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https://tokutei-noriai.blog/tokutei-ginou-kaigo/ 印刷日:2026年10月15日

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介護の特定技能|受け入れ要件・試験・費用と会社選びのポイント【2026年10月】

試験は3つ、2号はなし、人数枠と訪問系に独自のルール。介護だけの確認点を1枚のチェック表に

介護の特定技能を検討し始めると、「ほかの分野と何が違うのか」「どの会社に頼めばよいのか」で手が止まります。介護は、日本語の試験が2つあり、特定技能2号がなく、事業所ごとの人数枠や訪問系サービスにも独自のルールがある分野です。この記事では、介護の特定技能の要件、試験、受け入れの流れ、3年分の費用の考え方を、2026年10月時点の公的資料で整理します。最後に、紹介会社・登録支援機関に聞く12の質問を、介護分野専用のチェック表にまとめました。

この記事の結論
  • 介護は「試験3つ・2号なし・人数枠・訪問系」が独自:技能の試験に加え、日本語は基礎の試験と介護日本語評価試験の2つ。2号はなく、5年を超えて働くには介護福祉士を目指します。
  • 人数は事業所ごとに常勤介護職員の数まで:日本人等の常勤介護職員の総数を超えて受け入れられません。人員配置基準には、就労と同時に数えてよいとされています。
  • 協議会は無料で、在留申請の前に入会:入会証明書は通常2週間程度で発行されます。入会を有料の代行のように説明する会社には注意します。
  • 会社選びは介護専用の12問で比べる:人数枠の計算、訪問系の手続、介護福祉士までの学習支援まで答えられるかで、会社の差が見えます。

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この記事の目次

結論:介護の特定技能は「4つの独自ルール」を先に押さえる

介護の特定技能は、ほかの分野と共通の1号の仕組みに、介護だけのルールが4つ加わります。試験が3つあること、2号がないこと、事業所ごとの人数枠があること、訪問系サービスに条件があることです。この4つを先に知っておけば、紹介会社や登録支援機関の説明が正しいかを、自分で確かめられます。

図1介護分野の特定技能1号の受け入れ状況(2026年7月末・速報値)

  • 81,436人介護分野の1号の在留者2026年7月末・速報値
  • 64.2%受入れ見込数126,900人に対する充足率見込数は2029年3月末まで
  • 24,402人1年間の増加数2025年7月末から2026年7月末
  • なし介護分野の特定技能2号介護福祉士を取り在留資格「介護」へ
1年で約2.4万人増えましたが、受入れ見込数まではまだ約4.5万人の差があります(差は計算)。出典:出入国在留管理庁「受入れ見込数と在留者数(2026年7月末速報)」(2026年7月末)、出入国在留管理庁「介護分野」(2025年4月21日現在)

ほかの分野と違う4つのルール

次の4つは、介護分野の運用要領(要領別冊、2025年4月21日一部改正)などで定められています。どれも、会社選びの質問に直結します。

図2介護の特定技能だけにある4つのルール

  • 1試験は3つ

    介護技能評価試験に加え、日本語は基礎の試験(JFT-BasicかN4以上)と介護日本語評価試験の2つが必要です。

  • 22号がない

    1号の通算5年が上限です。介護福祉士に合格すれば、在留資格「介護」に移れます。

  • 3事業所ごとの人数枠

    1号の人数は、事業所の日本人等の常勤介護職員の総数までです。

  • 4訪問系は条件つき

    2025年4月21日から従事できます。初任者研修の修了と、原則1年以上の実務経験などが必要です。

4つのどれかを説明できない会社は、介護分野の経験が浅いおそれがあります。出典:法務省・厚生労働省「運用要領(介護分野の基準について)」(2025年4月21日一部改正)、厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」(2025年4月施行)

外食業のように、受入れ見込数に近づいて海外からの新規受け入れが止まった分野もあります。介護の充足率は64.2%で、海外から呼ぶ道も、日本にいる人を雇う道も開いています(2026年7月末)。制度全体の基本は特定技能とは?企業が知っておきたい仕組みで確かめられます。

