- 特定技能のりあい窓口|企業向けガイド
- 分野別ガイド
- 2026年10月版
介護の特定技能で訪問系サービスに従事させる条件(2025年4月〜)
本人の2条件と事業所の6つの準備、従事の前の適合確認書。訪問入浴だけは扱いが別です
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
2025年4月21日から、特定技能の外国人も訪問介護などの訪問系サービスに従事できるようになりました。ただし本人には初任者研修の修了と原則1年以上の実務経験が、事業所には研修・同行訪問・キャリアアップ計画・ハラスメント対策・ICTを含む環境整備などの準備が求められます。この記事では、特定技能の人に訪問介護へ入ってもらうための条件を、厚生労働省の通知とQ&Aにもとづいて事業所向けのチェックリストにし、適合確認書の手続、同行訪問の期間、訪問入浴の扱いまで整理します。
- 本人の条件は2つ:介護職員初任者研修などの修了と、介護事業所等での原則1年以上の実務経験です。1年未満は、N2相当以上の日本語がある場合などの例外です。
- 事業所の準備は6つ:研修、同行訪問、キャリアアップ計画、ハラスメント対策、ICTを含む環境整備、利用者・家族への書面での説明です。
- 従事の前に適合確認書:巡回訪問等実施機関に書類を出し、外国人ごとに適合確認書の発行を受けてから訪問に出ます。キャリアアップ計画は1年ごとに提出します。
- 訪問入浴は扱いが別:複数人で行う訪問入浴は、初任者研修の修了が不要で、通知の遵守事項や事前の届出も求められません。職場内の研修を受けて従事します。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
この記事の目次
結論:特定技能で訪問介護に入るには「本人2条件・事業所6準備・適合確認書」
特定技能の人が訪問介護に入るには、本人の2つの条件、事業所の6つの準備、従事の前の適合確認書の3つがそろう必要があります。施行は2025年4月21日です(技能実習は同年4月1日)。それまで認められていなかった理由は、利用者の自宅で1対1でサービスを行う業務の特性にありました。
図1特定技能の人が訪問系サービスに従事するまでの全体像
- 本人の条件を満たす介護職員初任者研修などの修了と、介護事業所等での原則1年以上の実務経験。
- 事業所が6つの準備をする研修、同行訪問、キャリアアップ計画、ハラスメント対策、ICTを含む環境整備、利用者・家族への説明。
- 適合確認書の発行を受ける巡回訪問等実施機関に報告書などを出し、外国人ごとに発行を受けます。従事の前に必要です。
- 説明・同行訪問を経て、1人で訪問利用者・家族に書面で説明して署名をもらい、責任者などが同行して訓練します。
- 1年ごとにキャリアアップ計画を提出評価期間の終わりから4か月以内に提出し、巡回訪問で確認を受けます。
介護分野の特定技能1号は81,436人です(2026年7月末・速報値)。施設などで1年以上働き、初任者研修を修了した人は、訪問系の担い手の候補になります。
守らないと、受け入れそのものに響く
巡回訪問で改善が見込めないと判断されると、適合確認書が取り消され、協議会を脱退した日から5年間は特定技能の受け入れができなくなります。訪問系は「できるようになった」と同時に「確認される」仕組みです。介護分野の受け入れ全体は介護の特定技能|受け入れ要件・試験・費用で整理しています。
特定技能の訪問系サービスの条件:対象サービスと本人の要件
対象は、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、総合事業の第1号訪問事業です。訪問入浴介護も従事できますが、扱いが違います。
図2訪問系サービスの種類ごとの扱い
| サービス | 従事 | 条件 |
|---|---|---|
| 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、第1号訪問事業 | できる | 本人の2条件、事業所の遵守事項、適合確認書 |
