特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/field/jidosha-unso/ 印刷日:2026年10月15日

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自動車運送業

1件の記事最終更新:

自動車運送業は、2024年3月29日の閣議決定で追加された分野です。日本の運転免許が必要で、タクシー・バスは第二種免許が必要です。

自動車運送業で特定技能外国人を受け入れるには

日本の運転免許が必要です(タクシー・バスは第二種)。

この分野で押さえておきたい点

  • 日本の運転免許が必要です(タクシー・バスは第二種)。(2026年10月時点、出典:出入国在留管理庁)
  • 2024年3月29日の閣議決定で対象分野に追加されました。(2024年3月29日の閣議決定、出典:出入国在留管理庁)
すべての分野に共通するルール
  • 特定技能の対象は19分野です。(2026年10月時点、出典:出入国在留管理庁)
  • 分野ごとの協議会への加入が必要です。報酬は、日本人が同じ仕事をする場合と同等以上であることが求められます。(2026年10月時点、出典:出入国在留管理庁)

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