電話。3時間程度)、健康診断、協議会への加入、協力確認書の提出、支援計画です。
- 在留資格認定証明書を申請し、原本を本人に送る
交付されたら、証明書の原本を本人に郵送します。
- 本人がSISKOP2MIに登録し、ID番号を取る
査証の申請の前に、オンラインで登録します。
- 本人が査証を申請する
在インドネシア日本国大使館・総領事館に、認定証明書とID番号の写しなどを出します。
- 査証を登録し、E-PMIを受ける
本人が査証をSISKOP2MIに登録し、オリエンテーションなどの出国前の手続きを終えると、E-PMIが発行されます。
- 入国し、働き始める
証明書の交付から3か月以内に入国します。空港への出迎えと生活オリエンテーションを経て、仕事を始めます。
本人への説明も会社の役目
出入国在留管理庁の解説は、SISKOP2MIへの登録などの手続きを、受入れ機関が本人に説明するよう求めています。本人が手続きの順番を知らないと、査証の申請やE-PMIの発行で止まります。登録の画面や必要書類は、紹介会社や登録支援機関に、インドネシア語の説明を用意してもらうと伝わりやすくなります。
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インドネシアの送出し機関(P3MI)を使う特定技能の受け入れ
P3MIは、インドネシア政府が認めた職業紹介事業者です。特定技能での利用は任意とされています。技能実習の送り出しに関わる「認定送出機関」とは別のものです。P3MIの一覧はインドネシア政府のSISKOP2MIのサイトで公表されていますが、一覧が最新でない可能性もあると案内されています。
P3MIを使う場合の流れ
日本の職業紹介事業者がP3MIと提携契約を結びます。次に、求人票、提携契約書、仮の雇用契約書を駐日インドネシア大使館に出して確認を受けます(無料、約3日)。面接は、必ず受入れ機関が自ら行います(P3MIの同席は可)。雇用契約を結んだら、署名済みの原本を大使館で確認してもらいます。持参するか、返信用封筒を同封して郵送します。その後は、直接採用と同じく、認定証明書、SISKOP2MI、査証、E-PMIの順です。
図3直接採用とP3MI経由の違い
| 比べる点 | 直接採用 | P3MI経由 |
|---|---|---|
| 求人の出し方 | 会社がIPKOLに登録 | 日本の紹介会社とP3MIが提携して募集 |
| 大使館での確認 | 解説に記載なし | 求人票などの確認(約3日・無料)と、契約書の原本の確認 |
| 面接 | 会社が行う | 必ず会社が自ら行う(P3MIの同席は可) |
| 本人の登録 | どちらもSISKOP2MIへの登録とE-PMIが必要 | |
P3MIと組む前に確かめること
- 日本の紹介会社が有料職業紹介の許可を持ち、P3MIと提携契約を結んでいる
- 求人票などが、駐日インドネシア大使館の確認を受けている
- 本人がP3MIなどに払う費用の項目・金額・根拠を、書面で示せる
- 本人から保証金を取ったり、違約金を定めたりしていない
- 面接を自社で行う日程と、通訳の手配が決まっている
受入れ機関だけでなく、使う職業紹介事業者や送出機関も、職業安定法に反しないことが求められます。紹介会社と登録支援機関の役割の違いは人材紹介会社と登録支援機関の違いで図にしています。
日本に住むインドネシアの人を受け入れる場合
日本に住むインドネシア国籍の人を採用するときも、インドネシア側の手続きがあります。出入国在留管理庁のQ&Aでは、日本に住む人もE-PMIが必要とされています。インドネシアから来る人も日本に住む人も、SISKOP2MIを通じて発行を受けなければなりません。
- 雇用契約を結ぶ
特定技能の雇用契約を結びます。報酬は日本人と同等以上です。
- 契約書の原本を大使館で確認してもらう
駐日インドネシア大使館に原本を出します。持参か、返信用封筒を同封した郵送です。
- 本人がSISKOP2MIに登録する
在留資格変更許可申請の前に登録し、E-PMIの発行を受けます。海外労働者の登録の手続きは、大使館に相談するよう案内されています。
- 在留資格変更許可申請
許可されれば手続きは終わりです。2026年7月許可分の特定技能1号の平均は59.5日でした。
自社の技能実習生を続けて雇う場合