介護の特定技能の要件:本人・事業所・人数の3つ

介護の要件は、本人・事業所・人数の3つに分けると整理できます。本人は試験か免除のルート、事業所は対象施設と協議会、人数は常勤介護職員の数で決まります。

本人の要件:試験の合格か、免除のルート

本人は、技能と日本語の試験に合格するか、免除のルートに当たる必要があります。ルートによって、介護日本語評価試験が要るかどうかが変わります。

図3本人のルート別に必要な試験

介護分野の1号に必要な試験(2026年10月時点)
本人のルート介護技能評価試験日本語の基礎(JFT-BasicかN4以上)介護日本語評価試験
試験を受けて合格必要必要必要
技能実習2号「介護」を良好に修了免除免除免除
介護以外の職種の技能実習2号を良好に修了必要提出不要必要
介護福祉士養成施設の修了者、EPA候補者として4年在留した人試験が免除される(EPAは国家試験の結果に一定の基準あり。細かな条件は要領別冊で確認)
介護以外の職種から移る人は、介護日本語評価試験の合格が別に必要です。出典:法務省・厚生労働省「運用要領(介護分野の基準について)」(2025年4月21日一部改正)、出入国在留管理庁「介護分野」(2025年4月21日現在)

事業所の要件:対象施設であること、協議会に入ること

受け入れる事業所は、介護福祉士国家試験の受験資格で「介護等の業務」の実務経験と認められる施設でなければなりません。厚生労働省の対象施設の一覧には、特養、老健、介護医療院、グループホーム、通所介護、訪問介護、病院・診療所、障害福祉の事業所などが並びます。有料老人ホームは、特定施設入居者生活介護などを行う施設に限られる、と注記されています。

もう1つは協議会です。「介護分野における特定技能・育成就労協議会」の構成員となり、入会証明書を受けてから在留申請を行います。入会費・年会費はかかりません。雇用は直接雇用で、雇用契約には労働者派遣の対象としない旨を定めます。

人数の要件:常勤介護職員の総数まで

1号の人数は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を超えられません。「日本人等」には、在留資格「介護」の人、国家試験に合格したEPA介護福祉士、永住者などが入ります。技能実習生、EPA候補者、留学生は入りません。数えるのは「介護等を主たる業務として行う常勤職員」で、事務職員や看護業務を行う看護師は含みません。2人目・3人目を迎える計画は2〜3人採用の進め方でも整理しています。

介護の特定技能の試験:介護技能評価試験と介護日本語評価試験

介護の2つの試験は、どちらもコンピューターで受けるCBT方式で、国内外で実施されています。受験料はそれぞれ2,000円程度で、2026年4月1日以降に実施する試験から約1,000円から引き上げられました(受験日で判断)。

図4介護分野の2つの試験の中身(2026年4月1日からの合格基準)

介護技能評価試験と介護日本語評価試験
項目介護技能評価試験介護日本語評価試験
問題数・時間全45問・60分(学科40問、実技5問)全15問・30分
出題の内訳介護の基本10問、こころとからだのしくみ6問、コミュニケーション技術4問、生活支援技術20問、実技5問介護のことば5問、介護の会話・声かけ5問、介護の文書5問
合格基準総得点の60%以上総得点の73%以上
受験料2,000円程度2,000円程度
再受験受験後45日間は次の受験ができない。予約は60日後まで可能
技能の学科40問のうち半分は生活支援技術です。日本語の合格基準は技能より高く設定されています。出典:厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」(2026年10月確認)、厚生労働省「受験料改定について」(2026年4月1日実施分から)

結果はその場で表示され、5営業日以内に専用サイトで受け取れる

結果は試験の終了後に会場の画面で表示され、5営業日以内を目途に専用サイトで受け取れます。受験できるのは17歳以上(国籍によっては18歳以上)で、日本国内での受験は在留資格を持つ人に限られます。厚生労働省は、試験の合格が在留資格や査証の取得を保証するものではないとも明記しています。

面接では「声かけ」と「記録」を確かめる

介護日本語評価試験は、ことば・声かけ・文書の3つを見る試験です。面接でも同じ3つを確かめると、入社後のずれが減ります。たとえば、入浴前の声かけを実際に言ってもらう、短い申し送りを読んでもらう、の2つです。合格の点数より、現場で使う場面に近い確かめ方が役に立ちます。

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2号がない介護で、5年後をどう描くか

介護分野には特定技能2号がありません。専門職の在留資格「介護」があるためで、5年を超えて働いてもらうには、介護福祉士に合格して在留資格「介護」に移る道を描きます。

介護福祉士の受験は「実務経験ルート」

社会福祉振興・試験センターは、特定技能1号や技能実習で働く人は「実務経験ルート」で受験すると案内しています。実務経験3年以上だけでは受験できず、実務者研修の修了も必要です。入社した日から、勤務の記録と研修の計画をそろえておくと、受験の準備で慌てません。

