この記事でわかること
- 受注1件の営業コストと粗利の比で費用対効果を見る式と、架電1件に払える上限まで割り戻す計算
- 1コール280円の試算と、架電あたりの商談化・継続月数・架けられる母数が崩れたときの影響
- BtoBの架電と特定商取引法の関係、事業性が曖昧な個人事業主の扱い、個人情報の取得・利用目的・第三者提供で決めること
- 断られた企業に架け直さないための停止の一覧の回し方と、法令と評判に関わる契約の条項
この記事が想定している状況
テレアポ代行の見積が手元にあり、1コール数百円、月額数十万円という金額は把握できた。ただ、その費用を自社の受注でどのくらいの期間で回収できるのかは計算していない。加えて、電話営業には法律の決まりがあると聞くが、事業者向けならどこまで気にすべきか、個人事業主の多い業種に架けてよいのか、リストの担当者名を代行に渡してよいのかも分からない。そうした状況で、費用対効果と法令上の注意を一度に整理したい代表や管理部門の方を想定しています。
知りたいこと
- テレアポ代行の費用対効果を、自社の数字で試算したい
- 外注した費用を回収できる条件を知りたい
- テレアポ代行との契約に、どんなリスクがあるかを知りたい
あわせて判断したいこと
- 法令の決まりを、架電の運用と契約に落とし込みたい
- 断られた企業への電話など、評判を落とす事故を仕組みで防ぎたい
- 見積の料金が、自社の粗利から見て払える範囲かを判断したい
読み終えるとできること
読み終えると、自社の月額・継続月数・粗利率から受注1件に払える上限を出し、商談1件、架電1件の上限まで割り戻して見積と比べられます。あわせて、個人事業主の扱い、個人情報の範囲、停止の一覧の運用を決め、契約で確かめる条項を一覧にできるため、費用と法令の両面から契約してよいかを判断できます。
費用対効果は、受注1件の営業コストと粗利の比で見る
テレアポ代行の費用対効果は、払った費用で商談が何件取れたかではなく、受注1件を得るのにかかった営業コストが、受注1件の粗利の何割にあたるかで判断します。商談1件の費用が同じでも、実施率や受注率、受注した顧客の継続月数が違えば、回収できるかどうかが逆になるためです。
計算は3段です。商談1件の費用を、商談実施率と受注率で割って受注1件の営業コストにします。受注1件の粗利は、月額×継続月数×粗利率で出します。最後に、営業コストが粗利の3分の1以内に収まっているかを見ます。粗利の3分の1という線は、顧客1社の獲得費用の上限としてBtoBの継続課金でよく使われる目安で、獲得費用の3倍以上の粗利を1社から得られる状態を指します。
テレアポ代行の場合は、もう1段割り戻すと見積と比べやすくなります。商談1件に払える上限に、架電あたりの商談化を掛けると、架電1件に払える上限が出ます。コール課金や時間課金の見積は、この上限と直接比べられます。
| 数字 | 出どころ | 仮に置くときの目安 |
|---|---|---|
| 月額・継続月数・粗利率 | 自社の契約と会計の記録 | 既存顧客の平均 |
| 受注率(受注÷実施) | 自社の商談の記録 | 15〜25%程度 |
| 商談実施率 | 代行の報告、自社の記録 | 80〜90%程度 |
| 架電あたりの商談化 | 初期テストの実測 | 0.5〜1.5%程度 |
| 架電・商談1件の料金 | 代行の見積 | 1コール100〜300円程度 |
受注率と継続月数は代行会社には分からない数字なので、自社の記録から出します。架電あたりの商談化は、見積に書かれた見込みではなく、初期テストで測った値に置き換えます。大橋メソッドの初期テストも、2〜4週間の架電で接続率・担当者到達率・商談化率を報告し、続けるかどうかを数字で判断する形をとっています。
試算:1コール280円のテレアポ代行は回収できるか
1コール280円で頼み、架電あたりの商談化が0.8%なら、商談1件の費用は3.5万円です(280円÷0.008)。下の試算では、この商談単価で、月額12万円・継続12か月・粗利率55%の支援を売る場合の費用対効果を示します。実施率は85%、受注率は20%と仮に置いています。
試算
商談1件3.5万円で外注した場合の受注1件あたりの費用対効果
受注1件を得るための営業コストは約20.6万円、受注1件が生む粗利は79.2万円で、営業コストは粗利の26%にあたります。粗利の3分の1以内に収まるため、この条件なら外注費を回収できる見込みです。
粗利の3分の1を上限とした場合、払ってよい商談1件の費用は約4.5万円までです。