技能実習2号・3号を良好に修了し、同じ実習先で引き続き特定技能外国人として雇われる人もいます。Q&Aでは、この場合は受入れ機関のIPKOL登録は必ずしも求められないとされています。他社の実習修了者を採用する場合は、この例外に当たりません。
大使館に確かめたいこと
2019年の覚書には、日本に住む候補者が在日インドネシア公館から在留資格変更の推薦を受ける旨の規定があります。一方、いまの解説が示すのは、大使館での契約書の確認とSISKOP2MIへの登録です。推薦状がいまも必要かは、本記事では確認できていません。大使館に確かめてください。日本に住む人にも本国の手続きがある点は、ベトナム(推薦者表)、カンボジア(登録証明書)、タイ(契約書の認証)も同じです。
期間の見通し:登録ごとにかかる時間
期間は、インドネシア側の登録、分野の協議会、日本の審査を重ねて見積もります。公表されている日数があるのは一部で、SISKOP2MIへの登録とE-PMIの発行にかかる日数は公表されていません。分からない部分は、紹介会社と登録支援機関に過去の実績を聞いて埋めます。
図4手続きごとの期間の目安(2026年10月時点)
| 手続き | 公表されている目安 |
|---|---|
| IPKOLへの求人登録 | オンライン・無料。日数の公表なし |
| 大使館での確認(P3MI経由の求人票など) | 約3日・無料 |
| 協議会への加入 | 介護は確認後に通常2週間程度。工業製品製造業(JAIM)と食品産業の協議会は2〜3か月程度 |
| 在留資格認定証明書 | 標準処理期間1〜3か月。平均64.1日(2026年7月許可分) |
| SISKOP2MIの登録・E-PMI | 日数の公表なし |
| 査証 | 問題がなければ申請受理の翌日から5業務日 |
| 入国 | 証明書の交付から3か月以内 |
入国日から逆算する(2027年5月の入国を目指す場合の試算)
図5登録の順番と日程の試算(介護・2027年5月入国)
- 求人の登録・面接・雇用契約
直接採用はIPKOLに求人を登録し、契約後に電子コピーを登録。P3MI経由は大使館で求人票などの確認(約3日)。
- 協議会への加入、事前ガイダンス、健康診断
介護の協議会は確認後に通常2週間程度。健康診断は、申請日から遡って3か月以内に受けたものを使います。
- 在留資格認定証明書の交付を申請
2026年7月許可分の平均は64.1日。2か月強を見込みます。
- 証明書を郵送、本人がSISKOP2MIに登録
ID番号を取ってから、査証を申請します。
- 査証の取得、査証の登録、出国前の手続き
査証は問題がなければ5業務日。E-PMIの日数は公表されていないため、余裕を見ます。
- 入国・就労開始
証明書の交付から3か月以内に入国します。
入国前結核スクリーニングは2027年1月4日から(特定技能は当面の間対象外)
インドネシアは入国前結核スクリーニングの対象国です。2026年11月2日に健診の受付が始まり、2027年1月4日から、中長期在留者として入国する人に結核非発病証明書の提出が求められる予定です。ただし、2026年9月25日改正のガイドラインは、対象国の国籍の人でも「特定技能外国人」を当面の間対象外としています。「当面の間」の扱いなので、2027年に入国する人の申請では、その時点の最新版を確かめます。在留資格の申請に出す健康診断個人票(第1-3号)は、これとは別に必要です。
覚書の更新状況も確かめる
覚書は2026年6月25日から6か月間の更新とされています。その後の扱いは、本記事の時点では確認できていません。採用の計画を立てる前に、出入国在留管理庁の協力覚書のページで継続の状況を確かめます。
試験と分野の準備
国際交流基金日本語基礎テストはインドネシアでも実施されています。分野の技能試験がインドネシアで実施されているかは、分野ごとに違うため、試験実施機関の案内で確かめます。分野の要件は飲食料品製造業の特定技能や工業製品製造業の特定技能で、受入れ機関の基準は特定技能の受入れ機関の基準で確かめられます。
費用のルールと、頼む先の選び方
インドネシア側の公的な手続きのうち、IPKOLへの登録と大使館での確認は、インドネシア当局によれば手数料がかかりません。一方、P3MIに払う費用のルールは、本記事では確認できていません。本人が払う費用は、項目・金額・根拠を書面で出してもらいます。支援の費用を本人に負担させることはできず、保証金や違約金の契約も認められません。
