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登録支援機関の支援費の内訳|毎月何にお金がかかっているのか
月額の中身は「入社時の支援」「相談の体制」「面談と記録」。作業量から見れば、追加料金の出どころも分かる
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
登録支援機関の支援費は、見積書に「月額◯円(一式)」とだけ書かれることがあり、その内訳はなかなか見えません。月額に何が含まれ、何が追加料金になるのか。出入国在留管理庁は、委託契約に支援業務の内容と費用の額・内訳を盛り込むよう求めています。この記事では、義務的支援10項目それぞれの作業量(時間・回数・体制)から、毎月の支援費が何に使われているかを説明します。追加料金になりやすい項目と、見積書で内訳を確かめる手順も紹介します。
- 支援費の中身は「入社時の支援」「相談の体制」「面談と記録」:事前ガイダンスは3時間程度、生活オリエンテーションは8時間以上、定期面談は本人・監督者と3か月に1回以上が目安です。
- 内訳の明示は決まりごと:委託契約には支援業務の内容と、費用の額・内訳を盛り込む必要があります。料金に入管法令上の上限はないため、内訳で比べます。
- 追加料金は「回数が読めない支援」から出やすい:通訳同行、夜間・休日の対応、送迎、転職支援などは、単価と上限を契約前に書面で確かめます。費用は本人に負担させられません。
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この記事の目次
登録支援機関の支援費の内訳は「入社時の支援」「相談の体制」「面談と記録」
登録支援機関に払う支援費は、大きく3つの仕事の対価です。入社の前後に集中する支援、いつでも相談を受けられる体制、そして3か月ごとの面談と記録。この3つの作業量を知ると、見積もりの高い・安いを中身で判断できます。
支援の対象は、1号の外国人に義務づけられた10項目の支援です。受入れ機関はこれを自社で行うか、登録支援機関に全部委託できます。委託した場合も、費用を負担するのは受入れ機関です。
図1支援費を構成する3つの仕事
- 入社時の支援事前ガイダンス、空港送迎、住居の確保と生活の契約、生活オリエンテーション、役所の手続きへの同行。1年目の最初に集中します。
- 相談の体制本人が十分理解できる言語で、勤務日に週3日以上・休日に週1日以上、相談に応じる体制。夜間なども対応が求められます。
- 面談と記録本人と監督者のそれぞれと3か月に1回以上の面談、報告書と相談記録、定期届出に使う支援の記録。
内訳を示すことは決まりになっている
出入国在留管理庁のQ&A(Q70)は、支援委託契約に盛り込む内容を示しています。「少なくとも、受託する支援業務の内容及び支援業務に要する費用の額及びその内訳を盛り込む必要があります」。料金そのものに入管法令上の上限はありません(Q72)。上限がない以上、比べる手がかりは内訳です。
公的な相場は福岡県の調査が手がかり
委託費の全国的な公的統計は、確認できた範囲では見当たりません。福岡県の令和7年度調査(外国人介護人材を受け入れる県内事業所)では、1人あたり月額は「2万円以上3万円未満」が31.5%で最多でした。在留資格を問わない数字です。分布の詳しい見方は登録支援機関の月額委託費の相場で解説しています。
支援費に何が含まれるか:義務的支援10項目の作業量
義務的支援の10項目は、作業の時期と量がそれぞれ違います。運用要領に書かれた目安を一覧にしました。月額の中身を考えるときの基礎になります。
| 支援 | 時期・回数 | 作業量の目安・主な作業 |
|---|---|---|
| 1 事前ガイダンス | 申請前に1回 | 3時間程度(1時間未満は不適切)。対面かテレビ電話で、本人が理解できる言語で |
| 2 出入国時の送迎 | 入国時・帰国時 | 空港と事業所・住居の間。帰国時は保安検査場の前まで同行 |
| 3 住居確保・生活の契約 | 入社時 | 物件探しと保証人の手配、銀行口座・携帯電話・電気ガス水道の契約の補助 |
| 4 生活オリエンテーション | 入社後すみやかに | 8時間以上(環境の変化がなくても4時間未満は不適切) |
| 5 公的手続への同行 | 入社時など | 住居地の届出、社会保険、税などの手続きの案内と同行 |
| 6 日本語学習の機会 | 本人の希望に応じて | 教室の情報提供と入学手続の補助、教材の案内、日本語教員との契約のいずれか |
| 7 相談・苦情への対応 | 常時 | 勤務日に週3日以上・休日に週1日以上。相談記録書を作る |
| 8 日本人との交流促進 | 随時 | 地域の行事の案内、参加手続の補助、必要に応じて同行 |
| 9 転職支援 | 会社都合で契約を解除するとき | 次の受入れ先探しの支援、求職活動の休暇の案内など |