| 商談1件の費用(日程確定ベース) | 3.5万円 |
|---|---|
| 商談実施率 | 85% |
| 受注率(受注÷実施) | 20% |
| 受注1件の営業コスト | 約20.6万円 |
| 受注1件の粗利(12万円×12か月×粗利率55%) | 79.2万円 |
| 営業コスト÷粗利 | 26% |
| 顧客獲得にかけてよい上限(粗利の3分の1) | 26.4万円 |
受注率・実施率・継続月数は仮の値です。自社の過去の商談記録があれば、その値に置き換えて計算します。
受注1件の営業コストは約20.6万円、受注1件の粗利は79.2万円で、営業コストは粗利の26%です。粗利の3分の1以内に収まるため、この条件なら回収できる見込みです。払ってよい商談1件の費用は約4.5万円までで、架電あたりの商談化0.8%を掛けると、架電1件に払える上限は約360円になります。
| 架電あたりの商談化 | 商談1件の費用 | 営業コスト÷粗利 | 架電1件に払える上限 |
|---|---|---|---|
| 0.6% | 約4.7万円 | 約35% | 約270円 |
| 0.8% | 3.5万円 | 26% | 約360円 |
| 1.0% | 2.8万円 | 約21% | 約450円 |
架電1件の料金が同じでも、架電あたりの商談化が0.8%から0.6%に下がるだけで、営業コストは粗利の約35%になり、3分の1の線を超えます。テレアポ代行の費用対効果は、料金の安さより、リストとトークで決まる商談化の高さに左右されます。見積の段階で、0.2ポイント下がった場合の計算も並べておきます。
コール課金以外の見積も、同じ上限と比べられます。時間課金なら1時間の料金を1時間の架電数で割り、1時間3,000円で12件なら架電1件は250円です。月額固定なら月額を月の架電数で割り、月額42万円で月1,500件なら280円になります。どの形でも、架電1件の料金が上限の約360円を下回っているかを見たうえで、商談化が下がった場合の行と並べて判断します。
大橋メソッドでは、アポイント獲得の1件3万円を「仮説として検証している単価」とし、テストの結果で調整するとしています。この試算の条件に当てはめると、商談1件3万円なら受注1件の営業コストは約17.6万円で、粗利の約22%です。どの料金の形で頼む場合も、テストで測った率に置き換えて計算し直すことが前提になります。
回収を崩すのは、商談化・継続月数・架けられる母数の3つ
試算が崩れるのは、主に3つの数字が見込みと違ったときです。架電あたりの商談化、受注した顧客の継続月数、そして法令や評判を守る決まりで減る「架けられる企業の数」です。3つ目は見落とされやすいものの、停止の一覧や除外の決まりを守るほど、同じ地域・業種で架けられる母数は減り、リストを足す費用が増えます。
| 崩れる数字 | 起きること | 試算での直し方 |
|---|---|---|
| 架電あたりの商談化 | 0.2ポイント下がると上限を超えることがある | テストの実測値に置き換え、下振れも並べる |
| 継続月数 | 12か月が8か月になると粗利は3分の2になる | 解約の実績から平均の継続月数を出す |
| 架けられる母数 | 停止・除外が増え、リストを足す費用が増える | 除外したあとの件数でリスト費を見積もる |
継続月数の影響は大きく、上の条件で継続が12か月から8か月に縮むと、受注1件の粗利は52.8万円に下がり、営業コスト約20.6万円は粗利の約39%になります。商談化が見込みどおりでも、解約が早い商材では3分の1の線を超えます。継続月数は過去の顧客の契約期間の平均から置き、受注から日の浅い顧客は除いて計算します。
想定ケース(架空の条件):除外のあとに残る社数から、リストを足す時期を決める
対象の地域と業種で1,000社を抜き出したリストから、既存顧客と商談中の32社、停止の一覧に載っていた41社、屋号だけで事業の実態が分からない個人事業主67社を除いたとします。架けられるのは860社です。1社に平均3回架けるとすると、月1,200件の架電で月400社を消化するため、860社は2か月ほどで尽きます。3か月目の架電に間に合うよう、2か月目の半ばまでに次の400社の抽出と照合を済ませる計画にします。1件150円の調査型のリストで作るなら、400社で6万円が毎月の費用に加わる計算です。
まず商談獲得の工程を確かめてもらって、商談の数と質が安定してから次を考える。順番を守ることが、結局いちばん速いです。
大橋メソッド代表(代表インタビューより)