| 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 | できる | 初任者研修は不要。通知の遵守事項・事前の届出は不要。職場内で研修 |
| 小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の「訪問」 | できない | 要件を今後検討するため認められていない |
| 障害福祉サービスの訪問系 | 別の通知 | 障害福祉サービス等の留意点の通知で確認する |
訪問介護の外国人に初任者研修が要る理由
要領別冊は、訪問系に従事するには「日本人職員と同様に」介護職員初任者研修課程などの修了が必要としています。日本人と同じ資格の線を引いているわけです。生活援助従事者研修だけの修了では、生活援助のみを行う形でも認められません。初任者研修の修了者は身体介護が中心ですが、業務の一環として生活援助を行える場合があります。
実務経験1年の数え方と、1年未満の例外
実務経験は、介護事業所等で介護の業務に従事した期間です。障害福祉サービスの事業所や病院・診療所での介護業務も含みます。確認は雇用契約書や労働条件通知書で行い、なくした場合はシフト表、給料明細、源泉徴収票などで確かめます。1年未満の人は、日本語能力試験N2相当など、求められる水準より高い日本語能力がある場合に限り、事業所の判断で従事させられます。この場合は、同行訪問の期間にも決まりがあります(次の章で解説)。
障害福祉の訪問系サービスは別の通知で
介護分野の対象施設の一覧には、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援事業など、障害福祉の訪問系サービスも並んでいます。これらの留意点は、介護保険の訪問系とは別の通知(障害福祉サービス等における留意点)で定められています。障害福祉の事業所で受け入れる場合は、そちらを確かめます。
事業所が整える6つの条件:チェックリスト
事業所の準備は、告示(厚生労働省告示第66号)と留意点通知が定める6つです。適合確認書の審査では、6つを実行できる体制と計画を、書類で示します。
図3訪問系サービスの6つの条件と、そろえる書類の例
| 条件 | やること | そろえる書類の例 |
|---|---|---|
| 1. 研修 | 訪問系の基本事項、生活支援技術、利用者・家族・近隣とのコミュニケーション、日本の生活様式、緊急時の連絡方法を教える | 研修の実施計画、実施記録 |
| 2. 同行訪問 | 一人で適切にサービスを提供できると認められるまで、責任者などが同行して訓練する | 同行訪問チェックシート |
| 3. キャリアアップ計画 | 本人と共同で作り、意向を書く欄を設け、両者が署名して本人と共有する | キャリアアップ計画書(外国人ごと) |
| 4. ハラスメント対策 | 対応マニュアル、管理者の役割、利用者・家族への周知、発生時のルール、相談窓口を整える | 対応マニュアル、相談窓口の案内 |
| 5. ICTを含む環境整備 | 緊急時の連絡フロー、緊急時の研修、駆けつけ体制、記録と申し送りの共有の仕組みを作る | 緊急時対応マニュアル、勤務体制一覧表 |
| 6. 利用者・家族への説明 | 外国人が訪問する可能性を書面で説明し、署名をもらい、写しを渡す | 説明書面(実務経験1年以上用・1年未満用の様式) |
キャリアアップ計画は「目標未達=違反」ではない
Q&Aは、計画どおりに目標が達成されなくても、直ちに違反にはならないとしています。事業所の支援が一定なされていれば足ります。反対に、本人と共同で作っていない、支援をほとんどしていない、という場合は満たさないと判断され得ます。意向の確認はオンラインなど対面に準じる方法でもよく、押印は必須ではありません。
提出前の最終確認
- 本人の研修修了証明書と、実務経験を示す書類がそろっている
- 研修計画に、緊急時の連絡方法と日本の生活様式が入っている
- 駆けつける職員(サービス提供責任者・管理者・指導役)が決まっている
- キャリアアップ計画に本人の意向が本人の言葉で書かれている
