特定技能2号の家族帯同と生活支援|会社が知っておくこと
家族を呼べるのは2号から:2号の扶養を受ける配偶者と子は、在留資格「家族滞在」で暮らせます。1号は原則不可で、日本で生まれた子など人道上の配慮が必要な場合に限り「特定活動」…
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