3つの数字はどれも、契約の前には仮の値でしか置けません。小さなテストで商談化を測り、自社の記録で継続月数を確かめ、除外したあとの母数を数えてから、契約期間と架電量を決める順番が、費用対効果の見込みを外しにくくします。受注1件単位の試算をさらに細かく組む手順は、営業代行の費用対効果を受注1件単位で試算で扱っています。
BtoBの架電と特定商取引法:適用除外の範囲と個人事業主
日本の特定商取引法には電話勧誘販売についての決まりがありますが、事業者どうしの取引にあたる電話には、その規制の多くが適用されない扱いになっています。AIO/LLMO支援の電話も、相手が会社として自社の事業のために受ける話であれば、この事業者間の取引の考え方が前提になります。ただし、これは一般論です。自社の商材と相手に当てはめた判断は、弁護士などの専門家に確認してください。
注意が要るのは、相手が個人事業主で、事業として受ける話なのかがはっきりしない場合です。屋号だけで自宅を所在地にしている教室や、1人で営む工房のように、事業と暮らしの境目が外から見えにくい相手では、適用除外の前提が当てはまらない可能性があります。こうした相手をリストに入れるか、入れるならどう扱うかは、架電を始める前に決めておきます。
| 決めること | 決め方の例 | 決める人 |
|---|---|---|
| リストに入れるか | 法人と、事業の実態を公開情報で確かめられる個人事業主に限る | 依頼側(専門家に確認) |
| 見分け方 | 所在地・屋号・サイトの事業内容を列で残す | リストを作る人 |
| 電話での扱い | 名乗り・用件・所要時間を最初に伝え、断られたら終える | 代行会社と依頼側 |
| 迷ったときの扱い | 架けずに保留の区分へ回し、判断を記録する | 依頼側 |
適用除外にあたるかどうかとは別に、名乗りと用件を偽らないこと、相手が断ったらその場で電話を終えることは、評判を守るための最低限の決まりです。事業者どうしの電話でも、強引な電話の印象は相手の社内や取引先に伝わり、依頼側の会社の名前で残ります。法令の範囲を確かめることと、相手にどう受け取られるかを考えることは、分けて行います。
ここでの法令の説明は、一般的な考え方をまとめたものです。自社の商材や相手の業種に当てはめた判断は、弁護士などの専門家に確認してください。
個人情報は、取得・利用目的・第三者提供の3点で決める
テレアポのリストと架電ログには、個人情報にあたる情報が入ることがあります。社名・代表番号・所在地のような会社の情報だけなら扱いは比較的単純ですが、担当者の氏名、直通の番号、個人のメールアドレスが入ると、個人情報保護法に沿った扱いが必要になります。押さえるのは、どう手に入れたか(取得)、何のために使うか(利用目的)、誰に渡すか(第三者提供)の3点です。
| 場面 | 確かめること | 決めておくこと |
|---|---|---|
| リストを手に入れる | 入手の経路と、提供元の説明 | 出所の記録と、使ってよい範囲 |
| 代行会社にリストを渡す | その渡し方がどの扱いにあたるか | 渡す列の範囲と、代行会社での管理 |
| 架電中に氏名や直通番号を聞く | 何のために残すか | 記録する列と、利用目的の示し方 |
| 代行会社のリストを使う | そのリストの出所と取得の方法 | 出所の説明を書面で受け取る |
| 契約を終える | 渡したデータと記録の行方 | 返却か削除か、その期限と方法 |
実務で最初に決めたいのは、リストに個人の情報をどこまで入れるかです。架電の多くは、担当者の名前がなくても「ホームページのご担当の方」のように役目で呼び出せます。名前や直通の番号は、商談が決まって相手から名刺やメールで受け取った時点で扱い始めれば足りるため、最初のリストを会社の情報だけにしておくと、管理の手間と責任を小さくできます。
代行会社にリストを渡すとき、または代行会社のリストを使うときは、そのやり取りがどの扱いにあたるかで必要な手続きが変わることがあります。どの列を渡し、代行会社の中で誰が見られ、契約を終えたら返すのか消すのかを、契約書か覚書に書いておきます。通話を録音する場合も、保管の期間と聞ける人を決めておきます。判断に迷う点は専門家に確認してください。入手経路ごとの注意は営業リストの入手方法と個人情報の注意点にまとめています。
再架電は「断られたら架けない」を決まりにし、契約で守る
断られた相手への再架電は、法令の面でも評判の面でも注意が要る点です。運用の決まりとしては、断りの言葉があった企業には、理由や時期を問わず、そのリストから架け直さないと決めるのが分かりやすく、守りやすい形です。受付で「営業の電話は取り次がない」と言われた企業も、同じ扱いにします。