- 相談窓口の連絡先を、本人が使える言語で渡している
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
訪問介護の特定技能の同行訪問:期間と進め方
同行訪問の期間は、本人の実務経験が1年以上か未満かで決め方が変わります。1年以上なら事業所の判断、1年未満なら利用者ごとの最低期間があります。
実務経験1年以上:事業所が利用者ごとに判断
Q&Aは、同行訪問の回数・期間・同行者を細かく定めていません。管理者やサービス提供責任者が、利用者の状態、周辺の環境、本人の能力などを見て判断します。留意点通知は、初めは見学を中心にし、段階的に任せる業務を増やす進め方を例に挙げています。訪問先を選んだ理由も記録に残します。
実務経験1年未満の例外:利用回数で最低期間が決まる
図4実務経験1年未満の場合の同行訪問の期間(利用者のサービス回数別)
- 週1回の利用者半年
- 週1回(同意+ICTあり)3か月
- 週2回の利用者3か月
- 週3回以上の利用者2か月
この例外は、日本語能力試験N2相当以上(主にN2の合格を想定)が前提です。利用者・家族への説明も、1年未満用の様式を使います。担当する利用者が増えるたびに同行の期間が必要になるため、最初は利用回数の多い利用者から担当してもらうと、立ち上がりが早くなります。
計画の例:担当予定の利用者が4人の場合
実務経験1年未満の人が、週3回の利用者2人、週2回の利用者1人、週1回の利用者1人を担当する架空の例です。同時に同行を始めれば、週3回の2人は2か月、週2回の人は3か月で1人の訪問に移れます。週1回の人は半年ですが、同意とICTの体制があれば3か月に縮められます。利用者ごとに開始日と終了予定日を一覧にしておくと、巡回訪問でも説明しやすくなります。
手続の流れ:適合確認書の発行からキャリアアップ計画の提出まで
手続は、協議会の構成員であることを前提に、巡回訪問等実施機関(国際厚生事業団)へ書類を出して適合確認書を受けるところから始まります。適合確認書は、訪問系に従事させる前に発行を受ける必要があります。
図5特定技能の人を訪問系サービスに従事させる手順
- 協議会の構成員であることを確かめる
介護分野の協議会に入会し、受入事業所の情報が登録されているかを確認します。
- 本人の要件を書類で確かめる
初任者研修などの修了証明書と、実務経験を示す雇用契約書などをそろえます。
- 研修計画・マニュアル・駆けつけ体制を整える
6つの条件のうち、研修・ハラスメント対策・環境整備の書類を作ります。
- キャリアアップ計画を本人と作る
本人と話し合い、意向欄に本人の希望を書いて、両者が署名します。
- 巡回訪問等実施機関に書類を出す
「訪問系サービスの要件に係る報告書」などを提出し、外国人ごとに適合確認書の発行を受けます。
- 利用者・家族に書面で説明する
訪問する可能性、要件を満たしていること、ICT機器を使う場合があること、不安なときの連絡先を説明し、署名をもらいます。
- 同行訪問から1人での訪問へ
チェックシートで到達度を確かめながら、任せる業務を広げます。
- 1年ごとに計画を出し、巡回訪問を受ける
評価期間(1年)の終わりから4か月以内に、次の計画とあわせて提出します。
事業所を移る・掛け持ちするときの届出
施設から同じ法人の訪問系の事業所へ異動させることはできます。特定技能の人は、別の法人の訪問系事業所へ転籍することもできます。雇用条件書に書いた事業所から移る場合や、書いていない事業所で掛け持ちする場合は、出入国在留管理庁への随時届出が必要です。期限は、事由が生じてから14日以内です。人数枠も、事業所ごとに確かめ直します。
配置基準には就労と同時に数えられる
社会保障審議会の資料は、訪問系でも1号を就労と同時に職員等とみなすとしています。ただし一定期間は、ケアの安全性を確保する体制が必要です。施設の種類ごとの扱いは介護の特定技能と人員配置基準で整理しています。
ハラスメント対策とICT:小さな事業所での整え方
ハラスメント対策とICTは、「相談できる」「すぐ連絡できる」「記録が共有される」の3つが動けば形になります。高価な機器より、使い続けられる仕組みが先です。