図5試験ルートで入社した人のキャリアの例(編集部の整理)

  1. 1年目:仕事と生活に慣れる人員配置基準には就労と同時に数えてよいとされます。一定期間は、経験のある職員とチームでケアに当たる体制をとります。
  2. 2〜3年目:実務者研修を受ける受講の時期、費用、勤務の調整を本人と決めます。学習の時間を勤務表に組み込むと続きやすくなります。
  3. 実務経験3年を満たした後:国家試験を受ける合格すれば、介護福祉士の資格を持つ人のための在留資格「介護」への変更を申請します。
  4. 5年目:不合格でも8割以上なら6年まで国家試験で合格基準点の8割以上を取るなどの要件を満たせば、通算在留期間の上限が6年になります。
技能実習の介護職種から移った人は、実習中の経験も踏まえて受験の時期を考えます。出典:社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 受験資格」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「通算在留期間」(2026年10月確認)、厚生労働省 通知(介護分野の基準)(2025年4月21日一部改正)

通算6年の申請と、通算から除ける期間

6年までの在留は、5年の満了の3か月前から満了までに申請します。本人は合格に向けて受験することなどを誓約し、事業所は引き続き雇う意思と、合格に向けた指導・研修の体制を示します。また、産前産後休業、育児休業、連続して1か月を超える病気・けがの休業は、通算5年から除ける場合があります。

キャリアの見通しは、定着にも響きます。厚生労働省の集計では、職業紹介で就職した介護職の6か月以内の離職率は19.9%でした(令和5年度実績、特定技能に限らない)。入社時に「5年後どうなるか」を本人の言語で示せるかが、委託先を比べる観点の1つになります。

介護の特定技能の受け入れの流れ:協議会の入会から就労開始まで

受け入れの流れは、対象施設と人数枠の確認から始まり、協議会の入会、在留申請、就労開始後の協議会への登録まで9つの段階です。協議会の入会を在留申請より前に終える順番が、介護分野の要です。

図6介護分野で特定技能外国人を受け入れる9つの手順

  1. 対象施設かを確かめる

    厚生労働省の対象施設の一覧で、受け入れる事業所の種類を確認します。

  2. 事業所ごとの人数枠を計算する

    日本人等の常勤介護職員の数を数え、1号の上限を出します。

  3. 頼む会社を2〜3社比べる

    この記事の12の質問を、同じ形で聞きます。

  4. 協議会に入会する

    協議会申請システムで申請します。事務局の確認後、通常2週間程度で入会証明書が出ます。費用はかかりません。

  5. 面接・内定・雇用契約

    報酬は日本人と同等以上にし、派遣の対象としない旨を契約に入れます。

  6. 事前ガイダンス・健康診断・協力確認書

    いずれも在留申請の前に行います。協力確認書は、働く事業所と住まいの市区町村に出します。

  7. 在留の申請

    海外からは在留資格認定証明書(手数料なし、標準処理期間1か月〜3か月)、国内からは在留資格の変更(同1か月〜2か月)です。

  8. 入国・就労開始と生活の支援

    生活オリエンテーションや役所の手続きの支援を行います。登録支援機関に全部委託もできます。

  9. 4か月以内に協議会へ本人の情報を登録

    受け入れた日から4か月以内に、協議会申請システムへ外国人の情報を登録します。

入会証明書の有効期間は初回1年、更新後4年で、期限の4か月前から更新できます。出典:厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)

技能実習から移る人は、2か月以上前に申請する

技能実習の修了後は、特定技能への変更を申請している間も、技能実習生として働けません。出入国在留管理庁は、就労開始予定日の2か月以上前の申請を求めています。修了の時期から逆算して、協議会の入会と書類の準備を進めます。

在留期間の上限と、新しい手数料

1号の在留期間は、3年を超えない範囲で個別に決まります(以前の上限は1年)。在留資格の変更・更新の手数料は、2026年10月1日から許可される期間に応じた額になりました。窓口では1年の許可で33,000円、3年の許可で64,000円です。

人員配置基準と訪問系サービス:介護ならではの2つの確認

介護では、採用した人をシフトや訪問にどう入れるかに、分野独自の扱いがあります。人員配置基準には就労と同時に数えてよく、訪問系には本人と事業所の両方に条件があります。