断りを記録する
断られた日、相手の言葉、受けた人の役割を、その通話の行に残します。
当日中に停止の一覧へ入れる
架電した人がその日のうちに一覧へ追加し、翌日の架電の前に反映します。
架電の前に照合する
自社と代行会社が同じ一覧を使い、法人番号かドメインで照合してから架けます。
社内の営業担当とも共有する
社内の誰かが別の経路で同じ会社に売り込まないよう、一覧を社内でも見られるようにします。
契約を終えても一覧を残す
一覧は依頼側の記録として受け取り、次の依頼先や社内の架電に引き継ぎます。
停止の一覧が守られているかは、架電ログで確かめられます。一覧に載った企業への架電の行が1件でもあれば、照合の手順を見直してもらいます。大橋メソッドでは、リスト・架電ログ・断り理由は依頼側に帰属するとしており、停止の一覧も契約を終えたあと依頼側に残ります。一覧をリストの列でどう持つかは、テレアポ用リストの項目と優先順位の付け方で扱っています。
| 条項 | 確かめること | 決まっていないと起きること |
|---|---|---|
| 停止の一覧 | 持ち主、反映の期限、照合の方法 | 断られた企業に再び電話が入る |
| 架電の時間帯 | 架けてよい曜日と時間 | 相手の業務の妨げになり、苦情が出る |
| 名乗り | 誰の社名で、どう名乗るか | 相手が問い合わせ先を取り違える |
| 個人情報 | 渡す範囲、管理、返却か削除か | 契約後にデータの行方が分からない |
| 再委託 | 別の会社に架電を回すことがあるか | 知らない会社が自社の名前で架ける |
| 苦情の扱い | 連絡の期限と、記録の残し方 | 苦情が依頼側に届かない |
| 最低期間と解約 | 最低期間、解約予告、途中解約の精算 | 回収できない条件のまま続けることになる |
最後の行は、費用対効果にも直結します。テストを挟まずに長い最低期間を結ぶと、商談化が見込みを下回っても、期間が終わるまで払い続けることになります。最低契約期間は3〜6か月、解約予告は1か月前などが一般的なので、テストで率を確かめる時期と、続けるかを判断する時期を並べて確かめます。成果報酬型のキャンセルや重複の規定は、成果報酬型テレアポの注意点とキャンセル規定で扱っています。
手順のまとめ:テレアポ代行の費用対効果を架電1件の単位まで試算する
- 受注1件の粗利を出す:月額×継続月数×粗利率で計算します。継続月数は過去の顧客の平均から置きます。
- 受注1件の上限を決める:粗利の3分の1を、受注1件に払える営業コストの上限にします。
- 商談1件の上限に割り戻す:上限に受注率と商談実施率を掛けます。
- 架電1件の上限に割り戻す:さらに架電あたりの商談化を掛け、コール課金や時間課金の見積と比べます。
- 実測値で計算し直す:初期テストで測った商談化と、除外したあとの母数に置き換えて、もう一度計算します。
よくある失敗と対策
| よくある失敗 | 対策 |
|---|---|
| 商談1件の単価の安さだけで、費用対効果を判断する | 実施率と受注率で割って受注1件の営業コストにし、受注1件の粗利の3分の1以内かで判断する |
| 架電あたりの商談化を、見積の見込みのまま試算に使う | 初期テストの実測値に置き換え、0.2ポイント下がった場合の計算も並べておく |
| 事業者向けだからと、個人事業主の扱いを決めずに架ける | 事業性が曖昧な相手をリストに入れる範囲と扱いを決め、判断は専門家に確認する |
| 断られた企業の記録を、代行会社だけが持っている | 停止の一覧の持ち主を依頼側にし、当日中の反映と架電前の照合を契約に書く |
| 契約を終えたときの個人情報の返却や削除を決めていない | 渡す列の範囲・管理する人・返却か削除の方法と期限を、契約前に書面で決める |
チェックリスト
- 受注1件の粗利(月額×継続月数×粗利率)を出した
- 商談1件の費用を、実施率と受注率で受注1件の営業コストに直した
- 架電1件に払える上限を計算し、見積の料金と比べた
- 架電あたりの商談化が下がった場合の試算も並べた
- 事業性が曖昧な個人事業主の扱いを決めた
- 停止の一覧の持ち主と反映の期限を、契約に書いた
- リストとログの個人情報の範囲・利用目的・返却か削除の方法を決めた
- 法令の判断が要る点を、専門家に確認した
よくある質問
テレアポ代行の費用対効果は、どの数字がそろえば判断できますか?