図6訪問系で最初に整える4つの仕組み(編集部の整理)
- 相談窓口本人の言語で使える窓口と、事業所の外の窓口を1つずつ。カスタマーハラスメントも対象に含める。
- 緊急連絡急変・事故・迷ったときの連絡先と順番を1枚に。駆けつける職員を名前で決める。
- 記録の共有サービス記録と申し送りを、サービス提供責任者・管理者・指導役が見られるようにする。
- 言葉の補助翻訳機能つきのチャットや翻訳機。言葉が出ないときは写真で伝えるルールも有効。
2026年10月からカスハラ対策は事業主の義務に
2026年10月1日から、カスタマーハラスメントの防止措置が事業主の義務になりました(改正労働施策総合推進法などの施行)。訪問系の外国人介護人材のための対策は、この義務とも重なります。利用者・家族に「職員へのハラスメントは許されない」と周知する文書を、外国人の訪問を説明する書面と一緒に渡すと、手間が1回で済みます。
国の資料をそのまま土台に使う
留意点通知は、国の「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」と、平成11年の老企第25号にある取組も行うよう求めています。一から作るより、国のマニュアルを土台に、自社の連絡先と手順を書き足すほうが早く確実です。
駆けつけ体制は「誰が・何分で」を決める
Q&Aは、緊急時にサービス提供責任者、管理者、指導介護職員などが利用者宅に駆けつけられる体制を求めています。事業所から遠い利用者宅は、最初の担当から外すのも一つの方法です。運転免許を持っていれば、道路交通法に従って車を運転して訪問することもできます。
適合確認書が取り消されるケースと、よくある失敗
適合確認書は、取ったら終わりではありません。巡回訪問で書類と実態が確かめられ、改善が見込めないと取り消されます。
取り消しにつながる判断の例
Q&Aは、判断の例として、必要な記載がない、書類と事実が違う、協力や指導に従わない、関係法令などを守っていない、を挙げています。取り消しの前には、弁明の機会を兼ねた再度の巡回訪問があります。取り消されると協議会を脱退することになり、脱退の日から5年間は特定技能の受け入れができません。協議会は、改善が見られない構成員を強制的に脱退させ、公表する場合があるとも案内しています。
巡回訪問で見られる書類
提出する書類は、受け入れ前、巡回訪問のとき、定期報告のときの段階ごとに決まっています。中身を裏づける書類として、対応マニュアルや緊急時の連絡フロー、初任者研修などの修了を確かめる書類が求められます。研修や同行訪問は「実施した記録」があって初めて説明できます。
よくある失敗
- 適合確認書が届く前に、訪問に出してしまう
- キャリアアップ計画を事業所だけで作り、本人の意向欄が空のまま
- 研修や同行訪問をしたのに、記録が残っていない
- 駆けつける職員が決まっておらず、緊急時に誰も動けない
- 利用者・家族への説明を口頭だけで済ませ、署名をもらっていない
- 相談窓口が日本語だけで、本人が使えない
どれも、書類と実態の「ずれ」です。最初の巡回訪問の前に、チェックリストと記録を突き合わせておきます。
会社選び:訪問系に対応できる委託先に聞くこと
訪問系の受け入れでは、紹介会社・登録支援機関に、通知とQ&Aの項目に沿った準備をどこまで手伝えるかを聞きます。「訪問にもすぐ入れます」と条件を説明しない会社は避けます。
事業所と委託先の分担を先に決める
6つの条件のうち、研修と同行訪問、駆けつけ体制、利用者・家族への説明は、事業所が自分で行う仕事です。委託先に頼めるのは、書類のひな形、本人の言語での説明や通訳、相談窓口、定期面談などです。キャリアアップ計画は事業所と本人が共同で作るもので、委託先は面談の通訳などで支えます。定期報告を出すのは事業所なので、期限の管理を誰が行うかも決めておきます。
委託先に聞く6つの質問
- 初任者研修の修了と1年以上の実務経験がある候補者を、どう探しますか
- 6つの条件の書類のひな形や、作成の手伝いはありますか
- 適合確認書の手続の経験はありますか。何件ほどですか