図7施設・通所で働く場合と、訪問系で働く場合の違い

施設・通所などで働く

  1. 配置基準には就労と同時に数えてよい
  2. 一定期間は経験のある職員とチームでケア
  3. 夜勤を制限する定めは告示・通知・要領別冊にない

技能実習とはルールが違います。詳しくは配置基準の記事で整理しています。

訪問系で働く

  1. 初任者研修などの修了と、原則1年以上の実務経験
  2. 研修・同行訪問・キャリアアップ計画などの準備
  3. 従事の前に適合確認書の発行を受ける
  4. 利用者・家族に書面で説明する

複数人で行う訪問入浴は、扱いが別です。

訪問系に就かせるかどうかで、採る人の条件と事業所の準備が大きく変わります。出典:厚生労働省 通知(介護分野の基準)(2025年4月21日一部改正)、厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」(2025年4月施行)

配置基準:「数えてよい」と「1人で任せる」は別

厚生労働省の通知は、介護分野の1号を、法令に基づく配置基準で就労と同時に職員等とみなしてよいとしています。同時に、一定期間は経験のある職員とチームでケアに当たるなど、順応を支える体制を求めています。施設の種類ごとの整理と夜勤の考え方は、介護の特定技能と人員配置基準で解説しています。

訪問系:準備に数か月かかる前提で

訪問系の条件は、本人の研修と実務経験、事業所の研修・同行訪問・キャリアアップ計画・ハラスメント対策・ICTを含む環境整備です。適合確認書は、訪問系に従事させる前に外国人ごとに発行を受けます。実務経験が1年未満の人は、N2相当以上の日本語がある場合などに限られ、利用者ごとに2か月から半年の同行訪問も必要です。採用の段階で「訪問に出てもらうのはいつか」を決めておくと、候補者の条件を絞り込めます。準備の進め方は特定技能で訪問系サービスに従事させる条件でチェックリストにしています。

介護の特定技能の費用:3年でいくらかかるか

費用は、給与とは別に「採用の費用」「支援の委託費」「手続の実費」を3年分で見積もります。協議会の入会と在留資格認定証明書の申請は無料なので、差が出るのは紹介料と委託費です。

図8介護の特定技能1人あたりの3年の費用の式

3年の費用=採用の費用紹介料・渡航費など+支援の委託費月額 × 36か月+手続の実費変更・更新の手数料など

給与・社会保険は別枠です。報酬は日本人と同等以上が必要なので、給与で費用を下げることはできません。

公的データで見る相場の手がかり

職業紹介を通じた介護職の平均手数料は全国59.7万円、北陸ブロックでは87.8万円でした(厚生労働省、令和6年度実績、特定技能に限らない)。登録支援機関などへの1人あたり月額委託費は、福岡県の調査で「2万円以上3万円未満」が31.5%と最多です。これは令和7年度の調査で、在留資格を問わない数字です。同じ調査で、受入れ準備の課題の1位は「採用費用が高額」65.5%でした。

試算:国内在住の1人を3年受け入れる場合

紹介料を60万円、委託費を月2.5万円、在留手続を窓口で3回(各33,000円、1年の許可を想定)とした架空の試算です。紹介料60万円+委託費90万円+手数料9.9万円で、合計は約160万円、1か月あたり約4.4万円になります。

負担を下げる制度もあります。人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、2026年10月1日以降の計画から20万円です。一時帰国休暇の制度も整えると25万円になります。県の補助もあり、鳥取県は介護事業者向けに、初期経費の2分の1を1人15万円まで(1法人年4人まで)補助しています。令和8年度の制度で、申請期限は2026年12月25日です。

見積もりを比べるときは、紹介料の返金の規定と、月額に含まれる支援の範囲(面談の回数、通訳、夜間の相談)を同じ表に並べます。月額が安くても、通訳や同行が別料金なら3年総額は逆転します。削ってよい費用の見分け方は特定技能の費用を抑える方法にまとめています。

会社選び:介護分野専用のチェック表(12の質問)

介護の会社選びでは、料金表より先に「介護分野の手続にどこまで答えられるか」を比べます。受入れの経験がある事業所も、実績と支援の手厚さで委託先を選んでいます。

図9介護事業所が委託先を選んだ理由(複数回答)

  • 実績がある51.8%
  • サポートが手厚い50.0%
  • 費用が安い9.8%
岡山県で委託先を選んだ164事業所の回答です。「費用が安い」は1割に届きません。出典:岡山県「令和5年度 外国人介護人材の受入状況等に関するアンケート調査」(2023年9月1日時点)