本人に負担させてはいけない費用
- 事前ガイダンス、入国時の送迎、生活オリエンテーションなど、義務的支援の費用
- 保証金や、契約の不履行に対する違約金
- 実費を超える寮費(借上げ住宅は家賃を入居人数で割った額以内)
- 契約終了後に本人が払えない帰国旅費(会社が負担する)
会社に聞く5つの質問
- IPKOLへの求人登録は、誰がどこまで代わりに行いますか
- P3MIとの提携と、大使館で確認を受けた求人の実績は何件ですか
- SISKOP2MIの登録とE-PMIの流れを、本人にインドネシア語で説明できますか
- 入国前結核スクリーニングの最新の扱いを、申請の前にどう確かめますか
- 入国後の相談を、インドネシア語で何人の担当者が受けられますか
比べるのは、インドネシアの手続きを扱った件数と、インドネシア語で支援できる体制です。特定技能のりあい窓口では、条件に合う会社を最大3社まで無料でご紹介しています。順位は付けず、選ぶのは御社です。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。ほかの国の手続きはミャンマー、インドの記事でも比べられます。
想定ケース:グループホーム(従業員8人)の管理部長が、登録の担当を1枚の表に分けた理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- インドネシアから2人が入国し、早番と日勤のシフトに入った
- 最初の相談から入国まで8か月だった
- 入国から6か月の時点で、2人とも在籍している
――2人が入国して半年です。何が変わりましたか。
早番の人手が足りず、管理部長の私が朝から現場に入る日が週に3日ほどありました。今はほぼありません。8人の小さな事業所なので、2人増えただけで勤務表の組み方がまるで変わりました。
――特定技能を考えたきっかけは。
求人を1年出しても、応募がありませんでした。最初に確かめたのは、うちが受け入れられる施設かどうかです。厚生労働省の対象施設の一覧に「認知症対応型共同生活介護」が入っていて、ほっとしました。1号の人数は、日本人などの常勤介護職員の数を超えてはいけない決まりなので、2人までと決めました。
――検討を始めたとき、何に困りましたか。
IPKOL、SISKOP2MI、E-PMI。横文字の登録が3つも出てきて、誰が何をするのかが分かりませんでした。事務は私1人です。会社がやる登録と本人がやる登録が混ざって見えて、説明会の資料を読んでも頭に入らなかった。
――直接採用とP3MI経由で迷いましたか。決め手は。
迷いました。直接採用なら、会社がIPKOLに求人を出せる。費用はかかりませんが、事務を1人で回すのは難しいと思いました。結局、P3MIと提携している紹介会社にお願いしました。決め手は、「会社」「紹介会社」「本人」「大使館」の4列で、誰が何をいつ登録するかを1枚にしてくれたことです。E-PMIの日数は公表されていない、と最初から書いてありました。本人への説明もインドネシア語でしてくれる。うちのような小さな事業所の手の回らなさを、分かってくれていると感じました。
――実際に進めて、つまずいたことや工夫は。
大使館での求人票の確認は3日ほどで済みました。面接は会社が自ら行う決まりなので、オンラインで2回、私と現場のリーダーで行いました。つまずいたのは、署名した雇用契約書を、最初はコピーで大使館に送りかけたことです。原本でなければいけないと紹介会社に止められ、返信用封筒を入れて送り直しました。E-PMIは査証の後に出国前のオリエンテーションを終えてから出るので、出国日が2週間ほど後ろにずれました。次の採用は2027年になるので、入国前結核スクリーニングの扱いも、申請の前に最新のガイドラインで確かめてもらうことにしています。
――これから考える事業所に伝えたいことは。
登録の名前に圧倒されないことです。会社がやるのはIPKOL(直接採用の場合)と、大使館での契約書の確認。本人がやるのはSISKOP2MIとE-PMI。そう分けてしまえば、小さな事業所でも回せます。うちのように事務が1人なら、表を作れる会社と組むのが近道だと思います。覚書の更新の状況も、次の採用の前に紹介会社と一緒に見るようにしています。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
特定技能でインドネシア人に強い会社は?