- キャリアアップ計画の面談に、通訳を付けられますか
- 本人の言語の相談窓口は、夜間や休日も使えますか
- 担当者1人が何社・何人を受け持っていますか
担当者の受け持ちには、2027年4月1日から基準ができます。委託先の準備状況は2027年4月の新基準に対応できる登録支援機関の見分け方で確かめられます。支援を自社で行うことも考えるなら、特定技能の自社支援とはで条件を確認してください。
想定ケース:グループホーム(従業員15人)の人事課長が、特定技能の職員に訪問介護も任せるまで
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
グループホームを運営する法人で人事課長を務める30代男性に聞きました。法人は昨年、同じ建物に小さな訪問介護事業所を開いています。
- グループホームで1年8か月働いた特定技能の職員1人が、週2日、訪問介護を担当するようになった
- 人手不足で断っていた訪問介護の新規依頼が、月6件ほどから2件ほどに減った
- 準備を始めてから1人で訪問するまで約4か月。そのうち同行訪問は6週間
――何が変わりましたか。
訪問介護の依頼をお断りする回数です。月6件ほどだったのが、2件ほどになりました。グループホームで1年8か月働いてきた特定技能の職員が、週2日、訪問に入っているからです。利用者さんのご家族から「話を丁寧に聞いてくれる」と言われることも増えました。
――きっかけは。
本人からの相談です。「家に帰った利用者さんの暮らしも支えたい」と。2025年4月から特定技能でも訪問系に入れるようになったと知り、法人で検討を始めました。
――準備で大変だったことは。
まず初任者研修です。本人はまだ修了していなかったので、週末の講座に3か月通ってもらいました。費用は法人で持ち、受講日は勤務扱いにしています。事業所側も、研修計画、同行訪問のチェックシート、ハラスメントの対応マニュアル、緊急時の連絡フローを一から作りました。書類をそろえるのに、事務の担当と私で合わせて40時間ほどかかっています。正直、15人の法人には重いと感じました。
――どう乗り越えましたか。
支援を委託している登録支援機関が、通知とQ&Aの項目に沿って必要な書類を一覧にしてくれました。キャリアアップ計画は本人と2回面談して、本人の言葉で「3年後に介護福祉士」と書いています。適合確認書が届いてから同行訪問を始め、サービス提供責任者が6週間同行しました。最初の2週間は見学、3週目から介助の一部、5週目からほぼすべて、と段階を決めています。利用者さんとご家族への説明は、サービス提供責任者と私で回り、6軒すべてで署名をいただきました。
――人数枠や届出で気をつけたことは。
訪問介護事業所の常勤のヘルパーは日本人が3人なので、1号の人数枠は3人までです。グループホーム側の人数枠も確かめ直しました。掛け持ちになるので、雇用条件書を変え、随時届出を14日以内に出しています。
――運用して、工夫したことは。
翻訳機能つきのチャットを入れ、「言葉が出ないときは写真を送る」というルールにしました。報告がずっと早くなっています。もう1つは、相談窓口を本人の言語で使えるようにしたことです。ご家族の言葉に傷ついた件を早めに拾えて、事情を説明し、担当を調整して収まりました。窓口がなければ、本人は黙っていたと思います。訪問の日はグループホームの勤務表にも「訪問」と書き、両方の管理者が本人の予定を同じ表で見られるようにしています。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
訪問入浴に特定技能外国人は従事できる?
従事できます。訪問入浴介護と介護予防訪問入浴介護は、複数人でサービスを行うため、ほかの訪問系と分けて扱われています。Q&Aでは、初任者研修の修了は不要とされています。留意点通知の三(事業所の遵守事項)と四(実務経験などの要件と利用者への説明)、事前の届出も求められていません。そのかわり、適切な指導体制のもとで、機材の使い方や緊急時の対応などの研修を職場内で行います。
生活援助従事者研修の修了でも、訪問介護に入れますか?