| 10 定期面談・行政機関への通報 | 3か月に1回以上 | 本人と監督者のそれぞれと面談し、報告書を作る。法令違反などは通報 |
時間と回数が決まっている支援
作業量の目安がはっきり書かれているのは、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談の4つです。どれも、本人が十分理解できる言語で行う必要があります。通訳を使う費用も受入れ機関の負担です(Q81)。
図2運用要領が示す支援の目安
- 3時間程度事前ガイダンス1時間に満たない場合は不適切
- 8時間以上生活オリエンテーション環境の変化がなくても4時間未満は不適切
- 3+1日/週相談に応じる日勤務日に3日以上、休日に1日以上
- 3か月に1回以上定期面談本人と監督者のそれぞれと
国内で転職してくる人は、入国時の送迎がない
技能実習から国内で特定技能に移る人には、入国時の送迎は適用されません。海外から呼ぶ人と国内の人とで、入社時の作業量は変わります。見積もりが両者で同じ額なら、理由を聞いてみてください。
支援計画に書いた任意の支援も、実施が義務になる
支援計画には義務的支援をすべて書きます。任意的支援も、計画に書けば実施する義務が生じます。見積もりに任意の支援(日本語講座の費用の補助、行事への同行回数の上乗せなど)が入っていることもあります。その場合は、計画に書くかどうかを、費用と実施の体制を見てから決めます。計画は日本語と本人が十分理解できる言語で作り、写しを本人に渡して署名で理解を確かめます。
毎月の支援費は何に使われているか:1年目と2年目以降の違い
支援費の中身は、時期によって変わります。1年目は入社の前後に支援が集中し、2年目以降は相談の体制と年4回以上の面談、届出の準備が中心です。
図31年目の支援の流れ
- 事前ガイダンス(3時間程度)
労働条件、保証金や違約金の契約がないこと、支援の費用の負担などを説明し、確認書に署名をもらいます。
- 送迎・住居・生活の契約
空港から住居へ。銀行口座、携帯電話、電気ガス水道の契約を補助します。
- 生活オリエンテーション(8時間以上)・役所への同行
住居地の届出や社会保険などの手続きに同行します。
- 定期面談と報告書
本人と監督者のそれぞれと面談します。オンラインは本人の同意と録画の保存が条件です。
- 定期届出の支援状況のとりまとめ
全部委託でも、受入れ機関がとりまとめて提出します。
面談と記録は、1人あたり年8回以上
定期面談は、本人と監督者のそれぞれと3か月に1回以上です。1人を受け入れると、面談と報告書は年に8回以上になります(計算)。報告書の参考様式も2種類(第5-5号・第5-6号)あります。相談を受ければ、そのつど相談記録書を作ります。月額の大部分は、こうした「毎月は目立たないが確実に発生する作業」と、相談に応じる人の待機の費用です。
届出のための記録も、月額の中身
支援を全部委託している場合、定期届出の支援の実施状況は、受入れ機関がとりまとめて一緒に提出します。登録支援機関は届出書の作成者欄には署名できず、別紙に署名します。支援計画の実施が難しくなったときの届出は、全部委託なら不要です。面談の報告書や相談記録は、こうした届出の材料にもなります。記録をいつ、どの形で共有してもらえるかを確かめておきます。
オンライン面談の条件
2025年4月から、本人の同意があり、録画を雇用契約の終了から1年以上保管するなどの条件を満たせば、定期面談をオンラインで行えます。本人が対面を望めば対面です。初回や担当者が替わった後の初回は対面が望ましく、オンラインでも年1回以上は対面が望ましいとされています。
図41年目の支援費の総額の考え方
1年目の総額=初期費用入社時の支援を別に請求する場合+月額×12か月+都度の費用通訳同行・送迎の実費など
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支援費の追加料金になりやすい項目と、オプション料金の注意点
追加料金は、回数や時期が読めない支援から出やすくなります。月額に含むか別料金かが会社によって分かれる項目を、負担のルールと一緒に表にしました。
| 項目 | 別料金になりやすい理由 | 確かめること | 負担のルール |
|---|---|---|---|
| 空港送迎 | 出張を伴い、日程が読めない | 交通費と人件費の扱い | 交通費は受入れ機関(Q83) |
| 病院・役所への通訳同行 | 回数が読めない | 月何回まで含むか、1回の単価 | 通訳人の確保は受入れ機関(Q81) |
| 夜間・休日の対応 | 時間外の出動になる | 電話対応と出動の区別 | 休日も相談に応じる体制が必要 |
| 住居探し・保証会社 | 物件ごとに費用が違う | 仲介と保証料の扱い | 保証会社の手数料は受入れ機関(Q89) |
| 日本語学習 | 教材や講座の費用が絡む | 情報提供だけか、講座の費用もか | 3つの方法のいずれかで機会を提供 |
| 転職支援 | 会社都合の離職時だけ発生 | 単価と内容 | 会社都合なら義務的支援 |