国籍で「強い」を決めるより、インドネシアの手続きを扱った件数と、インドネシア語で支援できる体制で比べます。採用で国籍を条件にしないことは、職業安定法第3条や外国人雇用管理指針の考え方です。候補の会社には、IPKOLへの登録やP3MIとの提携の実績、SISKOP2MIとE-PMIの説明の仕方、入国後の相談の言語を聞いてください。
インドネシアからの受け入れで必要な登録は?
直接採用なら、会社がIPKOLに求人と雇用契約の電子コピーを登録します。本人はSISKOP2MIに登録してID番号を取り、出国前に移住労働者証(E-PMI)を受けます。P3MI経由や日本に住む人の採用では、駐日インドネシア大使館で契約書の確認も受けます。日本側では、分野の協議会への加入も申請の前に必要です。
P3MIを使わずに採用できますか?
できます。特定技能でのP3MIの利用は任意とされています。その場合は、採用活動の前に会社がIPKOLへ求人を登録し、契約後に雇用契約の電子コピーも登録します。インドネシア側はこの方法を強く希望しているとされています。
日本に住むインドネシアの人を採用するときも、E-PMIは要りますか?
要るとされています。出入国在留管理庁のQ&Aによれば、日本に住む人もSISKOP2MIを通じてE-PMIの発行を受ける必要があります。本人は在留資格変更許可申請の前に登録し、会社は雇用契約書の原本を大使館で確認してもらいます。
大使館での確認は、郵送でもできますか?
できます。署名済みの雇用契約書の原本は、大使館に持参するか、返信用封筒を同封して郵送します。コピーではなく原本を出す点に注意します。インドネシア当局によれば、手数料はかかりません。
自社の技能実習生を特定技能で続けて雇う場合も、IPKOLへの登録は要りますか?
Q&Aでは、技能実習2号・3号を良好に修了し、同じ実習先で引き続き雇われる場合は、IPKOLへの登録は必ずしも求められないとされています。本人のSISKOP2MIへの登録とE-PMIの扱いは、大使館に問い合わせます。
雇用条件書などに、インドネシア語の様式はありますか?
あります。雇用条件書(第1-6号)と健康診断個人票(第1-3号)は、出入国在留管理庁の参考様式です。どちらも、インドネシア語を含む10言語の版があります(Word形式)。大使館で確認を受ける契約書の内容を、本人が母語で理解できるようにしておきます。
結核の証明書は、いつから必要ですか?
インドネシアでは、2027年1月4日から入国前結核スクリーニングの結核非発病証明書の提出が始まる予定です(健診の受付は2026年11月2日から)。ただし、2026年9月25日改正のガイドラインは特定技能外国人を当面の間対象外としているため、いまの扱いでは特定技能で呼ぶ人は提出の対象になりません。扱いは変わりうるので、申請の前に最新版を確かめます。
協力覚書の期間が切れたら、受け入れはどうなりますか?
覚書は2026年6月25日から6か月間の更新とされていますが、その後の扱いは本記事の時点で確認できていません。覚書がない国からも特定技能の受け入れはできるとされていますが、インドネシア側の手続きがどうなるかは大使館に確かめます。計画の前に、出入国在留管理庁のページで継続の状況を見てください。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁「インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁 インドネシアの手続に関するQ&A(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁掲載 日・インドネシア協力覚書(英文)(2019年6月25日作成)
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」(2026年6月末・速報値)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)
- 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(令和8年9月25日改正)
- 外務省「査証取得までの必要日数」(2022年12月5日)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(令和7年4月1日一部改正版)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年8月20日更新)
- 出入国在留管理庁「徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)」(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(2026年10月確認)
- 国際交流基金「国際交流基金日本語基礎テストに係る試験実施要領」(令和8年7月改正)
- 厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」(2026年10月確認)
- 厚生労働省「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「介護分野」(分野別情報)(2025年4月21日現在の表記)
- 一般社団法人工業製品製造技能人材機構「JAIMの概要及び入会手続について」(2026年8月5日)
- 農林水産省「食品産業特定技能協議会」(2026年10月14日確認)
- e-Gov法令検索「職業安定法」(2026年10月)
- 労働政策研究・研修機構「外国人雇用管理指針」改正告示(2026年5月29日)
最終更新:(2026年10月版)
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