2〜3社に同じ12問を聞く

介護分野専用のチェック表(質問と、よい答えの目安)
質問よい答えの目安
1. 当社の事業所は対象施設に入りますか厚生労働省の一覧のどこに当たるかを示す
2. 事業所ごとの人数枠は何人ですか日本人等の常勤介護職員の数から計算して示す
3. 協議会の入会は誰が、いつ、いくらで在留申請の前、無料、通常2週間程度と答える
4. 候補者の試験・免除のルートは3つの試験の合格証、または修了の証明で示す
5. 面接で介護の日本語をどう確かめるか声かけ・記録など場面に近い方法を提案する
6. 最初の一定期間のチーム体制は夜勤や1人の業務に入るまでの段取りを示す
7. 訪問系の準備をどこまで手伝うか適合確認書とキャリアアップ計画の流れを説明する
8. 介護福祉士の受験をどう支えるか実務者研修と学習の支援の具体例がある
9. 介護分野で支援している人数と担当の受け持ちは担当者1人あたりの社数・人数を数字で答える
10. 母語の相談はどの曜日・時間か勤務日週3日以上・休日1日以上の対応を示す
11. 3年総額の見積もりは出せるか紹介料・月額・追加料金を分けて出す
12. 在留申請の書類は誰が作るか行政書士の関与と費用の所在を説明する

避けたい会社のサイン

  • 協議会の入会に代行料が必要だと言う(入会に費用はかからない)
  • 「訪問介護にもすぐ入れます」と言い、本人と事業所の条件を説明しない
  • 人数枠を確かめずに、採用人数を提案する
  • 2号があるかのように「ずっと働けます」と言う
  • 費用を「一式」でしか示さない

採用から支援まで1社にまとめる場合の注意は特定技能の採用から支援まで一括で任せるで、担当者がいない事業所の回し方は中小企業が特定技能を受け入れる進め方で整理しています。

想定ケース:訪問介護事業所(従業員38人)の事務長が、12の質問で委託先を選んだ理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

訪問介護事業所を運営する会社の事務長(40代男性)に、特定技能の受け入れと会社選びの経緯を聞きました。

  • 介護施設で1年以上働いた国内在住の2人を採用し、8か月たった今も2人とも在籍している
  • 人手が足りず断っていた新規の依頼が、月10件ほどから月3件ほどに減った
  • 会社選びにかけたのは6週間。3社に同じ12の質問をして比べた

――8か月で、何が変わりましたか。

新しい依頼をお断りする回数です。以前は月に10件ほどでしたが、いまは3件ほどです。採用した2人は、どちらも介護施設で1年以上働き、初任者研修も修了していました。サービス提供責任者との同行訪問を重ねて、4か月目からは1人で訪問しています。サービス提供責任者が自分で訪問に出る日も、週4日ほどから週2日ほどに減りました。

――検討を始めたきっかけは。

ヘルパーの高齢化です。登録ヘルパーの半分近くが60代以上で、求人を出しても応募は年に数件でした。2025年4月から特定技能の人も訪問介護に入れると聞き、社長と検討を始めました。

――どこで迷いましたか。

最初は「採用すれば、すぐ訪問に出てもらえる」と思い込んでいました。実際には、本人に研修の修了と原則1年以上の実務経験が要り、事業所にも研修や同行訪問、キャリアアップ計画の準備が要ります。うちは訪問介護だけなので、施設で経験を積んでもらう場もありません。正直、38人の会社で回せるのか不安になりました。

――会社はどう選びましたか。

3社に同じ12の質問を送りました。1社は「訪問にもすぐ入れます」と言うだけで、適合確認書の話が出てきませんでした。別の1社は、協議会の入会を手数料つきの代行として案内してきました。調べると、入会に費用はかかりません。決めた会社は、うちの常勤ヘルパーの数から人数枠を計算し、適合確認書までの段取りを紙1枚で示してくれました。「経験のある国内の人に絞るので、紹介まで2か月ほどかかります」と最初に言われたのも、かえって信用できました。比べるときは、12問の答えを1枚の表に書き写し、空欄の数を数えました。空欄がいちばん少なかったのが、決めた会社です。

――受け入れてから、つまずいたことは。

利用者さんへの説明です。書面で説明して署名をいただくのですが、最初の数軒では「外国の方は不安」と言われました。同行の期間を長めにとり、本人の自己紹介カードを作ったところ、今では2人を指名してくださる方もいます。協議会への本人の情報の登録は受け入れから4か月以内なので、委託先が期限をカレンダーに入れてくれて助かりました。もう1つは、2号がないことです。5年で帰国してしまうのはもったいないので、実務者研修の費用は会社で持つと決めました。2人とも、訪問系で作るキャリアアップ計画に、介護福祉士の受験を目標として自分の言葉で書いています。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

介護の特定技能受け入れでおすすめの会社は?