| 申請・届出の書類作成 | 支援とは別の業務 | 誰が作るか、費用の支払先 | 報酬を得て作れるのは行政書士など |
オプションでも、本人には請求させない
追加料金の多くは義務的支援に含まれる作業です。月額の外でも、支援の費用であることに変わりはありません。登録支援機関から本人に直接請求させる形も、給与から差し引く形も認められません。費用の仕分けは特定技能外国人に負担させてはいけない費用で確かめられます。
書類作成は「誰が作るか」まで確かめる
2026年1月1日施行の改正行政書士法は、行政書士などでない者が、いかなる名目でも報酬を得て官公署に出す書類を作ることを禁じています。「申請書類の作成はサポート費に込み」とある場合は、作成者と費用の支払先を書面で確かめます。
単価と上限を契約書に書く
追加料金は、1回あたりの単価と、月や年の上限があれば予算を立てられます。見積もりに「別途」とだけある項目は、金額の決め方を書いてもらいましょう。
登録支援機関の費用の内訳を見積書で確かめる5つの手順
見積書は、項目・回数・単価に分かれていれば比べられます。「一式」のままでは比べられません。次の5つの手順で、内訳を引き出してください。
- 10項目を行に分けてもらう
義務的支援の10項目ごとに、月額に含むか、初期費用か、都度の費用かを書いてもらいます。
- 回数・時間・言語を書いてもらう
ガイダンスとオリエンテーションの時間、面談の方法(対面かオンラインか)、対応できる言語を確かめます。
- 追加料金の単価と上限を確かめる
通訳同行、夜間・休日の対応、送迎について、1回の単価と月の上限を書いてもらいます。
- 2人目以降と途中退職の扱いを確かめる
人数が増えたときの単価、解約の予告期間、途中で退職したときの精算方法を確かめます。
- 3年総額で比べる
初期費用+月額×36か月+都度の費用の見込みを足して、同じ条件で並べます。
図5月額が安い見積もりが3年総額で逆転する例(金額はすべて架空)
| 項目 | A社 | B社 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 50,000円 | 20,000円 |
| 月額 | 18,000円 | 25,000円 |
| 通訳同行 | 1回8,000円(年12回と仮定) | 月2回まで月額に含む |
| 夜間の出動 | 1回10,000円(年2回と仮定) | 月額に含む |
| 3年総額(1人) | 1,046,000円 | 920,000円 |
見積もりを頼むときに伝える5つのこと
依頼の段階で条件をそろえておくと、回答も比べやすい形で返ってきます。各社に同じ文面で、次の5つを伝えます。
- 分野と業務の内容、受け入れる人数と時期
- 海外から呼ぶか、国内(技能実習からの移行など)か
- 本人の母語と、面談を対面とオンラインのどちらで考えているか
- 10項目ごとに、初期費用・月額・都度の費用のどれに当たるかを書いてほしいこと
- 追加料金の単価と上限、解約時の精算方法を書いてほしいこと
見積書全体の並べ方は特定技能の見積書の読み方、紹介料や住居まで含めた3年の総額は特定技能の費用はいくら?で確かめられます。海外から呼ぶ場合の費用は海外から特定技能人材を呼ぶ費用をご覧ください。
水産加工で受け入れるときに確かめたい分野の決まり
水産加工は、特定技能では飲食料品製造業分野に入ります。分野の決まりの中には、委託先の登録支援機関にも関わるものがあります。支援費とは別の費用と混ざりやすいので、分けて確かめます。
委託先も協議会の構成員である必要がある
飲食料品製造業と外食業は、「食品産業特定技能協議会」を共同で運営しています。受入れ機関は在留の申請の前に加入する必要があり、加入の審査には2〜3か月かかるとされています。当面は入会金も年会費もかかりません。支援する登録支援機関も構成員になることが求められます。委託先がすでに加入しているかを、見積もりの段階で確かめてください。
2027年4月から業務区分が分かれる
現在の業務区分「飲食料品製造業全般」は、2027年4月1日以降、「飲食料品製造業」と「水産加工業」に分かれます。区分の変更に伴う手続きや説明を、委託先がどこまで手伝うかも聞いておくと安心です。
キャリアアップの計画は受入れ機関が示す
飲食料品製造業の運用要領は、雇用契約の前にキャリアアップの計画を示すよう求めています。典型的なキャリアパス、各段階の業務、必要な経験・資格、賃金の推移などを、書面などで外国人に示します。作るのは受入れ機関ですが、本人の言語での説明を委託先に頼むなら、月額に含むか別料金かを確かめます。
図6支援費と混ざりやすい分野ごとの費用・条件
| 分野 | 支援費とは別の費用・条件 |
|---|---|
| 飲食料品製造業 | 協議会は当面無料、審査2〜3か月。登録支援機関も構成員に |
| 建設 | 建設技能人材機構への受入負担金が1人月12,500円。支援費とは別 |
