特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/field/shokuhin/ 印刷日:2026年10月15日

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分野別の記事

飲食料品製造業

1件の記事最終更新:

飲食料品製造業では、2027年4月1日に始まる育成就労で、本人意向の転籍が可能になるのは2年経過後です(介護・工業製品製造業も同じ)。民間の職業紹介事業者が関与した転籍は認められません。

飲食料品製造業で特定技能外国人を受け入れるには

育成就労では、本人意向の転籍が可能になるのは2年経過後です。

すべての分野に共通するルール
  • 特定技能の対象は19分野です。(2026年10月時点、出典:出入国在留管理庁)
  • 分野ごとの協議会への加入が必要です。報酬は、日本人が同じ仕事をする場合と同等以上であることが求められます。(2026年10月時点、出典:出入国在留管理庁)

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飲食料品製造業でよくある質問

回答は、当サイトの「よくある質問」に掲載している内容です。

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