どの事業所にも当てはまる「おすすめの1社」はなく、事業所の種類・人数・国内在住者か海外からか・訪問系に就かせるかで、合う会社が変わります。介護分野での支援人数、協議会や訪問系の手続への慣れ、介護福祉士までの学習支援の3点を、同じ質問で比べてください。特定技能のりあい窓口では、条件に合う会社を最大3社まで無料でご紹介し、順位は付けず、選ぶのは事業所です。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。

介護施設が特定技能を採用するならどの会社がおすすめ?

自施設と同じ種類の施設での受け入れ例を持つ会社が向いています。入所系なら、夜勤を含むシフトに入るまでの育成の段取りを示せるか。訪問介護なら、適合確認書とキャリアアップ計画を手伝えるか。病院なら、看護補助者としての配置の経験があるかが分かれ目です。この記事の12の質問を2〜3社に同じ形で聞くと、差がはっきりします。

介護の特定技能に2号はありますか?

ありません。介護には専門職の在留資格「介護」があるため、介護福祉士に合格して移る道が用意されています。1号の通算は5年が上限ですが、国家試験で合格基準点の8割以上を取るなどの要件を満たせば、6年まで在留できます。

技能実習を修了した人も、介護日本語評価試験を受ける必要がありますか?

介護職種の技能実習2号を良好に修了した人は、介護日本語評価試験も含めて試験が免除されます。介護以外の職種の技能実習2号を修了した人は、日本語の基礎の試験の提出は不要ですが、介護技能評価試験と介護日本語評価試験の合格が必要です。

協議会への加入に費用はかかりますか?

かかりません。協議会申請システムで申請すると、事務局の確認後、通常2週間程度で入会証明書が発行されます。在留申請の前に入会し、受け入れた日から4か月以内に本人の情報を登録します。

特定技能の介護職員は、1つの事業所に何人まで雇えますか?

事業所ごとに、日本人等の常勤介護職員の総数までです。在留資格「介護」の人や永住者は「日本人等」に数えますが、技能実習生、EPA候補者、留学生は数えません。事務職員や看護業務の看護師も、常勤介護職員には含みません。

特定技能の人に夜勤を任せてもよいですか?

介護分野の告示・通知・要領別冊に、夜勤を制限する定めはありません。ただし通知は、一定期間は経験のある職員とチームでケアに当たる体制を求めています。夜勤に入るまでの段取りは、人員配置基準と夜勤の記事で施設の種類ごとに整理しています。

試験に合格すれば、在留資格は許可されますか?

合格だけでは保証されません。厚生労働省も、試験の合格は在留資格や査証の取得を保証するものではないとしています。本人の要件に加え、事業所の基準、雇用契約、支援計画なども審査されます。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)
  2. 出入国在留管理庁「介護分野」(分野別情報)(2025年4月21日現在)
  3. 出入国在留管理庁「受入れ見込数と在留者数(2026年7月末速報)」(2026年7月末)
  4. 厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」(2026年10月確認)
  5. 法務省・厚生労働省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(介護分野の基準について)」(2025年4月21日一部改正)
  6. 厚生労働省 通知「介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準について」(2025年4月21日一部改正)
  7. 厚生労働省「介護分野の対象施設」一覧(2026年10月確認)
  8. 厚生労働省「介護技能評価試験及び介護日本語評価試験の受験料改定について」(2026年4月1日実施分から)
  9. 厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」(2025年4月施行)
  10. 出入国在留管理庁「通算在留期間」(2026年10月確認)
  11. 公益財団法人社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 受験資格」(2026年10月確認)
  12. 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(手数料)(2026年10月1日改定)
  13. 厚生労働省「地域ブロック別の職種別平均手数料額・分布について」(令和6年度実績)
  14. 厚生労働省「地域ブロック別の職種別離職率について」(令和5年度実績)
  15. 福岡県「令和7年度 外国人介護人材の受入れ状況等に関するアンケート調査結果報告書」(令和7年度)
  16. 岡山県「令和5年度 外国人介護人材の受入状況等に関するアンケート調査」(2023年9月1日時点)
  17. 厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」(2026年10月1日改定)
  18. 鳥取県「特定技能外国人材受入支援事業補助金」(令和8年度)

最終更新:(2026年10月版)

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