| 自動車整備 | 委託先の登録支援機関に、1級・2級整備士などの有資格者が必要 |
| 漁業 | 協議会に協力する登録支援機関に委託することが必要 |
支援費を払う前の確認リストと、委託先の選び方
契約の前に、次の8つを確かめます。料金の比較は、この8つがそろってからにしてください。
- 登録番号を登録簿で照合し、登録の満了日を確かめた
- 本人の母語など、対応できる言語と通訳の手配方法を確かめた
- 相談の受付時間(休日・夜間)と、緊急時の連絡先を書面でもらった
- 定期面談の方法と、面談記録を会社に共有する時期を決めた
- 10項目それぞれの回数・時間が、運用要領の目安を下回っていない
- 追加料金の単価と上限が、契約書に書かれている
- 受託した支援を他社に丸ごと任せる(再委託する)形になっていない
- 担当者1人が何社・何人を担当しているかを聞いた
2027年4月の体制基準と料金
2027年4月1日から、登録支援機関は常勤の役員・職員から支援責任者と支援担当者を選びます。担当者1人あたりの担当は、受入れ機関10未満・1号の外国人50人未満が基準です。体制づくりの費用が料金に影響するかは会社によって違うため、改定の予定があるかを契約前に聞いておきます。
通訳は使えるが、丸ごとの再委託はできない
登録支援機関は、受託した支援業務の全部を、別の個人や団体に任せることはできません。通訳人を補助として使うことは認められています。見積もりに「提携先が対応」と書かれた項目は、誰が何を行い、費用がどこに含まれるかを確かめます。
登録していても、受託しているとは限らない
登録支援機関は11,660件が登録されています(2026年10月8日時点)。ただ、2023年4月末には、登録機関のうち支援委託契約を持つのは約50%でした(暫定値)。登録簿の見方は登録支援機関の一覧(登録簿)の見方で解説しています。紹介会社との役割の違いは人材紹介会社と登録支援機関の違い、2社を別々に選ぶ場合は別々に選ぶときの注意点をご覧ください。費用の内訳を出さない業者のサインは悪質な業者の見分け方で整理しています。
特定技能のりあい窓口は、条件に合う登録支援機関などを最大3社まで、同じ形式の比較表つきで無料でご紹介しています。会社に順位は付けず、選ぶのは御社です。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。
想定ケース:水産加工会社(従業員15人)の人事課長が、支援費の「一式」を12行に分けてもらった理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
水産加工会社(従業員15人)の人事課長(30代)を想定したインタビューです。海外から特定技能の外国人2人を初めて受け入れる際に、登録支援機関の見積もりを内訳から比べ直した場面を描いています。
- 月額「一式」だった見積もりを、10項目の行と、通訳同行・夜間対応の追加料金の2行、計12行に分けてもらい、3社を同じ形で比べた
- 追加料金になりそうな3項目(病院への通訳同行、夜間の緊急対応、帰国時の送迎)の単価と上限を契約書に書いた
- 1年目の請求は見積もりどおりで、追加の請求は病院への通訳同行2回分だけだった
――見積もりを分けてもらって、何が変わりましたか。
請求書を見て驚くことがなくなりました。1年目の追加請求は、病院への通訳同行の2回分だけです。最初から単価と上限を決めていたので、社内の稟議も1回で通りました。
――最初の見積もりは、どんな形でしたか。
3社とも「支援費 月額◯円(一式)」でした。月2万円台で、差は数千円。安い会社にしようと上に話したら、社長に「その中に何が入っているのか」と聞かれて、答えられなかったんです。
――どうやって中身を確かめたのですか。
入管のQ&Aに、委託契約には費用の内訳を入れる必要があるとあったので、3社に同じ表を送りました。10項目を縦に並べて、回数・時間・言語・月額に含むかを書いてもらう表です。正直、嫌がられるかと思っていました。
――回答に差は出ましたか。
はっきり出ました。1社は生活オリエンテーションが「4時間」で、海外から来る2人なのに理由の説明がなかった。運用要領の目安は8時間以上です。いま契約している会社は、病院への同行は月1回まで含む、夜間は電話対応まで含み出動は1回いくら、と1行ずつ書いてきました。「回数の読めないものは、上限を決めておきましょう」と向こうから言ってくれた。うちの規模でも予算が立てやすい形を考えてくれていると感じました。
――受け入れてから、つまずいたことはありますか。
協議会です。加入の審査に2〜3か月かかると知らず、申請の予定が1か月ずれました。委託先はすでに構成員だったので、そちらは問題ありませんでした。面談の記録は3か月ごとに共有してもらい、現場の班長とも内容を見ています。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
登録支援機関のオプション料金で注意すべきものは?