受注1件の粗利(月額×継続月数×粗利率)、受注率、商談実施率、商談1件の費用の4つです。商談1件の費用を実施率と受注率で割った受注1件の営業コストが、粗利の3分の1以内に収まれば回収の見込みがあると考えます。商談1件の費用は、架電の料金を架電あたりの商談化で割って出します。
テレアポを外注した場合の費用対効果は、架電1件あたりでも試算できますか?
できます。粗利の3分の1を受注1件の上限とし、受注率と実施率を掛けて商談1件の上限にし、さらに架電あたりの商談化を掛けます。月額12万円・継続12か月・粗利率55%・受注率20%・実施率85%なら商談1件は約4.5万円までで、商談化0.8%なら架電1件は約360円、0.6%なら約270円が上限です。
テレアポ代行と契約するとき、法令や評判に関わる契約上のリスクは何ですか?
停止の一覧の持ち主と反映の期限、架電の時間帯、名乗り方、個人情報の範囲と返却・削除、再委託の有無、苦情の扱いが決まっていないことです。決まっていないと、断られた企業に再び電話が入る、知らない会社が自社の名前で架けるといった形で評判に響きます。最低期間と解約の条件も、回収の試算と並べて確かめます。
個人事業主が多い業種に、テレアポをしてもよいのですか?
事業者どうしの取引は電話勧誘販売の規制の多くが外れるとされますが、相手が個人事業主で、事業として受ける話かが曖昧な場合は、その前提が当てはまらないことがあります。リストに入れる範囲を事業の実態が確かめられる相手に限る、迷う相手は架けずに保留にする、といった決まりを作り、判断は専門家に確認してください。
架電中に聞いた担当者の氏名や直通の番号は、どう扱えばよいですか?
個人情報にあたる場合があるため、何のために残すのかを決め、記録する列と見られる人を限ります。商談の日程が決まった相手の連絡先のように、使い道がはっきりしたものだけを残し、代行会社に渡す範囲と、契約後に返却するか削除するかも決めておきます。扱いに迷う点は専門家に確認してください。
停止の一覧は、代行会社と自社のどちらが管理すべきですか?
持ち主は依頼側にし、代行会社は架電の前に同じ一覧で照合する形が守りやすくなります。断りを受けた当日中に一覧へ入れ、翌日の架電の前に反映する期限を契約に書いておきます。社内の営業担当も同じ一覧を見られるようにし、契約を終えたあとも依頼側に残します。
この記事の前提と根拠
- 粗利の3分の1を顧客獲得の上限とする線と、顧客生涯価値を獲得費用の3倍以上に保つ線は、継続課金型のBtoBで一般的に使われる目安です。
- 試算の率(実施率85%、受注率20%、架電あたりの商談化0.8%)とコール単価280円は、目安(実施率80〜90%、受注率15〜25%、架電全体からの商談化0.5〜1.5%、1コール100〜300円程度)の範囲で置いた仮の値です。
- 法令の記述の範囲:電話勧誘販売の規制が事業者間の取引では多く外れること、事業性が曖昧な個人事業主と断られた相手への再架電に注意が要ること、個人情報保護法の取得・利用目的・第三者提供の3点に限った一般論です。個別の判断は専門家に確認してください。
- 大橋メソッドのアポイント獲得の1件3万円は、テストの結果で調整する前提の、仮説として検証している単価です。初期テストは2〜4週間で、リスト・架電ログ・断り理由は依頼側に帰属します。
- 契約の目安(最低契約期間3〜6か月、解約予告は1か月前など)は一般的な水準です。
参照した資料
数字の目安は一般的な水準を整理したもので、商材・対象・条件によって変わります(2026年11月時点)。
次の一歩
このページ下の相談フォームに、提供しているAIO/LLMO支援の月額と平均の継続月数、検討中の代行の料金の形(コール単価・月額・アポイント単価など)を書いて送ってください。月に何件の商談があれば目標に届くかも添えていただくと、1営業日以内にメールで連絡があり、30分の無料相談で、架電1件に払える上限と、テストで確かめる数字を一緒に整理できます。営業電話はかかってきません。