フィリピンから特定技能で受け入れる手続き|DMWの手続きと期間
雇用契約の前に、フィリピン側の3つの手続きを終える:認定送出機関との募集取決め、MWOへの申請(書類に不備がなければ15営業日以内に審査、英語の面接あり)、DMWへの登録です。…
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https://tokutei-noriai.blog/author/nursecall-madogu/page/13/ 印刷日:2026年10月16日
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例:登録支援機関 費用/介護 特定技能/人材紹介会社 違い
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雇用契約の前に、フィリピン側の3つの手続きを終える:認定送出機関との募集取決め、MWOへの申請(書類に不備がなければ15営業日以内に審査、英語の面接あり)、DMWへの登録です。…
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ベトナムに住む人は「労働者提供契約→推薦者表」:認定送出機関と労働者提供契約を結び、DOLABの承認を受けます。本人が送出機関を通じて推薦者表(様式1)の承認を受け…
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日本側の流れは国を問わず同じ:雇用契約→支援計画→在留資格認定証明書(平均64.1日、2026年7月許可分)→査証(問題がなければ5業務日)→入国。証明書は交付から3か月以内に使います。…
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一時帰国の希望には「必要な有給休暇」を:基準省令は、雇用契約で一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得させると定めています。雇用条件書の記載例は…
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申請の前に「許可・CCUS・JAC」を完了させる:建設業許可、CCUSの事業者登録、JACへの加入は、どれも「申請中」の状態では受入計画を出せません。…
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本人の条件は2つ:介護職員初任者研修などの修了と、介護事業所等での原則1年以上の実務経験です。1年未満は、N2相当以上の日本語がある場合などの例外です。 事業所の準備は6つ:研修、同行訪問…
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別々に選ぶのは問題ない:得意な紹介会社と支援機関を組み合わせられます。代わりに、内定から入社までの引き継ぎを受入れ企業が取り仕切ります。…
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支援の費用は、直接・間接を問わず本人負担にできない:登録支援機関への委託費、通訳、空港送迎の交通費、賃貸保証会社の手数料は受入れ機関の負担です。給与からの天引きも認められません。…
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目安は国内約2〜3か月、海外約4〜6か月:内定から就労開始までの編集部の試算です。審査の標準処理期間は、在留資格変更1〜2か月、在留資格認定証明書1〜3か月です。…
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会社ごとの上限は介護と建設だけ:介護は事業所ごとに日本人等の常勤介護職員の総数、建設は常勤の職員(技能実習生・育成就労外国人・1号特定技能外国人を除く)の総数が、1号の人数の上限です。…
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