入れません。生活援助従事者研修だけの修了者が、訪問介護の生活援助のみを行うことは認められていません。介護職員初任者研修などの修了が必要です。
実務経験が1年に満たない人は、訪問介護に従事できませんか?
原則はできませんが、例外があります。日本語能力試験N2相当など、求められる水準より高い日本語能力がある場合に限り、事業所の判断で従事させられます。その場合、利用者のサービス回数に応じて2か月から半年の同行訪問が必要です。
適合確認書が出る前に、同行訪問を始めてもよいですか?
適合確認書は、訪問系サービスに従事させる前に発行を受ける必要があります。同行訪問も利用者宅で行う業務の一部なので、発行を受けてから始める段取りにしておくのが安全です。
小規模多機能型居宅介護の訪問には入れますか?
入れません。小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の「訪問」には、外国人介護人材は従事できません。要件を今後検討する必要があるためです。通いと泊まりには従事できます。
特定技能と技能実習で、訪問系の条件は違いますか?
本人の条件(初任者研修などの修了と原則1年以上の実務経験)は同じです。施行日は技能実習が2025年4月1日、特定技能が4月21日でした。技能実習には、必須業務の割合や、夜勤の深夜労働の書面提出など独自のルールがあります。取り消し後の受け入れ停止は、技能実習が計画認定の取消日から、特定技能が協議会の脱退日から5年間です。
利用者や家族が、外国人の訪問に不安を示したらどうしますか?
訪問先を選ぶときは、利用者の状態や周辺の環境に加えて、利用者の意向も踏まえて判断し、その記録を残すことが求められています。説明の書面には、不安があるときの事業所の連絡先も書きます。無理に担当を決めず、同行の期間を長めにとる、ほかの利用者から担当を始めるなど、順番を工夫します。
訪問のときに車を運転してもらえますか?
自動車の運転免許を持ち、道路交通法に従えば運転できます。運転の範囲や事故のときの連絡方法は、緊急時のマニュアルにも書いておきます。
グループホームの職員を、同じ法人の訪問介護事業所に異動させられますか?
できます。本人の条件と事業所の準備、適合確認書がそろっていることが前提です。雇用条件書に書いた事業所から移る場合や、掛け持ちする場合は、14日以内に随時届出を出します。2人目以降を迎える計画は2〜3人採用の進め方も参考になります。
あわせて読みたい記事
この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」(2025年4月施行)
- 厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について」(令和7年3月31日 社援発0331第40号・老発0331第12号)(2025年3月31日)
- 厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点に関するQ&A」(2026年10月確認)
- 厚生労働省「障害福祉サービス等における外国人介護人材の訪問系サービス従事の留意点について」(2025年3月31日)
- 厚生労働省告示第66号(介護分野の基準)(2026年10月確認)
- 法務省・厚生労働省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(介護分野の基準について)」(2025年4月21日一部改正)
- 厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」(2026年10月確認)
- 社会保障審議会 介護給付費分科会(第245回)資料3「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」(2025年3月24日)
- 厚生労働省「介護分野の対象施設」一覧(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(2026年10月)
- 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」(2026年9月時点)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「受入れ見込数と在留者数(2026年7月末速報)」(2026年7月末)
最終更新:(2026年10月版)
自社に合う会社を、最大3社まで比べてから相談しませんか
条件(分野・人数・国内か海外か・任せたい範囲)をお聞きし、合う人材紹介会社・登録支援機関を最大3社まで、同じ形式の比較表つきでご紹介します。どの会社とも契約しない、という選択でも構いません。
- 相談は無料です。入力は3分ほどで終わります
- 会社に順位は付けません。最終的に選ぶのは御社です
- LINEからのご相談も受け付けています
送信後の流れ:内容を確認し、担当者からメールでご連絡します。自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダもご確認ください。お急ぎの方はLINEからどうぞ。
ご入力いただいた情報は、お問い合わせへの回答と、ご希望に合う会社のご紹介のためにだけ使います。