回数や時期が読めない支援の料金です。通訳同行、夜間・休日の出動、空港送迎、転職支援などは、1回の単価と上限を契約前に確かめます。「申請書類の作成はサポート費に込み」のような料金は、誰が作るのかを確かめてください。オプションでも、支援の費用は本人に請求させられません。
登録支援機関の支援費に上限はありますか。
入管法令上の上限はありません。ただし出入国在留管理庁のQ&Aは、委託契約を結ぶ際に料金の額と内訳を明示する必要があるとしています。上限がない分、内訳と3年総額で比べることが大切です。
支援費の月額に何が含まれるかは、どこで分かりますか。
委託契約書と見積書です。委託契約には、支援業務の内容と費用の額・内訳を盛り込む必要があります。10項目ごとに、月額に含むか、初期費用か、都度の費用かを書いてもらいましょう。
定期面談をオンラインにすれば、支援費は下がりますか。
料金への反映は会社によって違います。オンライン面談は、本人の同意や録画の保管などの条件を満たす場合に限られ、本人が希望すれば対面です。年1回以上は対面が望ましいとされているため、対面の回数と移動費の扱いも確かめます。
支援費を外国人本人に負担させてもよいですか。
負担させてはいけません。義務的支援の費用は、直接・間接を問わず受入れ機関の負担です。給与から差し引くことも、別の名目で取ることも認められません。
2人以上受け入れると、支援費はどう変わりますか。
定期面談は1人ずつ、本人と監督者のそれぞれと3か月に1回以上行うため、面談と記録は人数分増えます。一方で、相談の体制などは共有される部分もあります。料金の決め方は会社ごとに違うので、2人目以降の単価を見積もりで確かめてください。
2027年4月から支援費は上がりますか。
料金が上がるかどうかは決まっていません。2027年4月1日から、登録支援機関には常勤の支援責任者・支援担当者の配置と、担当者1人あたりの担当数の上限が求められます。体制づくりの費用が料金に影響するかは会社ごとなので、改定の予定を契約前に聞いておきます。
外国人が途中で退職したら、支援費はどうなりますか。
精算の方法は委託契約で決まります。解約の予告期間と、退職月の料金の扱いを契約前に確かめてください。届出は、雇用契約の終了の届出を14日以内に出します。退職で支援委託契約が終わる場合、支援計画の変更の届出は不要とされています(2026年8月の改正)。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(令和7年4月1日一部改正)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(定期届出)作成要領」(2026年1月26日掲載)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関の支援体制要件の改正(令和9年4月1日施行)」(2027年4月1日施行)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月8日)
- 出入国在留管理庁 有識者会議資料(登録支援機関の委託状況)(2023年4月末)
- 福岡県「令和7年度 外国人介護人材の受入れ状況等に関するアンケート調査結果報告書」(令和7年度)
- 農林水産省「食品産業特定技能協議会」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(飲食料品製造業分野)」(令和8年8月28日一部改正)
- e-Gov法令検索「行政書士法」(2026年1月1日施行の改正を含む)
- 一般社団法人建設技能人材機構「年会費と受入負担金」(2026年10月確認)
- 法務省・国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(自動車整備分野)」(2024年2月15日一部改正)
- 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(漁業分野)」(令和6年2月15日一部改正)
最終更新:(2026年10月版)
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